補助金ちず

受付中(2027年3月31日締切・あと179日) 制度の詳細

京都府のピロリ菌除菌治療費助成(令和8年度):一次除菌に上限2,000円、申請は判定検査の年度内が原則

京都府内に住む人が、健康診断・人間ドック・市町村検診等でピロリ菌感染(疑い含む)と分かったあとに受けた、初回の保険適用の一次除菌治療の費用に、1件当たり2,000円を上限として京都府が助成する制度です。申請は原則、判定検査を受けた年度内に京都府健康対策課へ郵送か持参で行います。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

京都府ピロリ菌除菌の費用京都府が一部助成補助金ちず

京都府のピロリ菌除菌治療費助成事業は、健康診断・人間ドック・市町村検診等でピロリ菌感染(疑い含む)と分かった京都府内の人が受けた、初回の保険適用の一次除菌治療の費用に、1件当たり2,000円を上限として京都府が助成する制度です。

申請は原則、一次除菌治療の判定検査を受けた年度内に、京都府健康対策課へ郵送か持参で行います。1〜3月に判定検査結果説明を受けた場合の期限は、翌年度6月末です。令和8年4月〜12月に結果説明を受けた方の期限は、令和9年3月末と案内されています。

30秒でわかる要点

誰が
京都府内に住所があり、健診等でピロリ菌感染(疑い含む)が判明して、保険適用の一次除菌治療を受けた人
何に
健診等をきっかけに受けた、保険適用の初回の一次除菌治療の費用(診察料・薬剤費・判定検査費など)
いくら
1件当たり2,000円。助成対象となる自己負担額が2,000円に満たないときはその額
いつまで
受付中・2027年3月31日締切(あと179日)
選ばれ方
要綱に「予算の範囲内において」交付とある。審査会や先着の記載はない「予算の範囲内において助成金を交付する」
申請方法
郵送または持参(申請書と添付書類を京都府健康福祉部健康対策課がん対策係へ)。郵送の宛先は郵便番号が602-8570、住所が京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町。持参の窓口は府庁2号館3階。Jグランツには掲載がない

助成の対象になる治療

公式ページは、次の要件を全て満たす方を助成対象者としています。

  • 除菌薬を処方された日と助成申請日の両方で、京都府内に住所がある。
  • 健康診断や人間ドック、市町村検診等で、ピロリ菌感染(疑い含む)が判明した。

対象になる治療は、この検査のあとに行う初回の保険適用の一次除菌治療です。除菌薬の処方から服薬、判定検査、結果説明までに要した診察料や薬剤費、除菌治療後の判定検査費等が助成対象とされています。

健康診断等を経ずに、はじめから医療機関で診療としてピロリ菌検査を受けた場合は、対象になりません。保険適用で除菌治療を受けるには胃内視鏡検査を経る必要がありますが、除菌治療のために必要な検査や診療の費用は、助成の対象に入りません。

助成を受けるまでの流れ

  1. 1健診等で感染が判明
  2. 2保険適用の一次除菌治療
  3. 3判定検査
  4. 4結果説明
  5. 5申請書を提出

申請は判定検査を受けた年度内が原則です

助成額は上限があり、対象費用が少ないときはその額

要綱では、助成額は1件当たり2,000円です。ただし、助成対象の費用の額が2,000円に満たないときは、その額が上限になります。領収書の金額と助成対象金額は必ずしも一致せず、領収書に除菌治療以外の費用が含まれていても差し支えないとされています。対象費用の算出は京都府が行います。

いくらになるか

助成額は1件当たり2,000円。助成対象の費用の額が2,000円に満たないときはその額(対象費用の合計と2,000円のうち低い方)

募集要項などの記載: 「助成対象となる除菌治療に要する自己負担額が2,000円に満たないときは、その額。」
例計算補助額
処方時1,200円、判定検査1,100円、結果説明300円が助成対象(仮の金額)1,200円+1,100円+300円=2,600円。2,000円を超えるので上限を適用2,000円
助成対象の費用が合計1,500円(仮の金額)1,500円は2,000円に満たないのでその額1,500円
助成対象の費用がちょうど2,000円(仮の金額)2,000円と2,000円のうち低い方2,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請の期限と流れ

期限の基準日は、公式ページの中で2通りに書かれています。申請期限の項は「判定検査を受けた年度内」とし、冒頭の令和8年4月〜12月の案内は「判定検査結果説明を聞きに受診された方」を基準にしています。検査結果報告は判定検査当日の場合もある、と添えられています。判定検査と結果説明が別の日になるときの扱いは、公式資料だけでは決められないため、健康対策課に確認する方法があります。1〜3月に結果説明を受けた場合は、翌年度の6月末までです。

費用は先に自分で支払い、対象費用を支払ったことが分かる領収書と診療明細書の写しを添えて申請する形です。助成の対象外となる費用もあるため、自己負担した金額と助成額が同じになるとは限りません。

いつ何をするか

  1. 1

    健康診断・人間ドック・市町村検診等で、ピロリ菌感染(疑い含む)が判明する

    この検査の結果通知書が申請書の添付書類になる。健診等を経ずに医療機関で診療として受けた検査は対象外

  2. 2

    医療機関で保険適用の一次除菌治療を受ける(除菌薬の処方、服薬)

    保険適用で治療を受けるには胃内視鏡検査を経る必要がある。この検査費用は助成対象外。対象費用を支払ったことが分かる領収書と診療明細書の写しを添えて申請する

  3. 3

    除菌治療結果の判定検査を受ける

    除菌薬服用から4週間以上経過してから行う。医療機関の領収書と診療明細書を保管する

  4. 4

    判定検査の結果説明を受ける

    一次除菌が不成功でも助成する。電話や郵便で説明が行われ、費用が発生しないこともある

  5. 5

    申請書と添付書類を京都府健康対策課へ郵送か持参で提出する原則、判定検査を受けた年度内(令和8年4月〜12月に結果説明を受けた方は令和9年3月末。1〜3月に結果説明を受けた方は翌年度6月末)

    除菌薬を処方された日と申請日の両方で府内に住所がある必要がある。持参の受付は平日。市町村は窓口ではない

  6. 6

    府が領収書等から助成の対象費用を算出する

    領収書に除菌治療以外の費用が含まれていてもよく、府が対象費用だけを算出する。振込口座は申請書に記入する。振込の時期の記載は公式資料にない。書類に不備があると交付できないことがある

ほかの制度との関係

実施要綱は、助成の対象を、医療保険制度による保険給付の対象となる除菌治療に限っています。また、他の法令等により国や地方公共団体等の負担による医療に関する給付を受けている場合は、その給付額を除いた自己負担額から対象費用を算出する、と事業概要に書かれています。市町村が独自に行う除菌治療費の助成との関係は、京都府の公式資料に記載が見つかっていません。

ほかの制度と重ねられるか

つまずきやすい点と確認リスト

公式ページと事業概要、申請書の注意書きから、見落としやすい点を次にまとめます。

  • 健診等を経ない場合は対象外:はじめから医療機関で診療として受けたピロリ菌検査は、対象になりません。感染が分かった健診等の結果通知書の写しを添える必要があり、医療機関での診療以前に受けた検査の結果が求められます。
  • 初めて受ける除菌治療のみが対象:申請書の記載例に明記されています。事業概要には「申請は一人1回までです」とあります。
  • 領収書は必須:薬を処方された機関の明細書の代わりにお薬手帳でもよいとされていますが、いずれの場合も領収書は必須です。院外処方の場合は、病院等と薬局の両方の領収書が要ります。
  • 口座名義が申請者と違う場合:別途「委任状」の提出が必要です。
  • 診療明細書の発行費用:医療機関によって発行に費用がかかる場合は、自己負担です。
  • 書類に不備がある場合:助成金を交付できないことがあります。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 除菌薬を処方された日と、助成を申請する日の両方で、京都府内に住所がある2.助成対象者(1)
  • 健康診断・人間ドック・市町村検診等で、ピロリ菌感染(疑い含む)が判明している2.助成対象者(2)
  • はじめから医療機関で診療としてピロリ菌検査を受けたのではない(保険適用となる処置の一つとしての検査は対象外)1.対象となる治療 ※3
  • 受けたのは保険適用の一次除菌治療で、初めて受ける除菌治療である1.対象となる治療/申請書の記載例「初めて受ける除菌治療のみが対象です」
  • これまでにこの助成を申請していない(申請は一人1回まで)事業概要(助成対象費用の欄)
  • 判定検査を受けた年度内に申請書を出せる(1〜3月に結果説明を受けた場合は翌年度6月末まで)4.申請 (1)申請期限
  • 感染が判明した健診等の結果通知書の写しがある(医療機関での診療以前に受けた検査の結果。氏名・検診名・医療機関名・結果が分かるもの)4.申請 (2)申請書類/申請書の添付書類(1)
  • 処方時・判定検査時・結果説明時の領収書と明細書の写しがそろっている(院外処方は薬局の分も。領収書は必須)4.申請 (2)申請書類 ①〜③
  • 住所が確認できる書類の写し(マイナンバーの記載のないもの)を用意した4.申請 (2)申請書類
  • 振込口座の名義が申請者本人と違う場合は、委任状を用意した申請書(振込口座の注)
  • 国・地方公共団体等の負担による医療給付を受けている場合、その給付額を除いた自己負担額が助成の算定の基礎になることを確認した事業概要(その他、留意事項)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
京都府ヘリコバクター・ピロリ除菌治療費助成申請書(別記第1号様式)京都府の公式ページ(PDF。記載例あり)申請者は除菌治療をした本人。振込口座を書く
ピロリ菌感染(疑いを含む)が判明した健康診断等の結果通知書の写し受診した健診・検診・人間ドックの実施者(市町村、医療保険者、医療機関など)医療機関での診療以前に受けた検査の結果を添付する。氏名・検診名・医療機関名・結果が分かるようにする
領収書と明細書の写し(除菌薬の処方時、判定検査時、結果説明時)受診した病院・診療所、院外処方の場合は薬局領収書は必須。薬を処方された機関の明細書の代わりにお薬手帳でも可。診療明細書の発行に費用がかかる場合は自己負担
住所が確認できる書類の写し手元の書類。住民票は市区町村の窓口例は「健康保険資格確認書」「運転免許証」「住民票」「個人番号カード」(マイナンバーの記載のないもの)
委任状(口座名義が申請者と異なる場合)様式の所在は公式資料に記載なし。健康対策課に確認申請書に「別途「委任状」の提出が必要」とある

これまでの推移から分かること

京都府の公式ページの過去の9つの版(2019年8月、2021年5月、2021年7月、2022年1月、2022年10月、2023年12月、2024年4月、2024年10月、2026年2月)と現在の版を比べると、次のことが分かります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
平成29年度要綱の施行は平成29年10月26日1件当たり2,000円(要綱)平成29年4月1日以後に開始した除菌治療に係る助成金から適用する
京都府ヘリコバクター・ピロリ除菌治療費助成事業実施要綱 附則(確認日 2026年10月2日)
令和元年度(2019年8月の版)判定検査を受けた年度内。1〜3月に判定検査を受けた場合は翌年度6月末上限2,000円冒頭に「29年度から開始しました」と記載。対象者の要件に「平成29年4月以降に一次除菌治療を開始した方」があり、添付する領収書はア〜ウの3種類。事業概要PDFは258KB、治療の流れの例のPDFへのリンクあり。持参の受付時間は平日午前9時〜12時、午後1時〜5時。平成31年1月〜3月に判定検査を受けた方の期限は2019年6月末と案内
京都府 公式ページ、2019年8月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和3年度(2021年7月の版)同上(令和3年4月〜12月に判定検査を受けた方は令和4年3月末)上限2,000円対象者の要件(3)が、2019年8月の版では「平成29年4月以降に一次除菌治療を開始した方」、2021年5月の版では「平成29年4月以降に保険適用でピロリ菌一次除菌治療を開始した方」、2021年7月の版では「保険適用でピロリ菌一次除菌治療を開始した方」と書かれている。「29年度から開始しました」の記載は残る。事業概要PDFは2021年5月の版までが258KB、2021年7月の版が384KB。持参の受付時間は変わらず
京都府 公式ページ、2021年7月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和4年度(2022年10月の版)令和4年1月〜3月に判定検査を受けた方は令和4年6月末(この版の記載)上限2,000円2021年7月の版にはなく、2022年1月の版(保存)と2022年10月の版にある点。対象となる治療が「初回の保険適用の一次除菌治療」と書かれる、結果説明を聞いたときの領収書(エ)が加わり添付する領収書がア〜エの4種類になる、要件(3)と「29年度から開始しました」の記載がなくなる。持参の受付時間は、2022年1月の版が平日午前9時〜12時、午後1時〜5時で、2022年10月の版で平日午前9時〜11時30分、午後1時30分〜5時になった
京都府 公式ページ、2022年10月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度(2023年12月の版)同上(令和5年1月〜3月に判定検査を受けた方は令和5年6月末)上限2,000円額・要件に変更なし。2022年10月の版にあった「対象となる治療の流れの例」のPDFへのリンクがなくなり、事業概要のPDFは1,115KBの版になった。持参の受付時間は2022年10月の版と同じ
京都府 公式ページ、2023年12月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度(2024年10月の版)同上(令和6年4月〜12月に判定検査を受けた方は令和7年3月末)上限2,000円2024年4月の版(保存)にはなく、2024年10月の版にある点。申請期限の項の「一次除菌が不成功であっても助成します」。冒頭の説明は「ピロリ菌感染やその疑い(胃炎など)」となり「ピロリ菌検査・ABC検査で」の語がなくなった。持参の受付時間は、2024年4月の版までの平日午前9時〜11時30分、午後1時30分〜5時から、平日午前8時30分〜12時、午後1時〜4時30分になった
京都府 公式ページ、2024年10月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度(2026年2月の版)同上(令和7年4月〜12月に結果説明を聞きに受診された方は令和8年3月末)上限2,000円2024年10月の版との比較。期限の基準が「判定検査を受けた」から「判定検査結果説明を聞きに受診された(受けた)」と書かれるようになり、「検査結果報告は、判定検査当日の場合もあります」が加わった
令和7年度当初予算案の主要事項説明資料に、がん対策総合推進事業費の一部として「ピロリ菌の1次除菌治療費を助成」と記載がある(継続事業)。この助成だけの予算額の記載はない
京都府 公式ページ、2026年2月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度(2026年7月8日更新の現在の版)同上(令和8年4月〜12月に結果説明を聞きに受診された方は令和9年3月末)上限2,000円冒頭に「申請は、一次除菌治療後の判定検査を受けた年度内に提出してください」が加わった。住所確認書類の例が「健康保険資格確認書」「運転免許証」「住民票」「個人番号カード」になった(2026年2月の版は「健康保険証」「運転免許証」「住民票」)
ピロリ菌除菌治療費の一部を助成します!(京都府、2026年7月8日更新)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 持参の受付時間
    • 平日午前8時30分~12時、午後1時~4時30分(京都府の公式ページ(2026年7月8日更新))
    • 月曜日から金曜日(休日、祝日、年末年始を除く。)午前9時~11時30分、午後1時30分~5時(事業概要PDF(4ページ目))

    公式ページの履歴では、2022年10月・2023年12月・2024年4月の版が午前9時〜11時30分・午後1時30分〜5時で、2024年10月の版以降は午前8時30分〜12時・午後1時〜4時30分。事業概要PDFの記載は2022年10月から2024年4月までの版と同じ。どちらが現行かは資料だけでは確定できないため、持参する前に健康対策課(075-414-4766)に確認する

  • 住所が確認できる書類の例
    • 「健康保険資格確認書」「運転免許証」「住民票」「個人番号カード」の写し(マイナンバーの記載のないもの)(京都府の公式ページ)
    • 「健康保険証(住所が裏面に記載されている場合は、裏面もコピー)」「運転免許証」「住民票」の写し(マイナンバーの記載のないもの)(申請書様式(別記第1号様式)の添付書類の欄)

    いずれも例示。住民票と運転免許証は両方に載っている。公式ページの記載が新しい(2026年2月の版は「健康保険証」)ため、申請書様式が古い表記のまま残っているとみられるが、確定できる記載はない

  • 申請期限の定め
    • 申請書は、特別の事由がない限り、治療が終了した日から同日の属する年度の末日までに提出する(実施要綱 第6条第2項)
    • 原則、判定検査を受けた年度内。1〜3月に判定検査結果説明を受けた場合は翌年度6月末(京都府の公式ページ・事業概要)

    要綱に「翌年度6月末」の定めはない。公式ページと事業概要の両方に同じ記載があり、公式ページの履歴では2019年8月の版から同じ。この記事では公式ページの期限を採った

  • 申請期限の基準日
    • 原則、一次除菌治療の判定検査を受けた年度内に申請する。1〜3月に判定検査結果説明を受けた場合は翌年度6月末(京都府の公式ページ(4.申請 (1)申請期限))
    • 令和8年4月〜12月に一次除菌治療後の判定検査結果説明を聞きに受診された方は、令和9年3月末が申請期限(検査結果報告は、判定検査当日の場合もあります)(京都府の公式ページ(冒頭の案内))
    • 1〜3月に判定検査を受けた場合の申請期限は翌年度6月末(事業概要PDF)

    「判定検査を受けた」と「判定検査結果説明を聞きに受診された(受けた)」の2通りの書き方が同じページにある。判定検査と結果説明が別の日になり年度をまたぐときの扱いは、資料から確定できないため、健康対策課に確認する

  • 住所要件を判定する日
    • 除菌薬を処方された日および助成申請日(京都府の公式ページ)
    • 助成金に係るピロリ菌除菌治療を開始した日および申請日(実施要綱 第3条(1))
    • 一次除菌治療開始時および助成申請時(事業概要PDF)

    表現が違うが、治療の開始(処方)と申請の2つの時点で府内に住所があることを求める点は同じ

  • 助成額は、開いたどの版も上限2,000円です。実施要綱も1件当たり2,000円と定めています。
  • 申請期限の考え方(原則は判定検査を受けた年度内、1〜3月は翌年度6月末)は、2019年8月の版から変わっていません。
  • 対象者の要件に「平成29年4月以降に」とあった文言は、2021年5月の版にあり、2021年7月の版にはありません。
  • 2021年7月の版と2022年1月の版には、4つの違いがあります。対象となる治療が「初回の保険適用の一次除菌治療」と書かれたこと、結果説明を聞いたときの領収書が添付書類に加わったこと、対象者の要件の3つ目がなくなったこと、冒頭の「29年度から開始しました」の記載がなくなったことです。
  • 2024年4月の版にはなく、2024年10月の版にある点として、「一次除菌が不成功であっても助成します」の記載があります。
  • 2026年2月の版で、冒頭の案内が「判定検査結果説明を聞きに受診された」方を基準にした書き方になりました。現在の版では、住所が確認できる書類の例が、「健康保険証」から「健康保険資格確認書」と「個人番号カード」を含む書き方に変わっています。

要綱は平成29年10月26日に施行され、平成29年4月1日以後に開始した除菌治療に係る助成金から適用されています。予算については、令和7年度当初予算案の主要事項説明資料に、がん対策総合推進事業費の一部として「ピロリ菌の1次除菌治療費を助成」と記載されています。この助成だけの予算額や、申請件数の実績は、確認できた資料にありません。

資料どうしで食い違う点

京都府の公式ページ、事業概要、申請書、実施要綱の間には、表現の違いがあります。いずれも京都府が出した資料で、どちらか一方を採って断定できないため、両方を示します。項目ごとの内容は、推移の表の下の「資料によって記載が違う点」に並べています。

特に、持参するときの受付時間は、公式ページと事業概要で異なります。公式ページは「平日午前8時30分~12時、午後1時~4時30分」、事業概要は「月曜日から金曜日(休日、祝日、年末年始を除く。)午前9時~11時30分、午後1時30分~5時」です。事業概要の記載は、公式ページの2022年10月から2024年4月までの版と同じです。持参する前に、窓口の京都府健康対策課に確認する方法があります。

問い合わせ先

京都府健康福祉部健康対策課がん対策係が窓口です。電話は075-414-4766、メールアドレスはkentai@pref.kyoto.lg.jpです。郵送の宛先は、郵便番号が602-8570、住所が京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町です。市町村は窓口ではありません。

京都府 ヘリコバクター・ピロリ除菌治療費助成事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関京都府
対象個人
概要健康診断・人間ドック・市町村検診等でピロリ菌感染(疑い含む)が判明した京都府内在住の人が受けた、保険適用の初回の一次除菌治療の費用に、1件当たり2,000円を上限として京都府が助成する制度。申請は原則、判定検査を受けた年度内に郵送か持参で行う。
補助率定額(1件当たり2,000円。対象費用が2,000円に満たないときはその額)
上限額1件当たり2,000円。助成対象となる自己負担額が2,000円に満たないときはその額
対象経費
  • 初回の保険適用の一次除菌治療に要した費用(除菌薬の処方から服薬、判定検査、結果説明までの診察料・薬剤費、除菌治療後の判定検査費など)
  • 除菌治療(保険適用)のために必要な検査・診療の費用は助成の対象にならない(事業概要)
  • 領収書の金額と助成対象金額は必ずしも一致しない。対象外となる費用がある(事業概要)
主な要件(募集要項から)
  • 除菌薬を処方された日と助成申請日の両方で、京都府内に住所を有する(要綱では「治療を開始した日」と「申請日」)
  • 健康診断・人間ドック・市町村検診等でピロリ菌感染(疑い含む)が判明している。要綱は「医療機関等が行う健康診断等における検査(治療のための検査を除く。)」で感染またはその疑いと診断された者とする
  • 保険適用の一次除菌治療のうち、初回の治療が対象。申請書の記載例に「初めて受ける除菌治療のみが対象です」とあり、事業概要に「申請は一人1回まで」とある
  • 健康診断等を経ずに、はじめから医療機関で診療としてピロリ菌検査を受けた場合は対象にならない
  • 一次除菌が不成功であっても助成する
  • 他の法令等で国・地方公共団体等の負担による医療給付を受けている場合は、その給付額を除いた自己負担額から助成対象費用を算出する
  • 偽りその他不正な手段で助成金を受けたときは、交付の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部または一部を返還させることがある(要綱第8条・第9条)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度(令和8年4月〜12月に判定検査結果説明を受けた方)随時2027-03-31受付開始日の記載なし。判定検査を受けた年度内に申請する。令和8年4月〜12月に結果説明を受けた方の期限は令和9年3月末。要綱は「予算の範囲内において」交付とする
令和9年1月〜3月に判定検査結果説明を受けた方2027-01-012027-06-301〜3月に判定検査結果説明を受けた場合の期限は翌年度6月末(令和9年6月末)。開始日は公式の受付開始日ではなく、この区分(1〜3月の結果説明)に当たる最初の日を示す
申請方法郵送または持参(申請書と添付書類を京都府健康福祉部健康対策課がん対策係へ)。郵送の宛先は郵便番号が602-8570、住所が京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町。持参の窓口は府庁2号館3階。Jグランツには掲載がない
他の制度との併用国・地方公共団体等の負担による医療給付を受けている場合は、その給付額を除いた自己負担額から助成対象費用を算出する(事業概要)
問い合わせ先京都府健康福祉部健康対策課がん対策係(電話075-414-4766、kentai@pref.kyoto.lg.jp)。市町村は窓口ではない
公式ページhttps://www.pref.kyoto.jp/gan/pyro.html

出典:

出典

よくある質問

はじめから医療機関でピロリ菌検査を受けた場合も助成の対象になりますか?

京都府の公式ページには、健康診断等を経ずに、はじめから医療機関で診療としてピロリ菌検査を受けた場合(保険適用となる処置の一つとしてピロリ菌検査を受けた場合)は、対象となりません、とあります。

一次除菌が成功しなかった場合は助成されませんか?

公式ページには「一次除菌が不成功であっても助成します」とあります。助成の対象は、除菌薬の処方から判定検査(結果説明まで)に要した費用です。

領収書の金額がそのまま助成されますか?

助成額は1件当たり2,000円が上限で、助成対象の費用が2,000円に満たないときはその額です。事業概要には「領収書の金額と、助成対象金額は必ずしも一致しません」とあり、府が領収書等から対象費用を算出します。

市町村の窓口で申請できますか?

できません。事業概要に「市町村は窓口ではありません」とあり、申請書は京都府健康福祉部健康対策課がん対策係へ郵送するか持参します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。京都府の公式ページ(2026年7月8日更新)、実施要綱、事業概要、申請書で確認。ウェブ・アーカイブの9つの版から令和元年度〜令和8年度の推移を追加

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