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鴻巣市の空き店舗対策事業費補助金(令和8年度):店舗改装に最大50万円と家賃を12か月、工事の前に申請

埼玉県鴻巣市の商業地域・近隣商業地域または都市機能誘導区域(鴻巣駅・北鴻巣駅・吹上駅の周辺)の空き店舗に新規出店する事業者に、店舗の改修等経費と広告宣伝費の合計の2分の1(商業地域・近隣商業地域は上限50万円、都市機能誘導区域は上限30万円)と、事業開始後12か月以内の家賃の2分の1(月5万円まで)を補助する制度です。市のページとチラシに受付期間の記載はなく、予算に達し次第終わる可能性があります。工事の着工前の相談と申請が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月1日補助金ちず 編集部

埼玉県鴻巣市改装費と家賃を市が一部補助補助金ちず
写真: Erwan NONON(Unsplash)

鴻巣市の空き店舗対策事業費補助金は、市内の商業地域・近隣商業地域または都市機能誘導区域の空き店舗に新規出店する事業者に、店舗の改修等と広告宣伝の費用、開業後の家賃の一部を補助する制度です。改修等経費と広告宣伝費は合計の2分の1で、上限は商業地域・近隣商業地域が50万円、都市機能誘導区域が30万円。家賃は事業開始日の翌月から12か月以内、1か月あたり5万円までです。

市のページとチラシに受付期間の記載はなく、予算に達し次第、途中で募集を終える可能性があるとされています(令和7年度は年度途中で予算額に達しました)。工事の着工前に商工観光課へ相談し、着手前に申請することが要件で、交付決定の年度の3月31日までに事業を終え、2か月以内に開業します。

30秒でわかる要点

誰が
鴻巣市の商業地域・近隣商業地域または都市機能誘導区域の空き店舗に新規出店する人(市外在住者も可。第二創業も可)
何に
空き店舗の改修・設備・備品と広告宣伝の費用、開業後12か月以内の家賃
いくら
新規出店事業: 店舗改修等経費+広告宣伝費は商業地域・近隣商業地域で上限50万円、都市機能誘導区域で上限30万円。店舗賃借料は1か月あたり上限5万円(事業開始日の翌月から12か月以内)。店舗併用住宅等改修事業: 上限25万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
市が申請内容を審査して交付・却下を決定(予算に達し次第、途中で募集終了の可能性あり)「申請内容を審査後「補助金交付決定・却下通知書」等を郵送します。」
申請方法
工事着工前に商工観光課へ相談し、交付申請書等を商工観光課窓口へ提出

対象になる場所と店舗

空き店舗は、次のすべてに当てはまる物件です。

  • 都市計画法の商業地域・近隣商業地域または都市機能誘導区域にある(市の区域図は鴻巣駅周辺・北鴻巣駅周辺・吹上駅周辺の3枚)
  • 過去に事業に使われた物件は3か月以上、新築物件は6か月以上使われていない
  • 大規模小売店舗立地法の対象施設内のテナントではない
  • 路面店、または居住用以外の物件の1階・2階部分

事業は、小売業・一般飲食業・その他サービス業等、またはコミュニティ施設・福祉関連施設・環境保全施設・商店街運営改善施設・チャレンジショップとしての活用です。第二創業(カフェからリラクゼーションサロンへの業種転換など)での出店も対象とされています。チェーン店や、市内の店舗からの移転で前の店舗を空き店舗にする出店は対象外です。

補助額

補助対象経費 中身 補助額
店舗改修等経費・広告宣伝費 内外装の改修工事、設備・備品の購入、ポスター・チラシの印刷、広告掲載、ホームページ制作 合計の2分の1。商業地域・近隣商業地域は上限50万円、都市機能誘導区域は上限30万円
店舗賃借料 事業開始後の家賃(敷金・礼金・仲介手数料などを除く) 1か月あたり上限5万円(2分の1以下)、事業開始日の翌月から12か月以内

いくらになるか

店舗改修等経費と広告宣伝費の合計の2分の1(商業地域・近隣商業地域は上限50万円、都市機能誘導区域は上限30万円)と、店舗賃借料の2分の1(1か月5万円まで、事業開始日の翌月から12か月以内)。1,000円未満切り捨て

募集要項などの記載: 「店舗改修等経費 広告宣伝費 … 都市計画法に規定する商業地域・近隣商業地域 上限50万円 都市機能誘導区域 上限30万円 ※各経費の合計の2分の1以下 ※1,000円未満切り捨て」
例計算補助額
商業地域の空き店舗で、改修80万円+チラシ・ホームページ10万円(80万円+10万円)× 1/2 = 45万円(上限50万円より低い)45万円
都市機能誘導区域(商業地域・近隣商業地域の外)の空き店舗で、改修100万円100万円 × 1/2 = 50万円 → 上限30万円30万円
家賃が月12万円の店舗(事業開始の翌月から12か月)12万円 × 1/2 = 6万円 → 月の上限5万円 × 12か月60万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

改修等の上限50万円に届くのは、改修等経費と広告宣伝費の合計が100万円のとき、都市機能誘導区域の上限30万円に届くのは60万円のときです。家賃の月5万円の上限に届くのは、家賃が月10万円以上のときです。改修等と家賃の上限をどちらも使い切ると、商業地域・近隣商業地域では50万円+5万円×12か月で110万円です(いずれも当サイトの計算)。

30万円の上限がかかる区域は、令和8年度のチラシでは「都市機能誘導区域」、市のページの表では「市長が別に定める区域」と書かれています。物件がどちらの上限に当たるかは、区域図とあわせて商工観光課に確かめてください。

手続きの流れ

相談から入金までの順番

  1. 1商工観光課へ相談
  2. 2交付申請
  3. 3審査・交付決定
  4. 4改修・開業準備
  5. 5事業完了(3月31日まで)
  6. 6実績報告・確定
  7. 7請求・入金

申請日より前に着手した事業は対象外です

いつ何をするか

  1. 1

    商工観光課へ相談する(対象になるかの確認)

    必ず工事着工前に相談する

  2. 2

    交付申請書・事業計画書・収支予算書などを商工観光課窓口へ提出する

    申請日以前に着手した事業は対象外。店舗賃借料の補助期間が年度をまたぐ場合は年度ごとに申請

  3. 3

    審査(現地調査の場合あり)→ 交付決定・却下の通知

    予算に達し次第、途中で募集を終了する可能性がある

  4. 4

    改修工事などを行い、事業を完了する交付決定の年度の3月31日まで(令和8年度の決定なら2027年3月31日)

    費用はいったん自分で支払う。完了後2か月以内に開業

  5. 5

    実績報告 → 審査(現地調査の場合あり)→ 補助金の確定

    店舗賃借料は3か月ごと(6月・9月・12月・翌年3月)に実績報告書と領収書を提出

  6. 6

    補助金交付請求書を提出し、入金を受ける

    店舗賃借料は3か月ごとに請求

チラシは「必ず工事着工前にご相談ください」としており、申請日以前に着手していないことが要件です。家賃の補助は3か月ごと(6月・9月・12月・翌年3月)に実績報告書・領収書と請求書を出す形で、補助期間が年度をまたぐ場合は年度ごとに申請します。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

鴻巣市の制度は、事業の要件として「国、県、市の他の助成制度の対象となっていないこと」を挙げています。埼玉県のスーパー・シティ推進空き店舗等活用事業補助金は、市町村から補助金の交付決定を受けた事業者などを対象にする県の制度ですが、鴻巣市のこの補助金との関係について、鴻巣市・埼玉県のどちらのページにも記載はありません。

店舗併用住宅の所有者向けメニュー

同じ補助金には、店舗併用住宅の所有者が、新規出店者のために住まいと店舗を分ける工事(給排水設備、電気、住宅部分との間仕切りなど)を補助する「店舗併用住宅等改修事業」もあります。経費の2分の1以下、上限25万円です。新規出店者と同一人・配偶者・2親等以内の親族でないことなどが要件です。

申請前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 物件が商業地域・近隣商業地域または都市機能誘導区域にある(鴻巣駅・北鴻巣駅・吹上駅周辺の区域図で確認)空き店舗の要件
  • 過去に事業に使われた物件なら3か月以上、新築物件なら6か月以上使われていない空き店舗の要件
  • 路面店、または居住用以外の物件の1階・2階で、大規模小売店舗の中のテナントではない空き店舗の要件
  • 工事などに申請日より前に着手していない事業の要件(2)
  • 午前11時から午後6時の間に連続3時間以上、月20日以上営業し、2年以上続ける計画になっている事業の要件(2)
  • チェーン店ではなく、市内の店舗から移転するものでもない事業の要件(2)
  • 国・県・市のほかの助成制度の対象になっていない事業の要件(2)
  • 鴻巣市商工会の会員か、補助事業の完了までに加入する補助対象者
  • この補助金を以前に受けたことがない補助対象者

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(様式第1号)・事業計画書(様式第2号)・収支予算書(様式第3号)市のページの様式
空き店舗の内外部の現状が分かる写真・位置図申請者が用意
納税証明書または完納証明書住所地の市区町村の窓口
補助対象経費の確認書類(見積書等)施工業者・販売店・広告の発注先
借用する店舗の賃貸借契約書(店舗併用住宅等改修事業は店舗の登記事項証明書)手元の契約書/法務局
住民票の写し(個人)/登記事項証明書(法人)市区町村の窓口/法務局団体は団体名・代表者名・役員名・組合員名等を明記したもの

令和8年度は営業時間の要件が変わり、「午前11時から午後6時までの時間帯のうち、連続して3時間以上」の営業と、1か月あたり20日以上の営業、2年以上の継続が求められています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度改修等経費と広告宣伝費の合計の2分の1、上限50万円制度名は「商店街空き店舗対策事業費補助金」。対象は市内の商店街の店舗物件で、市内に住所または事業所がある人。家賃の補助や区域による上限の違いはない
鴻巣市商店街空き店舗対策事業費補助金(2023年11月の版・更新日2023年2月28日・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和6年度店舗賃借料は月5万円まで(12か月以内)。改修等経費・広告宣伝費は商業地域・近隣商業地域50万円、市長が別に定める区域30万円「空き店舗対策事業費補助金」に改め、家賃補助と店舗併用住宅等改修事業を新設。対象を商業地域・近隣商業地域などに。市外に住む人も対象に
鴻巣市空き店舗対策事業費補助金(2024年5月の版・更新日2024年4月5日・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和7年度令和6年度と同じ物件の区域を「商業地域・近隣商業地域または都市機能誘導区域」と表記し、区域図を掲載。2026年1月5日更新の版で「本年度(令和7年度)は、予算額に達しました」
鴻巣市空き店舗対策事業費補助金(2026年2月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和8年度令和6年度と同じ(チラシでは30万円の区域を「都市機能誘導区域」と表記)営業時間の要件が「午前11時から午後2時までの3時間を含む」から「午前11時から午後6時までのうち連続3時間以上」に変わった
鴻巣市空き店舗対策事業費補助金(更新日 2026年4月1日)(確認日 2026年10月1日)

資料によって記載が違う点

  • 改修等経費の上限が30万円になる区域の名前
    • 市長が別に定める区域 上限30万円(市のページの表(令和6年度の版から同じ表記))
    • 都市機能誘導区域 上限30万円(令和8年度のチラシ)

    物件の要件は令和7年度から「商業地域・近隣商業地域または都市機能誘導区域」と書かれており、チラシの表記と合います。物件がどちらの上限に当たるかは商工観光課に確認してください

これまでの推移から分かること

  • 令和5年度の版では「商店街空き店舗対策事業費補助金」で、対象は市内の商店街の店舗物件、補助は改修等経費と広告宣伝費の2分の1・上限50万円だけでした。
  • 令和6年度の版から、家賃の補助(月5万円まで・12か月以内)と店舗併用住宅等改修事業が加わり、区域によって改修等の上限が50万円と30万円に分かれました。市外に住む人も対象になっています。
  • 令和7年度は、2026年1月5日更新の版で「本年度(令和7年度)は、予算額に達しました」と案内されていました。
  • 令和8年度は、営業時間の要件が「午前11時から午後2時までの3時間を含む」から「午前11時から午後6時までのうち連続3時間以上」に変わりました。

問い合わせ先

鴻巣市 環境経済部 商工観光課 商工労政担当(鴻巣市中央1-1、本庁舎1階、電話 048-541-1321)。

鴻巣市 空き店舗対策事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月1日

実施機関鴻巣市
対象事業者
概要埼玉県鴻巣市の商業地域・近隣商業地域または都市機能誘導区域(鴻巣駅・北鴻巣駅・吹上駅の周辺)にある空き店舗に新規出店する事業者に、店舗の改修等経費と広告宣伝費の合計の2分の1(商業地域・近隣商業地域は上限50万円、都市機能誘導区域は上限30万円)と、事業開始後12か月以内の店舗賃借料の2分の1(月5万円まで)を補助する制度。店舗併用住宅の所有者が住まいと店舗を分ける工事(上限25万円)のメニューもある。
補助率各経費の合計の2分の1以下(1,000円未満切り捨て)
上限額新規出店事業: 店舗改修等経費+広告宣伝費は商業地域・近隣商業地域で上限50万円、都市機能誘導区域で上限30万円。店舗賃借料は1か月あたり上限5万円(事業開始日の翌月から12か月以内)。店舗併用住宅等改修事業: 上限25万円
対象経費
  • 店舗賃借料: 事業開始後に必要な店舗賃借料(敷金・礼金・仲介手数料等の賃貸借契約に関する諸経費を除く)
  • 店舗改修等経費: 空き店舗内外装の改修工事や設備、備品等の購入に係る経費
  • 広告宣伝費: ポスター・チラシ等の印刷、新聞・雑誌等への広告の掲載、ホームページ制作に係る経費
  • 店舗併用住宅等改修事業: 生活空間と事業空間の分離に要する経費(給排水設備、電気、住宅部分との間仕切り等)
主な要件(募集要項から)
  • 新規出店事業: 鴻巣市商工会会員または補助事業完了までに加入する意思があること、許認可が必要な事業は許認可を取得していること、市税を滞納していないこと、この補助金の交付を受けたことがないこと(市外に住む人も対象)
  • 空き店舗の要件: 都市計画法の商業地域・近隣商業地域または都市機能誘導区域にあり、過去に事業に使われた物件は3か月以上、新築物件は6か月以上使われていないこと。大規模小売店舗立地法の対象施設内のテナントでないこと。路面店または居住用以外の物件の1階・2階部分であること
  • 事業: 小売業・一般飲食業・その他サービス業等、またはコミュニティ施設・福祉関連施設・環境保全施設・商店街運営改善施設・チャレンジショップとして活用する事業
  • 交付決定日の属する年度の3月31日までに事業を完了し、完了後2か月以内に開業できること
  • 午前11時から午後6時までのうち連続3時間以上、1か月あたり20日以上営業し、2年以上継続すること
  • 交付申請日以前に着手していないこと。チェーン店(連鎖化事業)でないこと。移転により移転前の店舗を空き店舗にしないこと
  • 国、県、市の他の助成制度の対象となっていないこと
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時随時(予算がなくなり次第終了)受付期間の定めは公式ページ・チラシに記載なし。予算に達し次第、途中で募集を終了する可能性がある。交付決定の年度の3月31日(2027年3月31日)までに事業を完了することが要件
申請方法工事着工前に商工観光課へ相談し、交付申請書等を商工観光課窓口へ提出
他の制度との併用国、県、市の他の助成制度の対象となっていないことが要件
問い合わせ先鴻巣市 環境経済部 商工観光課 商工労政担当(電話 048-541-1321)
公式ページhttps://www.city.kounosu.saitama.jp/page/1466.html

出典:

出典

よくある質問

鴻巣市の外に住んでいても申請できますか?

できます。市のページとチラシに「市外にお住まいの方も対象」とあります。鴻巣市商工会の会員であるか、補助事業の完了までに加入する意思があることなどが要件です。

家賃の補助は何か月分ですか?

事業開始後に必要な店舗賃借料のうち、1か月あたり上限5万円(経費の2分の1以下)を、事業開始日の翌月から12か月以内の期間で補助します。敷金・礼金・仲介手数料などは対象外です。補助期間が年度をまたぐ場合は、年度ごとに申請書を出します。

ほかの補助金と一緒に使えますか?

市のページとチラシは、事業の要件として「国、県、市の他の助成制度の対象となっていないこと」を挙げています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月1日初版。鴻巣市のページ(2026年4月1日更新)と令和8年度のチラシで確認

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