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受付終了 制度の詳細

神奈川県の農業経営新規アイデア実現支援事業(令和8年度):施設上限500万円、今年度2次受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の2次募集の受付は終了。就農4年以上で販売額要件を満たす農業者の新規アイデア導入・施設整備を3分の1以内で支援する制度です。導入事業100万円、施設整備事業500万円が上限で、審査会による選考があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

神奈川県新規アイデアに施設上限500万円補助金ちず
写真: Gaku Suyama(Unsplash)

2026年10月7日時点で、神奈川県農業経営新規アイデア実現支援事業の今年度2次募集の受付は終了しています。募集期間は2026年7月24日から9月16日必着でした。就農4年以上、直近2か年の年間農産物販売額が250万円以上1,500万円以下の農業者・経営体を対象とする制度です。畜産を主たる事業とする場合の販売額上限は3,000万円です。

新しい品種や販促方法の導入は上限100万円、新しい栽培方法の機械・施設整備は上限500万円で、補助率はいずれも3分の1以内です。県は2026年7月21日更新のページで2次募集を告知しています。次の募集に向けて手順を確認する場合も、計画提出・審査・計画承認・交付申請を区別してください。着手は原則交付決定後ですが、要領には契約締結前かつ着手前の事前着手届という例外があります。

30秒でわかる要点

誰が
就農4年以上で直近2か年の年間農産物販売額が250万円以上1,500万円以下の農業者・経営体(畜産は3,000万円以下)
何に
これから新たな品種・品目・販促方法又は栽培方法の機械・施設を導入する取組
いくら
導入事業100万円、施設整備事業500万円。ただし市町村等の補助金と合わせて補助対象経費を超えない。
いつまで
受付終了
選ばれ方
審査会で選考・優先順位付けと補助額調整。希望額どおりの交付とは限らない。「補助対象者の選考、補助額の調整等を行いますので希望どおり交付されない場合がありま す。」
申請方法
所管の横浜川崎地区農政事務所又は地域県政総合センター地域農政推進課へ事前連絡し持参・郵送。審査・計画承認後に別途交付申請。

対象と金額は導入内容で分かれる

区分 対象の取組 上限
新規アイデア導入 新しい品種・品目、販売・宣伝方法 100万円
新規アイデア施設整備 新しい栽培方法の機械・施設 500万円

既に始めた又は終了した取組、単純な機器更新、整備後の維持補修は対象外です。団体は事業と会計を適正に実施できる体制が必要です。目標年度に営業利益を得る収支計画と、経営発展につながる計画を作成します。導入事業と施設整備事業は、1人又は1経営体につきそれぞれ1回の申請です。

補助額は対象経費の3分の1だけでは決まりません。市町村等の補助金との合計額も対象経費以内に抑えます。計算例は上限・千円未満切捨て・市町村等補助金の控除を比較しています。審査会や予算調整によって例の額より減る場合があります。

いくらになるか

補助対象経費×1/3、補助対象経費-市町村等補助金、区分上限(導入100万円・施設500万円)の最小額以内。千円未満切捨て。審査・予算調整で減額される場合がある。

募集要項などの記載: 「第4条 補助額の算出方法は、前条の表1に応じ、同表の補助対象経費に補助率 を乗じて得た額 (当該額が限度額を超える場合にあっては限度額) 以内とする。 2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、そ の端数金額を切り捨てるものとする。」
例計算補助額
導入事業、対象経費200万円、市町村補助なしmin(2,000,000÷3,2,000,000,1,000,000)を千円未満切捨て66万6,000円以内
施設整備、対象経費1,800万円、市町村補助なしmin(18,000,000÷3,18,000,000,5,000,000)500万円以内
導入事業、対象経費300万円、市町村補助250万円min(3,000,000÷3,3,000,000-2,500,000,1,000,000)50万円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計画承認のあとに交付申請する

計画提出から精算交付まで

  1. 1窓口へ事前連絡
  2. 2計画と添付資料を提出
  3. 3審査と計画承認
  4. 4交付申請と交付決定
  5. 5事業実施と支払い
  6. 6実績報告と検査
  7. 7額確定と精算交付

いつ何をするか

  1. 1

    事前連絡し計画書と添付書類を提出2026年7月24日~9月16日必着

    今年度2次募集の受付期間。締切にかかわらず早めに申込先へ連絡するよう公式が案内。

  2. 2

    審査会による選考・優先順位付け、計画承認

  3. 3

    交付申請と交付決定2次募集の交付決定は11月以降の予定

    着手は原則交付決定後。例外の事前着手届は契約締結前かつ着手前に提出。

  4. 4

    導入・工事と支払い、状況報告12月末の状況を2027年1月31日までに報告

    完了済みは実績報告で代替。施設の保険加入資料も提出。

  5. 5

    事業完了と実績報告完了日から30日経過の日又は2027年3月31日の早い方

    機械等受領・施設完成・支払を年度内完了。栽培事情の設置例外では設置費は対象外。

  6. 6

    書類審査・原則現地検査、額確定、精算交付

    支払後の精算払い。入金の具体的な日は記載なし。

  7. 7

    成果報告目標年度の翌年度5月末まで

    未達なら目標年度から翌々年度まで各年度の状況を翌年度5月末までに報告。

補助金は支払いを済ませた後の精算払いです。工事を伴う場合は実施設計書が必要ですが、その作成費や測量等の事前準備費は自己負担です。施設計画は用地確保、都市計画法・建築基準法・農地法等の許認可との関連、ビニールハウスの取扱い基準を確認します。年度末の完了が原則ですが、要領には栽培事情による後日設置の例外があり、その場合の設置費は補助対象に入りません。該当する事情は窓口で確認します。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

市町村等の補助金は、同じ対象経費の合計を超えない範囲という条件が明記されています。国の農地利用効率化等支援交付金との組合せを県資料だけから確定することはできません。相手側の制度の条件も含めて所管窓口で確認します。

申請前に確認する条件と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 直近2か年の年間農産物販売金額が250万円以上、1,500万円以下。畜産を主たる事業とする場合は3,000万円以下。就農年数4年以上。実施要領第3・第4・第5、交付要綱第5・第6・第8
  • 既に実施中・終了した取組、機器の単純更新、整備後の維持補修は対象外。実施要領第3・第4・第5、交付要綱第5・第6・第8
  • 団体は事業実施・会計処理を適正に行える体制を有する。中古農業機械以外は入札・見積合わせ等により事業費低減を図る。実施要領第3・第4・第5、交付要綱第5・第6・第8
  • 施設は目標年度までに天災補償付き共済・保険へ加入し処分制限期間中継続。機械は同様の保険加入に努める。実施要領第3・第4・第5、交付要綱第5・第6・第8
  • 目標年度に営業利益を得る収支計画であり経営発展につながること。農業青年等経営支援事業・中核的農業経営体育成支援事業の受講に努める。実施要領第3・第4・第5、交付要綱第5・第6・第8
  • 1人又は1経営体につき導入事業・施設整備事業それぞれ申請は1回。実施要領第3・第4・第5、交付要綱第5・第6・第8
  • 原則新品。中古は法定耐用年数から経過期間を引き、1年未満切捨て後の残存年数が2年以上。実施要領第3・第4・第5、交付要綱第5・第6・第8
  • 2027年3月31日までに導入設置・支払を完了。ただし栽培上やむを得ず設置できない場合は可能後速やかに設置し、設置費用は対象外。実施要領第3・第4・第5、交付要綱第5・第6・第8
  • 暴力団員・暴力団、暴力団員を代表者又は役員に含む法人、代表者が暴力団員の法人格のない団体は対象外。実施要領第3・第4・第5、交付要綱第5・第6・第8
  • 自社・グループ・関係会社調達の利益等を排除。消費税等の仕入控除税額が明らかな場合は減額し、確定後に報告・返還。実施要領第3・第4・第5、交付要綱第5・第6・第8
  • 着手は原則交付決定後。交付決定前着手届の例外は着手前かつ契約締結前に提出。実施要領第3・第4・第5、交付要綱第5・第6・第8
  • 施設計画は用地・関係法令許認可・ビニールハウス取扱い基準との関連を確認。実施設計書作成費、測量等の事前準備費は自己負担。実施要領第3・第4・第5、交付要綱第5・第6・第8

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画書・チェックリスト県公式ページの交付要綱・実施要領の様式又は申請者保管資料要領様式1・参考様式7
実施設計書県公式ページの交付要綱・実施要領の様式又は申請者保管資料工事を伴う施設整備のみ。作成費は対象外
収支予算書・経営体役員等氏名一覧表県公式ページの交付要綱・実施要領の様式又は申請者保管資料要綱第2・第3号様式
直近2か年の確定申告書写し等県公式ページの交付要綱・実施要領の様式又は申請者保管資料年間農産物販売額の確認
図面・カタログ・参考見積等県公式ページの交付要綱・実施要領の様式又は申請者保管資料事業内容確認
家族経営協定写し又は法人役員名簿写し県公式ページの交付要綱・実施要領の様式又は申請者保管資料経営参画状況
交付申請書・その他知事が必要と認める書類県公式ページの交付要綱・実施要領の様式又は申請者保管資料計画承認後の交付申請書は要綱第1号様式

中古農業機械は、法定耐用年数から経過期間を引き、1年未満の端数を切り捨てて2年以上残るものに限られます。中古以外の業者選定では、希望小売価格を確認し入札や見積合わせで費用の低減を図ります。施設には目標年度までに天災補償のある共済・保険に加入し、処分制限期間中継続する条件があります。機械の同様の保険加入は努力事項です。関連研修の受講も努力事項で、必須条件と区別します。

暴力団員・暴力団、暴力団員を代表者・役員に含む法人、代表者が暴力団員の任意団体は対象外です。自社・グループ企業・関係会社から調達する場合は利益等の排除が必要です。

事業が始まってからの決まり

内容・経費配分の変更、中止・廃止は原則として事前承認が必要です。対象経費の30%未満の配分変更は軽微な変更として承認不要ですが、交付決定額等に影響する場合は事前協議します。遅延・実施困難は速やかに報告し指示を受けます。工事着手、住所・氏名等の変更、財産の損傷・亡失も届出が必要です。

12月末の状況を翌年1月31日までに報告し、完了済みの場合は実績報告に代えられます。実績報告は完了から30日経過の日と年度末の早い方までです。目標年度の成果を翌年度5月末までに報告し、未達の場合は目標年度から翌々年度まで各年度の状況を翌年度5月末までに報告します。チラシと要領で成果報告の年度範囲の記載が異なるため、必要な報告の範囲を窓口で確認します。

取得財産は善良な管理者として管理し、法定耐用年数を処分制限期間とします。機械・重要器具は1件50万円以上が処分制限の対象で、期間中の目的外使用・譲渡・交換・貸付け・担保には事前承認が必要です。処分の承認時には県費納付を求められる場合があります。要領別表には、遊休期間中の無償使用、法人化で経営の同一性・継続性と補助条件を継承する場合など、納付を要しない条件もあります。処分後は制限期間経過まで利用状況を毎年報告します。

帳簿と証拠書類は完了年度の翌年度から10年間保管し、財産の処分制限期間が残る場合はその期間保管します。解散等で保管できなくなる場合は承継者、いなければ知事へ引き継ぎます。要件を満たさないことが判明した場合や仕入控除税額が確定した場合は、一部又は全部の減額・返還があります。交付決定の取消しもあります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度(施行記録)2025年6月26日から交付要綱・実施要領を施行。旧版の募集額・期間は未確認。
交付要綱附則(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2次募集2026年7月24日~9月16日3分の1以内、導入100万円・施設500万円附則に2026年3月23日及び5月7日の施行記録。改正前後の額・対象の差は未確認。
公式募集ページ・交付要綱附則(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 年度末までの完了と設置例外
    • チラシ9では2027年3月末までに機械受領・施設完成・代金支払いを完了と案内。(2次募集詳細チラシ4頁 https://www.pref.kanagawa.jp/documents/122398/03_chirashi2_syusai.pdf)
    • 実施要領第3の3(2)では栽培上やむを得ず設置できない場合の後日設置を認め、設置費用は対象外。(実施要領2頁 https://www.pref.kanagawa.jp/documents/122398/02_youryou_r8_05.pdf)

    本文は要領の例外も併記。具体的な事情・費用は申込先に確認。

  • 成果報告の範囲
    • チラシ9(4)は事業実施翌年度から目標年度までの実施状況を目標年度翌年度5月末までに提出。(詳細チラシ4頁 https://www.pref.kanagawa.jp/documents/122398/03_chirashi2_syusai.pdf)
    • 実施要領第9の1は目標年度の事業実施状況を当該年度翌年度5月末までに報告。(実施要領第9 https://www.pref.kanagawa.jp/documents/122398/02_youryou_r8_05.pdf)

    どの年度の報告が必要かを所管窓口に確認。

これまでの推移から分かること

要綱・要領の附則には令和7年度の施行記録と、令和8年度の施行記録があります。過去の募集ページの版は取得できず、各改正で金額や対象がどう変わったかは確定できません。今年度は2次募集の期間と金額を公式資料から確認できました。この期間から次年度の募集時期を予測することはできません。

問い合わせ先

申込は主な就農地の市町村を所管する横浜川崎地区農政事務所又は地域県政総合センター地域農政推進課です。所管は神奈川県環境農政局農水産部農業振興課です。

神奈川県農業経営新規アイデア実現支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関神奈川県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の2次募集の受付は終了。就農4年以上で販売額要件を満たす農業者の新規アイデア導入・施設整備を3分の1以内で支援する制度です。導入事業100万円、施設整備事業500万円が上限で、審査会による選考があります。
補助率3分の1以内
上限額導入事業100万円、施設整備事業500万円。ただし市町村等の補助金と合わせて補助対象経費を超えない。
対象経費
  • 新たな品種・品目又は販売・宣伝方法の導入費。材料・消耗品、デザイン等委託、市場・土壌・成分分析、イベント・商談会・研修会参加費等。
  • 新たな栽培方法の機械・施設導入、農機具・農業施設・農産加工設備・機器等。知事が特に必要と認める経費。
主な要件(募集要項から)
  • 直近2か年の年間農産物販売金額が250万円以上、1,500万円以下。畜産を主たる事業とする場合は3,000万円以下。就農年数4年以上。
  • 既に実施中・終了した取組、機器の単純更新、整備後の維持補修は対象外。
  • 団体は事業実施・会計処理を適正に行える体制を有する。中古農業機械以外は入札・見積合わせ等により事業費低減を図る。
  • 施設は目標年度までに天災補償付き共済・保険へ加入し処分制限期間中継続。機械は同様の保険加入に努める。
  • 目標年度に営業利益を得る収支計画であり経営発展につながること。農業青年等経営支援事業・中核的農業経営体育成支援事業の受講に努める。
  • 1人又は1経営体につき導入事業・施設整備事業それぞれ申請は1回。
  • 原則新品。中古は法定耐用年数から経過期間を引き、1年未満切捨て後の残存年数が2年以上。
  • 2027年3月31日までに導入設置・支払を完了。ただし栽培上やむを得ず設置できない場合は可能後速やかに設置し、設置費用は対象外。
  • 暴力団員・暴力団、暴力団員を代表者又は役員に含む法人、代表者が暴力団員の法人格のない団体は対象外。
  • 自社・グループ・関係会社調達の利益等を排除。消費税等の仕入控除税額が明らかな場合は減額し、確定後に報告・返還。
  • 着手は原則交付決定後。交付決定前着手届の例外は着手前かつ契約締結前に提出。
  • 施設計画は用地・関係法令許認可・ビニールハウス取扱い基準との関連を確認。実施設計書作成費、測量等の事前準備費は自己負担。
  • 内容・経費配分の変更、中止・廃止は原則として事前承認が必要です。対象経費の30%未満の配分変更は軽微な変更として承認不要ですが、交付決定額等に影響する場合は事前協議します。遅延・実施困難は速やかに報告し指示を受けます。工事着手、住所・氏名等の変更、財産の損傷・亡失も届出が必要です。
  • 12月末の状況を翌年1月31日までに報告し、完了済みの場合は実績報告に代えられます。実績報告は完了から30日経過の日と年度末の早い方までです。目標年度の成果を翌年度5月末までに報告し、未達の場合は目標年度から翌々年度まで各年度の状況を翌年度5月末までに報告します。チラシと要領で成果報告の年度範囲の記載が異なるため、必要な報告の範囲を窓口で確認します。
  • 取得財産は善良な管理者として管理し、法定耐用年数を処分制限期間とします。機械・重要器具は1件50万円以上が処分制限の対象で、期間中の目的外使用・譲渡・交換・貸付け・担保には事前承認が必要です。処分の承認時には県費納付を求められる場合があります。要領別表には、遊休期間中の無償使用、法人化で経営の同一性・継続性と補助条件を継承する場合など、納付を要しない条件もあります。処分後は制限期間経過まで利用状況を毎年報告します。
  • 帳簿と証拠書類は完了年度の翌年度から10年間保管し、財産の処分制限期間が残る場合はその期間保管します。解散等で保管できなくなる場合は承継者、いなければ知事へ引き継ぎます。要件を満たさないことが判明した場合や仕入控除税額が確定した場合は、一部又は全部の減額・返還があります。交付決定の取消しもあります。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2次募集2026-07-242026-09-16締切日必着。持参・郵送。平日9時から17時。
申請方法所管の横浜川崎地区農政事務所又は地域県政総合センター地域農政推進課へ事前連絡し持参・郵送。審査・計画承認後に別途交付申請。
問い合わせ先神奈川県環境農政局農水産部農業振興課。申込は主な就農地を所管する地域農政推進課。横浜川崎045-934-2372、横須賀三浦046-823-0439、県央046-224-1111、湘南0463-45-3196、県西0465-32-8909。
公式ページhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f470020/ideajitsugenshien.html

出典:

出典

よくある質問

機器の単純更新も対象ですか。

機器の単純更新や既に実施中・終了した取組、整備後の維持補修は対象外です。

市町村の補助金と重ねられますか。

市町村等の補助金と県補助金の合計は補助対象経費を超えないようにします。

交付決定前に契約できますか。

原則は交付決定後です。要領の例外を使う場合は契約締結前かつ着手前に交付決定前事業着手届を提出します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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