補助金ちず

受付中(2026年10月30日締切・あと23日) 制度の詳細

神奈川県の漁業資格取得支援補助金(令和8年度):上限5万円、10月30日必着・漁協経由

県内で漁業に就業して3年以内の方が、操業に必要な指定資格を取得する費用を1/3以内、1件上限5万円補助。申請は2026年10月30日必着で漁協経由です。取得後3年以上の県内漁業継続が必要で、継続できない場合の返還には病気・災害等の例外があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

神奈川県漁業の資格取得上限5万円補助金ちず

神奈川県の漁業就業・定着化のための資格取得支援補助金は、県内で漁業に就業して3年以内の方の操業資格取得を支援します。補助率は1/3以内、1件上限5万円で千円未満を切り捨てます。令和8年度の申請期間は2026年5月21日から10月30日必着までです。

提出は就業地域の漁業協同組合を経由します。資格取得後は県内で漁業を3年以上続ける条件があり、続けない場合は全額返還です。ただし要綱は病気・災害等やむを得ない場合を個別判断としています。募集ページの短い返還説明だけでは、この例外が分かりません。

30秒でわかる要点

誰が
県内漁業への就業後3年以内で、資格取得後3年以上県内漁業を続ける方
何に
対象7資格の所定講習・教習・試験費用(各1回)
いくら
1件50,000円
いつまで
受付中・2026年10月30日締切(あと23日)
選ばれ方
県の書類審査等により交付決定、予算の範囲内「※ 予算の範囲内での支援となります」
申請方法
就業地域の漁業協同組合を通じ県水産課へ提出

対象資格は限定、各費用は1回分

資格 所定の対象経費
小型船舶操縦士 講習、国家試験・身体検査手数料。湖川小出力限定・特殊小型船舶は除外
中型自動車免許 教習、試験手数料・試験車使用料
フォークリフト・玉掛け 技能講習受講料
移動式クレーン 小型技能講習・移動式実技教習、学科・実技試験手数料
第2・3級海上特殊無線技士 講習・試験手数料
潜水士 講習・学科試験手数料

講習・教習・受験費はそれぞれ1回分だけです。資格に付随する費用全般を対象とはしていません。移動式クレーンは県ページに「技能講習料」、要綱と記載例に「実技教習料」とあり、要綱基準で掲載して該当費用は県へ確認します。

1/3を適用する場合、対象費用149,999円では千円未満切捨て後49,000円です。上限に達する費用150,000円より1円少ないだけでも表示額は5万円になりません。率は「以内」であり、予算の範囲内で交付します。

いくらになるか

補助対象費用(該当する仕入控除税額調整を反映)×1/3以内と50,000円の低い額、千円未満切捨て

募集要項などの記載: 「※ 補助率は1/3以内、補助上限額は50,000円/件」
例計算補助額
1/3を適用し対象経費126,000円、仕入控除税額なし126,000÷3=42,000円42,000円
1/3を適用し対象経費149,999円、仕入控除税額なし149,999÷3=49,999.66…円、千円未満切捨て49,000円
1/3を適用し対象経費180,000円、仕入控除税額なし180,000÷3=60,000円、上限50,000円50,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

漁協を通す申請と実績報告

漁協経由で県へ提出

  1. 1資格と費用資料の準備
  2. 2漁協に申請書提出
  3. 3県の交付決定
  4. 4資格取得と支払
  5. 5漁協経由の実績報告
  6. 6県内漁業を継続

いつ何をするか

  1. 1

    資格・料金・就業証明等を準備

    様式は取得予定資格・着手完了予定日を記載する構成。着手済み費用の可否は県へ確認

  2. 2

    漁協を経由して県交付申請2026年5月21日〜10月30日必着

  3. 3

    県審査・交付決定、資格取得事業の実施

    受講受験・支払・資格取得の証拠を保存。交付までの支払期間は資料に記載なし

  4. 4

    漁協経由で実績報告完了日から30日経過日又は2027年3月10日の早い方

    休日ならその前日。経費支払証明が必要で、入金までの実日数は資料に記載なし

  5. 5

    県による額確定・登録口座への支払

  6. 6

    資格取得後の漁業継続県内で3年以上

    継続しなかった場合は速やかに報告。病気災害等は個別判断

申請様式は取得予定の資格・教習所、着手・完了予定日を記す構成です。取得済み費用を一律対象とする記載は確認できず、具体的な着手前後の扱いは県に確認します。実績には支払証拠、受講又は受験証明、資格取得の証明が必要です。漁協の手続きに何日かかるかは資料に記載がありません。

ほかの就業支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

国も海技資格等の取得支援を設けていますが、この県補助との併用可否は開いた要綱・要領・県ページに記載がありません。三浦市水産情報も調査しましたが、同じ取得費を重ねられる根拠は確認できませんでした。

就業証明と控除税額を確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内の漁業就業者で、就業後3年以内である要綱別表
  • 資格取得後に県内で漁業を3年以上継続する意思がある要綱別表・第13条、実施要領誓約書
  • 対象7資格の所定費用で、講習・教習・受験費は1回分である要綱別表
  • 小型船舶の場合、湖川小出力限定又は特殊小型船舶ではない要綱別表1
  • 申請者が暴力団排除条件に該当せず、照会の同意を確認した要綱第4条
  • 仕入控除税額が明らかな場合は控除し、不明時は後日の減額・報告返還を確認した要綱第3条第3項・第8条第2項・第9条
  • 就業地域の漁協を通じて申請し、就業証明又は所得証明・誓約書等を用意した要綱第12条、実施要領第2条
  • 申請が2026年10月30日必着、報告が完了30日又は2027年3月10日の早い方までとなる公式申請期間、要綱第8条
  • 変更・中止廃止は承認を受け、完了困難時は報告して指示を受ける要綱第5・6条
  • 3年継続不足時の返還と病気災害例外、虚偽申請返還を確認した要綱第13条、実施要領誓約書
  • 翌年度から10年の保存、解散引継ぎ、住所氏名等の届出を確認した要綱第10・11条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・別記、事業費用資料、通帳写し県様式・教習所等・金融機関パンフレット・料金表・見積等
漁業就業証明書又は漁業収入の証拠雇用主・本人証明を出せなければ青色申告・伝票・納品書・領収書・給与明細等の写し
誓約書・漁協の提出様式県実施要領の様式、就業地域漁協取得後3年継続。漁協が様式第3号を添付
実績報告書・支払証明・受講受験証明・免許等資格取得証明県様式・教習所試験機関その他知事が必要と認める書類
仕入控除税額計算資料・確定報告書本人の税申告資料・県様式税を対象とする場合。支部等は本部の申告内容に基づく

雇用主の就業証明が出せない場合、漁業収入を示す青色申告書・伝票・納品書・領収書・給与明細等の写しを使えます。誓約書は取得後の継続と、継続しなかった場合の速やかな報告を約束する書類です。

消費税を対象経費とする場合、仕入控除税額が明らかなら申請時に減額して計算資料を添付します。不明なときはその例外がありますが、実績時に判明した額を減額し、後の税申告で確定した額も報告・返還対象になります。支部等が自ら申告しない場合は本部の申告内容に基づきます。

事業が始まってからの決まり

事業内容変更・中止・廃止は速やかな知事承認が必要。交付要綱に軽微変更の省略の記載なし。完了見込みなし・遂行困難は報告して指示を受ける

県内漁業を取得後3年以上続けない場合は全額返還。ただし病気・災害等やむを得ない場合は個別事情で判断する。継続しなかったときは速やかに報告する。虚偽申請も全額返還

規則に基づく不正受給・目的外使用・法令条件違反は取消し・返還。第15条第1項の取消返還に伴う加算金及び期限後延滞金は年10.95%(取得後の就業継続不足の返還に一律で加算とは書かない)

帳簿・証拠書類は完了年度の翌年度から10年間保存。団体解散時は承継者(いなければ知事)へ引継ぐ。住所又は氏名等の変更は文書で速やかに届け出る

県は必要に応じた状況報告・調査を行う。資格取得事業の個別要綱には取得財産・財産処分制限年限の記載なし。

これまでの推移から分かること

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度2026-05-21〜2026-10-30必着1/3以内・1件50,000円対象7資格と取得後3年継続条件。要綱附則には2023年6月2日、2024年5月16日、2025年4月1日の施行、要領には2025年7月16日の施行を記載
交付要綱全文(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 移動式クレーンの対象講習の表現
    • 募集ページは移動式クレーン運転技能講習料(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/kb2/syugyou/r6shikakusyutoku.html 対象経費(4))
    • 要綱・記載例は移動式クレーン運転実技教習料(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/109109/yokou.pdf 別表4、https://www.pref.kanagawa.jp/documents/109109/kinyuu_rei.docx)

    要綱の実技教習料を基準として掲載。該当する講習費は県窓口で確認

  • 就業継続不足時の返還例外
    • ページ・チラシは3年未継続で全額返還と要約(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/kb2/syugyou/r6shikakusyutoku.html 対象者)
    • 要綱は病気・災害等やむを得ない場合を個別判断(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/109109/yokou.pdf 第13条)

    要綱ただし書きを優先して例外も併記

現行要綱は令和5年6月2日の初回施行と、その後の令和6・7年の施行日を示しています。要領も令和7年7月16日の改正施行を示しています。ただし附則の日付だけでは、以前の金額や対象資格の変更は分かりません。令和8年度の申請期限は10月30日です。過年度の募集チラシは取得できず、推移の金額欄は確認できた今年度に限定しました。

問い合わせ先

神奈川県水産課水産企画グループ、電話045-210-4542。県への書類は就業地域の漁協を通じて提出します。

神奈川県漁業就業・定着化のための資格取得支援補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関神奈川県
対象個人
概要県内で漁業に就業して3年以内の方が、操業に必要な指定資格を取得する費用を1/3以内、1件上限5万円補助。申請は2026年10月30日必着で漁協経由です。取得後3年以上の県内漁業継続が必要で、継続できない場合の返還には病気・災害等の例外があります。
補助率1/3以内(予算の範囲内、千円未満切捨て)
上限額1件50,000円
対象経費
  • 小型船舶(湖川小出力限定・特殊小型船舶除外)、中型自動車、フォークリフト、移動式クレーン、第2・3級海上特殊無線、玉掛け、潜水士の所定取得費
  • 各講習・教習・受験の経費は1回のみ。船舶は国家試験・身体検査、中型は試験・試験車使用、クレーンは学科・実技試験、無線は試験、潜水士は学科試験の所定手数料
主な要件(募集要項から)
  • 県内の漁業就業者で就業から3年以内、資格取得後に県内漁業就業を3年以上継続する
  • 小型船舶(湖川小出力限定・特殊小型船舶除外)、中型自動車、フォークリフト、移動式クレーン、第2・3級海上特殊無線、玉掛け、潜水士の所定取得費
  • 各講習・教習・受験の経費は1回のみ。船舶は国家試験・身体検査、中型は試験・試験車使用、クレーンは学科・実技試験、無線は試験、潜水士は学科試験の所定手数料
  • 暴力団・暴力団員、代表者・役員の該当者がいる法人等は対象外。県警照会に本人同意
  • 消費税・地方消費税を対象経費とする場合、明らかな仕入控除税額は申請額から減額して計算書を添付。不明なら申請時例外、実績時に判明した分を減額し、申告後の確定分を報告・返還
  • 交付申請・その他の書類は就業地域の漁業協同組合を経由する
  • 実績報告は完了から30日経過日又は2027年3月10日の早い方。県休日なら前日を期限とする
  • 事業内容変更・中止・廃止は速やかな知事承認が必要。交付要綱に軽微変更の省略の記載なし。完了見込みなし・遂行困難は報告して指示を受ける
  • 県内漁業を取得後3年以上続けない場合は全額返還。ただし病気・災害等やむを得ない場合は個別事情で判断する。継続しなかったときは速やかに報告する。虚偽申請も全額返還
  • 規則に基づく不正受給・目的外使用・法令条件違反は取消し・返還。第15条第1項の取消返還に伴う加算金及び期限後延滞金は年10.95%(取得後の就業継続不足の返還に一律で加算とは書かない)
  • 帳簿・証拠書類は完了年度の翌年度から10年間保存。団体解散時は承継者(いなければ知事)へ引継ぐ。住所又は氏名等の変更は文書で速やかに届け出る
  • 県は必要に応じた状況報告・調査を行う。資格取得事業の個別要綱には取得財産・財産処分制限年限の記載なし
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-05-212026-10-30必着。期間中でも予算がなくなり次第終了。就業地域の漁協経由
申請方法就業地域の漁業協同組合を通じ県水産課へ提出
他の制度との併用国の就業支援等との重複可否は開いた県要綱・要領・募集ページに記載なし
問い合わせ先県環境農政局農水産部水産課水産企画グループ 045-210-4542
公式ページhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/kb2/syugyou/r6shikakusyutoku.html

出典:

出典

よくある質問

漁協を通さず県へ直接申請できますか

要綱第12条は就業地域の漁業協同組合を通じて書類を提出するよう定めています。

3年以内に漁業を続けられなくなると必ず返還ですか

取得後3年未満で県内漁業を続けない場合は全額返還ですが、病気や災害等やむを得ない場合は個別事情で判断すると要綱にあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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