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岩手県の農業生産強化・地域計画支援(令和8年度):県1/3、市町村経由で機械・施設を補助

地域計画の担い手の規模拡大・多角化等を市町村と県で支援。一般区分は対象事業費上限2000万円・県1/3、市町村経由の事業者補助1/2以上。牛舎は事業費上限5000万円等の特例がある。募集期限は県ページに掲載なし。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

岩手県地域計画の担い手機械・施設を支援補助金ちず

岩手県のいわて農業生産強化ビジョン・地域計画実現支援事業は、地域計画に位置づけられた担い手の規模拡大や多角化等の機械・施設整備を支援します。一般区分の補助対象事業費上限は2000万円、県の負担は3分の1以内です。県ページは募集期限を掲載していないため、市町村・広域振興局に事業の型と手続きの日程を確認する仕組みです。

2000万円は補助金額の上限ではありません。市町村から事業者への補助には県負担が含まれ、一般区分は2分の1以上です。通常の土地利用型作物やリーディング、牛舎には率・事業費上限の違いがあります。

30秒でわかる要点

誰が
地域計画の担い手に該当する法人・団体等、型によりリーディング候補等
何に
規模拡大・多角化・白地農地解消等に必要な機械施設等
いくら
対象事業費上限:一般2000万円、牛舎5000万円、通常土地利用1000万円、リーディング1500万円。補助金上限ではない。
いつまで
次回未定
選ばれ方
計画承認・予算範囲内の補助。リーディングは経営発展計画審査会「広域振興局長は、予算の範囲において、第3に定める事業に要する経費について、別 に定めるところにより補助するものとする。」
申請方法
市町村へ実施計画・評価表を提出し、広域振興局の承認。リーディングは先に経営発展計画の審査採択。市町村が県補助を申請。募集・交付申請期限は県資料に具体日付がなく別に定めるため、市町村・広域振興局へ確認。

対象と補助額

区分 対象事業費上限 県→市町村の率 市町村→事業者の率
一般担い手・地域資源・白地解消 2000万円 1/3以内 1/2以上
牛舎 5000万円 1/3以内 1/2以上
通常土地利用型 1000万円 1/5以内 3/10以上
リーディング 1500万円 1/3以内 1/2以上

土地利用型でも化学肥料・化学農薬低減機械は一般の率区分に入り、機械の種類で変わります。事業費の上限超過部分は県補助対象外で、市町村は上限額×所定補助率以上を補助する規定です。整備内容ごとの県補助は千円未満を切り捨てます。県3分の1と事業者補助2分の1を加算して6分の5と計算しません。

いくらになるか

県補助は上限内対象事業費×県率(整備内容ごと千円未満切捨て)。事業者への市町村補助は一般1/2以上、通常土地利用3/10以上で、県補助を内包する。

募集要項などの記載: 「県補助金は、整備内容ごとに県補助率を乗じた額以内の額とする。ただし、その額に 千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。」
例計算補助額
一般区分:対象事業費1200万円、市町村補助率1/2と仮定県12,000,000×1/3=4,000,000円、市町村経由12,000,000×1/2=6,000,000円事業者補助6,000,000円(県負担4,000,000円を含む)
通常土地利用:対象事業費1000万円、市町村補助率3/10と仮定県10,000,000×1/5=2,000,000円、市町村経由10,000,000×3/10=3,000,000円事業者補助3,000,000円(県負担2,000,000円を含む)
一般区分:整備1件対象事業費2000万円、市町村率1/2と仮定県20,000,000÷3=6,666,666.66…→千円未満切捨6,666,000円、市町村20,000,000÷2事業者補助10,000,000円(県負担6,666,000円を含む)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金まで

手続きの順番

  1. 1市町村へ計画相談
  2. 2該当時は経営発展計画審査
  3. 3実施計画承認
  4. 4交付手続き
  5. 5整備と実績・精算
  6. 6毎年度の成果評価

いつ何をするか

  1. 1

    市町村へ型・実施主体・受付期限を相談事業計画策定時

    県資料は全国一律募集日を定めていない。

  2. 2

    経営発展計画の審査(リーディングのみ)

    市町村・広域振興局経由で県審査会。

  3. 3

    実施計画・事業評価表を提出し承認県が別に定める申請期限

    3年度目の成果目標を設定。

  4. 4

    市町村の交付手続き・事業実施

    施工着工時期は市町村要綱・決定条件を確認。

  5. 5

    前金払(必要認定の場合)又は実績・請求精算県が別に定める請求期限

    県→市町村は補助9割以内の前金払例外。本人へ同じ率で前金が出るとは限らない。

  6. 6

    毎年度の自己評価を市町村に提出事業実施年度〜3年度目、翌年度5月15日まで

    市町村は5月31日まで県へ報告。未達は改善計画・継続指導。

実施計画には成果目標、規模決定根拠、見積・設計、地域計画の該当部分等を添付します。県→市町村補助には必要な場合9割以内の前金払いがあるため、すべて後払いと固定しません。事業者への支払時期・着手条件は市町村の交付手続きで確認する必要があります。

他の制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

要領は国庫補助・市町村単独・農業団体事業との調整を求めていますが、個別の重複受給可否は今回資料に明記されていません。県と市町村の負担関係と別事業の併用を区別する必要があります。

要件・書類の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 地域計画が作成された地域で、地域計画の農業を担う者に位置づけられているか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 法人は認定農業者等に限る担い手で3戸以上の農家組織法人又は農事組合法人、団体・JA生産部会は3戸以上かつ認定農業者等が過半数であるか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 地域資源活用型の担い手を含む団体は3戸以上かつ認定農業者等を含む(過半数要件とは区別)か。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 認定就農者は18歳以上50歳未満で、認定見込みは目標年度までに認定を受ける見込みがあるか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 担い手育成型の園芸畜産等は法人・団体・JA部会・JA・全農・農村RMO・集落協定組織・集落営農の該当主体であるか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 園芸畜産等の農村RMO・集落協定組織はスマート農業機械及び関係施設に限るか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 土地利用型作物の担い手型は法人又は集落営農等の該当主体で、法人はスマート・化学肥料農薬低減機械に限るか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 土地利用型の農村RMO・集落協定組織は水田水管理省力化又は畦畔等保全機械に限るか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 地域資源活用型は担い手法人・農村RMO・担い手を含む団体による、自ら生産採取した農畜産物等の加工流通販売の一体取組であるか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • リーディング候補は認定農業者で経営理念・方針・戦略・収支等の中長期経営計画がある(アグリフロンティアスクール計画は代用可)か。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • リーディングは前年度販売額3000万円未満から概ね3000万円超、又は前年度所得1000万円未満から概ね1000万円超を成果目標にするか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 白地農地解消型は担い手型・地域資源型・リーディング型のいずれかと一体実施し、白地への作付と経営面積拡大を目標とするか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 担い手型は2項目以上の成果目標を選び、うち必須項目を1項目以上含む(販売量・額・規模5%以上増又は皆増、コスト・化学肥料農薬5%以上減)か。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 子実用米の生産拡大は経営面積5%以上増と販売量又は販売額10%以上増を設定するか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 化学肥料農薬低減機械は肥料又は農薬低減を必須目標にする。地域資源型は販売額5%以上増とするか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 自由設定目標は農業改良普及センター協議同意があり、目標は導入機械施設の効果で対象作目値を用いるか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 目標年度は事業実施年度から3年度目で、総事業費は50万円以上(変更後50万円未満は対象外)であるか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • JA等貸付は対象組合員・担い手等を実施計画に明示し成果目標達成まで貸付対象者を変えず受益成果目標を貸付対象者別に設定するか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 園芸対象は野菜・花き・果樹・葉たばこ・ホップ・雑穀・その他特産(原木しいたけ除外)、畜産は肉乳牛と飼料、土地利用は水稲麦大豆そばであるか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 基盤整備受益は概ね0.30ha以上5.00ha未満、井戸掘削は園芸基盤の対象外であるか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 作業道は中山間に限り1km未満・上置敷砂利のみ・受益8割以上農地であるか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 園芸機械の受益基準は露地野菜果樹1ha、花き0.5ha、施設野菜果樹0.1ha・花き0.05ha、葉たばこ3ha・ホップ1ha・雑穀0.2ha・その他特産0.05ha以上を概ね満たすか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 畜産機械施設の受益基準は繁殖10頭・肥育20頭・経産乳牛30頭・飼料5ha以上を概ね満たすか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 土地利用機械施設の受益面積は概ね20ha以上(中山間10ha以上)であるか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 乗用トラクターは園芸畜産14馬力以上、土地利用30馬力以上、規模妥当性を県計画で検証(中山間も独自に妥当性検証)するか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 園芸ハウス建設費のみは外注に限る。付属設備は既存整備可、栽培棚防風網貯水槽・栽培用支柱等に限り消耗品収穫用は除外するか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 格納庫は本事業導入機械の必要規模、種苗植栽は永年性又は原種に限るか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 堆肥舎は家畜ふん尿農場副産物由来で施肥必要面積、畜産では概ね30㎡以上、補助上限単価34000円/㎡であるか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 牛舎は種類別頭数・床面積と単価上限を確認した(繁殖12㎡36000円、肥育7㎡36000円、乾乳育成つなぎ25㎡61000円・ストール19㎡43000円・バーン22㎡29000円、哺育3㎡又は集団10㎡28000円)か。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 簡易パドック電気牧柵はコンクリートたたき不使用、粗飼料貯蔵はバンカーサイロ7000円/㎥上限であるか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • スマート機械は要領別記3の各品目指定に該当し、ドローン連続散布バッテリーは可・操縦講習料ヘルメットは対象外であるか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • リーディングは生産管理機械・生産施設・流通加工のみ、白地解消は指定機械改良・施設改修であるか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 園芸施設共済対象施設は通年の共済損害保険に処分制限期間中継続加入し、その他施設機械も保険加入に努めるか。実施要領第4・5・7、別記1〜3
  • 特認事業は広域振興局長の必要認定と農林水産部長同意があるか。実施要領第4・5・7、別記1〜3

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
実施計画書・事業評価表・承認申請県実施要領の様式地域計画、成果目標等を記載。
地域計画該当部分・位置図・定款規約・組合員資料・総会議事録等市町村及び団体保管実施主体と意思決定を確認。
管理運営規程・貸付契約案・規模根拠・見積カタログ設計図事業者・貸付先・業者貸付時は対象者ごと計画。
普及センター協議資料・特認意見書普及センター・市町村自由設定目標・特認時。
経営発展計画別添県様式・事業者作成リーディングのみ。
交付申請・変更承認・請求精算・実績書市町村と県の様式県向けは市町村が提出。

型・作目・主体によって条件が細かく分かれます。3戸以上だけでなく認定農業者等の割合、法人・農村RMO等の機械限定、リーディングの中長期計画、白地解消の他型との一体実施を確認します。園芸・畜産・土地利用の面積頭数・施設単価やドローン講習料等の対象外は確認リストにまとめています。

事業が始まってからの決まり

事業中止廃止、事業費30%超増減、主体変更、主要工事や機械種別構造機能変更、補助額増は実施計画の重要変更です。交付要綱では主体間の補助額の低い方30%超増減や補助金増減を伴う変更も軽微変更から除き、変更理由発生から15日以内の申請を定めています。

事業実施年度から目標年度まで毎年度、翌年度5月15日までに自己評価を市町村に提出します。目標未達時は改善計画を提出し、処分制限期限又は7年の短い期間まで継続指導があります。園芸共済対象施設は処分制限期間中、通年で保険を継続し、それ以外も保険加入に努めます。

立入検査・報告・質問の条件は事業者だけでなく委託先にも付されます。帳簿保存年数は今回の事業固有要綱に明記がなく、市町村決定条件の確認事項です。県交付規則では目的外使用・不正等の取消返還、年10.95%の加算金(国費間接補助除外)と納期超過の延滞金、不動産等の処分事前承認を定めます。処分制限期間経過又は知事が特に必要と認める場合は例外です。貸付の例外はJA等の指定条件を満たすものだけで、自由な転貸はできません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
平成25年度要領は2013年4月3日施行、平成25年度事業から適用。旧いわて未来農業確立総合支援事業要領を廃止。
実施要領(令和8年4月1日改正)(確認日 2026年10月7日)
令和7年度要領附則に2025年4月1日施行の改正履歴。改正前後の内容差は未確認。
実施要領(令和8年4月1日改正)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度一般事業費上限2000万円、牛舎5000万円等2026年4月1日改正が令和8年度事業から適用。
実施要領(令和8年4月1日改正)(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

平成25年度適用の施行と旧要領廃止は附則で確認できます。令和7年・令和8年の改正日も記録されていますが、改正前の版と対照できず、補助率や対象がその年にどう変わったかは述べていません。現在の県ページは旧名を地域農業計画実践支援事業として案内しています。

問い合わせ先

実施市町村又は岩手県農林水産部農業振興課 構造改善担当 019-629-5647

いわて農業生産強化ビジョン・地域計画実現支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関岩手県
対象事業者
概要地域計画の担い手の規模拡大・多角化等を市町村と県で支援。一般区分は対象事業費上限2000万円・県1/3、市町村経由の事業者補助1/2以上。牛舎は事業費上限5000万円等の特例がある。募集期限は県ページに掲載なし。
補助率一般区分:県から市町村1/3以内、事業者への市町村補助1/2以上(県補助を含む)。通常土地利用区分:県1/5、市町村補助3/10以上。
上限額対象事業費上限:一般2000万円、牛舎5000万円、通常土地利用1000万円、リーディング1500万円。補助金上限ではない。
対象経費
  • 担い手育成:基盤整備・生産管理機械・生産施設
  • 地域資源活用:流通加工処理機械施設
  • リーディング:生産管理機械・生産施設・流通加工
  • 白地農地解消:指定機械改良・施設改修(他型と一体)
主な要件(募集要項から)
  • 地域計画が作成された地域で、地域計画の農業を担う者に位置づけられている
  • 法人は認定農業者等に限る担い手で3戸以上の農家組織法人又は農事組合法人、団体・JA生産部会は3戸以上かつ認定農業者等が過半数である
  • 地域資源活用型の担い手を含む団体は3戸以上かつ認定農業者等を含む(過半数要件とは区別)
  • 認定就農者は18歳以上50歳未満で、認定見込みは目標年度までに認定を受ける見込みがある
  • 担い手育成型の園芸畜産等は法人・団体・JA部会・JA・全農・農村RMO・集落協定組織・集落営農の該当主体である
  • 園芸畜産等の農村RMO・集落協定組織はスマート農業機械及び関係施設に限る
  • 土地利用型作物の担い手型は法人又は集落営農等の該当主体で、法人はスマート・化学肥料農薬低減機械に限る
  • 土地利用型の農村RMO・集落協定組織は水田水管理省力化又は畦畔等保全機械に限る
  • 地域資源活用型は担い手法人・農村RMO・担い手を含む団体による、自ら生産採取した農畜産物等の加工流通販売の一体取組である
  • リーディング候補は認定農業者で経営理念・方針・戦略・収支等の中長期経営計画がある(アグリフロンティアスクール計画は代用可)
  • リーディングは前年度販売額3000万円未満から概ね3000万円超、又は前年度所得1000万円未満から概ね1000万円超を成果目標にする
  • 白地農地解消型は担い手型・地域資源型・リーディング型のいずれかと一体実施し、白地への作付と経営面積拡大を目標とする
  • 担い手型は2項目以上の成果目標を選び、うち必須項目を1項目以上含む(販売量・額・規模5%以上増又は皆増、コスト・化学肥料農薬5%以上減)
  • 子実用米の生産拡大は経営面積5%以上増と販売量又は販売額10%以上増を設定する
  • 化学肥料農薬低減機械は肥料又は農薬低減を必須目標にする。地域資源型は販売額5%以上増とする
  • 自由設定目標は農業改良普及センター協議同意があり、目標は導入機械施設の効果で対象作目値を用いる
  • 目標年度は事業実施年度から3年度目で、総事業費は50万円以上(変更後50万円未満は対象外)である
  • JA等貸付は対象組合員・担い手等を実施計画に明示し成果目標達成まで貸付対象者を変えず受益成果目標を貸付対象者別に設定する
  • 園芸対象は野菜・花き・果樹・葉たばこ・ホップ・雑穀・その他特産(原木しいたけ除外)、畜産は肉乳牛と飼料、土地利用は水稲麦大豆そばである
  • 基盤整備受益は概ね0.30ha以上5.00ha未満、井戸掘削は園芸基盤の対象外である
  • 作業道は中山間に限り1km未満・上置敷砂利のみ・受益8割以上農地である
  • 園芸機械の受益基準は露地野菜果樹1ha、花き0.5ha、施設野菜果樹0.1ha・花き0.05ha、葉たばこ3ha・ホップ1ha・雑穀0.2ha・その他特産0.05ha以上を概ね満たす
  • 畜産機械施設の受益基準は繁殖10頭・肥育20頭・経産乳牛30頭・飼料5ha以上を概ね満たす
  • 土地利用機械施設の受益面積は概ね20ha以上(中山間10ha以上)である
  • 乗用トラクターは園芸畜産14馬力以上、土地利用30馬力以上、規模妥当性を県計画で検証(中山間も独自に妥当性検証)する
  • 園芸ハウス建設費のみは外注に限る。付属設備は既存整備可、栽培棚防風網貯水槽・栽培用支柱等に限り消耗品収穫用は除外する
  • 格納庫は本事業導入機械の必要規模、種苗植栽は永年性又は原種に限る
  • 堆肥舎は家畜ふん尿農場副産物由来で施肥必要面積、畜産では概ね30㎡以上、補助上限単価34000円/㎡である
  • 牛舎は種類別頭数・床面積と単価上限を確認した(繁殖12㎡36000円、肥育7㎡36000円、乾乳育成つなぎ25㎡61000円・ストール19㎡43000円・バーン22㎡29000円、哺育3㎡又は集団10㎡28000円)
  • 簡易パドック電気牧柵はコンクリートたたき不使用、粗飼料貯蔵はバンカーサイロ7000円/㎥上限である
  • スマート機械は要領別記3の各品目指定に該当し、ドローン連続散布バッテリーは可・操縦講習料ヘルメットは対象外である
  • リーディングは生産管理機械・生産施設・流通加工のみ、白地解消は指定機械改良・施設改修である
  • 園芸施設共済対象施設は通年の共済損害保険に処分制限期間中継続加入し、その他施設機械も保険加入に努める
  • 特認事業は広域振興局長の必要認定と農林水産部長同意がある
申請方法市町村へ実施計画・評価表を提出し、広域振興局の承認。リーディングは先に経営発展計画の審査採択。市町村が県補助を申請。募集・交付申請期限は県資料に具体日付がなく別に定めるため、市町村・広域振興局へ確認。
他の制度との併用実施要領は国庫補助・市町村単独事業・農業団体事業との十分な調整を規定。個別併用可否は記載なし。
問い合わせ先実施市町村又は岩手県農林水産部農業振興課 構造改善担当 019-629-5647
公式ページhttps://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/nougyou/ikusei/1007637.html

出典:

出典

よくある質問

個人農家はすべて対象ですか。

一般の型は法人・団体等の主体要件があり、リーディング候補は認定農業者と中長期計画等の条件が定められています。

牛舎も事業費上限2000万円ですか。

実施要領は牛舎について5000万円の対象事業費上限を定め、施設規模・単価上限も種類別に設けています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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