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次回未定 制度の詳細

石川県の住宅耐震化促進事業(令和8年度確認版):原則210万円、申込みは市町・代理受領も可能

旧耐震住宅又は能登半島地震の被災住宅の診断・改修を県と市町が支援。共通の改修補助は補強計画を含み原則210万円まで費用全額、市町加算や別算式あり。工事前の手続きと代理受領の利用条件は申込先市町で確認。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

石川県耐震改修の原則210万円まで補助金ちず

石川県住宅耐震化促進事業は、旧耐震住宅や令和6年能登半島地震の被災住宅について、耐震診断・補強計画・改修等の費用を県と市町が支援する制度です。改修の共通枠は補強計画を含め原則210万円まで費用全額で、市町ごとに上乗せや別の算式があります。

申込先は住宅所在地の市町担当課です。県の被災住宅Q&Aは制度の終了期限をまだ決めていないとしていますが、市町ごとの年度期限・予算・工事前の手続きを確認します。県公式ページの2026年3月16日更新版は210万円への引上げと市町の順次改正を案内しています。本ページの市町別額は県公開の2025年10月一覧を区分つきで読み解いたものです。

30秒でわかる要点

誰が
旧耐震住宅又は地震被災住宅について診断・市町要件を満たす所有者等
何に
原則210万円までの耐震改修費支援と、市町別の耐震診断・建替え等
いくら
耐震改修は原則210万円(補強計画含む)、市町別上乗せあり。2025年10月一覧では被災志賀町320万円等
いつまで
次回未定
選ばれ方
各市町が要件・計画を審査し年度予算内で交付(金沢市被災要綱の例)「のうち、市長が別に定める方法により当該被災木造住宅の耐震改修等を行う者で、市税を完納しているものに対し、毎年度予算の範囲内で交付する。」
申請方法
住宅所在地の市町担当課へ申込み。県へ直接提出ではない。必要書類・計画認定は各市町の様式。代理受領を利用する場合は施工者への委任と市町手続き

旧耐震住宅と被災住宅の条件を分ける

旧耐震の基準は昭和56年5月31日以前の工事着手です。地震被災の区分は令和6年能登半島地震で被災し、罹災証明が出た住宅です。いずれも市町の要綱に定める追加条件があります。耐震改修では診断を行い、倒壊の危険性がある住宅を安全な構造へ補強します。

以前に耐震補助を受けた住宅でも、地震の損傷という別要因で耐震性が低下し、診断で倒壊危険と判断された場合は被災制度の対象となることがあります。過去受給歴だけで一律に可否を決めず、市町の例外条文を照合します。被災建替えは倒壊済みや公費解体対象住宅を除き、建替え支援の有無も市町によります。

傾斜修復は耐震性を向上するための基礎・土台等の修復で、ジャッキアップ等により建物を建て起こす工事です。被災住宅に限りません。一方、地盤改良や液状化再発防止の工事は住宅耐震化の対象ではありません。

共通210万円と市町上乗せの違い

県公開の2025年10月一覧にある例 通常住宅の改修 被災住宅の改修
金沢市 上限280万円 上限280万円、別の控除条件あり
小松市 210万円に条件ある別補助が最大70万円 同じ追加枠の条件を確認
志賀町 上限220万円 上限320万円
中能登町 上限210万円 上限310万円

小松市の追加枠は基礎補強・屋根軽量化・減築の1/2、上限70万円です。県の概要チラシにある280万円等を、全住宅が無条件で使う額としません。診断も市町別に率・上限が異なり、例えば同一覧の穴水町通常診断は3/4、上限9万円です。

共通枠で対象費が150万円なら150万円、240万円なら上限210万円、差額30万円という計算です。対象費が限度額より少ない場合に限度額全額を計上しません。

いくらになるか

共通の改修枠は対象費用×10/10と210万円の低い額、市町上乗せ・特別算式は各市町に従う。診断は対象費用×市町の補助率と市町上限の低い額。

募集要項などの記載: 「住宅の耐震改修工事費は 210万円まで全額補助されます」
例計算補助額
共通210万円枠で対象の改修・補強計画費が150万円の場合(市町要件を満たす想定)min(1,500,000円×10/10,2,100,000円)150万円
同じ共通枠で対象費240万円、上乗せなしの場合min(2,400,000円×10/10,2,100,000円)=2,100,000円。工事費との差額300,000円210万円(本人負担30万円)
穴水町の2025年10月一覧の通常診断3/4・上限9万円で、対象診断費12万円の場合min(120,000円×3/4,90,000円)9万円(本人負担3万円)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

金沢市の被災制度は建替えの面積上限や控除もある

金沢市の被災木造住宅要綱では、罹災証明に加えて主要構造部又は地盤の損傷、木造一戸建てで貸家でないこと、市税完納等が必要です。所有者には父母・配偶者・子等を含みます。売買目的の改修等、同要綱の改修・建替え補助対象になった住宅は除外されます。他補助金対象も原則除外ですが、国の安全ストック形成補助、旧耐震補助住宅の地震による耐震性低下、市長が適当と認める場合などの例外があります。

建替えは原則同敷地で、省エネ基準に適合する新住宅が必要です。各条件に市長が特別の理由を認める例外があります。補助は除却費を除いた新築対象費、旧住宅延床面積に1平方メートル22,500円を掛けた額、280万円の低い額で、1万円未満を切り捨てます。改修で高齢者向け耐震改修融資利子補給を使う場合は、切捨て後の補助額から57万5,000円又は工事費の2/5(千円未満切上げ)の低い額を控除します。この市町の特例を県全体の算式と混同しません。

診断・計画・市町手続きから工事と交付へ

住宅耐震化の手続き

  1. 1市町へ住宅と工事計画を相談
  2. 2耐震診断と補強計画
  3. 3市町の計画認定等の手続き
  4. 4改修・建替えを実施
  5. 5完了書類と申請
  6. 6補助金交付又は代理受領

いつ何をするか

  1. 1

    市町窓口へ対象住宅・予算・書類と計画順序を確認診断・契約・工事へ進む前

    県公式の事業者リストも確認できる。被災住宅は罹災証明等

  2. 2

    耐震診断・補強計画を作成、市町の計画認定等を申請金沢市被災制度は改修等への着手前に計画認定

    倒壊危険の診断が必要。金沢市は診断補助後の改修・建替え義務に市長特認例外あり

  3. 3

    市町手続きの後、改修又は建替えを実施

    工事前の申請順序を各市町で確認。制度開始前着手の被災工事への遡及は資料・自治体条件による例外

  4. 4

    完了し、市町へ報告・交付申請金沢市被災制度の例は完了後15日以内(市長が必要と認めれば延長可)

    計画認定から1年を過ぎても交付申請しない場合等は同市で認定取消し可。他市町の期限と混同しない

  5. 5

    確定後の請求・補助金支払(又は施工者の代理受領)

    通常は工事費全額支払い後の交付。代理受領は施主が補助差引額を用意し施工者に受領委任。240万円工事・210万円補助の例では一時立替240万円から差額30万円の用意へ。個別入金日は記載なし

通常は工事費をいったん全額支払い、後から補助金が交付されます。県の2025年10月チラシは全市町で代理受領を利用できると案内しています。施主が施工者へ補助金受取を委任することで、工事費240万円・補助210万円の例では、240万円全額の一時立替に代えて差額30万円を用意する仕組みです。施工者との合意と市町の手続きが必要で、代理受領が工事前の申請を省く制度ではありません。

県Q&Aは制度開始前に着手した被災工事も遡及して対象となる可能性を示しますが、診断・補強計画・設計図書・写真等がそろい、通常と同等の申請ができることが条件です。金沢市の要綱は原則着手前の計画認定とし、附則の例外は制度施行前の一定期間の工事です。現在の新しい工事を、先に着手してよいという意味には使いません。

宅地復旧・応急修理は同じ経費を分けて申請

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

住宅の耐震改修と宅地復旧は併用できます。傾斜修復の同じ工事は一方だけに計上し、例えば宅地側で傾斜修復を補助するなら住宅側の対象費に同じ費用を含めません。応急修理も別の経費に分けて申請します。県・市町の共同支援額を別々の給付として足し直すこともしません。

工事の種類と過去受給・住宅の状態を確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 昭和56年5月31日以前に工事着手した住宅、又は令和6年能登半島地震で被災し罹災証明が発行された住宅。各市町の交付要綱に定める追加要件を満たすこと県公式対象住宅、被災Q&A第1〜11問、金沢市被災要綱第2〜4・9〜11条(市町の例)
  • 耐震改修では耐震診断を行い「倒壊の危険性がある」と判断される住宅を、安全な構造に改修すること県公式対象住宅、被災Q&A第1〜11問、金沢市被災要綱第2〜4・9〜11条(市町の例)
  • 過去に耐震補助を受けた住宅でも、地震の損傷で耐震性が低下し診断で倒壊の危険性があると判断されれば、被災住宅の補助対象となることがある。市町の過去受給制限・例外を照合県公式対象住宅、被災Q&A第1〜11問、金沢市被災要綱第2〜4・9〜11条(市町の例)
  • 被災住宅の建替えは、倒壊済み又は公費解体の対象となった住宅は除外。建替え制度の有無・算式は市町による県公式対象住宅、被災Q&A第1〜11問、金沢市被災要綱第2〜4・9〜11条(市町の例)
  • 傾斜修復は耐震性向上に必要な基礎・土台等の傾斜や損傷を修復し、ジャッキアップ等で建物を建て起こす工事。被災住宅に限定しない。地盤改良・液状化再発防止工事は本制度の対象外県公式対象住宅、被災Q&A第1〜11問、金沢市被災要綱第2〜4・9〜11条(市町の例)
  • 被災宅地復旧・応急修理との併用は同一費用を二重計上せず、費用を分ける。傾斜修復は耐震化又は宅地復旧の一方を選ぶ県公式対象住宅、被災Q&A第1〜11問、金沢市被災要綱第2〜4・9〜11条(市町の例)
  • 工事前の計画認定等と必要書類は申込先市町の規定に従う。制度開始前着手の被災工事は、診断・補強計画・設計図書・写真等がそろい通常と同等の申請ができる場合に遡及補助の可能性がある県公式対象住宅、被災Q&A第1〜11問、金沢市被災要綱第2〜4・9〜11条(市町の例)
  • 金沢市被災制度の例:令和6年地震の罹災証明、主要構造部又は地盤の損傷、木造一戸建て(貸家を除く)、所有者又は父母・配偶者・子等、市税完納が必要県公式対象住宅、被災Q&A第1〜11問、金沢市被災要綱第2〜4・9〜11条(市町の例)
  • 金沢市被災制度の例:同要綱の改修・建替え補助対象となった住宅は除外。他補助金対象は原則除外だが国の住宅・建築物安全ストック形成補助、旧耐震補助受給住宅の地震による耐震性低下、市長が適当と認める例外がある。売買目的の耐震改修等は除外県公式対象住宅、被災Q&A第1〜11問、金沢市被災要綱第2〜4・9〜11条(市町の例)
  • 金沢市被災建替えの例:原則同敷地に新築、特別の理由を市長が認める場合は他敷地も可。新住宅は省エネ基準適合が必要、ただし市長が特別理由を認める例外がある県公式対象住宅、被災Q&A第1〜11問、金沢市被災要綱第2〜4・9〜11条(市町の例)
  • 金沢市被災建替えの例:除却費は対象外で、対象新築費・旧住宅延床面積×22,500円・280万円の低い額。補助額は1万円未満切捨て県公式対象住宅、被災Q&A第1〜11問、金沢市被災要綱第2〜4・9〜11条(市町の例)
  • 金沢市被災改修の例:高齢者向け耐震改修融資利子補給利用時は、1万円未満切捨てした補助額から57万5,000円又は工事費×2/5(千円未満切上げ)の低い額を控除。通常の280万円上限だけで計算しない県公式対象住宅、被災Q&A第1〜11問、金沢市被災要綱第2〜4・9〜11条(市町の例)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
耐震化の計画認定・変更認定申請書住宅所在地の市町担当課公式様式金沢市被災例は様式第1・2号に関係資料を添付。市町ごとの様式に従う
耐震診断、補強計画、設計図書、工事写真等診断をする建築士事務所・施工事業者等県Q&Aは制度開始前着手の場合も通常と同等の申請資料を求める
被災住宅の罹災証明書被災住宅所在市町令和6年能登半島地震被災の証明
完了後の交付申請書・費用証明等住宅所在地の市町担当課必要費用・納税・所有者確認資料の個別種類は市町の指定に従う
代理受領の委任書等市町指定様式と工事を行う工務店等県一覧は全市町利用可能と案内。施工者と市町の手続きを確認
計画廃止届と交付後の工事・補助金書類金沢市被災要綱様式第3号及び手元書類(市町の例)金沢市は交付年度の翌年度初日から5年間保存。他市町は各規定

耐震性不足を診断で確認すること、倒壊済み・公費解体・地盤改良との区別、過去受給の例外、申込先市町の税・所有者・業者等の要件が確認点です。県は建築士事務所・工務店等の耐震事業者リストを案内しています。全市町に共通の業者指定条件を公開県資料から断定せず、所在地の要綱で照合します。

事業が始まってからの決まり

金沢市被災制度の例では計画変更の認定が必要ですが、市長が定める軽微な変更は除きます。廃止は届出です。虚偽認定、認定計画と違う工事、認定通知から1年を過ぎても交付申請しない場合等は認定取消しができます。完了後15日以内に交付申請する規定には、市長が必要と認める場合の期限延長があります。

同市では耐震診断補助を受けると診断に基づく改修又は建替えが必要ですが、市長が特に認める場合は工事を要しません。補助金と工事の書類は交付年度の翌年度初日から5年間保存します。他市町の変更、報告、取消返還、加算金、財産処分、保存期間は各市町規則に従い、金沢市の条件を一律に当てはめません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度一律の募集日付は本文記載なし定額150万円2022年4月26日更新の取得版で150万円を確認
令和4年度県公式保存版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度一律の募集日付は本文記載なし定額180万円2024年10月2日更新の取得版は10月から180万円と記載、被災住宅対象の追加も記載
令和6年度県公式保存版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度一律の募集日付は本文記載なし定額210万円(補強計画含む)2025年10月17日更新の取得版は7月から210万円と記載
令和7年度県公式保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度確認版一律の募集日付は本文記載なし定額210万円(補強計画含む)2026年3月16日更新の保存版と現行ページで共通枠の額は一致
令和8年度確認版県公式保存版(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 市町補助額一覧と詳細の上限の読み方
    • 県チラシ概要は小松・津幡280万円、志賀320万円、中能登310万円と表示(県市町補助額一覧2025年10月1頁 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/documents/20251001_simatihozyogakuitiran.pdf)
    • 詳細一覧は小松・津幡の210万円+条件ある追加枠、志賀通常220万円/被災320万円、中能登通常210万円/被災310万円を区別(県支援制度詳細一覧2025年10月1日 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/documents/2025_1001seidoitiran.pdf)

    詳細一覧を本文基準に区分・追加補助の条件を併記。見出しの最大額を全住宅に当てはめない

これまでの推移から分かること

  • 2022年の取得ページは共通枠150万円、2024年10月の取得ページは180万円、2025年の取得ページは補強計画を含む210万円を記載しています。
  • 2024年の取得ページは同年6月から能登半島地震被災住宅も対象としたと記載し、旧耐震住宅だけの支援から対象範囲が広がった事実を確認できます。
  • 2025年の取得ページと2026年の保存版・現行ページで共通枠210万円は一致しています。市町の上乗せ・対象区分は共通枠の額とは別に確認する必要があります。

問い合わせ先

県の建築住宅課は電話076-225-1777です。申込みは住宅所在地の市町担当課へ行い、県公式ページの全19市町の連絡先一覧で窓口を確認します。

石川県住宅耐震化促進事業(耐震診断・改修、令和8年度確認版) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関石川県(市町と共同実施、申込先は市町)
対象個人
概要旧耐震住宅又は能登半島地震の被災住宅の診断・改修を県と市町が支援。共通の改修補助は補強計画を含み原則210万円まで費用全額、市町加算や別算式あり。工事前の手続きと代理受領の利用条件は申込先市町で確認。
補助率耐震改修の共通枠は10/10、原則上限210万円。市町の上乗せ・個別上限あり。診断は市町別の率と限度額
上限額耐震改修は原則210万円(補強計画含む)、市町別上乗せあり。2025年10月一覧では被災志賀町320万円等
対象経費
  • 住宅の耐震診断・補強計画・耐震改修(市町の区分と要件による)
  • 耐震性向上に必要な住宅の傾斜修復(地盤改良は対象外)
  • 被災住宅の建替え(実施する市町のみ。倒壊済み・公費解体対象は除外)
主な要件(募集要項から)
  • 昭和56年5月31日以前に工事着手した住宅、又は令和6年能登半島地震で被災し罹災証明が発行された住宅。各市町の交付要綱に定める追加要件を満たすこと
  • 耐震改修では耐震診断を行い「倒壊の危険性がある」と判断される住宅を、安全な構造に改修すること
  • 過去に耐震補助を受けた住宅でも、地震の損傷で耐震性が低下し診断で倒壊の危険性があると判断されれば、被災住宅の補助対象となることがある。市町の過去受給制限・例外を照合
  • 被災住宅の建替えは、倒壊済み又は公費解体の対象となった住宅は除外。建替え制度の有無・算式は市町による
  • 傾斜修復は耐震性向上に必要な基礎・土台等の傾斜や損傷を修復し、ジャッキアップ等で建物を建て起こす工事。被災住宅に限定しない。地盤改良・液状化再発防止工事は本制度の対象外
  • 被災宅地復旧・応急修理との併用は同一費用を二重計上せず、費用を分ける。傾斜修復は耐震化又は宅地復旧の一方を選ぶ
  • 工事前の計画認定等と必要書類は申込先市町の規定に従う。制度開始前着手の被災工事は、診断・補強計画・設計図書・写真等がそろい通常と同等の申請ができる場合に遡及補助の可能性がある
  • 金沢市被災制度の例:令和6年地震の罹災証明、主要構造部又は地盤の損傷、木造一戸建て(貸家を除く)、所有者又は父母・配偶者・子等、市税完納が必要
  • 金沢市被災制度の例:同要綱の改修・建替え補助対象となった住宅は除外。他補助金対象は原則除外だが国の住宅・建築物安全ストック形成補助、旧耐震補助受給住宅の地震による耐震性低下、市長が適当と認める例外がある。売買目的の耐震改修等は除外
  • 金沢市被災建替えの例:原則同敷地に新築、特別の理由を市長が認める場合は他敷地も可。新住宅は省エネ基準適合が必要、ただし市長が特別理由を認める例外がある
  • 金沢市被災建替えの例:除却費は対象外で、対象新築費・旧住宅延床面積×22,500円・280万円の低い額。補助額は1万円未満切捨て
  • 金沢市被災改修の例:高齢者向け耐震改修融資利子補給利用時は、1万円未満切捨てした補助額から57万5,000円又は工事費×2/5(千円未満切上げ)の低い額を控除。通常の280万円上限だけで計算しない
申請方法住宅所在地の市町担当課へ申込み。県へ直接提出ではない。必要書類・計画認定は各市町の様式。代理受領を利用する場合は施工者への委任と市町手続き
他の制度との併用被災宅地復旧及び応急修理と費用を分けて併用可。傾斜修復の同一工事は両制度に重複計上不可。県・市町の共同補助額は別々に加算しない
問い合わせ先石川県建築住宅課 076-225-1777。申込先は住宅所在地の市町担当課。県公式に全19市町の電話一覧あり
公式ページhttps://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishin_hojo.html

出典:

出典

よくある質問

過去に耐震補助を受けた住宅でも被災後に申請できますか。

県Q&Aは地震で構造部材が損傷するなどして耐震性が低下し、診断で倒壊危険と判断される住宅を対象としています。市町の過去受給制限と例外を照合します。

宅地復旧や応急修理の制度と併用できますか。

同じ費用を二重に補助しないよう経費を分けて併用できます。傾斜修復の同じ工事は耐震化か宅地復旧の一方を選びます。

補助額を先に工事代金から引けますか。

県の2025年10月一覧は全市町で代理受領制度を利用できるとしています。工務店等へ補助金受取を委任すると差引額を用意する仕組みで、詳細手続きは市町に確認します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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