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石川県の移住創業者無利子化補助金(令和8年度):利息実額を36か月分補給、融資認定申請時に手続き

県外から移住して創業し、対象の県制度融資を受けた人の利息実額を、商工会議所・商工会等を通じて補給。融資実行は2027年3月31日まで、利払い開始から36か月後の約定日までが対象。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

石川県移住して創業利息を実額補給補助金ちず

石川県の移住創業者無利子化補助金は、県外から移住して県内で創業し、対象の県制度融資を借りた人の利息を補給する制度です。対象融資の実行期間は2016年4月1日から2027年3月31日まで。利払い開始日から36か月後の約定日までに支払った利息の実額が対象です。

窓口は認定機関となる商工会議所・商工会です。融資制度の認定申請時に利子補給の認定申請も行い、利息を支払ってから毎年度請求します。県のウェブページは2026年9月24日に更新され、上記の融資実行期間が示されています。

30秒でわかる要点

誰が
県外から移住して県内で創業する、対象県制度融資の借受者
何に
対象県制度融資で既に支払った利息の補給
いくら
利払い開始日から36か月後の約定日までの利息相当額(固定の金額上限の記載なし)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
認定機関等と知事による内容審査・補助承認。県は予算の範囲内で補助「知事は、申請内容を審査し、適正と認められればこれを承認し、認定機関等へ通知する。」
申請方法
融資制度認定申請時、商工会議所又は商工会へ利子補給金認定申請。毎年度、認定機関等へ請求書と証明書を提出

移住時期と融資認定の関係

認定申請時に県外に住んでいる場合は、融資認定までに県内に転入する見込みが必要です。既に転入している場合は、申請前1年以内の転入で創業予定、又は創業後1年未満で事業開始前1年以内の転入という区分があります。別の事情では、認定機関等が創業地の市町長と協議し、同意を得る区分もあります。どの区分でも、転入前1年以内に石川県内に住所がないことが必要です。

受給時にも県内に住んで事業を続けていること、個人情報の提供への同意、県税・市町税の滞納がないこと、その他知事が不適当と認める事由に該当しないことを確認します。

補給額は実際に支払った利息で決まる

対象は創業者支援融資、又は小口零細融資の創業者支援分、女性・若者・シニア創業者支援分、過疎地域創業者支援分です。一般の借入れすべてが対象になるわけではありません。

固定の定額給付ではなく、毎年1月1日から12月31日までに支払った対象利息を集計します。元金返済額は含めません。また、36か月後の約定日を過ぎた利息が混ざる場合は、その分を外して計算します。

いくらになるか

各年1月1日〜12月31日に実際に支払った利息のうち、利払い開始日から36か月後の約定日までの分を実額で補給する。

募集要項などの記載: 「利子補給金額は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの間において支払われた利息に対して実額を 交付するものとする。」
例計算補助額
対象期間内の年間支払利息が6万円の場合対象の支払利息60,000円を実額で計上60,000円
対象期間の利息4万円と対象期間終了後の利息2万円を支払った場合60,000円−対象外20,000円40,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

利息を支払い、毎年度請求する流れ

利子補給までの順番

  1. 1融資と利子補給の認定申請
  2. 2融資実行と補助承認
  3. 3返済と利息支払い
  4. 4認定機関へ年度請求
  5. 5返済用口座へ入金

いつ何をするか

  1. 1

    対象融資と利子補給の認定申請融資制度認定申請時

    県外在住の場合は融資認定までに県内転入する。移住時期の各条件を照合する

  2. 2

    融資実行・知事の補助承認・利子補給金認定書発行対象融資実行は2027年3月31日まで

    融資は返済義務のある借入れ。利子補給は利息を支払った後

  3. 3

    対象融資を償還し、利息を支払う利払い開始日から36か月後の約定日まで

    対象終了後の利息は補給されない

  4. 4

    認定機関等へ年度ごとの利子補給金請求認定機関等が別途指示する日まで

    認定機関等から県への交付申請は毎年度1月31日まで。前年1〜12月の支払実績を証明

  5. 5

    認定機関等を通じ返済用口座へ入金

    県から認定機関等への補助金交付後、速やかに振込。個別の入金日は記載なし。認定機関等の県への実績報告は毎年度3月31日まで。補助金交付の取扱期間は2031年3月31日まで

2027年3月31日は融資実行の期限であり、利子補給の認定申請だけ済ませる日ではありません。戸籍の附表や印鑑登録証明書等は融資認定申請時に必要です。毎年度請求時の住民票と法人の登記証明書は、申請の1か月以内に発行されたものが求められます。県から認定機関等に補助金が交付されるまで、借受者は利息を先に支払います。

県・市町の共同負担と他の支援

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県と市町が協調する制度で、市町負担分は利子補給に係る経費の2分の1です。これは別途上乗せ申請する金額ではありません。取扱要領には認定申請時に「利用が制限される他の補助金について説明」とありますが、個別の相手制度名は示されていません。他の移住・創業支援を受ける場合は、認定機関で制度ごとの制限を確認する必要があります。

認定時と毎年度請求時で書類が変わる

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 創業者支援融資又は小口零細融資(創業者支援分、女性・若者・シニア創業者支援分、過疎地域創業者支援分)を利用し、金融機関から融資を受け、償還していること交付要綱第3条(第1〜7号)・第5条・第17条
  • 融資認定申請時点で県外に居住し融資認定までに県内転入予定、又は申請前1年以内に県外から県内転入し創業予定、又は創業後1年未満で事業開始前1年以内に県外から県内転入して居住していること。これら以外でも認定機関等が創業地の市町長と協議し同意を得た場合がある交付要綱第3条(第1〜7号)・第5条・第17条
  • 転入前1年以内に石川県内に住所がないこと交付要綱第3条(第1〜7号)・第5条・第17条
  • 利子補給金受給時点で県内に居住し、引き続き事業を営んでいること交付要綱第3条(第1〜7号)・第5条・第17条
  • 県・移住創業する市町・認定機関等へ、移住その他創業支援に必要な個人情報を提供できること交付要綱第3条(第1〜7号)・第5条・第17条
  • 県税・市町税を滞納していないこと交付要綱第3条(第1〜7号)・第5条・第17条
  • その他知事が不適当と認める事由に該当しないこと交付要綱第3条(第1〜7号)・第5条・第17条
  • 融資実行は2016年4月1日から2027年3月31日まで。利払い開始日から36か月後の約定日までの利払いが対象で、それ以降の利息は対象外交付要綱第3条(第1〜7号)・第5条・第17条
  • 融資認定申請時に利子補給金の認定申請書を提出する取扱要領6
  • 県の補助承認を受け、利子補給金認定書が発行されている取扱要領7
  • 融資条件等に変更があれば認定機関等を通じ変更承認を受けている交付要綱第7条・取扱要領手続き⑦
  • 請求額が対象期間の実際の利払い額と一致し、振込先が制度融資返済用口座と同一である取扱要領チェックリスト
  • 住民票及び法人の登記証明書は申請の1か月以内に発行されたものである取扱要領10

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
利子補給金認定申請書2部・個人情報提供同意書県公式ページの取扱要領様式1・2融資認定申請時に認定機関へ
印鑑登録証明書市町の証明書窓口本人。法人は代表者及び法人のもの。原紙、原紙確認時は写し可
戸籍の附表の写し本籍地市町制度認定時。原紙、原紙確認時は写し可
契約書又は返済予定表融資金融機関補助承認時。原紙確認・写し提出
変更を証する書類住民票・印鑑証明は市町、登記は法務局等変更時のみ
利子補給金請求書県公式ページの取扱要領様式4毎年度認定機関等へ提出
県税及び市町税の納税証明書県税事務所・市町税担当窓口未納がないことの証明。原紙、原紙確認時は写し可
住民票の写し居住地市町代表者。申請の1か月以内発行
商業登記簿謄本又は全部事項証明書・現在事項証明書法務局法人のみ。申請の1か月以内発行
支払を確認できる通帳又は領収書等返済用通帳・金融機関等原紙確認・写し提出
内容確認のため認定機関が別途指示する書類認定機関の指示による取扱要領10(4)

融資実行後の返済予定表と、実際に支払った利息が分かる通帳等は用途が異なります。請求額と利払い額を一致させ、振込先は制度融資返済用口座と同一にします。

事業が始まってからの決まり

受給時点の居住地・事業継続・税の滞納は毎年度確認されます。承認内容に変更があれば認定機関等を通じて変更承認を受けます。県から認定機関等への補助では、規則・要綱違反、目的外使用、事業執行が不適切と認められる場合に交付決定取消しや全額・一部返還があり、報告や帳簿調査への協力が必要です。

認定機関等の帳簿・関係書類の保存期間は、事業完了日の属する会計年度終了後5年間です。これらは認定機関等に対する県の補助管理規定で、借受者が県へ直接提出する書類の期限とは分けて示しています。補助金の交付取扱期間は2031年3月31日までです。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
平成29年度対象融資実行2016年4月1日〜2020年3月31日利払い開始から36か月後の約定日までの利息実額保存版に示された融資実行対象期間の終期を記録
2017年の公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和元年度対象融資実行2016年4月1日〜2020年3月31日利払い開始から36か月後の約定日までの利息実額保存版に示された融資実行対象期間の終期を記録
2019年の公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和2年度対象融資実行2016年4月1日〜2025年3月31日利払い開始から36か月後の約定日までの利息実額保存版に示された融資実行対象期間の終期を記録
2020年の公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和3年度対象融資実行2016年4月1日〜2025年3月31日利払い開始から36か月後の約定日までの利息実額保存版に示された融資実行対象期間の終期を記録
2021年の公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度対象融資実行2016年4月1日〜2025年3月31日利払い開始から36か月後の約定日までの利息実額保存版に示された融資実行対象期間の終期を記録
2024年の公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度対象融資実行2016年4月1日〜2026年3月31日利払い開始から36か月後の約定日までの利息実額保存版に示された融資実行対象期間の終期を記録
2025年の公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度確認版対象融資実行2016年4月1日〜2027年3月31日支払利息実額・利払い開始から36か月後の約定日まで現行要綱附則に平成28年4月1日、令和2年4月1日、令和7年4月1日、令和8年4月1日の施行日が記載。各施行時点の制度内容は旧版未取得のため比較しない
石川県移住創業者無利子化補助金交付要綱(令和8年4月1日施行)(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 平成29年度・令和元年度の保存版は、対象融資実行の終期を2020年3月31日としています。令和2年度・令和3年度・令和6年度の保存版では2025年3月31日になっています。
  • 令和7年度の保存版は2026年3月31日、令和8年度の現行版は2027年3月31日を対象融資実行の終期としています。保存版の間で対象期間の終期が延びたことを確認できますが、未取得年度の変更日は断定していません。
  • 取得した各保存版では、利息補給の対象は利払い開始から36か月後の約定日までで、毎年の支払利息を年度ごとに交付すると書かれています。融資実行対象期間の延長と、借受者ごとの補給期間は別です。

問い合わせ先

制度の担当は石川県商工労働部経営支援課、電話076-225-1522です。実際の認定申請と年度ごとの請求期限は、融資認定を受ける商工会議所・商工会が窓口になります。

石川県移住創業者無利子化補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関石川県
対象事業者
概要県外から移住して創業し、対象の県制度融資を受けた人の利息実額を、商工会議所・商工会等を通じて補給。融資実行は2027年3月31日まで、利払い開始から36か月後の約定日までが対象。
補助率対象期間内に支払った利息の実額
上限額利払い開始日から36か月後の約定日までの利息相当額(固定の金額上限の記載なし)
対象経費
  • 対象の県制度金融について、毎年1月1日から12月31日までに実際に支払った対象期間内の利息。元金返済や36か月後の約定日以降の利息は対象外
主な要件(募集要項から)
  • 創業者支援融資又は小口零細融資(創業者支援分、女性・若者・シニア創業者支援分、過疎地域創業者支援分)を利用し、金融機関から融資を受け、償還していること
  • 融資認定申請時点で県外に居住し融資認定までに県内転入予定、又は申請前1年以内に県外から県内転入し創業予定、又は創業後1年未満で事業開始前1年以内に県外から県内転入して居住していること。これら以外でも認定機関等が創業地の市町長と協議し同意を得た場合がある
  • 転入前1年以内に石川県内に住所がないこと
  • 利子補給金受給時点で県内に居住し、引き続き事業を営んでいること
  • 県・移住創業する市町・認定機関等へ、移住その他創業支援に必要な個人情報を提供できること
  • 県税・市町税を滞納していないこと
  • その他知事が不適当と認める事由に該当しないこと
  • 融資実行は2016年4月1日から2027年3月31日まで。利払い開始日から36か月後の約定日までの利払いが対象で、それ以降の利息は対象外
募集期間
回受付開始締切備考
認定申請・年度請求随時随時(予算がなくなり次第終了)利子補給認定申請は対象融資制度の認定申請時。各年の請求期限は認定機関等指定日。対象融資の実行期間は2016年4月1日〜2027年3月31日であり、申請募集期間とは異なる
申請方法融資制度認定申請時、商工会議所又は商工会へ利子補給金認定申請。毎年度、認定機関等へ請求書と証明書を提出
他の制度との併用県と市町の協調実施。対象県制度融資が前提。他の移住・創業支援との併用可否は個別の制度を認定機関へ確認。市町負担金は補助経費の2分の1であり別の上乗せ給付ではない
問い合わせ先石川県商工労働部経営支援課 076-225-1522。申請・年次請求は認定した商工会議所・商工会
公式ページhttps://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/kinyuu/ijusogyo.html

出典:

出典

よくある質問

県外から移住すれば利子補給を受けられますか。

対象の県制度融資を受けること、移住・創業の時期、受給時の県内居住と事業継続、税の滞納がないこと等の条件があります。融資認定申請時に利子補給の認定申請も行います。

融資の元金も補助されますか。

補給されるのは対象期間内に支払った利息の実額です。元金は融資の償還条件に従って返済します。

毎年の請求はいつまでですか。

移住創業者の請求は認定機関等が別途指示する日までです。認定機関等が県へ行う交付申請の期限は毎年度1月31日で、両者を混同しないようにします。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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