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兵庫県のユニバーサルツーリズム補助金・ハード整備支援(令和8年度確認):原則工事上限900万円、募集期間は令和7年度分

宣言済みの県内既存宿泊施設のバリアフリー改修設計・工事を支援。最新のハード整備募集は令和7年度分で、令和8年度の新規募集期間は確認できない。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

兵庫県宿のバリアフリー市町の補助が前提補助金ちず

兵庫県のユニバーサルツーリズム補助金のうち、ハード整備支援は、「ひょうごユニバーサルなお宿」を宣言した県内の既存宿泊施設のバリアフリー改修設計・工事を支援する制度です。最新掲載の令和7年度着手分は補助率4分の1以内で、設計上限125万円、工事上限はエレベーターの有無などにより400万円・500万円・900万円です。掲載された募集期間は2025年4月1日〜2026年1月30日です。

令和8年度の新規募集期間は、今回開いた県資料では確認できません。以下は最新掲載の令和7年度要綱を基準に整理しています。令和7年度着手分では所在市町から県と同額以上の補助を受けることが条件です。交付申請は事業実施前に提出し、改修工事では着手までにチェック&アドバイス制度を活用します。令和6年度からの継続事業は率と上限が異なるため、区分の確認が必要です。

30秒でわかる要点

誰が
「ひょうごユニバーサルなお宿」宣言済みの県内既存宿泊施設の事業者(公有施設・対象外営業等を除く)
何に
条例基準等に沿うバリアフリー改修の設計・工事。掲載条件は令和7年度分。
いくら
令和7年度着手分:設計125万円、工事400万円(エレベーターなし)・500万円(のみ)・900万円(含む)。令和6年度からの継続分:設計250万円、工事800万円・1,000万円・1,800万円。
いつまで
受付終了
選ばれ方
予算の範囲内で、書類審査及び必要に応じた現地調査により交付決定「第4条 知事は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当 該申請に係る補助金を交付すべきものと認めた場合は、交付申請者が次に掲げる者(以下 「暴力団等」 という。 ) のいずれかに該当するときを除き、 補助金の交付の決定 (以下 「交 付決定」という。)をする。 」
申請方法
メール又は郵送で県都市政策課へ提出。交付申請は事業実施前。メール件名は【UT推進事業ハード整備支援】宿泊施設名、添付10MB以内。

対象は既存の宿泊施設。上限は着手年度と工事内容で違う

対象者は旅館・ホテル営業、簡易宿所営業又は住宅宿泊事業を営む者です。国・地方公共団体は申請者から除かれ、公有施設と風営法第2条第6項第4号の営業施設も対象外です。暴力団等に該当する者は交付決定の対象外で、事業で暴力団等を利することのない措置も求められます。

宣言には県のチェックリストによる自己点検と、宣言日の直近1年以内の従業員向け接遇研修又は県のおもてなし研修受講が必要です。宣言証は県の審査後に交付されます。ソフト対策や登録施設の条件を、ハード整備の条件に混ぜて判断することはできません。

設計・工事の区分 令和7年度着手分:4分の1以内 令和6年度からの継続分:2分の1以内
改修設計 125万円 250万円
工事:エレベーターなし 400万円 800万円
工事:エレベーターのみ 500万円 1,000万円
工事:エレベーターを含む 900万円 1,800万円

概要ページには令和7年度着手分の額だけが掲載されていますが、要綱には継続分の特例があります。継続事業に当たるかは県都市政策課で確認します。継続分には、令和7年度着手分と同じ市町補助条件が別表で明記されていないため、その扱いも窓口で確認が必要です。これらの額を令和8年度新規申請の条件として転用はできません。

算式は対象経費に補助率を掛け、1,000円未満を切り捨てて区分別の上限を適用します。仕入れに係る消費税等相当額は該当する場合に減額します。以下の例はその調整後の対象経費を仮定し、補助率の上限で試算しています。

令和7年度着手分の設計では、対象経費4,999,999円なら千円未満切捨て後は1,249,000円、500万円なら125万円です。500万円を超えても設計の上限125万円は増えません。工事もエレベーターがあるだけで一律900万円になるわけではなく、エレベーター工事だけなら上限500万円です。

いくらになるか

対象経費に区分別補助率を乗じ、1,000円未満を切り捨てた額と区分別上限の低い方が補助額の上限。令和7年度着手分は4分の1以内、令和6年度からの継続分は2分の1以内。仕入れに係る消費税等相当額は該当する場合減額し、令和7年度着手分は市町の県同額以上補助が前提。

募集要項などの記載: 「補助率 4 分の1 以内 。ただし、令和6年度から継続 して実施する 事業については2分の1以内。 補助金の額 1 令和7年度に着手する事業 (1) 補助 事業の 対象 となる 経費に補助率を乗じて得た 額 ( 当該額に 1,000 円未満の端数が生じる場合は、 こ れを切り捨てた額) 以内とする。ただし、以下に掲 げる額を限度とする。 ① 施設改修設計費補助 1,25 0千円 ② 施設改修工事費補助 9,000 千円 (エレベーター工事を 含まない場合は 4,000 千円 、エレベーター工事のみの 場合は 5,000 千円 ) (2) 県は、 市町が補助事業の対象となる者に対して 県と 同額以上の補助を 行う場合に限り、補助するものと する。 2 令和6年度から継続 して実施する事業 補助事業の対象となる経費に補助率を乗じて得た額 (当該額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを 切り捨てた額) 以内とする。 ただし、 以下に掲げる額を 限度とする。 ① 施設改修設計費補助 2,500 千円 ② 施設改修工事費補助 18,000 千円(エレベーター工事 を含まない場合は 8,000 千円、エレベーター工事のみ の場合は 10,000 千円) 」
例計算補助額
令和7年度着手分の設計:対象経費4,999,999円4,999,999円×1/4=1,249,999.75円→千円未満切捨て1,249,000円。上限1,250,000円との低い方1,249,000円以内
令和7年度着手分:エレベーター工事のみ、対象経費2,400万円2,400万円×1/4=600万円。上限500万円との低い方500万円以内
令和6年度からの継続分:エレベーターを含む工事、対象経費4,000万円4,000万円×1/2=2,000万円。上限1,800万円との低い方1,800万円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

市町の条件と工事前の点検を含めて手続きを並べる

ハード整備の手続き

  1. 1宣言証の取得
  2. 2県・市町への条件確認
  3. 3点検・助言の手配と事前申請
  4. 4県の審査・交付決定
  5. 5設計・改修の実施
  6. 6実績報告・額の確定
  7. 7請求・交付

いつ何をするか

  1. 1

    宣言施設の条件を確認し、県の宣言審査・宣言証交付を受ける

    宣言には自己点検と宣言日の直近1年以内の接遇研修等が必要。

  2. 2

    県都市政策課と所在市町に対象区分・補助条件を確認し、図面・見積書等を準備する

    令和7年度着手分は市町の同額以上補助が前提。令和8年度の新規期間は今回の資料では未確認。

  3. 3

    工事の場合はチェック&アドバイス制度を手配するあっせん申請は原則として点検・助言希望時期の1か月以上前

    工事着手までに活用。改修設計費補助は活用誓約書の添付不要。

  4. 4

    メール又は郵送で交付申請を提出する掲載された令和7年度募集:2025年4月1日〜2026年1月30日

    事業実施前に申請。令和8年度の期間として扱わない。

  5. 5

    県の書類審査・必要に応じた現地調査と交付決定を受け、決定内容に沿って事業を実施する

    着手可能な時点は県へ確認。公表資料から決定前着手の全面禁止を推測しない。

  6. 6

    完了後又は県の会計年度終了時に実績報告を提出する完了日から起算して30日を経過した日又は翌年度4月10日の早い日

    令和7年度事業の年度側期限は2026年4月10日。完成図面等を添付。

  7. 7

    県の審査・必要に応じた現地調査で額を確定し、請求書を提出して交付を受ける

    原則は完了・額確定後の支払で、その間の費用立て替えが必要。知事が必要と認める場合は概算払の例外がある。入金までの日数は未公表。

チェック&アドバイスのあっせん申請は、原則として点検・助言を受けたい時期の1か月以上前です。工事では着手までの活用が条件なので、交付申請書の準備だけではこの手続きは完了しません。設計費補助では要綱が活用誓約書の添付を不要としていますが、概要ページは一括掲載のため、設計単独での扱いは県窓口で確認します。

実績報告期限は、完了日から起算して30日を経過した日と翌年度4月10日の早い方です。令和7年度事業の年度側期限は2026年4月10日となります。原則は実績報告・額の確定・請求の後に交付されるため、事業費を立て替える期間があります。知事が必要と認める場合の概算払は要綱に規定されていますが、一律の前払いではありません。入金までの日数は公表資料で確認できません。

国・県・市町を重ねる際の違い

ほかの制度と重ねられるか

令和7年度着手分は市町の同額以上の補助が前提です。たとえばエレベーターを含む工事の対象経費が3,600万円なら、県の算式上限は900万円です。市町も同額900万円を補助する場合、合計は1,800万円となり、対象経費の残りは1,800万円です。これは対象外費用を含めた自己負担全体の額ではありません。

同じ工事に国の補助又は他の県補助を受ける場合は、このハード整備支援の対象外です。一方、県の宣言・登録制度のページは、各要件を満たす場合にソフト対策支援とハード整備支援の両方を申請できるとしています。ソフトの購入・研修等とハードの工事は、経費と要件を分けて確認する必要があります。

丹波篠山市にも同目的の改修補助がありますが、同市の要項は国・県等の補助金の対象事業費を補助対象経費から除くとしています。この市の制度をそのまま県の同額以上補助に使えるとの明記は確認できません。施設所在地の市町が実施する補助の条件と、県の随伴補助として扱えるかは、県と当該市町の窓口で確認します。

改修内容によって対象外になる条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内の既存施設で旅館・ホテル営業、簡易宿所営業又は住宅宿泊事業を営んでいる要綱別表(PDF6〜7ページ)
  • 申請者が国・地方公共団体ではなく、施設も国・地方公共団体の所有ではない要綱別表(PDF6〜7ページ)
  • 風営法第2条第6項第4号の営業施設ではない要綱別表(PDF6〜7ページ)
  • 「ひょうごユニバーサルなお宿」の宣言証を用意できる要綱別表(PDF6〜7ページ)
  • 宣言の自己点検と、宣言日の直近1年以内の接遇研修又は県研修受講を確認した宣言・登録制度 応募要件
  • 暴力団等に該当せず、事業で暴力団等を利することのない措置をとる要綱第3・4・20条
  • 申請区分が令和7年度着手分か令和6年度からの継続分かを確認した要綱別表(PDF6〜7ページ)
  • 令和7年度着手分なら、所在市町から県と同額以上の補助を受ける条件を満たす要綱別表(PDF6〜7ページ)
  • 改修が別添の補助対象工事一覧に該当し、原則として条例施行規則別表第3又は第4の5の基準による要綱別添 共通事項(PDF8ページ)1
  • 改修工事なら、着手までにチェック&アドバイス制度を活用する要綱別添 共通事項(PDF8ページ)2
  • 敷地内通路・出入口・廊下を整備する場合、傾斜路等と、傾斜路の手すり・誘導用ブロックを整備する要綱別添 必須項目
  • 階段を整備する場合は片側手すり、便所を整備する場合は腰掛式便器と手すりを整備する要綱別添 必須項目
  • 案内板・標識を整備する場合はJIS適合図、施設案内板には外国語・点字表示等を設ける要綱別添 案内
  • 同じ工事で国又は他の県補助を受けない要綱別添 共通事項(PDF8ページ)3
  • 条例施行以後の建築物なら、建築工事着手時の条例の整備基準に適合している要綱別添 共通事項(PDF8ページ)4
  • 建築確認申請・条例届出が不要な行為か、未設置のエレベーター・車椅子客室・便房の整備を主目的とする増築の例外に当たる要綱別添 共通事項(PDF8ページ)5
  • 土地売買経費を補助対象経費に含めていない要綱別添 共通事項(PDF8ページ)6
  • 仕入れに係る消費税等相当額がある場合、その額を減額して申請する要綱第3・4条
  • 事業実施前に交付申請書類を提出する公式ページ 交付申請
  • 実績報告は完了日から起算して30日を経過した日と翌年度4月10日の早い日までに提出する要綱 別に定める事項(PDF9ページ)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業実施計画表県ハード整備公式ページの様式事業実施前に提出。必要と認める追加書類がある。
暴力団排除条例を遵守する旨の誓約書県ハード整備公式ページの様式要綱第3条。
チェック&アドバイス活用誓約書県ハード整備公式ページの様式要綱PDF9ページでは施設改修設計費補助は不要。
「ひょうごユニバーサルなお宿」宣言証県観光振興課が宣言審査後に交付宣言にはチェックリストと申請書を県観光振興課へ提出。
旅館業法の許可証又は住宅宿泊事業法の届出書の写し手元の許可・届出書類。再確認先は許可・届出窓口対象者であることを確認。
建築当時の建築確認済証の写し又は準ずる書類手元の建築書類。建築計画概要書・台帳記載事項証明は所管の建築行政窓口建築当時の書類。
現況各階平面図・改修部分の写真・計画が分かる図面施設保管図面・設計者・施設で撮影申請時に提出。
設計費又は工事費の見積書の写し設計者又は施工業者公式ページの添付書類。
実績報告書・事業実績一覧表県ハード整備公式ページの様式完了後又は年度終了時。要綱の指定期限まで。
設計の成果図面、必要な場合は建築確認済証の写し設計者、建築確認を行った機関改修設計費補助の実績報告。
工事の完成図面・完成写真、必要な場合は検査済証の写し施工業者・設計者、完了検査を行った機関改修工事費補助の実績報告。
福祉のまちづくりアドバイザーあっせん通知書の写し等県都市政策課改修工事費補助の実績報告。
補助金請求書、変更交付申請書及び変更のある添付書類請求書は県都市政策課へ確認。変更様式は県公式ページ額の確定後に請求。変更は要綱第7条による。

県の概要にある条例基準だけでなく、要綱別添の対象外条件と必須項目を確認する必要があります。

  • 条例施行以後に建築された建築物で、建築工事着手時の条例の整備基準に適合していない建築物への工事は対象外です。
  • 建築確認申請又は条例届出が必要な行為は原則対象外です。ただし、エレベーター・車椅子使用者利用客室・車椅子使用者利用便房のない建築物に、それらを整備することが主目的の増築は例外です。
  • 敷地増加を伴う改修でも、土地の売買経費は対象外です。
  • 補助対象に含まれる整備箇所では必須項目を整備します。敷地内通路・出入口・廊下は傾斜路等と、傾斜路の手すり・誘導用ブロック、階段は片側手すり、便所は腰掛式便器と手すりが必須です。
  • 案内板・標識はJIS適合図を使用し、施設案内板には外国語表示・点字表示等を設けます。

対象工事一覧には浴室、駐車場、客室、エレベーターその他の昇降機もあります。一般的な模様替え費全体が対象経費になるわけではなく、高齢者・障害者等の利用に配慮した一覧の改修内容に沿って確認します。

県へのメール提出では、件名を「【UT推進事業ハード整備支援】宿泊施設名」とし、添付は10MB以内です。データ転送サービス等は受信できない場合があると県が注意しています。

事業が始まってからの決まり

  • 経費配分・事業内容の変更は、知事が定める軽微な変更を除き事前の変更申請が必要です。軽微な変更は増額を伴わない計画細部の変更で、交付決定額の変更は指定期日まで、中止・廃止は事前の承認申請が必要です。
  • 県から求められた遂行状況報告を行い、期間内に完了できない見込みや遂行困難が生じたときは速やかに報告して指示を受けます。着手・完了の届出を求められる場合があり、実績報告は完了時又は県の会計年度終了時に行います。
  • 法令・要綱違反、目的外使用、交付条件違反、不正受給、暴力団等への該当は取消事由で、公表される場合もあります。取消しや過払いの返還期限は決定日の翌日から15日以内で設定され、やむを得ない事情を知事が認めると延長することがあります。取消しによる返還の加算金と期限超過の遅延利息は年10.95%です。
  • 帳簿・収支証拠書類は事業完了年度の翌年度から5年間保存します。取得価格又は効用増加価格50万円以上の財産の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保提供は、別に定める処分制限期間内は知事承認が必要で、財産台帳もその期間保存します。期間の年数は取得要綱の該当欄が空欄のため、県に確認が必要です。
  • 仕入れに係る消費税等相当額は実績報告時に明らかなら減額し、申告で確定した後は速やかに報告して、返還命令を受けた額を返還します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和5年度(初期の案内)2023年7月下旬〜12月末頃を予定と記載2分の1、設計250万円、エレベーターあり工事1,800万円・なし800万円令和5年度12月補正額:332,000千円(令和6年度議会資料の記載)宣言済み施設、条例基準とチェック&アドバイスの活用を要件に掲載。予定期間であり実際の受付日とは区別。
公式ハード整備ページの過去版(20230702062944)(確認日 2026年10月5日)
令和6年度2023年7月18日〜予算上限に達するまで。令和6年度も継続募集と記載2分の1、設計250万円、工事800万円・エレベーターのみ1,000万円・含む1,800万円当初の2023年12月28日までの申請期間を延長した旨を掲載。実際に予算到達で終了したかはこの版では未確認。
公式ハード整備ページの過去版(20240527221016)(確認日 2026年10月5日)
令和7年度2025年4月1日〜2026年1月30日着手分4分の1、設計125万円・工事400万円/500万円/900万円。継続分の特例は令和7年度要綱に記載。掲載の率・上限が令和6年度版の半分に。市町の同額以上補助条件をページに掲載。
公式ハード整備ページの過去版(20250614142003)(確認日 2026年10月5日)
(参考:別枠)令和8年度ソフト対策等ハード整備の新規募集期間を示す資料ではない当初予算案17,358千円(観光振興課のソフト対策・人材育成・情報発信等。ハード整備の予算額ではない)主要施策一覧の拡充はソフト対策の安全安心枠。ハード整備の改定・募集再開はここから判断しない。
令和8年度当初予算案 主要施策一覧(PDF91ページ)(確認日 2026年10月5日)

令和5年度12月補正額の根拠は令和6年6月18日産業労働常任委員会資料PDF93ページ。令和8年度の参考予算は別枠であり、同じハード整備費の増減として比較しない。 予算額の出典: 兵庫県 令和5年度12月補正予算案にかかる知事記者会見(2023年11月29日)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 補助率・上限の継続事業特例
    • 概要は4分の1、設計125万円・工事400万円/500万円/900万円のみ掲載(兵庫県 ユニバーサルツーリズム推進事業(ハード整備支援)(2025年4月16日更新) 支援の概要 https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks18/ut-hard-seibishien.html)
    • 令和6年度から継続する事業は2分の1以内、設計250万円・工事800万円/1,000万円/1,800万円(令和7年度まちづくり部補助金交付要綱(全9ページ) PDF6ページ https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks18/documents/policy_ut.pdf)

    要綱を基準に両区分を併記。継続事業に当たるか及び市町補助の扱いは県都市政策課で確認。令和8年度新規事業へ転用しない。

  • チェック&アドバイス誓約書の設計費補助での扱い
    • ページ概要は活用要件を一括掲載し、交付申請書類に誓約書を掲載(兵庫県 ユニバーサルツーリズム推進事業(ハード整備支援)(2025年4月16日更新) 支援の概要・申請書類 https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks18/ut-hard-seibishien.html)
    • 施設改修設計費補助の場合は活用誓約書等の添付不要(令和7年度まちづくり部補助金交付要綱(全9ページ) PDF9ページ第3条添付書類 https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks18/documents/policy_ut.pdf)

    工事の着手前活用と、設計費補助での誓約書添付不要を分ける。設計単独申請の具体的な扱いは県窓口で確認。

これまでの推移から分かること

  • 令和5年度初期の版には7月下旬〜12月末頃という予定が掲載され、令和6年度版には2023年7月18日開始の募集を予算上限まで延長した記載があります。予定と確定後の期間は分けて読む必要があります。
  • 令和6年度版の補助率2分の1と上限に対し、令和7年度着手分の率・上限は半分です。ただし、令和7年度要綱には令和6年度からの継続事業の特例が残っています。
  • 令和6年度議会資料ではハード整備の令和5年度12月補正額を332,000千円としています。これは現在使える予算残額ではありません。令和8年度主要施策の17,358千円はソフト対策・人材育成等の別枠なので、ハード整備予算の増減として比較はできません。

令和8年度予算の「拡充」はソフト対策の安全安心枠に関するものです。最新のハード整備ページと交付要綱は令和7年度分で、令和8年度の新規募集を示す期間は今回開いた資料にはありません。廃止や再開を推測せず、次の募集条件は県都市政策課に確認する扱いとしています。

問い合わせ先

ハード整備の提出・問い合わせ先は、兵庫県まちづくり部都市政策課都市政策班の福祉のまちづくり担当です。電話は078-362-4298、メールはtoshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp、住所は〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1です。施設所在地の市町補助、継続事業の区分、設計単独申請、財産の処分制限期間は同担当で確認します。

兵庫県 ユニバーサルツーリズム推進事業(ハード整備支援)(令和8年度確認・最新掲載は令和7年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関兵庫県
対象事業者
概要宣言済みの県内既存宿泊施設のバリアフリー改修設計・工事を支援。最新のハード整備募集は令和7年度分で、令和8年度の新規募集期間は確認できない。
補助率令和7年度着手分:4分の1以内。令和6年度からの継続分:2分の1以内。
上限額令和7年度着手分:設計125万円、工事400万円(エレベーターなし)・500万円(のみ)・900万円(含む)。令和6年度からの継続分:設計250万円、工事800万円・1,000万円・1,800万円。
対象経費
  • 県内既存宿泊施設の高齢者・障害者等に配慮した改修で、要綱別添の補助対象工事一覧に定める設計又は工事の経費。
  • 整備箇所は敷地内通路・出入口・廊下、階段、便所、浴室、駐車場、案内、客室、エレベーターその他の昇降機。
  • 土地売買経費は対象外。仕入れに係る消費税等相当額は該当する場合減額する。
主な要件(募集要項から)
  • 県内の既存宿泊施設で旅館・ホテル営業、簡易宿所営業又は住宅宿泊事業を営む者。国又は地方公共団体は除く。
  • 「ひょうごユニバーサルなお宿」宣言済み施設。国又は地方公共団体の所有施設、風営法第2条第6項第4号の営業施設は除く。
  • 暴力団、暴力団員及び暴力団排除条例施行規則第2条各号に掲げる者は交付決定の対象外。事業で暴力団等を利することのない措置が必要。
  • 宣言には県のチェックリストによる自己点検と、宣言日の直近1年以内の従業員向け接遇研修又は県のおもてなし研修受講が必要。
  • 令和7年度着手分は、所在市町が県と同額以上の補助を行う場合に限る。令和6年度からの継続分には別表の同額市町補助条件の明記がないため窓口確認が必要。
  • 工事の整備基準は原則として福祉のまちづくり条例施行規則別表第3又は第4の5。
  • 改修工事は着手までにチェック&アドバイス制度を活用する。改修設計費補助は活用誓約書の添付不要。
  • 整備箇所が補助対象事業に含まれる場合、その箇所の必須項目を整備する。敷地内通路・出入口・廊下は傾斜路等、傾斜路の手すりと誘導用ブロック、階段は片側手すり、便所は腰掛式便器と手すり。
  • 案内板・標識はJIS適合図を使用し、施設案内板には外国語表示、点字表示等を設ける。
  • 当該工事に国の補助又は他の県補助を受ける場合は対象外。過去の受給歴全般を除外する規定とは区別する。
  • 条例施行以後の建築物で建築工事着手時の条例の整備基準に適合していない建築物に対する工事は対象外。
  • 建築確認申請又は条例に基づく届出が必要な行為は対象外。ただし、エレベーター、車椅子使用者利用客室又は車椅子使用者利用便房のない建築物にこれらを整備することが主目的の増築は例外。
  • 敷地増加を伴う改修でも土地売買経費は対象外。
  • 仕入れに係る消費税等相当額がある場合は減額して申請する。実績報告時及び申告確定後にも調整・報告・返還が必要。
  • 交付申請は事業実施前。令和8年度の新規募集期間・要綱は今回開いた県資料では確認できない。
募集期間
回受付開始締切備考
令和7年度(最新のハード整備募集掲載分)2025-04-012026-01-30令和8年度の新規受付期間は未確認。ソフト支援の随時受付をハード整備に転用しない。
申請方法メール又は郵送で県都市政策課へ提出。交付申請は事業実施前。メール件名は【UT推進事業ハード整備支援】宿泊施設名、添付10MB以内。
他の制度との併用令和7年度着手分は市町の同額以上の補助が前提。同じ工事の国・他の県補助は併用不可。ソフト対策支援は各要件を満たせば両方申請可能。
問い合わせ先兵庫県まちづくり部都市政策課都市政策班(福祉のまちづくり担当)電話078-362-4298、toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp。〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1。
公式ページhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/ks18/ut-hard-seibishien.html

出典:

出典

よくある質問

国の補助金と同じ工事に重ねられますか?

要綱別添の共通事項では、当該工事に国の補助又は他の県補助を受ける場合は対象外です。ソフト対策支援との両方の申請は、それぞれの要件を満たす場合に可能と案内されています。

設計費だけでもチェック&アドバイスの誓約書が必要ですか?

公式ページは誓約書を一括掲載していますが、要綱PDF9ページでは施設改修設計費補助の場合は不要としています。工事は着手までに制度を活用する条件があります。設計単独申請の扱いは県都市政策課で確認します。

令和8年度の募集期間はいつですか?

今回開いた公式ハード整備ページには令和7年度分の2025年4月1日〜2026年1月30日が掲載されています。令和8年度の新規募集期間は確認できません。令和8年度予算のソフト対策拡充からハード整備の再開は判断できません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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