補助金ちず

締切間近(2026年10月15日締切・あと7日) 制度の詳細

岐阜県の地域活性化ファンド助成金(令和8年度):年上限300万円、事前確認後に申請

県内中小企業者等の新商品・新技術開発や販売力強化などを助成します。通常枠は1/2以内・年50〜200万円、原油・原材料高騰等影響枠は2/3以内・年50〜300万円です。事前確認は2026年10月8日まで、本申請は10月15日17時必着で、助成期間内は新商品等を販売できません。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

岐阜県新商品・販路開拓に年上限300万円補助金ちず

岐阜県地域活性化ファンド事業費助成金は、岐阜県産業経済振興センターが県内中小企業者等の新商品・新技術開発、販売力強化、新たな生産方式などの取組を支える制度です。通常枠は対象経費の1/2以内・年50〜200万円、原油・原材料高騰等影響枠は2/3以内・年50〜300万円です。

令和8年度は、事前確認が2026年9月1日から10月8日、本申請は9月1日から10月15日17時必着です。申請前に職員の事前確認が必要です。開発品等は助成期間内に販売できず、原則精算払いのため事業費を立て替える期間があります。

30秒でわかる要点

誰が
県内中小企業者、NPO、組合、連携体、市町村参画実行委員会等
何に
新商品・新技術開発、新たな生産方式、地域団体商標活用・販売力強化の新たな取組
いくら
通常年50〜200万円、影響枠年50〜300万円。継続申請は5年上限500万円・下限250万円(年度毎審査、終了時期で短縮あり)
いつまで
締切間近・2026年10月15日締切(あと7日)
選ばれ方
申請書とプレゼンを審査し平均評価点上位から予算範囲内で採択。平均6割未満不採択「2 理事長は、前項の交付決定を行うに当たっては、あらかじめ岐阜県地域活性化ファン ド審査委員会の承認を受けなければならない。」
申請方法
事前確認後、申請書・添付1部を郵送持参、申請書データはメール。事前確認はWord/Excel+添付PDF等でメール

対象者と新たな取組の条件

中小企業は県内本社・事業所が必要で、今回の事業で開設する場合も含みます。議決権ある株式等の過半数を大企業が保有する企業は除外されます。NPOは会計規程整備と県内事業が条件です。組合、商工会・会議所、まちづくり団体、市町村参画の実行委員会等も対象に含まれます。一般社団・財団は構成員の2/3以上が県内中小企業、または市町村拠出が必要で、公益法人や理事長認定団体も含まれます。

連携体は2以上で、製造・卸売・小売・サービスの中小企業参加、半数以上が県内中小企業、県内中小企業1者を会計窓口として特別会計を設けることが条件です。参加大企業の所要資金を助成経費に入れません。

国税・地方税の直近年度未納、宗教・政治活動目的、反社関係者は対象外です。仲介・あっせん関係者の介在、要領違反、虚偽、不正は審査対象外です。委託は対象経費の6割未満で、同一委託先の複数契約や別科目支払も合算します。

新商品・技術は単なる素材・デザイン変更にとどまらない新しい開発が必要です。新生産方式は工程・品質管理の変更を主目的とし、新技術または外部技術を導入し、更新・修繕だけではなく、生産性・品質・付加価値の向上が見込まれ、現状値と目標値を申請時に設定します。計画は2〜5年程度、商品・技術開発のみは1〜2年で、年度ごとに申請・審査します。1回の期間は開始から1年以内です。

年額と継続申請の上限

区分 条件 年額
通常枠 対象者・事業要件 1/2以内、50〜200万円
原油・原材料高騰等影響枠 指定3か月の売上等指標10%以上減少 2/3以内、50〜300万円

影響枠は2026年3月から申請月の前月までの任意の連続3か月を、前年または前々年の同期間と比べます。法人は売上高合計、売上総利益、営業利益のいずれか、個人は事業収入、売上総利益、営業利益のいずれかが10%以上減少していることが必要です。白色申告個人の事業収入の比較は前年等の年間事業収入×3/12、対象期間は3か月の台帳等合計です。青色や利益指標、法人は月別収入・月次試算表等の資料で証明します。

いくらになるか

通常は対象経費×1/2以内で年50〜200万円、影響枠は×2/3以内で年50〜300万円。下限未満は申請区分に適合しない。継続総額上限も適用。例は初年度・税抜等調整後、上限率で算出

募集要項などの記載: 「①一般:1/2以内 ②原油・原材料高騰 等による影響を受け た者:2/3以内」
例計算補助額
通常枠対象経費100万円100万円×1/2=50万円(下限一致)50万円以内
通常枠対象経費600万円min(600万円×1/2,200万円)200万円以内
影響枠対象経費450万円、減少要件等を満たすmin(450万円×2/3,300万円)300万円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

年50万円の下限もあるため、率を掛けた額が下限を下回る申請は区分に適合しません。継続申請には5年間で上限500万円・下限250万円という総額の枠があり、年度ごとの額を単純に5回受けられるわけではありません。終了時期まで5年に満たない場合は実期間までです。同一年度の採択は1件で、既採択事業と実施期間が重なる新しい申請はできません。

対象経費は費目と事業類型の両方を見る

地域団体商標の出願・登録は旅費・事務費に限る。出願済み又は出願予定の地域団体商標の外国への出願・登録は事務費に限る(交付要領別表)。

謝金、旅費・宿泊、会場、展示会、郵送運搬、印刷、広告、産業財産権、試作原材料・消耗品、研修、機器、外注加工、委託費が対象に示されています。ただし新たな生産方式等では、展示会・印刷・広告・原材料消耗品は計上できません。

  • 謝金は外部の専門家等の標準単価以内、必要な源泉徴収・納付は期間内です。一般経営指導・恒常顧問・内部者・飲食・申請書作成費は除きます。
  • 市場調査や展示会の社員出張は2名まで、海外は展示会のみ専門家を含め2名以内です。営業出張、特別席、日当、タクシー、飲食区別不能の宿泊は除き、燃料は数量を確認できるレンタカーの例外があります。宿泊費は公募の上限表等に従います。
  • 展示会は販売前紹介・意見聴取で、販売や価格表示はできません。無関係商品の展示が概ね1/2以上なら対象外です。ブース写真が必要です。郵送は送付先・内容・日付の証明、印刷は期間内配布と受払簿が必要です。DM、一般通信費、価格掲載印刷物、汎用グッズ等は対象外です。
  • 産業財産権は本開発の国内特許等と地域団体商標の弁理士費用、認められた研究機関等の導入費です。一般商標、特許庁手数料、外国特許等、権利買取、共同出願、他支援を受けた権利は除きます。原材料は期間内の試作使用、受払簿・写真が必要で、販売用・在庫・一般事務用品は除きます。研修資料の提出も必要で資格登録費は除きます。
  • 機器の購入は新たな生産方式の場合の税抜40万円未満に限ります。3年以上のリースやレンタルは助成期間分のみで、量産用への転用は不可です。汎用・量産・事務機器、保守料、導入が遅く使用が低い機器は除きます。
  • 外注加工は試作の一部で、先に図面・仕様を作り、利用権等が事業者に帰属する必要があります。委託も理由・仕様・契約・成果権帰属が必要で、専用システム費は耐用年数等で期間分を按分します。販売用EC、価格掲載HP、会社HP全体、SEO等は対象外です。

組織内、同居事業所、配偶者を含む3親等内親族、代表者が同一または親族の会社間取引は除きます。通常業務・営業販売、区分不能・証拠不能、期間外、国内消費税等・宿泊税、振込等手数料、印紙証紙、飲食、社有自家用車燃料、申請代行事業者との取引、工事なども対象外です。海外の消費税等は対象とする記載があります。金券、仮想通貨、ポイント、小切手、手形、電子記録債権、ファクタリング、コード決済・電子マネー、相殺等の支払は不可です。キャンセル料は原則除外ですが、事業者に帰責がなくセンターがやむを得ないと認める例外があります。

事前確認から精算まで

申請と事業の順序

  1. 1事前確認
  2. 2本申請
  3. 3書類とプレゼン審査
  4. 4交付決定
  5. 5事業と中間報告
  6. 6実績検査・額確定
  7. 7請求と交付

いつ何をするか

  1. 1

    新規事業計画と必要書類を作り事前確認を受ける2026年9月1日〜10月8日

    申請書Word/Excel、添付PDF等をメール。不備があると受付不可

  2. 2

    申請書・添付1部を郵送持参し申請書データをメール2026年10月15日17時必着

    納税証明3枚原本・発行3月以内が必要

  3. 3

    形式確認・プレゼン審査・必要に応じ現地調査審査11月中旬予定、結果11月下旬予定

    平均点6割未満不採択、年度採択1件

  4. 4

    交付決定後に事業開始開始から1年以内に事業・支払完了

    新商品販売不可。やむを得ない事前着手は理由書と認定、展示会申込例外も決定前支払不可

  5. 5

    状況報告・中間検査交付決定から6月経過時

    要領は報告を求めると規定

  6. 6

    完了後、実績報告・額確定・請求・交付報告は理事長が定める期日

    原則後払いで立替が必要、要領には必要経費概算払例外。公募の精算払記載と併記

  7. 7

    事業化状況報告終了後5年間、毎事業年度終了後20日以内

    報告の証拠はその会計年度終了後5年保存

交付決定前の見積から納品・支払は原則対象外です。性格上またはやむを得ない理由を理事長が認める事前着手は、申請時の理由書が必要です。展示会の事前申込にも例外がありますが、交付決定前に支払った経費は除きます。販売禁止には価格表示も含まれます。

国・県と市町村では重ねる条件が違う

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国・県が実施する他の補助金・助成金

    「(1) 国又は県が実施する他の補助金や助成金を利用して行う事業の場合、同じ内容 で本助成金(岐阜県地域活性化ファンド事業費助成金)への申請はできません。」

  • 併用可 市町村の独自財源助成

    「一方、市町村の助成金(ただし、国又は県の財源によるものを除く)を受ける事 業で、他の助成金との併願が認められている場合のみ、本助成金にも申し込みが 可能です。ただし、その場合でも費用の重複計上は認められません。なお、市町 村助成金の申請書のコピーの提出が必要です。」

国・県の他補助対象の同内容事業には申請できません。市町村独自財源の助成は相手側が併願を認め、費用重複がなく、相手の申請書コピーを提出する場合だけです。市町村助成でも国・県財源ならこの例外には入りません。

証明書と支払資料の不備を防ぐ条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内本社・事業所を有する(開設予定含む)中小企業者。大企業が議決権/社員の過半数を持つ支配下企業を除くことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • NPOは会計関係規程を整備し県内で事業を行う。組合、商工会/会議所、連携体、まちづくり団体、市町村参画の実行委員会等も対象ことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • 一般社団・一般財団は直接間接構成員2/3以上が県内中小企業または市町村拠出。公益社団・公益財団、理事長が適当と認める団体も含むことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • 連携体は2以上、製造・卸売・小売・サービスの中小企業参加、半数以上県内中小企業、県内中小企業1者を会計窓口とし特別会計、大企業の資金を対象経費から除外ことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • 国・県補助等の対象事業は不可。国県財源を除く市町村助成で併願認めるものは費用重複なしで可、申請書コピー提出ことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • 直近年度の国税・地方税未納、宗教・政治活動目的、暴力団等・密接関係者は申請不可ことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • 仲介・あっせん関係者介在、要領違反・著しい逸脱、虚偽、不正は審査対象外ことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • 委託経費は対象経費の6割未満。同一委託先の複数契約・別科目支払も合算して判定ことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • 新商品・新技術開発は単なる素材・デザイン変更でなく新しい開発。生産方式は工程/品質管理変更が主目的、新技術/外部技術導入(更新修繕除く)、生産性/品質/付加価値向上、現状値・目標値の客観数値を申請時に設定ことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • 2〜5年程度計画、新商品新技術だけは1〜2年計画。年度ごと申請・審査、1回の対象期間は事業開始から1年以内。助成終了年度まで実期間を限度ことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • 助成対象期間内に新商品・開発品を販売しない。価格表示も不可ことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • 原油・原材料高騰等影響枠は2026年3月〜申請月前月の連続3月と前年または前々年同期間を比べ売上/事業収入・売上総利益・営業利益のいずれか10%以上減少ことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • 白色申告個人の比較事業収入は年間事業収入×3/12、対象は連続3月の台帳等合計。青色・利益指標は月別収入・試算表等。法人は月次試算表・法人事業概況等で証明ことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • 交付決定以後の見積〜納品、期間内支払が原則。性格上/やむを得ない理由を理事長が認める事前着手は申請書に理由書添付。展示会事前申込は例外があるが決定前支払は対象外ことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • 通常枠年50〜200万円(1/2以内)、影響枠年50〜300万円(2/3以内)。継続申請は5年上限500万円・下限250万円、終了時期で期間短縮ありことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • 同一年度採択1件、既採択事業と期間が重なる新規申請不可ことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • 申請前の職員事前確認は2026年10月8日まで、本申請は10月15日17時必着。申請書/添付1部郵送持参と申請書データメールことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • 国・県・市町村の未納なし納税証明3枚原本、発行3月以内。法人登記/個人番号なし住民票原本、直近2期決算申告書写し(電子受信通知含む)ことを確認した公募要領2〜4・6〜9、交付要領2,4,7条・別表
  • 新たな生産方式導入等では展示会出展・印刷・広告・原材料消耗品は計上不可ことを確認した公募要領6・7
  • 人件費・国内消費税/地方消費税・宿泊税は対象外(海外消費税等は対象の記述あり)。連携構成員間取引は対象外ことを確認した公募要領6・7
  • 謝金は外部専門家・標準単価以内、源泉納付は期間内。恒常顧問・一般経営指導・内部者謝金・飲食・申請書作成代行費は対象外ことを確認した公募要領6・7
  • 国内市場調査/展示会社員出張2名まで、海外は展示会参加のみ専門家合わせ2名まで。特別席・日当・タクシー・営業出張・燃料(レンタカー数量確認例外)・飲食区分不能宿泊は対象外。宿泊上限は公募表・旅費規程に従うことを確認した公募要領6・7
  • 展示会は新商品紹介・意見聴取、販売/価格表示不可。無関係品概ね1/2以上の展示は対象外。ブース等写真必要ことを確認した公募要領6・7
  • 郵送は送付先・内容・日付証明。DM・電話・メール・ネット費は対象外。印刷は期間内配布・受払簿、価格掲載物は対象外。広告は汎用品・期間後利用グッズ等対象外ことを確認した公募要領6・7
  • 産業財産権は本開発の国内特許/実用新案/意匠の弁理士、国内外地域団体商標の弁理士、センター認定研究機関等の導入費。特許庁手数料、一般商標、国外特許等、権利買取、共同申請、他支援対象は対象外ことを確認した公募要領6・7
  • 原材料消耗品は期間内試作使用・受払簿写真、在庫・販売製品・一般事務用品・使用不明は対象外。研修は外部専門知識・配布資料、免許資格登録は対象外ことを確認した公募要領6・7
  • 機器購入は新生産方式の場合の税抜40万円未満のみ。リース3年以上/レンタルは期間分のみ。量産転用不可、量産/汎用/事務機器、保守、導入遅く使用低いもの対象外ことを確認した公募要領6・7
  • 外注加工は試作一部・事前図面仕様・利用権帰属。大部分外注は不可。委託は自社不能な設計等、理由・仕様・契約・成果利用権帰属、専用システムは耐用年数で期間按分。EC・価格掲載HP・全社HP・SEO等対象外ことを確認した公募要領6・7
  • 公募6の対象外19項目:通常業務/販売、組織内/同居/3親等親族取引、在庫、区分不能、証拠不能、送付先不明郵送、期間外経費、国内税、振込等手数料、印紙証紙、タクシー、飲食、社有自家用車燃料、申請代行事業者取引、一般商標、工事、金券等決済、キャンセル料(無責任かつセンターやむを得ない認定例外)、不適当経費ことを確認した公募要領6・7
  • 原則銀行振込。少額現金旅費・通信運搬は現金出納簿例外。混合払は原則不可、やむを得ず内訳明確なもののみことを確認した公募要領6・7
  • 税込取引3万円未満は請求領収、3万以上10万以下は1者見積、10万超100万以下は2者見積、100万超200万以下は2者見積+請書、200万超は3者見積+契約書+検査調書。各々請求領収/振込記録必要。見積先は業務能力ある者、競合なし等は事前相談承認の選定理由書例外、事後不可ことを確認した公募要領6・7
  • 地域団体商標の出願・登録等は、国内の旅費・事務費又は外国への出願・登録の事務費という限定に沿っているか。交付要領別表・地域団体商標の出願・登録等

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請チェックリスト、交付申請・概要・役員、計画、予算、積算、次年度計画公式様式連携体/実行委員会は別表も。2年目以降は前年実績見込評価
事前着手理由書・影響枠補助率判定シート公式様式該当者のみ、影響枠は指標証明資料添付
見積書・価格表等、委託仕様書取引先・自社申請見積1者可、実施時は取引額に応じ相見積追加
国・県・市町村の納税証明3原本税務署・県税事務所・市町村発行3月以内、納税なくても未納なし証明必要
法人登記または個人住民票原本法務局・市町村個人番号なし住民票
直近2期決算・確定申告書写し自社・税務署提出資料受付印、電子は受信通知写し
実績報告、精算書、経費明細・証拠・振込資料公式様式・自社取引記録委託仕様契約、相見積、納品等も必要
交付請求、事業化状況報告公式様式終了後5年毎事業年度20日以内

納税証明は国・県・市町村の3枚原本、発行3か月以内が必要で、納税がなくても未納なしの書類を求めます。税込取引額3万円未満は請求・領収、3万以上10万以下は1者見積、10万超100万以下は2者見積、100万超200万以下は2者見積と請書、200万超は3者見積・契約・検査調書が必要です。各区分とも請求・領収または振込資料を残します。見積は当該業務を遂行できる者から取り、複数社不可の正当な理由は事前相談・承認による選定理由書の例外があります。事後相談は認められません。

原則銀行振込で、少額現金の旅費・通信運搬等は現金出納簿の例外があります。混合払は原則不可、やむを得ず一括にする場合は内訳を明確にします。ネット銀行振込は明細と後日の取引明細等で完了確認を求めます。

事業が始まってからの決まり

計画変更は事前承認です。要領は、交付額不変、効率化に資し目的達成に支障がない経費配分20%以内と、目的を損なわない細部の変更を例外とします。公募は2割未満の軽微変更と表すため、境目はセンターに確認する事項です。取下げも要領は決定日から15日、公募は受領日から15日で起算が異なります。

中止・廃止は事前承認、遅延や遂行困難は速やかに報告して指示に従います。代表・所在地変更は直ちに届と登記・定款等、合併承継は届が必要です。交付決定から6か月経過時の報告と、完了時の指定期限までの実績報告を求めます。原則額確定後の精算払いですが、要領の必要経費概算払の例外は公募に記載がありません。

目的外使用、違反、暴排該当判明等には取消し・返還があります。加算金と返還納期後の延滞金は年10.95%で、やむを得ない理由を理事長が認めれば全部・一部免除、閏年も365日当たりの割合です。財産は理事長指定期間内の目的外使用・貸付・譲渡・交換・担保に承認が必要です。指定期間を経過した場合を除き、処分収入の全部・一部を納付させる規定があります。公募は納付先を国庫と表し、要領はセンターへ納付としているため双方を示し窓口確認に残します。

帳簿等は公募では完了年度末から5年、要領は理事長の指示期間です。終了後5年間、毎事業年度終了から20日以内に事業化状況を報告し、その証拠は報告会計年度終了後5年保存します。相当利益や終了後5年以内の地域団体商標通常使用権の収益が生じると、助成金相当額の全部・一部納付が求められる場合があります。特許等の出願・取得・譲渡・実施権、地域団体商標の出願・通常使用権は事業年度または終了後5年以内の場合に実績・事業化報告へ記載します。調査・立入検査へ協力し成果公表に努めます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度2023年7月3日〜8月31日17時補助率1/2、上限200万円、下限50万円保存版公式ページに記載された募集条件。令和6年度は終了告知のみ
令和5年度公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度保存版は終了告知。受付日付の記載なし補助率1/2、上限200万円、下限50万円保存版公式ページに記載された募集条件。令和6年度は終了告知のみ
令和6年度公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度(後半募集)事前2025年9月29日〜11月14日、本申請9月29日〜11月28日17時補助率1/2、上限200万円、下限50万円保存版公式ページに記載された募集条件。令和6年度は終了告知のみ
令和7年度(後半募集)公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度事前9月1日〜10月8日、本申請9月1日〜10月15日17時通常年50〜200万円、影響枠年50〜300万円。継続申請は5年上限500万円・下限250万円(年度毎審査、終了時期で短縮あり)新たな生産方式等を含む公募。交付要領附則に令和8年8月20日施行の改正
令和8年度公募要領(全19ページ)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 変更の軽微範囲
    • 額不変・目的等条件の下で配分20%以内、細部変更(https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/chiiki/youryou.pdf第12条)
    • 2割未満の軽微変更(https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/chiiki/youryou2026.pdf10(1)②)

    20%ちょうどの扱い等はセンター確認。要領の条件と公募の記載を併記

  • 取下げ15日起算
    • 交付決定の日から15日(https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/chiiki/youryou.pdf第11条)
    • 決定通知受領日から15日(https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/chiiki/youryou2026.pdf10(1)⑤)

    起算日が異なる。どの期限が適用されるかセンター確認

  • 支払方法
    • 額確定後原則、必要経費に概算払例外(https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/chiiki/youryou.pdf第21条)
    • 精算払い(https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/chiiki/youryou2026.pdf7(5))

    概算払を利用できるかはセンター確認。原則立替で説明

  • 財産処分収入納付先
    • 産経センターへ収入全部一部納付(https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/chiiki/youryou.pdf第26条)
    • 国庫へ収入全部一部納付(https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/chiiki/youryou2026.pdf10(8))

    納付先の相違、要領を基準に両方示しセンター確認

  • 消費税の表記
    • 消費税・地方消費税は助成対象外(https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/chiiki/beppyou2026.pdf別表末尾)
    • 謝金欄に税込で対象経費計上する事業者の場合の説明(https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/chiiki/youryou2026.pdf6謝金注意)

    算例は税抜・調整後。公募の対象外一覧も国内税除外だが謝金説明に別記があり窓口確認

これまでの推移から分かること

令和5・6・7年度の保存版ページでは、いずれも補助率1/2・上限200万円・下限50万円と記載されています。令和8年度は通常枠に加え、要件を満たす影響枠の2/3・上限300万円を示しています。

令和5年度に確認できる募集は7〜8月、令和7年度の後半募集は9〜11月、今回の募集は9〜10月です。年度で日程が違うため、過去の締切を今回の手続きに用いることはできません。

令和7年度の保存版は職員の事前確認と申請書データのメール提出を求め、現行募集も事前確認と紙・メールの提出を求めます。

現行交付要領の附則には平成19年の施行から令和8年8月20日まで改正施行日が並びます。改正前の各要領本文を取得していないため、その都度の変更内容は作っていません。取得した過去ページの事実は推移表に分けて示します。

問い合わせ先

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター経営支援部取引推進課資金支援担当、058-277-1083、fund-k@gpc-gifu.or.jpです。

岐阜県地域活性化ファンド事業費助成金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
対象事業者
概要県内中小企業者等の新商品・新技術開発や販売力強化などを助成します。通常枠は1/2以内・年50〜200万円、原油・原材料高騰等影響枠は2/3以内・年50〜300万円です。事前確認は2026年10月8日まで、本申請は10月15日17時必着で、助成期間内は新商品等を販売できません。
補助率通常1/2以内、原油・原材料高騰等影響枠2/3以内
上限額通常年50〜200万円、影響枠年50〜300万円。継続申請は5年上限500万円・下限250万円(年度毎審査、終了時期で短縮あり)
対象経費
  • 謝金、旅費宿泊費、会場借上、展示会出展、通信運搬、印刷、広告、産業財産権導入、試作用原材料消耗品、研修、機械工具導入、外注加工、委託費(各費目の対象条件に限定)
  • 新たな生産方式導入等では展示会出展・印刷・広告・原材料消耗品は計上不可
  • 人件費・国内消費税/地方消費税・宿泊税は対象外(海外消費税等は対象の記述あり)。連携構成員間取引は対象外
  • 謝金は外部専門家・標準単価以内、源泉納付は期間内。恒常顧問・一般経営指導・内部者謝金・飲食・申請書作成代行費は対象外
  • 国内市場調査/展示会社員出張2名まで、海外は展示会参加のみ専門家合わせ2名まで。特別席・日当・タクシー・営業出張・燃料(レンタカー数量確認例外)・飲食区分不能宿泊は対象外。宿泊上限は公募表・旅費規程に従う
  • 展示会は新商品紹介・意見聴取、販売/価格表示不可。無関係品概ね1/2以上の展示は対象外。ブース等写真必要
  • 郵送は送付先・内容・日付証明。DM・電話・メール・ネット費は対象外。印刷は期間内配布・受払簿、価格掲載物は対象外。広告は汎用品・期間後利用グッズ等対象外
  • 産業財産権は本開発の国内特許/実用新案/意匠の弁理士、国内外地域団体商標の弁理士、センター認定研究機関等の導入費。特許庁手数料、一般商標、国外特許等、権利買取、共同申請、他支援対象は対象外
  • 原材料消耗品は期間内試作使用・受払簿写真、在庫・販売製品・一般事務用品・使用不明は対象外。研修は外部専門知識・配布資料、免許資格登録は対象外
  • 機器購入は新生産方式の場合の税抜40万円未満のみ。リース3年以上/レンタルは期間分のみ。量産転用不可、量産/汎用/事務機器、保守、導入遅く使用低いもの対象外
  • 外注加工は試作一部・事前図面仕様・利用権帰属。大部分外注は不可。委託は自社不能な設計等、理由・仕様・契約・成果利用権帰属、専用システムは耐用年数で期間按分。EC・価格掲載HP・全社HP・SEO等対象外
  • 公募6の対象外19項目:通常業務/販売、組織内/同居/3親等親族取引、在庫、区分不能、証拠不能、送付先不明郵送、期間外経費、国内税、振込等手数料、印紙証紙、タクシー、飲食、社有自家用車燃料、申請代行事業者取引、一般商標、工事、金券等決済、キャンセル料(無責任かつセンターやむを得ない認定例外)、不適当経費
  • 原則銀行振込。少額現金旅費・通信運搬は現金出納簿例外。混合払は原則不可、やむを得ず内訳明確なもののみ
  • 税込取引3万円未満は請求領収、3万以上10万以下は1者見積、10万超100万以下は2者見積、100万超200万以下は2者見積+請書、200万超は3者見積+契約書+検査調書。各々請求領収/振込記録必要。見積先は業務能力ある者、競合なし等は事前相談承認の選定理由書例外、事後不可
  • 地域団体商標の出願・登録は旅費・事務費に限る。出願済み又は出願予定の地域団体商標の外国への出願・登録は事務費に限る(交付要領別表)。
主な要件(募集要項から)
  • 県内本社・事業所を有する(開設予定含む)中小企業者。大企業が議決権/社員の過半数を持つ支配下企業を除く
  • NPOは会計関係規程を整備し県内で事業を行う。組合、商工会/会議所、連携体、まちづくり団体、市町村参画の実行委員会等も対象
  • 一般社団・一般財団は直接間接構成員2/3以上が県内中小企業または市町村拠出。公益社団・公益財団、理事長が適当と認める団体も含む
  • 連携体は2以上、製造・卸売・小売・サービスの中小企業参加、半数以上県内中小企業、県内中小企業1者を会計窓口とし特別会計、大企業の資金を対象経費から除外
  • 国・県補助等の対象事業は不可。国県財源を除く市町村助成で併願認めるものは費用重複なしで可、申請書コピー提出
  • 直近年度の国税・地方税未納、宗教・政治活動目的、暴力団等・密接関係者は申請不可
  • 仲介・あっせん関係者介在、要領違反・著しい逸脱、虚偽、不正は審査対象外
  • 委託経費は対象経費の6割未満。同一委託先の複数契約・別科目支払も合算して判定
  • 新商品・新技術開発は単なる素材・デザイン変更でなく新しい開発。生産方式は工程/品質管理変更が主目的、新技術/外部技術導入(更新修繕除く)、生産性/品質/付加価値向上、現状値・目標値の客観数値を申請時に設定
  • 2〜5年程度計画、新商品新技術だけは1〜2年計画。年度ごと申請・審査、1回の対象期間は事業開始から1年以内。助成終了年度まで実期間を限度
  • 助成対象期間内に新商品・開発品を販売しない。価格表示も不可
  • 原油・原材料高騰等影響枠は2026年3月〜申請月前月の連続3月と前年または前々年同期間を比べ売上/事業収入・売上総利益・営業利益のいずれか10%以上減少
  • 白色申告個人の比較事業収入は年間事業収入×3/12、対象は連続3月の台帳等合計。青色・利益指標は月別収入・試算表等。法人は月次試算表・法人事業概況等で証明
  • 交付決定以後の見積〜納品、期間内支払が原則。性格上/やむを得ない理由を理事長が認める事前着手は申請書に理由書添付。展示会事前申込は例外があるが決定前支払は対象外
  • 通常枠年50〜200万円(1/2以内)、影響枠年50〜300万円(2/3以内)。継続申請は5年上限500万円・下限250万円、終了時期で期間短縮あり
  • 同一年度採択1件、既採択事業と期間が重なる新規申請不可
  • 申請前の職員事前確認は2026年10月8日まで、本申請は10月15日17時必着。申請書/添付1部郵送持参と申請書データメール
  • 国・県・市町村の未納なし納税証明3枚原本、発行3月以内。法人登記/個人番号なし住民票原本、直近2期決算申告書写し(電子受信通知含む)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-09-012026-10-1517時必着、受付9〜17時。事前確認は10月8日までにメール
申請方法事前確認後、申請書・添付1部を郵送持参、申請書データはメール。事前確認はWord/Excel+添付PDF等でメール
他の制度との併用国・県補助対象同一事業不可。国県財源を除く市町村助成は併願認めるもののみ、費用重複不可・申請書写し必要
問い合わせ先岐阜県産業経済振興センター取引推進課資金支援担当 058-277-1083、fund-k@gpc-gifu.or.jp
公式ページhttps://www.gpc-gifu.or.jp/fund/chiiki/index.asp

出典:

出典

よくある質問

開発品を助成期間中に販売できますか?

できません。公募要領は期間内の販売と価格表示を認めていません。

国の補助金と重ねられますか?

国・県の補助金等を使う同内容事業は申請できません。市町村独自財源の助成は、相手が併願を認め費用が重複しない場合等の条件があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

同じテーマの記事