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受付終了 制度の詳細

岐阜県の空き家流通・活用促進事業(令和8年度):最大300万円、今年度の受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の受付は終了しています。県内の空き家流通・活用を促進する新たなモデル事業を実施する団体に、対象経費の10分の10以内、1団体最大300万円を補助する制度です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

岐阜県空き家活用企画に最大300万円補助金ちず

2026年10月7日時点で、岐阜県の政策オリンピック「空き家流通・活用促進事業」の今年度の受付は終了しています。県内の空き家の流通や活用を促進する、新たなモデル事業を実施する団体に、対象経費の10分の10以内、1団体最大300万円を補助する制度です。募集は2026年4月15日から5月29日必着でした。

個人の空き家購入・改修費を一律に支援する制度ではありません。県内市町村の対策を支え、所有者と活用希望者のニーズに応え、補助終了後も自立・継続を見据えた団体の事業を審査します。公式ページは2026年6月5日、応募多数による書面一次審査の実施を告知しました。

30秒でわかる要点

誰が
空き家流通・活用事業の市町村、NPO、民間事業者等の団体(個人対象外)
何に
県内市町村の空家等対策を支える、新規のモデル的なソフト事業
いくら
1団体最大300万円
いつまで
受付終了
選ばれ方
書面一次審査・プレゼンテーション審査を経て知事が選定「応募者多数により一次審査を実施します。」
申請方法
住宅課へメール(提出時に電話)、持参・郵送(提案書等13部:正本1、副本12)

団体のモデル事業と対象経費

市町村、NPO、民間事業者等が対象です。県内の拠点や過去実績は求められていません。任意団体は複数のメンバー、代表者、組織・運営規約が必要です。発足が応募までに間に合わない特段の事情は任意様式で説明して応募できますが、審査会までに正式な発足が必要です。

交付要綱は市町村の空家等対策計画を踏まえることを求めています。応募時の協定・合意や共同実施は必須ではありません。募集開始日以降の新しい企画が必要で、既存事業や予定済みの事業、既存事業の範囲拡大だけでは対象となりません。既存事業に加える新たな取組は対象となる場合があります。

経費 対象範囲・対象外
賃金・報償費・旅費 臨時かつ専任の人員、専門家等。既存職員の人件費・旅費と他業務兼任者の賃金は対象外
需用費・役務費・委託料 消耗品は単価5万円以下。印刷費・郵送料・保険料・業務の一部委託等
使用料・賃借料 直接必要な賃料・光熱費等。敷金・礼金等の初期費用は対象外
間接補助 連携先への支払を実施期間内に完了し、対象経費への充当を確認する
改修 ソフト事業に直接必要な部分のみ対象となる場合がある。改修自体を目的とする事業、建物工事外の付帯工事や著しく高価な装飾等は対象外

汎用パソコン等、不動産購入、対象外の通信費、他補助対象事業などは除きます。通信費は要綱にクラウド利用費の附帯経費の例外があり、募集要領は例外を示していません。どちらに当たるかは住宅課で確認する事項です。参加費・協賛金・マッチング成功報酬などの収入相当額も控除します。

いくらになるか

収入相当額等を除いた補助対象経費×10/10以内、上限300万円。以下は補助率10/10での上限例

募集要項などの記載: 「1事業者当たり最大300万円を補助(補助率:10/10以内)」
例計算補助額
対象支出200万円、収入なしmin(200万円×10/10,300万円)200万円以内
対象支出400万円、収入なしmin(400万円×10/10,300万円)300万円以内
対象支出350万円、参加費等収入100万円min((350万円−100万円)×10/10,300万円)250万円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

上限300万円のため、収入控除後の対象経費が300万円を超えても上限は増えません。10分の10「以内」であり、事業総額を全て補助するという意味ではありません。

提案・審査・交付を分けて確認する

提案から交付まで

  1. 1新規事業を企画して提案
  2. 2一次審査とプレゼン審査
  3. 3選定後に交付申請
  4. 4交付決定後に事業実施
  5. 5実績報告と額確定
  6. 6請求と交付

いつ何をするか

  1. 1

    新たな事業を企画し提案書を提出2026年4月15日〜5月29日必着

    今年度は終了。質問書は5月15日まで。次回募集の有無・日程は未公表

  2. 2

    書面一次審査・プレゼン審査通知予定6月12日、審査会6月18日

    6月5日告知で一次審査追加、上位10者程度を審査会対象として選定

  3. 3

    選定後に交付申請・交付決定を受け着手

    交付申請期限は知事別途通知。やむを得ない事情の事前着手は届出・承認

  4. 4

    事業・支払を完了し実績報告2027年2月26日まで

    実績報告は完了から30日経過日または2月26日の早い方。原則立替で、承認により概算払の例外

  5. 5

    額確定・請求・交付

    概算払超過額や仕入控除税額は返還。振込日の記載なし

  6. 6

    成果報告会に参加2027年3月

    県から詳細を別途通知

今年度の質問書期限は5月15日で、応募期限より先でした。メール提出時は電話連絡、持参・郵送は正本と副本を合わせて13部が求められました。郵送は簡易書留・特定記録等の到達確認できる方法を指定しています。次回の募集は未公表です。

交付決定前の着手は原則不可ですが、やむを得ない事情を知事が認める場合は事前着手届・承認の例外があります。提案書提出後から届出が可能でも、選定されるとは限りません。期間内に発注・納品・支払を終えていても、事業実施自体が期間外なら対象外です。

他制度の補助と同じ事業にしない

ほかの制度と重ねられるか

他の公的補助を受けた事業は重複対象外です。Q&Aは、別事業として不動産を取得する場合には本補助金を受けることが可能としています。不動産取得を本事業に含める場合は不可です。事業の切り分けは住宅課で確認する事項です。

要件・書類と失格になる条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 空き家の流通・活用促進事業を実施する市町村、民間事業者、NPO等の団体。個人は対象外ことを確認した募集要領3〜6・Q&A・交付要綱2,3,5,6条・別表
  • 任意団体は複数メンバー、代表者、組織・運営規約が必要。特段事情により応募までの発足が間に合わない場合は任意様式添付で応募可だが、審査会までに正式発足が必要ことを確認した募集要領3〜6・Q&A・交付要綱2,3,5,6条・別表
  • 県内拠点・過去実績は不要。対象事業は県内空き家のモデル的な流通・マッチング・活用促進ことを確認した募集要領3〜6・Q&A・交付要綱2,3,5,6条・別表
  • 募集開始2026年4月15日以降に新たに計画する取組。既存事業・既定計画・既存事業の範囲拡大のみは対象外。既存事業に新しい取組を企画する場合は対象となり得ることを確認した募集要領3〜6・Q&A・交付要綱2,3,5,6条・別表
  • 県内市町村の空家等対策計画を踏まえた取組、所有者・利用希望者の多様なニーズに対応し促進が期待できる取組、補助終了後の自立・継続を見据えた取組の3要件を全て満たすことを確認した募集要領3〜6・Q&A・交付要綱2,3,5,6条・別表
  • 県審査委員会の審査・知事の選定を経る。県内市町村との共同実施や応募時の協定・合意は不要ことを確認した募集要領3〜6・Q&A・交付要綱2,3,5,6条・別表
  • 改修だけを目的とするハード事業は対象外。ソフト事業に直接必要な改修は対象となり得る。太陽光パネル等の建物工事に属さない付帯工事、著しく高価な装飾・材料・設備工事は対象外ことを確認した募集要領3〜6・Q&A・交付要綱2,3,5,6条・別表
  • 交付決定後に着手し2027年2月26日までに実施・支払完了。やむを得ない理由で知事が認める事前着手は、提案書提出後に事前着手届を提出して承認が必要ことを確認した募集要領3〜6・Q&A・交付要綱2,3,5,6条・別表
  • 相殺、手形、裏書譲渡、小切手、ファクタリング、事業期間内に契約完了しない割賦で支払わないことを確認した募集要領3〜6・Q&A・交付要綱2,3,5,6条・別表
  • 職員等の人件費・旅費、汎用パソコン等購入、不動産購入、通信費(要綱ではクラウド利用費附帯経費を除く)、他補助対象事業、参加料等相当額、その他不適当経費は対象外ことを確認した募集要領3〜6・Q&A・交付要綱2,3,5,6条・別表
  • 専任・臨時人員の賃金は区分できる場合が対象、他業務兼任は対象外。賃料・光熱費は直接必要な使用分のみ、敷金・礼金等は対象外ことを確認した募集要領3〜6・Q&A・交付要綱2,3,5,6条・別表
  • 暴力団、暴力団経営関与、知りながら雇用、不正利益や損害目的の利用、資金・便宜提供、社会的非難関係、知りながら下請・再委託・資材等契約する法人等の7欠格事由に該当しないことを確認した募集要領3〜6・Q&A・交付要綱2,3,5,6条・別表
  • 同一事業者の複数提案不可。期限後提出、虚偽、公平性に影響する行為、要領違反、県指示に従わない場合は失格・無効。期限後書類差替えは軽微なもの以外不可ことを確認した募集要領3〜6・Q&A・交付要綱2,3,5,6条・別表
  • 間接補助先への期間内支払と対象経費充当の確認ができる募集要領3(6)、Q&A

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業実施提案書・事業計画書・事業概要図・収支予算書(第1〜4号様式)https://www.pref.gifu.lg.jp/page/489827.html募集ページから様式取得
定款・規約等https://www.pref.gifu.lg.jp/page/489827.html市町村以外の団体。団体の手元の資料
見積書・価格表https://www.pref.gifu.lg.jp/page/489827.html取引先から取得
企画書・仕様・図面等、当初計画書・決裁文書等https://www.pref.gifu.lg.jp/page/489827.html事業内容と新規計画時期の確認資料
交付申請書・実施計画・予算・積算根拠書類https://www.pref.gifu.lg.jp/page/489827.html交付要綱第1号様式。提案応募とは別手続き
実績報告・実施状況・収支決算・支出管理表・成果物・帳簿写し・請求書領収書写しhttps://www.pref.gifu.lg.jp/page/489827.html交付要綱第8号様式、完了後提出
交付(概算払)請求書・仕入控除税額報告https://www.pref.gifu.lg.jp/page/489827.html第9・10号様式。概算払は支出実績書添付

暴力団、実質的な経営関与、知りながら雇用、不正利益・損害目的の利用、資金や便宜の供与、社会的非難関係、知りながら下請・再委託・資材契約する法人等の7類型は対象外です。同一事業者の複数提案はできません。期限後提出、虚偽、公平性を害する行為、要領違反、県の指示不遵守は失格・無効です。期限後の書類変更等は軽微なものを除き認められません。

相殺、手形、裏書譲渡、小切手、ファクタリング、期間内に契約完了しない割賦による支払はできません。実績報告で領収書・請求書・帳簿写し・成果物等を求めるため、支出と事業実施を確認できる資料が必要です。

事業が始まってからの決まり

経費配分30%超の変更、内容変更、中止・廃止は事前承認が必要です。ただし、配分30%以内の変更、内容の30%を超えない減額、目的・能率に影響しない変更の例外があります。他の変更も事前に県へ報告して指示を受けます。期限内完了が難しい場合は速やかに報告し、要求時の状況報告や立入検査に対応します。取下げは交付決定から15日以内です。

実績報告は完了・廃止承認から30日経過日と2027年2月26日の早い方までです。額確定後の交付が原則で、必要と知事が認めれば概算払も可能です。概算払超過額は返還します。消費税等仕入控除税額は0円でも速やかな報告が必要で、該当額を返還します。違反・虚偽等には取消し・返還・不正内容公表等があり、県規則の返還時加算金・納期後延滞金は年10.95%です。やむを得ない事情を知事が認めた場合は全部・一部免除があります。間接補助先にも違反時の取消・返還条件を付け、県規則の欠格事由該当者には交付しません。

2027年3月の成果報告会に出席し、チラシ等に県補助の表示を行います。県は事業・成果を公表します。「政策オリンピック」の名称を商業活動に使用せず、第三者の権利を用いた結果の責任は提出者が負います。

取得財産は善良な管理者の注意で管理します。不動産・従物、50万円以上の機械・器具等の目的外使用・譲渡等には知事承認が必要ですが、耐用年数経過後は例外です。処分収入がある場合に補助の全部・一部納付を求める規定があります。書類・帳簿は要綱では完了年度の翌年度以後5年間で、財産処分制限が5年を超える場合はその末日の属する年度末までです。募集要領の「終了後5年間」との記載差も示して窓口確認に残します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度 募集開始前公表版2026年4月15日〜5月29日1団体最大300万円募集の案内(年度をまたぐ変化は確認していない)
公式保存版 20260414161818(確認日 2026年10月7日)
令和8年度 5月更新保存版2026年4月15日〜5月29日1団体最大300万円募集の案内(年度をまたぐ変化は確認していない)
公式保存版 20260520003703(確認日 2026年10月7日)
令和8年度 6月更新2026年4月15日〜5月29日対象経費の10/10以内、最大300万円応募多数による書面一次審査の実施を6月5日に告知
政策オリンピック空き家流通・活用促進事業(6月5日更新)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 通信費の除外範囲
    • 通信費を対象外。ただしクラウド利用費に含まれる附帯経費を除く(交付要綱別表注2⑤:https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/494807.pdf)
    • 電話、インターネット等の通信費を対象外、例外記載なし(募集要領3(5):https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/497010.pdf)

    要綱の例外を併記し、個別経費の該当は住宅課で確認する

  • 帳簿等の保存起算・長期例外
    • 完了年度翌年度以後5年間、財産処分制限が5年超なら当該末日の属する年度末まで(交付要綱17条:https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/494807.pdf)
    • 補助事業終了後も5年間(募集要領13(2)ウ:https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/497010.pdf)

    要綱の長い保存期間・例外を基準とし、両方の記載を示す

これまでの推移から分かること

  • 取得した令和8年度の開始前・5月の保存版はいずれも、募集期間と最大300万円を掲載しています。
  • 初期Q&Aと5月19日版を比較すると、団体発足、市町村との協定、賃料や工事費等の説明が後の版に追加されています。
  • 6月5日の公式ページは、応募多数による一次審査の実施を追加しています。過年度の同制度の額や募集期間は確認できませんでした。

問い合わせ先

岐阜県住宅課空家対策推進係、058-272-1111(内線4834)、c11659@pref.gifu.lg.jpです。

岐阜県空き家流通・活用促進事業費補助金(政策オリンピック) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関岐阜県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の受付は終了しています。県内の空き家流通・活用を促進する新たなモデル事業を実施する団体に、対象経費の10分の10以内、1団体最大300万円を補助する制度です。
補助率10分の10以内
上限額1団体最大300万円
対象経費
  • 賃金(臨時・専任)、報償費、旅費、需用費(消耗品単価5万円以下)、役務費、委託料、使用料・賃借料、連携団体への間接補助、知事が認める経費
  • 事業対象として明確に区分し、実施期間内に支払い済みで証拠書類により金額確認できる支出
  • 参加費、協賛金、マッチング成功報酬等の収入相当額を控除
  • 間接補助は期間内に連携先への支払を終え、対象経費への充当を実績報告で確認できること
主な要件(募集要項から)
  • 空き家の流通・活用促進事業を実施する市町村、民間事業者、NPO等の団体。個人は対象外
  • 任意団体は複数メンバー、代表者、組織・運営規約が必要。特段事情により応募までの発足が間に合わない場合は任意様式添付で応募可だが、審査会までに正式発足が必要
  • 県内拠点・過去実績は不要。対象事業は県内空き家のモデル的な流通・マッチング・活用促進
  • 募集開始2026年4月15日以降に新たに計画する取組。既存事業・既定計画・既存事業の範囲拡大のみは対象外。既存事業に新しい取組を企画する場合は対象となり得る
  • 県内市町村の空家等対策計画を踏まえた取組、所有者・利用希望者の多様なニーズに対応し促進が期待できる取組、補助終了後の自立・継続を見据えた取組の3要件を全て満たす
  • 県審査委員会の審査・知事の選定を経る。県内市町村との共同実施や応募時の協定・合意は不要
  • 改修だけを目的とするハード事業は対象外。ソフト事業に直接必要な改修は対象となり得る。太陽光パネル等の建物工事に属さない付帯工事、著しく高価な装飾・材料・設備工事は対象外
  • 交付決定後に着手し2027年2月26日までに実施・支払完了。やむを得ない理由で知事が認める事前着手は、提案書提出後に事前着手届を提出して承認が必要
  • 相殺、手形、裏書譲渡、小切手、ファクタリング、事業期間内に契約完了しない割賦で支払わない
  • 職員等の人件費・旅費、汎用パソコン等購入、不動産購入、通信費(要綱ではクラウド利用費附帯経費を除く)、他補助対象事業、参加料等相当額、その他不適当経費は対象外
  • 専任・臨時人員の賃金は区分できる場合が対象、他業務兼任は対象外。賃料・光熱費は直接必要な使用分のみ、敷金・礼金等は対象外
  • 暴力団、暴力団経営関与、知りながら雇用、不正利益や損害目的の利用、資金・便宜提供、社会的非難関係、知りながら下請・再委託・資材等契約する法人等の7欠格事由に該当しない
  • 同一事業者の複数提案不可。期限後提出、虚偽、公平性に影響する行為、要領違反、県指示に従わない場合は失格・無効。期限後書類差替えは軽微なもの以外不可
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-152026-05-29必着。質問書は2026年5月15日まで
申請方法住宅課へメール(提出時に電話)、持参・郵送(提案書等13部:正本1、副本12)
他の制度との併用同一事業への他の国・都道府県・公的機関の補助は不可。別事業の不動産取得はQ&Aで可と案内
問い合わせ先岐阜県住宅課空家対策推進係 058-272-1111(内線4834)、c11659@pref.gifu.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/493000.html

出典:

出典

よくある質問

個人でも応募できますか?

Q&Aは個人を対象としないとしています。任意団体は複数メンバー・代表者・規約がある場合に対象となります。

空き家の購入費は対象ですか?

不動産の購入費は対象外です。別事業として他補助で不動産取得する場合の扱いはQ&Aで示されています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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