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福島県の地域課題解決型起業支援事業補助金(令和8年度):創業経費の1/2を200万円まで、年2回の公募と面接審査

福島県内に住む人か県内に移住する人が、地域の社会的課題の解決につながる事業を県内で創業するときに、創業経費の1/2以内を200万円まで補助する制度です。公益財団法人福島県産業振興センターが書類審査と面接審査で採択します。令和8年度の公募は第1回が2026年4月13日〜5月20日、第2回が6月29日〜7月29日(いずれも消印有効)でした。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

福島県産業振興センター創業経費の半分まで上限200万円補助金ちず

福島県の地域課題解決型起業支援事業補助金は、福島県内に住む人か県内に移住する人が、地域の社会的課題の解決につながる事業を県内で創業するときに、創業経費の1/2以内を200万円まで補助する制度です。実施するのは公益財団法人福島県産業振興センターで、書類審査と面接審査で採択が決まります。令和8年度の公募期間は、第1回が2026年4月13日〜5月20日、第2回が2026年6月29日〜7月29日(いずれも消印有効)でした。

一番気をつけたいのは順番です。補助の対象になるのは交付決定日以降に契約・発注し、2027年2月5日までに支払った経費だけで、補助金は事業が終わってからの精算払いです。2026年4月1日より前に始めた事業は対象外で、国や県の予算による創業補助金とも重ねて受けられません。

30秒でわかる要点

誰が
福島県内に住む人か、令和9年2月5日までに県内へ移住する人で、県内で新たに創業する人(Society5.0関連業種等の第二創業を含む)
何に
地域の社会的課題の解決につながる事業を起こすための経費(人件費・店舗等借料・設備費・広報費など)
いくら
200万円
いつまで
受付終了
選ばれ方
審査で採択(書類審査と面接審査。予算の範囲内で交付決定)「書類審査と面接審査を行います。応募者には書類審査の結果を通知し、書類審査通過者には面接審査について御案内します。」
申請方法
事業計画書などを郵送又は持参で提出(郵送は封筒の表面に「創業補助金応募書類在中」と朱書き)

対象になる人と事業

対象者は、福島県内に居住している人か、2027年2月5日までに福島県内に移住する人で、次のどちらかに当たる人です。

区分 公募要領の定め
新たに創業する者 原則として事業を経営した経験がなく、2026年4月1日〜2027年2月5日に、個人で開業(開業届を税務署に提出)するか、法人を設立登記してその代表となる者
第二創業する者 既に事業を経営している者(個人、法人の代表者・役員)で、同じ期間に、今の事業とは別にSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野の事業を新たに創業する者

事業は、次の5つの全てに当たる必要があります。

  • 震災復興、地域活性化、まちづくり、過疎地域等の活性化、買物弱者支援、地域交通、社会教育、子育て支援、環境保全、社会福祉、Society5.0関連業種等のいずれかの分野で、創業する地域の社会的課題の解決につながる
  • 地域で必要とされ(必要性)、収益で自律的に続けられ新たな雇用も生める(事業性)
  • キャッシュレス決済・Web予約・ECサイト・SNSでの情報発信などのデジタル技術を活用する
  • 応募者本人が事業計画の事業に専念する
  • 補助の後も事業を続けられ、地域経済の活性化につながる

新たに創業

事業の経営経験が原則なく、期間内に開業届か法人設立

第二創業

既存の事業とは別に、Society5.0関連業種等の分野で新たに創業

いくらになるか

補助額は、補助対象経費(消費税を除く)の1/2以内で、上限は200万円です。公式の収支計画の記載例では、千円未満を切り捨てた額を補助金申請額にしています。

1/2で上限の200万円に届くのは、補助対象経費が400万円のときです。それより経費が大きくても補助額は200万円のままで、400万円を超える部分はすべて自己負担になります。

公式の記載例では、所要経費5,696,400円のうち、代表者の役員報酬など対象外の経費を除いた補助対象経費が3,896,400円で、補助金申請額は1,948,000円です。所要経費の全体に対して補助金が占める割合は約34%で、「経費の半分」ではありません。対象外の経費(代表者・役員と生計を一にする家族の給与、敷金・保証金、パソコンなどの汎用品、不動産の購入など)をどれだけ含むかで、実際の割合は変わります。

いくらになるか

補助対象経費(消費税を除く)の1/2以内で、千円未満は切り捨て。上限は200万円(補助対象経費が400万円を超えても200万円)

募集要項などの記載: 「200万円を上限に、補助対象経費の1/2以内を補助します。」
例計算補助額
公式の記載例:所要経費 5,696,400円のうち、補助対象経費 3,896,400円(店舗改修・厨房機器・パート人件費など)3,896,400円 × 1/2 = 1,948,200円 → 千円未満切り捨て1,948,000円
補助対象経費 600万円(上限を超える場合)600万円 × 1/2 = 300万円 → 上限200万円200万円
補助対象経費 1,234,567円1,234,567円 × 1/2 = 617,283.5円 → 千円未満切り捨て617,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れと立て替えの期間

応募から入金までの順番

  1. 1事業計画書を郵送か持参で提出
  2. 2書類審査・面接審査
  3. 3採択内示
  4. 4交付申請・交付決定
  5. 5経費の契約・支払いと開業・法人設立
  6. 6実績報告
  7. 7額の確定・精算払い

交付決定より前に契約・発注した経費は対象外

いつ何をするか

  1. 1

    事業計画書・誓約書・住民票・県税の納税証明書などを郵送か持参で提出第1回 2026年4月13日〜5月20日/第2回 2026年6月29日〜7月29日(消印有効)

    納税証明書は県の地方振興局県税部で発行(1通400円の福島県収入証紙が必要)。県外から移住する人も移住先の振興局のものが必要

  2. 2

    書類審査・面接審査第1回 6月上旬・6月中旬/第2回 8月下旬・9月上旬(予定)

    面接は応募者本人が出席。交通費は応募者の負担

  3. 3

    採択内示又は不採択通知第1回 6月下旬/第2回 9月中旬(予定)

    不採択の理由などの問い合わせは受け付けないとされている

  4. 4

    交付申請書を提出し、交付決定を受ける第1回 7月上旬/第2回 9月下旬(予定)

    補助対象になるのは交付決定日以降に契約・発注した経費だけ

  5. 5

    補助事業の実施と創業(開業届の提出か法人の設立)交付決定の日〜2027年2月5日

    この間に契約し支払った経費が対象。期限までに開業・法人設立をしないと交付決定が取り消されることがある。起業サポーターの支援は2027年2月末まで。公式の記載例では、人件費・店舗借料等の対象になる期間は第1回が約6か月、第2回が約4か月

  6. 6

    実績報告書を提出事業完了から15日を経過した日か2027年2月12日の、いずれか早い日まで

  7. 7

    検査・額の確定のあと、交付請求書を出して補助金を受け取る2027年3月(予定)

    精算払い(後払い)。入金までの経費は自己資金や借入で立て替える

  8. 8

    事業化等状況報告補助事業完了後5年間、毎会計年度

    単価50万円以上(税抜)の取得財産を処分するときは事前の承認が必要

締切と日程から逆算すると、次の点が分かります。

  • 第1回と第2回で、使える期間が違います。 交付決定の予定は第1回が7月上旬、第2回が9月下旬で、どちらも補助事業の期限は2027年2月5日です。公式の記載例でも、人件費・店舗借料等の対象になる期間は第1回が約6か月、第2回が約4か月とされています。
  • 入金は事業の後です。 経費を支払うのは交付決定から2027年2月5日まで、補助金の交付は2027年3月(予定)の精算払いです。その間の支払いは、自己資金や借入で立て替えることになります。
  • 実績報告の期限は2つのうち早いほうです。 事業の完了から15日を経過した日か、2027年2月12日のいずれか早い日までです。
  • 納税証明書の取り寄せが要ります。 福島県税に未納がないことの証明は県の地方振興局県税部が発行し、1通400円の福島県収入証紙が必要です。県外から移住する人も、移住先の振興局で交付を受けます。
  • 期限までに開業・法人設立が必要です。 開業届の写しか法人の登記簿を出せないと補助金は交付されず、期日までに創業しないときは交付決定が取り消されることがあると要綱にあります。

ほかの制度と重ねられるか

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用可 市町村費を単独財源とする補助金等(家賃補助など)

    「市町村費を単独財源とする補助金等については、補助対象経費を明確に区分することで重複交付が可能な場合があります。不明な点は問い合わせください。」

  • 併用不可 福島県12市町村起業支援金(福島県・上限400万円、補助率3/4。公募要領の重複交付ができない補助金の例示には名前が無い)

    「国及び県費を財源とする創業・起業に関する補助金等と重複して交付を受けることはできません。」

  • 併用不可 被災地復興創業支援事業(福島県)

    「重複交付ができない補助金の例:…被災地復興創業支援事業(福島県)…」

  • 併用不可 福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金(福島県)

    「重複交付ができない補助金の例:…福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金(福島県)…」

  • 併用不可 Fukushima Tech Create(福島県)

    「重複交付ができない補助金の例:…Fukushima Tech Create(福島県)…」

  • 併用不可 地域おこし協力隊起業支援補助金(総務省)

    「重複交付ができない補助金の例:…地域おこし協力隊起業支援補助金(総務省)等。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

公募要領は、国及び県費を財源とする創業・起業に関する補助金とは重複して交付を受けられないとし、被災地復興創業支援事業(福島県)や地域おこし協力隊起業支援補助金(総務省)などを例に挙げています。

福島県の12市町村起業支援金(上限400万円・補助率3/4)は、福島県が実施する起業の補助金で、この規定に当たると読めます。ただし公募要領の例示には名前が挙がっていないため、扱いの確認先は福島県産業振興センターです(公募要領は、不明な点は問い合わせるよう案内しています)。

市町村費だけを財源とする補助金(公式の記載例では市の家賃補助)については、補助対象経費を明確に分ければ重複交付が可能な場合があるとされています。記載例でも、市の家賃補助の対象になる店舗家賃は、この補助金の補助対象経費から外しています。

申請前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 福島県内に住んでいる、又は2027年2月5日までに福島県内に移住する公募要領 3(1) 対象者
  • 原則として事業を経営した経験がない(第二創業なら、既存の事業とは別にSociety5.0関連業種等の分野で創業する)公募要領 3(1)①②
  • 2026年4月1日〜2027年2月5日の間に、開業届を出すか、法人を設立登記して代表になる公募要領 3(1)①・8(3) 事業の要件
  • 事業が a 震災復興〜k Society5.0関連 のいずれかの分野に当たり、地域の課題の解決につながる公募要領 3(2)①②
  • キャッシュレス決済・Web予約・EC・SNSでの発信などのデジタル技術を活用する公募要領 3(2)③
  • 2026年4月1日より前に始めた事業や、その振り替えではない公募要領 4(1) 応募の制限
  • 国や県の予算による創業・起業の補助金を、同じ事業で受けていない・受ける予定がない公募要領 4(2)・交付要綱 第4条
  • 大企業・みなし大企業に当たらない公募要領 4(3)
  • 福島県税に未納がない(納税証明書を取れる)公募要領 6(1)⑤・交付要綱 第5条第3項
  • 経費は交付決定日以降に契約・発注し、2027年2月5日までに支払う計画になっている公募要領 5(1)②③
  • 代表者・役員とその家族の給与、敷金・保証金、パソコンなどの汎用品を補助対象経費に入れていない公募要領 別表1
  • 同じ人からの応募は1件だけにしている公募要領 6(4) その他注意事項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画書・暴力団排除に関する誓約書・役員一覧(法人を設立する場合)福島県産業振興センターの創業補助金のページ(様式)記入漏れ・添付漏れがあると不採択になることがあるとされている
住民票(応募者本人)住所地の市区町村の窓口県外に住む人も現住所の住民票が必要
福島県税の納税証明書(未納が無いことの証明)福島県の地方振興局県税部1通400円の福島県収入証紙が必要。県外からの移住者は移住先の振興局で取る
開業届の写し又は法人の履歴事項全部証明書開業届は税務署へ提出した控え、登記事項証明書は法務局すでに創業している場合だけ
役員に就任している別法人の履歴事項全部証明書の写し法務局応募日から3か月以内に発行されたもの

公募要領や要綱が特に注意を呼びかけているのは次の点です。

  • 書類の不備は不採択につながります。 記入漏れや添付漏れがあると不採択になることがあり、虚偽の記載がある事業計画書は無効です。
  • 審査の結果の理由は聞けません。 不採択の理由などの問い合わせは受け付けないとされています。面接は応募者本人が出席し、交通費は自己負担です。
  • 補助の後にも義務があります。 補助事業の完了後5年間、毎年度の事業化状況の報告が必要です。単価50万円以上(税抜)で取得した財産を処分するときは事前の承認が必要で、個人事業から法人にする、事務所を移す、一時休業するなども処分行為に当たるとされています。
  • 事前の相談窓口があります。 事業計画書の作成について、福島県よろず支援拠点や福島駅西口インキュベートルームで相談・指導を受けられると、公募要領に書かれています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和2年度2020年6月15日〜7月31日(1回)上限200万円・補助率1/2以内創業の期間は令和2年6月15日から令和3年2月12日まで。採択13件(同じ年度の版の記載)
創業補助金のページ(2020年9月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和3年度2021年4月20日〜6月4日(1回)上限200万円・補助率1/2以内受付開始が4月に。対象にSociety5.0関連業種等の第二創業が明記される
創業補助金のページ(2021年4月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和4年度第1回 2022年4月18日〜5月20日/第2回 2022年6月27日〜7月29日上限200万円・補助率1/2以内公募が年2回になる。補助期間は令和5年2月10日まで。採択は第1回19件・第2回13件(同じ年度の版の記載)
創業補助金のページ(2022年11月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度第1回 2023年4月20日〜6月2日/第2回 2023年7月10日〜8月10日上限200万円・補助率1/2以内応募要件に「デジタル技術が活用されていること」が加わる。採択29件(翌年度のページの記載)
創業補助金のページ(2023年5月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度第1回 2024年4月15日〜5月22日/第2回 2024年7月1日〜7月31日上限200万円・補助率1/2以内補助期間は令和7年2月7日まで。採択28件(翌年度のページの記載)
創業補助金のページ(2024年5月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度第1回 2025年4月14日〜5月21日/第2回 2025年7月1日〜7月31日上限200万円・補助率1/2以内補助期間は令和8年2月6日まで。採択22件(令和8年度のページの記載)。ページは2024年10月以降、www.f-open.or.jp に移っている(ウェブ・アーカイブの記録)
創業補助金のページ(2025年5月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度第1回 2026年4月13日〜5月20日/第2回 2026年6月29日〜7月29日上限200万円・補助率1/2以内交付要綱(令和8年4月7日施行)で「新たに創業する者」を「原則として事業を経営したことがない者」と定義。第4条の重複の規定は、令和7年度の「創業・起業に関する他の補助金等を国や県等から受けていない場合」から「国及び県費を財源とする創業・起業に関する他の補助金等を受けていない場合」という言い回しに変わった。補助期間は令和9年2月5日まで
令和8年度地域課題解決型起業支援事業補助金交付要綱(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 実績報告書の提出期限
    • 補助事業の完了後15日以内若しくは令和9年2月12日のいずれか早い日まで(公募要領 8(4)・交付要綱 第14条)
    • 実績報告書の提出期限 令和9年2月12日(補助金公募チラシ)

    チラシは最終の期限だけを示している。事業が早く完了した場合は、完了から15日を経過した日が先に来る(要綱・要領の記載)

  • 起業サポーターの支援の頻度
    • 毎月1回程度の面談による指導・相談(公募要領 2・公式ページの冒頭)
    • 月に1~2回程度、現状確認のため補助金採択者のもとへ訪問(公式ページ「応募・支援の流れ」)

    資料によって回数の書き方が違う。実際の頻度は福島県産業振興センターへの確認が要る

これまでの推移から分かること

  • 補助の上限200万円・補助率1/2以内は、確認できた令和2年度から令和8年度まで変わっていません。
  • 受付の始まりは、令和2年度は6月15日でしたが、令和3年度以降は4月中旬(令和8年度は4月13日)です。公募の期間が年2回示されるようになったのは令和4年度からです。
  • 応募要件に「デジタル技術の活用」が載ったのは令和5年度の公式ページからです。令和8年度の交付要綱では、「新たに創業する者」を原則として事業を経営したことがない者と定めています。
  • 公式ページの版で確かめられた採択件数は、令和2年度が13件、令和4年度が32件(第1回19件・第2回13件)、令和5年度が29件、令和6年度が28件、令和7年度が22件です(令和3年度は版に件数がありません)。公募が年2回になった令和4年度以降では、令和4年度の32件が最も多く、令和7年度の22件が最も少ない件数です。

問い合わせ先

公益財団法人福島県産業振興センター 経営支援部経営支援課(福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま2階、電話 024-525-4035、FAX 024-525-4036、sien@f-open.or.jp)。応募書類の提出先も同じです。

福島県 地域課題解決型起業支援事業補助金(令和8年度・福島県産業振興センター) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関福島県(実施:公益財団法人福島県産業振興センター)
対象事業者・個人
概要福島県内に住む人か県内に移住する人が、県内の地域の社会的課題の解決につながる事業を新たに創業する(またはSociety5.0関連業種等で第二創業する)ときに、創業経費の1/2以内を200万円まで補助する制度。公益財団法人福島県産業振興センターが書類審査と面接審査で採択し、採択者には起業サポーターが伴走支援する。
補助率補助対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て。金額は消費税を除く)
上限額200万円
対象経費
  • 人件費(従業員の給与・事業者負担の法定福利費。代表者・役員と生計を一にする家族の給与は対象外)
  • 店舗等借料(店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費・仲介手数料。敷金・保証金、住居部分は対象外)
  • 設備費(内装・外装工事、機械装置・備品の購入。パソコン・プリンタ等の汎用品、不動産の購入は対象外)
  • 原材料費(試作品・サンプル等。販売品の原材料は対象外)、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 等
  • 交付決定日以降の契約・発注で、令和9年2月5日までに支払い、証拠書類で確認できる経費に限る
主な要件(募集要項から)
  • 福島県内に居住している者、又は令和9年2月5日までに福島県内に移住する者
  • 「新たに創業する者」:原則として事業を経営した経験がなく、令和8年4月1日から令和9年2月5日の間に個人で開業(開業届)する者、又は法人を設立しその代表となる者
  • 「第二創業する者」:既に事業を経営している者で、同期間に、当該事業とは別にSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野の事業を新たに創業する者
  • 事業が震災復興・地域活性化・まちづくり・過疎地域等活性化・買物弱者支援・地域交通・社会教育・子育て支援・環境保全・社会福祉・Society5.0関連のいずれかの分野で、社会性・必要性・事業性があること
  • デジタル技術(キャッシュレス決済、Web予約、ECサイト、SNS等での情報発信など)を活用すること
  • 令和8年4月1日より前に開始している事業や、その振り替えと認められる事業は対象外
  • 国及び県費を財源とする創業・起業に関する補助金の交付を受ける事業は対象外
  • 大企業・みなし大企業、県税に未納がある者などは対象外。同一者による応募は1件限り
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度 第1回2026-04-132026-05-20消印有効。郵送又は持参
令和8年度 第2回2026-06-292026-07-29消印有効。第1回の採択の状況により実施しない場合があると案内されていた
申請方法事業計画書などを郵送又は持参で提出(郵送は封筒の表面に「創業補助金応募書類在中」と朱書き)
他の制度との併用国及び県費を財源とする創業・起業に関する補助金とは重複して交付を受けられない。市町村費を単独財源とする補助金は、補助対象経費を明確に区分することで重複交付が可能な場合がある
問い合わせ先公益財団法人福島県産業振興センター 経営支援部経営支援課(福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま2階、電話 024-525-4035、FAX 024-525-4036、sien@f-open.or.jp)
公式ページhttps://www.f-open.or.jp/support/establish/assistance.html

出典:

出典

よくある質問

すでに事業を始めている人は応募できますか?

公募要領では、令和8年4月1日より前に開始している事業や、その振り替えと認められる事業は対象外です。「新たに創業する者」は、原則として事業を経営した経験がなく、令和8年4月1日から令和9年2月5日の間に開業・法人設立をする者とされています。既に事業を経営している人は、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で第二創業する場合が対象です。

市町村の創業補助金と一緒に使えますか?

公募要領では、国及び県費を財源とする創業・起業に関する補助金等とは重複して交付を受けられません。市町村費を単独財源とする補助金等については、補助対象経費を明確に区分することで重複交付が可能な場合があるとされ、不明な点は問い合わせるよう案内されています。

補助金はいつ受け取れますか?

補助事業の完了後に実績報告書を提出し、センターが事業内容の検査と経費内容の確認で額を確定してから、精算払いで交付されます。令和8年度のスケジュールでは、補助金の交付は令和9年3月(予定)です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。福島県産業振興センターの公式ページ・令和8年度公募要領・交付要綱と、令和2〜7年度の公式ページの版で確認

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