補助金ちず

受付中(随時) 制度の詳細

福岡県のテレワーク移住体験補助金(令和8年度):上限100万円、訪問前の交付決定が必要

県外本部の法人が県と連携して行うワーケーション・移住体験・地域課題解決の交通宿泊費等を原則1/2、条件不利地域で活動する場合2/3以内、上限100万円で補助。訪問前の交付決定が必要。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

福岡県企業の地域体験に上限100万円補助金ちず

福岡県テレワーク推進企業移住体験等促進事業補助金は、県外本部の法人が県と連携し、従業員・役員の地域交流を伴うワーケーション、移住相談を伴う移住体験、地域課題解決の訪問を実施する経費を補助します。原則1/2以内、条件不利地域で活動する行程なら2/3以内で、1企業・団体当たり上限100万円です。

公式ページには一律の申請締切日がありませんが、申請フローは必ず訪問1か月前までの書類提出と、訪問前の交付決定を求めています。実績報告は完了後1か月以内又は3月14日の早い日です。県との協定又は地域課題マッチングの連携条件を先に確認する必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
県との協定又は地域課題マッチングで連携し、県外に本部を置く法人
何に
地域交流を伴うワーケーション・移住相談を伴う体験・マッチングした地域課題解決の訪問
いくら
1企業・団体当たり100万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
書類審査及び必要に応じ現地調査を行い交付決定、予算の範囲内「補助金を交付すべき と認めるときは、補助金の交付決定を行い、通知するものとする。」
申請方法
県へ取組内容・訪問場所を相談し行程表作成、交付申請書・事業実施計画書等を提出。提出方法は窓口で確認

同じ経費でも活動する地域で率が変わる

区分 率 上限
通常の行程 1/2以内 100万円
過疎・山村・離島振興各法の条件不利地域で活動する行程 2/3以内 100万円

条件不利地域は経路として通るだけでは足りず、地域交流やテレワーク等の滞在活動が必要です。同じ対象経費60万円なら率の区分による差は10万円です。千円未満は切り捨て、上限100万円を適用するため、経費が増えても補助額はその額を超えません。

いくらになるか

宿泊等の対象外と仕入控除税額を除いた対象経費合計に通常1/2又は条件不利地域活動を含む場合2/3を掛け、上限100万円、千円未満切捨て。

募集要項などの記載: 「端数を切り捨てるものとする。」
例計算補助額
通常地域、対象経費60万円min(600000×1/2,1000000)30万円
条件不利地域で活動を実施、対象経費60万円min(600000×2/3,1000000)40万円
条件不利地域で活動、対象経費180万円min(1800000×2/3,1000000)100万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

交通費は国内居住地又は所属事業所から県内滞在・用務地までの往復、レンタカーは県内移動が対象です。ビジネスクラスやグリーン車等の過分な交通費は除きます。県内宿泊費は1人1泊1万円までで、飲食費は対象外です。賃貸宿泊は敷金・礼金・保証料・仲介手数料を除きます。施設利用料・インターネット・光熱水費・傷害保険料も所定範囲で対象ですが、企業が直接支払うか参加従業員等へ支給した経費に限ります。消費税等仕入控除税額も申請時に減額します。

相談、申請、交付決定の後に訪問

訪問前の決定が必要

  1. 1県へ相談
  2. 2行程表と見積書
  3. 3交付申請
  4. 4交付決定
  5. 5訪問と支払い
  6. 6実績報告
  7. 7額確定と入金

いつ何をするか

  1. 1

    県へ訪問先・取組を相談し行程表を作成

  2. 2

    見積書と申請書類を提出必ず訪問1か月前まで

    暴力団照会に時間を要する。県の確認認定は1か月程度

  3. 3

    県から交付決定を受けてから訪問・取組を実施

    交付決定前の訪問は不可。企業が交通宿泊費等を負担する

  4. 4

    実績報告・領収書等を提出し体験内容を発信完了後1か月以内又は3月14日の早い日

  5. 5

    県の審査・額確定・入金

    原則額確定後払い。必要と認められる経費は概算払可能、別途請求書

暴力団照会と県の確認・認定には時間がかかり、申請フローは1か月程度を示しています。原則は訪問・費用負担と実績報告を終えて額が確定した後の入金です。必要と認められる経費は概算払が可能ですが、別途請求手続きが必要です。

同じ経費への他補助は除外

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国・県・その他自治体の補助交付対象になった経費は、交付見込みを含め対象外です。企業向け体験補助と参加者個人向け移住支援金は申請主体が違い、併用可とする記載は取得資料にありません。

対象者と対象事業を確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県とテレワーク移住体験・ワーケーション推進協定を締結した企業団体及び県の地域課題マッチングで市町村を訪問する企業団体。前年度の同様事業でマッチングした市町村への訪問も含む要綱第1〜6条・別表/申請フロー
  • 県外に本部を置く法人。官公庁・公企業は除外。要綱の定義に共同体もあるが第4条の法人要件は別途確認要綱第1〜6条・別表/申請フロー
  • 国税・地方税に未納なし要綱第1〜6条・別表/申請フロー
  • 破産・清算・民事再生・会社更生開始の申立てなし要綱第1〜6条・別表/申請フロー
  • 風俗営業又は性風俗関連特殊営業ではない要綱第1〜6条・別表/申請フロー
  • 事業主・役員が暴力団員ではなく、暴力団・暴力団員との密接関係なし要綱第1〜6条・別表/申請フロー
  • 従業員又は役員が県内で地域交流体験を伴うワーケーション、県外在住者の移住相談等を伴う移住体験、県マッチング事業による地域課題解決取組を行う要綱第1〜6条・別表/申請フロー
  • 企業が直接支払う又は参加従業員等へ支給する必要経費。ビジネスクラス・グリーン車等過分な交通費、宿泊の飲食費、賃貸の敷金礼金保証料仲介手数料は除く要綱第1〜6条・別表/申請フロー
  • 宿泊費は1人1泊1万円まで。レンタカーは県内移動のみ要綱第1〜6条・別表/申請フロー
  • 国・県・他自治体の補助交付対象となった又は見込みの経費は対象外要綱第1〜6条・別表/申請フロー
  • 消費税・地方消費税の仕入控除税額を申請時に減額要綱第1〜6条・別表/申請フロー
  • 実施前に申請し訪問前に交付決定。申請フローでは必ず1か月前までに提出要綱第1〜6条・別表/申請フロー
  • 2/3区分は過疎・山村・離島振興各法の条件不利地域で交流・テレワーク等を実施、単なる経路通過は除く要綱第1〜6条・別表/申請フロー
  • 変更・廃止は承認。ただし補助額2割以内減額、経費区分間流用で各区分2割以内増減、目的達成に支障のない細部変更は軽微。活動場所・行程実施内容の変更が経費のみで変更後も目的達成できる場合も例外要綱第8〜13条/交付規則第11〜20条
  • 実績報告は完了後1か月以内又は3月14日の早い日。体験レポートを企業HP・note・SNSで共有することを申請フローが案内要綱第8〜13条/交付規則第11〜20条
  • 確定額より超過交付された分は返還命令日から20日以内返還、未納は年利10.95%延滞金要綱第8〜13条/交付規則第11〜20条
  • 要綱違反・不正等による交付取消と既交付分の全部又は一部返還。適用交付規則では取消返還加算金と延滞金は年10.95%、10円未満は不要、やむを得ない事由の減免あり要綱第8〜13条/交付規則第11〜20条
  • 証拠書類は事業完了年度終了後5年間保存。県の求めによる事業内容開示、提出資料に疑義がある場合の国その他関係者照会要綱第8〜13条/交付規則第11〜20条
  • 適用交付規則で知事が別に定めるところにより遂行状況報告、会計年度終了時の実績報告、困難遅延は報告・指示要綱第8〜13条/交付規則第11〜20条
  • 適用交付規則の財産処分制限は不動産・従物、知事指定重要資産等。目的外使用譲渡等は承認。第5条第2項条件による全額相当額納付又は知事指定期間経過後は例外要綱第8〜13条/交付規則第11〜20条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
行程表、交付申請書、事業実施計画書、暴力団照会様式県公式ページ・県の窓口取組相談後に作成
交通・宿泊・施設等の見積書交通事業者・宿泊先・利用施設等
変更申請書・事業実施計画書公式ページ承認が必要な変更時
実績報告書兼請求書、各種領収書公式ページ・支払先
概算払請求書公式ページ必要と認められる経費で概算払いの場合

国税・地方税の未納、破産・清算・民事再生・会社更生開始の申立て、風俗営業等、暴力団関係の条件を確認します。官公庁・公企業は除かれます。前年度マッチングの市町村への訪問も連携条件の記載に含まれます。

要綱第1条は複数企業の共同体を定義に含めますが、第4条は県外本部の法人を要件とします。共同体で申請する場合の該当性は県に確認する必要があります。

事業が始まってからの決まり

変更・廃止には承認が必要です。ただし補助額2割以内の減額、経費区分間流用の各区分2割以内の増減、目的達成に支障のない細部変更は軽微です。活動場所・行程の実施内容の変更が経費のみで、変更後も目的を達成できる場合にも例外があります。

実績報告と領収書を提出し、体験レポート等を企業HP・note・SNSで共有することがフローに示されています。証拠書類は事業完了年度終了後5年間保存し、求めがあれば事業内容を開示します。

違反・不正等は取消しと返還の対象です。額確定後の過払いは返還命令日から20日以内に返し、期限を過ぎれば年利10.95%の延滞金が生じます。適用交付規則の取消返還加算金・延滞金は年10.95%で、10円未満は不要、やむを得ない事由には減免規定があります。

適用交付規則では遂行状況・年度終了時の報告や遅延困難時の報告を求めます。不動産・従物や知事指定重要財産等の目的外使用・譲渡等には承認が必要ですが、所定条件による全額相当納付後又は知事指定期間経過後の例外があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度実施2か月前まで事前相談、実施前交付決定1/2又は2/3以内、上限100万円県協定又は地方創生テレワーク推進運動Action宣言と知事認定の企業を記載
wayback-20231205081013.html(確認日 2026年10月7日)
令和6年度一律の受付日付はページに記載なし1/2又は2/3以内、上限100万円、宿泊1泊1万円まで県協定又は相当取組と知事認定を記載、宿泊費の1泊上限を確認
wayback-20241016064045.html(確認日 2026年10月7日)
令和8年度訪問前に申請・交付決定、実績報告は3月14日まで1/2又は2/3以内、上限100万円2026年4月1日施行の現行要綱は令和8〜10年度の補助事業へ適用
交付要綱附則(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 対象者の定義と法人要件
    • 法人格を有する団体又は複数企業の共同体(官公庁・公企業を除く)(要綱第1条 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/295581.pdf)
    • 県外に本部を置く法人であること(要綱第4条第2号 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/295581.pdf)

    法人要件を本文の基準とし、共同体として申請する場合の該当性は県へ確認

これまでの推移から分かること

  • 令和5・6年度の保存版も、現年度も通常1/2・条件不利地域2/3以内、上限100万円を記載します。
  • 令和5年度の案内は実施2か月前までの事前相談を求め、現年度フローは書類を必ず訪問1か月前までに提出すると案内しています。
  • 令和6年度版は移住体験・ワーケーションを記載し、現年度は地域課題マッチングによる訪問も明記しています。2026年4月1日施行の規定は令和8〜10年度へ適用されます。

問い合わせ先

福岡県市町村政策支援課地方創生推進班、電話092-643-3179、メールijuu-teijuu@pref.fukuoka.lg.jp。

福岡県テレワーク推進企業移住体験等促進事業補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関福岡県
対象事業者
概要県外本部の法人が県と連携して行うワーケーション・移住体験・地域課題解決の交通宿泊費等を原則1/2、条件不利地域で活動する場合2/3以内、上限100万円で補助。訪問前の交付決定が必要。
補助率原則1/2以内、条件不利地域での活動を含む場合2/3以内
上限額1企業・団体当たり100万円
対象経費
  • 交通費、県内宿泊費(1人1泊1万円上限、飲食費を除く)、施設利用費、参加者の傷害保険料
主な要件(募集要項から)
  • 県とテレワーク移住体験・ワーケーション推進協定を締結した企業団体及び県の地域課題マッチングで市町村を訪問する企業団体。前年度の同様事業でマッチングした市町村への訪問も含む
  • 県外に本部を置く法人。官公庁・公企業は除外。要綱の定義に共同体もあるが第4条の法人要件は別途確認
  • 国税・地方税に未納なし
  • 破産・清算・民事再生・会社更生開始の申立てなし
  • 風俗営業又は性風俗関連特殊営業ではない
  • 事業主・役員が暴力団員ではなく、暴力団・暴力団員との密接関係なし
  • 従業員又は役員が県内で地域交流体験を伴うワーケーション、県外在住者の移住相談等を伴う移住体験、県マッチング事業による地域課題解決取組を行う
  • 企業が直接支払う又は参加従業員等へ支給する必要経費。ビジネスクラス・グリーン車等過分な交通費、宿泊の飲食費、賃貸の敷金礼金保証料仲介手数料は除く
  • 宿泊費は1人1泊1万円まで。レンタカーは県内移動のみ
  • 国・県・他自治体の補助交付対象となった又は見込みの経費は対象外
  • 消費税・地方消費税の仕入控除税額を申請時に減額
  • 実施前に申請し訪問前に交付決定。申請フローでは必ず1か月前までに提出
  • 2/3区分は過疎・山村・離島振興各法の条件不利地域で交流・テレワーク等を実施、単なる経路通過は除く
募集期間
回受付開始締切備考
実施前の申請随時随時(予算がなくなり次第終了)一律の申請開始・締切日は公式ページに記載なし。必ず訪問1か月前までに申請書類提出、交付決定前の訪問不可。実績報告は3月14日が最終期限
申請方法県へ取組内容・訪問場所を相談し行程表作成、交付申請書・事業実施計画書等を提出。提出方法は窓口で確認
他の制度との併用同じ経費に対する国・県・その他自治体の補助金は、交付済み又は見込みを含め対象外
問い合わせ先福岡県市町村政策支援課 地方創生推進班 092-643-3179、ijuu-teijuu@pref.fukuoka.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/telewaorkhozyokinsinsei.html

出典:

保存版の根拠:過去の公式ページ。

保存版の根拠:過去の公式ページ。

出典

よくある質問

条件不利地域を通過するだけで率が上がりますか

単に交通の経路である場合は除かれ、地域交流・テレワーク勤務等の活動が必要です。

他の自治体補助と同じ経費を申請できますか

要綱第5条は国・県・その他自治体の補助対象となった又は見込みの経費を対象外としています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

同じテーマの記事