補助金ちず

受付中(2026年10月30日締切・あと22日) 制度の詳細

福岡県の病院内保育所運営費補助金(令和8年度):運営費の3分の2、事業計画は10月30日まで

福岡県が病院・診療所の院内保育所の給与費・委託料を補助する制度。基準額と実支出額の少ない方の3分の2(千円未満切捨て)で、事業計画書は2026年10月30日まで。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

福岡県院内保育の運営費に基準額の3分の2補助金ちず

福岡県の病院内保育所運営費補助金は、医療従事者の離職防止と再就業の促進のため、病院・診療所が運営する院内保育所の給与費・委託料を補助する制度です。基準額と実支出額の少ない方に3分の2を掛け、千円未満を切り捨てます。事業計画書の提出期限は2026年10月30日です。

公式ページは2026年10月5日更新で事業計画書の提出を案内しています。交付申請と実績報告の個別提出期限は後日掲載とされています。施設の種別と12か月運営等の基準を満たす必要があり、当該年度の新設施設は対象外です。

30秒でわかる要点

誰が
要綱の設置者区分・保育基準に該当する院内保育所を運営する病院・診療所
何に
医療従事者の乳幼児保育の給与費・委託料
いくら
一律上限なし。施設種別・保育料収入相当額・負担能力指数・加算・実支出額により算定。概要に追加の県予算調整の記載あり
いつまで
受付中・2026年10月30日締切(あと22日)
選ばれ方
予算の範囲内で交付、実績審査後に額を確定「第1条 福岡県 病 院 内 保 育 所 運 営 費 補 助 金につ い て は 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 交 付 す る も の と し 、 福 岡 県 補 助 金 等 交 付 規 則 ( 昭 和 3 3 年 福 岡 県 規 則 第 5 号 ) の 規 定 に よ る ほ か 、 こ の 交 付 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。」
申請方法
医療指導課へ電子メール。事業計画書の提出後に交付申請

施設区分と金額の読み方

種別 児童数 保育時間 保育士等数 基本額に使う人数 保育料控除人数の上限
A型特例 4人未満 8時間以上 2人以上 1人 1人
A型 4人以上 8時間以上 2人以上 2人 4人
B型 10人以上 10時間以上 4人以上 4人 10人
B型特例 30人以上 10時間以上 10人以上 6人 18人

基本額は表の人数に237,400円と運営月数を掛けます。保育料収入相当額は24,000円と保育月数から算定し、表の人数上限が適用されます。基本額からこの額を引き、負担能力指数による調整率を掛けて加算を足します。児童数が年間平均では基準以上でも、基準未満の月が6か月以上なら該当しません。

負担能力指数5未満、5以上20未満、20以上では調整率が順に1.0、0.8、0.6です。設置後3か年未経過の施設には適用しません。指数は前々年度決算の当期余剰金を県補助前の設置者負担額で割ります。運営費は支出予定額と標準経費等の少ない方です。標準保育士等数は4月1日(休日等なら直後の平日)の児童数を2.6で割り、小数点第2位を四捨五入します。最低人数はA型特例・A型2人、B型4人、B型特例10人、標準人件費は年3,186,000円です。その他経費は知事が認めたものに限り、借入返済、土地購入等の資本取引や職員給食費等は認めません。

加算は24時間保育30,750円×日数、病児等保育278,340円×月数、児童保育14,760円×日数、休日保育15,270円×日数です。休日は日曜、祝日、12月29日~翌年1月3日です。基準額が大きくても実支出額がそれより小さければ、実支出額で計算します。計算例の同じA型では、負担能力の調整だけでも算定額が変わります。

いくらになるか

基準額=(種別基本額-保育料収入相当額)×負担能力調整率+各加算額。基準額と対象実支出額の少ない方×2/3を千円未満切捨て(概要の県予算調整は別途確認)。

募集要項などの記載: 「実支出額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額に補助率(3分の2)を乗じて得られる額」
例計算補助額
A型、児童4人を12か月、指数5未満、加算なし、実支出500万円。県の追加調整前(2×237,400×12-4×24,000×12)×1.0=4,545,600円。min(4,545,600,5,000,000)×2/3=3,030,400円→千円未満切捨て3,030,000円
同条件で指数5以上20未満。県の追加調整前4,545,600×0.8=3,636,480円。min(3,636,480,5,000,000)×2/3=2,424,320円→千円未満切捨て2,424,000円
同じA型基準、指数5未満、実支出300万円。県の追加調整前min(4,545,600,3,000,000)×2/32,000,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

概要には、この計算のほかに県が別途定める予算上の調整率を乗じる記載があります。また指数に使う決算年度の表現も要綱と異なります。計算例は追加調整前の額で、追加率と決算年度の扱いは医師確保係に確認する必要があります。

計画提出から実績報告へ

院内保育所の手続き

  1. 1事業計画を提出
  2. 2交付申請
  3. 3交付決定と必要な概算払
  4. 4実績報告
  5. 5額の確定

いつ何をするか

  1. 1

    事業計画書・調査書・収支調査票と添付書類をメール提出2026年10月30日

    令和6年度決算書、運営規則、委託時の契約書を用意

  2. 2

    事業計画提出後、交付申請個別提出期限は後日掲載

    申請書・所要額調書・給与費明細・事業計画・予算書・誓約書等

  3. 3

    交付決定後に必要なら概算払請求

    概算払が可能。対象事業期間は2026年4月1日~2027年3月31日

  4. 4

    変更・追加申請追加交付申請等は毎年度12月末日まで

  5. 5

    実績報告・額の確定完了後1か月以内又は翌年度4月5日の早い日

    個別提出期限は後日掲載。実績報告算定額と交付額の低い方を確定

  6. 6

    仕入控除税額報告・返還速やかに、遅くとも完了年度の翌々年度6月30日まで

事業計画には令和6年度決算書が必要です。県は施設名、数値や適否欄の記入漏れ、同じ数値を入れる欄の不一致、決算書との齟齬に注意を呼びかけています。概算払の制度があり、一律に年度終了後の入金だけとはされていません。具体的な入金日は資料にありません。

同じ期間の運営費を重ねる場合

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ対象経費について同一期間に国・市町村その他団体の補助金等を受けているものは対象外です。別の保育支援制度の名称が似ていても、同じ経費と期間に当たるかを区別する必要があります。

要件と書類を照合する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 社会福祉法人(恩賜財団済生会・北海道社会事業協会を除く)、国家公務員共済組合・連合会、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、健康保険組合・連合会、国民健康保険団体連合会・国民健康保険組合、学校法人、医療法人、一般社団法人・一般財団法人、その他知事が認める者が運営すること。概要は国立・自治体立を除くと記載交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • 医療法第7条の許可又は第8条の届出に係る病院・診療所開設者による医療従事者の乳幼児の保育。近隣医療機関との共同利用施設を含む。当該年度新設は対象外交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • 12か月運営し、児童1人当たり平均月額10,000円以上の保育料を徴収すること。給食費を含む保護者負担額で判断。開所日数がおおむね15日以上の月を1か月と算定できる交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • A型特例:児童4人未満・8時間以上・保育士等2人以上。A型:児童4人以上・8時間以上・保育士等2人以上。B型:児童10人以上・10時間以上・保育士等4人以上。B型特例:児童30人以上・10時間以上・保育士等10人以上。全基準を満たすこと交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • 児童数は年間平均が基準以上なら月ごとの基準割れも認めるが、基準未満が6か月以上に達する場合は除く交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • 暴力団、暴力団員が役員、暴力団員でなくなって5年未経過の者が役員の団体は対象外交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • 暴力団員が事業主・役員、実質運営、暴力団員と知って雇用・使用又は商取引契約、経済上の利益・便宜供与、社会的に非難される関係がある団体は対象外交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • 対象経費について同一期間に国・市町村その他団体から補助金等を受けるものは対象外交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • 交付決定時期にかかわらず対象年度の4月1日~3月31日の事業が対象交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • 基本額はA型特例1人、A型2人、B型4人、B型特例6人×237,400円×運営月数。保育料収入相当額24,000円×保育月数を控除(算定児童上限は順に1人・4人・10人・18人)交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • 負担能力指数5未満は調整率1.0、5以上20未満は0.8、20以上は0.6。施設設置後3か年未経過は適用しない交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • 負担能力指数は前々年度決算の当期余剰金÷当該年度設置者負担額(県補助前)。運営費は支出予定額と標準経費等の低い方。標準保育士等数は4月1日(休日等なら直後の平日)の児童数÷2.6を小数点第2位四捨五入し第1位まで、最低人数はA型特例・A型2人、B型4人、B型特例10人。標準人件費は年3,186,000円交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • 加算額は24時間保育30,750円×日数、病児等保育278,340円×月数、児童保育14,760円×日数、休日保育15,270円×日数。休日は日曜・祝日・12月29日~翌年1月3日交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • 標準経費のその他経費は人件費を除いた運営費のうち知事が認めた額。借入返済・土地購入等の資本取引、職員給食費など運営費以外は認めない交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • 経費配分変更(軽微を除く)、事業内容変更(10%以内を除く)、中止・廃止は知事承認。遂行困難は速やかに報告交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • 帳簿と証拠書類は事業完了後5年間保存。仕入控除税額(0円も含む)は速やかに、遅くとも完了年度の翌々年度6月30日まで報告し、確定控除額を返還交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • 追加交付申請等は毎年度12月末日まで。実績報告は完了後1か月以内又は翌年度4月5日の早い日まで。中止・廃止は承認通知受理から1か月以内交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • 算定・申請・変更申請・実績報告が特別事情で所定方法によれない場合、あらかじめ知事承認を受ける。確定後の報告・検査等に協力するよう努める交付要綱第3~5条・別表、第7~11条
  • 共通交付規則に基づく違反等で交付取消・返還があり、加算金・延滞金は年10.95%(10円未満は除外、やむを得ない事由で減免の場合あり)。取得財産の目的外使用・譲渡等は承認が必要だが補助相当全額納付又は知事が定める期間経過後は除外交付規則第16~21条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画書のかがみ・運営事業調査書・計画書・運営収支状況調査票・令和6年度決算書・運営規則・委託契約書県公式ページの様式・手元の決算書や契約書等委託関連書類は委託する場合
交付申請書(様式1)・所要額調書・給与費明細書・事業計画書・歳入歳出予算書抄本・誓約書県公式ページの様式・手元の決算書や契約書等委託関連書類は委託する場合
概算払請求書(様式2)県公式ページの様式・手元の決算書や契約書等委託関連書類は委託する場合
実績報告書(様式3)・事業実績報告書・利用児童数/職員数調・決算書抄本・委託費精算書県公式ページの様式・手元の決算書や契約書等委託関連書類は委託する場合
消費税等仕入控除税額報告書(様式4)県公式ページの様式・手元の決算書や契約書等委託関連書類は委託する場合

設置者は要綱の列挙する法人・共済組合等又は知事が認める者に限ります。社会福祉法人には恩賜財団済生会・北海道社会事業協会を除く条件があります。許可・届出のある病院・診療所開設者の施設であること、保育料が児童1人当たり平均月額10,000円以上であることも必要です。月の開所日数がおおむね15日以上なら1か月と算定できます。暴力団、暴力団員が役員の団体、離脱後5年未経過の者が役員の団体に加え、暴力団員と知った雇用・使用・契約、実質運営、利益・便宜供与、社会的に非難される関係の団体も除外されます。

事業が始まってからの決まり

経費配分の変更は軽微な変更を除き承認が必要です。事業内容の変更は10%以内を除き承認が必要です。中止・廃止も承認を受け、遂行困難なら速やかに報告します。追加交付申請等は毎年度12月末日までです。

実績報告は事業完了後1か月以内又は翌年度4月5日の早い日まで、中止・廃止では承認通知受理から1か月以内です。帳簿・証拠書類は事業完了後5年間保存します。仕入控除税額は0円でも報告し、完了年度の翌々年度6月30日までに報告、控除額がある場合は返還します。特別事情により所定の算定・申請・変更申請・実績報告の方法によれない場合は、あらかじめ知事承認を受ける規定があります。額の確定後も報告や検査等への協力に努めます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度申請希望調査回答:2024年8月30日まで実支出額と補助基準額の少ない方×2/3申請希望調査・計画提出は電子申請、交付申請・実績報告は郵送。計画と交付申請の期限は後日掲載
令和6年度公式ページの保存版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度申請希望調査回答:2025年9月30日まで実支出額と補助基準額の少ない方×2/3申請希望調査・計画提出は電子申請、交付申請・実績報告は郵送。計画と交付申請の期限は後日掲載
令和7年度公式ページの保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度事業計画書:2026年10月30日まで基準額と実支出額の少ない方×2/3要綱附則に令和8年9月28日施行・令和8年度補助金から適用の記載
福岡県病院内保育所運営費補助金交付要綱(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 県の追加調整と負担能力指数の決算年度
    • 交付要綱第4条は少ない方×2/3・千円未満切捨て。別表は前々年度決算(交付要綱第4条・別表 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/298778.pdf)
    • 概要は県が別途定める調整率を乗じる、指数に前年度等病院余剰金と記載(補助金概要 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/298785.pdf)

    令和8年9月28日改正の要綱を算式の基準にし、計算例は追加予算調整前。追加調整率と決算年度の扱いは医師確保係に確認

共通交付規則では、条件違反等による取消・返還、年10.95%の加算金・延滞金を定めています。10円未満は除外され、やむを得ない事由で減免される場合があります。取得財産の目的外使用や譲渡等は承認が必要ですが、補助相当全額の納付又は知事が定める期間の経過後は除外されます。

これまでの推移から分かること

要綱には複数の改正附則があります。取得した版では令和8年9月28日の改正が令和8年度補助金から適用されます。取得した令和6年度・令和7年度の保存版でも、実支出額と基準額の少ない方に3分の2を掛ける記載があります。申請希望調査の回答期限は令和6年度が2024年8月30日、令和7年度が2025年9月30日でした。過去2版では交付申請・実績報告を郵送としていますが、現行の令和8年度ページでは電子メールの案内です。令和8年度については、事業計画書の期限と交付申請の期限が別です。

問い合わせ先

福岡県医療指導課の医師・看護職員確保対策室、医師確保係(092-643-3330、ishikango@pref.fukuoka.lg.jp)が窓口です。

福岡県病院内保育所運営費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関福岡県
対象事業者
概要福岡県が病院・診療所の院内保育所の給与費・委託料を補助する制度。基準額と実支出額の少ない方の3分の2(千円未満切捨て)で、事業計画書は2026年10月30日まで。
補助率3分の2(千円未満切捨て)
上限額一律上限なし。施設種別・保育料収入相当額・負担能力指数・加算・実支出額により算定。概要に追加の県予算調整の記載あり
対象経費
  • 院内保育所運営に必要な給与費(常勤・非常勤・法定福利費等)及びこれに該当する委託料
主な要件(募集要項から)
  • 社会福祉法人(恩賜財団済生会・北海道社会事業協会を除く)、国家公務員共済組合・連合会、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、健康保険組合・連合会、国民健康保険団体連合会・国民健康保険組合、学校法人、医療法人、一般社団法人・一般財団法人、その他知事が認める者が運営すること。概要は国立・自治体立を除くと記載
  • 医療法第7条の許可又は第8条の届出に係る病院・診療所開設者による医療従事者の乳幼児の保育。近隣医療機関との共同利用施設を含む。当該年度新設は対象外
  • 12か月運営し、児童1人当たり平均月額10,000円以上の保育料を徴収すること。給食費を含む保護者負担額で判断。開所日数がおおむね15日以上の月を1か月と算定できる
  • A型特例:児童4人未満・8時間以上・保育士等2人以上。A型:児童4人以上・8時間以上・保育士等2人以上。B型:児童10人以上・10時間以上・保育士等4人以上。B型特例:児童30人以上・10時間以上・保育士等10人以上。全基準を満たすこと
  • 児童数は年間平均が基準以上なら月ごとの基準割れも認めるが、基準未満が6か月以上に達する場合は除く
  • 暴力団、暴力団員が役員、暴力団員でなくなって5年未経過の者が役員の団体は対象外
  • 暴力団員が事業主・役員、実質運営、暴力団員と知って雇用・使用又は商取引契約、経済上の利益・便宜供与、社会的に非難される関係がある団体は対象外
  • 対象経費について同一期間に国・市町村その他団体から補助金等を受けるものは対象外
  • 交付決定時期にかかわらず対象年度の4月1日~3月31日の事業が対象
  • 基本額はA型特例1人、A型2人、B型4人、B型特例6人×237,400円×運営月数。保育料収入相当額24,000円×保育月数を控除(算定児童上限は順に1人・4人・10人・18人)
  • 負担能力指数5未満は調整率1.0、5以上20未満は0.8、20以上は0.6。施設設置後3か年未経過は適用しない
  • 負担能力指数は前々年度決算の当期余剰金÷当該年度設置者負担額(県補助前)。運営費は支出予定額と標準経費等の低い方。標準保育士等数は4月1日(休日等なら直後の平日)の児童数÷2.6を小数点第2位四捨五入し第1位まで、最低人数はA型特例・A型2人、B型4人、B型特例10人。標準人件費は年3,186,000円
  • 加算額は24時間保育30,750円×日数、病児等保育278,340円×月数、児童保育14,760円×日数、休日保育15,270円×日数。休日は日曜・祝日・12月29日~翌年1月3日
  • 標準経費のその他経費は人件費を除いた運営費のうち知事が認めた額。借入返済・土地購入等の資本取引、職員給食費など運営費以外は認めない
  • 経費配分変更(軽微を除く)、事業内容変更(10%以内を除く)、中止・廃止は知事承認。遂行困難は速やかに報告
  • 帳簿と証拠書類は事業完了後5年間保存。仕入控除税額(0円も含む)は速やかに、遅くとも完了年度の翌々年度6月30日まで報告し、確定控除額を返還
  • 追加交付申請等は毎年度12月末日まで。実績報告は完了後1か月以内又は翌年度4月5日の早い日まで。中止・廃止は承認通知受理から1か月以内
  • 算定・申請・変更申請・実績報告が特別事情で所定方法によれない場合、あらかじめ知事承認を受ける。確定後の報告・検査等に協力するよう努める
  • 共通交付規則に基づく違反等で交付取消・返還があり、加算金・延滞金は年10.95%(10円未満は除外、やむを得ない事由で減免の場合あり)。取得財産の目的外使用・譲渡等は承認が必要だが補助相当全額納付又は知事が定める期間経過後は除外
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度事業計画書—2026-10-30開始日の記載なし。交付申請・実績報告の個別提出期限は後日掲載
申請方法医療指導課へ電子メール。事業計画書の提出後に交付申請
他の制度との併用同一期間・同一対象経費の国、市町村等からの補助は対象外
問い合わせ先医療指導課 医師・看護職員確保対策室 医師確保係 092-643-3330、ishikango@pref.fukuoka.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/byouinhoiku.html

出典:

出典

よくある質問

新設の院内保育所も対象ですか

要綱第3条では当該年度新設のものを除きます。

年度終了まで立替えが必要ですか

要綱第8条は概算払を認め、様式2の概算払請求書を提出する仕組みです。入金日は資料に示されていません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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