受付中(2026年11月30日締切・あと59日) 制度の詳細
福井市の老朽危険空き家等除却支援事業(令和8年度):空き家の解体に上限50万円、特定空き家等の条件・跡地の地域利用は100万円、申請は2026年11月30日まで先着順
福井市内の老朽化した危険な空き家等を解体する所有者・相続人などに、延べ床面積1平方メートルあたり5,000円と解体費用の2分の1の安いほう(上限50万円)を補助する制度です。準老朽危険空き家等・旧耐震基準の空き家等は上限30万円または10万円、特定空き家等で条件に当たる場合や跡地を地域利用する場合は1平方メートルあたり1万円・上限100万円。申請は2026年11月30日まで先着順で、交付決定の前に解体の契約をすると対象外です。
福井市の老朽危険空き家等除却支援事業は、市内の老朽化した危険な空き家等を解体するときの費用の一部を補助する制度です。対象は空き家等の所有者・相続人、所有者全員から委任を受けた人など処分の権限がある人で、補助額は延べ床面積1平方メートルあたり5,000円と解体費用の2分の1の安いほう(上限50万円)です。特定空き家等で条件に当たる場合や、跡地を自治会等が地域利用する場合は、1平方メートルあたり1万円・上限100万円になります。
令和8年度の補助申請は2026年11月30日まで、先着順で、受付期間中でも予算額に達したら締め切る場合があります。一番気をつけることは、交付決定の通知を受けるまで解体業者と契約しないことと、対象になるかどうかは職員の現地調査で決まるため必ず先に住宅政策課へ相談することです。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 福井市内の老朽化した危険な空き家等の所有者・相続人など、処分の権限がある人
- 何に
- 空き家等と敷地内の建物・工作物・竹木・動産を全て除却して更地にする解体工事(市内に事業所を置く業者が行うもの)
- いくら
- 老朽危険空き家等 50万円、準老朽危険空き家等・旧耐震基準の空き家等 30万円または10万円、特定空き家等で条件に当たる場合・跡地を地域利用する場合 100万円
- いつまで
- 受付中・2026年11月30日締切(あと59日)
- 選ばれ方
- 職員の現地調査で対象かどうかを決め、先着順で受付(予算額に達した時点で締め切る場合あり)「補助金の対象になるか否かについては、職員による現地調査の結果により決定しますので、必ず事前にご相談ください。/先着順で受け付けます。」
- 申請方法
- 住宅政策課で事前説明を受けたうえで、交付申請書と添付書類を提出(窓口)
対象になる空き家と補助額
3つの区分
老朽危険空き家等
特定空き家等、またはこれに準じる状態の空き家等
準老朽危険空き家等
旧耐震の木造で迷惑度の基準を満たすもの、または床上浸水以上の被害を受けたもの
旧耐震基準の空き家等
居住誘導区域内の旧耐震の木造で、跡地を地域利用・建替え居住・売却するもの
どの区分に当たるか、そもそも対象になるかは職員の現地調査で決まります。
| 区分 | 補助額の決め方 | 上限 |
|---|---|---|
| 老朽危険空き家等 | 延べ床面積×5,000円(千円未満切捨て)と解体費用の2分の1の安いほう | 50万円 |
| 準老朽危険空き家等・旧耐震基準の空き家等 | 同上 | 30万円または10万円 |
| 相談日以前から特定空き家等に認定され、条件に当たる場合/老朽危険空き家等を除却して跡地を地域利用する場合 | 延べ床面積×10,000円(千円未満切捨て)と解体費用の2分の1の安いほう | 100万円 |
特定空き家等の「条件」は、①敷地に接する道路の幅が狭い、②主な構造が木造以外、③延べ床面積が200平方メートル以上、のどれかです。延べ床面積は固定資産課税台帳の値(小数点第1位未満切捨て)を使います。
計算の仕組みから、老朽危険空き家等で上限の50万円に届くのは、延べ床面積が100平方メートル以上で、かつ解体費用が100万円以上のときです(5,000円×100平方メートル=50万円、100万円の2分の1=50万円)。面積が小さい空き家は、解体費用が高くても「延べ床面積×5,000円」のほうで額が決まります。特定空き家等の上乗せでは、上限100万円に届くのは延べ床面積100平方メートル以上・解体費用200万円以上のときです。
準老朽危険空き家等・旧耐震基準の空き家等の上限は、公式ページとパンフレットに「30万円 又は 10万円」と書かれていますが、どの場合に10万円になるかは書かれていません。ページに掲載されている交付要綱は改正前の版とみられ、30万円だけが定められています。当サイトの計算例は、この2つの区分を除いて作りました(下の「資料によって記載が違う点」)。
いくらになるか
延べ床面積(小数点第1位未満切捨て)×5,000円(千円未満切捨て)と解体費用の2分の1のうち安いほう。上限は老朽危険空き家等50万円、準老朽・旧耐震は30万円または10万円。特定空き家等で条件に当たる場合と跡地の地域利用は×10,000円・上限100万円
募集要項などの記載: 「空き家等の延べ床面積(平方メートル。小数点第1位未満切捨て)に5,000円を乗じた額(千円未満切捨て)と、解体費用の2分の1のうち、いずれか安いほう。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 老朽危険空き家等 延べ床面積82.56平方メートル、解体費用180万円 | 82.5㎡×5,000円=412,500円→千円未満切捨てで41万2千円。解体費用の2分の1は90万円。安いほうは41万2千円で、上限50万円以内 | 41万2千円 |
| 老朽危険空き家等 延べ床面積150平方メートル、解体費用120万円 | 150㎡×5,000円=75万円、解体費用の2分の1=60万円。安いほうは60万円だが、上限50万円 | 50万円 |
| 相談日以前から特定空き家等に認定され、延べ床面積210平方メートル(200平方メートル以上の条件に該当)、解体費用350万円 | 210㎡×10,000円=210万円、解体費用の2分の1=175万円。安いほうは175万円だが、上限100万円 | 100万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
手続きの流れ
順番を間違えると対象外
補助を受けられる順番
- 1事前説明(相談)
- 2交付申請
- 3審査・現地確認
- 4交付決定
- 5解体の契約・着工
- 6完了報告
- 7補助金の請求
対象外になる順番
- 1解体業者と契約
- 2着工
- 3その後に申請
跡地の売却も、交付決定の後に売買契約を結びます。
いつ何をするか
- 1
住宅政策課に事前説明を依頼し、制度と対象になる空き家について説明を受ける
対象かどうかは職員の現地調査で決まる。建築年が古いだけでは対象外になる場合がある
- 2
補助金交付申請書と添付書類を提出する2026年11月30日まで(先着順)
予算額に達した時点で締め切る場合がある。評価証明書・登記事項証明書・住民票は直近3か月以内のもの
- 3
市の書類審査・現地確認のうえ、交付決定(または不交付)の通知
審査の結果の通知までに2週間以上かかる場合がある
- 4
解体工事の契約・着工交付決定通知の後
交付決定前に契約すると対象外。跡地を売却する場合も、交付決定の後に売買契約を結ぶ
- 5
工事完了後、事業実績報告書と契約書・領収書・施工前中後の写真を提出する2027年3月31日まで
- 6
補助金額の確定通知を受け、交付請求書を提出して入金
支払いは工事の後。代理受領制度を使うと、解体業者が補助金を受け取り、申請者は工事費と補助金の差額を支払う(業者によっては利用を断られる場合がある)
申請の締切は2026年11月30日ですが、工事の完了報告は2027年3月31日までに出す必要があります。審査の結果の通知までに2週間以上かかる場合があるとされているので、申請・交付決定・解体工事・完了報告を3月末までに収める日程を、解体業者と先に確かめておくことになります。補助金は工事の後に支払われるため、代理受領制度を使わない場合は、解体費用をいったん全額支払います。
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 同じ除却に対する他の補助金・保険の補償
「公共事業等の補償の対象となっていないこと又は補助対象空き家等の除却に際して、他の補助金の交付若しくは火災保険等の各種保険による補償を受けていないこと。(要綱 第3条第3号)」
- 記載なし 空き家家財処分支援事業(福井市)
「除却支援事業のページ・要綱に、家財処分支援事業との併用の可否の記載はない」
- 記載なし 一戸建て木造住宅の耐震改修等工事、除却工事に対する補助制度(福井市)
「除却支援事業のページに、この制度との関係の記載はない(同じ除却に他の補助金を受けていないことが要件)」
要綱は、除却に対して他の補助金の交付や火災保険等の補償を受けていないことを要件にしています。空き家の中の家財の処分には別に「空き家家財処分支援事業」がありますが、除却支援事業のページにはこの事業との関係は書かれていません。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 空き家等の所有権の全部を持っている、または所有者・相続人の全員から委任を受けている補助を受けられる人/要綱 第5条
- 住宅政策課で事前説明を受けた(対象かどうかは申請後の職員の現地確認で決まる)注意事項/要綱 第8条・令和8年度パンフレットの手続きの流れ
- 空き家等が固定資産課税台帳に登録され、延べ床面積が10平方メートル以上ある補助対象の空き家等[共通要件]
- 登記に差押えや抵当権など所有権以外の権利がない(ある場合は権利者の同意書を用意した)補助対象の空き家等[共通要件]・手続きに必要な書類
- 同じ敷地で今も人が住んでいる家屋の小屋・倉庫だけを壊す工事ではない概要(同一敷地内の一部の建物のみの解体は対象外)
- 空き家等と敷地内の建築物・工作物・竹木・動産の全てを除却して更地にする工事である補助対象の工事
- 解体業者が福井市内に事業所を置く事業者である補助対象の工事
- 交付決定の通知を受けるまで、解体工事の契約をしていない補助対象の工事・手続きの流れ
- 解体工事を終え、2027年3月31日までに工事完了報告を出せる日程になっている補助対象の工事
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 補助金交付申請書(様式第1号)・誓約書 | 住宅政策課の窓口、または市のページ | 跡地を地域利用・跡地居住等する場合は跡地活用実施計画書(様式第2号)も |
| 固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明書)または課税明細書の写し | 評価証明書は市の資産税課の窓口 | 評価証明書は直近3か月以内、課税明細書は令和8年度のもの |
| 登記事項全部証明書 | 法務局 | 登記がある場合のみ。直近3か月以内 |
| 住民票(法人は登記事項証明書) | 住所地の市区町村(法人は法務局) | 直近3か月以内 |
| 解体工事の見積書の写し(内訳明細つき) | 市内に事業所のある解体業者 | 市は施工業者の斡旋や指定をしていない |
| 相続に関する書類(戸籍謄本の写し等)・委任状・所有権以外の権利者の同意書 | 本籍地の市区町村など | 相続人・受任者が申請する場合、抵当権等がある場合 |
| 位置図・見取図または平面図・外観写真 | 申請者が用意 |
市が注意を呼びかけているのは次の点です。
- 建築年が古いだけでは対象外になる場合がある:建物の周囲への影響などを判定します。
- 一部の建物だけの解体は対象外:今住んでいる家屋と同じ敷地にある小屋や倉庫など、敷地内の一部の建物だけを解体する場合は対象になりません。
- 市は施工業者の斡旋や指定をしない:解体業者は自分で探し、市内に事業所のある事業者を選びます。
- 固定資産税:空き家等を解体することで、土地の固定資産税が増える場合があるとされています(資産税課 0776-20-5315)。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 2022年4月1日から募集。原則として2023年3月31日までに解体工事を完了し完了報告 | 老朽危険空き家等 上限50万円、準老朽危険空き家等・旧耐震基準の空き家等 上限30万円、老朽危険空き家等を除却して跡地を地域利用する場合 上限100万円(1平方メートルあたり5,000円または10,000円と解体費用の2分の1の安いほう) | 3つの区分と、跡地の地域利用の上乗せがこの時点で設けられている(特定空き家等の条件による上乗せの行は、この版の補助額表に無い) 福井市 老朽危険空き家等除却支援事業 令和4年度の版(ウェブ・アーカイブ 2022年7月5日)(確認日 2026年10月1日) |
| 令和5年度 | 原則として2024年3月31日までに解体工事を完了し完了報告 | 令和4年度の額に加え、相談日以前から特定空き家等に認定され特定の条件(狭隘道路・非木造・延べ床面積200平方メートル以上のいずれか)に当たる場合 上限100万円(1平方メートルあたり10,000円) | 特定空き家等の条件による上乗せ(上限100万円)が補助額表に載る(確認できる最初の版) 福井市 老朽危険空き家等除却支援事業 令和5年度の版(ウェブ・アーカイブ 2023年11月30日)(確認日 2026年10月1日) |
| 令和6年度 | 解体工事完了後、2025年3月31日までに完了報告 | 令和5年度と同じ(準老朽・旧耐震は上限30万円) | 額の変更なし 福井市 老朽危険空き家等除却支援事業 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ 2024年8月3日)(確認日 2026年10月1日) |
| 令和7年度 | 準老朽危険空き家等・旧耐震基準の空き家等の上限が「30万円 または 10万円」の表記になる。ほかは同じ | 準老朽・旧耐震の上限欄に10万円が加わる(どの場合に10万円かはページに記載なし) 福井市 老朽危険空き家等除却支援事業 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年8月4日)(確認日 2026年10月1日) | |
| 令和8年度 | 補助申請は2026年11月30日まで(先着順)。完了報告は2027年3月31日まで | 令和7年度と同じ | 額の変更なし [令和8年度版]福井市老朽危険空き家等除却支援事業 パンフレット(確認日 2026年10月1日) |
資料によって記載が違う点
- 準老朽危険空き家等・旧耐震基準の空き家等の補助上限額
- 30万円 又は 10万円(どの場合に10万円になるかの記載なし)(令和8年度の公式ページ・パンフレット)
- 500,000円を300,000円に読み替える(10万円の定めなし)(ページに掲載の交付要綱 第7条第2項(附則は令和5年4月1日施行まで、失効は令和7年3月31日と書かれた版))
令和7年度のページから「又は10万円」が加わったが、掲載されている要綱は改正前の版とみられる。10万円になる条件は公式資料だけでは分からないため、住宅政策課(0776-20-5571)で確認が必要。当サイトの計算例は老朽危険空き家等と特定空き家等の場合だけにした
- 特定空き家等の上乗せ条件のうち道路の幅員
- 空き家の敷地に接する道路全てが幅員3m以内(公式ページ(※1 特定の条件))
- 敷地が面している道路のいずれもが幅員3m未満(道路に面していないものも含む)(ページに掲載の交付要綱 第7条第3項第3号)
幅員がちょうど3メートルの場合の扱いが資料で違う。該当しそうな場合は住宅政策課で確認が必要
これまでの推移から分かること
- 老朽危険空き家等の上限50万円、跡地の地域利用の上限100万円、1平方メートルあたり5,000円・10,000円の算式は、令和4年度から令和8年度まで変わっていません。特定空き家等の条件(狭い道路・非木造・延べ床面積200平方メートル以上)による上乗せ(上限100万円)は、令和4年度のページ(2022年7月の版)には無く、令和5年度のページ(2023年11月の版)から載っています。
- 準老朽危険空き家等・旧耐震基準の空き家等の上限は、令和6年度までは30万円だけでしたが、令和7年度のページから「30万円 又は 10万円」と書かれるようになりました。
- 交付要綱の附則によると、この要綱は平成25年10月1日から施行されています。
空き家の補助の種類(改修・解体・家財処分など)は空き家の補助金にまとめています。
問い合わせ先
福井市 建設部 住宅政策課(電話 0776-20-5571、平日8時30分〜17時15分、市役所本館4階)。
福井市 老朽危険空き家等除却支援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月1日
| 実施機関 | 福井市 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 福井市内の老朽化した危険な空き家等を解体する所有者等に、解体費用の一部を補助する制度。延べ床面積1平方メートルあたり5,000円と解体費用の2分の1の安いほう(上限50万円。準老朽危険空き家等・旧耐震基準の空き家等は30万円または10万円)。特定空き家等で条件に当たる場合や跡地を地域利用する場合は、1平方メートルあたり1万円・上限100万円。 | ||||||||
| 補助率 | 延べ床面積×5,000円(千円未満切捨て)と解体費用の2分の1のいずれか安いほう。特定空き家等で条件に当たる場合・跡地の地域利用は延べ床面積×10,000円 | ||||||||
| 上限額 | 老朽危険空き家等 50万円、準老朽危険空き家等・旧耐震基準の空き家等 30万円または10万円、特定空き家等で条件に当たる場合・跡地を地域利用する場合 100万円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 住宅政策課で事前説明を受けたうえで、交付申請書と添付書類を提出(窓口) | ||||||||
| 他の制度との併用 | 除却に対して他の補助金の交付や保険の補償を受けていないことが要件 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 福井市 建設部 住宅政策課(0776-20-5571) | ||||||||
| 公式ページ | https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/akiyataisaku/akiya_elimination.html | ||||||||
出典:
- 老朽危険空き家等除却支援事業(令和8年度)(福井市 住宅政策課、最終更新日 2026年4月1日)(確認日 2026-10-01)
- [令和8年度版]福井市老朽危険空き家等除却支援事業 パンフレット(PDF 2,574KB のため該当ページを書き起こして保存)(確認日 2026-10-01)
- 福井市老朽危険空き家等除却支援事業補助金交付要綱(ページに掲載の版。附則は令和5年4月1日施行まで)(確認日 2026-10-01)
- 福井市 老朽危険空き家等除却支援事業 令和4年度の版(ウェブ・アーカイブ 2022年7月5日)(確認日 2026-10-01)
- 同 令和5年度の版(ウェブ・アーカイブ 2023年11月30日)(確認日 2026-10-01)
- 同 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ 2024年8月3日)(確認日 2026-10-01)
- 同 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年8月4日)(確認日 2026-10-01)
出典
- 老朽危険空き家等除却支援事業(令和8年度)(福井市 住宅政策課、最終更新日 2026年4月1日)(確認日 2026-10-01)
- [令和8年度版]福井市老朽危険空き家等除却支援事業 パンフレット(確認日 2026-10-01)
- 福井市老朽危険空き家等除却支援事業補助金交付要綱(ページに掲載の版)(確認日 2026-10-01)
- 福井市 老朽危険空き家等除却支援事業 令和4年度の版(ウェブ・アーカイブ 2022年7月5日)(確認日 2026-10-01)
- 同 令和5年度の版(ウェブ・アーカイブ 2023年11月30日)(確認日 2026-10-01)
- 同 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ 2024年8月3日)(確認日 2026-10-01)
- 同 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年8月4日)(確認日 2026-10-01)
よくある質問
古い空き家なら必ず対象になりますか?
なりません。対象になるかどうかは職員による現地調査の結果で決まり、建物の周囲への影響などを判定するため、建築年が古いだけでは対象外となる場合があるとされています。必ず事前に住宅政策課へ相談するよう案内されています。
解体業者と契約してから申請できますか?
できません。補助金の交付決定後に着手(=契約を結ぶ)する予定の工事であることが要件です。跡地を売却する場合も、交付決定を受けてから売買契約を結ぶよう案内されています。
解体費用を全額立て替えずに済む方法はありますか?
代理受領制度があります。申請者から委任を受けた解体業者が補助金を受け取る仕組みで、申請者は解体工事費と補助金額の差額を支払います。業者によっては利用を断られる場合があるとされています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月1日初版。福井市のページ(2026年4月1日更新)と令和8年度版パンフレットで確認
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