受付終了 制度の詳細
愛媛県のトライアングルエヒメ横展開補助金(障がい福祉、令和8年度):上限50万円、今年度の受付は終了
2026年10月7日時点で今年度の受付は終了しています。県内の就労継続支援A型・B型事業所が、検証済みの業務工程可視化ツールを導入する経費を3分の2以内・1事業所50万円まで補助する制度です。二次公募の申請締切は2026年9月4日でした。
2026年10月7日時点で今年度の受付は終了しています。県内の就労継続支援A型・B型事業所が、検証済みの業務工程可視化ツールを導入する経費を3分の2以内・1事業所50万円まで補助する制度です。二次公募の申請締切は2026年9月4日でした。
公式ページは2026年8月12日に二次公募を案内しました。A型だけでなくB型事業所も対象区分に含まれますが、各区分に計画の提出・作成又は県の認定条件があります。次の募集に向けた確認では、一般的なIT機器の導入と、対象の業務工程可視化ツールの導入を区別する必要があります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 所定の経営改善・賃金向上又は工賃向上計画の要件を満たす県内就労継続支援A型・B型事業所(又は県が認めた事業所)
- 何に
- 検証済み業務工程可視化ツールの導入・初期設定・保守、提供事業者の研修、期間中ランニングコスト
- いくら
- 1事業所あたり50万円
- いつまで
- 受付終了
- 選ばれ方
- 申請内容を審査し、適当と認めたときに条件を付して交付決定(予算の範囲内)「第4条 知事は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適 当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに事業実 施主体に通知するものとする。」
- 申請方法
- 交付申請書・事業計画書・収支予算書・見積書を障がい福祉課へ提出。押印省略でメール提出を希望する場合は別途問い合わせ。
対象事業所と補助額
県内の就労継続支援A型事業所で、経営改善計画書若しくは賃金向上計画を県に提出している事業所又は県が認めた事業所。
県内の就労継続支援B型事業所で、県の工賃向上計画に基づき自らも工賃向上計画を作成している事業所又は県が認めた事業所。
トライアングルエヒメで検証された保健福祉分野の業務工程可視化ツールの導入に限る。研修はツール提供事業者によるもの、受講者は事業所責任者・支援者。
補助対象期間中の経費に限り、インターネット回線使用料等の通信費、目的・趣旨から逸脱する経費は対象外。他補助金等で措置されたものも対象外。
事業期間は交付決定日から2027年2月26日まで。同日までに実績報告する。
業務効率化・工賃向上のデータを客観的評価指標で記録し県に報告する。
仕入消費税等の控除可能額があれば減額して申請。不明の場合は例外とし、実績時判明したら減額、事後確定は報告して返還。
控除調整後の対象経費が75万円なら3分の2が50万円です。対象経費が増えても1事業所の上限は50万円です。通信回線の利用料は含めず、ツールのランニングコストでも対象期間分に限ります。
いくらになるか
仕入消費税等の控除可能額を調整した対象経費の3分の2以内と、1事業所50万円の低い方。
募集要項などの記載: 「3分の2以内 1事業所あたり 500千円」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 対象経費30万円(控除調整後) | 300,000円×2/3 | 200,000円以内 |
| 対象経費75万円(控除調整後) | min(750,000円×2/3、500,000円) | 500,000円以内 |
| 対象経費90万円(控除調整後) | min(900,000円×2/3、500,000円) | 500,000円以内 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
申請・導入・報告の順番
次回募集に向けて手続きを確認
- 1交付申請
- 2審査・交付決定
- 3ツール導入・研修
- 4効果の記録・支払
- 5実績報告
- 6額確定・請求・入金
いつ何をするか
- 1
交付申請を提出二次公募は2026年9月4日締切
今年度二次公募は終了。次回の申請でも交付決定前の導入費を対象期間と混同しない。
- 2
審査・交付決定、導入・研修
対象期間は交付決定日から。客観的データを記録して報告する。
- 3
支払い・実績報告2027年2月26日まで
交付要綱は完了後速やかに報告、実施要領は最終期限を定める。
- 4
額確定・精算払請求・入金
通常は経費を立て替えて精算。県が実施上必要と認めた場合は概算払も可能。
申請締切と実績報告期限は別です。実施要領の期限までに導入だけでなく報告を終える必要があります。
他の補助金との重複
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 他の補助金等
「なお、他の補助金等で措置されているものは、本事業の対象 としない。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
重複の禁止は同じ対象経費についての規定です。異なる経費であっても相手制度の条件までこの要領から判断することはできません。
計画・研修・提出書類の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内の就労継続支援A型事業所で、経営改善計画書若しくは賃金向上計画を県に提出している事業所又は県が認めた事業所。を確認しましたか。実施要領3〜6・別表/交付要綱第3・7条
- 県内の就労継続支援B型事業所で、県の工賃向上計画に基づき自らも工賃向上計画を作成している事業所又は県が認めた事業所。を確認しましたか。実施要領3〜6・別表/交付要綱第3・7条
- トライアングルエヒメで検証された保健福祉分野の業務工程可視化ツールの導入に限る。研修はツール提供事業者によるもの、受講者は事業所責任者・支援者。を確認しましたか。実施要領3〜6・別表/交付要綱第3・7条
- 補助対象期間中の経費に限り、インターネット回線使用料等の通信費、目的・趣旨から逸脱する経費は対象外。他補助金等で措置されたものも対象外。を確認しましたか。実施要領3〜6・別表/交付要綱第3・7条
- 事業期間は交付決定日から2027年2月26日まで。同日までに実績報告する。を確認しましたか。実施要領3〜6・別表/交付要綱第3・7条
- 業務効率化・工賃向上のデータを客観的評価指標で記録し県に報告する。を確認しましたか。実施要領3〜6・別表/交付要綱第3・7条
- 仕入消費税等の控除可能額があれば減額して申請。不明の場合は例外とし、実績時判明したら減額、事後確定は報告して返還。を確認しましたか。実施要領3〜6・別表/交付要綱第3・7条
- 軽微でない内容変更、又は経費区分ごとの20%を超える事業費変更は事前承認が必要と確認しましたか。交付要綱第5条
- 財産処分を行う場合は共通規則第22条第2項の全額相当額納付・期間経過の例外と、本制度第14条の制限との適用関係を障がい福祉課に確認しましたか。愛媛県補助金等交付規則第22条第2項ただし書/交付要綱第14条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書・事業計画書・収支予算書 | 公式ページの様式第1号・別紙1・2 | 見積書を添付。 |
| 見積書 | ツール提供事業者等 | 対象経費の根拠。 |
| 実績報告書・収支決算書・納品書・領収書写し・写真・支払証明 | 交付要綱様式第4号・別紙3・4、導入先・自社 | 通帳の写し等支払いを証する書類も添付。 |
| 精算払請求書 | 交付要綱様式第6号 | 額の確定後に提出。 |
| 仕入消費税等相当額集計表・報告書 | 交付要綱別紙5・様式第5号 | 該当時に提出。 |
県公式ページの要約だけでは計画条件や研修相手の条件が分かりにくいため、実施要領の条件を確認リストに分けました。押印を省略したメール提出は障がい福祉課へ問い合わせる取扱いです。
事業が始まってからの決まり
軽微な変更を除く事業内容変更、又は経費区分ごとの事業費の20%を超える変更、中止・廃止は事前承認が必要です。県は検査・指示・報告要求を行う場合があります。業務効率化・工賃向上データは客観的指標で記録して報告します。違反・虚偽・正当な理由のない期間内未完了・不正・対象経費への他補助重複は取消し・変更や返還の事由です。共通規則第17条第1項等による返還には受領日から年10.95%の加算金、返還期限翌日から未納額に年10.95%の延滞金が定められています。取得不動産と従物、30万円以上の機械・器具・その他財産は、省令の耐用年数経過前に目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保・取壊し・廃棄をする際に知事の承認が必要です。ただし、共通規則第22条第2項は、第6条第2項の条件に基づき補助金全額相当額を県へ納付した場合、又は交付目的と財産の耐用年数を勘案して知事が定める期間を経過した場合を財産処分制限の例外としています。本制度の交付要綱第14条の30万円以上・耐用年数経過前の制限との適用関係は、障がい福祉課へ確認します。処分収入は全部又は一部を納付する場合があり、取得財産は事業後も適正管理します。帳簿・証拠書類は額確定日(中止・廃止は承認日)の属する年度終了後5年間保管します。控除可能な仕入消費税等は減額し、事後確定は報告・返還します。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 二次公募締切2026年9月4日 | 3分の2以内・1事業所50万円 | 2026年8月12日の更新で二次公募を案内。要領・要綱は6月15日施行。 愛媛県公式募集ページ(確認日 2026年10月7日) |
これまでの推移から分かること
確認できた公式更新は今年度の二次公募の案内です。要綱・要領の施行は6月15日ですが、これを一次募集の開始日と読み替えていません。過去年度の同制度の原本がなく、対象拡大や補助額の年度間変化は断定しません。
問い合わせ
障がい福祉課障がい支援係 089-912-2424、syougaihukus@pref.ehime.lg.jp
令和8年度トライアングルエヒメ横展開(障がい福祉)事業費補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 愛媛県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 2026年10月7日時点で今年度の受付は終了しています。県内の就労継続支援A型・B型事業所が、検証済みの業務工程可視化ツールを導入する経費を3分の2以内・1事業所50万円まで補助する制度です。二次公募の申請締切は2026年9月4日でした。 | ||||||||
| 補助率 | 3分の2以内 | ||||||||
| 上限額 | 1事業所あたり50万円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 交付申請書・事業計画書・収支予算書・見積書を障がい福祉課へ提出。押印省略でメール提出を希望する場合は別途問い合わせ。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 他の補助金等で措置された経費は対象外。国・県・市町別の制度名は実施要領で指定されていない。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 障がい福祉課障がい支援係 089-912-2424、syougaihukus@pref.ehime.lg.jp | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.ehime.jp/page/149729.html | ||||||||
出典:
- 愛媛県公式募集ページ(確認日 2026-10-07)
- 実施要領(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 愛媛県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
出典
- 愛媛県公式募集ページ(確認日 2026-10-07)
- 実施要領(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 愛媛県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
よくある質問
B型事業所は対象ですか。
県内B型で、県の工賃向上計画に基づき自らも計画を作成する事業所又は県が認めた事業所が対象区分に含まれます。
インターネット回線使用料も対象ですか。
実施要領別表は通信費を対象外としています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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