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受付中(2026年10月30日締切・あと22日) 制度の詳細

愛媛県のトライアングルエヒメ農林水産業横展開補助金(令和8年度):上限300万円、2次は10月30日まで

県内の農林漁業者、そのグループ、農林水産業関係団体が検証済みデジタル技術を導入する費用を、2分の1以内・1件300万円以内で補助します。2次募集は2026年9月1日〜10月30日です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

愛媛県農林水産のDX上限300万円補助金ちず

県内の農林漁業者、そのグループ、農林水産業関係団体が検証済みデジタル技術を導入する費用を、2分の1以内・1件300万円以内で補助します。2次募集は2026年9月1日〜10月30日です。

2026年9月1日に2次募集が公表されました。県の実施計画承認と補助金交付決定は別の手続きです。原則として交付決定を受けてから着手し、やむを得ない事情で先に着手する場合にも事前届出が必要です。

30秒でわかる要点

誰が
県内在住・県内で営農等を行う農林漁業者、その者を主要メンバーとするグループ、県内農林水産業関係団体
何に
トライアングルエヒメ推進事業・2.0事業で検証されたデジタル技術の導入
いくら
1件当たり300万円以内
いつまで
受付中・2026年10月30日締切(あと22日)
選ばれ方
実施計画と交付申請を審査し、適当と認めたときに承認・交付決定(予算の範囲内)「知事は、事業実施主体から実施計画承認申請書を受理した場合はその内容を審査し、 適当と認めるときは、事業実施主体に対して承認した旨を通知するものとする。」
申請方法
地方局の農業振興課・水産課等に実施計画承認申請書を提出し、承認後に補助金交付申請。押印省略の電子メール提出には様式指定の宛先条件がある。

対象と補助額

県内に在住し県内で農林水産業を営む農林漁業者、これらを主要な構成メンバーとするグループ、又は県内の農林水産業関係団体。

トライアングルエヒメ推進事業及び2.0事業で検証されたデジタル技術の導入経費に限る。目的に合わない取組、県外実施の取組は対象外。

国・県の他助成で支援を受けている、又は受ける予定の取組は対象外。ただし市町による上乗せ補助は除く。

着手は原則交付決定後。地域の実情に応じ効果的実施のため緊急かつやむを得ない事情がある場合は、あらかじめ交付決定前着手届を提出。決定前の損失は主体負担、申請額より減額されても異議を述べず、決定前は計画変更を行わない。

仕入消費税等の控除可能額は申請時に減額。申請時不明の場合は例外とし、実績時判明したら減額、実績後確定したら報告して返還。

算定対象経費が600万円なら2分の1の300万円が上限と一致します。600万円を超える経費でも補助額は300万円以内です。千円未満の切捨てがあるため、割合計算の結果をそのまま円単位で受け取る計算にはなりません。

いくらになるか

控除可能な仕入消費税等を調整した補助対象経費の2分の1以内、千円未満切捨て、1件300万円以内。

募集要項などの記載: 「※補助率1/2以内【千円未満切捨て】」
例計算補助額
算定対象経費1,001,000円1,001,000円×1/2=500,500円→千円未満切捨て500,000円以内
算定対象経費6,000,000円min(6,000,000円×1/2、3,000,000円)3,000,000円以内
算定対象経費8,000,000円min(8,000,000円×1/2、3,000,000円)3,000,000円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計画承認から入金まで

計画承認と交付決定を分けて確認

  1. 1計画承認申請
  2. 2計画審査・承認
  3. 3交付申請・決定
  4. 4導入・支払
  5. 5実績報告
  6. 6額確定・請求・入金

いつ何をするか

  1. 1

    実施計画の承認申請2次募集:2026年9月1日〜10月30日

    管轄地方局へ提出。

  2. 2

    計画承認、交付申請、交付決定

    原則は決定後着手。緊急かつやむを得ない事情による前着手は事前の届出と条件がある。

  3. 3

    技術導入、経費支払、実績報告完了後10日以内又は2027年2月26日の早い日

    精算払は実績後。県が実施上必要と認める場合は概算払の制度もある。

  4. 4

    額の確定、精算払請求、入金

    補助相当分を立て替えた後の精算を原則とする。

申請書に完了予定日とスケジュールを記載します。決定前着手届では、決定前の損失負担や計画変更を行わないことも確認します。

国・県・市町の支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国・県の他の助成事業

    「ウ 国又は県の他の助成事業で支援を受けている、又は受ける予定となっている取組 (市町による上乗せ補助は除く)」

  • 併用可 市町による上乗せ補助

    「ウ 国又は県の他の助成事業で支援を受けている、又は受ける予定となっている取組 (市町による上乗せ補助は除く)」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

市町の上乗せは除外条件の例外ですが、実施要領は具体的な市町の制度名を指定していません。相手制度にも別の要件があるため、この条文だけで個別の併用可否を断定しません。

書類と申請前の条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に在住し県内で農林水産業を営む農林漁業者、これらを主要な構成メンバーとするグループ、又は県内の農林水産業関係団体。を確認しましたか。実施要領第2・3・6/交付要綱第3・8
  • トライアングルエヒメ推進事業及び2.0事業で検証されたデジタル技術の導入経費に限る。目的に合わない取組、県外実施の取組は対象外。を確認しましたか。実施要領第2・3・6/交付要綱第3・8
  • 国・県の他助成で支援を受けている、又は受ける予定の取組は対象外。ただし市町による上乗せ補助は除く。を確認しましたか。実施要領第2・3・6/交付要綱第3・8
  • 着手は原則交付決定後。地域の実情に応じ効果的実施のため緊急かつやむを得ない事情がある場合は、あらかじめ交付決定前着手届を提出。決定前の損失は主体負担、申請額より減額されても異議を述べず、決定前は計画変更を行わない。を確認しましたか。実施要領第2・3・6/交付要綱第3・8
  • 仕入消費税等の控除可能額は申請時に減額。申請時不明の場合は例外とし、実績時判明したら減額、実績後確定したら報告して返還。を確認しましたか。実施要領第2・3・6/交付要綱第3・8
  • 補助金の増減・事業内容の変更、中止・廃止は事前承認を受ける手続きを確認しましたか。交付要綱第5・6条
  • 実施位置図、見積書、仕様が分かるカタログ等とスケジュールを用意しましたか。実施要領参考様式
  • 完了後10日以内又は2027年2月26日の早い日までに実績報告できる計画ですか。交付要綱第8条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
実施計画承認申請書・実施計画書・事業内容内訳書県募集ページの様式事業目的・経費内訳・負担区分・スケジュール。
実施位置図・見積書・仕様が分かるカタログ等実施者・導入先その他知事が必要と認めた書類。
交付申請書・実績報告書・精算払請求書交付要綱様式1・5・7実績は領収書等の写しと写真。提出済資料と内容が重複する添付は省略可能。
交付決定前着手届実施要領様式2緊急かつやむを得ない事情で決定前着手が必要な場合。

押印を省略する交付申請では、本件責任者・担当者を記載し、県の事務担当者、その上席者及び本件責任者に電子メールで提出する様式上の条件があります。

事業が始まってからの決まり

補助金増減・事業内容の重要な変更、中止・廃止は事前承認が必要です。知事は遂行状況報告を求めることがあります。実績報告は完了後10日以内又は2027年2月26日の早い日までです。取得価格等の単価が50万円を超える機械・重要器具の処分制限期間は省令の耐用年数相当期間で、期間中の処分には事前承認を要し、処分収入の全部又は一部を納付する場合があります。帳簿と証拠書類は事業終了年度の翌年度から5年間保管します。仕入消費税等の控除額は減額し、事後確定した場合は報告・返還します。取消し・返還等は県補助金等交付規則の適用もあります。

目的外使用や条件・法令違反は取消し・返還となる場合があります。県交付規則第17条第1項等による返還には受領日から納付日まで年10.95%の加算金、納期翌日以降の未納には年10.95%の延滞金が定められています。財産処分制限には、条件に基づき補助金全額相当額を県へ納付した場合又は所定期間経過の例外もあります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度(参考:農林水産業デジタル実装成果横展開補助金)1次2025年5月26日〜6月25日、2次8月21日〜9月10日2分の1以内(公式ページには上限記載なし)今年度と名称が異なる関連制度。上限の増減は比較しない。
令和7年度農林水産業デジタル実装成果横展開補助金(参考)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度1次2026年5月15日〜7月15日、2次9月1日〜10月30日2分の1以内、1件300万円以内2026年9月1日に2次募集を掲載。
令和8年度2次募集(2026年9月1日更新)(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

令和7年度の関連制度、令和8年度の制度とも一次・二次の募集を確認できます。令和8年度の二次募集の期限は10月30日で、前年度関連制度の二次期限9月10日とは異なります。前年度の公式ページは補助率を示しますが上限の記載がなく、上限が増えたとは断定できません。

提出先と問い合わせ

東予地方局農業振興課0898-68-7322、中予地方局農業振興課089-909-8761、南予地方局農業振興課0895-28-6145。水産関係は県公式募集ページの管轄地方局水産課等。

令和8年度愛媛県トライアングルエヒメ(農林水産業)横展開支援事業補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関愛媛県
対象事業者
概要県内の農林漁業者、そのグループ、農林水産業関係団体が検証済みデジタル技術を導入する費用を、2分の1以内・1件300万円以内で補助します。2次募集は2026年9月1日〜10月30日です。
補助率補助対象経費の2分の1以内
上限額1件当たり300万円以内
対象経費委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、その他(デジタル技術の導入経費に限る)
主な要件(募集要項から)
  • 県内に在住し県内で農林水産業を営む農林漁業者、これらを主要な構成メンバーとするグループ、又は県内の農林水産業関係団体。
  • トライアングルエヒメ推進事業及び2.0事業で検証されたデジタル技術の導入経費に限る。目的に合わない取組、県外実施の取組は対象外。
  • 国・県の他助成で支援を受けている、又は受ける予定の取組は対象外。ただし市町による上乗せ補助は除く。
  • 着手は原則交付決定後。地域の実情に応じ効果的実施のため緊急かつやむを得ない事情がある場合は、あらかじめ交付決定前着手届を提出。決定前の損失は主体負担、申請額より減額されても異議を述べず、決定前は計画変更を行わない。
  • 仕入消費税等の控除可能額は申請時に減額。申請時不明の場合は例外とし、実績時判明したら減額、実績後確定したら報告して返還。
募集期間
回受付開始締切備考
1次募集2026-05-152026-07-15—
2次募集2026-09-012026-10-30予算の範囲内で補助
申請方法地方局の農業振興課・水産課等に実施計画承認申請書を提出し、承認後に補助金交付申請。押印省略の電子メール提出には様式指定の宛先条件がある。
他の制度との併用国・県の他助成事業の支援実績・受給予定がある取組は不可。市町による上乗せ補助はこの除外規定の例外。具体的な市町制度名の指定はない。
問い合わせ先東予地方局農業振興課0898-68-7322、中予地方局農業振興課089-909-8761、南予地方局農業振興課0895-28-6145。水産関係は県公式募集ページの管轄地方局水産課等。
公式ページhttps://www.pref.ehime.jp/page/146567.html

出典:

出典

よくある質問

交付決定前に着手できますか。

原則は交付決定後です。緊急かつやむを得ない事情で必要な場合は、事前に交付決定前着手届を提出します。

市町の上乗せも対象外ですか。

国・県の他助成を受ける取組は対象外ですが、市町による上乗せ補助はこの規定から除かれます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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