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愛媛県のものづくり新市場開拓共創補助金(令和8年度):上限300万円、採択後に交付申請

県内の製造業・情報通信業の企業を代表者とする3者以上の連携体の共創事業を支援。補助率は3分の2以内、1件上限300万円・下限50万円です。事業提案の期間、採択後の交付申請、精算払いと概算払いの条件を整理します。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

愛媛県共創事業に上限300万円補助金ちず
写真: Michaela(Unsplash)

愛媛県のものづくり新市場開拓共創補助金は、県内ものづくり企業を代表者とする3者以上の連携体が、官民共創拠点「E:N BASE」を活用して行う社会実証、新サービス開発、新規事業化、新市場開拓等を支援する制度です。補助率は対象経費の3分の2以内で、1件当たり上限300万円、下限50万円。令和8年度の事業提案の募集期間は2026年7月1日から8月21日17時までです。

県の審査会による採択の後にも、交付申請と県の審査が必要です。採択と交付決定は別で、事業の開始は交付決定後とされています。また、同じ事業計画について他の補助金等の交付を受けている事業は対象外です。

30秒でわかる要点

誰が
県内に本社又は主たる事業所を持つ製造業・情報通信業の企業を代表者とする3者以上の連携体
何に
県内を主なフィールドとする、E:N BASEを活用した社会実証・新サービス開発・新市場開拓等
いくら
1件当たり上限300万円、下限50万円
いつまで
受付終了
選ばれ方
県の審査会でプレゼンテーション・質疑応答による総合審査。採択後に交付申請を別途審査「提出された事業提案書は、県が設置する審査会において、提案者によるプレゼンテーション及び質疑応答を行い、以下のような観点から総合的に審査します。」
申請方法
連携体代表者が代表者名で電子データをメール提出し、提出後に電話連絡する。採択後の交付申請は県が別途示す手続きによる。

連携体の条件と、金額の下限・上限

代表者となる「県内ものづくり企業」は、愛媛県内に本社又は主たる事業所を有する製造業・情報通信業の企業です。企業、公設試験研究機関、大学等の研究機関、支援機関、自治体等のうち知事が適当と認める者で連携体を構成し、代表者が申請・運営・管理・報告・補助金受領等の責任を負います。全構成員は反社会的勢力に該当せず、交付決定までに共創パートナー登録を完了する必要があります。応募時の登録未了は認められています。

対象は県内を主たるフィールドとする共創事業です。市場展開力向上、実用化に向けた技術開発・共同研究、新市場参入に伴う設備導入等の環境整備、産業DX、その他知事が必要と認める分野・取組が挙げられています。ただし、単独の設備投資、社会実装を伴わない研究開発だけの事業は対象外です。

計算で確かめる点 制度の条件
計算の基になる額 消費税・地方消費税を除いた補助対象経費
補助率 3分の2以内
下限 連携体の1件当たり50万円
上限 連携体の1件当たり300万円

補助率を上限まで適用すると、対象経費75万円で補助額50万円、450万円で300万円に達します。対象経費が75万円未満の場合、3分の2を掛けた額は下限未満になるため、下限の50万円まで自動で増額されるわけではありません。450万円を超えても計算上の補助額は上限300万円から増えません。これらは率の上限を使った計算であり、同額の交付を示すものではありません。

いくらになるか

税抜きの補助対象経費×3分の2以内、1件上限300万円・下限50万円(50万円への自動切上げではない)。計算例は補助率の上限を適用した額で、実際の額は県の審査・確定による。

募集要項などの記載: 「第 10 条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、予算の範囲内で交付する。 2 補助金の上限額は、1件当たり 300 万円とする。 3 補助金の下限額は、1件当たり 50 万円とする。」
例計算補助額
対象経費75万円(下限に一致)75万円×2/3=50万円50万円(補助率上限を適用)
対象経費300万円(上限未満)300万円×2/3=200万円200万円(補助率上限を適用)
対象経費600万円(上限を超える)600万円×2/3=400万円、上限300万円を適用300万円(補助率上限・額の上限を適用)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

経費は広報・啓発、委託・外注、専門家、旅費・交通、人件費、使用料・賃借料、データ購入・ソフトウェア導入、安全対策、消耗品、備品、その他知事が必要と認めるものに分かれます。展示会出展、直接従事する作業時間の人件費、実証に必要な保険・警備、機械装置の改良・据付け・試験運転等も区分に含まれます。

汎用性が高く資産形成を主目的とする経費について、公式ページは除外と書き、交付要綱は「原則として補助対象としない」としています。本記事は要綱の「原則」を基準としていますが、例外に当たるかは産業政策課の窓口で確認する事項です。市町その他の団体が構成員として自ら負担する経費も対象外で、大学等の研究機関・支援機関はこの除外の例外です。市町等の参画や自己負担自体は禁止されていません。

応募時の提案経費は、そのまま確定するものではありません。公式ページでは採択後に県が別途定める実施要領に基づき、最終的に対象経費を定めるとしています。

事業提案から入金までの順番

採択と交付決定を分けて確認

  1. 1代表者が事業提案
  2. 2審査会・採択通知
  3. 3交付申請・交付決定
  4. 4事業実施・支払完了
  5. 5実績報告・額の確定
  6. 6精算払請求・入金

事業開始は交付決定後。概算払いは県が必要と認める場合の例外

いつ何をするか

  1. 1

    代表者が事業提案書等をメール提出し、提出後に電話2026年7月1日〜8月21日17時

    全構成員のE:N BASE登録は応募時未了でも可。ただし交付決定までに完了が必要。

  2. 2

    形式・要件審査、審査会でプレゼンテーション・質疑応答、採択通知審査日時は別途連絡(チラシは2026年9月上旬の予定)

    採択は交付決定ではない。

  3. 3

    採択された代表者が交付申請書・誓約書等を提出、県が審査して交付決定方法・期日は県が別途指定

    交付決定後に事業を開始。応募時の経費がそのまま確定するわけではなく、採択後の実施要領等による。

  4. 4

    事業を実施し、支出・支払まで完了2027年2月26日まで

    原則、入金まで経費を立て替える。県が必要と認める場合に限り全部又は一部の概算払いが可能。

  5. 5

    実績報告書・収支精算書・支出証拠書類等を提出2027年3月5日まで

    完了期限と報告期限は別。

  6. 6

    県が額を確定、代表者が精算払請求書を提出、県が交付チラシは2027年3月下旬頃の予定。確定した入金日は記載なし

    概算払いを受けた場合、確定額を超える分は返還の対象。

代表者が書類をまとめてメールで提出し、その後に提出した旨を電話連絡する方法です。採択後の交付申請の期日・方法は県が別途定めます。チラシには審査・採択が2026年9月上旬、補助金交付が2027年3月下旬頃と示されていますが、確定した入金日ではありません。

2027年2月26日の事業完了までに、支出と支払も完了する必要があります。実績報告の期限は2027年3月5日で、事業完了期限とは別です。原則は精算払いなので、経費の支払から額の確定・精算払請求・入金まで立て替えが生じます。県が必要と認める場合には全部又は一部の概算払いが可能で、概算払請求書を提出します。確定額を超える概算払分は返還の対象です。

募集要領の手続きに付いた参照条番号にはずれがあります。交付申請は募集要領では第12条、交付要綱では第11条です。本記事は交付要綱の条文を根拠とし、参照番号のずれは窓口確認事項として記録しています。

国・県・市の制度と重ねるときの制限

ほかの制度と重ねられるか

併用不可の範囲は同一の事業計画について他の補助金等の交付を受けている事業です。国の研究開発支援、県の新事業展開支援、市町の共創支援という目的の近い制度でも、この条件が適用されます。松山市の制度は同市の事業者向けの確認例です。別の事業計画への併用を認める記載や、国の交付決定を前提とする上乗せの記載は確認できていません。

応募書類と対象外の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 企業・公設試験研究機関・大学等の研究機関・支援機関・自治体等、知事が適当と認める者による3者以上の連携体である要綱第2条、募集要領4(1)
  • 代表者を1者選定している要綱第4条第2項(1)
  • 代表者は愛媛県内に本社又は主たる事業所を有し、製造業又は情報通信業を営む企業である要綱第2条第2項・第4条第2項(2)
  • 代表者が申請・運営・管理・報告・補助金の受領等の一切の責任を負う要綱第4条第2項(3)
  • 代表者を含む全構成員が交付決定までにE:N BASEの共創パートナー登録を完了する要綱第4条第2項(4)、募集要領4
  • 全構成員が暴力団等の反社会的勢力に該当しない要綱第4条第3項
  • 県内を主たるフィールドとする共創事業で、市場展開・実用化技術開発や共同研究・新市場参入の環境整備・産業DX等の対象分野に該当する要綱第6条第1項(1)〜(5)
  • 公序良俗に反せず、法令又は条例にも違反しない事業である要綱第6条第2項(1)(2)
  • 同一の事業計画について国・愛媛県・市町・その他の団体から他の補助金等の交付を受けていない要綱第6条第2項(3)
  • 単独の設備投資だけを目的とする事業ではない要綱第6条第2項(4)
  • 社会実装を伴わない研究開発だけを目的とする事業ではない要綱第6条第2項(5)
  • 補助金の趣旨に適合しないと知事が認める事業ではない要綱第6条第2項(6)
  • 汎用性が高く資産形成を主目的とする経費は原則対象外として整理し、消費税・地方消費税も補助対象経費から除いている要綱第9条
  • 市町その他の団体が構成員として自ら負担する経費は除いている(大学等研究機関・支援機関を除く)要綱第9条別表注記
  • 交付決定後に開始し、2027年2月26日までに事業と支出・支払を完了する計画である募集要領11、要綱第13条
  • 実績報告書を2027年3月5日までに提出する計画である要綱第16条
  • 希望する補助額は補助対象経費の3分の2以内で、1件50万円以上300万円以下である要綱第10条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業提案書・事業計画書・収支計画書・連携体構成員一覧、その他知事が必要と認める書類愛媛県の公式公募ページの参考様式必要事項があれば様式・用紙サイズ・ページ数は任意。補足資料は任意、追加資料を求められる場合あり。
採択後の交付申請書、事業実施計画書・収支予算書・連携体構成員一覧、誓約書、その他知事が必要と認める書類公式ページの交付要綱に添付された様式、採択後に県が示す交付申請資料応募書類とは別。
実績報告書、事業実績報告書・収支精算書、支出証拠書類の写し、成果物等交付要綱添付様式。支出証拠は契約・支払先等から取得した手元の書類2027年3月5日まで。
精算払請求書(概算払いの場合は概算払請求書)交付要綱添付様式精算払いは額の確定通知後。概算払いは県が必要と認めた場合。

公序良俗に反する事業、法令・条例違反の事業、知事が制度の趣旨に適合しないと認める事業も対象外です。対象外の条件は、設備や研究の内容だけでなく、同一事業計画の重複交付まで確認する必要があります。

応募では事業提案書に概要、事業計画書に詳細を記載します。必要事項があれば様式・用紙の大きさ・ページ数は任意で、補足資料の添付も任意です。県が追加資料を求める場合があります。交付申請の書類は応募書類とは別に、県が採択後に示す資料に従って提出します。

事業が始まってからの決まり

  • 事業内容の変更、経費区分ごとの交付決定時の額から20%を超える配分変更、中止・廃止は承認申請が必要です。交付規則は知事が定める軽微な変更を除くとしているため、その範囲は窓口で確認し、期限内に完了しない・遂行困難となる場合は速やかに県へ報告して指示を受けます。
  • 県が求める遂行状況報告を提出します。知事が成果報告会を開催する場合は、参加して成果を報告します。
  • 経理を明確にし、証拠書類を整備して、事業が完了した年度の終了後5年間保存します。
  • 取得価格又は効用の増加価格50万円以上の財産の目的外使用・譲渡・交換・貸付け・担保・廃棄には事前承認が必要です。知事が別に定める期間を経過した場合は例外で、承認時に処分収入の全部又は一部を県に納付させる場合があります。
  • 要綱・規則・交付決定条件への違反は全部又は一部の取消し・返還の対象です。県の交付規則では、違反取消し等による返還に受領日から納付日まで年10.95%の加算金、返還の納期日を過ぎた場合に翌日から納付日まで年10.95%の延滞金を定めています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度2026年7月1日〜8月21日17時3分の2以内、上限300万円・下限50万円2026年7月1日の公募案内で創設を公表。交付要綱も同日施行。
過去年度の同制度資料は確認できず、今年度だけを掲載。次年度の予定は記載なし。
愛媛県 公募のご案内(2026年7月1日更新)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 汎用性が高く資産形成を主目的とする経費の例外
    • 公式ページは「除きます」と記載(愛媛県 公募のご案内(2026年7月1日更新) 補助対象経費 https://www.pref.ehime.jp/page/151566.html)
    • 交付要綱は「原則として補助対象としない」と記載(令和8年度ものづくり新市場開拓共創補助金交付要綱 第9条第2項(2ページ) https://www.pref.ehime.jp/uploaded/life/151566_314957_misc.pdf)

    要綱の「原則」を基準に記載。例外の適用可否は産業政策課に確認する。

  • 募集要領の手続きに付いた参照条番号
    • 募集要領7は交付申請を第12条、交付決定を第13条、実施を第14条と記載(同補助金 募集要領(令和8年7月) 7(4ページ) https://www.pref.ehime.jp/uploaded/life/151566_314958_misc.pdf)
    • 交付要綱は交付申請が第11条、交付決定が第12条、実施が第13条(令和8年度ものづくり新市場開拓共創補助金交付要綱 第11〜13条(2ページ) https://www.pref.ehime.jp/uploaded/life/151566_314957_misc.pdf)

    手続きの順番は一致。条文の根拠は交付要綱を基準にし、参照番号のずれは窓口確認事項として残す。

  • 変更承認の軽微な変更の例外
    • 要綱第15条は事業内容変更を承認対象とし、経費配分は20%超を明記。事業内容の軽微変更の例外は明記なし(交付要綱 第15条(3ページ) https://www.pref.ehime.jp/uploaded/life/151566_314957_misc.pdf)
    • 交付規則第6条は経費配分・事業内容の変更について知事の定める軽微な変更を除く(愛媛県補助金等交付規則 第6条(1ページ) https://nv.pref.ehime.jp/atakahtml/02_kisoku.pdf)

    個別要綱の承認条件を示し、軽微な変更に当たる範囲は窓口確認事項とする。

これまでの推移から分かること

  • 2026年7月1日の公式公募案内は、この補助金を創設したと説明しています。
  • 交付要綱の施行日も2026年7月1日です。確認できた今年度資料では、補助率3分の2以内、上限300万円・下限50万円が共通しています。
  • 過去年度の同制度の版は確認できていません。例年の募集時期や金額の増減を比較できる材料はなく、次年度の募集予定も確認できていません。

問い合わせ先と制度の記録

申請・対象経費・資料の食い違いについての窓口は、愛媛県経済労働部産業雇用局産業政策課スゴ技グループです。電話は089-912-2473、メールはsangyoseisaku@pref.ehime.lg.jpです。

愛媛県 令和8年度ものづくり新市場開拓共創補助金 の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関愛媛県
対象事業者
概要県内ものづくり企業を代表者とする3者以上の連携体による、E:N BASEを活用した社会実証・新サービス開発・新規事業化・新市場開拓等を支援。採択後に別途交付申請と審査が必要。
補助率補助対象経費の3分の2以内
上限額1件当たり上限300万円、下限50万円
対象経費
  • 広報・啓発費(展示会出展費用を含む)
  • 委託・外注費
  • 専門家経費(技術指導、コンサルティング、知的財産取得等)
  • 旅費・交通費(実証・調査)
  • 人件費(事業に直接従事する作業時間分)
  • 使用料及び賃借料(機器リース、クラウド、会議室等)
  • データ購入・ソフトウェア導入費
  • 安全対策費(実証の保険・警備等)
  • 消耗品費(原材料・副資材等)
  • 備品費(機械装置等の購入・改良・据付け・試験運転等)
  • その他知事が特に必要と認める経費
主な要件(募集要項から)
  • 企業・公設試験研究機関・大学等の研究機関・支援機関・自治体等、知事が適当と認める者による3者以上の連携体である
  • 代表者を1者選定している
  • 代表者は愛媛県内に本社又は主たる事業所を有し、製造業又は情報通信業を営む企業である
  • 代表者が申請・運営・管理・報告・補助金の受領等の一切の責任を負う
  • 代表者を含む全構成員が交付決定までにE:N BASEの共創パートナー登録を完了する
  • 全構成員が暴力団等の反社会的勢力に該当しない
  • 県内を主たるフィールドとする共創事業で、市場展開・実用化技術開発や共同研究・新市場参入の環境整備・産業DX等の対象分野に該当する
  • 公序良俗に反せず、法令又は条例にも違反しない事業である
  • 同一の事業計画について国・愛媛県・市町・その他の団体から他の補助金等の交付を受けていない
  • 単独の設備投資だけを目的とする事業ではない
  • 社会実装を伴わない研究開発だけを目的とする事業ではない
  • 補助金の趣旨に適合しないと知事が認める事業ではない
  • 汎用性が高く資産形成を主目的とする経費は原則対象外として整理し、消費税・地方消費税も補助対象経費から除いている
  • 市町その他の団体が構成員として自ら負担する経費は除いている(大学等研究機関・支援機関を除く)
  • 交付決定後に開始し、2027年2月26日までに事業と支出・支払を完了する計画である
  • 実績報告書を2027年3月5日までに提出する計画である
  • 希望する補助額は補助対象経費の3分の2以内で、1件50万円以上300万円以下である
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度 事業提案公募2026-07-012026-08-2117時まで。採択後に別途交付申請・県の審査が必要。交付は予算の範囲内。
申請方法連携体代表者が代表者名で電子データをメール提出し、提出後に電話連絡する。採択後の交付申請は県が別途示す手続きによる。
他の制度との併用同一の事業計画について国・県・市町・その他の団体から他の補助金等の交付を受けている事業は対象外。別事業の併用可否は記載なし。
問い合わせ先愛媛県 経済労働部 産業雇用局 産業政策課 スゴ技グループ。TEL 089-912-2473、FAX 089-912-2469、sangyoseisaku@pref.ehime.lg.jp。〒790-8570 松山市一番町四丁目4番地2
公式ページhttps://www.pref.ehime.jp/page/151566.html

出典:

出典

よくある質問

応募時にE:N BASEの登録が終わっていなくても応募できますか?

募集要領では応募可能としています。ただし、代表者を含む構成員全員が交付決定までに共創パートナー登録を完了する必要があり、完了するまでは交付決定を受けられません。

採択の通知だけで事業を開始できますか?

採択は交付決定ではありません。採択後に交付申請と県の審査があり、募集要領は交付決定後に事業を開始するよう求めています。

入金は事業完了後ですか?

原則は事業完了後の精算払いです。ただし、県が必要と認める場合には、全部又は一部を概算払いで交付することがあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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