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受付終了 制度の詳細

青森県の在宅医療設備補助金(令和8年度):原則250万円、今年度の受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。訪問診療等の機器・車両購入に基準額と実支出額等の低い額の1/2を補助。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

青森県在宅医療の設備原則250万円補助金ちず

2026年10月7日時点で、青森県の在宅医療設備補助金の今年度の受付は終了しています。令和8年度の申請期限は2026年6月22日必着でした。訪問(歯科)診療を行う医療機関・訪問看護ステーションの医療機器や車両の購入を支援する制度です。連携して後方支援する病院は、後方支援に必要な医療機器のみが対象で、車両は含みません。

基準額は1施設500万円、車両は300万円上限で、補助率は2分の1です。基準額そのものが受給額ではなく、原則の補助上限は250万円、車両のみなら150万円となります。寄附金等や過去の受給額がある場合はこの額より小さくなることがあります。

30秒でわかる要点

誰が
訪問診療等を行う医療機関・訪問看護ステーション、連携して後方支援する病院
何に
訪問(歯科)診療・訪問看護の医療機器・車両購入費、連携病院の後方支援は医療機器のみ
いくら
1施設250万円、車両のみは150万円。既往受給施設は累計250万円まで
いつまで
受付終了
選ばれ方
計画の適否・予算範囲内で採択。原則新規事業者優先「原則として新規の事業者を優先して採択します。」
申請方法
要綱の様式で県医療薬務課地域医療確保グループへ提出

対象と金額の読み方

訪問(歯科)診療・訪問看護では、居宅の実患者数に3を掛けた数と介護施設等の実患者数の合計を使い、令和8年度計画が令和7年度実績を24人以上上回ることが要件です。他区分の人数が変わらない前提では、居宅のみなら8人増、介護施設等のみなら24人増に当たります。後方支援は連携する病院の計画を知事が適当と認めることが必要です。診療所は在宅療養支援(歯科)診療所の届出済み又は届出予定に限られます。

平成28年度から令和7年度までの受給施設も累計250万円まで申請可能で、新規事業者が原則優先されます。平成26年度から平成28年度の多職種協働在宅医療モデル事業受給病院・診療所も含まれます。車両は本体・装備品・消費税・指定表示費用が対象で、重量税・自賠責保険料・登録手数料等は含めません。

医療機器を600万円購入しても、他収入がなければ基準額500万円の半分が算定額です。車両400万円の場合は車両上限300万円の半分となるため、同じ購入費の半額という計算にはなりません。

いくらになるか

施設基準額500万円(車両は300万円上限)と対象経費実支出額の低い額、及び総事業費から寄附金その他収入を引いた額の低い額に1/2を乗じ、千円未満を切り捨てる。既往受給施設は累計250万円まで

募集要項などの記載: 「第3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。 )は、次の表の第1 欄に掲げる経費とし、補助金の額は、同表第2欄に定める基準額又は補助対象経費の実 支出額のいずれか低い額を選定し、当該選定された額又は総事業費から寄附金その他の 収入額を控除した額のいずれか低い額に同表第3欄に定める補助率を乗じて得た額以内 の額(千円未満の端数のある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。」
例計算補助額
医療機器600万円、他収入なし、過去受給なしmin(500万円,600万円,600万円)×1/2250万円
車両400万円、他収入なし、過去受給なしmin(300万円,400万円,400万円)×1/2150万円
機器支出4,001,999円、総事業費同額、寄附金100万円、過去受給なしmin(5,000,000,4,001,999,3,001,999)×1/2=1,500,999.5円→千円未満切捨て1,500,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金まで

手続きの順番

  1. 1計画と見積を用意
  2. 2交付申請
  3. 3交付決定
  4. 4整備と支払
  5. 5実績報告
  6. 6額確定と請求
  7. 7入金

いつ何をするか

  1. 1

    計画と見積書を整え交付申請2026年6月22日必着

    今年度の締切は経過している。次の募集は未確認

  2. 2

    県が計画等を確認し交付決定

    基準を超える計画でも申請多数・予算超過等で不採択の場合がある

  3. 3

    設備を整備し事業を完了

    補助金は事業完了後の交付で、購入代金を先に負担する

  4. 4

    完了実績報告完了等から30日又は2027年4月15日の早い日

    精算書・実績書・決算抄本・契約書・検収調書・支払証拠・財産台帳・車両写真等を提出

  5. 5

    県が書類審査・必要に応じ現地調査で額を確定

    交付決定内容と条件との適合を確認

  6. 6

    額確定通知後、請求書提出・入金

    第12号様式。入金までの日数は公式資料に明記なし

購入代金を負担してから補助金を受ける後払いです。完了実績報告は完了等から30日又は2027年4月15日の早い日までで、年度末に完了しても提出期限が延びるとは限りません。次の募集の日程は確認できていません。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

他制度との併用を認める明文は確認できませんでした。算式では寄附金その他の収入を引くため、購入費全額を基に算定するとは限りません。併用の扱いは県医療薬務課で確認する事項です。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 次の条件を確認し、満たしているか:訪問(歯科)診療を行う医療機関又は訪問看護ステーションで、居宅の実患者数×3+介護施設等の実患者数の令和8年度計画値が令和7年度実績を24人以上上回る計画がある交付要綱第2(1)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:後方支援の場合、訪問診療を行う医療機関と連携する病院で、知事が適当と認める後方支援計画がある交付要綱第2(2)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:(歯科)診療所の場合、在宅療養支援(歯科)診療所の届出済み又は届出予定である交付要綱第5(10)・募集ページ補助対象経費要件
  • 次の条件を確認し、満たしているか:平成28年度から令和7年度までの同補助金受給施設は累計250万円までで、原則として新規事業者が優先される交付要綱募集ページ留意事項1(1)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:平成26年度から平成28年度の多職種協働在宅医療モデル事業受給病院・診療所も対象に含まれるが、新規事業者優先である交付要綱募集ページ留意事項1(1)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:車両の重量税・自賠責保険料・登録手数料等を対象経費に含めていない交付要綱募集ページ留意事項1(2)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:車両両側面に青森県在宅医療推進事業と表示し、容易に着脱できるマグネット等を使わない交付要綱第5(11)・募集ページ留意事項1(3)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:契約は一般競争入札等、県の契約手続に準拠する交付要綱第5(8)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:内容変更は事前承認が必要。ただし補助額の増額を伴わない対象経費20%の範囲内の額変更その他知事が認める軽微な変更を除く交付要綱第5(1)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:中止・廃止は事前承認が必要。予定期間内に完了しない又は遂行困難なら速やかに報告し指示を受ける交付要綱第5(2)・(3)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:取得財産は目的に従って適切に管理し、台帳等を処分制限期間中保管する交付要綱第5(4)・(6)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:収支帳簿・証拠書類は完了又は中止・廃止承認日の属する年度の終了後5年間保管する交付要綱第5(7)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:令和8年度から令和12年度までの訪問診療等実績を毎年度終了年の4月30日までに提出する交付要綱第5(9)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:未届出の(歯科)診療所は事業実施後速やかに在宅療養支援(歯科)診療所の届出をする交付要綱第5(10)
  • 次の条件を確認し、満たしているか:実績報告時に判明した消費税等仕入控除税額は減額し、事業完了後確定した場合は速やかに報告する。県が全部又は一部の返還を求めることがある交付要綱第8第2項・第11
  • 次の条件を確認し、満たしているか:処分制限は取得等価格50万円以上、地方公共団体以外は30万円以上の財産。耐用年数経過まで制限され、承認した処分による収入の全部又は一部を県に納付する場合がある交付要綱第5(5)・第12・13
  • 後方支援として申請する経費は、後方支援に必要な医療機器のみで、車両を含めていない公式募集ページ 補助対象経費(2)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(第1号様式)県募集ページの様式。予算書は施設、見積書は購入先交付要綱第4
補助金所要額調書(第2号様式)県募集ページの様式。予算書は施設、見積書は購入先交付要綱第4
事業計画書(第3号様式)県募集ページの様式。予算書は施設、見積書は購入先交付要綱第4
歳入歳出予算書抄本県募集ページの様式。予算書は施設、見積書は購入先交付要綱第4
医療機器・車両の見積書県募集ページの様式。予算書は施設、見積書は購入先交付要綱第4
訪問診療等実施計画書(第4号様式-1・2)県募集ページの様式。予算書は施設、見積書は購入先交付要綱第4
施設の基盤(体制)強化計画書(第4号様式-3)県募集ページの様式。予算書は施設、見積書は購入先交付要綱第4
知事が必要と認める書類県募集ページの様式。予算書は施設、見積書は購入先交付要綱第4

車両両側面の指定表示は、マグネット等で容易に着脱できるものは不可で、実績報告に写真を付けます。患者数増の基準を超えても、申請多数で予算額を超える場合などは交付決定しないことがあります。

事業が始まってからの決まり

内容変更は事前承認が必要。ただし補助額の増額を伴わない対象経費20%の範囲内の額変更その他知事が認める軽微な変更を除く

中止・廃止は事前承認が必要。予定期間内に完了しない又は遂行困難なら速やかに報告し指示を受ける

取得財産は目的に従って適切に管理し、台帳等を処分制限期間中保管する

収支帳簿・証拠書類は完了又は中止・廃止承認日の属する年度の終了後5年間保管する

令和8年度から令和12年度までの訪問診療等実績を毎年度終了年の4月30日までに提出する

未届出の(歯科)診療所は事業実施後速やかに在宅療養支援(歯科)診療所の届出をする

実績報告時に判明した消費税等仕入控除税額は減額し、事業完了後確定した場合は速やかに報告する。県が全部又は一部の返還を求めることがある

処分制限は取得等価格50万円以上、地方公共団体以外は30万円以上の財産。耐用年数経過まで制限され、承認した処分による収入の全部又は一部を県に納付する場合がある

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度基準額500万円、車両300万円、1/2当該年度の公式要綱を確認。募集期間は未確認
令和6年度交付要綱(確認日 2026年10月7日)
令和7年度基準額500万円、車両300万円、1/2当該年度の公式要綱を確認。募集期間は未確認
令和7年度交付要綱(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年6月22日必着基準額500万円、車両300万円、1/22026年5月1日施行
令和8年度在宅医療分募集ページ(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

令和6・7・8年度の要綱で、施設基準額500万円、車両300万円、補助率2分の1を確認しました。今回開いた3年度の要綱の額は同じです。過年度の募集期間は確認できていないため、受付時期が毎年同じとは書けません。令和8年度の要綱は2026年5月1日施行です。

問い合わせ先

青森県医療薬務課地域医療確保グループ、電話017-734-9287です。

青森県病床機能分化・連携推進施設設備整備費補助金(在宅医療分・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関青森県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。訪問診療等の機器・車両購入に基準額と実支出額等の低い額の1/2を補助。
補助率2分の1以内、千円未満切捨て
上限額1施設250万円、車両のみは150万円。既往受給施設は累計250万円まで
対象経費
  • 訪問(歯科)診療・訪問看護に必要な医療機器・車両購入費。後方支援の対象経費は必要な医療機器のみ(車両は含まない)。車両本体・装備品一式(スタッドレスタイヤを含む)・消費税・指定表示費用。重量税・自賠責・その他登録手数料等は対象外
主な要件(募集要項から)
  • 訪問(歯科)診療を行う医療機関又は訪問看護ステーションで、居宅の実患者数×3+介護施設等の実患者数の令和8年度計画値が令和7年度実績を24人以上上回る計画がある
  • 後方支援の場合、訪問診療を行う医療機関と連携する病院で、知事が適当と認める後方支援計画がある
  • (歯科)診療所の場合、在宅療養支援(歯科)診療所の届出済み又は届出予定である
  • 平成28年度から令和7年度までの同補助金受給施設は累計250万円までで、原則として新規事業者が優先される
  • 平成26年度から平成28年度の多職種協働在宅医療モデル事業受給病院・診療所も対象に含まれるが、新規事業者優先である
  • 車両の重量税・自賠責保険料・登録手数料等を対象経費に含めていない
  • 車両両側面に青森県在宅医療推進事業と表示し、容易に着脱できるマグネット等を使わない
  • 契約は一般競争入札等、県の契約手続に準拠する
  • 内容変更は事前承認が必要。ただし補助額の増額を伴わない対象経費20%の範囲内の額変更その他知事が認める軽微な変更を除く
  • 中止・廃止は事前承認が必要。予定期間内に完了しない又は遂行困難なら速やかに報告し指示を受ける
  • 取得財産は目的に従って適切に管理し、台帳等を処分制限期間中保管する
  • 収支帳簿・証拠書類は完了又は中止・廃止承認日の属する年度の終了後5年間保管する
  • 令和8年度から令和12年度までの訪問診療等実績を毎年度終了年の4月30日までに提出する
  • 未届出の(歯科)診療所は事業実施後速やかに在宅療養支援(歯科)診療所の届出をする
  • 実績報告時に判明した消費税等仕入控除税額は減額し、事業完了後確定した場合は速やかに報告する。県が全部又は一部の返還を求めることがある
  • 処分制限は取得等価格50万円以上、地方公共団体以外は30万円以上の財産。耐用年数経過まで制限され、承認した処分による収入の全部又は一部を県に納付する場合がある
  • 患者数増の換算は他区分の人数が変わらない前提。居宅のみなら8人増、介護施設等のみなら24人増で、換算後24人増に当たる
  • 後方支援として申請する経費は、後方支援に必要な医療機器のみで、車両を含めていない
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度—2026-06-22必着。受付開始日は公式資料に記載なし
申請方法要綱の様式で県医療薬務課地域医療確保グループへ提出
他の制度との併用他制度との併用可否の明記は確認できない。寄附金その他収入は算定時に控除
問い合わせ先青森県医療薬務課地域医療確保グループ 電話017-734-9287
公式ページhttps://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/iryo/R8zaitakuhojo_01.html

出典:

出典

よくある質問

過去に受給した施設は申請できますか?

平成28年度から令和7年度の受給施設は累計250万円まで申請可能ですが、原則新規事業者が優先されます。

購入費は先に負担しますか?

要綱第7で補助金は事業完了後交付と定めています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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