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受付中(2026年12月28日締切・あと83日) 制度の詳細

青森県のA-wood需要拡大補助金(令和8年度):1棟上限50万円、事前申込と完成後申請

県内の登録施工事業者による県産材使用に、1㎥につき5万円以内、1棟50万円・1事業者150万円を上限に補助します。事業申込は2026年12月28日まで、木工事完了後の交付申請は2027年2月26日までです。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

青森県県産材を使う工事1棟上限50万円補助金ちず

青森県のA-wood需要拡大補助金は、県内の登録施工事業者が県産材を使う建築工事を支援する制度です。県産材1㎥につき5万円以内で、1棟50万円・1事業者150万円が上限です。事業申込は2026年6月19日から12月28日まで、完成後の交付申請は2027年2月26日までです。

補助金の申請は木工事完了後ですが、その前に事業申込と交付予定者通知が必要です。構造材の使用状況は上棟後・壁張り前の写真で残します。公式ページは2026年9月24日現在の申込状況54.2%と告知しています。

30秒でわかる要点

誰が
県内に事業所を持つ建築工事業・大工工事業の許可事業者(交付申請までにA-wood登録)
何に
県産材を1棟1㎥以上使う県内の建築工事
いくら
1棟50万円、1事業者150万円(複数事業所の会社法人は会社全体)
いつまで
受付中・2026年12月28日締切(あと83日)
選ばれ方
事業申込は先着順。同日申込で予算超過なら県産材使用量の多い施設を優先。完成後の申請を審査し交付決定と額を確定。「2 前項の事業申込書は、第3で定める期間中、先着順で受け付ける。ただし、同日に 事業申込みが複数あり、当該年度の予算額を超えた場合には、1棟あたりの県産材の 使用量が多い施設に係る申込みを優先する。」
申請方法
事業申込は入力フォーム・メール・FAX・郵送・持参。交付申請は施設所在地の農林水産事務所林業振興課へメール・FAX・郵送・持参。複数区域にまたがる申請は林政課へ。

県産材の量と棟・会社の上限

建築工事業又は大工工事業の許可、県内事業所、A-wood登録と自ら施工する建築物での県産材使用、暴力団への非関与が対象事業者の条件です。県産材は適法に県内で伐採された丸太を県内製材工場で加工した製品です。県外加工品は対象外です。

工事・施設 条件
新築・リフォーム・内装外装木質化 県内施工、1棟1㎥以上の県産材使用
外構工事 建築物の工事を伴う場合に限る
公共建築物 国・地方公共団体が整備する建築物は対象外
自社事務所など施主と施工者が同一 確実な工事実施を担保する資料が必要

県産材使用量は1棟ごとに小数第3位以下を切り捨てます。10㎥で算定額は50万円に達するため、使用量を増やしても1棟の上限は増えません。4棟以上でも、各棟1㎥以上・各棟50万円以内で、事業者全体150万円に達するまで補助対象になり得るとQ&Aにあります。複数支店の会社は支店別でなく会社全体の上限です。計算例は申込予定額の範囲内での上限算定です。

いくらになるか

各棟の県産材使用量を小数第3位以下切捨てして5万円を掛け、1棟50万円と1事業者150万円及び通知済み申込予定額を上限とする。

募集要項などの記載: 「県産材の使用量 1㎥につき 5万円 以内の額」
例計算補助額
1棟の使用量1.239㎥、申込予定額6万1,500円以上1.23㎥×50,000円=61,500円(棟・事業者上限未満)61,500円以内
1棟の使用量12㎥、申込予定額50万円12㎥×50,000円=600,000円、棟上限500,000円を適用500,000円以内
同じ法人の4棟が各10㎥、申込予定額合計150万円各500,000円×4棟=2,000,000円、会社全体上限1,500,000円を適用合計1,500,000円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

契約・事業申込を先に、木工事完了後に交付申請

工事と交付の順番

  1. 1施主との契約・同意
  2. 2事業申込
  3. 3交付予定者の通知
  4. 4登録・木工事・写真
  5. 5交付申請兼実績報告
  6. 6決定・額の確定
  7. 7請求・入金

いつ何をするか

  1. 1

    施主との契約・同意、事業申込2026年6月19日〜12月28日

    当日分受付は17時までの到着。郵送も消印ではなく到着日。登録前の事業申込は可能。

  2. 2

    県の交付予定者通知、A-wood登録、木工事と写真撮影

    2026年4月1日以降の県産材納品書で着手を確認。構造材は上棟後・壁張り前に写真を残す。

  3. 3

    木工事完了後、交付申請兼実績報告2027年2月26日まで

    県産材使用量を確定し提出。資材費等は補助金受領前に発生する。

  4. 4

    県の審査、交付決定及び額の確定

    通知後の申請取下げは通知を受けた日から30日を経過した日が期限。

  5. 5

    請求書提出、入金請求書は2027年3月31日まで

    県が請求書を受理した後に交付。振込先は施工者。入金までの日数の規定は確認できなかった。

事業申込は17時までの到着を当日分として扱い、郵送は消印日ではなく到着日です。同日に予算を超える申込がある場合は1棟の県産材使用量の多い施設を優先します。着手は2026年4月1日以降の納品書で確認し、交付申請時には木工事が完了している必要があります。県は請求書受理後に交付するため、工事中に補助金を受け取る順序ではありません。

ほかの補助事業との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

他事業側が併用を認めることが条件です。地域材使用を要件とする事業との併用は個別判断で、事業申込書に事業名を記載します。国の優良木造建築物等整備推進事業も調査しましたが、この制度との個別の併用可否は確認できませんでした。市町村独自制度も申込先で確認する必要があります。

材料と書類の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 以下を確認しましたか:建築工事業又は大工工事業の許可を受け、県内に事業所があり、自ら施工する建築物で県産材を使用するA-wood登録事業者。登録は交付申請までに行う。交付要綱第2・4・別表、実施要領第4・6〜8、Q&A
  • 以下を確認しましたか:暴力団に関与していないこと。交付要綱第2・4・別表、実施要領第4・6〜8、Q&A
  • 以下を確認しましたか:県内で適法に伐採された丸太を県内製材工場で加工した木材製品を使う。県外加工の製品は対象外。交付要綱第2・4・別表、実施要領第4・6〜8、Q&A
  • 以下を確認しましたか:1棟につき県産材1㎥以上。施工地は県内で、施主の所在地は県内外を問わない。交付要綱第2・4・別表、実施要領第4・6〜8、Q&A
  • 以下を確認しましたか:2026年4月1日以降の県産材納品書で着手を確認し、交付申請時には木工事が完了していること。交付申請期限2027年2月26日。交付要綱第2・4・別表、実施要領第4・6〜8、Q&A
  • 以下を確認しましたか:国及び地方公共団体が整備する建築物は対象外。外構工事のみは対象外で、建築物の工事を伴う場合に限る。交付要綱第2・4・別表、実施要領第4・6〜8、Q&A
  • 以下を確認しましたか:施主と工事請負契約を締結し、申込みの同意を得て事業申込を行う。施主と施工者が同一なら確実な工事実施を担保する書類が必要。交付要綱第2・4・別表、実施要領第4・6〜8、Q&A
  • 以下を確認しましたか:下請工事は材料費込みで受注した元請との契約書と施主・元請の同意が必要。納品書の宛名が元請業者の場合は申請を認めない。交付要綱第2・4・別表、実施要領第4・6〜8、Q&A
  • 以下を確認しましたか:二次製品は使った製材品の納品書と合法木材証明書が必要。県産材・県外材を組み合わせた集成材は県産材部分を対象にできるか個別検討。交付要綱第2・4・別表、実施要領第4・6〜8、Q&A
  • 以下を確認しましたか:自ら製材した材料は納品書を省略できるが、県の中間確認又は完成後の現地確認が必須。交付要綱第2・4・別表、実施要領第4・6〜8、Q&A
  • 以下を確認しましたか:申請額は事業申込書の予定額が上限。増額又は2割以上の減額は事業変更申込書と変更通知が必要。対象施設の変更は辞退して新規申込。交付要綱第2・4・別表、実施要領第4・6〜8、Q&A
  • 以下を確認しましたか:1棟50万円、1事業者150万円。複数事業所を持つ法人は会社全体で150万円。棟数制限ではなく各棟1㎥以上・50万円以内で150万円まで。交付要綱第2・4・別表、実施要領第4・6〜8、Q&A

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業申込書・変更申込書、辞退届県公式ページ事業申込に工事契約書及び県産材使用予定資料を添付。その他知事が求める書類も。
交付申請書兼実績報告書、請求書県公式ページ交付申請のほか確定後に請求書を提出。
県産材納品書・合法木材証明書製材事業者・合法木材供給事業者流通事業者の納品書なら製造元の納品書写しも添付。
木拾い表・使用部材明細、複数棟の内訳申請者が作成1棟ごとの材積を確認できるもの。
現地写真施工者が撮影構造材は上棟後・壁張り前。確認できない場合は現地確認。
建築確認済証又は建築工事届の写し手元の建築手続き書類手続きが不要な工事は添付不要。
工事契約書・同意書施工者、施主・元請自己施工は確実な工事を担保する資料。下請は材料費込みの受注契約と双方の同意。

二次製品は使った製材品の納品書と合法木材証明書が必要です。県産材と県外材を組み合わせた集成材は県産材部分を対象にできるか個別に検討されます。自ら製材する場合は納品書を省略できますが中間確認又は完成後の現地確認が必須です。下請工事では材料費込みの受注契約、施主・元請の同意が必要で、納品書の宛名が元請の場合は申請を認めないとQ&Aにあります。

構造材の写真は上棟後・壁張り前に撮影します。完成後に目視できる内装材は施工中写真がなくても構いません。写真がないその他の場合は個別判断です。流通事業者の納品書を使う場合は製造元の製材事業者の納品書写しも添付します。

事業が始まってからの決まり

予定額の増額又は2割以上の減額は速やかに変更申込し、変更通知を受けます。増額は予算を超えると認められない場合があります。施設自体の変更は辞退後に新しく申込みます。申請額は通知済みの事業申込予定額が上限です。辞退は速やかに届出し、期限までに交付申請がなければ辞退した扱いになります。

規則・要綱違反、不正又は虚偽申請は交付決定取消し及び返還の対象です。帳簿や関係書類は2027年4月1日から5年間保管します。交付申請の取下げ期限は交付決定通知を受けた日から30日を経過した日です。県産材利用の広報、見学会や写真提供への協力、アンケートへの協力、翌年度以降の県産材使用に努める条件もあります。

県交付規則第15〜19条に取消し・返還、加算金・延滞金、財産処分の制限がある。規則第15条第1項による取消返還には年10.95%の加算金、返還納期後の未納額には年10.95%の延滞金。取得又は効用が増した不動産等を交付目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保に供する場合は知事承認が必要。ただし条件に基づき補助金全部相当額を納付済み又は知事が定める期間経過後は例外。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度募集開始から12月末まで、先着順1㎥5万円、1棟50万円・1事業者150万円令和7年度の公式チラシと交付要綱で同じ棟・事業者上限を確認。
令和7年度チラシ(確認日 2026年10月5日)
令和8年度事業申込2026年6月19日〜12月28日、交付申請2027年2月26日まで1㎥5万円以内、1棟50万円・1事業者150万円Q&Aは令和8年度より事業申込フォームからの申込も可能と記載。
公式事業申込ページは2026年9月24日現在の申込状況54.2%と告知。
令和8年度事業申込案内・9月24日の申込状況(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 交付申請案内の交付要綱リンク
    • 交付要綱というリンク名だがリンク先はR8A-woodyouryou.pdf(実施要領)(交付申請案内 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/rinsei/A-wood_shinsei.html)
    • 事業申込案内からR8A-woodyoukou.pdf(交付要綱)を取得可能(事業申込案内 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/rinsei/A-wood_moushikomi.html)

    内容の基準は交付要綱と実施要領の双方。原本をそれぞれ保存した。

  • 金額の表現
    • 県産材の使用量1㎥につき5万円(公式交付申請案内「補助金の額」https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/rinsei/A-wood_shinsei.html、令和7年度チラシ https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/rinsei/files/a-wood_2-01.pdf)
    • 県産材の使用量1㎥につき5万円以内の額(令和8年度交付要綱別表・3ページ https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/rinsei/files/R8A-woodyoukou.pdf)

    要綱の「以内」を基準に計算例は上限算定額として示す。実際の確定額は実施機関に確認する。

これまでの推移から分かること

  • 令和7年度・令和8年度の資料で、1棟50万円・1事業者150万円という上限を確認できました。
  • Q&Aでは令和8年度から事業申込フォームを利用できるとしています。
  • 令和8年度は事業申込期限と交付申請期限が別です。予算到達による停止・終了の定めもあります。

交付申請案内の交付要綱リンクは実施要領につながっていました。交付要綱は事業申込案内の正しいリンクから確認しています。案内の「1㎥5万円」に対し、要綱は「5万円以内」と規定するため、計算例は要綱に沿った上限算定額で示しました。

問い合わせ先

事業申込は青森県林政課林産振興グループ、電話017-734-9517です。交付申請は施設所在地を担当する農林水産事務所林業振興課、複数の区域にまたがる場合は林政課へ提出します。

青森県「A-wood」需要拡大事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関青森県
対象事業者
概要県内のA-wood登録施工事業者が県産材を使う建築工事に、使用量1㎥につき5万円以内を補助する制度。1棟50万円、会社全体を含む1事業者150万円が上限。
補助率県産材1㎥につき5万円以内
上限額1棟50万円、1事業者150万円(複数事業所の会社法人は会社全体)
対象経費
  • 新築、リフォーム(増築・改築・修繕・模様替)、内装・外装木質化、建築物の工事を伴う外構工事の県産材使用経費
主な要件(募集要項から)
  • 建築工事業又は大工工事業の許可を受け、県内に事業所があり、自ら施工する建築物で県産材を使用するA-wood登録事業者。登録は交付申請までに行う。
  • 暴力団に関与していないこと。
  • 県内で適法に伐採された丸太を県内製材工場で加工した木材製品を使う。県外加工の製品は対象外。
  • 1棟につき県産材1㎥以上。施工地は県内で、施主の所在地は県内外を問わない。
  • 2026年4月1日以降の県産材納品書で着手を確認し、交付申請時には木工事が完了していること。交付申請期限2027年2月26日。
  • 国及び地方公共団体が整備する建築物は対象外。外構工事のみは対象外で、建築物の工事を伴う場合に限る。
  • 施主と工事請負契約を締結し、申込みの同意を得て事業申込を行う。施主と施工者が同一なら確実な工事実施を担保する書類が必要。
  • 下請工事は材料費込みで受注した元請との契約書と施主・元請の同意が必要。納品書の宛名が元請業者の場合は申請を認めない。
  • 二次製品は使った製材品の納品書と合法木材証明書が必要。県産材・県外材を組み合わせた集成材は県産材部分を対象にできるか個別検討。
  • 自ら製材した材料は納品書を省略できるが、県の中間確認又は完成後の現地確認が必須。
  • 申請額は事業申込書の予定額が上限。増額又は2割以上の減額は事業変更申込書と変更通知が必要。対象施設の変更は辞退して新規申込。
  • 1棟50万円、1事業者150万円。複数事業所を持つ法人は会社全体で150万円。棟数制限ではなく各棟1㎥以上・50万円以内で150万円まで。
募集期間
回受付開始締切備考
事業申込2026-06-192026-12-28先着順。申込予定額が予算額に達すると停止、交付決定額が予算に達すると終了。同日の予算超過は1棟の使用量が多い施設を優先。
交付申請(事業申込と木工事完了が前提)—2027-02-26事業申込の受付期限とは異なる。
申請方法事業申込は入力フォーム・メール・FAX・郵送・持参。交付申請は施設所在地の農林水産事務所林業振興課へメール・FAX・郵送・持参。複数区域にまたがる申請は林政課へ。
他の制度との併用他事業が併用を認める場合は可能。地域材使用が要件の事業は個別判断し、事業申込書に併用する事業名を記載する。
問い合わせ先青森県農林水産部林政課林産振興グループ、017-734-9517、rinsei@pref.aomori.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/rinsei/A-wood_shinsei.html

出典:

出典

よくある質問

施主が直接受け取る制度ですか?

Q&Aでは補助金の振込先は施工者とされています。

登録前でも事業申込はできますか?

公式案内では事業申込は登録前でも可能ですが、交付申請までにA-wood事業者登録が必要です。

県内で伐採し県外で加工した材料は対象ですか?

Q&Aでは対象外とされています。県内で伐採された原木を県内の製材事業者が加工した製材品が対象です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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