補助金ちず

受付中(2026年10月23日締切・あと17日) 制度の詳細

秋田県の中小企業デジタル化導入支援事業費補助金(令和8年度):30万~100万円、4次募集は10月23日17時必着

県内で1年以上の実績がある中小企業者のデジタルツール導入等を2/3以内、30万~100万円で補助します。4次募集は2026年10月23日17時必着。支援機関確認書が必要で、製造業等は対象外です。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

秋田県デジタル導入に30万~100万円補助金ちず

秋田県の中小企業デジタル化導入支援事業費補助金は、県内で1年以上の実績がある中小企業者の業務効率化等を支える制度です。対象経費の2/3以内で30万~100万円を補助し、4次募集の申請期限は2026年10月23日17時必着です。

製造業や要領別表1の業種は対象外です。支援機関確認書を金融機関または商工団体に作成してもらい、交付決定後かつ2026年11月1日以降に発注・契約します。納品と支払いだけでなく、2027年2月28日までの報告書提出も必要です。

30秒でわかる要点

誰が
県内拠点・1年以上の実績を持ち、対象業種と中小企業の条件に当てはまる事業者
何に
業務効率化・生産性向上等のためのデジタルツール・ITソリューション導入
いくら
下限30万円~上限100万円
いつまで
受付中・2026年10月23日締切(あと17日)
選ばれ方
書面審査、平均27点以上のうち予算内で上位から委員合議。加点上限5点「第4条 補助事業者の選定は、各委員が審査した評点の平均が27点以上の者のうち、予 算の範囲内において、上位の者から委員の合議により行う。」
申請方法
郵送またはメールshoene-syoukou@pref.akita.lg.jp。メール件名は【事業者名】応募書類の提出。10MB程度超なら分割。

対象と金額

補助対象経費45万円で下限30万円、150万円で上限100万円に達する算式です。45万円未満の経費を下限へ引き上げる制度ではありません。クラウド等の一括払いは事業期間分だけを対象とするため、年額全体を対象経費にすると額が過大になります。

  • 中小企業等経営強化法第2条第1項の中小企業者で、県内に拠点があり県内で1年以上の事業実績があること。国・県出資企業と第三セクターは対象外。
  • みなし大企業は対象外。同一大企業による株式等の1/2以上保有、複数大企業による2/3以上保有、大企業役職員が役員の1/2以上を占める場合と、みなし大企業の子会社を含む。
  • 製造業は対象外。別表1の農林業(農業・園芸サービス、素材生産、林業サービスを除く)、漁業、金融・保険(保険媒介代理・保険サービスを除く)、病院・一般診療所・歯科診療所、社会保険・社会福祉・介護事業、風俗営業等、競走場・競技団、場外馬券売場等・競輪競馬等予想業、個人の身元等調査に限る興信所、公共料金等以外の集金取立業、易断所・観相業・相場案内業、宗教、政治・経済・文化団体も対象外。
  • 税滞納、県・公的金融機関への融資債務の不履行・延滞、事業者・役員の反社該当または関係がないこと。個別実施要領には課税庁の認めた納入計画、債権者の認めた返済計画がある場合の例外がある。共通交付要綱は税滞納のある者を除外しており、納入計画がある場合の扱いは窓口確認。
  • 共通交付要綱では、交付申請日または交付決定日に破産・清算・民事再生・会社更生手続開始の申立てがされている者を除く。
  • 事業計画の主たる拠点は県内。県外設置・納品は対象外。デジタル化に資する事業用設備等の導入・更新により業務効率化等を図る事業であること。
  • 応募日以前に同じ事業が本補助金の採択を受けていないこと。国・県の他の補助金等に採択されていないこと。市町村の同事業補助も原則併用不可だが、市町村が本補助金との併用を認める場合は例外。
  • 1社・個人1人につき1件の応募。複数店舗は1申請にまとめる。支援機関確認書は県内に支店・営業所を持つ金融機関または県内商工団体が作成し、事業完了まで伴走支援する。国の認定支援機関の意味とは異なる。
  • 2026年11月1日~2027年2月28日に発注・契約、納品、支払いと事業報告書提出を完了すること。交付決定は10月末予定。対象期間と要領別表・チラシの記載が異なるため10月着手は窓口確認。
  • ハードウェア・周辺機器はソフトウェアと組み合わせ専ら事業で使用する場合のみ。クラウド等一括払いは対象期間分のみで、期間内外の費用が不明確なら対象外。
  • 主目的が業務効率化でないホームページ・アプリ・コンテンツ配信、売上原価・顧客の決済手数料・他社製品をそのまま自社ブランドで販売する費用、申請支援・申請コンサル費、解約料、中古品、個人からの購入、親子会社間売買、自社製品、保険料、支払手数料は対象外。ITツール導入のコンサル費は対象となる場合がある。
  • 輸入品は日本語訳を添付。見積は原則業者発行で、発行困難な場合はURLつきウェブ画面でも可。対象外費用が混在する場合は明確に区分。事業用口座から銀行振込で支払う。
  • 補助額は税抜き対象経費×2/3を千円未満切捨て、30万円以上100万円以下。対象経費45万円未満は下限に届かず申請不可。

いくらになるか

税抜き対象経費×2/3を千円未満切捨て。30万円未満は申請不可、100万円が上限。対象経費45万円以上が下限、150万円以上で算式上の上限に達する。

募集要項などの記載: 「補助対象金額(税抜き)×補助率2/3(千円未満切り捨 て)で算出した金額が30万円以上になる必要があります。」
例計算補助額
対象経費44万9,999円449,999×2/3=299,999.33…→299,000円29万9,000円となり下限未満、申請不可
対象経費45万円450,000×2/3=300,000円30万円
対象経費180万円1,800,000×2/3=1,200,000→上限適用100万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から支払いまで

金融機関・商工団体の支援は応募から完了まで続きます。共通要綱の実績報告期限と4次募集の対象期間を合わせ、完了から15日以内または2027年2月28日の早い日までに提出します。チラシは精算払いと明記するため、導入費用を先に支払います。対象期間の記載は資料間で異なるので、10月の着手を予定する場合は窓口確認が必要です。

手続きの順番

  1. 1申請
  2. 2審査
  3. 3交付決定
  4. 4事業実施
  5. 5実績報告
  6. 6額の確定・支払い

いつ何をするか

  1. 1

    支援機関と事業計画を確認し、確認書・県税証明・見積等を取得

    支援機関は県内金融機関または商工団体。

  2. 2

    県へ郵送またはメールで交付申請2026年10月23日17時必着

  3. 3

    審査会・交付決定審査会10月下旬、交付決定10月末予定

  4. 4

    発注・契約・納品・銀行振込2026年11月1日~2027年2月28日

    交付決定後かつ対象期間内。支払いは事業用口座から銀行振込。

  5. 5

    実績報告・請求完了から15日以内または2027年2月28日の早い日

  6. 6

    額の確定後に精算払い

    納品・支払いから確定・入金まで立替え。具体的入金日は記載なし。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ事業で国・県の補助金にも採択された場合は、どちらかを辞退する扱いです。市町村側が併用を認める場合のみ例外があります。Q&Aの窓口名は商業貿易課ですが、現行公式ページの窓口は商工業振興課産業DX推進チームです。

要件と書類の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内拠点・1年以上の実績と中小企業の要件を満たし、国県出資企業・第三セクターでないか。実施要領第3~4条・Q&A1~2
  • みなし大企業・その子会社に該当しないか。第3条・Q&A4
  • 製造業または別表1の対象外業種に該当しないか。別表1・第3条第5号
  • 税滞納・融資債務延滞・反社関係の欠格事項に該当しないか(例外は窓口確認)。第4条第3号
  • 申請日・決定日に破産・清算等の申立てがないか。共通交付要綱第1条
  • 主たる拠点・設備設置先は県内で、業務効率化等のためのデジタル化事業か。第5条第1~3号・Q&A22
  • 同事業の過去採択・国県補助採択・原則不可の市町村重複補助がないか。第5条第4~5号・Q&A21
  • 1社1件にまとめ、所定の金融機関・商工団体による支援機関確認書を取得するか。Q&A3・34
  • 2026年11月1日以降に発注・契約し、2027年2月28日までに納品・支払・報告を完了するか。公式ページ・Q&A31~32
  • ハード単体でなく、ソフトと組み合わせ専用使用し、利用料の期間内外を区分できるか。Q&A11・13
  • Q&Aの解約料・中古品・親子会社取引・申請支援費等の対象外費用を含めていないか。Q&A15~25・27・30
  • 見積・必要な日本語訳を用意し、対象費用を区分して事業用口座から銀行振込するか。Q&A20・26・29~30
  • 税抜き対象経費が45万円以上あり、千円未満切捨て後の額が30万円以上か。チラシp3

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書・事業計画書・誓約書県公式ページの様式第1~3号
支援機関確認書県内に支店・営業所を持つ金融機関、県内商工団体所定様式第4号。国の認定支援機関とは異なる。
県税納税証明書県税事務所県税の徴収金について滞納のないこと。
参考見積・仕様書・カタログ等導入業者。見積発行困難ならURLつき画面
実績報告書・実績書・収支精算書・取得財産等管理台帳・請求書県公式の様式第10・6・11・8・12号QAで台帳は税抜き単価50万円以上。銀行振込明細・導入後写真を添付。ソフトは導入画面等。

支援機関確認書の提出は必須です。県税証明、見積・仕様資料も揃えて申請します。ハードウェア単体や中古品、親子会社間取引は対象外で、事業用口座から銀行振込した証拠を実績報告へ付けます。

事業が始まってからの決まり

共通交付要綱では総事業費の20%超の増減、補助額増額・20%超減額、中止・廃止は知事の事前承認、その他の内容変更、人件費・物件費または直接費・間接補助金の割合の20%超の変更は課長等の事前承認が必要です。第三者への委託・共同実施は契約して知事に届けます。遂行困難・期限内完了不可は速やかに報告します。この制度は遂行状況報告書の省略対象です。実績報告は完了から15日以内または2027年2月28日の早い日まで。過大交付の返還期限は命令から20日以内で、遅延時は延滞金の対象になります。財務規則上の目的外使用・虚偽・不適正な施行・規則や交付条件違反は取消し・返還の対象です。

取得原価50万円以上の設備・機械器具・装置・構築物・無形財産には処分制限があり、耐用年数省令の期間(10年を超える対象は10年まで)を過ぎれば共通要綱の制限は適用されません。期間内の目的外使用・譲渡等や取壊し・廃棄は事前承認、移転・更新・利用規模等を変更する増改築は事前届出が必要です。処分収入等の納付は個別実施要領第12条の算定を確認します。共通要綱には本人の責めによらないやむを得ない処分の納付例外があります。事業化等で収益が生じた場合は補助金額を上限とする収益納付があり得ます。取得財産等管理台帳を備え、証拠書類は個別要領に従い最後の交付決定年度の終了後5年間保存します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度(初回募集)2026年3月9日~4月30日17時必着2/3以内、30万~100万円2月26日更新の公式ページ保存版。補助対象期間は交付決定日から2027年2月28日
初回募集の公式ページ保存版(確認日 2026年10月6日)
令和8年度(4次募集)2026年9月4日~10月23日17時必着2/3以内、30万~100万円対象期間は2026年11月1日~2027年2月28日、報告書提出まで含む
現行公式ページ(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • 補助対象期間
    • 交付決定日から令和8年2月28日まで(実施要領別表2・p5 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000094185_00/01_%E5%AE%9F%E6%96%BD%E8%A6%81%E9%A0%98%EF%BC%88%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%8C%96%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%EF%BC%89_080401.pdf)
    • 2026年11月1日~2027年2月28日(公式ページ・Q&A31~32・p6 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/94185)
    • 交付決定日10月下旬から令和9年2月28日まで(チラシp3 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000094185_00/%EF%BC%94%E6%AC%A1%E5%8B%9F%E9%9B%86/%EF%BC%94%E6%AC%A1%E5%8B%9F%E9%9B%86_%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7_%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%8C%96%E5%B0%8E%E5%85%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%B2%BB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91.pdf)

    9月更新の公式ページ・Q&Aを基準とし、11月1日以降かつ交付決定後に着手する扱い。10月の着手可否と要領の年表記は商工業振興課へ確認。

  • 税滞納の除外と納入計画例外
    • 課税庁が認めた納入計画がある者は税滞納の欠格事項から除く(実施要領第4条p1 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000094185_00/01_%E5%AE%9F%E6%96%BD%E8%A6%81%E9%A0%98%EF%BC%88%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%8C%96%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%EF%BC%89_080401.pdf)
    • 国税及び地方税に滞納がある者は除外(納入計画の例外記載なし)(共通交付要綱第1条p1 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000063563_00/R8もの経/13 R8.4.1_本文及び別表_商工業振興課補助金交付要綱_.pdf)

    個別要領の例外を示すが、納入計画がある場合の申請可否は窓口で確認。

  • 経理書類の保存起算点
    • 最後の交付決定年度の終了後5年間(実施要領第10条p3 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000094185_00/01_%E5%AE%9F%E6%96%BD%E8%A6%81%E9%A0%98%EF%BC%88%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%8C%96%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%EF%BC%89_080401.pdf)
    • 事業完了年度から5年間(共通交付要綱第12条 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000063563_00/R8もの経/13 R8.4.1_本文及び別表_商工業振興課補助金交付要綱_.pdf)

    個別要領の最後の交付決定年度の終了後を基準に記載。

  • 共通交付要綱の参照条・別表番号
    • 実績報告は第7条、処分制限は第10条を参照(実施要領第9・12条p2~3 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000094185_00/01_%E5%AE%9F%E6%96%BD%E8%A6%81%E9%A0%98%EF%BC%88%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%8C%96%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%EF%BC%89_080401.pdf)
    • 実績報告は第8条、処分制限は第13条。第3条は別表2、第5条は別表3参照だが表題は逆(共通交付要綱第3・5・8・13条および別表2~3 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000063563_00/R8もの経/13 R8.4.1_本文及び別表_商工業振興課補助金交付要綱_.pdf)

    条・別表番号の不整合は窓口確認。見出しと個別Q&A・期間を優先し、この制度を交付決定前着手可と扱わない。

これまでの推移から分かること

  • 取得した2月の初回募集保存版と9月の4次募集では、率2/3と30万~100万円は共通です。
  • 初回募集は3月9日~4月30日、4次募集は9月4日~10月23日です。
  • 初回募集の対象期間は交付決定日から、4次募集の公式ページ・Q&Aは11月1日からとしています。要領別表の年表記、チラシの開始時期、税滞納の例外や保存の起算点にも違いがあり、上のブロックに両方を示しています。

問い合わせ先

秋田県産業労働部商工業振興課 産業DX推進チーム。電話018-860-2245。申請メールshoene-syoukou@pref.akita.lg.jp。

中小企業デジタル化導入支援事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関秋田県
対象事業者
概要県内で1年以上の実績がある中小企業者のデジタルツール導入等を2/3以内、30万~100万円で補助します。4次募集は2026年10月23日17時必着。支援機関確認書が必要で、製造業等は対象外です。
補助率2/3以内、千円未満切捨て
上限額下限30万円~上限100万円
対象経費
  • ソフトウェア、組合せ使用するハードウェア・周辺機器、セキュリティ対策等の導入経費
  • クラウド等利用料は2026年11月~2027年2月の対象期間分のみ。税抜きで計算。
主な要件(募集要項から)
  • 中小企業等経営強化法第2条第1項の中小企業者で、県内に拠点があり県内で1年以上の事業実績があること。国・県出資企業と第三セクターは対象外。
  • みなし大企業は対象外。同一大企業による株式等の1/2以上保有、複数大企業による2/3以上保有、大企業役職員が役員の1/2以上を占める場合と、みなし大企業の子会社を含む。
  • 製造業は対象外。別表1の農林業(農業・園芸サービス、素材生産、林業サービスを除く)、漁業、金融・保険(保険媒介代理・保険サービスを除く)、病院・一般診療所・歯科診療所、社会保険・社会福祉・介護事業、風俗営業等、競走場・競技団、場外馬券売場等・競輪競馬等予想業、個人の身元等調査に限る興信所、公共料金等以外の集金取立業、易断所・観相業・相場案内業、宗教、政治・経済・文化団体も対象外。
  • 税滞納、県・公的金融機関への融資債務の不履行・延滞、事業者・役員の反社該当または関係がないこと。個別実施要領には課税庁の認めた納入計画、債権者の認めた返済計画がある場合の例外がある。共通交付要綱は税滞納のある者を除外しており、納入計画がある場合の扱いは窓口確認。
  • 共通交付要綱では、交付申請日または交付決定日に破産・清算・民事再生・会社更生手続開始の申立てがされている者を除く。
  • 事業計画の主たる拠点は県内。県外設置・納品は対象外。デジタル化に資する事業用設備等の導入・更新により業務効率化等を図る事業であること。
  • 応募日以前に同じ事業が本補助金の採択を受けていないこと。国・県の他の補助金等に採択されていないこと。市町村の同事業補助も原則併用不可だが、市町村が本補助金との併用を認める場合は例外。
  • 1社・個人1人につき1件の応募。複数店舗は1申請にまとめる。支援機関確認書は県内に支店・営業所を持つ金融機関または県内商工団体が作成し、事業完了まで伴走支援する。国の認定支援機関の意味とは異なる。
  • 2026年11月1日~2027年2月28日に発注・契約、納品、支払いと事業報告書提出を完了すること。交付決定は10月末予定。対象期間と要領別表・チラシの記載が異なるため10月着手は窓口確認。
  • ハードウェア・周辺機器はソフトウェアと組み合わせ専ら事業で使用する場合のみ。クラウド等一括払いは対象期間分のみで、期間内外の費用が不明確なら対象外。
  • 主目的が業務効率化でないホームページ・アプリ・コンテンツ配信、売上原価・顧客の決済手数料・他社製品をそのまま自社ブランドで販売する費用、申請支援・申請コンサル費、解約料、中古品、個人からの購入、親子会社間売買、自社製品、保険料、支払手数料は対象外。ITツール導入のコンサル費は対象となる場合がある。
  • 輸入品は日本語訳を添付。見積は原則業者発行で、発行困難な場合はURLつきウェブ画面でも可。対象外費用が混在する場合は明確に区分。事業用口座から銀行振込で支払う。
  • 補助額は税抜き対象経費×2/3を千円未満切捨て、30万円以上100万円以下。対象経費45万円未満は下限に届かず申請不可。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度4次募集2026-09-042026-10-2317時必着。補助対象期間2026年11月1日~2027年2月28日。
申請方法郵送またはメールshoene-syoukou@pref.akita.lg.jp。メール件名は【事業者名】応募書類の提出。10MB程度超なら分割。
他の制度との併用公式資料で確認できた関係は下記のとおり。
問い合わせ先秋田県産業労働部商工業振興課 産業DX推進チーム。電話018-860-2245。申請メールshoene-syoukou@pref.akita.lg.jp。
公式ページhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/94185

出典:

出典

よくある質問

パソコンだけの購入に申請できますか。

ハードウェア単体は対象外です。ソフトウェアと組み合わせ専ら事業に使う場合に限ります。

補助額が30万円未満でも申請できますか。

申請できません。税抜き対象経費に2/3を掛けて千円未満を切り捨て、30万円以上となる必要があります。

支援機関確認書は必要ですか。

必須です。県内に支店・営業所を持つ金融機関または県内商工団体に作成を依頼します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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