補助金ちず

受付中(2026年10月23日締切・あと15日) 制度の詳細

秋田県の地域収益力向上支援事業・地域コラボ(令和8年度):各年度500万円、事前相談が必要

秋田県内の企業・団体等が連携する取組に、各年度500万円まで、経費の3/4以内を補助します。第3回は事前相談が2026年10月16日、採択申請が10月23日17時まで。交付決定前の発注・契約は対象外です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

秋田県連携事業に年度500万円まで補助金ちず

秋田県の地域収益力向上支援事業・地域コラボタイプは、県内の中小企業や団体等が連携して収益力を上げる事業を支援します。補助率は3/4以内、上限は各年度500万円です。第3回は事前相談が2026年10月16日まで、採択申請が10月23日17時までです。

事前相談なしでは採択申請を受け付けません。また、採択されてもすぐに対象経費を発注できるわけではありません。各年度の交付決定前に発注・購入・契約した経費は対象外で、支払後に補助金を請求する精算払いです。

30秒でわかる要点

誰が
生産・開発拠点又は主たる事業所が県内にある中小企業者等・商工団体等が過半数を占める概ね3者以上のグループ。2者でも3者以上と同等以上の成果が認められる場合は可
何に
生産性向上、新商品開発、人材確保・育成、M&A・事業承継、外国人材受入などの連携事業
いくら
各年度500万円、補助対象期間は最長3年度
いつまで
受付中・2026年10月23日締切(あと15日)
選ばれ方
プレゼンテーション等の採択審査で上位の事業を予算の範囲内で採択「審査の結果、一定の点数以上かつ上位のものから、予算の範囲内で採択します。」
申請方法
事前相談シート、採択申請書類を商工業振興課へ電子メールで提出。受信確認の電話連絡が必要

連携する相手と事業計画の条件

県内に生産・開発拠点又は主たる事業所がある中小企業者等・商工団体等が構成員の過半数を占める、概ね3者以上のグループが基本です。2者でも、3者以上と同等以上の成果が認められる場合は例外があります。中小企業者、社会福祉法人、一般社団法人・一般財団法人を含む必要があります。

単に注文を受けるだけで経費を負担しない企業は構成員に含みません。親子会社や役員兼任など実質的に同一の組織とみなされる企業同士は1社と数え、その間の取引も対象外です。

計画は5年間で、中小企業者等全体の労働生産性の年平均成長率3%以上、給与支給総額の年平均成長率2%以上を達成する内容です。主たる実施拠点は県内で、生産性向上、新商品開発、人材確保・育成、M&A・事業承継、外国人材受入などが例示されています。

みなし大企業、対象外業種、反社会的勢力と密接な関係がある者、破産・精算・民事再生・会社更生開始の申立てがある者、不正・不誠実な行為のおそれがある者などは対象外です。税滞納と県・公的金融機関の債務不履行には、それぞれ認められた納入計画・返済計画がある場合の例外があります。

対象外業種は、農林業(農業・園芸サービス、素材生産・林業サービスを除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理・保険サービスを除く)、病院・一般診療所・歯科診療所です。風俗営業等、競輪競馬等、個人の身元等を調査する興信所、集金取立業(公共料金等を除く)、易断所・観相業・相場案内業、宗教、政治経済文化団体も除かれます。

経費を組み合わせて計算する

謝金、旅費、委託・外注費、広告宣伝費、研究開発費などが対象です。機械装置・システム導入費、施設整備・改修費、備品費を合算した額は、補助対象事業費の2分の1以内です。設備だけの経費構成と、開発・販路拡大等を組み合わせた構成では、対象として計上できる額が違います。

いくらになるか

適格な補助対象経費に3/4を掛け千円未満を切り捨て、各年度500万円を上限とする。

募集要項などの記載: 「補助率3/4以内(千円未満切捨)」
例計算補助額
適格経費400万円4,000,000円×3/4=3,000,000円300万円
適格経費666万6,666円6,666,666円×3/4=4,999,999.5円→千円未満切捨て499万9,000円
適格経費800万円8,000,000円×3/4=6,000,000円→年度上限5,000,000円500万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

適格経費666万6,666円の例では、3/4を掛けた後の千円未満切捨てによって499万9,000円になります。経費800万円の例では、率を掛けた600万円から年度上限の500万円に抑えられます。いずれも費目別制限や対象外経費を除いた後の額を計算しています。

原則は2者以上の見積りです。1件10万円未満又は徴取が困難な場合は、選定理由書を作成して1者とすることができます。現金支払は対象外で、カード支払は期間内の引落し等が必要です。ポイント還元相当額は除外します。消費税等、家賃・敷金、通常の事務経費、販売商品の原材料、自動車等、関連会社・親族取引、第三者用機器などの対象外経費も分けます。

相談から精算払いまで

採択と交付決定は別の手続き

  1. 1事前相談
  2. 2採択申請と審査
  3. 3交付申請と交付決定
  4. 4発注と支払
  5. 5実績報告と額確定
  6. 6請求と入金

いつ何をするか

  1. 1

    事前相談シート提出・電話連絡、事前相談2026年9月16日~10月16日

    事前相談なしでは採択申請を受け付けない

  2. 2

    採択申請、書類・プレゼンテーション審査2026年9月24日~10月23日17時

    審査会は10月下旬予定

  3. 3

    採択通知後、交付申請採択通知後1か月以内

    初年度11月上旬、交付決定・開始は11月中旬の予定。次年度は4月1日以降に申請

  4. 4

    交付決定後に発注等し、納品・支払を完了交付決定日~2月末日

    交付決定前の発注・購入・契約等は対象外。期間中は自己資金で支払う

  5. 5

    実績報告完了日から15日以内又は2月末日の早い日

  6. 6

    県の審査・完了検査、額確定、請求、支払

    精算払い。概算払・前金払による請求は不可

採択申請の締切だけを見ていると、その前に終えるべき事前相談を落とします。相談シートを電子メールで提出し、受信確認の電話連絡を行う方式です。補助対象期間は交付決定から2月末までで、納品だけでなく検収・支払も期間内に完了する必要があります。

他の補助事業と重なる範囲

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国又は県の補助金で同一事業計画が採択済みの者は対象外です。募集要項は国・県その他公的機関の補助事業と重複する事業・経費も除いています。全体の事業計画に他の補助事業を利用する取組を記載することは可能ですが、この補助金への交付申請は経費の重複を避ける必要があります。市町村からの上乗せを個別に認める記述は確認できていません。

申請前の確認と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 生産・開発拠点又は主たる事業所が県内にある中小企業者等・商工団体等が過半数を占める概ね3者以上のグループ。2者でも3者以上と同等以上の成果が認められる場合は可に適合しているか?募集要項2:グループ構成
  • 中小企業者、社会福祉法人、一般社団法人・一般財団法人を含み、対象外の者を構成員に含まない。単なる受注のみで経費負担がない企業は構成員に含めず、実質同一組織は1社とするに適合しているか?募集要項2:構成員
  • 5年間でグループの中小企業者等全体の労働生産性の年平均成長率3%以上、給与支給総額の年平均成長率2%以上を達成する計画。主たる実施拠点は県内に適合しているか?募集要項3:事業計画の数値目標
  • 同一大企業が株式・出資の2分の1以上、複数大企業が3分の2以上、大企業の役職員が役員の2分の1以上を占めるみなし大企業は除外に適合しているか?実施要綱別表:みなし大企業
  • 農林業(農業・園芸サービス業、素材生産・林業サービス業は除く)、漁業、金融保険業(保険媒介代理・保険サービス業は除く)、病院・一般診療所・歯科診療所は対象外に適合しているか?実施要綱別表:対象外業種
  • 風俗営業等、競輪競馬等の競走場・競技団・予想業・場外馬券売場、個人の身元等を調査する興信所、集金取立業(公共料金等を除く)、易断所・観相業・相場案内業、宗教、政治経済文化団体は対象外に適合しているか?実施要綱別表:対象外業種
  • 国税・地方税滞納(課税庁承認の納入計画がある場合を除く)、県・公的金融機関への債務不履行(承認された返済計画がある場合を除く)、反社会的勢力との密接な関係、不正・不誠実の相当理由、申請又は交付決定時に破産・精算・民事再生・会社更生開始申立てがある者は対象外に適合しているか?実施要綱:税・債務・反社会的勢力
  • 国又は県の補助金に同一事業計画で採択済みの者は対象外。国・県その他公的機関の補助事業との経費重複は不可に適合しているか?募集要項:補助の重複
  • 各年度の交付決定後に発注・契約等を行い、2月末までに納品・検収・支払を終える。現金支払不可。カードは期間内引落し、ポイント還元分除外に適合しているか?手引き:発注・支払方法
  • 機械装置・システム導入費、施設整備改修費、備品費の合計は補助対象事業費の2分の1以内。原則2者以上の見積り。10万円未満又は徴取困難の場合は選定理由書により1者でも可に適合しているか?手引き:対象費目上限・見積

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事前相談シート、採択申請書A-1、事業計画書B-1、経費の概要C県公式ページの様式経費の概要は構成員ごと
直近3期財務諸表、定款、履歴事項全部証明書(個人は開業届)、概要説明資料各構成員の保管書類・法務局全構成員が提出。加点申請は根拠資料も
交付申請書、実施計画書、収支予算書、事業計画書、費用明細書H、積算根拠資料、通帳写し県公式ページの様式・取引先・金融機関採択後。明細は構成員ごと
実績報告書、実績書、収支精算書、費用明細書、支払証拠書類、実施状況書類、請求書県様式・各構成員・取引先額確定後に請求

構成員ごとの経費の概要に加え、全構成員の財務諸表、定款、登記等、概要資料が求められます。採択後も年度ごとに交付申請を行います。次年度分は予算や実績評価により減額・不交付となる場合があり、最長3年度という対象期間が、そのまま3年度分の支払いを保証するものではありません。

事業が始まってからの決まり

総事業費の20%超の増減、補助対象事業費の20%超の減額、内容の変更、人件費・物件費間の割合の20%超の変更、中止・廃止などは承認手続きの対象です。補助金所要額の増額、交付決定額の20%超の減額、費目追加等も募集要項の変更手続きに従います。

事業計画期間中は毎年3月末の状況を6月末までに報告します。不正や要綱違反、目的外使用などは交付決定の取消し・返還の対象です。計画廃止にも返還規定がありますが、災害・倒産等のやむを得ない場合や、他の事業と明確に区別できる一部廃止で残る計画を実現できる場合には例外があります。

取得価格50万円以上の財産は、耐用年数(10年を超える場合は事業完了後10年)の間、承認なく目的外使用・譲渡・貸付・廃棄等はできません。処分制限期間経過後を除き、承認された処分でも収入があれば補助金の全部又は一部の返還を求められる場合があります。

帳簿と証拠書類は実施要綱では「補助事業終了後5年間」、手引きでは「完了日の属する県会計年度終了後5年間」とされています。起算点の表現を窓口で確認します。

県財務規則は目的外使用、虚偽記載、不適正な施工、規則・交付条件違反の取消し・返還を定めています。返還期限までに納付しない場合は延滞金の対象で、やむを得ない事情による全部又は一部の免除があります。別に定める取得財産の目的外使用・譲渡・貸付・担保等は知事の承認が必要です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度・4月募集事前相談2026年4月16日~5月29日、採択申請5月11日~6月19日各年度500万円、3/4以内・千円未満切捨て4月募集要項で確認できる同年度の先行公募
令和8年度4月募集要項(確認日 2026年10月7日)
令和8年度・第3回事前相談2026年9月16日~10月16日、採択申請9月24日~10月23日各年度500万円、3/4以内・千円未満切捨て第3回募集要項の受付期間。異なる年度の推移ではない
第3回募集要項(地域コラボタイプ) [1422KB](確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 帳簿保存期間の起算点
    • 補助事業終了後5年間(実施要綱第19条 p5 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000097905_00/01_地域収益力向上支援事業_実施要綱(全体版).pdf)
    • 補助事業が完了した日の属する県会計年度終了後5年間(事務処理手引きp13 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000097905_00/04+地域収益力向上支援事業_事務処理の手引き(全体軽量版).pdf)

    要綱の記述と手引きの具体的起算点を併記し、窓口で確認する

これまでの推移から分かること

  • 令和8年度4月の募集要項と第3回募集要項は、ともに各年度500万円、3/4以内、千円未満切捨てとしています。
  • 4月募集は春、第3回は秋の相談・採択申請期間です。同じ年度内の公募を比較したもので、過去年度からの変更を意味しません。
  • 実施要綱の附則は2026年4月1日施行です。対象URLのウェブ・アーカイブには版一覧がなく、確認できない過去年度の内容は補っていません。

問い合わせ先

秋田県商工業振興課成長支援チーム。電話018-860-2241、電子メールinduprom@pref.akita.lg.jpです。

地域収益力向上支援事業(地域コラボタイプ) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関秋田県
対象事業者
概要県内企業等が連携する収益力向上の取組を各年度500万円まで、3/4以内で補助。第3回は事前相談が2026年10月16日、採択申請が10月23日17時まで。
補助率補助対象経費の3/4以内(千円未満切捨て)
上限額各年度500万円、補助対象期間は最長3年度
対象経費
  • 謝金、旅費、委託費・外注費、広告宣伝費、研究開発費、システム利用料、機械装置・システム導入費、施設整備・改修費、備品費、知事が必要かつ適当と認める経費
  • 消費税等、現金支払、経常的事務費、家賃・敷金等、通常サイト改修、販売商品の原材料費、自動車等、関連会社・親族との取引、第三者用機器、補助事業外の経費など募集要項3(4)の経費は対象外
主な要件(募集要項から)
  • 生産・開発拠点又は主たる事業所が県内にある中小企業者等・商工団体等が過半数を占める概ね3者以上のグループ。2者でも3者以上と同等以上の成果が認められる場合は可
  • 中小企業者、社会福祉法人、一般社団法人・一般財団法人を含み、対象外の者を構成員に含まない。単なる受注のみで経費負担がない企業は構成員に含めず、実質同一組織は1社とする
  • 5年間でグループの中小企業者等全体の労働生産性の年平均成長率3%以上、給与支給総額の年平均成長率2%以上を達成する計画。主たる実施拠点は県内
  • 同一大企業が株式・出資の2分の1以上、複数大企業が3分の2以上、大企業の役職員が役員の2分の1以上を占めるみなし大企業は除外
  • 農林業(農業・園芸サービス業、素材生産・林業サービス業は除く)、漁業、金融保険業(保険媒介代理・保険サービス業は除く)、病院・一般診療所・歯科診療所は対象外
  • 風俗営業等、競輪競馬等の競走場・競技団・予想業・場外馬券売場、個人の身元等を調査する興信所、集金取立業(公共料金等を除く)、易断所・観相業・相場案内業、宗教、政治経済文化団体は対象外
  • 国税・地方税滞納(課税庁承認の納入計画がある場合を除く)、県・公的金融機関への債務不履行(承認された返済計画がある場合を除く)、反社会的勢力との密接な関係、不正・不誠実の相当理由、申請又は交付決定時に破産・精算・民事再生・会社更生開始申立てがある者は対象外
  • 国又は県の補助金に同一事業計画で採択済みの者は対象外。国・県その他公的機関の補助事業との経費重複は不可
  • 各年度の交付決定後に発注・契約等を行い、2月末までに納品・検収・支払を終える。現金支払不可。カードは期間内引落し、ポイント還元分除外
  • 機械装置・システム導入費、施設整備改修費、備品費の合計は補助対象事業費の2分の1以内。原則2者以上の見積り。10万円未満又は徴取困難の場合は選定理由書により1者でも可
募集期間
回受付開始締切備考
第3回採択申請2026-09-242026-10-2317時まで。事前相談は2026年9月16日~10月16日、相談なしでは申請不可
申請方法事前相談シート、採択申請書類を商工業振興課へ電子メールで提出。受信確認の電話連絡が必要
他の制度との併用国・県その他公的機関の補助事業と重複する事業・経費は対象外
問い合わせ先秋田県 商工業振興課 成長支援チーム 018-860-2241、induprom@pref.akita.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/97905

出典:

出典

よくある質問

2者のグループでも申請できますか?

原則は概ね3者以上ですが、2者でも3者以上の連携と同等以上の成果が認められる場合は例外があります。事前相談で確認する必要があります。

採択されたら発注できますか?

対象経費は各年度の交付決定日以降に発注等を行ったものに限ります。採択通知と交付決定は別の手続きです。

補助金を先払いしてもらえますか?

募集要項は精算払いと定め、概算払・前金払による請求はできないとしています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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