受付終了 制度の詳細
愛知県の介護事業者協働化補助金(令和8年度):グループ上限1,200万円、今年度の受付は終了
2026年10月7日時点で令和8年度の交付申請受付は終了しています。小規模法人を含む県内の事業者グループが共同で職場環境を改善する経費の4/5を補助します。基準額は1法人120万円、訪問介護事業所を経営する法人は30万円加算、グループ全体の上限は1,200万円です。
2026年10月7日時点で、愛知県の令和8年度協働化・大規模化等による職場環境改善事業費補助金の交付申請受付は終了しています。小規模法人を含む複数の県内法人が、人材募集・研修・制度共通化・ICT整備等を共同で行う経費の4/5を補助する制度です。
基準額は構成法人1つにつき120万円で、訪問介護事業所を経営する法人には30万円を加算します。グループ全体の上限は1,200万円、申請期限は2026年8月31日必着でした。県は2026年8月18日更新のページで、事前協議を廃止し交付申請から受け付けること、交付決定通知日以降の契約・購入だけを対象とすることを案内しています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 1法人1施設・事業所の小規模法人を含む、複数の県内法人の事業者グループ。代表は介護事業所法人
- 何に
- 人材確保・共同研修・制度共通化・ICT等の協働による職場環境改善
- いくら
- 1法人120万円、訪問介護事業所を経営する法人は30万円加算。グループ最大1,200万円、法人数自体の上限なし
- いつまで
- 受付終了
- 選ばれ方
- 県が交付申請を審査して交付決定「提出された交付申請書について、県において審査を行い、各事業者に対して交付決定を行います。」
- 申請方法
- 県高齢福祉課介護保険指導第二グループへ交付申請書を郵送(必着)。封筒へ制度名と交付申請書提出を朱書き。問合せはメールのみ
法人数と訪問介護の有無で基準額を組み立てる
算式では対象経費の4/5、法人数から計算する基準額、グループ上限のうち低い額を採り、千円未満を切り捨てます。基準額120万円は法人単位であり、1法人の施設・事業所の数を掛ける規定ではありません。
| 項目 | 額・条件 |
|---|---|
| 構成法人ごとの基準額 | 1法人120万円 |
| 訪問介護事業所を経営する法人 | 該当法人ごと30万円加算 |
| グループ上限 | 1,200万円 |
| 法人数 | 制限なし。ただし複数法人と小規模法人を含む要件あり |
2法人で訪問介護の加算がなければ基準額240万円、1法人が加算に該当すれば270万円です。対象経費が同じでも法人数別の基準額に届いていなければ、加算の有無だけで交付額は増えません。例えば対象経費200万円なら4/5は160万円で、どちらの基準額よりも低い額です。
いくらになるか
実支出額の4/5、120万円×構成法人数+30万円×訪問介護経営法人数、1,200万円を比較して最少額を採り千円未満切捨て。 2法人加算なしは基準240万円、1法人訪問介護経営なら270万円。経費200万円の4/5=160万円は両基準以下で同額。
募集要項などの記載: 「※基準額は、事業者グループを構成する法人数1につき120万円とします。訪問介護事業所を経営する法人の場合は30万円を加算します。構成する法人数に制限はありませんが、1事業者グループあたり最大1,200万円を上限とします。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 2法人・訪問介護法人なし、経費200万1円 | 2,000,001円×4/5=1,600,000.8円、法人基準240万円以下、千円未満切捨て | 160万円 |
| 2法人のうち1法人が訪問介護経営、経費337万5,000円 | 経費×4/5=270万円、120万円×2+30万円×1=270万円 | 270万円 |
| 10法人すべて訪問介護経営、経費2,000万円 | 経費×4/5=1,600万円、法人基準1,500万円、グループ上限1,200万円の最少 | 1,200万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
グループ準備、交付決定、契約の順番
共同事業の手続き
- 1グループと代表を決める
- 2改善計画と見積を準備
- 3県へ交付申請
- 4審査と交付決定
- 5共同事業を契約実施
- 6実績報告と請求
- 7県支払と効果報告
いつ何をするか
- 1
県内グループを組み、業務改善計画と費用資料を準備
小規模法人1以上、代表者と参加法人の条件を確認。計画は支援実施前に作成
- 2
県へ交付申請を郵送2026年8月31日必着
今年度受付は終了。様式3、受取人届出、見積等を用意
- 3
県の交付決定を受けてから契約・購入県の予定は9月末
予定は申請状況等で前後。決定通知日以降の契約・購入だけ対象
- 4
事業完了後に実績報告県の予定は10月から翌年1月末
具体的手続きは交付決定に併せて通知。様式7、発注・納品・請求・領収書等、成果物を提出
- 5
県の額確定・請求後に支払県の予定は2月下旬に確定・請求、3月末支払
原則後払いで費用を先に負担。特別理由を知事が認めた場合の概算払規定あり
- 6
業務改善効果・仕入控除税額を報告効果は翌年度、税報告は速やかに翌々年度6月30日まで
令和8年度交付の場合の税報告例は2028年6月30日
今年度の申請は郵送必着で、封筒に制度名と交付申請書提出の朱書きをする案内でした。申請書の最後にある受取人届出書は必須です。次の募集に向けて順番を確認する場合も、交付決定前の購入・契約が対象外である点を分けて確認します。
県の今後のスケジュールは進捗で前後する予定表で、実績報告の具体的な手続きは決定に併せて通知されます。原則後払いなので、共同事業の費用を支出してから、額確定・請求・支払までの期間があります。
他補助金の予定経費と設立支援の受給を確認する
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 介護テクノロジー導入支援事業・国IT導入補助金等(同じ経費)
「地域医療介護総合確保基金で実施する「介護テクノロジー導入支援事業」、経済産業省が実施している「IT導入補助金」等、他の補助金等によって助成されているものについては、本事業の補助対象外。」
- 併用不可 社会福祉連携推進法人設立の他国庫補助金
「他の国庫補助による社会福祉連携推進法人の設立に向けた補助金等を受けている事業者グループは補助対象外。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
県要綱は、既に他の補助金を受けた経費だけでなく今後交付を受ける見込みがある経費も除いています。また、別の国庫補助による社会福祉連携推進法人の設立補助等を受けるグループは対象外です。社会福祉連携推進法人のグループだから一律に不可という意味ではなく、国要綱は構成グループも対象可としたうえで設立補助等の重複を除いています。
小規模法人、代表者、参加法人の要件
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 複数の法人からなるグループで、1法人1施設・事業所のみを運営する小規模法人を1以上含む。構成法人はいずれも県内に所在という条件・例外を確認した県ページ1・4、県要綱第2、別表、国実施要綱3(1)・4
- 申請代表者は介護保険法のサービス事業所等を運営する法人という条件・例外を確認した県ページ1・4、県要綱第2、別表、国実施要綱3(1)・4
- 県ページ・国要綱は介護以外の老人福祉、障害福祉、児童福祉のみを提供する法人の参加も可とする。一方県別表の補助事業者は介護保険法の事業所施設法人と記載、構成法人の数え方・参加は県に確認という条件・例外を確認した県ページ1・4、県要綱第2、別表、国実施要綱3(1)・4
- 同じ経費が基金の介護テクノロジー・IT導入補助金等で助成される場合は対象外。別国庫補助の社会福祉連携推進法人設立補助等を受けるグループも対象外という条件・例外を確認した県ページ1・4、県要綱第2、別表、国実施要綱3(1)・4
- 社会福祉連携推進法人を構成する事業者グループも国要綱では対象可。ただし他国庫設立補助を受ける場合は対象外という条件・例外を確認した県ページ1・4、県要綱第2、別表、国実施要綱3(1)・4
- 支援実施前に業務改善計画を作成し県へ提出。専門人材が総合相談センター等に配置される場合はセンターに相談という条件・例外を確認した県ページ1・4、県要綱第2、別表、国実施要綱3(1)・4
- 厚生労働省等の調査研究に可能な限り協力、補助翌年度に業務改善計画への効果を県へ報告という条件・例外を確認した県ページ1・4、県要綱第2、別表、国実施要綱3(1)・4
- 県交付決定前に購入・契約していない県要綱第2、県ページ交付申請書提出
- 通信費・事業所車両購入費等の対象外経費を除いた国実施要綱3(1)イ、県ページ対象経費
- 受取人届出と実績の成果物・証拠書類を用意できる県ページ交付申請・実績報告書類
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書(別紙様式3)・愛知県受取人届出書 | 県公式ページExcel | 受取人届出は最後のシートに必ず記載 |
| 申請内容説明資料・見積書等 | 申請代表者・業者 | 内容と金額が明確な資料 |
| 業務改善計画 | 申請グループ作成 | 実施前作成、県提出 |
| 実績報告(別紙様式7)、発注書・納品書・請求書・領収書等 | 県が交付決定法人へメール送付する様式、業者・申請グループ | 成果物も添付。Web作成ならページコピー、チラシなら原本 |
| 仕入控除税額報告書(別紙様式8) | 県要綱の様式 | 0円も報告。確定した仕入控除税額は返還 |
県が認める小規模法人は1法人1施設又は1事業所のみを運営する法人で、これを1以上含む複数の県内法人が必要です。代表者は介護保険サービスの事業所等を運営する法人とします。
県ページと国要綱は、老人福祉・障害福祉・児童福祉のみを提供する法人の参加も認めています。一方、県別表の補助事業者欄は介護保険法の事業所・施設運営法人としています。これらの法人の参加・基準額算入をどう扱うかは、県高齢福祉課へ確認します。
対象経費は合同採用・魅力発信、共同送迎調査、福利厚生、合同研修・交流、人事給与等共通化、業務集約、委員会共同設置、ICT、設備更新、専門家支援などです。通信費と事業所車両の購入費は対象外です。成果の証拠も必要で、Web作成ならページコピー、チラシ作成なら原本と案内されています。
事業が始まってからの決まり
軽微な変更を除く事業変更と中止・廃止は知事承認が必要です。補助額を変更せず、目的達成の弾力運用又は目的を損なわない細部変更には承認例外があります。遅延・遂行困難は速やかに報告して指示を受けます。
単価30万円以上の財産には大臣の定める期間内の処分等の制限があり、取得財産の3年経過前の処分・リース解除も承認が必要です。リース物件を購入するための解除は例外です。承認処分による収入について県納付が求められることがあります。財産を適切に管理し、会計帳簿等は額確定又は中止・廃止承認の属する会計年度終了後5年間保存します。30万円以上の財産では、その後も処分完了又は大臣指定期間終了の遅い日まで保存します。
虚偽・不正、要綱違反、重大な法令違反等は取消しの理由です。県の必要な調査への協力、補助翌年度の業務改善効果報告、仕入控除税額の翌々年度6月30日までの報告と該当額返還も必要です。税額0円も報告し、県は令和8年度交付の場合2028年6月30日までの例を掲載しています。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 交付申請期限2026年8月31日必着 | 4/5、1法人120万円+訪問介護経営30万円、グループ上限1,200万円 | 県は事前協議制廃止・交付申請への一本化を告知。契約購入は交付決定通知日以降 県現行案内(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 介護保険以外の法人の参加と補助事業者の欄
- 県ページ・国要綱は老人福祉・障害福祉・児童福祉のみの法人の参加も可能(県ページ1 対象事業者 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/kyoudouka-daikiboka.html、国実施要綱1ページ https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/625871.pdf)
- 県別表の補助事業者欄は県内で介護保険法に基づく事業所・施設を運営する法人(県別表3ページ https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/625018.pdf)
代表者は介護保険サービス法人と示し、他福祉法人参加の説明も併記。参加法人の補助対象・基準額への算入は県窓口で確認する。
これまでの推移から分かること
- 県の今年度ページは、事前協議を廃止して交付申請に一本化したと案内しています。
- 今年度は交付決定通知日以降に契約・購入する流れが明記されています。
- 過去の県別表は検索で所在が見つかったものの、開き直すと404で本文を取得できませんでした。過去年の額と今年度の額の比較は補っていません。
問い合わせ先
県高齢福祉課介護保険指導第二グループは、kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jpで質問を受け付けます。電話では受け付けないと明記されています。参加法人の扱い、具体的な報告期限等もこの窓口で確認します。
令和8年度愛知県協働化・大規模化等による職場環境改善事業費補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 愛知県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 2026年10月7日時点で令和8年度の交付申請受付は終了しています。小規模法人を含む県内の事業者グループが共同で職場環境を改善する経費の4/5を補助します。基準額は1法人120万円、訪問介護事業所を経営する法人は30万円加算、グループ全体の上限は1,200万円です。 | ||||||||
| 補助率 | 対象経費の4/5と法人数ごとの基準額を比較して低い方、千円未満切捨て | ||||||||
| 上限額 | 1法人120万円、訪問介護事業所を経営する法人は30万円加算。グループ最大1,200万円、法人数自体の上限なし | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 県高齢福祉課介護保険指導第二グループへ交付申請書を郵送(必着)。封筒へ制度名と交付申請書提出を朱書き。問合せはメールのみ | ||||||||
| 他の制度との併用 | 同一経費の他補助金既交付・予定は不可。他国庫の社会福祉連携推進法人設立補助を受けるグループは対象外 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 愛知県高齢福祉課介護保険指導第二グループ kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp。電話受付なし。〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/kyoudouka-daikiboka.html | ||||||||
出典:
- 県令和8年度協働化補助金ページ(2026年8月18日更新)(確認日 2026-10-07)
- 県共通交付要綱 全3ページ(確認日 2026-10-07)
- 県共通交付要綱別表 全3ページ(確認日 2026-10-07)
- 国協働化・経営改善実施要綱 全4ページ(確認日 2026-10-07)
- 国交付要綱 全6ページ(確認日 2026-10-07)
出典
- 県令和8年度協働化補助金ページ(2026年8月18日更新)(確認日 2026-10-07)
- 県共通交付要綱 全3ページ(確認日 2026-10-07)
- 県共通交付要綱別表 全3ページ(確認日 2026-10-07)
- 国協働化・経営改善実施要綱 全4ページ(確認日 2026-10-07)
- 国交付要綱 全6ページ(確認日 2026-10-07)
よくある質問
小規模法人だけで組む必要がある?
県は1法人1施設・事業所の小規模法人を1以上含む複数法人のグループとしています。代表は介護事業所等運営法人です。
訪問介護法人の加算は?
訪問介護事業所を経営する構成法人の基準額には30万円加算します。グループ上限1,200万円も適用します。
電話で質問できる?
県のページは電話受付を行わず、介護保険指導第二グループのメールで受け付けるとしています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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