補助金ちず

受付中(2026年11月25日締切・あと48日) 制度の詳細

愛知県の県立学校端末購入支援金(令和8年度):端末価格上限10万円、学校経由で申請

愛知県立高校・特別支援学校高等部の入学者の端末購入費を、低所得・ひとり親・多子等の区分で支援する制度です。端末価格の上限は10万円で、ひとり親・多子世帯は原則3/4です。在学生は学校へ提出し、ひとり親世帯は自治体により2026年11月25日又は2027年1月27日が期限です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

愛知県端末購入を支援価格上限10万円補助金ちず

愛知県の県立学校学習者用端末購入支援金は、県立高校・特別支援学校高等部の入学者の端末購入費を世帯等の区分に応じて支援します。算式に用いる端末価格は10万円が上限で、低所得世帯は原則全額、ひとり親・多子世帯は原則3/4です。

在学生は学校が定める期日までに書類を学校へ提出します。ひとり親世帯の期限は居住自治体により2026年11月25日又は2027年1月27日です。県は2026年7月10日更新の案内で、今年度現況届の審査結果による児童扶養手当証書のすべての写しを必要書類に統一しています。転学・退学者は県への直接提出となり、低所得・多子区分の受付は2026年10月7日時点で終了しています。

30秒でわかる要点

誰が
県立高校・特別支援学校高等部の入学者の保護者等。所得・世帯・学校の区分ごとの要件あり
何に
学校指定端末等の購入費と保証料・付属品・送料
いくら
算式に用いる端末価格の上限10万円。低所得世帯原則10万円、ひとり親・多子世帯原則7万5,000円。特別支援は就学奨励費と調整
いつまで
受付中・2026年11月25日締切(あと48日)
選ばれ方
県が申請書・証明書を審査し交付可否を決定「これを審査し、端末購入支援金の交付の可否を決定し」
申請方法
原則は指定ECで支援金申請購入・受領を指定事業者に委任。在学生は学校へ審査依頼等を提出、転学・退学者は県ICT教育推進課へ郵送又は持参

世帯・学校の区分で算式が異なる

区分 主な条件 支援金の計算
低所得世帯 入学年度4月1日の生業扶助又は保護者等全員の住民税所得割非課税 対象端末価格の全額
ひとり親世帯 要綱は11月1日時点の児童扶養手当受給。7月改訂案内には年金調整等の例外書類も掲載 対象端末価格の3/4、100円未満切捨て
多子世帯 住民税所得割合計264,500円未満、4月1日に23歳未満の被扶養者3人以上 対象端末価格の3/4、100円未満切捨て
特別支援学校高等部 所得にかかわらずこの区分で申請 端末価格から就学奨励費ICT購入上限相当額を控除。別ICT購入がある場合の加算規定あり

端末本体、保証料、県指定付属品、送料の税込合計が計算の基礎です。保証は全日制3年、定時制・通信制4年で、端末本体・付属品は各品目1つが上限です。他補助金等を受ける権利がある場合は、実際に受け取っていなくても減額できる規定があります。

3/4区分で算式上の上限7万5,000円に達するのは、対象価格が10万円以上の場合です。価格が10万円を超えても算式の価格上限は変わりません。特別支援の「全額」という概要表示は就学奨励費との合算であり、支援金だけの全額交付と読み替えないようにします。

いくらになるか

税込の対象端末価格(上限10万円)に区分別の率を適用。低所得は全額、ひとり親・多子は3/4で100円未満切捨て。他補助金等の受給権があればその額を減額できる。特別支援は就学奨励費のICT機器購入費上限額を控除し、同年度に別のICT機器購入がある場合その額を加算。

募集要項などの記載: 「(2)ひとり親世帯補助 指定事業者を通じて販売する学校指定端末価格に3/4を乗じた金額(100円未満の端数は切り捨て)」
例計算補助額
低所得世帯、対象価格7万円、他補助金の減額なし7万円×全額7万円
ひとり親又は多子世帯、対象価格70,500円、他補助金の減額なし70,500円×3/4=52,875円、100円未満切捨て52,800円
ひとり親又は多子世帯、対象価格12万円、他補助金の減額なしmin(12万円,10万円)×3/47万5,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

EC購入と直接申請では先払いの扱いが異なる

通常の指定EC購入

  1. 1申請購入と委任
  2. 2支払請求の留保
  3. 3学校へ証明書提出
  4. 4県審査
  5. 5自己負担の請求

指定外購入などの例外

  1. 1端末購入と支払
  2. 2領収書を添えて申請
  3. 3県審査
  4. 4口座へ交付

いつ何をするか

  1. 1

    学校の指定仕様と支援区分を確認し、指定ECで申請購入

    原則は指定事業者に申請・受領を委任して補助相当額の支払請求を留保。個別事情で指定外購入の例外あり

  2. 2

    区分別証明書を集めて在籍校へ申請書を提出学校の期日。ひとり親前期2026年11月25日、後期2027年1月27日

    低所得・多子は学校指定日。マイナンバー不要。所得の証明は保護者等全員分

  3. 3

    転学・退学者は県へ別に提出低所得・多子2026年8月3日〜9月30日、ひとり親前期10月1日〜11月27日、後期11月30日〜2027年1月29日

    県へ郵送・持参で必着。転学・退学でEC支払留保は解消され直ちに請求される

  4. 4

    県の審査、交付可否の通知、事業者又は申請者へ支払

    通常EC購入は自己負担又は不承認なら全額の請求。指定外購入等は領収書を添付して先払後に受領。転学等の審査結果通知は概ね11月〜3月頃

  5. 5

    代理人が実績報告・請求・必要なら概算精算委員会が別に定める期日

    直接申請の一定の手続きは申請書を実績報告・請求書とみなす

指定ECでは補助相当額の支払請求を留保する仕組みです。不承認の場合は全額、3/4支援の場合は自己負担が請求されます。辞退・未申請や転学・退学では留保が解消され、直ちに請求があると案内されています。指定外購入などの例外では領収書が必要となり、購入支払から県の交付まで費用を先に負担する流れです。

ひとり親の前期・後期は、案内表の自治体区分に従います。在学生の後期は稲沢市、清須市、東郷町、大治町、半田市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、豊田市、幸田町、豊川市、設楽町、東栄町、豊根村です。他の前期市町は案内表で確認します。証書が期限までに取得できない場合は学校へ相談するよう案内されています。

転学・退学者の県受付は、低所得・多子が2026年8月3日〜9月30日、ひとり親前期が10月1日〜11月27日、後期が11月30日〜2027年1月29日で、郵送・持参とも必着です。転学・退学後に購入した物品を補助するという意味ではありません。

他の端末購入補助との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ端末購入に充てる他の補助金等との重複は不可です。受給している又は受給権を持つ場合、内容を申し出ることが必要です。特別支援教育就学奨励費は別の算式調整があり、同年度の別ICT機器購入に関する加算の申請は別記様式第13号を使用します。

過去の支援歴と家計急変の例外も確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 2026年4月1日以後に入学・転学・編入学により県立高校等第1学年に在籍する生徒(専攻科を除く)。3月31日までに入学等して原級留置で4月1日に第1学年に在籍する者も適用可という条件・例外を確認した要綱第2〜4条・附則、7月改訂案内
  • 保護者等が申請。成年で保護者がいない生徒本人、生計を支える者、児童養護施設等設置者、委員会が認める者を含むという条件・例外を確認した要綱第2〜4条・附則、7月改訂案内
  • 低所得区分は4月1日現在の生業扶助世帯又は保護者等全員の入学年度住民税所得割非課税世帯という条件・例外を確認した要綱第2〜4条・附則、7月改訂案内
  • ひとり親区分は要綱では11月1日現在の児童扶養手当受給世帯。7月改訂案内では今年度現況届審査結果に基づく証書全写しで確認し、年金併給調整・未申請の例外書類を示す。窓口確認が必要という条件・例外を確認した要綱第2〜4条・附則、7月改訂案内
  • 多子区分は入学年度住民税所得割合計264,500円未満、4月1日現在扶養する23歳未満の子等3人以上という条件・例外を確認した要綱第2〜4条・附則、7月改訂案内
  • 特別支援学校高等部の入学者は所得にかかわらず特別支援区分で申請という条件・例外を確認した要綱第2〜4条・附則、7月改訂案内
  • 高校等を既に卒業・修了した者は対象外。公私立で端末購入支援金等を過去に受けた生徒又は保護者は原則対象外、所有端末の機能が教育に支障を生ずる場合は例外という条件・例外を確認した要綱第2〜4条・附則、7月改訂案内
  • 購入後を除く家計急変等で委員会が必要と認めれば低所得・ひとり親・多子にみなすことが可能という条件・例外を確認した要綱第2〜4条・附則、7月改訂案内
  • 同一者は4区分のいずれか1つ。端末購入に充てる他補助金等と重複不可で受給権を含めて申告という条件・例外を確認した要綱第2〜4条・附則、7月改訂案内
  • 端末本体等の対象品目・各1つの上限と学校仕様を確認した要綱第8条、購入案内
  • 今年度の所得証明と世帯区分書類を準備し、学校又は県の該当期限を確認した7月改訂案内2〜6ページ
  • 転学・退学又は申請辞退時に支払留保が解消され請求されることを確認した7月改訂案内 注意事項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
別記様式第3号審査依頼書又は第4号申請書県byodページ・学校在学生EC申請購入は第3号、指定外購入・転学退学者は第4号。特別支援は学校で案内を確認
生活保護受給証明書又は施設入所証明書等福祉事務所・市町村、入所施設生業扶助は4月1日以後発行。施設入所書類で税証明の代替あり
保護者等全員分の課税・非課税証明書市町村令和7年所得に基づく令和8年度分。原則6月1日以後発行(給与天引きの自治体は5月中旬も可)
児童扶養手当証書のすべての写し自治体からの郵送今年度現況届の審査結果。年金調整による停止は停止通知、未申請は年金通知・戸籍・住民票・課税証明等の例外書類を窓口で確認
世帯全員の住民票市町村多子は4月1日以後発行、扶養する子等の年齢が確認できるもの
領収書・振込先口座写し・学校長の意見購入先・申請者・学校指定EC申請購入以外等の直接申請の場合。ICT機器購入費相当額の加算は第13号申請と領収書等

高校等を卒業・修了した人は対象外です。過去に公立・私立高校等で同種の端末支援を受けた場合、保護者の受給も含め原則対象外ですが、所有端末の機能が教育活動に支障を生じる場合には例外があります。購入後を除く家計急変等についても、県が支援の必要性を認める場合の扱いがあります。

7月改訂案内は、年金との併給調整で児童扶養手当が全部停止の世帯、年金を理由に児童扶養手当を申請していない世帯について例外の確認書類を示しています。要綱の受給要件と併せて掲載しているため、どの区分になるかは学校又はICT教育推進課で確認します。海外所得等により国内の課税証明がない場合も県が別に所得を確認します。

購入と交付の後の決まり

代理人が申請内容を変更するときは県の承認を受けます。減額でも交付決定額が変わらない場合は例外です。代理人の実績報告と概算払の精算期限は、委員会が別に定めます。直接申請では申請書を実績報告・請求書とみなす手続きがあります。

虚偽・不正や決定条件・法令違反があれば、交付額確定後も取消しと返還の対象です。要綱は取消返還の違約加算金と返還期限後の延滞金を、ともに年10.95%で定めています。受給者の帳簿保存や財産処分について、この要綱には固有の期間規定が見当たらないため、期間を推測して記載しません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度2026年4月1日施行。申請期限は区分により学校期日又は県受付期間端末価格上限10万円、低所得全額、ひとり親・多子3/47月改訂の案内でひとり親世帯の証書を今年度現況届結果に統一し、前期・後期の提出区分を案内。豊田市の例外対応廃止と既提出者の追加提出を明記
ひとり親申請の見直し(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • ひとり親の確認資料と年金受給世帯の扱い
    • 3月更新要綱は11月1日現在の児童扶養手当受給世帯で、11月分受給確認書類を要求(要綱第2条(6)・第4条7(3) https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ictkyoiku/byod-youkou.html)
    • 7月改訂案内は今年度現況届の結果による証書全写しに統一し、年金併給調整で全部停止・年金を理由とする未申請の例外資料も掲載(7月改訂在学生向け案内3ページ、見直し資料1ページ https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/623787.pdf https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/623737.pdf)

    新しい案内による書類を本文に示し、要綱の受給要件も併記。年金受給等の個別区分は学校又はICT教育推進課で確認する。

  • 特別支援の全額表示
    • 概要ページは「全額※就学奨励費と合算」(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ictkyoiku/byod.html)
    • 要綱は端末価格から就学奨励費ICT購入上限額を差し引き、別ICT購入時の加算も定める(要綱第7条1(4)、第18条 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ictkyoiku/byod-youkou.html)

    支援金単独が全額とは書かず、就学奨励費との調整を示す。

これまでの推移から分かること

  • 現行要綱は2026年4月1日施行で、第1学年の入学・転学・編入学を対象にしています。原級留置の経過措置もあります。
  • 7月の案内では、ひとり親の証書を今年度現況届結果に基づくものに統一しています。
  • 豊田市在住世帯の例外対応を廃止し、既に提出した場合も新たな証書の全写しを提出するよう明記されています。取得時期に応じて学校提出を前期・後期に分けています。

問い合わせ先

申請案内の窓口は愛知県教育委員会ICT教育推進課、052-954-7462です。通常の学校経由申請は在籍校が提出窓口です。書類取得が間に合わない場合、学校へ相談するよう県の見直し資料が案内しています。

県立学校学習者用端末購入支援金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関愛知県
対象個人
概要愛知県立高校・特別支援学校高等部の入学者の端末購入費を、低所得・ひとり親・多子等の区分で支援する制度です。端末価格の上限は10万円で、ひとり親・多子世帯は原則3/4です。在学生は学校へ提出し、ひとり親世帯は自治体により2026年11月25日又は2027年1月27日が期限です。
補助率低所得世帯は全額。ひとり親・多子世帯は3/4(100円未満切捨て)。特別支援は就学奨励費上限相当額を控除し、別のICT機器購入がある場合加算
上限額算式に用いる端末価格の上限10万円。低所得世帯原則10万円、ひとり親・多子世帯原則7万5,000円。特別支援は就学奨励費と調整
対象経費
  • 指定事業者の学校指定端末本体、保証料(全日制3年、定時制・通信制4年)、委員会指定の付属品、送料。税込合計が算式の端末価格
  • 端末本体・付属品は各品目1つが上限。個別事情等で委員会が必要性を認めれば指定外購入も対象となる
  • 退学等の後に購入した物品は対象外
主な要件(募集要項から)
  • 2026年4月1日以後に入学・転学・編入学により県立高校等第1学年に在籍する生徒(専攻科を除く)。3月31日までに入学等して原級留置で4月1日に第1学年に在籍する者も適用可
  • 保護者等が申請。成年で保護者がいない生徒本人、生計を支える者、児童養護施設等設置者、委員会が認める者を含む
  • 低所得区分は4月1日現在の生業扶助世帯又は保護者等全員の入学年度住民税所得割非課税世帯
  • ひとり親区分は要綱では11月1日現在の児童扶養手当受給世帯。7月改訂案内では今年度現況届審査結果に基づく証書全写しで確認し、年金併給調整・未申請の例外書類を示す。窓口確認が必要
  • 多子区分は入学年度住民税所得割合計264,500円未満、4月1日現在扶養する23歳未満の子等3人以上
  • 特別支援学校高等部の入学者は所得にかかわらず特別支援区分で申請
  • 高校等を既に卒業・修了した者は対象外。公私立で端末購入支援金等を過去に受けた生徒又は保護者は原則対象外、所有端末の機能が教育に支障を生ずる場合は例外
  • 購入後を除く家計急変等で委員会が必要と認めれば低所得・ひとり親・多子にみなすことが可能
  • 同一者は4区分のいずれか1つ。端末購入に充てる他補助金等と重複不可で受給権を含めて申告
  • 7月改訂案内は国内課税のない海外在住保護者等について令和7年1〜12月の海外所得を含む世帯所得で判定し、帰国後の所得減少が大きい場合は減少後所得を使う
募集期間
回受付開始締切備考
在学生・ひとり親前期—2026-11-25居住自治体による区分。原則厳守、書類取得が間に合わない場合は学校相談
在学生・ひとり親後期—2027-01-27後期の自治体は案内表参照
転学・退学者の低所得・多子2026-08-032026-09-30ICT教育推進課へ郵送又は持参、必着。この区分は2026年10月7日時点で受付期間終了
転学・退学者のひとり親前期2026-10-012026-11-27ICT教育推進課へ必着
転学・退学者のひとり親後期2026-11-302027-01-29ICT教育推進課へ必着
申請方法原則は指定ECで支援金申請購入・受領を指定事業者に委任。在学生は学校へ審査依頼等を提出、転学・退学者は県ICT教育推進課へ郵送又は持参
他の制度との併用端末購入に充てる他補助金等と重複不可。特別支援教育就学奨励費相当額は算式で調整
問い合わせ先愛知県教育委員会事務局ICT教育推進課。ページ052-954-7461、申請案内ダイヤルイン052-954-7462、ictkyoiku@pref.aichi.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.aichi.jp/soshiki/ictkyoiku/byod-youkou.html

出典:

出典

よくある質問

一般の店で買った場合は?

原則は指定EC購入ですが、委員会がやむを得ない理由や必要性を認める場合の例外があります。領収書等を添えた直接申請の案内を確認します。

以前に端末補助を受けた場合は?

公私立の同種補助の受給歴は保護者の受給も含め原則対象外です。端末機能が教育に支障を生ずる場合の例外が要綱にあります。

ひとり親の証書が間に合わない場合は?

改訂案内は提出期限までに提出できない場合は学校へ相談するよう案内しています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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