補助金ちず

受付終了 制度の詳細

愛知県の介護テクノロジー補助金(令和8年度):原則上限1,000万円、今年度の受付は終了

2026年10月7日時点で令和8年度の交付申請受付は終了しています。県内の介護事業所等が介護ロボット・介護ソフト等を導入する経費の4/5を補助し、1事業所の上限は原則1,000万円です。介護ソフトの定着促進支援を併せるパッケージ型には1,015万円の特例があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

愛知県導入費の5分の4今年度受付終了補助金ちず

2026年10月7日時点で、愛知県の令和8年度介護テクノロジー導入支援事業費補助金の交付申請受付は終了しています。県内の介護事業所・施設等が見守り機器、介護ロボット、介護ソフトなどを導入する経費の4/5を補助する制度です。1事業所の上限は原則1,000万円で、介護ソフトの定着促進を併せる対象パッケージには1,015万円の特例があります。

受付期限は2026年8月31日でした。県は2026年8月7日更新のページで、今年度は事前協議を行わず、Jグランツから交付申請を受け付けると案内しています。次の募集に向けて手続きの順番を確認する場合も、交付決定前の購入・契約が対象外である点に注意が必要です。

30秒でわかる要点

誰が
県内で指定介護サービス事業所・施設、養護老人ホーム又は軽費老人ホームを運営する法人
何に
見守り・介護ロボット・介護ソフト等の導入と業務改善
いくら
1事業所原則1,000万円。介護ソフトの定着促進支援を併せるパッケージ型は1,015万円。1法人2事業所まで 単体機器は国表2の100万円又は30万円、ソフトは職員数に応じ100万・150万・200万・250万円(それ以外の契約は250万円)、定着促進併用15万円加算。居宅系の年度内5事業所以上連携はソフト基準額5万円加算
いつまで
受付終了
選ばれ方
県が審査。応募多数時は伴走支援・認証評価・過去の受給歴による優先採択「する事項が多い事業所から、優先して採択することとする。」
申請方法
法人で取りまとめてJグランツから交付申請・実績報告。持参・郵送・メールは不可

機器の種類と組合せで上限が変わる

区分 基準額・限度の考え方
移乗支援・入浴支援・インカム等 国要綱表2の100万円の区分
その他の介護テクノロジー 国要綱表2の30万円の区分
介護ソフト・バックオフィスソフト 職員数連動の契約は100万円・150万円・200万円・250万円。その他の契約方式は250万円
介護ソフトの定着促進を併用 情報端末・通信環境・サポートの限られた経費。ソフトと合算の基準額に15万円加算
対象パッケージ 原則1,000万円、対象の定着促進併用は1,015万円

居宅系の対象事業所が令和8年度中に5事業所以上とケアプランデータ連携を実施する場合、介護ソフトの基準額には5万円加算の規定もあります。1事業所全体の限度と、機器ごとの基準額・台数限度は別に確認する必要があります。単に対象経費の4/5を計算するだけでは補助額は決まりません。

パッケージは介護業務支援と見守り・コミュニケーション、複数の介護業務支援、介護ソフトとインカムの組合せに限り、組み合わせることで効果が高まる場合に認められます。原則の上限に達する対象経費の境目は1,250万円です。定着促進の特例上限1,015万円に達する境目は1,268万7,500円となりますが、対象経費、区分、個別基準額、台数がすべて認められた場合の計算です。

いくらになるか

対象経費の4/5と機器・職員数・組合せごとの基準額の低い方を採り、千円未満を切り捨てる。単体・パッケージ合計は原則1,000万円、対象のソフト定着促進併用パッケージは1,015万円が限度。 原則上限に達する経費は1,250万円、特例上限は1,268万7,500円(全経費が対象で個別基準額等を満たす場合)。

募集要項などの記載: 「「愛知県補助金交付要綱(別表)」の第1欄に掲げる事業のうち、第4欄に定める対象経費の支出額に4/5を乗じて得た額と第3欄に定める基準額とを比較して少ない方の額を交付額とします。算定された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。」
例計算補助額
基準額100万円の移乗支援機器1台、経費100万1,000円1,001,000円×4/5=800,800円、基準額100万円以下、千円未満切捨て80万円
対象パッケージ、経費1,300万円、定着促進の加算なし1,300万円×4/5=1,040万円、基準額1,000万円との低い方1,000万円
介護ソフトの定着促進を含む対象パッケージ、経費1,300万円1,300万円×4/5=1,040万円、特例基準額1,015万円との低い方1,015万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

交付決定を受けてから購入・契約する

申請から支払まで

  1. 1法人で申請準備
  2. 2交付申請
  3. 3県の審査と交付決定
  4. 4契約と導入
  5. 5実績報告
  6. 6額の確定と請求
  7. 7補助金支払

いつ何をするか

  1. 1

    GビズIDと対象機器・業務改善計画を用意

    初めての法人はGビズID取得。県ページは申請方法によって2週間ほどと案内

  2. 2

    法人がJグランツで交付申請2026年8月31日まで

    1法人2事業所まで。今年度受付は終了

  3. 3

    県の交付決定後に購入・契約県の予定は9月末

    予定時期は進捗で前後。決定前の購入・契約は対象外

  4. 4

    契約・支払・納品を完了し実績報告2027年1月31日まで

    完了しなければ対象外。Jグランツで提出、全導入機器の事業所名付き写真等が必要

  5. 5

    額の確定・請求、補助金支払県の予定は3月上旬に確定・請求、3月末に支払

    原則後払い。要綱は特別の理由を知事が認める場合の概算払を規定

実績報告期限までに契約、支払、納品のすべてが完了しない場合は対象外です。請求書や納品書を紛失した場合、県は購入先に再発行を依頼するよう案内しています。補助金は原則として事業完了後の支払で、導入費用を先に支出する期間があります。

同じ経費に他の補助金を重ねる場合

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県要綱は、他の補助金等で既に交付されたものだけでなく、今後交付を受ける見込みのあるものも対象外としています。協働化事業と目的が近くても、別の制度であることだけを理由に併用できるとは扱いません。

機器の選定と業務改善の要件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内で指定介護サービス事業所・施設、養護老人ホーム又は軽費老人ホームを運営する法人。交付申請時に指定・事業所番号が必要という条件を確認した県交付要綱第2・5、県別表、国実施要綱4・6・7、県Q&A
  • 1法人2事業所まで、法人で取りまとめて優先順位を付すという条件を確認した県交付要綱第2・5、県別表、国実施要綱4・6・7、県Q&A
  • 他の補助金等で既に交付された又は交付予定の経費、県交付決定前に購入・契約したものは対象外という条件を確認した県交付要綱第2・5、県別表、国実施要綱4・6・7、県Q&A
  • TAISの介護テクノロジー選定は2026年8月31日までに掲載が必要(県認定機器を除く)という条件を確認した県交付要綱第2・5、県別表、国実施要綱4・6・7、県Q&A
  • 定員数・職員数又は合理的に必要な台数の区分別上限。職員数は国要綱表3の常勤換算・四捨五入、訪問職員等は実人数も可という条件を確認した県交付要綱第2・5、県別表、国実施要綱4・6・7、県Q&A
  • 国実施要綱6(4)の入所・短期入所等のサービスは安全・質確保・負担軽減の委員会設置が必要という条件を確認した県交付要綱第2・5、県別表、国実施要綱4・6・7、県Q&A
  • 国実施要綱6(5)の訪問・通所・居宅支援等のサービスはケアプランデータ連携システムの送受信実績を実績報告時までに確保という条件を確認した県交付要綱第2・5、県別表、国実施要綱4・6・7、県Q&A
  • 県のサービス別研修動画視聴又は生産性向上研修を受講し、総合相談センターに相談して業務改善計画を提出という条件を確認した県交付要綱第2・5、県別表、国実施要綱4・6・7、県Q&A
  • SECURITY ACTION一つ星又は二つ星を宣言し、対象外事業所は同等の対策を宣言。十分な個人情報セキュリティ対策を講じるという条件を確認した県交付要綱第2・5、県別表、国実施要綱4・6・7、県Q&A
  • 介護ソフトは記録・情報共有・請求を一気通貫で処理。居宅系はケアプランCSV入出力とサポート体制、施設系等はLIFEのCSV出力機能を確認という条件を確認した県交付要綱第2・5、県別表、国実施要綱4・6・7、県Q&A
  • 収支改善時の賃金還元と職員周知、LIFE情報収集への協力、効果検証への可能な限りの協力、翌年度から3年間の効果報告という条件を確認した県交付要綱第2・5、県別表、国実施要綱4・6・7、県Q&A
  • 2027年1月31日までに契約・支払・納品と実績報告を完了できる県Q&A(7)(8)
  • 故障等の事情がない単なる買換え、送料等の対象外経費を含めていない県Q&A(15)(26)
  • 今回の申請は国実施要綱7(1)の業務改善計画ごとに1回という補助回数の制限を満たしていますか?県交付申請案内 2 補助対象事業「補助の回数について」

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書一式ExcelJグランツの県制度ページ法人が取りまとめ、優先順位を記載
見積書・カタログ又は仕様書購入・契約先の業者値引き後の対象機器単価とTAISコードを明らかにする
共用機器の按分表申請法人で作成隣接サービスは床面積等の合理的な按分。指定単位で事業所を数える
実績報告書、契約・発注書、請求書、納品書、導入機器写真Jグランツ及び購入先・事業所全機器に申請事業所名を表示して撮影。ソフトは導入画面も確認できる写真
ケアプラン送受信実績資料申請事業所該当サービスの場合

TAISコードがあるだけでは足りず、介護テクノロジーとして選定されていることが必要です。建設中で交付申請時に指定されていない事業所は対象外です。過去の受給だけで一律に申請不可とはされません。ただし国実施要綱7(1)に定める業務改善計画ごとに1回の補助で、同一計画で繰り返し補助を受けることはできません。応募多数時の優先採択では、伴走支援、前年度の認証、過去の未受給が比較されます。その後も予算が残る場合は、過去の交付額累計が少ない事業所から採択されます。

介護ソフトは記録、情報共有、請求を一気通貫で行えることが要件です。居宅系のCSV入出力とケアプラン連携支援体制、施設系等のLIFE対応の機能は国要綱に区分して規定されています。通信環境やPC・タブレットだけを独立して導入する扱いにはなりません。

事業が始まってからの決まり

事業内容の変更は軽微な変更を除き知事の承認が必要です。中止・廃止も承認を受け、予定期間に完了しない又は遂行困難な場合は速やかに報告し指示を受けます。県Q&Aは、機器の販売中止など特別な事情がなければ機器・台数変更を認めないとしています。要綱は、補助額を変えず目的を損なわない細部変更などの承認例外も規定しています。

取得財産は適切に管理します。単価30万円以上の財産は厚生労働大臣の定める期間内の目的外使用・譲渡・貸付・廃棄等に承認が必要です。また、3年を経過する前の処分やリース解除は事前承認が必要で、リース物件を購入するための解除は例外です。承認処分に収入がある場合、県への納付が求められることがあります。

会計帳簿は額の確定又は中止・廃止承認の属する会計年度終了後5年間保存します。単価30万円以上の財産がある場合は、その後も処分完了又は大臣の定める期間の経過の遅い日まで保管します。翌年度から3年間の業務改善効果報告、消費税仕入控除税額の翌々年度6月30日までの報告と該当額の返還も規定されています。虚偽・不正、要綱違反、重大な法令違反等は交付決定取消しの理由となります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度2025年6月20日〜7月22日17時必着(事前協議)
県総合相談センターに掲載された県制度の案内。金額を確認できる過去県別表は取得できず記載しない
県総合相談センター 令和7年度の案内(確認日 2026年10月7日)
令和8年度交付申請期限2026年8月31日4/5、パッケージ原則1,000万円(定着促進併用1,015万円)県現行ページは事前協議の廃止、Jグランツ申請、見守り機器の20台又は2ユニット制限撤廃を告知
県現行案内と交付要綱別表(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 1事業所の上限と加算
    • 県ページは1,000万円を上限と表示し、定着促進の加算は要綱参照とする(県公式ページ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/kaigotech-kouhu.html)
    • 別表はパッケージに介護ソフト定着促進を併せる場合1,015万円、全体上限にもその例外を規定(県交付要綱別表1〜2ページ https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/625018.pdf)

    本文は原則1,000万円と1,015万円の特例を両方示す。どの経費・申請区分が加算になるかは事務局で確認する。

これまでの推移から分かること

  • 令和7年度の県総合相談センターの案内では、事前協議を郵送で受け付けていました。令和8年度は事前協議を行わず、Jグランツで交付申請を受け付ける方式です。
  • 県の現行ページは、見守り機器の20台又は2ユニット定員数の制限を撤廃したと告知しています。一方、定員数等の台数限度は残っています。
  • 県はパッケージの上限変更を現行ページで説明しています。過去の県別表は取得できず、年度ごとの金額比較は補わずにいます。

問い合わせ先

令和8年度事務局の電話は050-1753-4234です。県は問い合わせが多いことを見込み、Jグランツの問い合わせフォームからの連絡を案内しています。定着促進の加算を含む区分に該当するかは、この窓口で確認します。

令和8年度愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関愛知県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で令和8年度の交付申請受付は終了しています。県内の介護事業所等が介護ロボット・介護ソフト等を導入する経費の4/5を補助し、1事業所の上限は原則1,000万円です。介護ソフトの定着促進支援を併せるパッケージ型には1,015万円の特例があります。
補助率4/5。区分ごとの基準額と比較して低い額、千円未満切捨て
上限額1事業所原則1,000万円。介護ソフトの定着促進支援を併せるパッケージ型は1,015万円。1法人2事業所まで 単体機器は国表2の100万円又は30万円、ソフトは職員数に応じ100万・150万・200万・250万円(それ以外の契約は250万円)、定着促進併用15万円加算。居宅系の年度内5事業所以上連携はソフト基準額5万円加算
対象経費
  • TAISで介護テクノロジーとして選定された機器の購入・リース等。県が別に認める機器を含む
  • 県が認める機器は移乗支援、入浴支援、床走行式リフト、一括調理支援、加熱・冷蔵機能等の配膳車、配膳ロボット、スライディングボード、インカム、バックオフィスソフト、バイタル測定ウェアラブル端末、とろみサーバー
  • 介護ソフトの定着促進費は一体的に使用するPC・タブレット、Wi-Fi等の通信環境整備、導入前後のベンダーサポートに限定
  • 介護業務支援と見守り・コミュニケーション、複数の介護業務支援、又は介護ソフトとインカムを組み合わせ、単独導入より効果が高まるパッケージ
  • 保険料・通信費・メンテナンス費・既存機器の廃棄費・送料は対象外。開発費や単なる新機器への更新も対象外。故障・不具合による更新は公式Q&Aの条件で扱う
  • リース・ライセンスは2027年1月31日までに当年度支払った金額が対象
主な要件(募集要項から)
  • 県内で指定介護サービス事業所・施設、養護老人ホーム又は軽費老人ホームを運営する法人。交付申請時に指定・事業所番号が必要
  • 1法人2事業所まで、法人で取りまとめて優先順位を付す
  • 他の補助金等で既に交付された又は交付予定の経費、県交付決定前に購入・契約したものは対象外
  • TAISの介護テクノロジー選定は2026年8月31日までに掲載が必要(県認定機器を除く)
  • 定員数・職員数又は合理的に必要な台数の区分別上限。職員数は国要綱表3の常勤換算・四捨五入、訪問職員等は実人数も可
  • 国実施要綱6(4)の入所・短期入所等のサービスは安全・質確保・負担軽減の委員会設置が必要
  • 国実施要綱6(5)の訪問・通所・居宅支援等のサービスはケアプランデータ連携システムの送受信実績を実績報告時までに確保
  • 県のサービス別研修動画視聴又は生産性向上研修を受講し、総合相談センターに相談して業務改善計画を提出
  • SECURITY ACTION一つ星又は二つ星を宣言し、対象外事業所は同等の対策を宣言。十分な個人情報セキュリティ対策を講じる
  • 介護ソフトは記録・情報共有・請求を一気通貫で処理。居宅系はケアプランCSV入出力とサポート体制、施設系等はLIFEのCSV出力機能を確認
  • 収支改善時の賃金還元と職員周知、LIFE情報収集への協力、効果検証への可能な限りの協力、翌年度から3年間の効果報告
  • 国実施要綱7(1)に定める業務改善計画ごとに1回の補助。過去受給事業所も申請可能だが、同一業務改善計画で繰り返し補助を受けることはできない
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度交付申請—2026-08-31締切厳守。事前協議なし、Jグランツのみ
申請方法法人で取りまとめてJグランツから交付申請・実績報告。持参・郵送・メールは不可
他の制度との併用同じ経費に他の補助金の交付を受けた又は受ける見込みがある場合は対象外
問い合わせ先令和8年度愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金事務局 050-1753-4234、aichi-kaigo-technology@his-world.com。県はJグランツ問合せフォームの利用を案内
公式ページhttps://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/kaigotech-kouhu.html

出典:

出典

よくある質問

建設中の事業所も申請できる?

交付申請時に介護事業所の指定を受けていない場合は補助対象外です。

過去に補助を受けた事業所は?

県Q&Aは申請可能としています。ただし国実施要綱7(1)の業務改善計画ごとに1回の補助に限られます。応募多数時には過去の受給歴も優先採択の判断に使われます。

送料も補助される?

県Q&Aは導入予定機器の送料を補助対象外としています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

同じテーマの記事