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次回未定 制度の詳細

山梨県の木造住宅居住安心支援事業(令和8年度):耐震改修等143万7500円、市町村へ申込み

旧耐震の個人所有木造住宅の無料診断と耐震改修・建替え、耐震シェルター等を市町村と協調して支援。令和8年度までの事業で、受付期限と額は市町村ごとに確認する。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

山梨県木造住宅の耐震化市町村で申込み補助金ちず

山梨県の木造住宅居住安心支援事業は、昭和56年5月31日以前に着工した個人所有の木造住宅の耐震診断・耐震改修等を市町村と協調して補助します。令和8年度の県の案内は診断無料、改修・建替え上限143万7500円、シェルター等は原則2/3・上限24万円です。実施期間は令和8年度までで、受付期間は市町村ごとに異なります。

申請先は住宅所在地の市町村です。県の案内は2026年7月2日更新で、令和8年度の補助限度額を掲載しています。工事を行う場合は、交付決定より前に設計委託契約・工事請負契約を締結すると対象外となる点に注意が必要です。

30秒でわかる要点

誰が
旧耐震の個人所有木造住宅を利用する人(市町村条件あり)
何に
無料の耐震診断、耐震改修・建替え、シェルター・防災ベッド設置
いくら
改修等1,437,500円、シェルター等原則24万円。市町村の一覧では36万円・48万円・54万円・72万円の地域もある。
いつまで
次回未定
選ばれ方
市町村へ申込み、書類審査・交付決定。県の市町村向け補助は予算の範囲内「第5条 知事は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があった場合は、書類を審査の上、交付 すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行い、木造住宅居住安心支援事業費補助金交 付決定通知書(様式第3)により、市町村長に通知するものとする。」
申請方法
住宅所在地の市町村窓口へ申込み。県へ直接申請しない。

診断・改修・建替え・シェルターで条件が違う

住宅の基本条件は、木造在来工法で2階建て以下、長屋・共同住宅以外の個人所有住宅で、借家を除くことです。市町村独自の条件もあります。診断は県が認める講習会を修了した建築士が行い、総合評点は耐震判定委員会の判定を受けたものです。

区分 診断等の条件 県の案内にある住民向け補助
耐震診断 住宅の基本条件を満たす 無料
耐震改修 評点1.0未満を1.0以上へ改修 対象工事費まで、上限143万7500円
建替え 評点1.0未満又は容易な診断で倒壊危険とされた住宅を同一敷地で建替え 耐震改修相当費と建替え費の低い方まで、上限143万7500円
シェルター・防災ベッド 評点0.7未満 原則2/3・上限24万円、市町村差あり

建替えは原則として土砂災害特別警戒区域外で、省エネ基準に適合することが条件です。ただし、令和4年3月31日までに計画策定へ着手したものには、この両条件を適用しないと県要綱別表にあります。改修・建替えでは、過去に木造住宅耐震改修設計支援事業費補助金を受けていると対象外です。

シェルターは1階で既存住宅に緊結し、住宅1戸につき1箇所です。過去に木造住宅耐震シェルター設置支援事業又は耐震シェルター設置支援事業の補助を受けていないことも条件です。製品は他県が奨励する一部屋型・ベッド型、又は構造設計一級建築士が同等以上として設計したものが対象です。

改修等は上限に達するまで対象額の全額ですが、建替え総額の全額を補助する制度ではありません。シェルターも一律24万円ではなく、原則例で設置費30万円なら20万円です。県の令和8年度一覧では、シェルターに36万円・48万円・54万円・72万円の地域も載っています。対象地域の率・額を確認して計算します。

いくらになるか

県一覧の改修例は耐震改修対象工事費と1,437,500円の低い方、建替え例は耐震改修相当費・建替え費・1,437,500円の最小額。シェルターの原則例は設置費×2/3と240,000円の低い方(市町村の端数処理は未確認)。

募集要項などの記載: 「※1 改修及び建替えの補助金については、耐震改修工事費(建替えについては、耐震改修相当費と建替えに要する費用を比べて低い方)が限度となり、限度額までは100%補助。」
例計算補助額
改修対象工事費100万円min(1,000,000円,1,437,500円)1,000,000円
建替え費2,000万円、耐震改修相当費150万円min(20,000,000円,1,500,000円,1,437,500円)1,437,500円
原則2/3・24万円の市町村でシェルター設置費30万円min(300,000円×2/3,240,000円)200,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

契約前に市町村へ申請する流れ

工事の一般的な申請順序

  1. 1市町村で診断
  2. 2交付申請
  3. 3交付決定
  4. 4契約・設計・工事
  5. 5実績報告
  6. 6額確定・請求・入金

いつ何をするか

  1. 1

    市町村へ耐震診断を申し込む

    無料診断の派遣決定後、技術者が診断し結果を説明する。

  2. 2

    見積り・図面等をそろえ、市町村へ交付申請

    申請期限と予算枠は市町村ごと。納税証明書も主な添付書類。

  3. 3

    市町村の交付決定を受けて契約・設計・工事

    決定前の契約が着手と扱われ対象外。改修の補強計画は設計完了~実績報告の間に判定を受ける。

  4. 4

    実績報告・額確定・請求・入金

    契約書・領収書・工事写真等を提出。通常の図では支払い後の報告なので工事費の立替が生じる。県一覧の委任払制度は有無が市町村で異なる。入金日数は資料に記載なし。

改修は設計完了から実績報告までの間に補強計画の判定を受けます。建替えは除却工事と新築工事の両契約を交付決定後に結びます。工事費だけを対象にする場合も工事請負契約は決定後です。締切は県共通ではなく、設計・工事・実績報告の期限を市町村へ確認する必要があります。

県の一般的な図は領収書を添付して実績報告し、額の確定と請求を経て補助金を受け取る流れです。工事費の立替が生じます。県一覧では工事費委任払制度の有無も市町村で異なり、入金までの日数は資料にありません。

国・県・市町村と別のリフォーム制度の関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 記載なし 国の住宅・建築物安全ストック形成事業

    「第1条 知事は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、国の社会資本 整備総合交付金交付要綱(住宅・建築物安全ストック形成事業)(平成22年3月26日付国官会 第2317号)に基づき、市町村が実施する木造住宅居住安心支援事業に要する経費に対し、予 算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則(昭和 38年山梨県規則第25号。以下「規則」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところ による。」

  • 併用可 甲斐市の住宅リフォーム補助

    「※耐震改修と  併用の場合に限る」

  • 記載なし 住宅金融支援機構の高齢者向け耐震改修融資への利子補給

    「独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震改修融資への利子補給制度をいう。」

国・県の負担分を、住民がそれぞれ別に申請してさらに足すとは記載されていません。市町村への申込みで進む協調制度です。県一覧は甲斐市のリフォーム補助を「耐震改修と併用の場合に限る」としていますが、他市町村まで一般化はできません。

県要綱には高齢者向け耐震改修融資の利子補給利用時の県負担率の特例があります。しかし県一覧の利子補給制度欄は市町村ごとに異なるため、住民が常に利用できると判断する根拠にはしません。

対象外の条件と準備する書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 住宅は昭和56年5月31日以前の着工か第2条二(1)
  • 木造在来工法で2階建て以下か第2条二(2)(3)
  • 長屋・共同住宅・借家以外の個人所有住宅か第2条二(4)
  • 市町村が追加する住宅条件を満たすか公式ページ 補助対象住宅(5)
  • 診断は県登録技術者によるもので総合評点の判定を受けているか第2条四・七
  • 改修なら評点1.0未満を1.0以上にする計画か第2条八
  • 建替えなら評点1.0未満又は容易な耐震診断で倒壊危険のある住宅を同一敷地内で建て替えるか第2条九
  • 建替えなら原則、土砂災害特別警戒区域外で省エネ基準適合か(令和4年3月31日までの計画策定着手は例外)別表1 建替えの条件・注
  • 改修等で過去に木造住宅耐震改修設計支援事業費補助金を受けていないか別表1 改修等3
  • シェルターなら評点0.7未満か第2条十
  • シェルターは1階で既存住宅に緊結し1戸1箇所か別表1 シェルター1・2
  • 過去に両シェルター設置支援事業の補助を受けていないか別表1 シェルター3
  • シェルターの製品又は設計者が指定条件を満たすか別表1 シェルター補助対象経費
  • 決定前に設計・工事契約を締結していないか(建替えは除却と新築の両契約)手続きの流れ 改修・建替え・シェルター
  • 改修なら設計完了から実績報告までに補強計画の判定を受けるか手続きの流れ 改修

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
耐震診断申込書・交付申請書・事業計画書・請求書住宅所在地の市町村県の市町村用様式を住民用として使わない。
見積書・概要図面・耐震診断報告書技術者・設計者・施工業者交付申請時。
納税証明書該当税目の発行窓口(市町村が指定)主な添付書類として掲載。
契約書・領収書写し・工事写真施工業者・申請者の記録実績報告時。
耐震判定委員会の判定書(改修)又は建築確認済証写し(建替え)判定委員会・建築確認の審査機関実績報告時。

市町村が求める納税証明書の税目や、追加の住宅条件は県の一覧だけでは決まりません。県の市町村用交付申請書を住民向けの申請書と取り違えず、住宅所在地の市町村の様式を使います。

事業が始まってからの決まり

県要綱の市町村向け条件では、額が変わる変更や中止・廃止には承認が必要です。目的達成に支障のない細部変更で増額を伴わないものは変更申請が不要です。市町村は完了又は廃止承認から1箇月後と翌年度4月10日の早い方までに県へ実績報告し、状況報告の求めにも応じます。

市町村の証拠書類は完了・廃止した年度の翌年度から5年間保存します。県は額確定後に市町村へ交付し、必要時には概算払が可能です。これらは県と市町村の間の規定です。住民の計画変更・取消し・返還・財産処分・書類保存は申請先市町村の要綱によるため、県の期限を住民の期限として使用しないでください。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年4月1日施行の旧要綱住民の募集期間は確認できず県から市町村へのシェルター補助:設置費の1/2又は市町村助成の1/2の低い額、上限18万円失効日は令和8年3月31日。住民への補助額とは異なる。
交付要綱の旧版(令和7年4月1日施行、ウェブ閲覧で取得)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度市町村ごとに異なる住民への改修等1,437,500円、シェルター原則24万円。県のシェルター分は設置費の1/3又は市町村助成の1/2の低い額、上限12万円令和8年3月31日施行の要綱は失効を令和9年3月31日に延長。
木造住宅居住安心支援事業費補助金交付要綱(令和8年3月31日施行)(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 現行要綱の附則は令和3年4月1日の施行を記録しています。過去年の住民向け受付期間や額は、この日付から推測できません。
  • 開いた旧要綱の失効日は令和8年3月31日、現行要綱は令和9年3月31日です。県のページの令和8年度までという案内と一致します。
  • 旧版と現行版ではシェルターの県から市町村への負担が変わっています。これは住民向け前年額の増減とは別の比較です。

問い合わせ先

受付期限・対象住宅・書類・支払方法は住宅所在地の市町村窓口へ。県の市町村窓口一覧に担当課・連絡先があります。県の制度案内は建築住宅課建築防災担当、電話055-223-1734です。

山梨県 木造住宅居住安心支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関山梨県
対象個人
概要旧耐震の個人所有木造住宅の無料診断と耐震改修・建替え、耐震シェルター等を市町村と協調して支援。令和8年度までの事業で、受付期限と額は市町村ごとに確認する。
補助率診断無料、改修等10/10、シェルター等原則2/3(市町村により異なる)
上限額改修等1,437,500円、シェルター等原則24万円。市町村の一覧では36万円・48万円・54万円・72万円の地域もある。
対象経費
  • 耐震診断
  • 耐震改修設計費・耐震改修工事費
  • 建替えのうち耐震改修相当費(建替え総額と比較して低い方)
  • 耐震シェルター・防災ベッドの設置工事費
主な要件(募集要項から)
  • 昭和56年5月31日以前に着工、木造在来工法、2階建て以下、長屋・共同住宅以外の個人所有住宅で借家を除く。市町村独自の条件もある。
  • 診断は県が認める講習会を修了した建築士が実施し、総合評点は耐震判定委員会の判定を受けたもの。
  • 改修は診断評点1.0未満を1.0以上にする工事。建替えは評点1.0未満、又は容易な耐震診断で倒壊の危険性があると判断された住宅を除却し同一敷地内に新築する工事。
  • 建替えは原則として土砂災害特別警戒区域外で省エネ基準適合。ただし令和4年3月31日までに計画策定に着手したものには両条件を適用しない。
  • 改修・建替えは過去に木造住宅耐震改修設計支援事業費補助金を受給していないこと。
  • シェルターは診断評点0.7未満、1階で既存住宅に緊結し1戸1箇所。過去に木造住宅耐震シェルター設置支援事業又は耐震シェルター設置支援事業の補助を受けていないこと。
  • シェルターは他県奨励の一部屋型・ベッド型、又は構造設計一級建築士が同等以上として設計したもの。
  • 交付決定前の設計委託契約・工事請負契約は対象外。工事費だけを対象とする場合も工事請負契約は交付決定後。建替えは除却・新築両方の契約が決定後。
申請方法住宅所在地の市町村窓口へ申込み。県へ直接申請しない。
他の制度との併用国・県・市町村が協調する単一の耐震助成。別のリフォーム制度は市町村ごとに併用条件を確認。
問い合わせ先住宅所在地の市町村窓口(県の窓口一覧参照)。県建築住宅課建築防災担当055-223-1734。
公式ページhttps://www.pref.yamanashi.jp/kenchikujutaku/70278497022.html

出典:

出典

よくある質問

県へ直接申請できますか?

申込みは住宅所在地の市町村です。県の交付要綱は市町村に対する補助を定めています。

契約を済ませてから申請できますか?

県の手続き図では交付決定前の設計委託契約や工事請負契約を事業着手として対象外にしています。工事費だけを対象にする場合も工事請負契約は交付決定後です。

建替え費用の全額が対象ですか?

耐震改修相当費と建替え費用の低い方が対象で、改修等の上限は143万7500円です。市町村の条件が適用されます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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