補助金ちず

受付中(2026年12月25日締切・あと78日) 制度の詳細

山口県のサイバーセキュリティ対策促進補助金(令和8年度):上限50万円、12月25日まで随時申請

県内中小企業のセキュリティ対策機器・委託等に2分の1以内、上限50万円。申請は2026年12月25日まで、事業期間は交付決定日から2027年1月末まで。予算上限で募集終了。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

山口県セキュリティ対策上限50万円補助金ちず

山口県のサイバーセキュリティ対策促進補助金は、県内の中小企業者が導入するセキュリティ対策機器や委託等の費用を、2分の1以内・上限50万円で補助する制度です。農業・林業・漁業は対象業種から除かれます。公募・交付はやまぐち産業振興財団が行います。

申請期間は2026年4月9日から12月25日までで、予算上限に達した時点で終了します。事業期間は交付決定日から2027年1月末日までです。交付決定通知前に契約・発注した経費は対象外となります。

30秒でわかる要点

誰が
県内事業所のある中小企業者。農業・林業・漁業を除く。
何に
セキュリティ対策機器導入や委託等
いくら
50万円
いつまで
受付中・2026年12月25日締切(あと78日)
選ばれ方
内容を審査し予算の範囲内で交付決定。予算上限で募集終了。「第8条 理事長は、前条の規定により申請書の提出があった場合において、その内容を審査 の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において、補助 金の交付を決定し、当該申請書を提出した者に別記第2号様式を、補助金を交付すること が不適当であると認めるときは、当該申請書を提出した者に別記第2号の2様式を通知す るものとする。 」
申請方法
財団経営企画部へ郵送又は持参。ファックス・メール応募は不可。

機器・委託費と補助額の計算

対象経費はセキュリティ対策に関する機器設備費、委託費、その他必要と認められる経費です。募集要領は消費税・地方消費税を対象外としています。一方、要綱は仕入控除税額の減額を定めているため、免税事業者等の扱いは財団に確認する事項として記録しています。以下の例は税額や利益相当額等を除いた経費に、補助率2分の1を適用した計算です。

この率を適用すると対象経費100万円で補助上限50万円となり、それを超える経費でも補助額は50万円を超えません。補助率は『以内』であり、計算例の額の交付を保証するものではありません。

いくらになるか

対象外税額や利益相当額等を除いた対象経費×1/2以内、50万円が上限。以下は補助率1/2を適用した例。

募集要項などの記載: 「補助率:1/2 以内 補助上限額:50 万円 期間:令和 9 年 1 月末日まで 」
例計算補助額
対象経費80万円・1/2適用min(800,000×1/2,500,000)400,000円
対象経費100万円・1/2適用min(1,000,000×1/2,500,000)500,000円
対象経費120万円・1/2適用min(1,200,000×1/2,500,000)500,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

自社・関係会社からの調達

自社調達は製造原価で計上します。同一資本100%グループからの調達は、取引価格が製造原価以内であることを証明できればその価格です。証明できなければ直近単独決算の売上総利益率で利益を除き、率が負なら0、小数点第2位を切り上げます。

その他関係会社は、製造原価と該当する販売費・一般管理費の合計以内と証明できれば取引価格、できなければ直近単独決算の営業利益率で利益を除きます。営業利益率が負なら0です。グループ・関係会社が一般競争で最低価格だった場合には、これら原則の限りではないと募集要領別紙にあります。根拠資料が必要です。下請会社を経由する調達も利益排除の範囲に含まれます。

通知後に発注し、導入後に報告・請求

申請から精算払まで

  1. 1見積・証明書を用意
  2. 2財団へ申請
  3. 3審査・交付決定通知
  4. 4契約・発注・導入・支払
  5. 5実績報告・額確定
  6. 6精算払請求・入金

いつ何をするか

  1. 1

    見積書等と応募要件確認書・県税証明を用意し申請2026年12月25日まで

    予算上限で早期終了。郵送・持参、各書類1部。

  2. 2

    財団審査・交付決定通知

    通知前の契約・発注経費は対象外。

  3. 3

    通知後に契約・発注し、導入・支払を行う2027年1月末日まで

    原則、支払後の精算。理事長が必要と認めれば概算払も可能。

  4. 4

    実績報告書・取得財産等管理台帳を提出完了又は廃止承認から20日経過の日、2027年1月末日の早い方

  5. 5

    財団の審査・必要な検査、額確定後に精算払請求

    固定の入金日数は資料に記載なし。

実績報告は、完了又は廃止承認の日から20日を経過した日と2027年1月末日の早い方です。申請締切と事業・報告期限は別です。原則として精算払まで費用の立て替えが必要ですが、理事長が必要と認める場合には概算払ができると要綱にあります。固定の入金日数は確認できませんでした。

国や自治体の類似補助との重複

ほかの制度と重ねられるか

国のセキュリティ対策推進枠も調べましたが、本制度は同じ経費への類似補助や公的団体の経費負担を受けた人を除外します。この重複禁止を国・地方公共団体・その他公的団体に共通する条件として読んでいます。別の経費まで一律に禁止と広げた解釈はしていません。

対象者と提出書類の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請日時点で山口県内に事業所を有する中小企業等経営強化法第2条第1項の中小企業者。交付要綱4・別記1、募集要領1・2・4
  • 農業・林業・漁業(日本標準産業分類大分類A・B)を除く。交付要綱4・別記1、募集要領1・2・4
  • 同じ経費について国・地方公共団体・その他公的団体の類似補助や経費負担を受けていない。交付要綱4・別記1、募集要領1・2・4
  • 県税の滞納がなく、暴力団関係事業所の事業主ではない。交付要綱4・別記1、募集要領1・2・4
  • 事業所で要綱別記1(2)の接待飲食等営業(風営法2条1項1号・2号)、性風俗関連特殊営業、これらの店舗に係る指定の接客業務受託営業を行わない。交付要綱4・別記1、募集要領1・2・4
  • 実施状況、経費負担、支払状況を明らかにする書類を整備し、審査資料の提出・提示及び実地調査に協力する。交付要綱4・別記1、募集要領1・2・4
  • 財団が必要とする場合は事業成果を発表し、その普及に協力する。交付要綱4・別記1、募集要領1・2・4
  • 同一年度に一度交付決定を受けた場合、その後の申請はできない。交付要綱4・別記1、募集要領1・2・4
  • 交付決定通知後に契約・発注する。通知前の経費は対象外。交付要綱4・別記1、募集要領1・2・4
  • 消費税・地方消費税は募集要領に従い対象外として除く。交付要綱4・別記1、募集要領1・2・4
  • 自社・同一資本グループ・系列企業からの調達(下請経由を含む)は利益相当額を排除する。交付要綱4・別記1、募集要領1・2・4
  • 調達利益排除の根拠と見積・県税納税証明・会社概要を用意した募集要領3、別紙
  • 実績報告期限、書類保存、財産管理・処分承認と変更承認の条件を確認した交付要綱10〜21

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(別記第1号様式)と応募要件確認書財団の令和8年度募集ページ
見積書等、会社パンフレット等調達先、申請企業
県税納税証明書(滞納がない証明)山口県の県税窓口
調達先の直近決算書資本関係のある調達先資本関係がある場合。利益排除の資料。
実績報告書・取得財産等管理台帳・精算払請求書財団の募集ページ・様式一式
変更・中止・財産処分承認申請書、概算払請求書財団の募集ページ該当する場合。

県税滞納と暴力団関係事業所は対象外です。要綱別記1(2)の接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業、指定の接客業務受託営業を事業所で行わないことも必要です。実施・負担・支払の書類を整備し、資料提出・提示や実地調査、必要な成果発表・普及に協力する条件があります。同一年度に一度交付決定を受けると、その後の申請はできません。

各書類は1部、財団へ郵送又は持参で提出します。ファックス・メール応募は不可です。提出書類は返却されず、不備があれば訂正・再提出を求められる場合があります。

事業が始まってからの決まり

変更は事前承認が原則です。経費区分間の低い額の30%以内の配分変更と、目的・能率に影響しない細部変更は軽微変更に当たります。中止・廃止にも事前承認が必要です。経理証拠書類は補助期間満了日が属する会計年度の終了後5年間保存し、報告要求・実地検査に対応します。

要綱違反又は実施方法が不適当な場合は取消し・返還の対象です。受領日から納付日まで年10.95%の加算金があり、返還期限に遅れた場合にも期限翌日から納付日まで同率の加算金を定めています。

取得財産等管理台帳を備え、実績報告に添付します。税抜50万円以上の財産は法定耐用年数期間中の処分に事前承認が必要です。処分収入があれば全部又は一部を納付する場合があり、納付額は処分収入から終了後の加工・撤去費等を引いた額×確定補助金÷当該財産の補助対象経費です。目的外使用では減価償却後価格を処分収入とみなします。

成果を活用する事業への転用は事前承認申請に用途を明記し証拠を添付すると納付免除になります。ただし補助期間内、成果と無関係の事業、所有者変更を伴うもの、事前承認のない転用は認められません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度2025年4月1日〜12月26日、予算上限で終了1/2、上限50万円公式過去募集ページは募集終了と表示。事業期間は令和8年1月末まで。
財団・令和7年度募集終了ページ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年4月9日〜12月25日1/2以内、上限50万円上限50万円は両年度同じ。令和7年度ページは1/2、令和8年度は1/2以内と表示。募集件数は30社程度。
やまぐち産業振興財団・令和8年度募集(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 消費税等の申請上の扱い
    • 消費税・地方消費税は補助対象外として除外(令和8年度募集要領4(2)、2ページ https://yipf.or.jp/cms/wp-content/uploads/2026/04/②サイバーセキュリティ対策促進補助金募集要領-1.pdf)
    • 消費税等仕入控除税額を減額して申請(交付要綱7(2)、1ページ https://yipf.or.jp/cms/wp-content/uploads/2026/04/01-サイバーセキュリティ対策促進補助金交付要綱.pdf)

    年度の募集要領に従って税額全部を除く例を示す。免税事業者等の扱いは財団に確認。

これまでの推移から分かること

  • 公式の令和7年度と令和8年度の募集ページは、いずれも上限50万円です。補助率の表示は令和7年度が2分の1、令和8年度が2分の1以内です。
  • 両年度とも随時募集でも予算上限で終了するとされており、募集の最終日だけが終了条件ではありません。
  • 事業期間の末日はそれぞれ翌年1月末で、申請締切より後です。申請と事業完了・報告を分ける必要があります。

問い合わせ先

公益財団法人やまぐち産業振興財団経営企画部、電話083-902-3711。〒754-0041山口市小郡令和1丁目1番1号、山口市産業交流拠点施設4階です。

山口県サイバーセキュリティ対策促進補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関山口県(公募・交付はやまぐち産業振興財団)
対象事業者
概要県内中小企業のセキュリティ対策機器・委託等に2分の1以内、上限50万円。申請は2026年12月25日まで、事業期間は交付決定日から2027年1月末まで。予算上限で募集終了。
補助率1/2以内
上限額50万円
対象経費
  • セキュリティ対策に関する機器設備費、委託費、その他必要と認められる経費。消費税及び地方消費税を除く。
  • 自社調達は製造原価。同一資本100%グループは製造原価以内の取引価格を証明できればその価格、できなければ直近単独決算の売上総利益率を用い利益排除(負値は0、小数点第2位切上げ)。
  • その他関係会社は製造原価と該当販管費の合計以内を証明できれば取引価格、できなければ直近単独決算の営業利益率(負値0)で利益排除。
  • 100%グループ・その他関係会社で一般競争の最低価格だった場合には上記原則の限りではない。根拠資料が必要(募集要領別紙)。
主な要件(募集要項から)
  • 申請日時点で山口県内に事業所を有する中小企業等経営強化法第2条第1項の中小企業者。
  • 農業・林業・漁業(日本標準産業分類大分類A・B)を除く。
  • 同じ経費について国・地方公共団体・その他公的団体の類似補助や経費負担を受けていない。
  • 県税の滞納がなく、暴力団関係事業所の事業主ではない。
  • 事業所で要綱別記1(2)の接待飲食等営業(風営法2条1項1号・2号)、性風俗関連特殊営業、これらの店舗に係る指定の接客業務受託営業を行わない。
  • 実施状況、経費負担、支払状況を明らかにする書類を整備し、審査資料の提出・提示及び実地調査に協力する。
  • 財団が必要とする場合は事業成果を発表し、その普及に協力する。
  • 同一年度に一度交付決定を受けた場合、その後の申請はできない。
  • 交付決定通知後に契約・発注する。通知前の経費は対象外。
  • 消費税・地方消費税は募集要領に従い対象外として除く。
  • 自社・同一資本グループ・系列企業からの調達(下請経由を含む)は利益相当額を排除する。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時募集2026-04-092026-12-25予算上限に達した時点で募集終了。30件程度(募集予定件数)。
申請方法財団経営企画部へ郵送又は持参。ファックス・メール応募は不可。
他の制度との併用同じ経費に対する国・地方公共団体・その他公的団体の類似補助又は経費負担との重複不可。
問い合わせ先公益財団法人やまぐち産業振興財団 経営企画部 083-902-3711、〒754-0041 山口市小郡令和1丁目1番1号 山口市産業交流拠点施設4階
公式ページhttps://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/343043.html

出典:

出典

よくある質問

交付決定前に発注した機器は対象ですか。

募集要領では、交付決定通知後に契約・発注した経費が対象で、それ以前の経費は対象外です。

メールで申請できますか。

できません。募集要領では郵送又は持参により各1部を提出し、ファックス・メール応募は受け付けないとしています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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