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受付中(2027年2月28日締切・あと143日) 制度の詳細

和歌山県の緊急輸送道路沿道建築物耐震化補助(令和8年度):改修等上限5500万円、契約前に交付決定

耐震診断が義務化された沿道建築物の所有者に診断・補強設計・改修・建替え等を補助。改修等は補助対象経費の11/30、上限5500万円。契約は交付決定後。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

和歌山県沿道建築物の耐震化を支援補助金ちず

和歌山県の緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業補助金は、耐震診断を義務付けられた指定道路沿いの建築物の所有者に、診断・補強設計・改修・建替え等の費用を補助する制度です。国・県合計で診断は対象経費全額、設計は5/12、改修等は11/30で上限5500万円です。

契約は交付決定通知を受けてから行います。実施要領は年度ごとの申請期限を2月末としていますが、概要資料は6月上旬から12月末までの予定と記載しています。令和8年度の実際の期限は建築住宅課への確認が必要です。

30秒でわかる要点

誰が
耐震診断が義務化された指定道路沿道の建築物の所有者(国・地方公共団体等を除く)
何に
診断・補強設計・改修工事・建替え等
いくら
改修・建替え等5500万円。診断・設計は面積別経費限度額による
いつまで
受付中・2027年2月28日締切(あと143日)
選ばれ方
提出書類を県が審査し交付決定(概要は先着順と記載)「提出書類に不足がある場合は、交付決定を行わず、その旨を申請者に連絡します。」
申請方法
指定様式をファイルに綴じ県建築住宅課へ提出。FAX申請不可

建物の要件と国・県を合わせた補助額

対象は1981年5月31日以前に着工された、指定道路沿いの通行障害既存耐震不適格建築物です。申請前に県又は和歌山市で義務付け対象の確認を受けます。国・地方公共団体等は申請者から除かれます。

耐震以外の建築基準法令違反は、違反是正が確実と認められる場合を含めます。設計・改修・建替え等は診断で倒壊の危険があると判断され、補強設計・改修後に地震に対して安全な構造となることが必要です。暴力団関係者等や拘禁刑以上の刑の執行中等に該当する場合には交付決定されない場合があります。

区分 対象経費の面積別限度額 国・県合計の補助率
診断 最初の1000㎡は4580円/㎡、次の1000㎡は2350円/㎡、2000㎡超は1570円/㎡。図面復元・第三者評価等は235万円まで加算可 全額
補強設計 最初の1000㎡は3670円/㎡、次の1000㎡は1570円/㎡、2000㎡超は1050円/㎡ 5/12
改修・建替え等 原則57000円/㎡。Is0.3未満相当は62700円/㎡、免震等特殊工法は93300円/㎡ 11/30、上限5500万円

実費と面積から求める限度額の低い方に補助率を掛け、千円未満を切り捨てます。県の予算一覧の県負担率だけで計算すると、国負担分を含むこの補助の交付額とは異なります。設計・工事に広告費、移転・仮住居の補償費、附帯事務費は含めません。仮設建築物建設費は改修の対象外です。診断・設計・工事は区分を分けて申請します。

いくらになるか

診断は実費と面積別限度額の低い方を全額、設計は低い方×5/12、改修・建替え等は低い方×11/30(上限5500万円)、千円未満切捨て。診断の面積単価は1000㎡まで4580円、1000㎡超2000㎡まで2350円、2000㎡超1570円。図面復元・第三者評価等は235万円まで加算。設計の面積単価は順に3670円、1570円、1050円。改修等は原則57000円/㎡、Is0.3未満相当は62700円/㎡、免震等特殊工法は93300円/㎡

募集要項などの記載: 「補助対象金額は次の(ア)又は(イ)のいずれかの小さい方になります。」
例計算補助額
診断:500㎡、実費200万円、加算なしmin(2,000,000,500×4,580)=2,000,000円200万円
設計:8000㎡、実費1500万円min(15,000,000,1000×3670+1000×1570+6000×1050)×5/12=4,808,333.33円→千円未満切捨て480万8000円
通常改修:8000㎡、実費5億円、Is0.5min(500,000,000,8000×57000)×11/30=167,200,000円→55,000,000円上限5500万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

確認・申請を先に行い、決定後に契約

契約前に交付決定

  1. 1義務付け対象確認
  2. 2県へ事前相談
  3. 3交付申請
  4. 4県の審査・決定
  5. 5契約・診断設計工事
  6. 6実績報告
  7. 7額確定・請求・入金

いつ何をするか

  1. 1

    県又は和歌山市で義務付け対象確認、県へ事前相談

    和歌山市内は和歌山市が確認。すでに診断等で確認済みなら省略可

  2. 2

    交付申請年度毎2月末まで(要領)

    概要の12月末予定との違いは窓口確認

  3. 3

    県の審査・交付決定通知受領

  4. 4

    契約・事業着手2031年3月31日までの着手

    契約は必ず通知受領後。原則年度内完了

  5. 5

    診断・設計の第三者評価又は工事完了・費用支払い

    通常は一旦支払い。代理受領制度あり

  6. 6

    実績報告完了から20日以内

    複数年度は毎年度4月20日まで出来高分を報告

  7. 7

    額確定通知・請求・入金

    要領では額確定通知後おおむね1か月後の支払い見込み

原則は申請年度内に着手して完了します。複数年度になることが明らかな工事は、初年度の申請までに全体設計の承認を受け、毎年度申請します。通常は事業者への支払いが補助金より先ですが、代理請求・代理受領の届出により事業者へ直接交付する方法もあります。

国・県・市町村の関係

ほかの制度と重ねられるか

県の補助金一覧は診断の国1/2・県1/2、設計の国1/4・県1/6、改修の国1/5・県1/6という費用負担を示しています。これを合算した率が要綱の交付率です。市町村の住宅耐震補助をさらに足せるという記載は確認できません。

書類と合意の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 対象建築物の所有者で、国・地方公共団体等ではない実施要領5(3)
  • 交付申請前に県又は和歌山市から耐震診断義務付け対象の確認を得た実施要領2(1)
  • 建築物は1981年5月31日以前の着工で、指定道路沿いの通行障害既存耐震不適格建築物実施要領2(2)・要綱第2条
  • 耐震以外の建築基準法令違反がない、又は違反是正が確実と認められる実施要領2(3)
  • 設計・改修・建替え等は、診断で倒壊の危険性があると判断された建築物実施要領2(4)
  • 補強設計・改修の結果は地震に対して安全な構造となる実施要領2(5)
  • 診断・設計を行う者は耐震改修促進法施行規則第5条の資格者で、原則第三者機関の評価を得る要領15(1)(2)・概要
  • 区分所有・共有なら関係権利者の法定要件を満たす合意を得た要領5(3)
  • 暴力団関係者等・拘禁刑以上の刑の執行中等の除外要件に該当しない交付規則第5条の2
  • 交付決定通知を受領した後に契約する要領5(4)
  • 原則申請年度内に着手・完了、複数年度なら初年度申請前に全体設計承認を受ける要領5・要綱第10条
  • 2031年3月31日までの着手で、各年度2月末までに交付申請する要綱第3条・要領4(4)
  • 対象外経費を除き、面積別限度額・補助率・千円未満切捨てを適用した要綱第4条・別表
  • 仕入税額控除対象の消費税を除いた(不明なら確認書を提出)要領7(2)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書・収支予算書・役員名簿(法人)県公式ページ交付要綱第5条
義務付け対象確認書県又は和歌山市診断等で本補助を利用済みなら決定通知写しにより一部書類省略可
見積書・設計図書・診断書・安全性を確認できる図書診断・設計・工事の事業者区分ごと要領5の一覧。建替えは確認済証等
所有者合意書・管理規約・理事長選出証明・登記事項証明書管理組合・共有者・法務局区分所有又は共有。原則1申請1棟だがまとめて診断契約する複数棟は一申請可
見取図・配置図・平面図・断面図・外観写真所有者・事業者対象建築物の確認
債権債務者登録申出書・消費税確認書・代理受領届(必要時)県公式ページ代理受領時は印鑑登録証明書添付
実績報告書・事業実施報告・診断結果報告又は建築士適合確認・評価書・工事写真・契約書・請求書領収書・決定通知写し県様式・事業者建替えは検査済証写しで工事写真に代える

原則は1申請1棟ですが、複数棟をまとめて診断契約する場合等は一申請が可能です。共有・区分所有は法定要件を満たす合意が必要です。概要では診断・設計は区分所有者と議決権の過半数、改修は各4分の3以上、除去は全員、建替えを前提とする除去は各5分の4以上の合意と記載されています。実際の法定要件の確認は県の窓口で行います。

診断・設計は資格を持つ技術者が実施し、原則として県建築士事務所協会の耐震判定委員会による評価が必要です。以前に本補助で診断等を行っていれば、決定通知写しで書類の一部を省略できます。指定様式以外やFAXによる申請は受け付けないと要領に明記されています。

事業が始まってからの決まり

内容変更や中止廃止には事前承認が必要です。補助額が変わらない軽微な変更は除きます。軽微な変更は重要部分でない工事箇所・構造工法規模変更、工種別金額の所定範囲の変更、知事が認める変更です。工種別金額は3割(3割が900万円以下なら900万円)又は3000万円を超える変更以外と定められています。期間内に完了できない場合や遂行困難の場合は速やかに報告します。

実績報告は完了から20日以内です。複数年度は毎年度4月20日までに出来高分を報告します。関係書類は交付年度終了後5年間保存し、県が求める状況報告・資料提出・検査に対応します。

違反等には取消し・返還・加算金等があり、交付規則第17条第1項の取消しに伴う返還は受領日から納付日まで年10.95%の加算金が掛かります。やむを得ない事情を知事が認めれば全部又は一部の免除があります。不動産等や要領の単価50万円以上の機械器具の目的外使用・譲渡等は承認が必要ですが、規則では全額相当納付又は知事が定める期間経過が例外です。承認処分で収入があれば補助額を限度に納付が必要な場合があります。暴力団関係者等との契約は禁止されています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和3年度公式掲載昭和56年5月31日以前着工の指定道路沿道建築物を対象とする案内。本文ページのみでは当時の単価は確認できない
公式ページ2021年保存版(確認日 2026年10月7日)
令和4年度公式掲載昭和56年5月31日以前着工の指定道路沿道建築物を対象とする案内。本文ページのみでは当時の単価は確認できない
公式ページ2022年保存版(確認日 2026年10月7日)
令和5年度公式掲載昭和56年5月31日以前着工の指定道路沿道建築物を対象とする案内。本文ページのみでは当時の単価は確認できない
公式ページ2023年保存版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度当初予算額 7918万円
県予算額。交付実績額ではない
令和6年度公式掲載昭和56年5月31日以前着工の指定道路沿道建築物を対象とする案内。本文ページのみでは当時の単価は確認できない
公式ページ2024年保存版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度当初予算額 7119万2000円
県予算額。交付実績額ではない
令和7年度公式掲載昭和56年5月31日以前着工の指定道路沿道建築物を対象とする案内。本文ページのみでは当時の単価は確認できない
公式ページ2025年保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度当初予算額 6630万3000円
県予算額。交付実績額ではない
令和8年度要綱診断全額、設計5/12、改修等11/30上限5500万円2026年4月7日施行、令和8年度補助金から適用
交付要綱(令和8年4月7日施行)(確認日 2026年10月7日)

予算額の出典: R6当初予算補助金一覧(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 年度ごとの交付申請期限
    • 年度毎2月末まで(実施要領4(4)5頁 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080800/d00207486_d/fil/b2.pdf)
    • 6月上旬から12月末までの予定(改修等概要1頁 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080800/d00207486_d/fil/h.pdf)

    本文・roundsは要領を基準。実際の年度受付期限は建築住宅課で確認

これまでの推移から分かること

  • 県の当初予算は令和6年度7918万円、令和7年度7119万2000円、令和8年度6630万3000円です。同じ当初予算区分の比較であり、交付実績ではありません。
  • 現行要綱は2026年4月7日施行で、令和8年度補助金から適用します。
  • 過年度の補助対象単価の版を取得していないため、単価の変更年は判断していません。

問い合わせ先

和歌山県建築住宅課建築審査班が窓口です。送付先は実施要領の南別館所在地を制度記録に掲載しています。

和歌山県緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関和歌山県
対象事業者・個人
概要耐震診断が義務化された沿道建築物の所有者に診断・補強設計・改修・建替え等を補助。改修等は補助対象経費の11/30、上限5500万円。契約は交付決定後。
補助率診断は対象経費全額、設計5/12、改修・建替え等11/30(国・県合計)
上限額改修・建替え等5500万円。診断・設計は面積別経費限度額による
対象経費
  • 交付決定日以降の診断、補強設計、改修工事、建替え等
  • 設計は調査・基本・実施設計、第三者評価等。広告・補償・附帯事務費は対象外
  • 改修は耐震向上の工事、関連工事、間接工事、諸経費、監理費。診断設計は別申請。広告・補償・仮設建築物・附帯事務費は対象外
  • 対象外工事との共通費は工事費率按分可。仕入税額控除対象消費税は対象外
主な要件(募集要項から)
  • 対象建築物の所有者で、国・地方公共団体等ではない
  • 交付申請前に県又は和歌山市から耐震診断義務付け対象の確認を得た
  • 建築物は1981年5月31日以前の着工で、指定道路沿いの通行障害既存耐震不適格建築物
  • 耐震以外の建築基準法令違反がない、又は違反是正が確実と認められる
  • 設計・改修・建替え等は、診断で倒壊の危険性があると判断された建築物
  • 補強設計・改修の結果は地震に対して安全な構造となる
  • 診断・設計を行う者は耐震改修促進法施行規則第5条の資格者で、原則第三者機関の評価を得る
  • 区分所有・共有なら関係権利者の法定要件を満たす合意を得た
  • 暴力団関係者等・拘禁刑以上の刑の執行中等の除外要件に該当しない
  • 交付決定通知を受領した後に契約する
  • 原則申請年度内に着手・完了、複数年度なら初年度申請前に全体設計承認を受ける
  • 2031年3月31日までの着手で、各年度2月末までに交付申請する
  • 区分所有合意:診断設計は区分所有者及び議決権の過半数、改修各4分の3以上、除去全員、建替え前提除去各5分の4以上(概要記載、法定要件要確認)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度—2027-02-28要領は毎年度2月末まで。概要は6月上旬~12月末予定と異なるため窓口確認。全制度受付は2031年2月28日まで
申請方法指定様式をファイルに綴じ県建築住宅課へ提出。FAX申請不可
他の制度との併用国・県負担を合算した補助率。別制度との併用は個別確認
問い合わせ先和歌山県建築住宅課 建築審査班 073-441-3185。要領の送付先は〒640-8262 和歌山市湊通丁北1丁目2-1番地(南別館)
公式ページhttps://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080800/d00207486.html

出典:

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よくある質問

契約後に申請できますか?

要領は交付決定通知の受理後に契約するよう定めています。

費用は先に支払いますか?

通常は所有者が支払った後に補助金が交付されます。代理受領制度もあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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