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受付終了 制度の詳細

富山県の環境制御技術導入支援事業(令和8年度):上限75万円、通常申請の受付は終了

2026年10月7日時点で、令和8年度の通常の交付申請期間は終了。施設園芸の農業者等が環境モニタリング・環境制御システムを導入する経費を3分の1以内、上限75万円で補助する。予算残がある場合の追加申請は可能性の記載のみ。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

富山県環境制御の導入に上限75万円補助金ちず

2026年10月7日時点で、富山県の環境制御技術導入支援事業は今年度の通常申請の受付を終了しています。施設園芸の農業者等が環境モニタリング・環境制御システムを導入する費用について、3分の1以内、千円未満切り捨て、上限75万円で補助する制度です。通常申請は2026年9月30日まででした。

2026年7月3日更新の公式ページが掲載する事業概要には、予算残があれば追加の申請を受ける可能性があると記されています。追加募集の確定日程はありません。次の募集を確認する際も、先に研修・効果目標・着手の順番を確認する必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
施設園芸に取り組む農業者、農業経営体及び農業者が構成員の組織
何に
気温・湿度等の環境モニタリングと環境データに連動した制御システムの導入
いくら
75万円
いつまで
受付終了
選ばれ方
労働時間削減率と単収向上率の和が大きい事業を優先。同値は対象経費の小さい事業を優先し、予算の範囲で交付「労働時間の削減率と単収の向上率の和が大きいものから優先する。」
申請方法
富山県農業技術課研究普及・スマート農業振興係へ問い合わせ、交付申請書と関係書類を県へ提出

県の共通規則では、暴力団・暴力団員・県暴力団排除条例の密接関係者に交付決定をしないことがあります。

対象と金額

農業者、農業経営体及び農業者が構成員となっている組織が対象です。研修受講、労働力の削減、生産性の向上のすべてが要件です。前年・前々年の県主催研修参加者は研修要件を満たす扱いです。汎用性が高い物品等、環境制御技術の運用に必須でない経費は対象外です。

補助額は対象経費だけで決まりません。労働時間削減率と単収向上率の和が大きい事業を優先し、同値なら対象経費が小さい事業を優先します。消費税仕入控除税額が明らかなら申請額から減額します。申請時に不明の場合にはこの限りではありません。

対象経費100万円の例は、3分の1の計算後に千円未満を切り捨てるため、33万3,000円以内です。対象経費300万円でも上限75万円から増えません。いずれも控除調整後の対象経費で計算した例です。

いくらになるか

消費税仕入控除額等を調整した補助対象経費の3分の1以内を千円未満切り捨てとし、75万円を上限とする。

募集要項などの記載: 「1/3以内(千円未満は切り捨て)」
例計算補助額
対象経費90万円(控除調整済み)900,000÷3=300,000円30万円以内
対象経費100万円(控除調整済み)1,000,000÷3=333,333.33…円→千円未満切り捨て33万3,000円以内
対象経費300万円(控除調整済み)3,000,000÷3=1,000,000円→上限750,000円75万円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から支払いまで

県への申請から支払いまで

  1. 1研修・計画と見積の確認
  2. 2県へ交付申請
  3. 3交付決定
  4. 4機械導入と実績報告
  5. 5補助金の支払い

いつ何をするか

  1. 1

    実施計画・見積書・研修の確認を揃えて交付申請通常申請は2026年9月30日まで

    2026年10月7日時点で通常の申請期間は終了。追加申請は可能性の記載のみ

  2. 2

    県から交付決定2026年10月以降

    やむを得ない決定前着手には届出と様式第3号の条件がある

  3. 3

    機械導入・支払・実績報告2027年2月10日まで

    報告は事業完了から30日以内又は当該年度2月10日の早い日。経費を先に負担する後払い型

  4. 4

    県から補助金の支払い2027年3月31日まで

    目標年度を翌年度にした研修受講等実績報告書は2028年2月末日まで

導入・実績報告の期限は2027年2月10日です。ただし、事業完了から30日以内の方が早ければそちらが報告期限になります。費用を負担して実績報告を行い、支払いは2027年3月31日までという後払いの順番です。やむを得ない交付決定前着手には届出が必要で、決定前の損失は事業者が負担し、交付決定まで計画変更はできません。

国・市町村の制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

重点支援地方交付金は県の事業財源であり、申請者に別の国補助金の受給を求めるものとは記載されていません。国のスマート農業支援や市町村の設備補助との併用可否は、確認した交付要綱・事業概要に記載がありません。重複経費の扱いは県の窓口で確認する事項です。

書類と要件の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 農業者、農業経営体又は農業者が構成員の組織として施設園芸の環境制御技術を導入する交付要綱第3条
  • 環境制御技術の研修を受講するか、前年・前々年の県主催研修に参加している交付要綱第3条
  • 労働力の削減と生産性の向上の両方に取り組む交付要綱第3条
  • 申請経費から環境制御技術の運用に必須でない汎用品等を除いている交付要綱第3条
  • 申請時に判明した消費税仕入控除税額を申請額から減額している交付要綱第4・5・7・8条、様式第3号
  • やむを得ない決定前着手の場合は届出を行い、自己負担・決定額・計画変更禁止の条件を了承している交付要綱第4・5・7・8条、様式第3号
  • 事業内容・経費配分を変更する場合は承認を受ける(事業費20%未満の軽微な変更を除く)交付要綱第4・5・7・8条、様式第3号
  • 遅延は速やかに報告し、中止・廃止は承認を受ける交付要綱第4・5・7・8条、様式第3号
  • 帳簿と証拠書類を事業完了翌年度から5年間保管する交付要綱第4・5・7・8条、様式第3号
  • 耐用年数経過前の目的外使用・処分等は承認を受け、処分収入の納付条件を確認した交付要綱第4・5・7・8条、様式第3号
  • 取得機械・器具を事業完了後も適切に管理し効率的に運用する交付要綱第4・5・7・8条、様式第3号
  • 国の適正化法等と知事が交付決定時に特に定めた事項を守る交付要綱第4・5・7・8条、様式第3号
  • 事業完了30日以内又は2027年2月10日の早い日までに報告し、翌年度目標の様式第5号は2028年2月末までに提出する交付要綱第4・5・7・8条、様式第3号
  • 取消し・返還、加算金・延滞金とやむを得ない事情での申請減免の条件を確認した県補助金等交付規則15〜17条
  • 必要時の遂行状況報告・立入調査等に対応する県補助金等交付規則10・20条
  • 財産処分の個別要綱と共通規則の例外を確認した県補助金等交付規則19条
  • 暴力団、暴力団員又は県暴力団排除条例第6条の密接関係者に当たらない県補助金等交付規則4条の2第1〜3号

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業実施計画書県公式ページの交付申請様式労働時間・単収の現状値は前年度、裏付け資料を付ける。導入年度に成果を確認できない場合は目標を翌年度にする
研修受講に係る申立書県公式ページの交付申請様式前年・前々年の県主催研修参加者は不要
見積書、口座名義・番号がわかる書類機器の販売・導入先、金融機関又は手元の口座書類交付申請に添付
実績報告書、研修受講等実績報告書、請求書・納品書写し等、写真県公式ページの様式第4・5号、導入先、手元の事業記録県主催以外の研修は受講証明書。労働時間・単収の根拠資料を添付

申請書の連絡先は普段使うメールアドレスを記載するよう、県の記載留意点が案内しています。労働時間・単収の現状値は前年度の値を使い、根拠資料を添付します。導入年度に成果が確認できなければ目標年度を翌年度にできます。その場合の研修受講等実績報告書は2028年2月末日までです。

事業が始まってからの決まり

内容や経費配分の変更には知事の承認が必要ですが、事業費の20%未満の軽微な変更は承認不要です。遅延は理由・遂行状況を速やかに報告して指示を受け、中止・廃止は承認を受けます。帳簿・証拠書類は事業完了の翌年度から5年間保管します。

機械・器具は事業完了後も適切に管理し効率的に運用します。耐用年数経過前の目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供には知事の承認が必要で、承認した処分の収入を県に納付する場合があります。国の補助金適正化法等と知事が交付決定時に定める事項も遵守します。県の共通交付規則は、不正受給、交付排除対象と判明した場合、他用途使用、無承認の財産処分、正当な事由のない報告・調査拒否で事業内容を確認できない場合、交付条件・法令違反等で全部・一部の取消しを認め、既交付分や確定額を超えた額の返還を求めます。第15条による取消しで返還請求を受けたときは受領から納付まで年10.95%の加算金、返還の納期を過ぎると翌日から年10.95%の延滞金が課されます。やむを得ない事情があると知事が認める場合は申請による全部・一部免除が可能です。必要時の状況報告や立入調査にも対応します。共通規則の指定財産の処分は、収益納付条件で補助額全額相当を県に納付した場合又は知事指定期間経過後が例外です。個別要綱の条件も併せて確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度通常申請2026年9月30日まで1/3以内・上限75万円、千円未満切り捨て要綱附則は令和8年度分から適用。過去年度の金額・募集条件は確認できなかった
令和8年度事業概要(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 確認した要綱の附則は令和8年度分の補助金からの適用を定めています。
  • 令和8年度概要は通常申請、交付決定、導入・実績報告、支払いを年度内に順番に設定しています。
  • 過去の公式版を確認できなかったため、前年からの額や対象の増減は判断できません。

問い合わせ先

富山県農業技術課研究普及・スマート農業振興係、電話076-444-3278です。追加申請の有無、決定前着手、ほかの補助との重複経費は同係が確認先です。

富山県 環境制御技術導入支援事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関富山県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で、令和8年度の通常の交付申請期間は終了。施設園芸の農業者等が環境モニタリング・環境制御システムを導入する経費を3分の1以内、上限75万円で補助する。予算残がある場合の追加申請は可能性の記載のみ。
補助率1/3以内(千円未満切り捨て)
上限額75万円
対象経費
  • 環境モニタリング・環境制御システム導入経費(運用に必須でない汎用品等を除く)
主な要件(募集要項から)
  • 農業者、農業経営体及び農業者が構成員となっている組織が行う施設園芸の環境制御技術導入
  • 環境モニタリング・環境制御技術に関する研修を受講する。前年・前々年の県主催研修参加者は充足扱い
  • 労働力の削減に取り組み、生産性の向上を図る
  • 汎用性が高い物品等、環境制御技術の運用に必須でない経費は対象外
  • 消費税仕入控除税額があり申請時に明らかな場合は減額して申請する。申請時に不明の場合はこの限りでない
  • やむを得ず交付決定前に着手する場合は、交付決定前着手届を提出する。決定前の損失は自己負担、申請額未満の決定にも異議を申し立てず、決定まで計画変更しない
  • 内容・経費配分の変更は知事の承認が必要。ただし事業費の20%未満の軽微な変更は不要
  • 完了遅延は理由・遂行状況を速やかに報告して指示を受け、中止・廃止は承認を受ける
  • 帳簿と証拠書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保管する
  • 取得機械・器具は耐用年数経過まで目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保提供に知事の承認が必要。承認処分による収入の全部又は一部を県へ納付する場合がある
  • 取得機械・器具は事業完了後も善良な管理者の注意で管理し効率的に運用する
  • 国の補助金適正化法・施行令、重点支援地方創生臨時交付金交付要綱、総務省所管補助金等交付規則及び交付決定時に知事が特に定める事項を守る
  • 実績報告は事業完了から30日以内又は2027年2月10日の早い日。目標年度が翌年度の場合、様式第5号は2028年2月末日まで
  • 県交付規則第15〜17条:不正受給、他用途使用、承認なしの財産処分、交付条件・法令違反等により全部・一部取消しが可能。取消しで既交付の対象部分、又は確定額を超えて交付された額は期限を定めて返還を求める
  • 県交付規則第17条:第15条による取消しで返還請求を受けた場合は受領から納付まで年10.95%の加算金、返還納期後は翌日から納付まで年10.95%の延滞金。やむを得ない事情を知事が認めれば申請により全部・一部免除可能
  • 県交付規則第10・20条:知事が必要に応じて遂行状況報告を求め、立入・帳簿等調査・質問ができる。報告要求があれば必要書類を添えて報告する
  • 県交付規則第19条:指定財産の処分は原則承認が必要。収益納付条件で補助額全部相当を県に納付した場合又は知事指定期間経過後は例外。個別要綱の期間・住宅利用例外等も併せて確認する
  • 県共通規則第4条の2により、暴力団、暴力団員、県暴力団排除条例第6条の密接関係者には交付決定をしないことがある。取消し事由には、交付排除対象者と判明した場合及び正当な事由なく報告せず又は調査を拒み事業内容を確認できない場合も含まれる
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度通常申請—2026-09-30予算の残がある場合は追加の申請を受ける可能性がある。追加受付の確定日程は記載なし
申請方法富山県農業技術課研究普及・スマート農業振興係へ問い合わせ、交付申請書と関係書類を県へ提出
他の制度との併用国の重点支援地方交付金を財源にする事業。個別の国・市町村補助との併用可否は確認資料に記載なし
問い合わせ先富山県農業技術課研究普及・スマート農業振興係 076-444-3278
公式ページhttps://www.pref.toyama.jp/1612/20260428.html

出典:

出典

よくある質問

前年の県主催研修に参加していれば再度受講が必要ですか?

要綱第3条では前年・前々年の県主催研修参加者は受講要件を既に満たすものとしています。申立書も不要です。

交付決定前に機械を導入できますか?

やむを得ず決定前着手が必要な場合は知事への届出が必要です。決定前の損失自己負担、決定額が申請額を下回っても異議なし、決定まで計画変更しないという条件があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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