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次回未定 制度の詳細

栃木県のとちぎ材の家づくり耐震支援事業(令和8年度):1棟10万円、市町の耐震建替補助と合わせて申請

市町の耐震建替補助を利用し、県産出材を10立方メートル以上使う木造住宅への建替えに、県と市町が協力して1棟10万円を支援します。県へ直接申請する制度ではなく、市町の建築担当部署が窓口です。佐野市・足利市・塩谷町・野木町は実施エリアから除かれます。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

栃木県とちぎ材で建替1棟10万円補助金ちず

とちぎ材の家づくり耐震支援事業は、市町の耐震建替補助を利用し、県産出材を10立方メートル以上使う木造住宅への建替えに、1棟10万円を支援する制度です。令和8年度の県の実施案内には統一の申請締切はなく、居住する市町の受付期間・手続きで確認します。

申請窓口は市町の建築担当部署です。県の支援を個人が県へ直接申請する仕組みではありません。佐野市・足利市・塩谷町・野木町は実施エリアから除かれ、「とちぎ材の家づくり支援事業」(一般新築)との重複申請はできません。

30秒でわかる要点

誰が
市町の耐震建替補助制度を利用して県産出材の木造住宅へ耐震建替を行う個人
何に
県産出材を10立方メートル以上使用する木造住宅への耐震建替
いくら
1棟10万円(市町の耐震建替補助への加算)
いつまで
次回未定
選ばれ方
市町の耐震建替補助と県の予算の範囲内。個人への審査は市町で確認「次の 3点すべて 満たしていることが必要です。 市町の耐震建替補助制度 を利用して耐震建替を行うこと。 建替え後の住宅の構造が木造であること。 県産出材を10m 3 以上(※) 使用すること。 (※)標準的(40坪)な木造住宅1棟当たりの木材使用量=約24m 3 」
申請方法
居住する市町の建築担当部署へ相談・申請。県の交付先は市町村。

県の加算は定額、市町の補助は別に確認

県の支援分は1棟10万円です。県産出材の使用量が10立方メートルを超えても、木材量に比例して増額する算式ではありません。建替え後は木造住宅である必要があり、県産出材は栃木県産出材証明制度等により県内森林から産出されたことが証明された木材を指します。

確認するもの 県資料の条件
耐震建替の補助 市町の耐震建替補助制度を利用
建替え後の構造 木造住宅
木材 県産出材を10立方メートル以上使用
県の支援分 1棟10万円

市町の耐震建替補助に県の支援分が加わります。市町の額を一律に同じ金額として合算することはできません。佐野市・足利市・塩谷町・野木町は、県の案内で実施エリアから除かれています。

いくらになるか

県産出材10立方メートル以上を用いる木造住宅への耐震建替などの条件を満たす1棟につき、県の支援分は定額10万円。市町の耐震建替補助額は別に決まる。

募集要項などの記載: 「10万円(1棟当たり)」
例計算補助額
県産出材10立方メートルの対象住宅1棟1棟×100,000円県の支援分100,000円
県産出材15立方メートルの対象住宅1棟1棟×100,000円(使用量による増額なし)県の支援分100,000円
県産出材9立方メートル10立方メートル以上の要件を満たさないこの支援の対象外

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請は市町の建築担当部署へ

耐震建替と県産出材支援の流れ

  1. 1市町へ相談
  2. 2市町の制度に申請
  3. 3木造住宅へ耐震建替
  4. 4市町へ報告
  5. 5市町の審査・支払

いつ何をするか

  1. 1

    市町の建築担当部署へ事前相談

    市町の耐震建替補助の対象住宅・申請時期と本支援の実施を確認。

  2. 2

    市町の耐震建替補助制度に沿って申請

    県に個人が直接申請するのではない。着工可能時期は市町の条件を確認。

  3. 3

    県産出材を使って木造住宅へ建替え

    県産出材証明制度等による証明と使用量を確認。

  4. 4

    市町へ必要書類を報告・提出

    個人の必要書類・報告期限は市町の制度に従う。

  5. 5

    市町の審査・支払手続き

    個人の入金日・立替期間は県資料に記載なし。市町に確認。

県から直接個人へ交付する仕組みではなく、県は助成事業を実施する市町村に補助します。県資料にある市町村から県への報告や請求の期限を、個人の締切と取り違えないようにします。着工の前後関係、個人の支払い時期、立て替えが必要な期間は、市町の建築担当部署で確認する項目です。

市町の耐震建替補助との関係

ほかの制度と重ねられるか

市町の耐震建替補助制度の利用が前提です。「とちぎ材の家づくり支援事業」(一般新築)との重複申請はできません。その他の国・県・市町の住宅支援との併用について、県の本支援資料には一括した許可の記載はありません。

木材の証明と実施エリアを確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 市町の耐震建替補助制度を利用する個人。という条件を確認しましたか。県公式ページ主な対象要件・実施要領第2〜4条
  • 建替え後の主要構造部が木造である住宅。という条件を確認しましたか。県公式ページ主な対象要件・実施要領第2〜4条
  • 栃木県産出材証明制度等により県内森林から産出されたことが証明された木材を10立方メートル以上使用。という条件を確認しましたか。県公式ページ主な対象要件・実施要領第2〜4条
  • 佐野市、足利市、塩谷町、野木町を除く実施市町。という条件を確認しましたか。県公式ページ主な対象要件・実施要領第2〜4条
  • とちぎ材の家づくり支援事業(一般新築)との重複申請は不可。という条件を確認しましたか。県公式ページ主な対象要件・実施要領第2〜4条
  • 個人の申請期限・対象住宅・手続きは市町の補助制度の条件を確認する。という条件を確認しましたか。県公式ページ主な対象要件・実施要領第2〜4条
  • 市町窓口で、着工前の申請等の順序と県産出材の証明書類を確認しましたか。県公式ページ申請窓口

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
市町の耐震建替補助の申請・実績報告書類お住まいの市町建築担当部署県の交付要領の県への様式は市町村向け。個人の書類一式は市町へ確認。
県産出材の産出地・使用量の確認資料県産出材証明制度等の証明を扱う木材供給者・施工者、市町窓口県内森林産出の証明と10立方メートル以上の使用が要件。個人が提出する形式は市町に確認。

木材の産地の説明だけでなく、証明制度等に基づく県産出材であることが条件です。住宅の主要構造部が木造であること、使用量が要件を満たすこと、市町の制度を利用することを合わせて確認します。

事業が始まってからの決まり

県の交付要領では、市町村に対して、事業内容の変更承認、中止・廃止の承認、遅延等の報告を定めています。金額の算定に関わらず金額の変更も生じない等の軽微な変更は変更承認の例外です。市町村の県への実績報告は完了から30日以内又は年度末3月31日の早い日、県への請求は翌4月30日までです。

これらは市町村側の事務です。個人の計画変更、返還、財産処分の制限、書類保存期間は、市町の耐震建替補助制度の規定を確認します。県資料だけから個人の手続きや保存年数を一律に決めることはできません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
平成29年度実施要領の附則に2017年4月1日施行の記録。交付要領も平成29年度分から実施。
とちぎ材の家づくり耐震支援事業費補助金実施要領(PDF:53KB)(確認日 2026年10月7日)
令和2年度実施要領の附則に2020年4月1日施行の記録。改正前後の金額差は未確認。
とちぎ材の家づくり耐震支援事業費補助金実施要領(PDF:53KB)(確認日 2026年10月7日)
令和3年度交付要領の附則に令和3年度分から実施の記録。
とちぎ材の家づくり耐震支援事業費補助金交付要領(PDF:149KB)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度市町ごとに確認1棟10万円県公式ページに実施案内。実施エリア除外は4市町。
とちぎ材の家づくり耐震支援事業(栃木県公式)(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

実施要領と交付要領には平成29年度の制度開始につながる附則があります。実施要領には令和2年度、交付要領には令和3年度の適用記録があります。令和8年度の案内でも県産出材の木造住宅への耐震建替を支援しています。改正前の本文を確認できていないため、過年度の額や対象の増減は推測していません。

問い合わせ先

申請窓口はお住まいの市町(建築担当部署)。県の制度問い合わせは栃木県林業木材産業課、電話028-623-3277。

とちぎ材の家づくり耐震支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関栃木県
対象個人
概要市町の耐震建替補助を利用し、県産出材を10立方メートル以上使う木造住宅への建替えに、県と市町が協力して1棟10万円を支援します。県へ直接申請する制度ではなく、市町の建築担当部署が窓口です。佐野市・足利市・塩谷町・野木町は実施エリアから除かれます。
補助率定額
上限額1棟10万円(市町の耐震建替補助への加算)
対象経費
  • 市町の耐震建替補助制度による、県産出材を10立方メートル以上使用する木造住宅への耐震建替。
主な要件(募集要項から)
  • 市町の耐震建替補助制度を利用する個人。
  • 建替え後の主要構造部が木造である住宅。
  • 栃木県産出材証明制度等により県内森林から産出されたことが証明された木材を10立方メートル以上使用。
  • 佐野市、足利市、塩谷町、野木町を除く実施市町。
  • とちぎ材の家づくり支援事業(一般新築)との重複申請は不可。
  • 個人の申請期限・対象住宅・手続きは市町の補助制度の条件を確認する。
申請方法居住する市町の建築担当部署へ相談・申請。県の交付先は市町村。
他の制度との併用市町の耐震建替補助が前提。「とちぎ材の家づくり支援事業」(一般新築)との重複申請は不可。
問い合わせ先申請窓口はお住まいの市町(建築担当部署)。県の制度問い合わせは栃木県林業木材産業課、電話028-623-3277。
公式ページhttps://www.pref.tochigi.lg.jp/d07/work/ringyou/kensanzai/taishin.html

出典:

出典

よくある質問

県へ直接申請できますか。

窓口はお住まいの市町の建築担当部署です。県の交付先は市町村です。

県産出材を多く使うと額が増えますか。

県の支援分は1棟10万円の定額です。県産出材10立方メートル以上などの要件があります。

一般新築向けのとちぎ材支援と重複できますか。

重複して申請できません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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