受付終了 制度の詳細
静岡県のイノベーション創出事業費補助金(水産業・令和8年度):上限100万円、交付決定後に事業開始
静岡県の水産業者等が所得を増やす新たな取組を行う経費に、2/3以内を補助する制度です。通常タイプの法人・個人は上限50万円、団体と異業種連携タイプは上限100万円。令和8年度2次募集は7月6日〜8月14日で、発注・契約は交付決定後、支払い予定は翌年5月頃です。
静岡県のイノベーション創出事業費補助金(水産業)は、水産業者等が所得等を増やす新たな取組や既存の取組の大幅な改善を行う経費に、2/3以内を補助する制度です。通常タイプの法人・個人は上限50万円、通常タイプの団体と異業種連携タイプは上限100万円。令和8年度2次募集の申請期間は2026年7月6日〜8月14日で、郵送は消印有効です。
申請しただけでは発注・契約を始められません。交付決定通知が届いてから事業を開始し、原則2027年1月31日までに経費を支払います。補助金の支払いは2027年5月頃の予定で、事業費を先に支払う期間があります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内の水産業・水産関連業を営む個人・法人・団体。住所と事業所の要件は資料間に差があるため窓口確認が必要。
- 何に
- 所得等の増加を目標に5年間の計画を立てて行う新たな取組又は既存の取組の大幅改善
- いくら
- 通常タイプ:法人・個人50万円/団体100万円。異業種連携タイプ:法人・個人・団体100万円(1件当たり)
- いつまで
- 受付終了
- 選ばれ方
- 申請後に審査。採択された申請に交付決定通知書を送付「申請書類の提出後には審査があります。審査の結果、採択された申請には、後日「交付決定通知書」 が送付されます。交付決定通知書がお手元に届きましたら、事業を開始してください。」
- 申請方法
- 自ら作成した書類を支援チームに確認してもらい静岡県漁業協同組合連合会へ提出。通常タイプは郵送又は電子メール、異業種連携タイプは電子メールのみ。メールアドレスは支援チームへ問い合わせる。
対象者と、区分ごとに異なる目標・金額
漁業、水産加工業、水産流通業、水産食品の小売業、造船業などの水産関連業を営む個人・法人や、これらの者が組織する団体が対象として挙げられています。手引きでは県内に住所があり、新たな取組を的確に遂行できることを求めています。団体は、代表者・活動目的・構成員・合議方法などを定める規約と、収支計算・区分経理が必要です。
県内事業所だけがある場合は記述差があります。県の公式ページは「住所又は事業所」、7月の手引きは「住所」と書かれています。本文は手引きを基準にしていますが、県外に住所があって県内に事業所がある場合は、県水産振興課・県漁連の窓口でどちらに当たるか確認が必要です。
| 区分 | 所得等の増加目標 | 異業種連携 | 1件の上限 |
|---|---|---|---|
| 通常タイプ・法人/個人 | 10%以上 | 必須ではない | 50万円 |
| 通常タイプ・団体 | 10%以上 | 必須ではない | 100万円 |
| 異業種連携タイプ・法人/個人/団体 | 20%以上 | 必須 | 100万円 |
いずれも目標達成に向けた5年間の計画を策定します。異業種は日本標準産業分類の小分類が異なる業種です。同一世帯の親子・夫婦等の家族関係(生計を別にしている場合等を除く)、同一企業内の部門間、下請や発注等の一時的な取引関与は異業種連携と認められません。連携タイプでは連携協定書の写しも必要です。
税抜き対象経費が90万円の場合、2/3は60万円です。通常タイプの個人では上限を適用して50万円、異業種連携タイプでは上限内の60万円となります。上限に届く税抜き対象経費は、補助率を2/3で計算すると50万円枠で75万円、100万円枠で150万円です。審査・確定検査による実際の交付額を保証する数字ではありません。通常タイプの団体は、連携を必須としない区分でも上限100万円です。
いくらになるか
税抜きの補助対象経費×2/3を1円未満切り捨て、通常タイプの法人・個人は50万円、通常タイプの団体と異業種連携タイプは100万円を上限とする(補助率は2/3以内)。内税表示の公共交通機関の運賃は、表示額×100/110を1円未満切り捨てた額を補助対象経費の計算に用いる。
募集要項などの記載: 「補助対象経費の2/3以内」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 通常タイプの個人・税抜対象経費900,000円 | 900,000円×2/3=600,000円。50万円の上限を適用 | 500,000円 |
| 異業種連携タイプの法人・税抜対象経費900,000円 | 900,000円×2/3=600,000円。100万円の上限内 | 600,000円 |
| 通常タイプの団体・税抜対象経費1,500,002円 | 1,500,002円×2/3=1,000,001と1/3円→1,000,001円(切捨て)→100万円の上限を適用 | 1,000,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
計算に入れられる経費と、入れられない経費
対象費目は、資材等、機械装置等、広報、展示会等出展、旅費、借料・損料、専門家謝金・旅費、雑役務、資料購入、産業財産権等の導入、通訳・翻訳、委託、外注です。費目が合っていても、次の条件があります。
- 消費税は対象外です。内税表示の公共交通運賃は表示額×100/110を1円未満切り捨てて税抜きにします。汎用のパソコン・プリンター・事務机、事務消耗品、申請料・振込等の手数料も対象外です。
- 購入原材料は管理表で在庫を明確にし、対象期間内に使い切ります。交付決定前に購入した保管原材料を使用する場合は、必要だった理由と使用量に応じた金額を明確にし、適切な根拠がある場合に限り対象となります。
- 機械・備品等のレンタル・リースは機械装置等費に分け、契約が対象期間を超える場合は対象期間分に按分します。車両は購入が対象外で、借料・損料は車両・船舶のレンタル/リースと会場使用料に限られます。ガソリン代は対象外です。
- 展示会等は直接発生する出展経費が対象です。申請前の出展予約は準備行為ですが、交付決定前に発生した予約代金は対象外です。社員・団体職員の旅費は日当を除き、臨時雇用者の旅費は雑役務費、専門家の旅費は専門家旅費に分けます。社員等の旅費には、合理的な行程と、日時・出張者・目的・行先・行程・移動手段・金額を記録した出張報告書が必要で、旅費規程がある場合は従います。有料道路・タクシー・駐車場代は合理的な理由がある場合に限ります。
- 専門家謝金は依頼内容・額・支払時期を書面化し、指導日時・場所・内容の記録を提出します。専門家旅費にも合理的な行程・利用理由と指導記録が必要です。通訳・翻訳も妥当な金額根拠と事前の書面が必要です。
- 雑役務費は専ら補助事業に従事する臨時職員等が対象で、通常の事務補助は対象外です。出勤簿・参加者名簿・日報等を整備します。図書は1種類につき1冊までです。
- 産業財産権等の費用から、日本の特許庁に納付する経費、拒絶査定への審判・訴訟費用を除きます。弁理士等との契約は事業期間内のものが対象です。
- 委託・外注は自ら行うことが困難な業務に限り、妥当な金額と相手の選定理由を示します。委託は金額にかかわらず契約書、外注は内容・金額を明確にした契約書等が必要です。手引きの資材等から通訳・翻訳までの費目に該当する経費は、その費目に分けます。新たな取組そのものではない施設解体・設備や資材の撤去・廃棄費は対象外です。
書類確認から入金までの順番
申請から補助金受領まで
- 1支援チームに相談・書類確認
- 2県漁連に申請
- 3審査・交付決定通知を受領
- 4発注・契約して事業を実施
- 5支払い・実績報告・検査
- 6確定通知を受け請求
- 7入金・経過報告
いつ何をするか
- 1
支援チームに相談・書類確認後、県漁連へ申請2次募集:2026年7月6日〜8月14日(郵送は消印有効)
見積書は11月末以降まで有効なもの。通常は郵送又はメール、異業種連携はメールのみ。
- 2
審査・交付決定通知の受領2次募集の発送予定:2026年10月下旬頃
届いてから事業開始。交付決定前の発注・契約・購入は原則対象外。構想・計画づくり等の準備は可。
- 3
事業を実施・経費を支払う交付決定日〜2027年1月31日
原則はこの期間内に発注から支払いまで完了。カードは申請者名義1回払い。期間後の支払いでも2027年2月末頃の完了検査で利用明細を添付できるものを含む。
- 4
支援チームに確認依頼後、実績報告・領収書等を提出事業完了後30日以内又は2027年2月10日のいずれか早い日
検査で適正な実施が確認された場合のみ支払い。
- 5
完了検査・交付確定通知を受け、請求書を提出確定通知受領から10日以内。流れ図は発送予定2027年3月20日頃、請求期限3月31日と記載
10日以内と固定日の関係は県漁連で確認する。
- 6
補助金を受け取る(概算払があった場合は精算)2027年5月頃の予定
通常は事業費を先に支払い、検査・請求を経て入金。概算払の可否・条件は窓口確認。
- 7
経過報告を毎年提出1年目2027年11月30日、2年目2028年11月30日、3年目2029年11月30日、4年目2030年11月30日、5年目2031年11月30日
収支確定後速やかに提出。補助事業年度を含む5年間。
申請者が事業計画書・誓約書・見積書と該当する添付書類を作成・準備し、支援チームの確認を受けてから県漁連へ提出します。決められた期限までに必要な書類を提出しない場合は補助対象外です。通常タイプは郵送又は電子メール、異業種連携タイプは電子メールのみです。メールアドレスは支援チームに問い合わせ、件名に申請者名と「計画書在中」を入れます。
2次募集の見積書は申請者宛てで、税込価格しかない場合は税抜価格を計算して加筆し、11月末以降まで有効なものが必要です。法人の登記資料は3か月以内に発行されたものです。手引きには登記情報提供サービスの商業・法人登記情報も選択肢としてありますが、公式ページは全部事項証明書だけを列挙しているため、この選択肢を使う場合は県漁連への確認が必要です。
税込3万円以上100万円以下の経費は1社、100万円超は2社以上の見積書を求めています。相見積の徴収が難しい場合は単独見積理由書を提出し、市販品の店頭購入は見積書が不要です。中古品の価格は未償却残高以内又は売却者以外の第三者機関等による評価額とします。税込100万円超は発注書・契約書等も必要です。
支払いは現金・振込・口座振替に限られ、手形・小切手・相殺払等は認められません。カードは申請者と同じ名義の1回払いに限ります。原則は事業期間内の支払いですが、期間を超えても2027年2月末頃の完了検査で利用明細を添付できるものを含む例外があります。
実績報告は2027年2月10日だけを見ればよいわけではなく、事業完了後30日以内との早い方です。請求期限は手引きの「確定通知受領から10日以内」と、流れ図の「2027年3月31日」の両方があるため、通知の受領日との関係を県漁連に確認します。入金は2027年5月頃の予定で、1月末までの事業費支払いから入金まで立て替えが続きます。概算払の精算にも触れられていますが、その利用条件は取得した手引きに詳しい記載がありません。
国・県・市の制度との重ね方
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 国の水産加工連携プラン支援事業(内容が重複する場合)
「※ 国又は県による補助事業又は委託事業と重複して実施するものは補助対象としません。」
- 併用不可 静岡県 海業スタートアップ事業費補助金(内容が重複する場合)
「※ 国又は県による補助事業又は委託事業と重複して実施するものは補助対象としません。」
- 記載なし 静岡市 ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金(新製品開発・販路開拓)
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
この制度の手引きは、国又は県の補助事業・委託事業と内容が重複する取組を対象外としています。国の水産加工連携プラン支援事業、県の海業スタートアップ事業費補助金を同じ取組に使う場合も、この条件の確認が必要です。上記の「併用不可」は内容が重複する場合を指し、別の取組まで一律に禁止する読み方ではありません。
市町村との併用は本制度資料に記載がありません。静岡市の新製品開発・販路開拓の制度は、国・他の地方公共団体等の補助金を控除する計算を定めていますが、これだけで県の本制度との併用可否は決まりません。市内の水産加工事業者等が両制度を検討する場合、両方の窓口で事業内容・経費の重複の扱いを確認する必要があります。
申請でつまずきやすい要件と書類
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 漁業・水産加工業・水産流通業、水産食品の小売業・造船業などの水産関連業、又はこれらの者の団体に当たる申請の手引 第1・2(本文1頁)
- 県内に住所がある(県内事業所のみの場合は公式ページとの記述差を窓口で確認する)申請の手引 第1・2(本文1頁)
- 所得等を増やす新たな取組を的確に遂行できる申請の手引 第1・2(本文1頁)
- 団体の場合、規約に代表者・活動目的・構成員・合議方法などを定め、収支計算と区分経理ができる申請の手引 第1・2(本文1頁)
- 新たな取組又は既存の取組を大幅に改善する事業である申請の手引 第1・3、第2・2事業要件(本文1・8頁)
- 通常タイプは所得等10%以上、異業種連携タイプは20%以上の増加を目標に、5年間の計画を策定している申請の手引 第1・3、第2・2事業要件(本文1・8頁)
- 国又は県の補助事業・委託事業と内容が重複しない申請の手引 第1・3、第2・2事業要件(本文1・8頁)
- 申請日時点で着手していない(構想・計画づくり・カタログ取寄せ等の準備は可)申請の手引 第1・3、第2・2事業要件(本文1・8頁)
- 異業種連携タイプは日本標準産業分類の小分類が異なる相手との連携で、同一世帯の家族(生計が別の場合等を除く)・同一企業内の部門・下請や発注等の一時的取引に当たらない申請の手引 第1・3(3)(本文2頁)
- 同一期の複数申請なら、類似取組の新規性・質的違いを説明でき、同じ施設・機械・資材等の部分改良でなく、取組ごとに効果を個別検証できる申請の手引 第2・2事業要件6〜8(本文8〜9頁)
- 同一年度の申請歴がある場合(交付決定済みの募集は決定を受けたものに限る)、類似取組の新規性・質的違いを説明でき、同じ施設・機械・資材等の部分改良でなく、効果を区別して検証できる申請の手引 第2・2事業要件6〜8(本文8〜9頁)
- 前年度までの交付決定歴がある場合、類似取組の新規性・質的違いを説明でき、同じ機械・資材等の部分改良ではない申請の手引 第2・2事業要件6〜8(本文8〜9頁)
- 暴力団ではなく、代表者が暴力団員等(構成員でなくなった日から5年未経過の者を含む)又は密接な関係者ではなく、これらの者に事業活動を支配されていない。将来も該当しない旨を誓約する誓約書 記1〜3
- 支援チームに書類確認を依頼し、2次募集の申請期間内に提出する公式ページ 提出先・申請期間、チェックシート
- 見積書は申請者宛て・税抜価格を明確にし、2次募集では11月末以降まで有効である。税込価格しかない場合は税抜価格を計算し加筆するチェックシート 2)見積書
- 税込3万円以上100万円以下は1社、100万円超は2社以上の見積書(徴収困難なら単独見積理由書)がある。市販品の店頭購入は見積不要申請の手引 経費全般キ(本文5頁)
- 中古品は未償却残高以内又は売却者以外の第三者機関等の評価額である申請の手引 経費全般キ(本文5頁)
- 税込100万円超は発注書・契約書等を用意し、委託は金額にかかわらず契約書を締結する申請の手引 経費全般ク(本文5頁)
- 発注・契約から支払いまで原則として交付決定日〜2027年1月31日で、証拠書類を保管する申請の手引 経費全般エ・オ、第2・3(本文5・9頁)
- 支払いは現金・振込・口座振替で、手形・小切手・相殺払ではない。カードは申請者名義の1回払いで、期間を超える場合も完了検査(2027年2月末頃)に利用明細を添付できる申請の手引 経費全般カ(本文5頁)
- 消費税・汎用パソコン等・事務消耗品・申請料・手数料・車両購入・ガソリン代・新たな取組でない解体撤去廃棄費を計上していない申請の手引 費目イ・オ・ク・セ、経費全般ア〜ウ・ケ(本文3〜6頁)
- 原材料は管理表で在庫を明確にし期間内に使い切る。交付決定前購入の保管原材料は使用理由・使用量に応じた金額と適切な根拠を示す申請の手引 第1・5 ア 資材等費(本文2頁)
- 期間を超える機械・車両・船舶のレンタル/リースは対象期間分に按分し、借料・損料は車両・船舶又は会場使用料に限る。機械・備品等の借用は機械装置等費に分ける申請の手引 第1・5 イ・カ(本文3頁)
- 展示会等は直接の出展経費を計上し、事前予約の交付決定前発生代金を含めない。社員旅費・臨時職員の人件費等は別の該当費目に分ける申請の手引 第1・5 エ 展示会等出展費(本文3頁)
- 社員・団体職員の旅費は日当を除き、合理的な行程と出張報告書があり、旅費規程があれば従う。有料道路・タクシー・駐車場は合理的な理由がある申請の手引 第1・5 オ 旅費(本文3頁)
- 専門家謝金は内容・額・支払時期を書面化し、指導記録を提出する。専門家旅費は合理的な行程・利用理由と指導記録がある申請の手引 第1・5 キ・ク(本文4頁)
- 雑役務費は専ら補助事業に従事する臨時職員等に限り、出勤簿・名簿・日報等で確認できる申請の手引 第1・5 ケ 雑役務費(本文4頁)
- 図書は1種類1冊以内である申請の手引 第1・5 コ 資料購入費(本文4頁)
- 産業財産権等経費に日本の特許庁納付費用や拒絶査定の審判・訴訟費用を含めず、弁理士等との契約は事業期間内である申請の手引 第1・5 サ(本文4頁)
- 通訳・翻訳は妥当な金額根拠があり、内容・額・支払時期を事前に書面化して提出する申請の手引 第1・5 シ(本文4頁)
- 委託・外注は自ら行うことが困難な業務で、内容・金額の明確な契約書等と相手の選定理由がある(ア〜シに該当するものは委託・外注費にしない)申請の手引 第1・5 ス・セ(本文5頁)
- 実績報告・請求・5年間の経過報告・関係書類保存、計画変更や財産処分の承認に対応する申請の手引 第2・3〜5、第3(本文10〜11頁)、チラシ4頁
- 決められた期限までに必要な書類を提出する(未提出は補助対象外)別添資料1 冒頭注意書き
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| イノベーション創出事業計画書・誓約書・申請時チェックシート | 県又は県漁連の制度ページの様式 | 自ら作成し支援チームに確認依頼。添付書類は写し、提出分は控えを保管。 |
| 見積書・相見積又は単独見積理由書 | 取引先 | 申請者宛て、税抜価格明示、2次募集は11月末以降まで有効。見積徴収条件は確認リスト参照。 |
| 連携協定書の写し | 連携相手と締結。県ページに作成例 | 異業種連携タイプのみ |
| 現在事項全部証明書・履歴事項全部証明書又は商業・法人登記情報 | 法務局又は法務省登記情報提供サービス(手引記載) | 法人のみ。3か月以内発行。公式ページは登記情報サービスの選択肢を記載していない。 |
| 団体の組織・運営に関する規約等 | 申請団体 | 団体のみ |
| その他県漁連会長が必要と認める書類 | 県漁連の求めに応じて用意 | 必要に応じて追加提出 |
| 実績報告書・支払い等の証拠書類・必要な契約書等 | 事業計画書の様式と取引先発行の請求書・領収書等 | 支援チーム確認後に提出。事業完了後30日以内又は2027年2月10日の早い日。 |
| 請求書・経過報告書、該当時の変更承認申請・産業財産権等報告・収益納付報告 | 県漁連からの請求書記入用紙、県・県漁連の様式 | 確定通知受領後10日以内に請求。経過報告は補助事業年度を含む5年間。 |
同じ制度への申請歴・交付決定歴は、一律の排除ではなく取組の違いを確かめる要件です。類似とは、目標又は計画が同じ・類似し、かつ施設(漁船を含む)又は漁業種類も同じという両方に当たる場合です。
| 申請・交付決定歴 | 確認する条件 |
|---|---|
| 同一期に複数申請 | 類似取組の新規性・質的違いを説明する。同じ施設・機械装置・資材等の部分改良ではない。各取組の効果を個別に検証できる。 |
| 同一年度に申請 | 交付決定済みの募集では決定を受けた申請に限る。類似取組の新規性・質的違い、同じ施設・機械装置・資材等の部分改良でないこと、効果を区別して検証できることを確認する。 |
| 前年度までに交付決定 | 類似取組の新規性・質的違いを説明する。同じ機械装置・資材等の部分改良ではない。同じ施設での申請は、事業有効性審査で以前との違い又は相乗効果も確認する。 |
誓約書は、暴力団でないこと、代表者が暴力団員等や密接な関係者でないこと、これらの者が事業活動を支配していないことを、将来も含めて誓約するものです。暴力団員等には、構成員でなくなった日から5年を経過していない者も含まれます。
申請時チェックシートは、添付書類を写しで提出し、提出分すべての控えを手元に残すよう求めています。事業有効性の審査に加え、パートナーシップ構築宣言を公表した事業者への加点、県又は県漁連の追跡調査等に応じなかった事業者への減点があります。事業有効性審査では、課題・狙い・従来との違い、目標値、収入等に見合う経費配分、所得等の増加につながる具体的な計画を確認します。
事業が始まってからの決まり
- 軽微な変更を除く計画変更は、支援チームに相談し、変更前に県漁連の承認を受けます。実績報告には領収書等を添え、検査で適正な実施が確認された場合のみ補助金が支払われます。
- 税抜50万円以上の機械等や外注工事等は処分制限財産に該当します。制限期間中の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保提供・廃棄等は県の事前承認が必要で、無承認の処分は返還を求められる場合があります。
- 事業期間内の産業財産権等の出願・取得・譲渡・実施権設定は報告が必要です。補助事業期間内に、成果の事業化や産業財産権等の譲渡・実施権設定等による収益納付額がある場合は、実績報告に収益納付報告書を添付します。
- 事業完了後も計画の取組を継続し、補助事業年度を含む5年間、毎年経過報告を提出します。収支確定後速やかに提出し、各年の最終期限は翌年度11月30日です。手引きは未提出時の再申請に減点措置、チラシは補助金を受けられなくなる可能性を記載しています。
- 交付申請・通知・契約・支払証拠等の関係書類は、補助事業年度終了後5年間保存します。県漁連又は県の求めに応じていつでも閲覧できるようにします。
年度別の資料と記述差
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(2次募集) | 2025年7月11日〜8月20日(郵送消印有効) | 2/3以内。通常:法人・個人50万円、団体100万円。異業種連携:100万円 | 所得等増加目標:通常10%以上、異業種連携20%以上。5年間の計画。実施は交付決定日〜2026年1月31日。支払いは2026年5月頃の予定。 令和7年度 イノベーション創出事業のご案内(2次募集、県漁連、1〜4頁)(確認日 2026年10月5日) |
| 令和8年度(1次募集) | 2026年4月27日〜5月29日(郵送消印有効) | 令和7年度2次募集と同じ補助率・区分別上限 | 実施は交付決定日〜2027年1月31日。見積有効期限は8月末以降。 令和8年度 イノベーション創出事業のご案内(1次募集、県漁連)(確認日 2026年10月5日) |
| 令和8年度(2次募集) | 2026年7月6日〜8月14日(郵送消印有効) | 1次募集と同じ補助率・区分別上限 | 見積有効期限は11月末以降。郵送先に呉服町1-3-14を記載。 県の2次募集資料の郵送先は呉服町。1次募集の県漁連ページは追手町。 令和8年度 イノベーション創出事業のご案内(2次募集、1〜4頁)(確認日 2026年10月5日) |
| 令和8年度(7月の手引) | 通常は所得等10%以上、異業種連携は20%以上の増加目標 | 日本標準産業分類の小分類が異なること、同一世帯の家族・企業内の部門・一時的な取引を連携と認めない条件を記載。 4月手引にはこの段落がない。4月版もsourcesに保存し比較した。 令和8年度 申請の手引(令和8年7月、本文1〜11頁)(確認日 2026年10月5日) |
資料によって記載が違う点
- 県内の住所・事業所要件
- 県内に住所又は事業所を有する者(静岡県 イノベーション創出事業費補助金(2026年7月3日更新)/対象者、https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/suisan/suisangyo/1040454/1063260.html)
- 県内に住所を有する個人・法人・団体(令和8年度 申請の手引(令和8年7月、本文1〜11頁)/本文1頁、https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/063/260/siryou2.pdf)
本文は新しい7月手引の住所要件を基準とし、事業所だけ県内の場合は断定せず県水産振興課・県漁連へ確認する。
- 募集期間と郵送先(掲載された募集回の違い)
- 県ページは2次募集7月6日〜8月14日、呉服町1-3-14(静岡県 イノベーション創出事業費補助金(2026年7月3日更新)/申請期間・提出先、https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/suisan/suisangyo/1040454/1063260.html)
- 県漁連ページは1次募集4月27日〜5月29日、追手町9−18(静岡県漁業協同組合連合会 制度ページ(1次募集の記載)/申請期間・提出先、https://www.sogyoren.jf-net.ne.jp/innovation.html)
別の募集回としてrounds・historyを分ける。2次募集は県の新しい資料を基準とする。郵送先は提出前に県漁連へ確認する。
- 請求書提出期限
- 交付確定通知書を受け取ってから10日以内(令和8年度 申請の手引(令和8年7月、本文1〜11頁)/本文10頁、https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/063/260/siryou2.pdf)
- 2027年3月31日(確定通知発送は3月20日頃の予定)(別添資料1 事業の流れ・提出期限(1頁)/1頁、https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/063/260/shiryou3.pdf)
相対期限と固定日の両方を記載。受領日によって一致しない可能性があるため県漁連で確認する。
- 法人の登記資料の選択肢
- 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(静岡県 イノベーション創出事業費補助金(2026年7月3日更新)/必要書類一覧、https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/suisan/suisangyo/1040454/1063260.html)
- 上記の証明書又は商業・法人登記情報(3か月以内発行)(令和8年度 申請の手引(令和8年7月、本文1〜11頁)/本文7頁、https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/063/260/siryou2.pdf)
7月手引の選択肢を併記。登記情報で提出する場合は県漁連へ確認する。
これまでの推移から分かること
- 取得した令和7年度2次募集と令和8年度1次・2次募集では、補助率2/3以内、通常タイプの法人・個人50万円、団体100万円、異業種連携タイプ100万円の上限が同じです。所得増加の目標も通常10%以上・連携20%以上で同じです。
- 令和7年度2次募集は7月11日〜8月20日、令和8年度2次募集は7月6日〜8月14日です。令和8年度には4月27日〜5月29日の1次募集資料もあります。確認した募集回の事実であり、翌年度の日程を予測するものではありません。
- 令和8年度4月手引きにはない異業種の定義・連携と認めない条件の段落が、7月手引きに載っています。見積有効期限も1次募集の8月末以降から2次募集では11月末以降になっています。これより前の年度の改定時期は、今回取得できた資料からは確定していません。
問い合わせ先と制度の記録
申請書類の確認は業種・地区ごとの支援チームが窓口です。代表的な連絡先は、県漁連が054-254-6011、水産加工業者等は県水産加工業協同組合連合会が054-631-5120、内水面業者は県内水面漁業協同組合連合会が054-252-2727です。制度全般・住所要件等の確認は県水産振興課(054-221-2744)へ問い合わせます。
2次募集の県資料にある郵送先は、〒420-8666静岡市葵区呉服町1-3-14、YS静岡呉服町ビル8F、静岡県漁業協同組合連合会の水産イノベーション補助金担当です。1次募集の県漁連ページや過年度の手続きページには追手町の住所が残っています。募集回を取り違えず、提出前に県漁連へ郵送先を確認する必要があります。
静岡県 イノベーション創出事業費補助金(水産業・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日
| 実施機関 | 静岡県 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||||||
| 概要 | 水産業者等が所得等を増やす新たな取組や既存の取組の大幅改善を行う経費を補助。通常タイプと異業種連携タイプがあり、5年間の計画を策定する。 | ||||||||||||
| 補助率 | 補助対象経費の2/3以内(1円未満切捨て) | ||||||||||||
| 上限額 | 通常タイプ:法人・個人50万円/団体100万円。異業種連携タイプ:法人・個人・団体100万円(1件当たり) | ||||||||||||
| 対象経費 | 資材等費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、借料・損料、専門家謝金、専門家旅費、雑役務費、資料購入費、産業財産権等の導入経費、通訳料・翻訳料、委託費、外注費 | ||||||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||||||
| 募集期間 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 申請方法 | 自ら作成した書類を支援チームに確認してもらい静岡県漁業協同組合連合会へ提出。通常タイプは郵送又は電子メール、異業種連携タイプは電子メールのみ。メールアドレスは支援チームへ問い合わせる。 | ||||||||||||
| 他の制度との併用 | 国又は県による補助事業又は委託事業と内容が重複するものは対象外。市町村との関係は本制度資料に記載なし。 | ||||||||||||
| 問い合わせ先 | 静岡県水産振興課 054-221-2744/静岡県漁業協同組合連合会 054-254-6011。2次募集郵送先:〒420-8666 静岡市葵区呉服町1-3-14 YS静岡呉服町ビル8F。加工業者等:静岡県水産加工業協同組合連合会 054-631-5120、内水面業者:静岡県内水面漁業協同組合連合会 054-252-2727。 | ||||||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/suisan/suisangyo/1040454/1063260.html | ||||||||||||
出典:
- 静岡県 イノベーション創出事業費補助金(2026年7月3日更新)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度 申請の手引(令和8年7月、本文1〜11頁)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度 イノベーション創出事業のご案内(2次募集、1〜4頁)(確認日 2026-10-05)
- 別添資料1 事業の流れ・提出期限(1頁)(確認日 2026-10-05)
- 別添資料2 申請時チェックシート(1頁)(確認日 2026-10-05)
- 誓約書(様式第1号、1頁)(確認日 2026-10-05)
- 静岡県漁業協同組合連合会 制度ページ(1次募集の記載)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度 申請の手引(令和8年4月、県漁連)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度 イノベーション創出事業のご案内(1次募集、県漁連)(確認日 2026-10-05)
- 令和7年度 申請の手引(2次募集、県漁連)(確認日 2026-10-05)
- 令和7年度 イノベーション創出事業のご案内(2次募集、県漁連、1〜4頁)(確認日 2026-10-05)
- 静岡県 事業終了後の手続き(令和6・7年度の事業者向け)(確認日 2026-10-05)
- 静岡県 海業スタートアップ事業費補助金のご案内(確認日 2026-10-05)
- 水産庁 水産加工連携プラン支援事業(令和8年度当初予算)(確認日 2026-10-05)
- 焼津市 水産の補助金・助成一覧(確認日 2026-10-05)
- 静岡市 新製品開発・販路開拓に対する助成(確認日 2026-10-05)
- 静岡市 ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金交付要綱(確認日 2026-10-05)
- 静岡県 令和8年度水産事業概要説明会のご案内(確認日 2026-10-05)
- 静岡県 令和5年度マリンオープンイノベーション事業(別制度として確認)(確認日 2026-10-05)
- 令和6年度 申請の手引(直接取得404。検索キャッシュは本文根拠に採用せず)(確認日 2026-10-05)
- ウェブ・アーカイブ CDX(取得503)(確認日 2026-10-05)
出典
- 静岡県 イノベーション創出事業費補助金(2026年7月3日更新)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度 申請の手引(令和8年7月、本文1〜11頁)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度 イノベーション創出事業のご案内(2次募集、1〜4頁)(確認日 2026-10-05)
- 別添資料1 事業の流れ・提出期限(1頁)(確認日 2026-10-05)
- 別添資料2 申請時チェックシート(1頁)(確認日 2026-10-05)
- 誓約書(様式第1号、1頁)(確認日 2026-10-05)
- 静岡県漁業協同組合連合会 制度ページ(1次募集の記載)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度 申請の手引(令和8年4月、県漁連)(確認日 2026-10-05)
- 令和8年度 イノベーション創出事業のご案内(1次募集、県漁連)(確認日 2026-10-05)
- 令和7年度 申請の手引(2次募集、県漁連)(確認日 2026-10-05)
- 令和7年度 イノベーション創出事業のご案内(2次募集、県漁連、1〜4頁)(確認日 2026-10-05)
- 静岡県 事業終了後の手続き(令和6・7年度の事業者向け)(確認日 2026-10-05)
- 静岡県 海業スタートアップ事業費補助金のご案内(確認日 2026-10-05)
- 水産庁 水産加工連携プラン支援事業(令和8年度当初予算)(確認日 2026-10-05)
- 焼津市 水産の補助金・助成一覧(確認日 2026-10-05)
- 静岡市 新製品開発・販路開拓に対する助成(確認日 2026-10-05)
- 静岡市 ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金交付要綱(確認日 2026-10-05)
- 静岡県 令和8年度水産事業概要説明会のご案内(確認日 2026-10-05)
- 静岡県 令和5年度マリンオープンイノベーション事業(別制度として確認)(確認日 2026-10-05)
- 令和6年度 申請の手引(直接取得404。検索キャッシュは本文根拠に採用せず)(確認日 2026-10-05)
- ウェブ・アーカイブ CDX(取得503)(確認日 2026-10-05)
よくある質問
単独の取組でも申請できますか?
通常タイプは異業種連携を必須としません。所得等10%以上の増加を目標に5年間の計画を策定するなどの要件があります。異業種連携タイプは連携が必須で、所得等20%以上の増加を目標とします。
申請前に発注してよいですか?
申請日時点で着手済みの事業は対象外です。交付決定前の発注・契約も対象外で、通知が届いてから事業を開始します。構想・計画づくり・カタログ取寄せ等の準備行為は認められています。
以前この補助金を受けた場合は対象外ですか?
過去の交付決定だけを理由に一律に除外する記載ではありません。類似取組なら新規性や質的違いを説明し、同じ機械装置・資材等の部分改良に当たらないことなどが求められます。同一期の複数申請や同一年度の申請には別の条件もあります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月5日初版
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