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次回未定 制度の詳細

静岡県の燃料電池商用車補助金(令和8年度):トラック500万円・バス1,770万円、契約前に県の交付決定

国の補助金の交付決定を受け、県内で燃料電池トラック・バスを導入する法人向けです。県の交付決定前の売買・リース契約は不可。納車・支払いは当年度2月末までで、申請締切は公開資料に明示されていません。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

静岡県契約前に県の交付決定補助金ちず

静岡県の燃料電池商用車導入促進事業費補助金は、国の交付決定を受けた燃料電池トラック・バスを、県内に導入する法人向けの制度です。リース事業者も含みます。県の補助額はトラック1台500万円、バス1台1,770万円が上限です。申請期間は公開資料に明示されておらず、要綱では「別に定める日まで」とされています。納車・支払いは当年度2月末までで、令和8年度は2027年2月28日です。

一番注意が必要なのは、県の交付決定時点で売買・リース契約を結んでいないことです。国の交付決定は県への申請の前提ですが、県の決定も待つ必要があります。県は事前相談を求めており、相談の目安を申請予定の前年度10月頃までとしています。この目安は申請締切ではありません。

30秒でわかる要点

誰が
静岡県内に燃料電池商用車を導入する法人(リース事業者を含む)。個人は対象者の記載に含まれない。
何に
静岡県内で継続運用する燃料電池トラック・バスの導入
いくら
トラック1台500万円、バス1台1,770万円
いつまで
次回未定
選ばれ方
予算の範囲内で、申請書類の審査・必要に応じた現地調査等を経て交付決定「第 4条 県費補助金等又は間接補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書 類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る県費補助金等又は 間接補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、当該申請に 係る事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、交付すべきであると認め たときは、すみやかに県費補助金等又は間接補助金等の交付の決定 (契約の承諾を含む。 以下同じ。) をしなければならない。」
申請方法
事前相談のうえ静岡県エネルギー政策課へメールで提出

対象車両と補助額

対象者の記載は法人で、個人は含まれていません。対象車両は、燃料電池で駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車です。トラックは車両総重量2.5t以上、バスは車検証の乗車定員20人以上が条件です。

車検証の使用の本拠の位置は静岡県内である必要があります。導入時から法定耐用年数期間以上、主に県内で継続的に運用することも要綱の条件です。

区分 補助対象経費 国補助を差し引いた後の補助率 1台の上限
トラック 国補助対象の車両価格から、積載量・全長等が同等のディーゼルトラック価格を控除 1/2以内 500万円
バス 国補助対象の車両価格 1/3以内 1,770万円

トラックは車両価格から国の補助金だけを引く計算ではありません。同等仕様のディーゼル車価格も引きます。計算例の残額が800万円なら算式上400万円、1,300万円なら算式上650万円となりますが、後者には500万円の上限を適用します。バスの例は残額6,000万円の1/3が2,000万円となるため、上限1,770万円を適用します。

計算例の価格と国補助額は仮定です。いずれも消費税仕入控除税額等の減額がない場合を示しています。該当する控除税額等が明らかな場合は、申請額から減額します。申請時に不明の場合は例外がありますが、実績報告時に判明した額は減額します。すでに減額した場合はその額を上回る部分を減額し、報告後の確定分もすでに減額した額を上回る部分を速やかに報告して返還命令に従います。

いくらになるか

トラックは(国補助対象の車両価格-同等仕様のディーゼルトラック価格-国補助額)×1/2以内で1台500万円が上限、バスは(国補助対象の車両価格-国補助額)×1/3以内で1台1,770万円が上限とし、該当する消費税仕入控除税額等を減額する。

募集要項などの記載: 「左に掲げる補助対象経費の額から国補助金 の額を控除した金額に2分の1を乗じて得た 額以内とし、燃料電池トラック1台につき 500 万円を限度とする。」
例計算補助額
トラック1台:対象車両価格3,000万円、同等ディーゼル車1,000万円、国補助1,200万円min((3,000-1,000-1,200)×1/2,500)=min(400,500)(万円)400万円以内
トラック1台:対象車両価格3,500万円、同等ディーゼル車1,000万円、国補助1,200万円min((3,500-1,000-1,200)×1/2,500)=min(650,500)(万円)500万円以内
バス1台:対象車両価格10,000万円、国補助4,000万円min((10,000-4,000)×1/3,1,770)=min(2,000,1,770)(万円)1,770万円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

相談から入金までの順番

契約までに国と県の決定が必要

  1. 1県に事前相談
  2. 2国の交付決定
  3. 3県へ申請
  4. 4県の交付決定
  5. 5契約・納車・支払い
  6. 6実績報告・額の確定
  7. 7請求・入金

いつ何をするか

  1. 1

    県に事前相談する相談の目安は申請予定の前年度10月頃まで

    相談の目安であり申請締切ではない。申請の開始日・締切は公開資料で確認できず、県が別に定める日を窓口で確認する。

  2. 2

    国補助金の申請・交付決定を受ける

    国の交付申請書・添付資料一式と交付決定通知書の写しが県への申請に必要。

  3. 3

    県へメールで交付申請し、交付決定を受ける要綱は「別に定める日まで」

    県の交付決定時点で売買・リース契約を結んでいないこと。

  4. 4

    契約・導入し、納車と支払いを完了する当年度2月末まで(令和8年度は2027年2月28日)

    通常は支払い・実績報告・額確定後に県へ請求する順番。県補助金等交付規則第14条には特に必要な場合の概算払・前金払の請求例外があり、本制度での具体的な取扱いは県へ確認する。入金日・標準処理日数は未公表。

  5. 5

    県に実績報告を提出する完了から30日経過日と翌年度4月10日の早い日まで

    中止・廃止の承認時は通知到達日から30日経過日を用いる。国の実績報告一式・交付確定通知、車検証の写し等を添付する。令和8年度の翌年度日は2027年4月10日。

  6. 6

    県の額確定通知を受け、請求書を提出して入金を受ける請求書は額確定通知到達日から10日経過日まで

    入金の具体的な日付は公開資料に記載なし。

納車・支払いの期限と申請締切は別です。県への申請時には国の交付決定通知が必要で、実績報告時には国の交付確定通知も必要です。県の実績報告期限は、完了の日から30日を経過した日と翌年度4月10日の早い方です。中止・廃止が承認された場合は、承認通知到達日から30日を経過した日を使います。

県の補助金は、支払い完了・実績報告・額確定を経て請求する順番です。通常の手続きでは、車両代金を支払ってから県の入金まで立て替える順番になります。ただし、県補助金等交付規則には、交付目的の達成のため特に必要な場合に概算払・前金払を請求できる例外があります。この制度での具体的な取扱いは公表資料に記載がなく、県への確認事項です。入金日や標準処理日数は、取得した公表資料では確認できませんでした。

国・県・市の制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

国の商用車の電動化促進事業は交付決定が前提で、国補助額は県の算式から控除します。県の燃料費支援は、今回の導入補助金又は旧名称の補助金を受けて導入した車両であることが要件です。導入費と運用時の燃料費で対象が異なり、燃料費支援は別途の申請・要件確認が必要です。

浜松市の中小企業次世代自動車導入支援は、経済産業省のCEV補助金を基礎とする別制度です。この県補助金との併用を認める記載は確認できませんでした。国補助金の名称や対象車両が同じとは限らず、市の制度を加算して総額を計算する根拠にはできません。

静岡市の計画にも燃料電池バス導入事業補助金が載っています。ただし、その記載だけでは県補助金との併用や令和8年度の申請条件を確認できないため、上乗せ額には数えていません。

申請前に照合する要件と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 静岡県内に燃料電池商用車を導入する法人(リース事業者を含む)か。要綱第2(1)・公式ページ 補助対象者
  • 車両は内燃機関を併用しない燃料電池駆動の検査済自動車で、トラックは総重量2.5t以上、バスは乗車定員20人以上か。要綱第2(2)
  • 当該車両について国の商用車の電動化促進事業の交付決定を受けているか。要綱第2(1)
  • 車検証の使用の本拠が県内で、導入時から耐用年数期間以上、主に県内で継続運用する計画か。要綱第2(3)
  • 県の交付決定時点で売買・リース契約を結んでいないか。公式ページ 補助対象事業4
  • 当年度2月末(令和8年度は2027年2月28日)までに納車・支払いを完了する計画か。公式ページ 補助対象事業3
  • 暴力団、暴力団員等(離脱後5年未経過を含む)、密接関係者、これらに事業活動を支配される者のいずれにも該当しないか。県補助金等交付規則第4条の2
  • トラックは同等仕様のディーゼル車の見積書等を用意したか。要領第1(1)エ
  • 発行から3ヶ月以内の登記資料の写し、直近2ヶ年分の財務諸表を用意したか。要領別表
  • 消費税仕入控除税額等が明らかな場合は申請額から減額し、不明の場合は実績報告・確定後の減額・返還の取扱いを確認したか。要綱第9
  • リースの場合は申請・実績報告・請求を連名にしているか。要綱様式第1号等

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書・収支予算書・補助金交付申請額算定書県公式ページの様式各1部。事業計画書には運用方法・水素充填方法・スケジュール等を記載
国の交付申請書・添付資料一式と交付決定通知書の写し国補助金の手続きで作成・受領した資料県への交付申請に添付
同等仕様のディーゼルトラックの見積書等車両販売店等トラックの交付申請額の計算根拠
登記簿謄本又は現在事項・履歴事項全部証明書の写し法務局発行から3ヶ月以内
財務諸表申請法人の会計資料直近2ヶ年分
変更承認申請書・変更事業計画書・変更収支予算書、国の計画変更等承認申請書一式・添付資料・結果通知書の写し県公式様式と国の変更手続き資料承認が必要な変更時
実績報告書・事業実績書・収支決算書・取得財産等管理台帳・取得財産等明細表県公式ページの様式実績報告に各1部
国の実績報告書・添付資料一式と交付確定通知書の写し、車検証の写し国補助金の手続き資料・手元の車検証県の実績報告に添付
請求書・消費税仕入控除税額等報告書県公式ページの様式請求書は1部。税額確定後は必要に応じ報告・返還

県が特に求めているのは事前相談です。申請書類には車両の使用エリア・運用方法と、水素の充填方法も記載します。法人の組織確認資料は発行から3ヶ月以内の登記資料の写し、財務諸表は直近2ヶ年分です。リースの場合は申請・実績報告・請求の様式で連名とします。

県補助金等交付規則は、暴力団、暴力団員等、密接な関係を有する者、これらが事業活動を支配する者に対して交付決定をしないことができるとしています。「暴力団員等」には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も含まれます。

事業が始まってからの決まり

  • 内容変更・中止・廃止には事前承認が必要です。経費区分ごとの配分変更は事業費の額の20パーセント以下の変更を除き、完了の遅延や遂行困難は速やかに報告して県の指示を受けます。

  • 取得価格50万円以上の機械・器具は、耐用年数期間内の目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供、取壊し・廃棄に事前承認が必要です。承認後の処分収入は全部又は一部の県への納付を求められる場合があり、完了後も適切に管理・運営します。共通規則の処分制限には、条件に基づき補助金全額相当を県に納付した場合又は知事が定める期間を経過した場合の例外があります。

  • 車両の利用実績は事業完了年度の終了後3年間報告します。県からの運用報告要求への速やかな対応と普及促進への協力が求められ、帳簿・領収書等は交付を受けた年度終了後5年間保管します。

  • 目的外使用、交付条件・法令違反、暴力団等への該当は交付決定の全部又は一部の取消しの対象になります。交付済み分は返還の対象で、規則第16条第1項の取消しに伴う加算金と返還の納付遅延に伴う延滞金はそれぞれ100円につき1日3銭の割合とされ、やむを得ない事情が認められれば申請による全部又は一部の免除があります。

  • 共通規則は、天災等で継続が不要になった場合や、本人の責任によらず必要な手段・自己負担分を確保できず遂行できない場合にも、すでに経過した期間の部分を除き取消し等を認めています。返還分を未納の場合は同種の県補助の一時停止・相殺の定めもあり、県は必要な報告や帳簿等の調査を求めることができます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和5年度補助事業一覧にバス2台、しずてつジャストライン(株)、導入地域は静岡市と記載。
受付期間・当時の算式は未確認。現行要綱の附則にも令和5年度分から適用と記載。
燃料電池商用車導入促進事業費補助金 補助事業一覧(令和8年3月時点)(確認日 2026年10月5日)
令和6年度産業成長戦略資料の記載:バス導入、補助率1/6・上限1,925万円/台令和6年度当初予算案1,775万円(同資料の表示)県の産業成長戦略資料に燃料電池バス導入への助成と記載。
予算資料の過年度表示であり、現在の算式には用いない。当時の要綱との一致は未確認。 表見出しは「R6当初予算案(単位:万円)」。成立後の予算額は未確認。
令和6年度産業成長戦略関連事業一覧・予算資料(該当ページ抜粋)(確認日 2026年10月5日)
令和6年度(導入実績)補助事業一覧にバス1台、ドリームプラザ(株)、導入地域は静岡市と記載。
導入実績の出典は補助事業一覧。補助率・予算案の出典とは別資料。
燃料電池商用車導入促進事業費補助金 補助事業一覧(令和8年3月時点)(確認日 2026年10月5日)
令和7年度の案内版当年度2月末までに納車・支払い。申請期間の明示なしトラック:国補助控除後1/2以内・上限500万円/台。バス:同1/3以内・上限1,775万円/台ページに令和7年度から名称変更・トラック追加と記載。
2025年10月3日更新ページを2026年4月19日の保存版で確認。バス上限は現在と異なる。
公式ページの2025年10月3日更新版(2026年4月19日保存)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度当年度2月末までに納車・支払い。申請期間の明示なしトラック:国補助控除後1/2以内・上限500万円/台。バス:同1/3以内・上限1,770万円/台現行要綱附則に令和8年度分から改正適用と記載。
公式ページと現行要綱の上限は一致。年度別予算額は未確認。
燃料電池商用車導入促進事業費補助金交付要綱(令和8年度適用)(確認日 2026年10月5日)

過年度の予算案資料・実績一覧・保存版を区別して整理した。令和6年度の1,775万円は当初予算案の表示であり、成立後の予算額・交付実績額は未確認。 予算額の出典: 令和6年度産業成長戦略関連事業一覧・予算資料(該当ページ抜粋)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • バスの上限額(版による違い)
    • 17,750千円/台(https://web.archive.org/web/20260419044258id_/https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/energy/1055278.html(2025年10月3日更新の保存版))
    • 17,700千円/台、要綱別表1,770万円(https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/energy/1055278.html および https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/055/278/sharyouhojo.pdf(令和8年度適用))

    現行ページと令和8年度適用要綱は一致する。旧案内の額を現行申請に混ぜない。改正日・変更理由は資料に記載がなく県窓口への確認事項。

  • 要領のファイル名・改正年度
    • r7youryou.pdf、最終改正令和7年3月19日(https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/055/278/r7youryou.pdf)
    • 要綱附則は令和8年度分の改正適用も記載(https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/055/278/sharyouhojo.pdf)

    現行公式ページが両方を掲載。要領を令和8年度改正版と書かず、掲載された版の追加書類・報告条件として扱う。

これまでの推移から分かること

  • 県の補助事業一覧には、令和5年度にバス2台、令和6年度にバス1台の導入実績が載っています。いずれも導入地域は静岡市です。
  • 令和6年度の産業成長戦略資料は燃料電池バスの導入支援を記載しています。令和7年度の公式案内版には、名称変更とトラックの追加が明記されています。
  • 2025年10月3日更新の保存版ではバス上限は1,775万円です。現在の公式ページと令和8年度適用要綱は1,770万円で一致しています。旧版の上限を現在の計算に使わないことが必要です。

令和6年度の予算資料には「R6当初予算案(単位:万円)」という表見出しがあり、当初予算案1,775万円と表示されています。成立後の予算額は確認できていません。車両1台の補助上限とは別の数字で、交付実績額でもありません。同資料に記載された補助率1/6・上限1,925万円は過年度資料の表示として残し、現在の算式の根拠には用いていません。保存版がある年度以外の受付期間は確認できず、例年の募集時期や翌年度の額は推測できません。

問い合わせ先

静岡県経済産業部産業革新局エネルギー政策課。電話は054-221-2949、メールはenergy@pref.shizuoka.lg.jpです。申請はメール提出と案内されています。申請締切と、契約・国補助金の手続きの順序に関する確認先も同課です。

静岡県 燃料電池商用車導入促進事業費補助金(旧:輸送・産業用燃料電池車両導入促進事業費補助金)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関静岡県
対象事業者
概要国の商用車の電動化促進事業の交付決定を受け、静岡県内で燃料電池トラック・バスを導入する法人を支援する。県の交付決定前の売買・リース契約は不可。
補助率トラック:国補助控除後の1/2以内。バス:国補助控除後の1/3以内
上限額トラック1台500万円、バス1台1,770万円
対象経費
  • トラック:国補助対象の車両価格から積載量・全長等の仕様が同等のディーゼルトラック車両価格を控除した額
  • バス:国補助対象の車両価格
主な要件(募集要項から)
  • 静岡県内に燃料電池商用車を導入する法人(リース事業者を含む)。個人は対象者の記載に含まれない。
  • 内燃機関を併用せず、燃料電池で駆動する電動機のみを原動機とする検査済自動車で、トラックは車両総重量2.5t以上、バスは車検証の乗車定員20人以上。
  • 環境省の脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業)の交付決定を受けていること。
  • 車検証の使用の本拠の位置が静岡県内。導入時から法定耐用年数期間以上、主に県内で継続的に運用すること。
  • 県の交付決定の時点で、リース及び売買契約を結んでいないこと。
  • 当年度2月末までに納車および支払いを完了すること(令和8年度は2027年2月28日)。
  • 県補助金等交付規則第4条の2の暴力団、暴力団員等(離脱後5年未経過を含む)、密接な関係を有する者、これらが事業活動を支配する者は交付決定をしないことができる。
  • 消費税仕入控除税額等が明らかな場合は申請額から減額する(申請時に不明なら例外)。実績報告時の判明分、報告後の確定分は、すでに減額した場合はその額を上回る部分を減額・報告・返還する。
  • リースの場合は申請・報告・請求の様式で連名とする。
申請方法事前相談のうえ静岡県エネルギー政策課へメールで提出
他の制度との併用国補助金の交付決定が前提。県の燃料費支援は本制度等の受給車両が要件。市町村制度との併用は記載なし。静岡市の計画に燃料電池バス導入事業補助金の記載があるが、県補助との併用や令和8年度の受付条件は未確認
問い合わせ先静岡県経済産業部産業革新局エネルギー政策課/054-221-2949/energy@pref.shizuoka.lg.jp/〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
公式ページhttps://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/energy/1055278.html

出典:

出典

よくある質問

県の申請前に車両を契約できますか?

公式ページは、県の交付決定の時点でリース及び売買契約を結んでいないことを条件としています。申請しただけで契約条件を満たすわけではありません。

国の補助金を受けなくても申請できますか?

要綱では、環境省の商用車の電動化促進事業の交付決定を受けた事業に限っています。県への申請には国の交付決定通知書の写し等が必要です。

車両導入後の利用実績報告は必要ですか?

交付要領は、補助事業が完了する年度の終了後3年間、燃料電池商用車の利用実績を報告することを定めています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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