受付中(随時) 制度の詳細
滋賀県の避難路沿道建築物耐震化補助(令和8年度):補強設計5/12、各事業の契約前に申請
滋賀県指定避難路の沿道建築物の補強設計・耐震改修等を補助します。設計5/12、改修等12.65%以内で、実費と床面積別限度の低い方が算定基礎です。交付決定後に契約し、実績報告は完了から30日経過日と翌年度4月10日の早い方です。
滋賀県の避難路沿道建築物耐震化促進事業は、県が指定した避難路を建物倒壊でふさがないよう、対象建物の補強設計や耐震改修・建替え・除却を補助する制度です。補強設計は5/12、耐震改修等は12.65%以内で、実費と面積別限度の低い方を算定基礎にします。
固定の今年度受付締切は掲載されていません。県建築開発課へ事前相談し、設計・改修それぞれ交付決定を受けてから契約する必要があります。現行要綱は2031年3月31日までの着手を要件にしています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 指定避難路沿道の対象建築物の所有者・合意された代表者等
- 何に
- 補強設計・判定費と耐震改修、建替えまたは除却
- いくら
- 床面積・用途・工法別の対象経費限度と実費の低い額に率を掛ける。固定の総額上限は示されていない。
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 県が申請内容を審査し交付可否を決定、予算の範囲内「第9条 知事は、第7条第1項の交付申請があったときは、その内容を審査したうえ、交付の可 否を決定し、滋賀県避難路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式 第8号)により申請者に通知するものとする。」
- 申請方法
- 滋賀県建築開発課建築安全係に事前相談し、事業種別ごとに申請。要綱は電子申請も可とする。
対象と金額
対象経費の限度は補助額そのものではありません。設計500㎡なら面積限度は229万円ですが、実費が200万円なら200万円に5/12を掛けます。設計1500㎡は全体に4580円を掛けず、最初の1000㎡と次の500㎡を分けます。改修は用途・工法によって単価が異なるため、住宅・マンション以外の一般工法例と分けて示します。
- 滋賀県の耐震改修促進計画に指定された避難路に敷地が接し、1981年5月31日以前に着工・完成した、法第7条第2号の通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物に限る)が対象。一定の高さ条件もあり、指定道路図と建物の図面で確認する。
- 所有者は登記名義人または固定資産税納税義務者に限る。区分所有は法第3条の団体または合意された代表者、複数所有は全所有者が合意した代表者。
- 国・地方公共団体・独法・国公立大学法人等の公的団体所有建築物は対象外。同じ事業費に他補助金等の交付を受ける事業は不可。
- 耐震診断の適正を示す判定機関評価書が必要。ただし2013年11月25日より前の診断は構造計算書による読替えが可能。診断結果は所管行政庁へ法第7条に基づき報告していること。
- 法による指導を受け、建築基準法による耐震改修命令を受けていない建築物であること。法令不適合があれば所管行政庁確認書の改善時期までに改善する。
- 診断結果がRC造はIs0.6未満またはCTU・SD0.3未満、S造はIs0.6未満またはq1.0未満、SRC造はIs0.6未満またはCTU・SD0.25未満(非充腹形0.28未満)。その他診断法は倒壊・崩壊危険性が低い基準に適合しないこと。
- 補強設計は耐震診断資格者が行い、設計の基準適合の評価書を取得する。法令不適合があれば改善設計も同時に行うが、その是正費は補助対象外。
- 耐震改修後はRC造Is0.6以上かつCTU・SD0.3以上、S造Is0.6以上かつq1.0以上、SRC造Is0.6以上かつCTU・SD0.25以上(非充腹形0.28以上)。その他診断法は危険性が低い基準に適合すること。建替え・除却は改修後指標・設計評価書の条件から除く。
- 改修等は法令不適合の改善を工事完了までに実施し、建替えの場合は建替え後に省エネ基準へ適合すること。2031年3月31日までに着手した事業であること。
- 設計・改修それぞれ交付決定を受けてから契約する。複数年度事業は初年度交付申請前に全体設計承認が必要。初年度事業費ゼロなら当該年度申請の省略規定あり。
- 消費税仕入控除税額があれば減額申請。ただし所定の税額控除確認書提出の場合の例外があり、後の変更・確定に応じ減額報告・返還する。
- 面積別に算出した対象経費限度と実費の低い方を使い、補強設計5/12、耐震改修等12.65%以内を千円未満切捨て。耐震以外改修・法不適合是正費は除外。
- 設計限度は最初の1000㎡が4580円/㎡、次の1000㎡が2350円/㎡、2000㎡超が1570円/㎡。改修限度は原則57000円/㎡、特殊工法93300円/㎡、マンション51700円/㎡、その他住宅39900円/㎡。建替え・除却は耐震改修相当費。
- マンションとは耐火・準耐火の共同住宅、延べ1000㎡以上かつ地階を除き原則3階以上。特殊工法と用途別単価の重複適用は要綱の書き方では明確でなく窓口確認。
いくらになるか
設計は面積段階別限度と実費の低い方×5/12、改修等は用途・工法別面積限度と実費等の低い方×0.1265を千円未満切捨て。
募集要項などの記載: 「・補助対象額は、下表の事業種別や経費区分ごとに、実際に事業に要する経費と下表により算定した 限度額の低い方の額です。なお、耐震以外の改修や法不適合箇所の是正等に要する経費は除きます。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 設計500㎡、対象実費200万円、仕入控除なし | 面積限度500×4580=2,290,000円。min(2,000,000,2,290,000)×5/12=833,333.333…円→千円切捨て | 83万3000円以内 |
| 設計1500㎡、対象実費600万円、仕入控除なし | 1000×4580+500×2350=5,755,000円。min(6,000,000,5,755,000)×5/12=2,397,916.666…円→千円切捨て | 239万7000円以内 |
| 住宅・マンション以外の一般工法改修100㎡、対象実費600万円、仕入控除なし | 面積限度100×57000=5,700,000円。min(6,000,000,5,700,000)×0.1265=721,050円→千円切捨て | 72万1000円以内 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
申請から入金まで
手続きの順番
- 1県へ事前相談・図面と判定条件を確認
- 2複数年度なら全体設計承認を受ける
- 3設計または改修等の交付申請を提出
- 4交付決定後に契約・着手し着手届を提出
- 5事業完了・支払い後に実績報告
- 6額確定の通知後に補助金を受け取る
いつ何をするか
- 1
県へ事前相談・図面と判定条件を確認
設計者は耐震診断資格者。
- 2
複数年度なら全体設計承認を受ける
初年度交付申請に先立つ手続き。
- 3
設計または改修等の交付申請を提出
各事業の契約前に交付決定を受ける。
- 4
交付決定後に契約・着手し着手届を提出着手は2031年3月31日まで
交付通知は申請提出から30日以内。
- 5
事業完了・支払い後に実績報告完了日から30日経過日と翌年度4月10日のいずれか早い日
令和8年度完了なら最終報告期日は2027年4月10日。
- 6
額確定の通知後に補助金を受け取る確定通知は実績報告提出から30日以内
具体的な振込までの日数は記載なし。支払い立替の時点は事業契約・請求による。
補強設計と耐震改修はそれぞれ決定後契約です。設計完了時の申請と改修の申請を同じものとして扱わず、複数年度事業なら全体設計承認を先に受けます。
ほかの制度との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 国・県・市町等の同じ事業への補助金
「①事業の実施に要する費用について、他の補助金等の交付を受ける事業でないこと。」
- 記載なし 国の建築物耐震対策緊急促進事業
- 記載なし 要緊急安全確認大規模建築物耐震化支援(市町窓口)
公式頁は別種の大規模建築物支援や国事業も紹介していますが、それだけで本制度への上乗せ・併用可とはいえません。本制度は同じ事業費への他補助金を受ける事業を除いています。
要件と書類の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 滋賀県の耐震改修促進計画に指定された避難路に敷地が接し、1981年5月31日以前に着工・完成した、法第7条第2号の通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物に限る)が対象。一定の高さ条件もあり、指定道路図と建物の図面で確認する。第2条・概要
- 所有者は登記名義人または固定資産税納税義務者に限る。区分所有は法第3条の団体または合意された代表者、複数所有は全所有者が合意した代表者。第4条
- 国・地方公共団体・独法・国公立大学法人等の公的団体所有建築物は対象外。同じ事業費に他補助金等の交付を受ける事業は不可。第3条1(1)
- 耐震診断の適正を示す判定機関評価書が必要。ただし2013年11月25日より前の診断は構造計算書による読替えが可能。診断結果は所管行政庁へ法第7条に基づき報告していること。第3条1(1)(4)
- 法による指導を受け、建築基準法による耐震改修命令を受けていない建築物であること。法令不適合があれば所管行政庁確認書の改善時期までに改善する。第3条1(1)(3)
- 診断結果がRC造はIs0.6未満またはCTU・SD0.3未満、S造はIs0.6未満またはq1.0未満、SRC造はIs0.6未満またはCTU・SD0.25未満(非充腹形0.28未満)。その他診断法は倒壊・崩壊危険性が低い基準に適合しないこと。第3条1(2)
- 補強設計は耐震診断資格者が行い、設計の基準適合の評価書を取得する。法令不適合があれば改善設計も同時に行うが、その是正費は補助対象外。第2条・第3条1(5)(6)
- 耐震改修後はRC造Is0.6以上かつCTU・SD0.3以上、S造Is0.6以上かつq1.0以上、SRC造Is0.6以上かつCTU・SD0.25以上(非充腹形0.28以上)。その他診断法は危険性が低い基準に適合すること。建替え・除却は改修後指標・設計評価書の条件から除く。第3条2(2)(3)
- 改修等は法令不適合の改善を工事完了までに実施し、建替えの場合は建替え後に省エネ基準へ適合すること。2031年3月31日までに着手した事業であること。第3条2(4)〜(6)
- 設計・改修それぞれ交付決定を受けてから契約する。複数年度事業は初年度交付申請前に全体設計承認が必要。初年度事業費ゼロなら当該年度申請の省略規定あり。第6・7条・概要注意
- 消費税仕入控除税額があれば減額申請。ただし所定の税額控除確認書提出の場合の例外があり、後の変更・確定に応じ減額報告・返還する。第7・15・19条
- 面積別に算出した対象経費限度と実費の低い方を使い、補強設計5/12、耐震改修等12.65%以内を千円未満切捨て。耐震以外改修・法不適合是正費は除外。第5条・別表1
- 設計限度は最初の1000㎡が4580円/㎡、次の1000㎡が2350円/㎡、2000㎡超が1570円/㎡。改修限度は原則57000円/㎡、特殊工法93300円/㎡、マンション51700円/㎡、その他住宅39900円/㎡。建替え・除却は耐震改修相当費。別表1
- マンションとは耐火・準耐火の共同住宅、延べ1000㎡以上かつ地階を除き原則3階以上。特殊工法と用途別単価の重複適用は要綱の書き方では明確でなく窓口確認。別表1注
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 全体設計承認申請書・理由書・年度別工程表 | 県様式、所有者・設計者作成 | 複数年度の場合。全体設計不能時の返還誓約書も要綱別表2に記載。 |
| 交付申請書・事業計画書・振込先確認書・税額控除確認書 | 県建築開発課の様式 | 補強設計/改修等別様式。全体設計承認後等は添付省略の規定あり。 |
| 所有権資料・法人登記・共有同意/代表者承諾・管理規約/実施決議 | 登記は法務局、所有者・管理組合 | 建物全部事項証明は取得後3か月以内原本等。 |
| 確認書・建築時期/増改築資料・建築図面・求積図・外観写真 | 所管行政庁、所有者、設計者 | 道路幅・高さ・距離等が確認できる図面。 |
| 資格証明・診断結果・評価書・見積書 | 設計者・耐震判定機関・施工者 | 費目と年度ごと経費を分ける。省エネ適合証明/誓約は建替えのみ。 |
| 着手届・契約書・実績報告/実績書・工事写真/領収書等 | 県様式、所有者・施工者の記録 | 要綱別表2の手続別添付に沿う。その他知事必要書類も添付。 |
事業が始まってからの決まり
交付決定を受けた権利の譲渡・担保提供は禁止です。決定後に着手し着手届を提出します。事業内容の変更で補助額を変える場合は変更申請が必要で、全体設計の変更も承認手続を準用します。中止・廃止は届出、遅延・遂行困難は理由と今後の計画を速やかに報告し指示を受けます。収支の証拠書類は事業完了後10年間保存します。県は報告・検査・調査や法不適合改善の指導を行います。不正受給・目的外使用・検査拒否・指導不履行・改善期限違反・承認内容や法令等違反は全部または一部取消しと既払分返還の対象です。税額控除確認書の内容変更後に控除額が確定したときは速やかに報告し、相当額の全部または一部返還が命じられる場合があります。規則には財産の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保の承認制と知事が別に定める例外、返還に伴う加算金・延滞金があり、やむを得ない事情による免除規定があります。完了後は所管行政庁に資料を提出し、公表されている診断結果の改修済み等への更新を受けます。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 固定の受付日掲載なし、着手期限2031年3月31日 | 設計5/12、改修等12.65%以内 | 2026年4月1日施行の改正要綱。附則に2015年以降の改正適用日が記載。 令和8年4月改正要綱(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 確認書などの様式番号・引用項番号
- 第3条に確認書様式18、第7条の税額規定は第2項(要綱pp2〜3 https://www.pref.shiga.lg.jp/documents/737/5603310_1.pdf)
- 別表2に確認書様式16、実績報告・返還条項に「第7条第4項」引用(要綱pp4〜5、8 https://www.pref.shiga.lg.jp/documents/737/5603310_1.pdf)
書類名と必要内容を示し、使用様式・引用条項は県窓口に確認する。
これまでの推移から分かること
要綱附則には2015年以降の改正適用日が並び、最新は2026年4月1日施行です。取得できたアーカイブは2026年9月の同年度版です。以前の各版の単価・率を比較する材料は取得できず、改正日だけから額の変更は述べていません。
問い合わせ先
滋賀県交通まちづくり部建築開発課建築安全係、〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 県庁北新館4階、電話077-528-4262、antai@pref.shiga.lg.jp。
滋賀県避難路沿道建築物耐震化促進事業 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 滋賀県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者・個人 | ||||||||
| 概要 | 滋賀県指定避難路の沿道建築物の補強設計・耐震改修等を補助します。設計5/12、改修等12.65%以内で、実費と床面積別限度の低い方が算定基礎です。交付決定後に契約し、実績報告は完了から30日経過日と翌年度4月10日の早い方です。 | ||||||||
| 補助率 | 補強設計5/12以内、耐震改修等12.65%以内(千円未満切捨て) | ||||||||
| 上限額 | 床面積・用途・工法別の対象経費限度と実費の低い額に率を掛ける。固定の総額上限は示されていない。 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 滋賀県建築開発課建築安全係に事前相談し、事業種別ごとに申請。要綱は電子申請も可とする。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 同じ事業費に他補助金等の交付を受ける事業は不可。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 滋賀県交通まちづくり部建築開発課建築安全係、〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 県庁北新館4階、電話077-528-4262、antai@pref.shiga.lg.jp。 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.shiga.lg.jp/re00/737.html | ||||||||
出典:
- 公式耐震補助制度案内(確認日 2026-10-07)
- 避難路沿道建築物交付要綱(令和8年4月・全12頁)(確認日 2026-10-07)
- 制度概要とQ&A(全2頁)(確認日 2026-10-07)
- 県指定道路(900KB超のため抽出本文)(確認日 2026-10-07)
- 参考:県指定防災拠点建築物(確認日 2026-10-07)
- 公式ページの過去版 20260909024402(確認日 2026-10-07)
出典
- 公式耐震補助制度案内(確認日 2026-10-07)
- 避難路沿道建築物交付要綱(令和8年4月・全12頁)(確認日 2026-10-07)
- 制度概要とQ&A(全2頁)(確認日 2026-10-07)
- 県指定道路(900KB超のため抽出本文)(確認日 2026-10-07)
- 参考:県指定防災拠点建築物(確認日 2026-10-07)
- 公式ページの過去版 20260909024402(確認日 2026-10-07)
よくある質問
耐震診断で県補助を受けていない場合も申請できますか?
概要Q&Aは診断補助の有無にかかわらず、要件を満たせば補強設計・改修補助を受けられると説明しています。
改修後の公表診断結果はどうなりますか?
概要Q&Aは完了後速やかに必要書類を所管行政庁へ提出し、審査後に改修済みへ更新されると説明しています。除却・建替えも同様です。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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