補助金ちず

受付中(2026年11月30日締切・あと53日) 制度の詳細

沖縄県の宿泊税システム改修等補助金(令和8年度):原則200万円、申請期限は11月末

宿泊税対応に直接必要なシステム改修等を補助率10/10、原則1施設200万円で補助。交付申請は2026年11月30日、改修・支払・実績報告は2027年1月31日まで。200万円超は事前協議・知事承認の例外あり。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

沖縄県宿泊税の対応に原則200万円補助金ちず

沖縄県の宿泊税システム改修等補助金は、県内の宿泊事業者が宿泊税に対応するために行うシステム改修・導入等の直接必要な経費を支援する制度です。補助率10/10、原則1施設200万円。交付申請期限は2026年11月30日で、改修・代金支払・実績報告まで2027年1月31日に終える必要があります。

原則は交付決定後の契約・発注・着手です。宿泊税と無関係な機能や消費税等は対象外で、設備の購入額全体が補助されるとは限りません。県は2026年9月4日更新のページで申請期限を11月末まで延長した旨を告知し、予算の限りと事前相談も案内しています。

30秒でわかる要点

誰が
沖縄県内の宿泊施設の宿泊事業者。特別徴収義務者登録申請済・期限内予定等の条件あり
何に
宿泊税導入への対応に直接必要なシステム改修・導入等
いくら
原則1施設200万円。200万円超は宿泊税導入に必要な経費としてあらかじめ知事承認を受けた場合の例外あり。県計算ツール用新規PC特例はソフト・周辺機器込み総額20万円以内。
いつまで
受付中・2026年11月30日締切(あと53日)
選ばれ方
申請内容を審査して交付決定(予算の範囲内)「当該申請書の内 容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付決定を行い、」
申請方法
事務局専用電子申請フォーム。電子申請困難時は事務局へ相談のうえ郵送。メール・FAX・持参不可。

対象者と登録の条件

県内の旅館・ホテル・簡易宿所・特区民泊・住宅宿泊事業等の経営者が対象です。その他の経営関与者は知事の認定が必要です。新規開業は2027年1月31日までに開業する施設が対象とQ&Aにあります。県外本社でも県内施設は対象です。

県ページは特別徴収義務者の登録を申請している者と案内しています。一方、要綱第3条・別紙1は登録申請予定者も含め、実績報告日と条例所定期日の早い日までに申請する意思を求めます。独自宿泊税市町村の施設は市町村長へ登録申請します。さらにQ&A1-4は、実績報告日までの登録完了を求めています。申請のみで足りるか完了が必要かという記述の違いと期限の扱いは、事務局0120-153-048で確認します。

県税未納、再生・更生手続中、暴力団・暴力団員又は密接な関係者、知事が不適当と認める者は除外されます。暴力団排除誓約は役員等による利用、資金・便宜供与、運営協力、社会的非難関係も対象にし、事業中・完了後も続きます。

原則上限と例外、機能の区分

区分 額・条件
通常の宿泊税対応改修等 税抜対象経費の10/10、千円未満切捨て、原則1施設200万円
200万円を超える必要経費 事前協議し知事の承認を受けた場合に上限の例外あり
手書きから県計算ツール用PCへ移行 必要最小限でソフト・周辺機器込み総額20万円以内、2社以上の相見積

県ページの200万円は原則額です。要綱別表には必要経費としてあらかじめ知事が承認した場合の例外があるため、超過分まで一律に対象外とは書けません。承認可否は事務局の確認事項です。

対象は宿泊税徴収・集計・申告等に必要な機能です。新規システムでも予約・顧客管理等の宿泊税外機能は除き、見積・請求を分けます。相見積の最も安価な金額を基準に、必要性と価格の妥当性を審査します。対象経費800,500円なら千円未満切捨てで800,000円。税抜対象経費が240万円でも超過の事前承認がない計算例では200万円です。

いくらになるか

税抜の対象経費(相見積の最も安価な額・必要性審査を基準)×10/10を千円未満切捨て、原則200万円まで。事前承認の200万円超例外と計算ツール用PC特例は別枠条件で確認。

募集要項などの記載: 「補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。」
例計算補助額
税抜対象経費800,500円(全額が審査上認められる仮定)800,500×10/10→千円未満切捨て800,000円
税抜対象経費2,400,000円(200万円超の事前承認なし)2,400,000×10/10→原則上限適用2,000,000円
計算ツール用PC等特例の税抜対象経費180,800円(必要性・相見積条件を満たす仮定)180,800×10/10→千円未満切捨て、20万円以内180,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

PCは必要理由書・運用フロー等で必要性を示し、過剰仕様、現在のPCを使える場合、宿泊税以外にも使う場合、不合理価格は対象外又は減額になります。自動釣銭機は既存機の改修が対象、新規導入は対象外です。未納品の既存システムは2026年3月1日時点の契約済という条件、大幅更新は既存の追加・カスタマイズで対応できない場合という条件があります。

契約前の申請から報告・入金まで

改修費を精算する順番

  1. 1内訳・見積と事前相談
  2. 2交付申請
  3. 3交付決定
  4. 4契約・改修・支払
  5. 5実績報告
  6. 6額確定・請求・入金

先に着手する例外は事前の届出・承認が必要

いつ何をするか

  1. 1

    改修内容・経費内訳・相見積・登録予定等を整理し事務局へ相談

    200万円超は事前協議・知事承認。原則2社以上の見積、1者限定は理由書。

  2. 2

    交付申請・口座登録2026年11月30日まで(郵送は同日消印有効)

    原則契約・発注前。事前着手はやむを得ない理由を記した届出をあらかじめ提出・承認。

  3. 3

    交付決定後に契約・発注・改修等を実施し銀行振込で支払う2027年1月31日まで

    立替えが原則。現金・手形・小切手不可。

  4. 4

    実績報告完了から20日経過日又は2027年1月31日の早い日

    全支払完了後にまとめて提出。登録申請は実績報告日と条例期日の早い日まで。 要綱第3条・別紙1は実績報告日と条例所定期日の早い日までの登録申請予定も認める一方、Q&A1-4は実績報告日までの登録完了を求める。申請のみで足りるか完了が必要かは事務局0120-153-048に確認する。

  5. 5

    額確定、精算払請求、入金

    額確定後の支払が原則。入金までの具体日数は確認資料に未記載。要綱には知事判断の概算払例外。

申請は原則電子申請です。難しい場合は相談して郵送でき、11月30日消印有効。メール・FAX・持参は不可です。システム会社による申請は不可で、宣誓・同意書は法人代表者又は個人事業主の直筆署名を求めます。

実績報告は支払まで終えた完了日から20日経過日と2027年1月31日の早い日です。要綱第15条は年度末と別途期限設定の規定、Q&Aはこの個別運用期限を示しているため両方を併記し、適用期限は事務局で確認します。立替えから額確定・精算払までの具体日数は確認資料にありません。要綱は知事が必要と認めた場合の概算払を認めますが、Q&Aは精算払いを想定しているため実際の扱いは確認事項です。

他のIT支援は経費を分ける

ほかの制度と重ねられるか

国・県・市町村等の同一経費の補助は重ねられません。Q&AはIT補助金等について、サービス・ソフトウェア・経費等を明確に区分できる場合に併用可能としています。単に制度名が違うだけで区分したことにはならず、内訳で分ける条件が必要です。

書類、費用、相手方の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 旅館・ホテル・簡易宿所・特区民泊・住宅宿泊事業等の県内宿泊施設の経営者である(その他経営関与者は知事の認定が必要)第2~3条
  • 特別徴収義務者登録を申請済又は実績報告日と条例所定期日の早い日までに申請予定である。独自宿泊税市町村の施設は当該市町村長に申請する 要綱第3条・別紙1は実績報告日と条例所定期日の早い日までの登録申請予定も認める一方、Q&A1-4は実績報告日までの登録完了を求める。申請のみで足りるか完了が必要かは事務局0120-153-048に確認する。第3条・別紙1・Q&A1-4
  • 暴力団・暴力団員又は密接な関係者ではなく、役員等による利用・資金便宜供与・運営協力・社会的非難関係もない第3条、別紙2全5項
  • 県税に未納がない第3条第2項3号
  • 再生・更生手続きを行っておらず、知事が不適当と認める者ではない第3条第2項4~5号
  • 新規開業施設は2027年1月31日までに開業するQ&A1-8
  • 宿泊税対応に直接必要な改修・新規構築・ハードウェア・ソフトウェア経費だけを区分した第4~5条・別表1
  • 他の補助対象経費との重複、直接無関係経費、消費税・地方消費税、知事が不適当と判断する経費を除いた第5条・別表1
  • 200万円超を申請する場合は必要理由・事業内容・所要額を事前協議し知事承認を受ける第6条・別表1ただし書き
  • 交付決定後の契約・発注・着手である(やむを得ない場合は事前着手届をあらかじめ提出して承認を受ける)第7条第5項、Q&A2-24・5-9
  • 申請内容・価格の内訳を示せる有効な見積書、設計・概要を用意したQ&A2-16・5-1・5-16
  • 原則2社以上の相見積を自ら独立した第三者から直接取得し、1者限定なら理由書を添えるQ&A5-6・5-22・5-23
  • 代表者又は個人事業主が宣誓・同意書に直筆署名し、システム会社が申請していないQ&A1-7
  • 個人売買・ネットオークション・中古品・証憑不備・他名義支払・内訳不明のセット価格を除いたQ&A2-8・3-1・3-4
  • リース・レンタル・クラウド月額・通信費・標準超保証費、銀行振込手数料を除いたQ&A2-10~11・3-1
  • 撤去・移設・廃棄、トナー等消耗品・プリンター、紙領収書・パンフレット、社員旅費、税理士相談・行政書士申請費用、自社製品・自社社員人件費を除いたQ&A2-7・2-12~13・2-17~19
  • 宿泊税外の予約・顧客管理・QR対応等の機能、広告ホームページ改修・セキュリティ対策費用を除いたQ&A2-5・2-15・3-5~6
  • PC等は宿泊税専用の必要最小限で、既存PC利用可能・過剰仕様・汎用周辺機器・不合理価格なら対象外又は減額と理解したQ&A2-15・2-29
  • 県エクセル計算ツール用に手書きから新規PCへ移行する特例では、ソフト・周辺機器込み総額20万円以内で2社以上の相見積があるQ&A2-29
  • 自動釣銭機は新規導入ではなく、既存機の宿泊税対応改修であるQ&A2-30
  • 既存システムの未納品契約は2026年3月1日時点で契約済であり、大幅更新はオプション等で対応できない場合に限るQ&A2-22~23
  • 2026年11月30日までに交付申請する(郵送は同日消印有効)公式ページ、Q&A5-14
  • 2027年1月31日までに改修・銀行振込による支払・実績報告を全て終えるQ&A5-10・6-2~6
  • 手形・小切手・現金、ポイント・クーポン分を除き、申請した全ての支払完了後にまとめて報告するQ&A6-1・6-4・6-7
  • 1施設の申請は1回のみと理解し、対象経費の必要性・価格妥当性の審査を受けるQ&A4-4・7-5
  • 実績報告日・条例期日の早い日までの登録申請誓約と暴力団排除誓約を申請前に確認した第23~24条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・実施計画書・宣誓同意書・口座登録書類事務局サイト・専用申請フォーム宣誓同意書は代表者直筆、口座は申請者名義。
有効な内訳付き見積書、原則2社以上の相見積、必要時1者選定理由書システム会社等独立した第三者から申請者が直接取得最も安価な額が基準。価格・機能・数量・単価等を明記。導入会社による他社相見積代理用意・不自然に同書式や担当者の見積は不可(Q&A5-23)。
基本設計書・開発概要、PC必要理由書・運用フロー等システム供給者等の資料と事業者作成資料新規システム・PC等の必要性確認。
県税に未納がないことの証明書県税事務所個人経営は本人分、法人は法人設立届後発行可能。
事前着手届、変更・中止廃止・遅延・状況報告書(該当時)事務局サイト様式
実績報告書・実績書、契約・発注・納品・領収・銀行振込の証拠、必要時財産明細事務局様式と供給者・銀行等の証憑全支払完了後、完了から20日経過日と2027年1月31日の早い日まで。
精算払請求書・消費税仕入控除額報告・財産管理台帳等事務局サイト様式確定後請求、必要な後年報告等。

原則2社以上の相見積を、申請者自身が導入会社と資本・人的関係のない第三者から直接取得します。供給者が他社見積を代理で用意すること、不自然に同じ書式・担当者の見積は不正行為として示されています。1者しか改修できない場合は理由書を添える例外があります。見積は有効期限内で機能・数量・単価・発行者等が分かる必要があり、新規システムは設計・開発概要等も提出します。

個人売買・ネットオークション・中古品、証憑不備、申請者以外名義の支払、内訳不明のセットは対象外です。リース・レンタル・クラウド月額・通信費・標準超保証費、銀行振込手数料、撤去移設廃棄、トナー等消耗品・プリンター、紙領収書・パンフレット、社員旅費、税理士相談・行政書士申請費用、自社製品・自社社員人件費も対象外。自社既存システムを他社や派遣技術者が改修する経費は対象となる場合があります。広告ホームページ改修・セキュリティ対策も直接目的外として除外されています。

支払は銀行振込で、現金・手形・小切手・ポイント・クーポン分は除外します。全支払が終わってからまとめて報告します。1施設の申請は1回のみで、上限の余りを理由に2回目以降の申請はできません。県は類似サイトや過度な自己負担なしの表記による契約トラブルを注意喚起しています。

事業が始まってからの決まり

  • 内容・経費変更、中止・廃止は事前承認、遅延・遂行困難は速やかに報告。要綱は項目間の総額20%以内の配分変更等を除き、Q&Aは総額20%以内の減額等が軽微変更となる場合を示します。両記載の扱いは事務局で確認します。
  • 企画・立案・根幹の執行管理は第三者委託が原則禁止で、知事事前承認の例外があります。交付権利譲渡は知事承諾を要し、要求時の状況報告・立入検査に対応します。
  • 消費税等仕入控除額は申請時減額し、不明時は例外、確定後速やかに報告・返還します。別表・Q&Aは消費税等を対象外としています。
  • 法令・誓約違反等は取消し・既交付分返還。返還等は命令から20日以内、年10.95%の加算金・延滞金があります。事情変更で継続不要となった場合は加算金の例外、共通規則にはやむを得ない事情による申請免除の規定があります。
  • 取得財産は目的どおり管理し、台帳・実績報告添付の明細を作成します。単価50万円以上の財産は知事が定める制限期間内の処分に事前承認が必要で、処分収入の全部又は一部の納付を求める場合があります。
  • 第三者情報の目的外利用・秘密漏えいは禁止で履行補助者にも遵守させ、完了・廃止後も続きます。帳簿・証拠は完了年度の翌年度から5年間保存し、財産処分制限が長い場合はその期間まで延長します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和7年度(準備事業)基金個票は事務局開設・委託事業者公募の準備段階を記録個票に補助率10/10・1施設上限200万円宿泊税導入に向けた宿泊事業者支援等事業全体の令和7年9月補正予算75,967千円(ツール調査・提供等を含む)システム改修補助と小規模事業者支援ツールの必要性調査・提供を計画。個々の交付実績額ではない。
観光振興基金個票 資料4-19(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年3月1日~11月30日交付申請、2027年1月31日完了・支払・実績報告10/10、原則1施設200万円(知事事前承認による例外あり)県ページ2026年9月4日更新版に11月末までの申請期限延長を告知。
県公式ページ2026年9月14日保存版(2026年9月4日更新)(確認日 2026年10月7日)

要綱は2026年2月16日適用。過年度募集本文は未取得。基金個票の予算は支援等事業全体で、本補助金単独の額でも実績でもない。CDXで取得できた変更版は2026年9月14日の1件、同年度の11月末申請期限延長と10/10・200万円記載を確認。

資料によって記載が違う点

  • 特別徴収義務者登録の時点
    • 登録を申請している宿泊事業者(県公式ページ補助対象者 https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/kankotokusan/1011671/1011741/1037798/1041349.html)
    • 申請済又は実績報告日と条例期日の早い日までの申請予定も含む。独自宿泊税市町村は市町村長に申請(要綱第3条・別紙1 https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/041/349/hojyokinkouhuyoukou.pdf)
    • 実績報告日までに登録完了(Q&A1-4 https://shukuhakuzei-system.okinawa/doc/FAQ_20260706.pdf)

    要綱第3条・別紙1は実績報告日と条例所定期日の早い日までの登録申請予定も認める一方、Q&A1-4は実績報告日までの登録完了を求める。申請のみで足りるか完了が必要かは事務局0120-153-048に確認する。

  • 200万円上限の例外
    • 1施設200万円(県公式ページ補助限度額 https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/kankotokusan/1011671/1011741/1037798/1041349.html)
    • 必要経費として知事の事前承認があれば200万円超も例外(要綱第6条・別表1 https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/041/349/hojyokinkouhuyoukou.pdf)

    原則上限と事前協議・承認例外を併記。個別承認の可否は事務局確認。

  • 実績報告期限
    • 完了等から20日経過日又は年度末(令和7年度交付決定分は翌年度末)。知事の別途期限設定可(要綱第15条 https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/041/349/hojyokinkouhuyoukou.pdf)
    • 完了から20日経過日又は2027年1月31日の早い日(Q&A6-6、事務局サイト https://shukuhakuzei-system.okinawa/doc/FAQ_20260706.pdf)

    個別運用期限としてQ&Aの1月31日を案内。要綱の別途期限設定条を併記し適用期限は事務局確認。

  • 軽微な経費変更
    • 項目間の総額20%以内の配分額変更を除外(要綱第11条 https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/041/349/hojyokinkouhuyoukou.pdf)
    • 総額20%以内の減額など軽微変更は申請不要の場合がある(Q&A7-1 https://shukuhakuzei-system.okinawa/doc/FAQ_20260706.pdf)

    要綱の配分変更とQ&Aの減額の文言を併記。自己判断せず事務局で変更手続きの扱いを確認。

  • 概算払い
    • 遂行上必要と知事が認めるとき概算払可能(要綱第17条 https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/041/349/hojyokinkouhuyoukou.pdf)
    • 実績報告後の精算払いを想定(Q&A5-18 https://shukuhakuzei-system.okinawa/doc/FAQ_20260706.pdf)

    原則精算払い、要綱の概算払例外を併記し実際の扱いは事務局確認。

これまでの推移から分かること

  • 令和7年度基金個票は事務局開設・委託事業者公募の準備段階を記し、補助率10/10・1施設200万円を示しています。
  • 同個票の令和7年9月補正75,967千円は支援等事業全体の予算で、ツール調査・提供等も含むため本補助金単独の額や交付実績とは区別します。
  • 現行要綱は2026年2月16日適用。2026年9月4日更新の県ページは申請期限延長を明記し、9月14日の保存版でも同じ11月末の期限と補助率・原則上限が確認できます。延長前の募集本文を取得できていないため、以前の具体的締切との比較はしません。

問い合わせ先

事務局は日本旅行沖縄内、0120-153-048、平日10:00~17:00。主管は沖縄県観光政策課です。

沖縄県宿泊税への対応に向けたシステム改修等補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関沖縄県
対象事業者
概要宿泊税対応に直接必要なシステム改修等を補助率10/10、原則1施設200万円で補助。交付申請は2026年11月30日、改修・支払・実績報告は2027年1月31日まで。200万円超は事前協議・知事承認の例外あり。
補助率10/10(対象経費は税抜、千円未満切捨て)
上限額原則1施設200万円。200万円超は宿泊税導入に必要な経費としてあらかじめ知事承認を受けた場合の例外あり。県計算ツール用新規PC特例はソフト・周辺機器込み総額20万円以内。
対象経費
  • 宿泊税徴収・集計・申告等に直接必要な既存システム改修、新規システム構築、必要なハードウェア・ソフトウェア。対象外機能と経費は分離し、税抜・必要最小限・最安価相見積基準で審査。
  • 自社既存システムを別会社又は派遣技術者が改修する当該経費(Q&A2-17)。
主な要件(募集要項から)
  • 旅館・ホテル・簡易宿所・特区民泊・住宅宿泊事業等の県内宿泊施設の経営者である(その他経営関与者は知事の認定が必要)
  • 特別徴収義務者登録を申請済又は実績報告日と条例所定期日の早い日までに申請予定である。独自宿泊税市町村の施設は当該市町村長に申請する 要綱第3条・別紙1は実績報告日と条例所定期日の早い日までの登録申請予定も認める一方、Q&A1-4は実績報告日までの登録完了を求める。申請のみで足りるか完了が必要かは事務局0120-153-048に確認する。
  • 暴力団・暴力団員又は密接な関係者ではなく、役員等による利用・資金便宜供与・運営協力・社会的非難関係もない
  • 県税に未納がない
  • 再生・更生手続きを行っておらず、知事が不適当と認める者ではない
  • 新規開業施設は2027年1月31日までに開業する
  • 宿泊税対応に直接必要な改修・新規構築・ハードウェア・ソフトウェア経費だけを区分した
  • 他の補助対象経費との重複、直接無関係経費、消費税・地方消費税、知事が不適当と判断する経費を除いた
  • 200万円超を申請する場合は必要理由・事業内容・所要額を事前協議し知事承認を受ける
  • 交付決定後の契約・発注・着手である(やむを得ない場合は事前着手届をあらかじめ提出して承認を受ける)
  • 申請内容・価格の内訳を示せる有効な見積書、設計・概要を用意した
  • 原則2社以上の相見積を自ら独立した第三者から直接取得し、1者限定なら理由書を添える
  • 代表者又は個人事業主が宣誓・同意書に直筆署名し、システム会社が申請していない
  • 個人売買・ネットオークション・中古品・証憑不備・他名義支払・内訳不明のセット価格を除いた
  • リース・レンタル・クラウド月額・通信費・標準超保証費、銀行振込手数料を除いた
  • 撤去・移設・廃棄、トナー等消耗品・プリンター、紙領収書・パンフレット、社員旅費、税理士相談・行政書士申請費用、自社製品・自社社員人件費を除いた
  • 宿泊税外の予約・顧客管理・QR対応等の機能、広告ホームページ改修・セキュリティ対策費用を除いた
  • PC等は宿泊税専用の必要最小限で、既存PC利用可能・過剰仕様・汎用周辺機器・不合理価格なら対象外又は減額と理解した
  • 県エクセル計算ツール用に手書きから新規PCへ移行する特例では、ソフト・周辺機器込み総額20万円以内で2社以上の相見積がある
  • 自動釣銭機は新規導入ではなく、既存機の宿泊税対応改修である
  • 既存システムの未納品契約は2026年3月1日時点で契約済であり、大幅更新はオプション等で対応できない場合に限る
  • 2026年11月30日までに交付申請する(郵送は同日消印有効)
  • 2027年1月31日までに改修・銀行振込による支払・実績報告を全て終える
  • 手形・小切手・現金、ポイント・クーポン分を除き、申請した全ての支払完了後にまとめて報告する
  • 1施設の申請は1回のみと理解し、対象経費の必要性・価格妥当性の審査を受ける
  • 実績報告日・条例期日の早い日までの登録申請誓約と暴力団排除誓約を申請前に確認した
  • 本社が県外でも、県内において営業している施設は対象(事務局Q&A1-1)。
  • 自社製品・自社社員による開発経費は対象外だが、自社既存システムを別会社に委託して改修、又は派遣技術者による改修は当該経費が対象となる(Q&A2-17)。
募集期間
回受付開始締切備考
交付申請2026-03-012026-11-30申請期限延長後。郵送は同日消印有効。予算には限りがあり、事務局サイトは予算がなくなり次第終了と案内。
申請方法事務局専用電子申請フォーム。電子申請困難時は事務局へ相談のうえ郵送。メール・FAX・持参不可。
他の制度との併用同じ経費の重複不可。事業内容・サービス・ソフトウェア・経費を明確に区分できる場合は併用可能。
問い合わせ先沖縄県宿泊税システム改修補助金事業事務局(日本旅行沖縄内)0120-153-048、平日10:00~17:00。主管: 沖縄県観光政策課。
公式ページhttps://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/kankotokusan/1011671/1011741/1037798/1041349.html

出典:

出典

よくある質問

県外本社の事業者は?

事務局Q&Aでは本社が県外でも県内で営業する施設は対象とされています。その他の要綱要件も確認が必要です。

他のIT補助金と重ねられますか?

同じ経費は重複できません。サービス・ソフトウェア・経費等を明確に区分できる場合は併用可能とQ&Aに記載されています。

決定前に契約してよいですか?

原則は交付決定後の契約・発注です。やむを得ない理由で先に着手する場合は、あらかじめ事前着手届を提出して承認を受ける扱いです。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月7日初版

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