受付中(2026年10月30日締切・あと22日) 制度の詳細
岡山県の林業経営体スマート林業支援事業(令和8年度2次募集):1機器100万円まで、事前申請が必要
県の認定・登録等を受けた林業経営体がICT等を導入する費用を2分の1以内、1機器100万円まで補助。令和8年度2次募集は2026年10月30日までで、導入前の計画申請が必要です。
岡山県の林業経営体スマート林業支援事業は、県の認定・登録等を受けた林業経営体が、生産性や安全性の課題を解決するICT等を導入する際の費用を補助する制度です。補助率は2分の1以内で、上限は事業者全体ではなく1機器あたり100万円です。
令和8年度の2次募集の締切は2026年10月30日です。期間内でも予算がなくなり次第終了します。募集チラシは事前の申請が必要と示しています。計画の承認・補助金内示を受けた後も、別途交付申請が必要です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県の認定・登録・公表による4区分のいずれかに該当する林業経営体
- 何に
- 生産性・安全性の課題を解決するICT等の林業技術・機器を県内で導入活用すること
- いくら
- 1機器あたり100万円
- いつまで
- 受付中・2026年10月30日締切(あと22日)
- 選ばれ方
- 計画内容を審査し適当と認められる場合に予算内で配分・内示。予算がなくなり次第終了「補助の対象となる技術等は、事業実施主体の生産性や安全性の向上といった課題の 解決を図るためものとする。」
- 申請方法
- 最寄りの県民局森林企画課へ計画承認申請書と計画書を提出。内示後に交付申請、完了後に実績・成果報告
対象となる林業経営体と機器
対象者は次のいずれかに該当する林業経営体です。
- 森林経営管理法第36条第2項により県が公表した、経営管理実施権の設定を受けられる林業経営体。
- 林業労働力確保促進法第5条により県の認定を受けた林業経営体。
- 県育成経営体選定要領第5の1に基づき名簿登録された林業経営体。
- 森林経営管理法第44条第2項により県が公表した、経営管理実施権の設定を受けられる林業経営体。
県内で活用するスマート林業技術等が対象です。森林調査又は苗木運搬用のドローンは、一体的に使う解析ソフト・高性能パソコン等も含みます。GNSS受信機などの林内測量機器と一体的ソフト、ICT生産管理ソフト、ICT有害鳥獣捕獲機材、林内通信機器、林業作業VR体験シミュレータ、チェーンソー用自動目立て機も挙げられています。その他の先端技術器具は、汎用性の高いものを除きます。
実施要領と公式ページのドローン用途は「森林調査又は苗木運搬」ですが、チラシは「森林調査及び苗木運搬」と書いています。本文は実施要領を基準としていますが、導入予定機材がどちらに当たるかは県民局森林企画課に確認します。
対象経費の半分と機器ごとの上限を比べる
補助率を2分の1とした計算では、対象経費が200万円の1機器で100万円になります。それを超えて300万円となっても、この機器の補助額は上限100万円です。「2分の1以内」なので、計算例は交付額の保証ではありません。
いくらになるか
補助対象経費の2分の1以内で、1機器ごとに100万円を上限とする。
募集要項などの記載: 「第5 補助率及び補助上限額 1 補助率は、補助対象経費の1/2以内とする。 2 補助金の額は、1機器あたり、1,000千円を上限とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 1機器の対象経費120万円、補助率2分の1の場合 | 120万円×1/2=60万円、上限100万円以下 | 60万円 |
| 1機器の対象経費200万円、補助率2分の1の場合 | 200万円×1/2=100万円 | 100万円 |
| 1機器の対象経費300万円、補助率2分の1の場合 | 300万円×1/2=150万円、上限100万円を適用 | 100万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
計画申請と交付申請は別の段階
導入前から完了後まで
- 1事業計画を申請
- 2計画承認と補助金内示
- 3交付申請と交付決定
- 4機材導入と実績報告
- 5額の確定と支払
いつ何をするか
- 1
導入機材と効果をまとめ、計画承認申請書・計画書を県民局へ提出2026年10月30日まで
事前申請が必要。計画書は2部、カタログ・見積書等を添付
- 2
県が計画を審査し、予算配分、計画承認と補助金内示
計画承認・内示と交付決定は別の手続き
- 3
内示後、速やかに補助金交付申請書を県民局へ提出
県民局が審査し、適当と認める場合に交付決定
- 4
導入事業を行い、完了後に実績報告と任意様式の成果報告を提出
完了・実績報告の固有日程は開いた資料に記載なし。共通交付規則第13条により、完了時(廃止承認時を含む)に加え、交付決定に係る会計年度終了時も実績報告が必要。ただし事業実績に基づく精算額で交付決定を受けた場合は同条第2項の例外がある
- 5
県が審査・必要に応じ現地調査し、額を確定して支払う
共通規則は額確定後支払が原則。特に必要と認めると概算払・前金払の例外あり。具体的入金時期は未記載
締切までに提出する計画書には、導入で解決する課題と期待する効果、具体的な利用方法、事業期間、機材の規格・数量・経費・負担区分を記入し、カタログ・見積書等を添えます。計画書は2部必要です。機器名を記すだけではなく、事業体の生産性や安全性の課題と結び付けることが採択基準です。
共通交付規則では額の確定後の支払が原則で、特に必要と認められる場合に概算払・前金払の例外があります。導入時の立て替えや入金時期、実績報告の具体的期限は県民局へ確認します。
他事業との重複補助は対象外
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 国・県・市町村等の他事業(同じ導入経費)
「(1)ICT(情報通信技術)を活用したスマート林業技術等の導入経費(但し、他事 業との重複補助でないもの)」
同じ導入経費を別の事業で重複して補助することは認められていません。国・県・市町村の制度の名称だけで併用可能とは判断できません。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 森林経営管理法第36条第2項で県が公表した経営管理実施権の設定を受けられる林業経営体、林業労働力確保促進法第5条で県が認定した林業経営体、県育成経営体選定要領第5の1で名簿登録された林業経営体、森林経営管理法第44条第2項で県が公表した林業経営体のいずれかであること実施要領第2~7・別表、募集チラシ
- 導入技術が事業体の生産性・安全性向上の課題解決を図るものであること実施要領第2~7・別表、募集チラシ
- 別表のスマート林業技術等の導入経費で、県内で活用すること実施要領第2~7・別表、募集チラシ
- 他事業との重複補助でないこと実施要領第2~7・別表、募集チラシ
- その他先端技術器具の区分は汎用性の高いものを除くこと実施要領第2~7・別表、募集チラシ
- 導入前に計画承認申請を行い、内示後に速やかに交付申請を提出すること実施要領第2~7・別表、募集チラシ
- 事業計画書を2部添付し、事業の課題と期待効果、具体的な取組・期間、機材・用途・規格・数量・経費及び負担区分を記載し、カタログ・見積書等を添付すること実施要領第2~7・別表、募集チラシ
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 計画承認申請書(様式1)・事業計画書(様式2) | 県公式募集ページ | 計画書2部、事業体概要・効果・取組・期間・機材等を記載 |
| カタログ・見積書等 | 導入予定機器の販売者等 | 導入機材と費用を確認できるもの |
| 交付申請書・実績報告書 | 県民局森林企画課の指示する林業振興事業補助金交付要綱の様式 | 内示後に交付申請。完了後に実績報告 |
| 事業成果報告書 | 申請者が任意様式で作成 | 実績報告書と併せて提出 |
事業が始まってからの決まり
承認計画の変更は同様の承認手続きを行いますが、軽易な変更は除きます。中止・廃止は共通規則による事前承認が必要です。遅延や遂行困難となった場合は、速やかに理由と状況を提出して指示を受けます。事業完了時には実績報告と任意様式の事業成果報告を提出します。導入機材を使った研修会等を通じ、活用・利便性のPRに努めることも実施要領に書かれています。
対象事業間で補助金を流用できません。ただし一つの対象事業内の事業種目間の流用は除きます。取得財産は適切に管理し、補助目的に従って使います。耐用年数の処分制限期間内の転用・用途変更には事前承認が必要で、補助金相当額の全部又は一部を県に納付します。公用・公共用や天災地変などのやむを得ない事情は知事と協議できます。期間内に補助目的を達せなくなった場合も速やかに協議し、指示に従って納付します。承認を受けた処分で収入があれば、その全部又は一部の納付を求められる場合があります。
条件違反等では交付決定の全部又は一部が取り消され、既交付分を返還します。事情変更による取消しを除き加算金が付き、返還納期を過ぎると延滞金が付きます。やむを得ない事情を知事が認める場合は全部又は一部免除の例外があります。帳簿保存期間の固有記載は、開いた実施要領・共通規則にはありません。保存や処分の詳細は交付条件と県民局の案内を確認します。
共通交付規則第13条により、完了時(廃止承認時を含む)に加え、交付決定に係る会計年度終了時も実績報告が必要。ただし事業実績に基づく精算額で交付決定を受けた場合は同条第2項の例外がある。共通交付規則第20条により、取得又は効用を増加した財産のうち知事が別に定めるものを、補助目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保供与する場合は知事の事前承認が必要。ただし知事が別に定める場合は例外。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 2023年6月30日まで | 2分の1以内、1機器50万円上限 | 県公表・認定・登録の3区分。ドローンは森林調査用の記載 公式ページの令和5年度版(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 2次募集2026年10月30日まで | 2分の1以内、1機器100万円上限 | 保存した令和5年度版より上限額が大きい。対象者は4区分、苗木運搬ドローン・GNSS等も記載。いつ改定されたかは中間年度版未確認 林業経営体スマート林業支援事業(令和8年度2次募集)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 無人航空機の用途の書き方
- 森林調査又は苗木運搬に用いられる無人航空機(実施要領p3・公式募集ページ https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/414297.pdf)
- 森林調査及び苗木運搬に用いられる無人航空機(募集チラシp1 https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/414371.pdf)
実施要領の「又は」を本文基準にし、チラシの「及び」も併記。どちらの用途に当たるかは県民局森林企画課に確認する
これまでの推移から分かること
- 令和5年度の保存版は、補助率2分の1以内、1機器50万円上限としています。令和8年度は同じ補助率で1機器100万円上限です。
- 対象者の記載は保存した令和5年度版が3区分、令和8年度が4区分です。中間年度の変更時期は確認できていません。
- 令和5年度版のドローンは森林調査用の記載です。令和8年度の要領には苗木運搬と一体的ソフト等、林内測量機器が記載されています。
問い合わせ・提出先
最寄りの県民局森林企画課が提出先です。備前は086-233-9833、備中は086-434-7051、美作は0868-23-1377です。県庁林政課は086-226-7451です。
岡山県 林業経営体スマート林業支援事業(令和8年度2次募集) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 岡山県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 県の認定・登録等を受けた林業経営体のスマート林業技術導入を2分の1以内、1機器100万円まで補助。事前に計画承認を申請し、2次募集締切は2026年10月30日。 | ||||||||
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 | ||||||||
| 上限額 | 1機器あたり100万円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 最寄りの県民局森林企画課へ計画承認申請書と計画書を提出。内示後に交付申請、完了後に実績・成果報告 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 他事業との重複補助不可 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 備前県民局森林企画課086-233-9833、備中086-434-7051、美作0868-23-1377、県庁林政課086-226-7451 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.okayama.jp/page/852793.html | ||||||||
出典:
- 林業経営体スマート林業支援事業(令和8年度2次募集)(確認日 2026-10-07)
- 事業実施要領(令和8年3月31日最終改正)(確認日 2026-10-07)
- 募集チラシ(確認日 2026-10-07)
- 岡山県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 公式ページの令和5年度版(確認日 2026-10-07)
出典
- 林業経営体スマート林業支援事業(令和8年度2次募集)(確認日 2026-10-07)
- 事業実施要領(令和8年3月31日最終改正)(確認日 2026-10-07)
- 募集チラシ(確認日 2026-10-07)
- 岡山県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 公式ページの令和5年度版(確認日 2026-10-07)
よくある質問
買ってから申請できますか?
募集チラシは事前申請が必要としています。計画承認・内示の後に交付申請する手続きです。
100万円は事業者全体の上限ですか?
実施要領の上限は1機器あたり100万円です。対象経費の2分の1以内という補助率も適用します。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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