受付中(2026年11月5日締切・あと33日) 制度の詳細
岡山県の就農準備資金(令和8年度):研修中に年間最大165万円を最長2年、研修後1年以内の就農が条件
岡山県が交付主体となる国の就農準備資金は、県が認めた研修機関等で就農前の研修を受ける人(就農予定時に原則50歳未満)に、研修期間中の資金として月13.75万円(年間最大165万円)を最長2年間交付する制度です。県の新規就農研修では、入口の農業体験研修の後期の申込が2026年11月5日必着です。研修後1年以内に就農しないと原則全額返還になります。
就農準備資金は、国の新規就農者育成総合対策事業の資金で、岡山県が交付主体になっています。県が認めた研修機関等で就農前の研修を受ける人のうち、就農予定時の年齢が原則50歳未満の人に、研修期間中の資金として月13.75万円(年間最大165万円)を最長2年間交付します。要件を満たしたうえで、面接審査等に合格する必要があります。
岡山県の主な入口は、県の新規就農研修です。約1か月の農業体験研修の後、農業実務研修(2年以内)に進み、その研修費に就農準備資金が使われます。令和8年度後期の農業体験研修の申込は2026年9月27日から11月5日まで(必着)です。一番気をつけたいのは、研修終了後1年以内に就農しないと、受け取った資金を原則全額返還することです。就農後も一定期間、農業を続けて報告を出す義務があります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 岡山県内で就農を目指し、県が認めた研修機関等で就農前の研修を受ける人(就農予定時の年齢が原則50歳未満)
- 何に
- 就農に向けた研修を受ける期間中の資金(研修期間1か月につき定額)
- いくら
- 年間最大165万円(月13.75万円)を最長2年間。令和7年度以前に研修を始めた人の令和7年度以前の研修分は月12.5万円
- いつまで
- 受付中・2026年11月5日締切(あと33日)
- 選ばれ方
- 研修計画を面接等で審査し、予算の範囲内で承認(要件を満たしても交付されるとは限らない)「交付を受けるには、複数の要件を満たし、面接審査等に合格する必要があります。」
- 申請方法
- 研修計画(別紙様式第1号)を作って交付主体の岡山県に承認申請し、承認後に交付申請書(別紙様式第3号)を出す。県の新規就農研修の場合、入口の農業体験研修の申込は郵送または持参で県農産課担い手育成班へ
対象と金額
| 項目 | 国の令和8年度要綱・岡山県のページの記載 |
|---|---|
| 交付主体 | 岡山県(県のページの「実施主体」) |
| 対象 | 県などが認めた研修機関等で研修を受け、就農予定時の年齢が原則50歳未満の人 |
| 研修の長さ | おおむね1年以上、おおむね年間1,200時間以上 |
| 額 | 月13.75万円(年間最大165万円) |
| 期間 | 最長2年間 |
| 令和7年度以前に始めた研修 | 令和7年度以前の研修分は月12.5万円 |
| 世帯所得 | 前年の世帯全体の所得が600万円以下(例外あり) |
経費の実費を補助する方式ではなく、交付期間1か月につき定額が決まっています。そのため、額を決めるのは研修の月数です。
令和8年度に研修を始めた場合、最長の2年間を受け取ると330万円(13.75万円×24か月)です。令和7年度までの月12.5万円で計算すると2年間で300万円なので、同じ2年間で30万円の差になります。令和7年度に研修を始めた人は、令和7年度の月数だけ12.5万円で計算するため、始めた月によって総額が変わります(下の計算例の3つめ)。
いくらになるか
交付額 = 13.75万円 × 交付期間の月数(最長2年=24か月、1年あたり最大165万円)。令和7年度以前に研修を始めた人の、令和7年度以前の研修に係る月は12.5万円で計算する
募集要項などの記載: 「就農準備資金の額は、交付期間1月につき1人あたり13.75万円(1年につき最大165万円)とする。ただし、交付対象者が令和7年度以前に研修を開始している場合、令和7年度以前の研修に係る交付金額は、1月につき1人あたり12.5万円とする。また、交付期間は最長2年間とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 令和8年度に研修を始め、1年間(12か月)研修する | 13.75万円 × 12か月 | 165万円 |
| 令和8年度に研修を始め、最長の2年間(24か月)研修する | 13.75万円 × 24か月 | 330万円 |
| 令和7年10月に研修を始め、2年間(24か月)研修する | 令和7年度分 12.5万円 × 6か月(2025年10月〜2026年3月)+ 令和8年度以降分 13.75万円 × 18か月(2026年4月〜2027年9月)= 75万円 + 247.5万円 | 322.5万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
岡山県の農業実務研修では、研修費の出どころが年齢と就農の形で分かれます。県の注意事項確認書には、50歳未満で独立・自営就農する人には就農準備資金で給付し、それ以外の人には県・市町村・農協など研修の事業主体が負担して支給すると書かれています。研修生がどちらかを選ぶことはできません。
手続きの流れ
県の新規就農研修を通る場合、就農準備資金そのものの申請(研修計画の承認申請)は、農業体験研修を終えて受入地域と合意した後です。その前に、相談・現地見学・体験研修の申込・面接・体験研修という段階があります。
岡山県の新規就農研修から就農まで
- 1就農相談と現地見学
- 2農業体験研修の申込
- 3地域での面接会
- 4農業体験研修
- 5研修計画の作成と承認
- 6農業実務研修(就農準備資金)
- 7就農と就農状況報告
就農準備資金を受け取るのは農業実務研修の期間
いつ何をするか
- 1
就農相談と、研修を希望する地域の県民局・市町村の担当者との個別相談・現地見学体験研修の申込の前まで(県の就農セミナー&相談会は次回2027年2月6日の予定)
県の新規就農研修では、個別相談で要件を確かめたこと、現地見学で先進農家等と意見交換したことが応募の要件。後期の現地見学会(就農オリエンテーション)はツアー型が2026年10月10日〜26日、個別対応型が9月28日〜10月30日(地域により申込期限が違う)
- 2
岡山県新規就農研修(農業体験研修)に申し込む後期は2026年9月27日〜11月5日(必着)
申請書・健康診断書・注意事項確認書を郵送または持参で県農産課担い手育成班へ。募集は年2回(前期は2026年5月23日〜7月9日)
- 3
申込地域での面接会後期は2026年11月17日〜12月3日(地域ごとに日が違う)
面接日・会場は変更になる場合があると案内されている
- 4
農業体験研修(受入地域の先進農家等で約1か月)後期の目安は2027年1月〜7月頃
研修費は不要で、交通費・傷害保険代などは自己負担。修了者には岡山県農林漁業担い手育成財団から5万円。体験研修の期間は就農準備資金の対象として案内されていない
- 5
研修計画(別紙様式第1号)を作り、県・市町村の承認を受ける
就農5年目までの営農収支計画を含む。県は面接等で審査し、予算の範囲内で承認する。前年の世帯全体の所得を証明する書類が要る。傷害保険には交付期間が始まるまでに加入
- 6
交付申請書(別紙様式第3号)を出し、資金を受け取る申請する資金の対象期間の最初の日から原則1年以内
申請と交付は1か月分から1年分までの間で交付主体が定める単位。岡山県の支払いの単位(毎月か半年ごとか等)は県の公開資料に書かれていない
- 7
農業実務研修(2年以内)。6か月ごとに研修状況報告各報告期間の終了後1か月以内
研修責任者(JAなどの事業主体)の確認を受けて管轄の県民局へ。出し忘れると資金を返還しなければならない場合がある
- 8
就農し、就農届を出す研修終了後1年以内に就農し、就農後1か月以内に届出
1年以内に就農しないと原則全額返還(就農遅延届で原則2年以内まで延ばせる場合がある)
- 9
就農状況報告を続ける研修終了後6年間、毎年7月31日(1〜6月分)と1月31日(7〜12月分)まで
就農していない期間も提出が必要。経営開始資金を受ける人は、その報告で代えられる
締切から逆算すると、注意が要るのは次の点です。
- 申込の前に、相談と現地見学を済ませておく:後期募集要領では、研修を希望する地域の県民局または市町村の担当者と個別に就農相談をして要件を確かめたこと、現地見学で先進農家等と意見交換したことが、申込の要件です。後期の現地見学会は、ツアー型が10月10日〜26日、個別対応型が9月28日〜10月30日と案内されています。
- 書類は必着で、不備は受付が遅れる:申込書・健康診断書・注意事項確認書の3種を、郵送か持参で県農産課担い手育成班へ出します。県は、不備があれば直した後に受付となり、書類がそろわなければ受け付けないとしています。
- 体験研修から実務研修へは自動では進まない:県の注意事項確認書では、受入地域との合意ができた場合にのみ農業実務研修に進めるとされています。就農地や品目を変える場合は、新しい産地で体験研修からやり直します。
- 支払いの単位は県に確認する:国の要綱では、交付は1か月分から1年分までの間で交付主体が定める単位です。岡山県がどの単位で支払うかは、県の公開資料に書かれていません。
ほかの制度との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等(例:生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)等)
「原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。」
- 併用不可 過去の就農準備資金・農業次世代人材投資事業・就農準備支援事業など(同じ目的の国の研修資金)
「過去に本事業、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(…)の別記1農業次世代人材投資事業(…)…による研修計画の承認及び資金の交付を受けていないこと。」
- 併用不可 雇用就農資金・岡山県の農業実務研修など、過去に対象になった就農のための研修事業
「原則、過去に就農を支援するための研修事業(国の就農準備資金、雇用就農資金、本県の農業実務研修など。自治体が行う短期の体験研修などは除く)の対象になったことがある方は、対象外となります。」
- 併用可 経営開始資金(市町村。研修中ではなく独立・自営就農後の資金で、年間最大165万円を最長3年間。実施していない市町村もある)
「就農後の経営開始資金事業の受給を希望する場合は、地域計画(農業経営基盤強化促進法第19条1項に規定されるもの)のうち目標地図に位置付けられること、もしくは位置付けられることが確実に見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること、及び青年等就農計画が認定されること等の要件を満たす必要があります。」
- 記載なし 経営発展支援事業(市町村。就農後の機械・施設の導入)
国の要綱が重ねられないとしているのは、生活費の確保を目的とした国の他の給付等(要綱の様式では、生活保護制度や雇用保険制度の失業手当が例)です。また、同じ目的の研修資金を過去に受けたことがある人は、原則として対象になりません。県の注意事項確認書は、雇用就農資金や県の農業実務研修の対象になったことがある場合も対象外としています。
研修を終えて独立・自営就農した後は、市町村の経営開始資金(年間最大165万円を最長3年間)があります。こちらは研修中ではなく就農後の資金で、青年等就農計画の認定などの要件が別にあり、実施していない市町村もあります。
申請前に確かめること
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 就農予定時の年齢が原則50歳未満である国の要綱 第5の1の(1)のア
- 研修先が、県などが認めて国のポータルサイトに公表された研修機関等である国の要綱 第5の1の(1)のイの(ア)
- 研修期間がおおむね1年以上、研修時間がおおむね年間1,200時間以上になる国の要綱 第5の1の(1)のイの(イ)
- 先進農家等で研修するなら、経営主が三親等以内の親族ではなく、過去にそこと雇用契約(短期のパート・アルバイトを除く)を結んでいない国の要綱 第5の1の(1)のイの(ウ)
- 週35時間以上の常勤の雇用契約を結んでいない国の要綱 第5の1の(1)のウ
- 生活保護や雇用保険(失業手当)など、生活費の確保を目的とした国の他の給付等を受けていない国の要綱 第5の1の(1)のエ・別紙様式第1号「その他」
- 過去に就農準備資金・農業次世代人材投資事業・雇用就農資金・岡山県の農業実務研修などの対象になったことがない国の要綱 第5の1の(1)のエ・県の注意事項確認書 確認1
- 前年の世帯全体(本人と、同居または生計を一にする別居の配偶者・子・父母)の所得が600万円以下で、それを証明する書類を用意できる国の要綱 第5の1の(1)のク・県の注意事項確認書 確認6
- 交付期間が始まるまでに傷害保険に入る国の要綱 第5の1の(1)のケ
- 研修終了後1年以内に、体験研修・実務研修を受けた地域・品目で就農する見込みがある国の要綱 第5の1の(4)のイの(イ)・県の注意事項確認書 確認1
- 独立・自営就農なら、就農後5年以内に青年等就農計画などの認定を受け、受給期間の1.5倍か2年間の長い方の期間は就農を続けられる国の要綱 第5の1の(1)のカ・(4)のイ
- 県の新規就農研修に申し込む前に、県民局か市町村の担当者と個別相談をし、現地見学で先進農家等と意見交換した令和8年度後期募集要領(2)イ 応募要件
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 新規就農研修事業(農業体験研修事業)申請書(様式2号) | 岡山県担い手育成総合支援協議会のサイト(okayama-ninaite.com)からダウンロード、または就農相談会で配布 | 県の新規就農研修の申込。後期は2026年11月5日必着 |
| 健康診断書(別紙1) | 医療機関で受診して作成 | 体験研修の申込に添付 |
| 岡山県新規就農研修(農業体験研修・農業実務研修)に係る注意事項確認書(別紙2) | 申請書類一式に含まれる | 押印が必要。研修費・返還・就農地の条件が書かれている |
| 研修計画(別紙様式第1号) | 農林水産省の就農準備資金のページに様式(令和8年度当初版) | 国は「申請様式の作成前に交付主体(都道府県等)に必ずご相談ください」と案内 |
| 世帯全体の所得を証明する書類 | 書類の種類は交付主体(県)に確認 | 前年の世帯所得600万円以下の確認に使う |
| 交付申請書(別紙様式第3号)・研修状況報告書(別紙様式第4号)・就農届・就農状況報告 | 交付主体(県)。報告の提出先は管轄の県民局 | 研修状況報告は6か月ごと、就農状況報告は研修終了後6年間 |
県と国が特に注意を呼びかけているのは、受け取った後の義務と返還です。
- 研修中の報告:研修開始後6か月ごとに研修状況報告を作り、研修責任者(JAなどの事業主体)の確認を受けて、報告期間の終了後1か月以内に管轄の県民局へ出します。出し忘れると資金を返還しなければならない場合があります。
- 全額返還になる場合:県の注意事項確認書では、適切な研修を行っていない場合や虚偽の申請をした場合、研修修了後1年以内に就農できなかった場合、受給期間の1.5倍か2年間の長い方の期間就農を続けない場合、就農後5年以内に青年等就農計画などの認定を受けなかった場合、就農状況報告を期限内に出さなかった場合が挙がっています。
- 研修後6年間の報告:毎年7月31日(1〜6月分)と1月31日(7〜12月分)までに就農状況報告を出します。就農していない期間も提出が必要です。住所や電話番号を変えたら1か月以内に届け出ます。
これまでの推移
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 月12.5万円(年間最大150万円)を最長2年間 | 国の新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日制定、4月1日施行)で、就農準備資金として始まる。就農予定時の年齢は原則50歳未満 国の交付実績で、岡山県の就農準備資金等の交付対象者は43人 令和4年度 新規就農者育成総合対策実施要綱 本体・別記2(農林水産省 過去の要綱・実績)(確認日 2026年10月2日) | |
| 令和5年度 | 年間150万円を最長2年間 | 岡山県の案内ページ(2023年9月8日更新)が、県が認めた農業経営者育成教育機関で研修を受ける原則50歳未満の人に「年間150万円を最長2年間」と案内 岡山県の就農準備資金等の交付対象者は44人(国の交付実績) 岡山県 新規就農者育成総合対策事業のページ(2024年2月13日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日) | |
| 令和6年度 | 年間150万円を最長2年間 | 額の変更なし。県のページに「岡山県新規就農者育成方針(令和6年4月1日)」が加わる 岡山県の就農準備資金等の交付対象者は31人(国の交付実績、令和8年3月公表) 岡山県 新規就農者育成総合対策事業のページ(2025年3月22日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日) | |
| 令和7年度 | 年間150万円を最長2年間(国の要綱では月12.5万円) | 額の変更なし。育成方針が令和7年4月1日版に替わる 岡山県 新規就農者育成総合対策事業のページ(2025年4月21日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日) | |
| 令和8年度 | 県の新規就農研修(農業体験研修)の申込:前期 2026年5月23日〜7月9日、後期 2026年9月27日〜11月5日 | 月13.75万円(年間最大165万円)を最長2年間 | 月12.5万円から13.75万円に引き上げ。令和7年度以前に研修を始めた人の令和7年度以前の研修分は月12.5万円のまま。県のページは2026年4月1日に更新 新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金・経営開始資金・経営発展支援事業)について(岡山県 農産課、2026年4月1日更新)(確認日 2026年10月2日) |
資料によって記載が違う点
- 農業実務研修中の研修費の年額
- 年間165万円(国の事業要件を満たした場合)を最長2年間(岡山県 農産課のページ(2026年4月1日更新)・国の令和8年度要綱)
- 年額150万円程度の研修費を支給(岡山県担い手育成総合支援協議会「岡山県の新規就農研修制度」のページ(2026年10月2日確認))
150万円は令和7年度までの額(月12.5万円)。国の令和8年度要綱では、令和7年度以前に始めた研修の令和7年度以前分だけが月12.5万円。協議会のページの記載が前年度のままの可能性があり、未解決。自分の場合の額は県農産課担い手育成班で確認
- 年齢の条件
- 原則50歳未満で就農する者(就農予定時)(岡山県 農産課のページ・国の要綱(国のPR版は「49歳以下」))
- 令和8年4月1日時点で55歳未満(地域により就農予定時50歳未満)(令和8年度後期 新規就農研修生募集要領(農業体験研修の募集の対象者))
55歳未満は県の新規就農研修に申し込める年齢で、就農準備資金の年齢要件ではない。県の注意事項確認書では、農業実務研修の研修費は50歳未満で独立・自営就農する人には就農準備資金、それ以外の人には県・市町村・農協など研修の事業主体が負担して支給する
これまでの推移から分かること
- 就農準備資金は、国の新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年4月1日施行)で始まりました。令和4年度から令和7年度までは月12.5万円(年間最大150万円)で、令和8年度に月13.75万円(年間最大165万円)に引き上げられました。最長2年間という期間は変わっていません。
- 岡山県のページは、2023年9月8日更新の版(年間150万円)が2025年4月の版まで同じ額のままで、2026年4月1日の更新で165万円になりました。協議会の「岡山県の新規就農研修制度」のページには、2026年10月2日の時点でも「年額150万円程度」と書かれています(資料によって記載が違う点を参照)。
- 国の交付実績では、岡山県の就農準備資金等の交付対象者は、令和4年度43人、令和5年度44人、令和6年度31人でした。
- 県の新規就農研修の募集は、協議会のページで「例年、6月頃と10月頃の年2回」とされ、令和8年度も前期(5月23日〜7月9日)と後期(9月27日〜11月5日)の2回です。
問い合わせ先
就農準備資金と県の新規就農研修の申込は、岡山県 農林水産部 農産課 担い手育成班(086-226-7420)です。研修中・研修後の報告の提出先は、管轄の県民局です。就農の相談は、公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団(086-226-7423)と一般社団法人岡山県農業会議(086-234-1093)が窓口として案内されています。
岡山県 就農準備資金(新規就農者育成総合対策事業・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日
| 実施機関 | 岡山県 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者・個人 | ||||||||||||
| 概要 | 県内で就農を目指し、県が認めた研修機関等で就農前の研修を受ける人に、研修期間中の資金を交付する制度。国の新規就農者育成総合対策事業の就農準備資金で、岡山県が交付主体になる。令和8年度は年間最大165万円(月13.75万円)を最長2年間。研修後に就農しないと原則全額返還になる。 | ||||||||||||
| 補助率 | 定額(交付期間1か月につき1人13.75万円) | ||||||||||||
| 上限額 | 年間最大165万円(月13.75万円)を最長2年間。令和7年度以前に研修を始めた人の令和7年度以前の研修分は月12.5万円 | ||||||||||||
| 対象経費 |
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| 主な要件(募集要項から) |
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| 募集期間 | |||||||||||||
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| 申請方法 | 研修計画(別紙様式第1号)を作って交付主体の岡山県に承認申請し、承認後に交付申請書(別紙様式第3号)を出す。県の新規就農研修の場合、入口の農業体験研修の申込は郵送または持参で県農産課担い手育成班へ | ||||||||||||
| 他の制度との併用 | 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等とは原則として重ねられない。研修後に独立・自営就農した場合は、市町村の経営開始資金の要件を別に満たす必要がある | ||||||||||||
| 問い合わせ先 | 岡山県 農林水産部 農産課 担い手育成班(086-226-7420)。研修中・研修後の報告は管轄の県民局。就農の相談窓口は公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団(086-226-7423)、一般社団法人岡山県農業会議(086-234-1093) | ||||||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.okayama.jp/page/868394.html | ||||||||||||
出典:
- 新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金・経営開始資金・経営発展支援事業)について(岡山県 農産課、2026年4月1日更新)(確認日 2026-10-02)
- 就農準備資金事業に係る報告について(岡山県 農産課、2025年7月24日更新)(確認日 2026-10-02)
- 岡山県新規就農者育成方針(令和8年4月1日、岡山県 農林水産部 農産課)(確認日 2026-10-02)
- 就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)(農林水産省)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 就農準備資金・経営開始資金要綱(農林水産省。新規就農者育成総合対策実施要綱 別記2)(確認日 2026-10-02)
- 新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金(農林水産省 PR版、令和8年度予算)(確認日 2026-10-02)
- 令和7年度 就農準備資金・経営開始資金要綱(農林水産省)(確認日 2026-10-02)
- 令和4年度 新規就農者育成総合対策実施要綱 本体・別記2(農林水産省 過去の要綱・実績)(確認日 2026-10-02)
- 令和6年度の就農準備資金・経営開始資金の交付実績について(農林水産省、令和8年3月)(確認日 2026-10-02)
- 令和5年度の新規就農者育成総合対策等の交付実績について(農林水産省)(確認日 2026-10-02)
- 令和4年度の新規就農者育成総合対策等の交付実績について(農林水産省)(確認日 2026-10-02)
- 岡山県の新規就農研修制度(岡山県担い手育成総合支援協議会「晴れの国おかやまで農業をやってみませんか?」)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度新規就農研修生の募集について(岡山県担い手育成総合支援協議会)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 新規就農研修生の後期募集要領・受入予定一覧(岡山県)(確認日 2026-10-02)
- 新規就農研修検討段階から就農までのイメージ(令和8年度後期)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度新規就農研修(農業体験研修)後期募集の面接会予定日(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度新規就農研修ガイドブック(岡山県新規就農研修に係る注意事項確認書を含む)(確認日 2026-10-02)
- 新規就農研修事業(農業体験研修事業)申請書類一式(様式2号・別紙、令和8年度改正)(確認日 2026-10-02)
- 岡山県 新規就農者育成総合対策事業のページ 令和5年度の版(ウェブ・アーカイブ 2024年2月13日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年3月22日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年4月21日)(確認日 2026-10-02)
出典
- 新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金・経営開始資金・経営発展支援事業)について(岡山県 農産課、2026年4月1日更新)(確認日 2026-10-02)
- 就農準備資金事業に係る報告について(岡山県 農産課)(確認日 2026-10-02)
- 岡山県新規就農者育成方針(令和8年4月1日)(確認日 2026-10-02)
- 就農準備資金・経営開始資金(農林水産省)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 就農準備資金・経営開始資金要綱(農林水産省)(確認日 2026-10-02)
- 令和7年度 就農準備資金・経営開始資金要綱(農林水産省)(確認日 2026-10-02)
- 過去の要綱・実績(農林水産省。令和4年度 新規就農者育成総合対策実施要綱、令和4・5年度の交付実績)(確認日 2026-10-02)
- 令和6年度の就農準備資金・経営開始資金の交付実績について(農林水産省)(確認日 2026-10-02)
- 岡山県の新規就農研修制度(岡山県担い手育成総合支援協議会)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度新規就農研修生の募集について(岡山県担い手育成総合支援協議会)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 新規就農研修生の後期募集要領・受入予定一覧(岡山県)(確認日 2026-10-02)
- 新規就農研修検討段階から就農までのイメージ(令和8年度後期)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度新規就農研修ガイドブック(注意事項確認書を含む)(確認日 2026-10-02)
- 岡山県 新規就農者育成総合対策事業のページ 令和5年度の版(ウェブ・アーカイブ 2024年2月13日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年3月22日)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年4月21日)(確認日 2026-10-02)
よくある質問
令和7年度から研修を受けている場合、令和8年度の分も月12.5万円ですか?
国の令和8年度要綱では「交付対象者が令和7年度以前に研修を開始している場合、令和7年度以前の研修に係る交付金額は、1月につき1人あたり12.5万円とする」とされています。令和8年度以降の研修に係る額は月13.75万円です。自分の場合の額は交付主体の県に確認できます。
研修が終わった後、就農しなかったらどうなりますか?
国の要綱では、研修終了後1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農、雇用就農または親元就農しなかった場合は全額返還とされています(就農遅延届を出して研修終了から原則2年以内に就農した場合を除く)。県の注意事項確認書にも、研修修了後1年以内に独立・自営就農または雇用就農できなかった場合は研修費を全額返還すると書かれています。
50歳以上だと岡山県の新規就農研修は受けられませんか?
令和8年度後期の募集要領では、対象者は「令和8年4月1日時点で55歳未満の者」(地域により就農予定時50歳未満)です。県の注意事項確認書では、農業実務研修の研修費は「50歳未満で独立・自営就農する者については国の新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金)で給付し、それ以外の方は、県、市町村及び農協などの研修の事業主体が負担して支給します。研修生が選択することはできません。」とされています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月2日初版。岡山県 農産課のページ(2026年4月1日更新)、国の令和8年度要綱、県の令和8年度後期募集要領で確認
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