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奈良県の宿泊施設立地促進補助金(令和8年度):原則上限1億円、着工前認定が必要

奈良県内の旅館・ホテルの新設・増改築等の対象投資に10%、原則上限1億円を補助。100室以上等の条件では奈良市を除き2億円、古民家の1~4室新設は1,000万円です。令和8年度の計画認定申請は2027年1月31日必着、着工前の知事認定が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

奈良県原則上限1億円着工前に認定補助金ちず

奈良県の宿泊施設立地促進事業補助金は、県内の旅館・ホテルの新設、客室増加又は高付加価値化を図る増改築等を支援します。対象経費の10%を基に、原則上限1億円です。総客室100室以上かつ平均客室面積20㎡以上の施設では奈良市を除き上限2億円、古民家等を活用する1~4室新設は上限1,000万円です。

令和8年度の事業計画認定申請は2026年4月1日から2027年1月31日必着です。原則着工60日前までに申請し、着工前に知事の認定を受ける必要があります。支払は操業後の交付申請・額確定・請求を経て行われ、最長5か年に分割されることがあります。

30秒でわかる要点

誰が
県内で旅館・ホテルを新設・増改築等し投下資産を取得する事業者
何に
宿泊施設の新設、客室増加又は高付加価値化の対象投資
いくら
原則1億円。総客室100室以上かつ平均客室20㎡以上は2億円(奈良市除く)。1~4室古民家等新設1,000万円。
いつまで
受付中・2027年1月31日締切(あと115日)
選ばれ方
計画を知事の基準で審査・認定し、予算の範囲で交付申請上限を通知「・県は、申請いただいた事業計画を審査の上、随時認定します。」
申請方法
地域観光課で事前相談後、計画認定申請。操業後に交付申請兼実績報告と請求。

客室数別の投資要件と上限

事業 対象経費の最低額 補助上限
新設1~4室(古民家等のみ) 3,000万円 1,000万円
新設5~9室 1億円 原則1億円
新設10~19室 2億円 原則1億円
新設20~29室 3億円 原則1億円
新設30室以上 5億円 原則1億円
既存施設の客室増又は高付加価値化 3,000万円 原則1億円

総客室100室以上かつ平均20㎡以上の上限2億円は奈良市の施設を除きます。古民家等は1950年11月23日より前の建築と推定され、木組み・石場建て等の伝統的工法による建物です。

額は税抜の対象経費に10%を掛け、区分上限と比べた少ない額が上限です。100万円未満は切り捨てるため、対象経費3,550万円でも計算上限は355万円ではなく300万円になります。さらに認定総額が予算を超えた場合には、知事が予算の範囲内で上限を定めます。

いくらになるか

税抜の対象経費から市町村等の補助額を控除した額×10%と区分上限の少ない方を上限に知事が定める額(100万円未満切捨て、予算による調整あり)。

募集要項などの記載: 「補助対象経費に100分の10を乗じて得た額と補助対象事業ごと に以下に示した金額とを比較して少ない方の額を上限として知事が 定める額」
例計算補助額
古民家等4室新設、対象経費3,550万円、他補助なし3,550万円×10%=355万円、1,000万円以内。100万円未満切捨て。計算上限300万円
通常の5室新設、対象経費12億円、他補助なし12億円×10%=1億2,000万円、上限1億円と比較。計算上限1億円
奈良市外・100室かつ平均20㎡、対象経費25億円の新設25億円×10%=2億5,000万円、特例上限2億円と比較。計算上限2億円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

土地権利、造成、既存建物の取得、撤去、備品、庭木、機械等の賃借料は対象外です。建物・附属設備、構築物、機械・装置のうち、申請者所有で旅館業のために使う対象投資を分けます。

認定を先に受け、操業後に交付を申請

事業計画から補助金請求まで

  1. 1事前相談と計画認定
  2. 2着工と届出
  3. 3操業開始と報告
  4. 4交付申請兼実績報告
  5. 5額確定と請求

いつ何をするか

  1. 1

    事前相談後に事業計画認定申請2026年4月1日~2027年1月31日必着、原則着工60日前

    着工前に認定を受ける。受付は平日9~17時。

  2. 2

    知事認定と交付申請上限の通知上限の通知は認定年度末まで

    予算を超えた場合は上限調整。認定と即時入金は別。

  3. 3

    着工と着工届認定後1年以内に着工、着工後10日以内に届出

  4. 4

    操業開始と報告着工後3年以内(100室以上かつ平均20㎡以上は4年以内)。報告は操業開始後10日又は年度末の早い方。

  5. 5

    交付申請兼実績報告操業開始後60日又は年度末の早い方

  6. 6

    書類・現地確認、交付決定・額確定、請求

    補助金は最長5か年に分割可能。操業までの投資は立替が必要。分割の変更は受給者の同意がある場合。

操業後の報告と交付申請には「年度末との早い方」があり、年度末近くに操業した場合、通常の日数を全部使えるとは限りません。認定年度末までの上限通知は入金ではなく、資金計画書と操業後の収支計画も認定申請時に必要です。

国・県の補助との重複、市町村分の控除

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国の同じ事業に対する補助金等

    「※1 国、県の補助金等との併用はできません。」

  • 併用不可 県チャレンジ資金(宿泊施設整備枠)その他県補助金等

    「2 前項の規定にかかわらず、当該補助対象事業に関し、国又はチャレンジ資金(宿泊 施設整備枠)その他の県の補助金等の交付を受けている者については、宿泊施設補助 金の交付の対象となる者としない。」

  • 併用可 市町村等の補助金等

    「2 前項の補助対象経費のうち、市町村等の補助金等の交付を受けたもの(交付決定や 補助認定等の交付見込みを含む。)がある場合は、当該補助金等に相当する額を補助 対象経費から除くものとする。」

国や県の補助金等を同じ事業で受けることはできません。要綱はチャレンジ資金の宿泊施設整備枠も名指ししています。市町村等の補助金は一律禁止ではありませんが、交付見込みを含め、その相当額を対象経費から除きます。

対象外と高付加価値化の条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内の旅館・ホテル営業の許可を受ける施設を新設又は増改築等し、その投下資産を取得する。簡易宿所、下宿、民泊、ラブホテル等は対象外。第2条(1)、募集要項※2
  • 着工前に事業計画の知事認定を受ける。認定から1年以内に着工し、着工後3年以内に操業(総客室100室以上かつ平均20㎡以上は4年以内)。第4条(1)(2)、第6条
  • 新設の対象経費が客室1~4室なら3,000万円以上(古民家等に限る)、5~9室1億円以上、10~19室2億円以上、20~29室3億円以上、30室以上5億円以上。第3条表・第2項
  • 増改築等は客室増加又は高付加価値化を図り、対象経費3,000万円以上。単なる修繕は対象外。第3条、募集要項 高付加価値化
  • 古民家等は1950年11月23日前の建築と推定され、木組み・石場建て等の伝統的工法の建物。第2条(7)
  • 高付加価値化は居住空間のグレードアップ、テーマ性のある改装又は同等の増改築等。新たな価値・体験で明確な機能・競争力向上が見込まれ観光消費額向上に資する。第2条(8)
  • 当該事業で国、チャレンジ資金(宿泊施設整備枠)その他の県補助金等の交付を受けていない。第4条第2項
  • 当該事業で過去10年以内にこの補助金を受けていない(増改築等は過去5年以内)。第4条第3・4項
  • 対象は税抜の建物・附属設備、構築物、機械・装置で申請者が所有し旅館業に用いるもの。土地権利、賃借設備、造成、既存施設取得、撤去、備品、庭木等は除外。第5条、公式ページ・募集要項 対象経費
  • 市町村等の補助金(交付見込み含む)がある経費はその額を控除する。第5条第2項
  • 申請前に事前相談し原則着工60日前までに認定申請する。県税滞納なしの証明書等、募集要項の添付資料をそろえる。第6条第1項、募集要項 添付書類
  • 高付加価値化は操業後5年間の売上高・稼働率・平均客室単価のうち1つ以上の数値目標を設定し報告する。募集要項 高付加価値化

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
計画認定申請書・必要に応じ変更、廃止、着工、操業、交付兼実績、請求等の様式県公式ページの様式一式申請前の事前相談が必要。
企業パンフレット、定款、登記事項証明書写し、経営形態資料、連結財務諸表過去3年分自社/登記事項証明は法務局募集要項添付①~⑤。
県税滞納なしの証明(発行3か月以内)県税事務所等募集要項添付⑥。
位置図、資金計画、収支計画(操業後10年)、土地権原取得見込み、配置図・平面図・月次建設計画自社・設計者・金融機関等募集要項添付⑦~⑬。金融調整・投資家募集見込み、旅館業・申請対象範囲を図示。
投下資産額、客室数・収容人数・平均客室面積の根拠自社・設計者等添付⑭⑮。追加書類を求める場合あり。
古民家の築年数・構造・外観内観資料、高付加価値化の内容・数値目標自社・設計者等、認定様式別紙3-2該当事業で追加。高付加価値化は売上高・稼働率・平均客室単価の1つ以上を操業後5年間設定。

過去に同じ事業で本補助金を受けた者も除外条件があり、新設では過去10年以内、増改築等では過去5年以内です。旅館・ホテル営業が対象で、簡易宿所・下宿・民泊・ラブホテル等は対象外です。

高付加価値化は単なる修繕ではなく、新たな価値・体験により機能・競争力向上が見込まれることが条件です。申請では具体的内容と観光消費額への寄与を示し、売上高・稼働率・平均客室単価のうち1つ以上の目標を操業後5年間設定・報告します。投下資産取得には一般競争入札や相見積もり等の公平公正な方法に努めると募集要項にあります。

事業が始まってからの決まり

計画変更は事前承認が原則です。上限通知後で、対象経費の増減20%以下・操業予定日の変更が同会計年度内という条件を全て満たす場合など、目的と条件に反しない軽微な変更は例外です。計画廃止や認定取消し後は同じ土地を含む計画の再申請ができません。合併・分割・譲渡等の承継も事前承認を受け、権利義務を引き継ぎます。

完了困難は速やかに報告し、指示・検査に対応します。法令・条件違反、虚偽、検査拒否等では取消し・返還となり、原則として規則に基づく加算金が必要です。新設の操業後10年以内の休止・廃止は事前承認が必要で、未申請の場合にも返還となることがあります。

取得・効用増加価格100万円以上の投下資産や対象施設の信託受益権は、法定耐用年数等の期間、目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保に制限があります。事前承認後に処分し、14日以内に報告します。機能の維持・回復・強化のための改造等は財産処分に該当しない例外です。募集要項の「事前に財産処分報告書」と要綱の手続き名称に差があるため、提出様式は窓口で確認します。

営業状況は操業から新設10年間・増改築等5年間、各年度末までに報告します。重要な変更や業務委託先変更は事前に書面報告します。収支証拠書類は操業開始年度終了後10年間保存し、取得財産台帳を備えます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度(附則)2021年10月1日施行。各年度の額や募集期間は未確認。
交付要綱附則9ページ(確認日 2026年10月7日)
令和4年度(附則)2022年10月17日施行。具体的改正内容は未確認。
交付要綱附則9ページ(確認日 2026年10月7日)
令和6年度(附則)2024年4月1日以後の計画認定から改正要綱適用。以前は従前の例。2025年1月8日施行の改正も認定日で適用を区分。
交付要綱附則9ページ(確認日 2026年10月7日)
令和7年度(附則)2025年8月19日の施行・認定日の適用区分を記載。
交付要綱附則10ページ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年4月1日~2027年1月31日10%、原則上限1億円、条件別2億円又は1,000万円。1~4室の古民家等新設を追加。増改築等は客室増又は高付加価値化が要件。
令和8年度募集要項1ページ(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 財産処分の手続き名称
    • 募集要項は事前に財産処分報告書提出と記載。(https://www.pref.nara.lg.jp/documents/8803/20260527150432.pdf 2ページ)
    • 要綱は事前承認申請、承認後の処分から14日以内に報告。(https://www.pref.nara.lg.jp/documents/8803/youkou.pdf 第20条・8ページ)

    要綱の事前承認と処分後報告を基準に記載。実際の提出様式は窓口に確認。

これまでの推移から分かること

募集要項は令和8年度から1~4室の古民家等新設を対象に加え、増改築等は客室増又は高付加価値化を要件としたと明記しています。要綱附則には複数回の施行日と認定日による適用区分がありますが、過去の原本で確認できない改正内容や額は補っていません。

問い合わせ先

奈良県産業部観光局地域観光課・観光地域づくり推進係、0742-27-8553。申請前の事前相談が求められています。

宿泊施設立地促進事業補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関奈良県
対象事業者
概要奈良県内の旅館・ホテルの新設・増改築等の対象投資に10%、原則上限1億円を補助。100室以上等の条件では奈良市を除き2億円、古民家の1~4室新設は1,000万円です。令和8年度の計画認定申請は2027年1月31日必着、着工前の知事認定が必要です。
補助率対象経費の10%、100万円未満の端数切捨て。認定総額が予算を超えたときは予算の範囲で知事が上限を定める。
上限額原則1億円。総客室100室以上かつ平均客室20㎡以上は2億円(奈良市除く)。1~4室古民家等新設1,000万円。
対象経費
  • 対象は税抜の建物・附属設備、構築物、機械・装置で申請者が所有し旅館業に用いるもの。土地権利、賃借設備、造成、既存施設取得、撤去、備品、庭木等は除外。
主な要件(募集要項から)
  • 県内の旅館・ホテル営業の許可を受ける施設を新設又は増改築等し、その投下資産を取得する。簡易宿所、下宿、民泊、ラブホテル等は対象外。
  • 着工前に事業計画の知事認定を受ける。認定から1年以内に着工し、着工後3年以内に操業(総客室100室以上かつ平均20㎡以上は4年以内)。
  • 新設の対象経費が客室1~4室なら3,000万円以上(古民家等に限る)、5~9室1億円以上、10~19室2億円以上、20~29室3億円以上、30室以上5億円以上。
  • 増改築等は客室増加又は高付加価値化を図り、対象経費3,000万円以上。単なる修繕は対象外。
  • 古民家等は1950年11月23日前の建築と推定され、木組み・石場建て等の伝統的工法の建物。
  • 高付加価値化は居住空間のグレードアップ、テーマ性のある改装又は同等の増改築等。新たな価値・体験で明確な機能・競争力向上が見込まれ観光消費額向上に資する。
  • 当該事業で国、チャレンジ資金(宿泊施設整備枠)その他の県補助金等の交付を受けていない。
  • 当該事業で過去10年以内にこの補助金を受けていない(増改築等は過去5年以内)。
  • 対象は税抜の建物・附属設備、構築物、機械・装置で申請者が所有し旅館業に用いるもの。土地権利、賃借設備、造成、既存施設取得、撤去、備品、庭木等は除外。
  • 市町村等の補助金(交付見込み含む)がある経費はその額を控除する。
  • 申請前に事前相談し原則着工60日前までに認定申請する。県税滞納なしの証明書等、募集要項の添付資料をそろえる。
  • 高付加価値化は操業後5年間の売上高・稼働率・平均客室単価のうち1つ以上の数値目標を設定し報告する。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度事業計画認定申請2026-04-012027-01-31必着、平日9~17時受付。原則着工60日前まで、申請前事前相談。
申請方法地域観光課で事前相談後、計画認定申請。操業後に交付申請兼実績報告と請求。
他の制度との併用同じ事業の国・県補助金等は不可。市町村等の補助額は対象経費から控除。
問い合わせ先奈良県産業部観光局地域観光課 観光地域づくり推進係(0742-27-8553)〒630-8501奈良市登大路町30番地
公式ページhttps://www.pref.nara.lg.jp/n110/59156.html

出典:

出典

よくある質問

着工してから認定を申請できますか。

着工前に事業計画の知事認定を受ける必要があり、認定より前の着工は対象外です。

古民家を買う費用も対象ですか。

既存施設の取得費や土地権利の取得費は対象経費に含まれません。古民家等を宿泊施設として新設する改修等の対象投資と区別します。

認定された額が一度に入金されますか。

操業後の交付申請と審査・額確定・請求を経ます。最長5か年に分割して交付することがあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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