補助金ちず

受付中(2027年3月12日締切・あと155日) 制度の詳細

長野県のクルマとつなぐ屋根ソーラー補助金(令和8年度):組合せで最大65万円、完了後に申請

長野県のクルマとつなぐ屋根ソーラー補助金は、自分が住む県内の既存住宅に太陽光・蓄電池・V2Hを設置する場合や、太陽光の電気を使うEV・PHVを導入する個人向けの制度です。設備ごとの税抜対象経費と上限の低い方を補助し、すべての組合せで最大65万円。申請開始は2026年4月22日、最終の申請・実績報告期限は2027年3月12日です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

長野県屋根とクルマに最大65万円補助金ちず

長野県のクルマとつなぐ屋根ソーラー補助金は、自分が住む県内の既存住宅に太陽光・蓄電池・V2Hを設置する場合や、太陽光の電気を使うEV・PHVを導入する個人向けの制度です。設備ごとの税抜対象経費と上限の低い方を補助し、すべての組合せで最大65万円。申請開始は2026年4月22日、最終の申請・実績報告期限は2027年3月12日です。

交付決定を待って着工する制度ではなく、設備・車両の導入を終えてから申請・実績報告・請求をまとめて行います。ただし、太陽光単体、新築住宅、設備の増設・更新は対象外です。車両と設備の完了順序に条件があり、期間延長の提出期限は公式ページと申請要領で異なるため、早い方の期限までに窓口へ確認する必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
県内居住、県税滞納なし、反社会的勢力でない個人
何に
既存住宅の太陽光と蓄電池・V2H・EV等の組合せ
いくら
最大65万円(組合せによる)
いつまで
受付中・2027年3月12日締切(あと155日)
選ばれ方
申請・実績報告の内容を審査し交付可否と額を決定(予算の範囲内)「第8条 知事は、第7条の交付申請書兼実績報告書兼補助金交付請求書を受理したときは、内 容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するとともに、交付すべき補助金の額を確定し、 申請者に通知するものとする。」
申請方法
導入完了後、ながの電子申請サービスにPDFで提出、又は居住地管轄の地域振興局へ紙を正副2部郵送・持参

対象と金額

組合せ 上限合計
新規太陽光+蓄電池 20万円
新規太陽光+V2H 25万円
新規太陽光+蓄電池+V2H 40万円
既設太陽光+蓄電池 15万円
既設太陽光+V2H 20万円
既設太陽光+蓄電池+V2H 35万円
新規太陽光+EV・PHV 30万円
既設太陽光+EV・PHV 25万円

設備の組合せにEV・PHVを加える場合は車両の上限25万円を加算でき、全設備とEVの組合せは最大65万円です。ただし太陽光5万円を設備事業と車両事業で二重に計上できません。上限は定額支給の約束ではなく、各設備の対象経費が上限より少なければその低い額になり、千円未満を切り捨てます。国・市町村の補助を受けた分も先に対象経費から引きます。

蓄電池は4kWh以上の登録製品、太陽光はモジュールとPCSの出力の低い方が10kW未満です。EVは国CEV対象のEV・PHVのみで、買い替えや同じ使用本拠に別のEVがある場合は対象外です。リースは4年より長い期間が必要です。自己所有でない住宅も、自身が居住し設置に支障がない場合はQ&Aの対象範囲に含まれます。

いくらになるか

設備ごとに、税抜経費から他補助額を除いた額と上限(太陽光5万円、蓄電池15万円、V2H20万円、EV・PHV25万円)の低い方を千円未満切り捨て、合算する。

募集要項などの記載: 「3 補助金の額は、次により算出するものとする。 (1) 補助対象経費の額と次に掲げる上限額のいずれか少ない額を補助金額とする。ただし、 算定された額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 ア 太陽光発電システムの設置 5万円 イ 蓄電システムの設置 15万円 ウ V2H充放電システムの設置 20万円 エ 電気自動車等の導入 25万円 (2) (1)により算出された補助対象経費の区分ごとの補助金額を合算した額を補助金額とす る。」
例計算補助額
新規太陽光・蓄電池・V2H・EVの各対象経費が各上限以上5万円+15万円+20万円+25万円65万円
既設太陽光に蓄電池を追加。税抜経費140,900円、他補助なしfloor(min(140,900、150,000)/1,000)×1,00014万円
既設太陽光にV2H追加。税抜50万円、国等補助35万円floor(min(500,000-350,000、200,000)/1,000)×1,00015万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金まで

手続きの順番

  1. 1認定事業者等と契約
  2. 2着手を報告
  3. 3設備と車両を導入
  4. 4申請と実績報告と請求
  5. 5内容審査と額確定
  6. 6入金

いつ何をするか

  1. 1

    対象設備・認定事業者・併用先を確認して契約申請年度の2026年4月1日以降に着手

    設備は販売契約日、既設太陽光+EVは初度登録日。新設太陽光+EVは契約日と登録日の早い方

  2. 2

    認定事業者が着手報告販売契約又は初度登録から7日以内

    令和8年度の報告入力は4月22日の受付開始以降

  3. 3

    設置・登録・引渡し・必要な支払いを完了案内・申請様式2027年2月26日/要綱2月末日(2月28日)

    通常完了期限は要綱第4条2が2027年2月末日(2月28日)、公式ページ・チラシ・設備とEV両申請様式の注意事項が2027年2月26日と異なる。2月27〜28日も期限内とは断定せず、県・地域振興局へ適用期限を確認する。

  4. 4

    必要に応じ特例又は延長の承認を受ける延長申請は要領2027年2月26日、公式ページ3月12日

    設備よりEVが先に完了する場合は設備の事前着手と特例承認が必要。自動で認められない

  5. 5

    交付申請・実績報告・請求を同時提出完了日起算30日又は2027年3月12日の早い日

    公式例は完了日を1日目として数える。住民票・税証明は申請前3か月以内

  6. 6

    審査、交付決定・額確定、入金提出書類の審査後

    完了までの費用は立替え。入金までの日数は確認した原本に記載なし

通常完了期限は要綱第4条2が2027年2月末日(2月28日)、公式ページ・チラシ・設備とEV両申請様式の注意事項が2027年2月26日と異なる。2月27〜28日も期限内とは断定せず、県・地域振興局へ適用期限を確認する。

完了後にまとめて提出するため、設備・車両の導入費用を先に用意する必要があります。申請要領の公式例は2025年5月1日完了なら5月30日まで、2027年2月20日完了なら3月12日までです。公式ページの最初の例は2026年5月1日と記載され、要領と年が異なります。いずれも完了日を1日目として30日目を数える説明です。完了日が年度末の近くでも30日を丸ごと使えるとは限りません。

同年度に設備とEVを導入する場合、原則は設備をEVと同日又は先に完了します。逆になる場合はEV完了前に設備事業へ着手し、知事の特例承認を受けることが条件です。設備だけ延長する場合にはさらにただし書きがあるため窓口へ確認します。特例を使う設備とEVの申請者・住所は同一でなければなりません。

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用可 国CEV補助金(EV・PHV)

    「A この補助制度では、国や市町村の補助金との併用を制限していません。 ただし、補助制度によっては県の補助金との併用を制限している場合がありますので、 詳細は国又は市町村にご確認ください。」

  • 併用可 国V2H充放電設備補助金

    「A この補助制度では、国や市町村の補助金との併用を制限していません。 ただし、補助制度によっては県の補助金との併用を制限している場合がありますので、 詳細は国又は市町村にご確認ください。」

  • 併用不可 県の他の補助金(同じ導入)

    「Q 県の他の補助金との併用はできますか。 A 併用できません。」

  • 併用可 安曇野市住宅用地球温暖化対策設備設置補助金(同市内の住宅)

    「※県の補助金と安曇野市の「住宅用地球温暖化対策設備設置補助金」との併用は可能です。」

本制度側は国・市町村との併用を制限しませんが、相手制度の併用条件を別に満たす必要があります。県の他の補助金とは併用不可です。他補助がある場合、各対象経費からその額を除いて県補助を計算します。過去に蓄電池で受給した人が別設備のV2Hを申請することは、Q&Aで可能とされています。安曇野市の住宅用地球温暖化対策設備設置補助金は、市公式ページが県制度との併用可能と明記しています。同市内の住宅など市側の要件も確認する必要があります。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に居住する個人で、県税の滞納がなく、暴力団員又は密接な関係者でないか第3条
  • 自身が居住する県内の既存住宅に設置し、新築住宅への設置・増設・更新を含めていないか第4・5条、申請要領3
  • 太陽光・蓄電池・V2Hは県認定事業者との販売契約か第4条1(1)
  • 太陽光単体ではなく、蓄電池・V2H・電気自動車等の認められた組合せか第4条、申請要領5
  • 既存の太陽光に追加する蓄電池・V2H・EVも、発電電気を組み合わせて使用するか第4条
  • 太陽光は屋根上か。やむを得ず敷地内に置く場合は知事の承認を得るか第5条
  • 太陽光出力はモジュール最大出力合計とPCS定格出力合計の低い方が10kW未満で、自宅で発電電気を使うか別表1イ
  • 蓄電池は4kWh以上でZEH対象登録製品か。令和8年度又は経過措置の令和7年度登録を確認したか別表1ウ、公式案内
  • V2Hは国の充電・充てんインフラ等導入促進補助金の対象登録製品か別表1エ
  • EV・PHVは国CEV対象車両で、燃料電池車・超小型モビリティ・ミニカー・側車付二輪・原付を除いたか別表1オ(1)
  • EVは申請年度の初度登録で、車検証の使用者が申請者、使用本拠が申請者住所、自家用の区分か別表1オ(2)〜(4)
  • EV等からの買い替えではなく、同じ使用本拠に他のEV等がないか別表1オ(5)
  • EVリース期間は処分制限期間4年より長いか別表1オ(6)、別表4
  • 設備・車両は未使用で、法令・条例に適合するか別表1ア
  • EVを導入する場合は太陽光と充電器があり、車両販売又はリース契約を申請者が締結するか第4条1(2)、申請要領5
  • 申請年度に着手するか。通常完了期限は要綱2027年2月28日とページ・チラシ・申請様式2027年2月26日の相違を県に確認したか。延長は事前承認が必要。第4条2・3、第9条
  • 設備とEVを同じ年度に設置する場合は設備完了がEV完了以前か。逆順の場合は着手条件と特例承認を満たすか第7条2、第7条の2
  • 税を除き、他補助金を受ける額を対象経費から控除したか。県の他制度との併用を含めていないか第6条2、Q&A
  • 完了日から起算30日又は2027年3月12日の早い日までに申請・実績報告・請求を行うか第7条、申請要領4
  • うちエコ診断WEB版の結果、チェックリスト、申請前3か月以内の住民票・県税納税証明書を用意したか別表2・3

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請兼実績報告兼請求書・別紙仕様書・チェックリスト県制度ページの設備用様式第1号又は車両用第1号の2設備・EV各事業に応じる
契約書・費用内訳がわかる請求書又は領収書等認定事業者、販売店又はリース会社設備着手日と車両本体価格を確認。割賦・リースは内訳を含む契約書
設置・車両・太陽光・充電器の写真自宅と施工・販売事業者屋根全面、設備品番、車両番号、充電器と接続状況等。未設置の場合の特例は契約書・設置予定箇所写真
未使用保証書又は未使用証明と保証申込書メーカー又は認定事業者保証書発行に時間を要する場合は認定事業者証明と申込書で代替可
車検証及び電子車検証記録事項、引渡日を示す納品書等販売店又はリース会社EV等の導入時
県税納税証明書、マイナンバー記載なしの住民票県税窓口、市町村申請前3か月以内のもの
うちエコ診断WEB版の診断結果環境省うちエコ診断WEBサイト申請者の住宅を診断
特例承認・事業期間延長・財産処分の申請書県制度ページの様式第1号の3、第2号、第3号該当する承認手続に提出。知事が必要と認める追加書類も

太陽光単体は対象外で、新築・増設・更新も含みません。太陽光等の施工契約相手は県の認定事業者であることが必要です。令和8年度に限り、蓄電システムは令和7年度ZEH登録製品も対象とする経過措置が公式ページにあります。車両本体以外の費用、税、他補助金相当額を除きます。県税納税証明書と住民票は申請前3か月以内に取得し、うちエコ診断WEB版の結果も添付します。

事業が始まってからの決まり

事業期間延長は自然災害・部品不足による大幅な納期遅延等、真にやむを得ない理由について審査して承認する仕組みです。年度をまたぐ承認は翌年度補助金の交付を約束しません。承認年度の3月末までに完了した場合の報告は、完了日起算30日と3月末の早い日です。再延長は改めて承認が必要で、2年度目の3月末を超えられません。個別要綱に一般の計画変更の軽微基準はなく、変更時は交付規則に従い承認の要否を窓口へ確認します。

取得設備は法定耐用年数の期間、対象車両は4年間、目的外使用・譲渡・交換・廃棄・貸付・担保設定の前に財産処分承認が必要です。期間経過後はこの期間内の承認要件を外れます。処分により補助金の全部又は一部相当額の納付を命じる場合があります。設備を適切に管理して効率的に運用します。

要綱・規則・知事指示違反、目的外使用、不正・怠慢等又は法令・条例違反は取消し・変更と返還の対象です。要綱の返還加算金は受領日から納付日まで年10.95%。交付規則には加算金・延滞金とやむを得ない事情による申請免除があります。申請書の控えは保管し、電子申請の原本は審査終了まで手元で保管します。確認した個別要綱・申請要領に帳簿の具体的な保存年数や毎年の事業化報告期限は記載されていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度(参考:旧制度)太陽光+蓄電池20万円、蓄電池のみ15万円申請時は認定事業者との未契約が必要と旧制度ページに記載
令和3年度(参考:旧制度)公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和3年度・後期(参考:旧制度)太陽光+蓄電池20万円、蓄電池のみ15万円取得した年度内の別版を記録
令和3年度・後期(参考:旧制度)公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和5年度(参考:旧制度)太陽光+蓄電池20万円、太陽光+V2H15万円、蓄電池15万円、V2H10万円交付決定通知後の契約が必要と記載
令和5年度(参考:旧制度)公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度(参考:旧制度)太陽光+蓄電池+V2H30万円、蓄電池+V2H25万円同じURLの旧名称ページの新しい組合せ
令和6年度(参考:旧制度)公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度太陽光+蓄電池20万円、太陽光+V2H25万円、全設備40万円、蓄電池15万円、V2H20万円、蓄電池+V2H35万円現行名称。取得ページの設備一覧の額のみ採用。車両枠をこの版から補完しない
令和7年度公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度・5月版全設備40万円、EV等25万円、組合せ最大65万円取得ページにEV枠と組合せ最大65万円を確認
令和8年度・5月版公式ページ保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度太陽光5万円、蓄電池15万円、V2H20万円、EV・PHV25万円。組合せ最大65万円現行名称はクルマとつなぐ屋根ソーラー補助金。要綱附則は2026年4月22日施行
現行交付要綱(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 事業期間延長申請の提出期限
    • 2027年3月12日までに提出。2月26日までに完了しない場合と案内(公式ページ「事業期間の延長について」 https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/jiritsu.html)
    • 提出期限2027年2月26日。2月末までに完了しないときと記載(申請要領6頁「③事業期間延長承認申請」 https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/documents/youryou.pdf)

    現行要綱第9条は期限を別途定めると記載。要領の早い2月26日を基準に準備し、県・地域振興局にどちらが適用されるか確認する。

  • 通常の事業完了期限
    • 2 前項に定める補助事業は、第7条の規定に基づく交付申請を行う日の属する年度に着手し、 当該年度の2月末日までに完了するものとする。ただし、第9条第2項の事業期間の延長の 承認を受け、事業期間が2年度にわたる場合は、当該事業期間の初年度に着手し、当該年度 の翌年度の2月末日までに完了するものとする。 (要綱第4条2、2頁 https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/documents/youkou.pdf)
    • ・補助事業は令和8年4月1日から令和9年2月 26 日までに完了していることが必要で す。 (ただし、要綱第9条第2項により事業実施期間の延長を承認されたものを除く。 ) 4 実施事業(※該当する事業のチェック欄に○を記入) チェック欄 補助事業の区分 第4条第1項第1号ア(太陽光発電システム+蓄電システム) 第4条第1項第1号イ(太陽光発電システム+V2H 充放電システム) 第4条第1項第1号ウ(太陽光発電システム+蓄電システム+V2H 充放電システム) 第4条第1項第1号エ(蓄電システム) 第4条第1項第1号オ(V2H 充放電システム) 第4条第1項第1号カ(蓄電システム+V2H 充放電システム)

      5 申請に関する連絡先

      6 添付書類 (1) 交付申請書兼実績報告書別紙仕様書(第4条第1項第1号事業 (太陽光発電設備等) 用) (2) 補助対象太陽光発電設備等の設置に要した費用とその内訳が分かる書類(請求書又は 領収書) (3) 補助対象太陽光発電設備等の設置後の状況が確認できる写真 (4) 補助対象太陽光発電設備等が未使用品であることが分かる保証書等の写し ※メーカー保証書等の発行に期間を要する場合等は、補助事業に係る契約を締結した 認定事業者が、補助対象太陽光発電設備等が未使用品であることを証する書面を作成 し、保証申込書と併せて添付することにより、これに代えることができる。 (5) 事業の着手日が確認できる書類(契約書等) (6) 県税の納税証明書(未納のない証明) (証明日が申請日以前3箇月以内のもの) (7) 住民票の写し(発行日が申請日以前3箇月以内でマイナンバーの記載のないもの) (8) 環境省の実施する「うちエコ診断(WEB 版に限る) 」の診断結果 (9) チェックリスト(第4条第1項第1号事業(太陽光発電設備等)用) (10) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

      ※申請にあたり、本補助金に係る交付要綱、申請要領、Q&A を十分理解し、 また、申請する補助金等の交付要件を満たしていることについて申請者が 自ら確認した場合、右の欄に○を記入。 区 分 (どちらかに○) 申請者 (設備申請様式注意事項 https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/documents/yosiki-taiyo_1.pdf)

    • ・補助事業は令和8年4月1日から令和9年2月 26 日までに完了していることが必要で す。 (ただし、要綱第9条第2項により事業実施期間の延長を承認されたものを除く。 ) 4 実施事業(※該当する事業のチェック欄に○を記入) チェック欄 補助事業の区分 第4条第1項第2号ア(太陽光発電システム+電気自動車等) 第4条第1項第2号イ(電気自動車等)

      5 申請に関する連絡先

      6 添付書類 (1) 交付申請書兼実績報告書別紙仕様書(第4条第1項第2号事業(電気自動車等)用) (2) 補助対象電気自動車等の販売契約書又はリース契約書の写し (3) 補助対象電気自動車等の導入に要した費用とその内訳が分かる書類(車両本体の価格が わかる請求書又は領収書等)※割賦販売契約又はリース契約の場合は補助対象電気自動車 等にかかる販売契約書又はリース契約書の写し(車両の本体にかかる金額など契約金額の 内訳がわかる書類を含む) (4) 補助対象電気自動車等の導入後の状況及び当該電気自動車等が太陽光発電システムに より発電された電気を使用することができることを確認できる写真等(申請者の居住する 既存住宅に設置された太陽光発電システム、電気自動車等用の充電設備及び電気自動車等 の写真等。ただし、太陽光発電システム及び電気自動車等用の充電設備の設置が完了して いない場合は、太陽光発電システム及び電気自動車等用の充電器の販売契約書及び設置予 定箇所の写真等をもって代えることができるものとする。 ) (5) 補助対象電気自動車等の自動車検査証(※電子車検証が交付されている場合は自動車検査 証記録事項を含む)の写し (6) 補助対象電気自動車等の引渡日を確認できる書類の写し(納品書等) (7) 県税の納税証明書(未納のない証明) (証明日が申請日以前3箇月以内のもの) (8) 住民票の写し(発行日が申請日以前3箇月以内でマイナンバーの記載のないもの) (9) 環境省の実施する「うちエコ診断」 (WEB版に限る)の診断結果 (10) チェックリスト(第4条第1項第2号事業(電気自動車等)用) (11) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 【第4条第1項第2号アの事業の場合は以下の書類も提出すること】 (12) 太陽光発電システムの設置に要した費用とその内訳が分かる書類請求書又は領収書 等) (13) 太陽光発電システムの設置後の状況が確認できる写真 (14) 太陽光発電システムが未使用品であることが分かる保証書等の写し ※メーカー保証書等の発行に期間を要する場合等は、補助事業に係る契約を締結した認定事業者が、補助対象設備が 未使用品であることを証する書面を作成し、保証申込書と併せて添付することにより、これに代えることができる。
      (15) 太陽光発電システムにかかる販売契約書 ※申請にあたり、本補助金に係る交付要綱、申請要領、Q&A を十分理解し、 また、申請する補助金等の交付要件を満たしていることについて申請者が 自ら確認した場合、右の欄に○を記入。 区 分 (どちらかに○) 申請者 (EV申請様式注意事項 https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/documents/denkijidousya-youshiki.pdf)

    • 2027年2月26日までに設置完了(公式ページ https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/jiritsu.html /チラシ https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/documents/chirashi.pdf)

    通常完了期限は要綱第4条2が2027年2月末日(2月28日)、公式ページ・チラシ・設備とEV両申請様式の注意事項が2027年2月26日と異なる。2月27〜28日も期限内とは断定せず、県・地域振興局へ適用期限を確認する。

  • 申請期限の最初の計算例の年度

    要領の原文年は2025年として保持。ページの2026年例と区別し、両例とも完了日を1日目に数える。

これまでの推移から分かること

  • 令和3・5年度の旧制度は契約前又は交付決定後の契約が条件でした。現行は完了後申請で、旧制度の順序をそのまま当てはめられません。
  • 現行要綱は2026年4月22日施行で、令和8年度の申請に適用します。
  • 同じURLの過去版は旧名称「既存住宅エネルギー自立化補助金」を掲載していたため、参考として分けて扱います。
  • 確認できた過去版に記載された設備の組合せ・額だけを履歴欄へ載せ、翌年度の募集や額を予測しません。

問い合わせ先

長野県環境部ゼロカーボン推進室、電話026-235-7255。申請書類の提出先は居住地を管轄する地域振興局環境関係課。

長野県 クルマとつなぐ屋根ソーラー補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関長野県
対象個人
概要長野県のクルマとつなぐ屋根ソーラー補助金は、自分が住む県内の既存住宅に太陽光・蓄電池・V2Hを設置する場合や、太陽光の電気を使うEV・PHVを導入する個人向けの制度です。設備ごとの税抜対象経費と上限の低い方を補助し、すべての組合せで最大65万円。申請開始は2026年4月22日、最終の申請・実績報告期限は2027年3月12日です。
補助率対象経費と設備別上限の低い方
上限額最大65万円(組合せによる)
対象経費
  • 未使用太陽光・蓄電池・V2Hの新規設置費(税抜、他補助額を除く)
  • 新規EV・PHVの車両本体購入又はリース費(税抜、他補助額を除く)
  • 新築住宅、増設・更新、太陽光単体、EV買替・同一本拠への追加EV、燃料電池車等は対象外
主な要件(募集要項から)
  • 県内に居住する個人で、県税の滞納がなく、暴力団員又は密接な関係者でないか
  • 自身が居住する県内の既存住宅に設置し、新築住宅への設置・増設・更新を含めていないか
  • 太陽光・蓄電池・V2Hは県認定事業者との販売契約か
  • 太陽光単体ではなく、蓄電池・V2H・電気自動車等の認められた組合せか
  • 既存の太陽光に追加する蓄電池・V2H・EVも、発電電気を組み合わせて使用するか
  • 太陽光は屋根上か。やむを得ず敷地内に置く場合は知事の承認を得るか
  • 太陽光出力はモジュール最大出力合計とPCS定格出力合計の低い方が10kW未満で、自宅で発電電気を使うか
  • 蓄電池は4kWh以上でZEH対象登録製品か。令和8年度又は経過措置の令和7年度登録を確認したか
  • V2Hは国の充電・充てんインフラ等導入促進補助金の対象登録製品か
  • EV・PHVは国CEV対象車両で、燃料電池車・超小型モビリティ・ミニカー・側車付二輪・原付を除いたか
  • EVは申請年度の初度登録で、車検証の使用者が申請者、使用本拠が申請者住所、自家用の区分か
  • EV等からの買い替えではなく、同じ使用本拠に他のEV等がないか
  • EVリース期間は処分制限期間4年より長いか
  • 設備・車両は未使用で、法令・条例に適合するか
  • EVを導入する場合は太陽光と充電器があり、車両販売又はリース契約を申請者が締結するか
  • 申請年度に着手するか。通常完了期限は要綱2027年2月28日とページ・チラシ・申請様式2027年2月26日の相違を県に確認したか。延長は事前承認が必要。
  • 設備とEVを同じ年度に設置する場合は設備完了がEV完了以前か。逆順の場合は着手条件と特例承認を満たすか
  • 税を除き、他補助金を受ける額を対象経費から控除したか。県の他制度との併用を含めていないか
  • 完了日から起算30日又は2027年3月12日の早い日までに申請・実績報告・請求を行うか
  • うちエコ診断WEB版の結果、チェックリスト、申請前3か月以内の住民票・県税納税証明書を用意したか
募集期間
回受付開始締切備考
—2026-04-222027-03-12完了後の申請期限は起算30日と年度末3月12日の早い日。予算の範囲内で交付
申請方法導入完了後、ながの電子申請サービスにPDFで提出、又は居住地管轄の地域振興局へ紙を正副2部郵送・持参
他の制度との併用国・市町村とは本制度側に併用制限なし。ただし相手制度を確認し他補助額を経費から控除。県の他補助金との併用不可。
問い合わせ先長野県環境部ゼロカーボン推進室、電話026-235-7255。申請書類の提出先は居住地を管轄する地域振興局環境関係課。
公式ページhttps://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/jiritsu.html

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よくある質問

新築住宅や太陽光単体も対象ですか。

既存住宅が対象で、太陽光単体の設置は補助対象ではありません。増設・更新も対象から除かれます。

国や市町村の補助金と併用できますか。

本制度側は併用を制限しません。ただし相手側の条件を確認し、他補助金相当額を対象経費から除きます。県の他の補助金とは併用できません。

保証書が申請期限までに届かない場合はどうしますか。

認定事業者が作成する未使用証明書と保証申込書を併せて提出し、メーカー保証書等に代えることができます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月7日初版

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