受付中(2027年3月15日締切・あと158日) 制度の詳細
長野県のあんしん空き家流通促進事業補助金(令和8年度):調査・保険で合計10万円、支払後に申請
県内中古住宅の売買に伴う既存住宅状況調査と売買瑕疵保険の経費を各1/2以内、各戸5万円まで補助。合計上限10万円。2026年4月30日から2027年3月15日まで申請。
長野県のあんしん空き家流通促進事業補助金は、県内の中古住宅の所有者や売買契約を結んだ買主が負担する、既存住宅状況調査と既存住宅売買瑕疵保険の費用を補助する制度です。各経費の2分の1以内、各戸5万円が上限で、両方なら合計10万円です。
令和8年度の申請期間は2026年4月30日から2027年3月15日まで。対象の調査日・保険始期は2026年4月7日以降です。費用を払った後の申請で、保険は有効になり保険証券が発行されてから申請します。先着順で、期間の途中に締切となる場合もあります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内中古住宅の所有者、売買契約を締結した買主。県外在住者や宅建業者も住宅要件を満たす場合に対象
- 何に
- 居住目的で売買する既存一戸建ての状況調査・既存住宅売買瑕疵保険加入
- いくら
- 状況調査5万円/戸、売買瑕疵保険5万円/戸、合計10万円/戸。各補助金とも同一年度一者5戸まで
- いつまで
- 受付中・2027年3月15日締切(あと158日)
- 選ばれ方
- 先着順で補助対象を決定。審査後に交付決定・額の確定「※先着順で補助対象を決定しますので、お早めのご申請をお願いいたします。(受付期間の途中でも締め切りとなる場合がございます。)」
- 申請方法
- 対象住宅所在地を所管する県建設事務所建築担当課へ正副2部提出
住宅・申請者の条件と金額
| 区分 | 対象経費 | 補助率・上限 |
|---|---|---|
| 既存住宅状況調査 | 基準に沿った状況調査の費用 | 2分の1以内、各戸5万円 |
| 既存住宅売買瑕疵保険 | 保険料金・検査料金・特約追加検査料金・書類審査手数料等 | 2分の1以内、各戸5万円 |
それぞれ別に上限を適用し、千円未満を切り捨ててから合計します。片方の費用が大きくても、もう片方の余った上限へ振り替える仕組みではありません。各補助金とも同一年度に一者5戸までです。
住宅は県内の居住目的の一戸建てで、売買に供するものか、売買契約後1年以内のものです。店舗等併用住宅は店舗等部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満である必要があります。単独の店舗・事務所は対象外です。買主は契約締結済みである必要があり、売主は媒介契約書等で売買に供することを示します。
登記簿又は固定資産税課税台帳の所有者と、その所有者と売買契約を締結した買主が申請者となります。共同所有なら代表者を決め、他の所有者の押印付き委任状を添付し、代表者の口座を使います。調査をした時点で所有者なら、引渡し後でも売主として申請できます。
別荘としての利用は対象外です。ただし、別荘だった建物を購入して居住する場合は買主のみ対象となり、住民票を移してから申請します。県外在住の所有者や宅建業者でも、住宅の条件を満たす場合は対象になります。
いくらになるか
各経費の1/2と5万円の低い方を選び、それぞれ千円未満を切り捨てて合計する。仕入控除税額が明らかな場合は減額する
募集要項などの記載: 「①×1/2 ただし、5万円を超え る場合は5万円」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 調査費用6万5,500円のみ(仕入控除税額なし) | 65,500円×1/2=32,750円→千円未満切捨て | 3万2,000円 |
| 調査12万円・保険8万円(仕入控除税額なし) | min(120,000円×1/2,50,000円)+min(80,000円×1/2,50,000円) | 9万円 |
| 調査12万円・保険11万円(仕入控除税額なし) | 各上限50,000円+50,000円 | 10万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
費用の支払から申請・請求へ
支払後に県へ申請する流れ
- 1住宅と調査・保険の確認
- 2調査・保険の効力発生と支払
- 3申請兼実績報告
- 4県の審査と額の確定
- 5請求と入金
いつ何をするか
- 1
対象住宅と調査技術者・保険を確認する
売買・居住・店舗併用の要件を確認
- 2
状況調査を実施し費用を支払う/瑕疵保険が有効になり保険料等を支払う調査実施日・保険始期は2026年4月7日以降
保険は保険証券が発行されてから申請。費用は先に支払う
- 3
交付申請書兼実績報告書と添付書類を提出する2026年4月30日〜2027年3月15日
調査は結果報告日が属する年度、保険は始期が属する年度の3月15日まで。先着順・正副2部
- 4
県の審査、交付決定と額の確定
所要の審査を行い、交付すべきと認めた場合に決定
- 5
交付請求書を提出し入金を受ける
費用支払から県の交付まで立替。具体的な振込日数の記載なし
- 6
該当する場合は仕入控除税額を報告・返還額の確定日の翌年6月15日まで
確定後は速やかに報告。未確定・なしでも期限までに報告
調査は結果の報告日が属する年度の3月15日まで、保険は保険始期が属する年度の3月15日までに申請します。保険を契約しただけで、まだ買手に物件が渡らず保険が有効になっていない段階では申請できません。支払から県の交付まで費用を立て替えます。振込までの具体的な日数は取得資料に記載されていません。
ほかの支援との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 記載なし 県内市町村の空き家改修・活用支援
県の市町村別一覧には空き家の改修・活用・解体等の支援が載っています。ただし、この県補助金との併用可否は取得した要綱・要領・Q&Aに明記されていません。費用を重ねて申請できるかは、それぞれの実施窓口で確認する事項です。
書類と支払名義で確認すること
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内の既存住宅の所有者。登記簿・固定資産税課税台帳に所有者として載る者、またはその者と売買契約を締結した買主交付要綱第2・第3
- 居住目的の一戸建てで、売買に供する住宅または売買契約後1年以内の住宅交付要綱第4
- 店舗等併用住宅は店舗等部分の床面積が延べ床面積の1/2未満交付要綱第4(2)
- 状況調査は2026年4月7日以降の実施、保険は2026年4月7日以降が始期公式ページ 令和8年度分の申請
- 調査は既存住宅状況調査方法基準に沿い、同基準の既存住宅状況調査技術者が行う。既存住宅現況検査は対象外交付要綱第2(1)・公式ページ
- 保険は住宅瑕疵担保責任保険法人が販売する既存住宅売買瑕疵保険交付要綱第2(2)〜(4)
- 各補助金とも同一年度・補助対象者一者当たり5戸まで交付要綱第5
- 共同所有は代表者を決め、他の所有者の押印付き委任状を添付。振込口座は代表者名義取扱要領別表第1・公式ページ
- 買主は売買契約締結済み。売主は媒介契約書等で売買に供することを確認。調査実施時点で所有者なら引渡し後も売主として申請可能Q&A Q2・Q8
- 別荘利用目的は対象外。別荘だった建物を購入して居住する場合は買主のみ対象で、住民票を移してから申請Q&A Q4
- 保険の効力が生じ、保険証券が発行されてから申請Q&A Q6
- 申請者本人の支払を確認。家族等が払った場合は申請者から家族等への同額送金の証拠も必要Q&A Q10
- 住所表示と登記地番が違う場合は市町村が発行する同一箇所の証明を用意Q&A Q7
- 消費税仕入控除税額が明らかな場合は減額して申請。未確定・なしの場合も額の確定日の翌年6月15日までに報告交付要綱第6・第10
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書兼実績報告書・交付請求書 | 長野県公式ページの令和8年度様式 | 正副2部。額の確定後に請求書を提出 |
| 所有者を確認できる登記事項証明書、固定資産税課税台帳記載事項証明書または売買契約書 | 登記事項証明書は法務局、固定資産税証明は市町村、売買契約書は手元 | 写し可。買主は売買契約書 |
| 居住目的を確認する住民票、登記事項証明書または市町村が認める書類 | 住民票等は市町村、登記事項証明書は法務局 | 登記で確認する場合は住宅所在地と所有者住所が一致。登記情報提供サービスの情報も可 |
| 媒介契約書・売買契約書、店舗併用なら面積が分かる図面 | 仲介事業者・手元 | 売買に供すること、契約後1年以内、店舗等部分1/2未満を確認 |
| 共同所有者の委任状 | 長野県公式ページ・他の所有者 | 代表者以外の所有者の押印付き |
| 調査報告書・技術者の登録証または講習修了証 | 状況調査事業者 | 構造耐力上主要な部分・雨水浸入防止部分・耐震性書類の確認、結果概要、写真・チェックシート等を含む |
| 請求書・領収証または振込控え | 状況調査事業者・金融機関 | 申請者の支払を確認。家族支払なら申請者から家族への同額送金記録も添付 |
| 保険証券・請求書と支払証拠 | 保険法人・調査事業者・仲介事業者・金融機関 | 宅建業者買取再販は請求書と通帳又は振込控え、個人間売買は請求書と領収証又は振込控え |
| その他知事が必要と認める書類 | 県建設事務所の案内 | 住所と地番が違えば市町村の同一箇所証明 |
| 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 | 長野県公式ページ 別記様式第3号 | 金額の積算内訳を添付。金額不明又は0円でも翌年6月15日までに報告 |
状況調査は講習を修了した既存住宅状況調査技術者が基準に沿って行うものが対象です。「既存住宅現況検査」は対象外です。報告書には構造耐力上主要な部分、雨水浸入を防止する部分、耐震性の書類確認、結果概要、写真・チェックシート等が求められます。技術者の登録証か修了証も添付します。
申請者本人の支払が確認されます。家族等が払った場合は、本人からその家族等に同額を送った記録も必要です。住所表示と登記地番が異なるときは、市町村で同じ箇所の証明書類を用意します。
事業が始まってからの決まり
仕入控除税額が明らかなら、申請時又は実績報告時に減額します。交付後に確定した場合は速やかに報告し、返還命令を受けて返還します。未確定又は控除額がない場合でも、額の確定日の翌年6月15日までに報告が必要です。県の補助金等交付規則では、交付条件として内容・経費配分の変更に報告・承認を求める場合があります。知事等が指定する軽微な変更は除かれます。中止・廃止や予定期間内に完了しない場合も報告・承認の条件があります。
不正受給、用途外使用、無承認の財産処分、報告・調査の拒否、条件違反等は、額の確定後も取消し・返還の対象です。取消しに伴う返還には加算金、納期限後の未納には延滞金が生じ、率は年10.95%です。やむを得ない事情があると認められた場合は、申請により全部又は一部免除される場合があります。
補助で取得した又は効用が増した指定財産を目的外使用・譲渡等する場合は承認が必要です。ただし、交付条件に基づき全額を県に納付した場合や、目的・耐用年数を勘案して定めた期間が経過した場合は除かれます。状況報告や帳簿等の調査を求められる場合もあります。個別要綱・規則には帳簿保存の具体的期間、事業化報告期限の記載はありません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 2023年4月28日〜2024年3月15日 | 各経費の1/2以内、各5万円、合計10万円 | 状況調査のみを対象とし、現況検査は対象外と明記 公式ページの過去の版 令和5年度(確認日 2026年10月7日) |
| 令和6年度 | 2024年4月30日〜2025年3月14日 | 各経費の1/2以内、各5万円、合計10万円 | 調査・保険それぞれ上限5万円を継続 公式ページの過去の版 令和6年度(確認日 2026年10月7日) |
| 令和7年度 | 取得版に受付期間の記載なし | 各経費の1/2以内、各5万円、合計10万円 | 調査日・保険始期は2025年4月10日以降。売買契約後1年以内の住宅を明記 公式ページの過去の版 令和7年度(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 2026年4月30日〜2027年3月15日 | 各経費の1/2以内、各5万円、合計10万円 | 調査日・保険始期は2026年4月7日以降。様式を改正 長野県 あんしん空き家流通促進事業(2026年6月8日更新)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 建設事務所の電話番号
- 佐久0267-63-3160、松本0263-40-1935(公式ページ「申請場所」 https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/kurashi/sumai/shisaku/akiyaryustu.html)
- 佐久0267-63-3159、松本0263-40-1934(令和8年度Q&A p4 https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/kurashi/sumai/shisaku/documents/qar8.pdf)
ページの連絡先を案内するが資料で番号が異なる。窓口で担当を確認する
これまでの推移から分かること
- 取得した令和5・6・7・8年度のページでは、調査・保険各5万円、合計10万円という上限は共通しています。
- 令和5年度は4月28日、令和6年度は4月30日、令和8年度も4月30日が受付開始です。令和7年度の取得版には受付期間がなく、その年度の開始日は比較しません。
- 令和7年度の調査日・保険始期は4月10日以降、令和8年度は4月7日以降です。対象になる実施日の条件は年度ごとに確認が必要です。
問い合わせ・申請先
制度の問い合わせは長野県建設部建築住宅課(026-235-7319)です。申請は住宅所在地を所管する県建設事務所の建築担当課へ正副2部を提出します。安曇野管内は松本、千曲・須坂管内は長野建設事務所が受け付けます。窓口は土日祝日を除く午前9時から午後4時30分です。
公式ページとQ&Aでは佐久・松本の担当電話番号が異なります。ページ掲載の佐久は0267-63-3160、松本は0263-40-1935ですが、Q&Aはそれぞれ0267-63-3159、0263-40-1934です。問い合わせ時に担当窓口を確認してください。
長野県 あんしん空き家流通促進事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 長野県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者・個人 | ||||||||
| 概要 | 県内中古住宅の売買に伴う既存住宅状況調査と売買瑕疵保険の経費を各1/2以内、各戸5万円まで補助。合計上限10万円。2026年4月30日から2027年3月15日まで申請。 | ||||||||
| 補助率 | それぞれの経費の2分の1以内 | ||||||||
| 上限額 | 状況調査5万円/戸、売買瑕疵保険5万円/戸、合計10万円/戸。各補助金とも同一年度一者5戸まで | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 対象住宅所在地を所管する県建設事務所建築担当課へ正副2部提出 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 他の国・県・市町村補助金との併用は、取得した資料に明示なし | ||||||||
| 問い合わせ先 | 長野県建設部建築住宅課 026-235-7319。申請は住宅所在地の県建設事務所建築担当課(安曇野管内は松本、千曲・須坂管内は長野)。窓口受付は土日祝日を除く午前9時〜午後4時30分 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/kurashi/sumai/shisaku/akiyaryustu.html | ||||||||
出典:
- 長野県 あんしん空き家流通促進事業(2026年6月8日更新)(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱(令和8年4月1日適用)(確認日 2026-10-07)
- 交付取扱要領(別表・様式含む)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度Q&A(確認日 2026-10-07)
- 添付書類別表(確認日 2026-10-07)
- 県内市町村空き家対策関連部署・補助制度一覧(確認日 2026-10-07)
- 公式ページの過去の版 令和5年度(確認日 2026-10-07)
- 公式ページの過去の版 令和6年度(確認日 2026-10-07)
- 公式ページの過去の版 令和7年度(確認日 2026-10-07)
- 長野県補助金等交付規則(法規集、令和8年7月1日現在)(確認日 2026-10-07)
出典
- 長野県 あんしん空き家流通促進事業(2026年6月8日更新)(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱(令和8年4月1日適用)(確認日 2026-10-07)
- 交付取扱要領(別表・様式含む)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度Q&A(確認日 2026-10-07)
- 添付書類別表(確認日 2026-10-07)
- 県内市町村空き家対策関連部署・補助制度一覧(確認日 2026-10-07)
- 公式ページの過去の版 令和5年度(確認日 2026-10-07)
- 公式ページの過去の版 令和6年度(確認日 2026-10-07)
- 公式ページの過去の版 令和7年度(確認日 2026-10-07)
- 長野県補助金等交付規則(法規集、令和8年7月1日現在)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
買手が決まっていない保険は申請できますか?
保険が有効になり、保険証券が発行されてから申請します。
家族の名義で調査費を払った場合はどうなりますか?
申請者本人からその家族等へ同額を支払ったことが分かる記録も添付した場合は対象となります。
店舗を兼ねる住宅は対象になりますか?
店舗等部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の居住目的の一戸建てが対象です。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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