補助金ちず

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京都府の緊急輸送道路沿道建築物の耐震化補助(令和8年度):改修・建替えは15分の11で上限2,816万円、工事業者への受領委任も可

京都府が指定した緊急輸送道路の沿道にある旧耐震の建築物(地震時に道路を半分以上ふさぐおそれのあるもの)の所有者に、耐震診断・設計・改修・除却・建替えの費用を補助する京都府の制度です。改修・除却・建替えは補助対象経費の15分の11で上限2,816万円。受付期間の定めは公式資料に書かれておらず、予算の範囲内で交付されます。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

京都府沿道建物の耐震改修上限2,816万円補助金ちず

京都府の緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業は、府が指定した緊急輸送道路の沿道にあり、昭和56年5月31日以前に着工し、地震時に指定道路を半分以上閉塞するおそれがある建築物の所有者(所有者の同意を得た者を含む)に、耐震診断・耐震設計・耐震改修・除却・建替えの費用を補助する制度です。府が所有者に直接補助します。耐震改修・除却・建替えは補助対象経費の15分の11(上限2,816万円)、耐震設計・建替えの設計は6分の5です。

受付期間の定めは、公式ページ・要綱・要領のどれにも書かれていません。補助金は「予算の範囲内」で交付され、令和8年度の当初予算案の事業費は3,000万円です。設計や工事は、耐震診断で耐震性が不足すると認められた建物に限られ、交付申請には所管行政庁が対象の建物であると確認した書類が要ります。

30秒でわかる要点

誰が
府指定の緊急輸送道路の沿道にある旧耐震(昭和56年5月31日以前着工)で、地震時に道路を半分以上ふさぐおそれのある建築物の所有者(同意を得た者を含む。個人・法人とも)
何に
その建築物の耐震診断、耐震設計・建替えの設計、耐震改修・除却・建替え
いくら
耐震改修・除却・建替えは補助対象経費の15分の11で上限2,816万円(補助対象経費には延べ面積1平方メートルあたりの上限あり)。耐震設計・建替えの設計は基準限度額までの経費の6分の5。耐震診断は基準限度額(設計図書の復元・判定等の費用は235万5千円まで加算)以内
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
予算の範囲内で交付(受付期間・審査の方法の定めは公式資料に記載なし)「予算の範囲内において補助金を交付する。」
申請方法
京都府(建設交通部建築指導課)に、交付申請書(第1号様式)と要領第4条の添付書類を提出(提出部数1部)

対象の建物と補助の区分

対象は、耐震改修促進法の「通行障害既存耐震不適格建築物」です。府は平成29年2月に、府庁・広域振興局・広域防災活動拠点・自衛隊駐屯地などとインターチェンジを結ぶ道路を「耐震診断義務化道路」として指定しています。対象の建物の要件は、府の計画(京都府建築物耐震改修促進計画)に載っています。

耐震診断

限度額の範囲で、かかった費用の額以内。図面の復元や判定機関の判定の費用も加算できる

耐震設計・建替えの設計

診断で耐震性不足とされた建物。費用の一部を補助

耐震改修・除却・建替え

診断で耐震性不足とされた建物。費用の一部を補助し、上限あり

区分 補助の額 補助対象経費の上限
耐震診断 補助対象経費の額以内 基準限度額(1,000㎡以内の部分 4,580円/㎡、1,000超2,000㎡以内の部分 2,350円/㎡、2,000㎡超の部分 1,570円/㎡)+設計図書の復元・判定等の費用 235万5千円まで
耐震設計・建替えの設計 補助対象経費の6分の5 基準限度額(耐震診断と同じ)
耐震改修・除却・建替え 補助対象経費の15分の11(上限2,816万円) 延べ面積1㎡あたり 住宅39,900円、マンション51,700円(Is値0.3未満相当56,900円、免震工法等86,400円)、それ以外の建築物57,000円(Is値0.3未満相当62,700円、免震工法等93,300円)

補助金の額に1,000円未満の端数が出たときは切り捨てます。要綱でいう「住宅」には、店舗等の部分が延べ面積の2分の1未満の店舗併用の建物も含まれます。「マンション」は、耐火・準耐火の共同住宅で延べ面積1,000㎡以上、地階を除く階数が原則3以上のものです。

数字から読み取れること

  • 15分の11は約73.3%で、補助対象経費の上限の範囲内なら所有者の負担は15分の4です。府の予算資料でも、改修等の負担割合は国6/15・府5/15・所有者4/15と示されています。上限単価を超える部分の工事費は補助対象経費に入りません。
  • 上限2,816万円に届くのは、補助対象経費が3,840万円(2,816万円×15/11)以上のときです。住宅・マンション以外の建物を通常の工法で改修する場合、1㎡あたり57,000円の上限で計算すると、延べ面積が約674㎡を超え、工事費もその上限以上なら、面積の上限より先に2,816万円の上限で額が決まります。
  • 1㎡あたりの上限は、住宅(39,900円)とそれ以外の建築物(57,000円)で約1.43倍の差があります。店舗併用の建物は、店舗等の部分が延べ面積の2分の1未満かどうかで区分が変わります。
  • 耐震診断は、令和5年度・令和7年度の府の予算資料で国1/2・府1/2と示され、所有者負担の欄は「-」です。限度額を超えた分は自己負担になります。

いくらになるか

耐震改修・除却・建替えは、補助対象経費(延べ面積×区分ごとの1平方メートルあたりの額が上限)の15分の11で、2,816万円が上限。耐震設計・建替えの設計は、補助対象経費(基準限度額が上限)の6分の5。いずれも1,000円未満は切り捨て

募集要項などの記載: 「補助対象経費の額(当該補助対象経費の額が通行障害既存耐震不適格建築物の面積1平方メートルにつき、次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれに定める額を乗じて得た額を超える場合は、当該額)に15分の11を乗じて得た額(当該算出した額が2,816万円を超える場合は、2,816万円)」
例計算補助額
延べ800平方メートルの事務所ビル(住宅・マンション以外、通常の工法、Is値0.3以上)の耐震改修。工事費6,000万円上限 800㎡×57,000円=4,560万円 → 補助対象経費4,560万円×11/15=3,344万円 → 上限2,816万円を適用2,816万円
延べ150平方メートルの店舗併用住宅(店舗部分が延べ面積の2分の1未満で「住宅」に当たる)の耐震改修。工事費900万円上限 150㎡×39,900円=598万5,000円 → 補助対象経費598万5,000円×11/15438万9,000円
延べ1,500平方メートルの建築物の耐震設計。設計費900万円基準限度額 223万円+1,500㎡×2,350円=575万5,000円 → 575万5,000円×5/6=479万5,833円 → 1,000円未満切り捨て479万5,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

申請から受け取りまで

  1. 1対象の建物か確かめる
  2. 2複数年度なら全体設計の承認
  3. 3交付申請
  4. 4交付決定
  5. 5診断・設計・工事
  6. 6実績報告
  7. 7額の確定と支払い

期限が決まっているのは、全体設計の承認(初年度の交付申請まで)と実績報告

いつ何をするか

  1. 1

    建物が対象か確かめる(指定道路の沿道・昭和56年5月31日以前の着工・道路を半分以上閉塞するおそれ)

    交付申請には、所管行政庁が通行障害既存耐震不適格建築物であることを確認した書類が要る。京都市・宇治市の区域の所管行政庁はそれぞれの市

  2. 2

    複数年度にわたる事業なら、全体設計承認申請書を出して承認を受ける初年度の交付申請までに

    事業費の総額を変える場合も同じ

  3. 3

    交付申請書(第1号様式)と添付書類を京都府に提出する受付期間の定めは記載なし

    登記事項証明書は申請日前3か月以内に証明されたもの。工程表も申請日前3か月以内に作成したもの。府の要綱・要領には、交付決定前の契約・着手の扱いの記載が見当たらない

  4. 4

    府の交付決定を受け、耐震診断・設計・工事を行う

    申請内容を変えるときは、あらかじめ変更承認申請書を出して知事の承認を受ける。予定の期間内に終わらないときは理由を書いた書類を出して知事の指示を受ける

  5. 5

    交付決定の年度内に終わらない場合は、年度内遂行実績報告書を出す交付決定に係る年度内

  6. 6

    実績報告書(第3号様式)を出す事業の完了日から起算して1か月を経過した日か、交付決定の年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

  7. 7

    補助金の額が確定し、補助金が支払われる

    受領委任を使うと、実績報告に補助金受領委任状を添えて、診断・設計の委託先や工事の受注者が補助金を受け取れる。府の計画は代理受領を「所有者が負担する当初費用が工事費等から補助金を差し引いた額となる」制度と説明している

期限から逆算するときに、公式資料に書かれている点は次のとおりです。

  • 実績報告の期限が早い:事業の完了日から1か月を経過した日か、交付決定の年度の翌年度4月10日の、早いほうが期限です(要綱第7条)。年度末に工事が終わると、残りの日数が短くなります。
  • 複数年度の工事は先に承認:事業が複数年度にわたるなら、初年度の交付申請までに全体設計承認申請書を出して承認を受けます(要綱第8条)。年度内に終わらないときは、交付決定の年度内に年度内遂行実績報告書を出します。
  • 書類の「3か月以内」:土地・建物と法人の登記事項証明書は申請日前3か月以内に証明されたもの、改修・除却・建替えの工程表は申請日前3か月以内に作成したものです(要領第4条)。
  • 立て替えと受領委任:受領委任(要綱第7条の2)を使うと、委託先や工事の受注者が補助金を受け取れます。府の計画は、代理受領について、所有者の当初の費用が工事費等から補助金を差し引いた額になると説明しています。
  • 交付決定前の契約・着手:府の要綱・要領には、交付決定前に契約・着手した場合の扱いが書かれていません。京都市の同種の制度は交付決定前の契約・着手を補助の対象外としていますが、府の制度での扱いは京都府建築指導課への確認が要ります。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

京都市内の沿道は、指定した主体で窓口が分かれています。京都市のページは、京都市が指定した道路の沿道の建物は市の制度を、京都府が指定した道路の沿道の建物は京都府建築指導課を案内しています。府の制度と市の制度の併用の可否は、どちらの資料にも書かれていません。

同じ要綱には、不特定多数の人が利用する大規模な建築物などの「要緊急安全確認大規模建築物」向けの補助もありますが、こちらは市町村に補助制度がある場合に市町村を通じて補助する仕組みで、この制度とは別です。

申請前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 建物が、京都府建築物耐震改修促進計画で府が指定した道路(耐震診断義務化道路)の沿道にある公式ページ「対象建築物」
  • 昭和56年5月31日以前に着工した建物である公式ページ「対象建築物」
  • 地震時に指定道路を半分以上閉塞するおそれがある建物である公式ページ「対象建築物」
  • 申請者が建物の所有者か、所有者の同意を得た者である要綱 別表(補助対象事業者)
  • 所管行政庁が通行障害既存耐震不適格建築物であることを確認した書類を用意した要領 第4条第2号
  • 共有なら共有者全員の同意書、区分所有なら管理組合の議決書(予算の議決を含む)と区分所有の状況が分かる書類を用意した要領 第4条第9号
  • 設計・改修・除却・建替えなら、耐震診断で耐震性が不足すると認められ、その証明(木造以外で平成30年2月6日以降の診断は耐震判定機関の書類)がある要綱 別表、要領 第4条第13号
  • 耐震診断・耐震設計を行う者が耐震診断資格者等で、必要な場合は登録建築士事務所に属する建築士である要領 第4条第11号・第12号
  • 建替えなら、建替え後の建物が省エネ基準に適合し、住宅なら土砂災害特別警戒区域外で、都市再生特別措置法第88条第5項の公表に係る新築に当たらない要綱 別表 備考1
  • 複数年度にわたるなら、初年度の交付申請までに全体設計の承認を受けた要綱 第8条
  • 土地・建物(法人は法人も)の登記事項証明書が申請日前3か月以内に証明されたものである要領 第4条第5号・第6号
  • 改修・除却・建替えなら、工程表が申請日前3か月以内に作成されたものである要領 第4条第14号カ・第15号エ
  • 暴力団員等でないことの誓約書を用意した要領 第4条第16号
  • 交付決定後に内容を変えるときは、あらかじめ変更の承認を受ける要綱 第5条
  • 実績報告を、完了日から1か月を経過した日か翌年度4月10日の早い方までに出せる要綱 第7条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(第1号様式)・収支予算書・消費税仕入税額控除確認書・全体設計承認申請書・補助金受領委任状京都府の制度ページ(Word・PDF)収支予算書と消費税仕入税額控除確認書は参考様式。消費税の確認書は補助対象経費に消費税相当額を含む場合
通行障害既存耐震不適格建築物であることを所管行政庁が確認した書類所管行政庁(京都市・宇治市の区域は各市、それ以外は京都府)府の計画では所管行政庁は京都府知事・京都市長・宇治市長
土地・建物の登記事項証明書、法人の登記事項証明書(写し)法務局申請日前3か月以内に証明されたもの
新築・増改築の履歴を示す書類と確認済証・検査済証の写し手元の書類持っていない場合は理由書
耐震診断結果が現行の耐震基準を満たさないことを証する書類耐震診断資格者等、または耐震判定機関木造以外で平成30年2月6日以降に診断した場合は耐震判定機関の書類
見積書の写し(申請額の積算の内訳が分かるもの)、耐震診断資格者等であることを証する書類診断・設計の委託先、工事の施工者
暴力団員等でないことの誓約書申請者が作成

要綱・要領で、つまずきやすい条件は次のとおりです。

  • 建替えの対象外:建替え後の建物が建築物エネルギー消費性能基準に適合しない場合、住宅で土砂災害特別警戒区域内にある場合、都市再生特別措置法第88条第5項の公表に係る住宅等の新築に当たる場合は、建替えの経費は補助対象になりません(知事がやむを得ない事情があると認める場合を除く)。
  • 耐震診断の証明:木造以外の建物で平成30年2月6日以降に耐震診断をした場合、設計・改修等の申請には耐震判定機関が証する書類の写しが要ります。
  • 区分所有の建物:管理組合の議決書(事業の予算項目を明示した予算の議決を含む)が要ります。共有の建物は共有者全員の同意書です。
  • 内容の変更:交付決定後に申請内容を変えるときは、あらかじめ変更承認申請書を出して知事の承認を受けます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
平成29〜30年度平成29(2017)年度に耐震診断・耐震設計への支援を創設し、平成30(2018)年から耐震改修等にも拡充(府の計画の記載)。府は平成29年2月に耐震診断義務化道路を指定
京都府建築物耐震改修促進計画(令和8~17年度)(確認日 2026年10月2日)
令和3年度受付期間の記載なし改修等 15分の11(上限2,530万円)。改修等の上限単価 1㎡あたり51,200円(住宅34,100円、マンション50,200円ほか)。診断の上限単価 3,670円/1,570円/1,050円、図面復元・判定等の加算157万円まで設計は6分の5
緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業 2022年1月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度受付期間の記載なし令和3年度の版と同じ額(令和4年7月19日改正の要綱)当初予算案 3,006.7万円予算資料の負担割合: 改修等は国2/5・府1/3・所有者4/15、設計は国1/2・府1/3・所有者1/6、診断は国1/2・府1/2
令和5年度当初予算案主要事項説明資料 建設交通部(京都府)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度受付期間の記載なし令和3年度の版と同じ額要綱を令和6年5月17日に改正(令和6年度分から適用)。公式ページの額の記載は変わらず
緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業 2024年11月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度受付期間の記載なし改修等 15分の11(上限2,816万円)。改修等の上限単価 1㎡あたり57,000円(住宅39,900円、マンション51,700円ほか)当初予算案 2,500万円改修等の上限が2,530万円から2,816万円に、1㎡あたりの上限単価も引き上げ(要綱 令和7年4月1日改正)。診断の単価は据え置き
緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業 2025年6月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度受付期間の記載なし改修等は令和7年度と同じ。診断の上限単価 4,580円/2,350円/1,570円、加算235万5千円まで当初予算案 3,000万円診断の上限単価と加算の上限を引き上げ(要綱・要領 令和8年4月1日改正)。公式ページに補助金受領委任状の様式が加わる
建替えの対象外に都市再生特別措置法第88条第5項の公表に係る新築が加わっている(令和4年改正の要綱には無い。令和7年改正の要綱は取得できず、どの改正で加わったかは未確認)
緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業(京都府、更新日 2026年5月18日)(確認日 2026年10月2日)

予算額は府の当初予算案の主要事項説明資料の「緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業費」の額で、交付の実績額ではない。令和4年度・令和6年度の資料は府のサイトで見つからなかった。府の計画(令和8~17年度)は、耐震改修への補助制度の利用がない状況と記している。 予算額の出典: 令和8年度当初予算案主要事項説明 建設交通部(京都府)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 要綱の最終改正
    • 表紙は「最終改正 令和8年4月1日 京都府告示第180号」(京都府大規模建築物等耐震化支援事業費補助金交付要綱(公開PDF))
    • 附則の最後は「令和7年告示第191号」で、令和8年の改正の附則が載っていない(同じPDFの附則)

    公式ページの表示(最終改正R8.4.1)と表紙は一致。附則の欠けの扱いは京都府建築指導課に確認が必要(未解決)

  • 耐震診断の補助対象経費の上限の書き方
    • 1,000㎡以内の部分 4,580円、1,000超2,000㎡以内の部分 2,350円、2,000㎡超の部分 1,570円(部分ごとの単価)(京都府の公式ページ)
    • 1,000超2,000㎡は223万円+2,350円×面積、2,000㎡超は379万円+1,570円×面積(基準限度額)(要綱 別表 備考2)

    書き方は違うが、計算するとどの面積でも同じ額になる(例: 1,500㎡ではどちらも575万5,000円)

これまでの推移から分かること

  • 府の計画によると、この支援は平成29年度に耐震診断・耐震設計で始まり、平成30年から耐震改修等に広がりました。
  • 改修等の上限は、令和7年4月の要綱改正で2,530万円から2,816万円になり、1㎡あたりの上限単価も上がりました(その他の建築物は51,200円から57,000円)。令和8年4月の改正では、耐震診断の上限単価(1,000㎡以内の部分は3,670円から4,580円)と、図面の復元・判定等の加算の上限(157万円から235万5千円)が上がりました。
  • 府の計画は、令和6年度末時点で対象建築物33棟のうち29棟が耐震性不足で、耐震改修への補助制度の「利用がない状況」と記しています。倒壊時に前面道路の空き幅員が4m未満になる10棟を優先し、令和17年度までに耐震化する目標を掲げています。
  • 当初予算案の事業費は、令和5年度3,006.7万円、令和7年度2,500万円、令和8年度3,000万円です。いずれも予算案の額で、交付の実績額ではありません。
  • 過去の版でも、公式ページに受付期間の記載はありません。

問い合わせ先

京都府 建設交通部 建築指導課(電話 075-414-5346、kenchiku@pref.kyoto.lg.jp)。耐震診断の結果の公表は、京都市・宇治市の区域はそれぞれの市が行っています。

京都府 緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関京都府
対象事業者・個人
概要京都府が耐震改修促進計画で指定した緊急輸送道路(耐震診断義務化道路)の沿道にある、昭和56年5月31日以前に着工した建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の所有者に、耐震診断・耐震設計・耐震改修・除却・建替えの費用を補助する制度。府が所有者に直接補助する。
補助率耐震診断: 限度額の範囲で補助対象経費の額以内/耐震設計・建替えの設計: 6分の5/耐震改修・除却・建替え: 15分の11
上限額耐震改修・除却・建替えは補助対象経費の15分の11で上限2,816万円(補助対象経費には延べ面積1平方メートルあたりの上限あり)。耐震設計・建替えの設計は基準限度額までの経費の6分の5。耐震診断は基準限度額(設計図書の復元・判定等の費用は235万5千円まで加算)以内
対象経費
  • 耐震診断に要する経費(基準限度額まで。設計図書の復元・耐震判定機関の判定等の通常の耐震診断以外の費用は235万5,000円を限度に加算。一戸建て住宅は加算の対象外)
  • 耐震設計又は建替えの設計に要する経費(基準限度額まで)
  • 耐震改修、除却又は建替えに要する経費(延べ面積1平方メートルあたり、住宅39,900円、マンション51,700円〔Is値0.3未満相当56,900円、免震工法等特殊な工法86,400円〕、それ以外の建築物57,000円〔Is値0.3未満相当62,700円、免震工法等特殊な工法93,300円〕を乗じた額まで)
  • 基準限度額: 延べ面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートルあたり4,580円、1,000超2,000平方メートル以内の部分は2,350円、2,000平方メートルを超える部分は1,570円
主な要件(募集要項から)
  • 府が京都府建築物耐震改修促進計画で指定した道路(耐震診断義務化道路)の沿道にあり、昭和56年5月31日以前に着工し、地震時に指定道路を半分以上閉塞するおそれがある建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)
  • 補助を受けるのは、その建築物の所有者(所有者の同意を得た者を含む)
  • 耐震設計・建替えの設計・耐震改修・除却・建替えは、耐震診断の結果、耐震性が不足すると認められる場合に限る
  • 交付申請には、所管行政庁が通行障害既存耐震不適格建築物であることを確認した書類が要る
  • 共有の建物は共有者全員の同意書、区分所有の建物は管理組合の議決書(事業の予算項目を明示した予算の議決を含む)と区分所有の状況が分かる書類が要る
  • 耐震診断・耐震設計を行う者は耐震診断資格者等(耐震改修促進法施行規則第5条第1項)。同項第1号に該当する者は登録された建築士事務所に属する建築士であること
  • 設計・改修等の申請では、耐震診断結果が現行の耐震基準を満たさないことの証明が要る(木造以外で平成30年2月6日以降に耐震診断を実施した場合は耐震判定機関が証する書類)
  • 建替え後の建物が、住宅で土砂災害特別警戒区域内にある場合、建築物エネルギー消費性能基準に適合しない場合、都市再生特別措置法第88条第5項の公表に係る住宅等の新築に当たる場合は、建替えの経費は補助対象外(知事がやむを得ない事情があると認める場合を除く)
  • 補助対象事業者が暴力団員等でないことの誓約書を出す
  • 複数年度にわたる事業は、初年度の交付申請までに全体設計の承認を受ける
  • 補助金の額の1,000円未満は切り捨て
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時随時(予算がなくなり次第終了)公式ページ・要綱・要領に受付期間の定めは記載されていない。補助金は予算の範囲内で交付(要綱第1条)。令和8年度の当初予算案の事業費は3,000万円
申請方法京都府(建設交通部建築指導課)に、交付申請書(第1号様式)と要領第4条の添付書類を提出(提出部数1部)
他の制度との併用京都市が指定した道路の沿道の建築物は京都市の制度(災害時特定重要路線沿道耐震化促進事業)の対象。府の制度との併用の可否は公式資料に記載なし
問い合わせ先京都府 建設交通部 建築指導課(電話 075-414-5346、kenchiku@pref.kyoto.lg.jp)
公式ページhttps://www.pref.kyoto.jp/taishin/daikibo.html

出典:

出典

よくある質問

京都市内にある沿道の建物は、どの制度の対象ですか?

京都市のページでは、京都市が指定した道路の沿道の建物は市の「災害時特定重要路線沿道耐震化促進事業」を案内し、「京都府指定道路沿道の対象建築物については、京都府建築指導課(TEL:075-414-5346)にお問合せください」としています。

補助金を工事業者が受け取ることはできますか?

要綱第7条の2で、補助金の受領を、補助対象事業の委託を受けた者または工事の受注者に委任できると定めています。受領委任をするときは、実績報告書に補助金受領委任状を添えて提出します。

受付期間はいつまでですか?

京都府の制度ページ・要綱・要領には、受付期間の定めは書かれていません。要綱第1条は「予算の範囲内において補助金を交付する」としています。実施予定の時期は京都府建築指導課に確認してください。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。京都府の制度ページ(2026年5月18日更新)、要綱・要領(令和8年4月1日改正)、耐震改修促進計画、予算資料、ウェブ・アーカイブの過去の版で確認

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