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京都府の移住者起業支援補助金(令和8年度):農山漁村の空き家などで店舗・事務所を開く改修に最大300万円、工事の着手前に市町村へ申請

京都府の移住促進特別区域のうち農山漁村地域に移住した人が、その地域の空き家などを改修して店舗・工房・事務所を開くときの施設整備の経費を補助する制度です。府の資料では最大300万円(事業者負担あり)で、申請先は移住先の市町村です。亀岡市・南丹市の要綱では、補助は経費の3分の2以内・300万円以内で、工事の着手前の申請が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

京都府移住して起業最大300万円補助金ちず
写真: Erwan NONON(Unsplash)

京都府の移住者起業支援事業は、移住促進特別区域のうち農山漁村地域に移住した人が、その地域で空き家などを改修して店舗・工房・事務所を開くときの施設整備の経費を補助する制度です。府の資料では補助金は最大300万円(事業者負担あり)です。府が直接受け付けるのではなく、府は市町村を通じて支援しており、申請先は移住先の市町村です。府の資料に受付期間の定めは無く、市町村が予算の範囲内で交付します。

一番気をつけたいのは順番です。亀岡市・南丹市の要綱では、工事などに着手する前に申請し、交付決定を受けてから着手します。完了の期限もあり、亀岡市は申請年度の2月10日、南丹市は申請年度の2月末までに終わらない事業は対象外です。

30秒でわかる要点

誰が
京都府の移住促進特別区域のうち農山漁村地域に移住した人、または代表者が移住者の法人(市町村によって条件が違う)
何に
移住した区域内の空き家などを改修・増築して、店舗・工房・事務所などを開くための施設整備の経費
いくら
最大300万円(事業者負担あり。府の資料の額で、市町村と府の補助額を合わせた額)。府から市町村への補助は1事業者当たり150万円以内
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
市町村が申請の内容を審査して交付を決定(予算の範囲内)「市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、亀岡市移住者起業支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。」
申請方法
移住先の市町村の担当課に申請(府は市町村を通じて支援)。様式は市町村が定める

対象と補助額:府と市町村の2段になっている

この制度は、府と市町村の2段の仕組みです。府の「農業振興事業費補助金交付要綱」では、府は市町村が行う移住者起業支援事業の経費を補助し、市町村は自分の要綱で移住者に補助します。

段 根拠 補助率 上限
府 → 市町村 京都府 農業振興事業費補助金交付要綱(表の21) 経費の3分の1以内 1事業者当たり150万円
市 → 移住者(亀岡市・南丹市の例) 各市の移住者起業支援事業補助金交付要綱 補助対象経費の3分の2以内 300万円(千円未満切り捨て)

府の資料の「最大300万円」は、府のリーフレットの注意書きにあるとおり「市町村と京都府の補助額を合わせた額」です。市町村によって、活用できる制度・補助額・条件が異なります。

亀岡市・南丹市の要綱では、対象になる経費は次のとおりです。

  • 空き家などの既存の建物を使って店舗・工房・事務所などを開くための、改修・増築(敷地の整備を含む)の費用
  • 起業に必要な設備機器類の整備の費用
  • 上の2つと一体の実施設計の費用

用地取得費・補償費は対象外です。同じ部位に国・府・市の補助金が出たことがある工事も対象外です。

数字から読み解けること

  • 経費450万円で上限に届きます。 3分の2で300万円に達するのは、補助対象経費が450万円のときです(450万円 × 2/3 = 300万円)。府の段も同じで、3分の1で150万円に達するのは経費450万円のときです。450万円を超える部分は全額が自己負担になります。
  • 450万円以下なら、自己負担は経費の3分の1です。 たとえば経費300万円なら補助は200万円で、自己負担は100万円です。経費600万円なら補助は上限の300万円で、自己負担は300万円(経費の半分)になります。
  • 府の「最大300万円」は、市町村が府と同じ額を上乗せしたときの額です。 府の上限150万円の2倍が300万円で、亀岡市・南丹市の要綱の上限と一致します。市町村が別の条件を定めている場合は額が変わりうるので、移住先の市町村の要綱で確かめる必要があります。

いくらになるか

補助額は補助対象経費の3分の2以内で、300万円まで(千円未満は切り捨て)。亀岡市・南丹市の要綱の算式で、経費450万円で上限に達する。府はこのうち経費の3分の1以内・150万円までを市町村に補助する

募集要項などの記載: 「補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内、かつ、300万円以内とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(亀岡市移住者起業支援事業補助金交付要綱 第6条)」
例計算補助額
空き家の一部を工房に改修(補助対象経費 1,234,567円)1,234,567円 × 2/3 = 823,044.66…円 → 千円未満切り捨て82万3,000円
古民家を改修してカフェを開く(補助対象経費 300万円)300万円 × 2/3 = 200万円(上限300万円より低い)200万円
空き施設の改修と厨房設備の整備(補助対象経費 600万円)600万円 × 2/3 = 400万円 → 上限300万円を適用300万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ:移住から3年以内、着手の前に申請

申請から開業後までの流れ(亀岡市・南丹市の要綱から)

  1. 1区域に転入して住む
  2. 2商工団体に相談
  3. 3市町村に申請
  4. 4交付決定のあと着手
  5. 5完了・実績報告
  6. 6額の確定・受け取り
  7. 7開業後の毎年度の報告

交付決定の前に着手しない

いつ何をするか

  1. 1

    移住先の市町村に転入し、移住促進特別区域(農山漁村地域)に住む申請は転入から3年以内(亀岡市・南丹市)

    施設は自分の住む区域と同じ区域にあることが条件

  2. 2

    商工団体への相談・伴走支援を受ける申請の前

    亀岡市は亀岡商工会議所への事前相談、南丹市は商工会の中小企業応援隊の伴走支援か創業セミナーの修了が要件

  3. 3

    市町村に申請する(亀岡市は事業計画の承認申請のあと交付申請)工事・発注などの着手前

    亀岡市は「全て事業(工事など)着手前に申請が必要」。交付決定前に市内で開業している場合は対象外(亀岡市)。予算の範囲内での交付で、亀岡市は令和7年度に2025年12月5日で受付を終えた(完了期限の2月20日より前)。完了期限より前でも申請できなくなることがある

  4. 4

    交付決定を受けてから工事などに着手する交付決定日以降

    やむを得ず決定前に着手するときは指令前着手届が必要(亀岡市・南丹市の要綱)。南丹市の要綱では補助金は額の確定後に請求して受け取る(概算払の請求も可)。工事代金を先に支払う期間が生じる場合がある

  5. 5

    改修・整備を終える亀岡市は申請年度の2月10日まで、南丹市は申請年度の2月末まで

    この日までに完了しない事業は対象外

  6. 6

    実績報告を出す完了日から30日以内か、年度末(3月31日)のいずれか早い日まで

    亀岡市・南丹市の要綱

  7. 7

    補助金の額が確定し、請求して受け取る

    南丹市は額の確定後に請求書を出す(交付決定を受けた補助金の概算払を請求することもできる)

  8. 8

    開業後の報告と財産の管理事業完了年度を含む5年間、毎年度

    南丹市は翌年度の4月20日までに営業状況報告書を提出。整備した施設は耐用年数か完了後10年のいずれか短い期間、目的どおりに管理する

締切から逆算すると、次の点に注意が要ります。

  • 申請の前に商工団体の手続きがあります。 亀岡市は亀岡商工会議所への事前相談、南丹市は南丹市商工会の中小企業応援隊による伴走支援か、特定創業支援等事業(創業セミナー)の修了が要件です。南丹市の申請書には、その証明書を添えます。
  • 「転入から3年」と「申請年度の完了期限」の両方に収める必要があります。 工事が年度をまたぐ計画だと、亀岡市(2月10日)・南丹市(2月末)の完了期限に間に合わないことがあります。
  • 完了期限より前に受付が終わることがあります。 交付は予算の範囲内で、亀岡市では令和7年度に2025年12月5日で受付を終えています(下の「これまでの推移から分かること」)。
  • 亀岡市は2段階の申請です。 先に事業計画の承認申請(誓約書つき)をして承認を受け、そのあと交付申請をします。また、交付決定の前に市内で開業していると対象外です。

ほかの制度と重ねられるか

京都府市町村の事業に補助(農業振興事業費補助金)
市町村要綱を定めて移住者に補助・申請の窓口
移住者区域内の施設を改修して起業

ほかの制度と重ねられるか

公式資料に書かれているのは、次の範囲です。

  • 亀岡市・南丹市の要綱では、同じ部位に国・府・市の補助金が交付されたことがある工事は対象外です。同じ空き家で住まいの改修(移住促進住宅整備事業)も使う場合、部位の切り分けがどう扱われるかは公式資料に書かれていないため、市町村への確認が必要です。
  • 南丹市は、サテライトオフィス誘致事業者等支援事業との併用はできないと明記しています。
  • 京都府移住支援金について、府のリーフレットは「実施の有無、金額及び詳しい条件については、転入市町村にご確認ください」としています。起業支援との併用については記載がありません。

申請前に確かめること

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 起業する場所が、移住促進特別区域のうち人口集中地区(DID)を含まない区域にある亀岡市要綱 第2条(3)・南丹市要綱 第2条(4)(農山漁村移住促進特別区域)
  • 改修する施設が、自分(法人なら代表者)の住む区域と同じ区域にある亀岡市要綱 第4条(1)・南丹市要綱 別表 実施要件1
  • 市に転入した日から3年を経過していない亀岡市要綱 第3条(1)・南丹市要綱 別表 実施要件2
  • 工事・発注などに着手する前に申請する予定になっている南丹市要綱 第4条・亀岡市「補助金の申請について」
  • 交付決定の前に、市内で開業していない亀岡市「活用の主な条件」
  • 調査研究に基づく経営計画と資金計画がある亀岡市要綱 第3条(3)・南丹市要綱 別表 実施要件3
  • 商工会議所への事前相談(亀岡市)、または商工会の伴走支援か創業セミナーの修了(南丹市)を済ませた亀岡市「活用の主な条件」・南丹市要綱 別表 実施要件4
  • 京都府税と市税の滞納がない亀岡市要綱 第3条(4)・南丹市要綱 別表 実施要件7
  • 自治会に加入し、地域活動に参加する亀岡市要綱 第2条(1)イ・南丹市要綱 別表 実施要件6(確約書)
  • 申請年度の2月10日(亀岡市)・2月末(南丹市)までに工事などを終えられる亀岡市「補助金の申請について」・南丹市「補助金額」
  • 経費に用地取得費・補償費や、他の補助金を受けた部位の工事を含めていない亀岡市要綱 第5条・南丹市要綱 別表 補助対象経費
  • 開業後5年間の毎年度の報告と、施設を目的どおりに管理する期間(耐用年数か10年の短い方)を守れる亀岡市要綱 第14条・第19条・南丹市要綱 第11条・第14条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書・確約書移住先の市町村(様式は市町村のページ)南丹市は様式第1号と別紙1〜3。亀岡市は事業計画承認申請書と誓約書が先
伴走支援証明書または特定創業支援等事業の受講証明書南丹市商工会(証明書)・南丹市(受講証明)南丹市の場合
京都府税の納税証明書(または府税の滞納の有無の照会に同意する書類)京都府の府税事務所(同意書は市町村の様式)南丹市は同意書(別紙4)でも可
市税の完納証明書・住民票市役所の窓口南丹市の添付書類
定款・登記事項証明書手元の定款・法務局法人の場合
確定申告書の写し(直近1期分)手元の控え南丹市の添付書類(法人・個人)
位置図・計画図面・見積書(内訳つき)・現況写真施工業者・設計者/自分で撮影賃借の物件は賃貸借契約書の写しも

市町村が要綱や案内で特に示している点は次のとおりです。

  • 対象は人口集中地区(DID)を含まない区域です。 亀岡市・南丹市の要綱は、移住促進特別区域のうち国勢調査の人口集中地区を含まない区域を「農山漁村移住促進特別区域」としています。府の指定一覧(令和8年8月7日時点で16市町村・130地区)では、宮津市宮津・舞鶴市四所・綾部市綾部・綾部市中筋の4地区に【DID(人口集中)地区】と表示されています。
  • 施設と住まいが同じ区域にあることが条件です。 区域の外に住みながら区域内の施設を改修する形は、要件に合いません。
  • 開業後も義務があります。 事業完了年度を含む5年間、毎年度の報告が必要です(南丹市は翌年度の4月20日まで)。整備した施設は、耐用年数か完了後10年のいずれか短い期間、目的どおりに管理します。亀岡市のページには、10年以内に転居したり申請した目的で使われなくなったりした場合は補助金の返還が必要とあります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
平成30年度2018年4月1日 亀岡市・南丹市が要綱を施行亀岡市(平成30年4月1日告示第56号)と南丹市(平成30年3月28日告示第50号、同年4月1日施行)が移住者起業支援事業補助金交付要綱を定める。その後の改正は、南丹市が平成31年・令和4年・令和5年・令和8年、亀岡市が令和3年・令和4年・令和6年。制定時の補助額は現行の要綱からは読み取れない
南丹市移住者起業支援事業補助金交付要綱(改正履歴と附則)(確認日 2026年10月2日)
令和2年度南丹市の案内ページ(2020年10月24日の版)3分の2以内(1事業あたり300万円以内・千円未満切り捨て)南丹市の補助率・上限・端数処理は現行の要綱と同じ。「単年度で完了しない事業は対象外」とあり、完了期限の日付は書かれていない
移住者起業支援事業について(南丹市、2020年10月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和3年度令和3年度版リーフレット(旧条例のもと)府の旧条例(京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例)のもとで、移住促進特別区域の指定は16市町村・103地区(令和3年度版リーフレットの記載)。このリーフレットの抽出文字には起業支援の補助額の記載がなく、額は不明
京都府 移住促進特別区域のリーフレット(令和3年度版)(確認日 2026年10月2日)
令和4年度2022年4月1日 新条例を施行京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例を施行(旧条例を全部改正。令和9年3月31日までの5年間の時限条例)。亀岡市・南丹市は要綱の用語を新条例に合わせて改め、人口集中地区を含まない区域を「農山漁村移住促進特別区域」と定義
「移住するなら京都」プロジェクト(京都府)(確認日 2026年10月2日)
令和4年度府の移住サイト「支援内容」(2023年1月30日の版)補助金最大300万円(事業者負担あり)府の移住サイトの最大額は現行と同じ。見出しも「移住促進特別区域のうち、農山漁村地域に移住する場合の特別支援」で同じ
支援内容(京都府公式移住・定住情報サイト、2023年1月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度亀岡市の案内ページ(2024年5月21日更新の版)1件あたり上限300万円亀岡市の完了期限は「2月末までに事業が完了する見込みでなければいけません。」。着手前の申請・予算の範囲内での交付は現行と同じ
移住促進特別区域内の空き家活用などを支援します(亀岡市、2024年11月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度亀岡市の案内ページ(2025年4月1日更新の版)。亀岡市は2025年12月5日17時15分時点で受付を終了1件あたり上限300万円亀岡市の完了期限が「2月20日までに完了する見込みの事業(改修工事等)」に早まる。2025年12月5日更新の版に「移住促進住宅整備事業、地域受入体制整備促進事業および移住者起業支援事業については、受付を終了しました。(令和7年12月5日17時15分時点)」とあり、完了期限(2月20日)より前に令和7年度分の受付が終わった
受付終了の記載は2026年1月21日取得の版(https://web.archive.org/web/20260121041814/https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/36/1826.html)
移住促進特別区域内の空き家活用などを支援します(亀岡市、2025年4月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度2026年4月1日 府・南丹市の要綱を改正最大300万円(事業者負担あり)。府は経費の1/3以内・1事業者150万円以内、亀岡市・南丹市は経費の2/3以内・300万円以内府の農業振興事業費補助金交付要綱(令和8年告示第176号)と南丹市の要綱(令和8年3月31日告示第93号)が2026年4月1日に施行。どの部分を改めたかは現行の条文からは読み取れない。亀岡市の完了期限は「申請年度の2月10日まで」(2026年4月1日更新のページ)で、令和6年度の2月末・令和7年度の2月20日からさらに早まった。府のリーフレット(2026年8月17日掲載)に「移住者の起業の支援 補助金最大300万円」。指定区域は令和8年8月7日時点で16市町村・130地区(令和3年度版の16市町村・103地区から、市町村数は同じで地区数は27多い)
移住支援制度リーフレット(京都府、2026年8月17日掲載)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 対象になる区域の書き方
    • 「移住促進特別区域内への移住者が当該地域で起業する場合」(見出しは「移住促進特別区域のうち、農山漁村地域に移住する場合の特別支援」)(京都府公式移住サイト「支援内容」)
    • 移住促進特別区域のうち、国勢調査の人口集中地区を含まない区域(農山漁村移住促進特別区域)に限る(亀岡市・南丹市の要綱)

    府の指定一覧(令和8年8月7日時点で16市町村・130地区)で【DID(人口集中)地区】と表示された区域(宮津市宮津・舞鶴市四所・綾部市綾部・綾部市中筋)が対象になるかは、移住先の市町村で確認が必要

  • 府の担当(地域政策室)の電話番号
    • 075-414-4513(京都府公式移住サイトのページ下部)
    • 075-414-5742(府のリーフレット(2026年8月17日掲載))
    • 075-414-5743(府の「移住するなら京都」プロジェクトのページ)

    起業支援(農山漁村地域)の府の問い合わせ先は、リーフレットでは農林水産部 農村振興課(075-414-4906)。申請の窓口は移住先の市町村

これまでの推移から分かること

ウェブ・アーカイブに残る過去の版(府の移住サイト・亀岡市・南丹市の案内ページ)と、府と市の要綱の附則・改正履歴、府のリーフレットから分かる事実です。

  • 額は2020年の版から変わっていません。 南丹市の案内ページの2020年10月24日の版に「3分の2以内(1事業あたり300万円以内・千円未満切り捨て)」とあり、現行の要綱と同じです。府の移住サイトの2023年1月30日の版も「補助金最大300万円(事業者負担あり)」で、現行と同じです。
  • 亀岡市の完了期限は2回早まっています。 亀岡市の案内ページは、令和6年度(2024年5月21日更新の版)が「2月末までに事業が完了する見込みでなければいけません。」、令和7年度(2025年4月1日更新の版)が「2月20日までに完了する見込みの事業」、令和8年度の現在のページが「申請年度の2月10日まで」です。
  • 亀岡市では令和7年度に、年度の途中で受付が終わりました。 2025年12月5日更新の版に「移住促進住宅整備事業、地域受入体制整備促進事業および移住者起業支援事業については、受付を終了しました。(令和7年12月5日17時15分時点)」とあります。交付は予算の範囲内のため、完了期限(その年度は2月20日)より前でも申請できなくなることがあります。令和8年度の受付状況は、移住先の市町村に確かめる必要があります。
  • 移住促進特別区域の指定は、府の令和3年度版リーフレットでは16市町村・103地区、令和8年8月7日時点の指定一覧では16市町村・130地区です。市町村の数は16のままで、地区の数は27多くなっています。根拠の条例は令和4年(2022年)4月1日に全部改正され、令和9年(2027年)3月31日までの5年間の時限条例と府のページに書かれています。
  • 亀岡市と南丹市の要綱は、どちらも平成30年(2018年)4月1日から施行されています。令和8年度は、府の要綱(令和8年告示第176号)と南丹市の要綱(令和8年3月31日告示第93号)が2026年4月1日に施行されていますが、改正でどこが変わったかは現行の条文だけでは分かりません。

問い合わせ先

申請の窓口は移住先の市町村です。亀岡市はまちづくり推進部 建築住宅課、南丹市は地域振興課(0771-68-0019)です。府のリーフレットでは、農山漁村地域の支援についての府の問い合わせ先は京都府 農林水産部 農村振興課(075-414-4906)です。

京都府 移住者起業支援事業(移住促進特別区域の農山漁村地域)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関京都府
対象事業者・個人
概要京都府の移住促進特別区域のうち農山漁村地域に移住した人(代表者が移住者の法人を含む)が、その地域で空き家などの既存施設を改修して店舗・工房・事務所を開く場合に、施設整備の経費を補助する制度。府は市町村を通じて支援し、申請先は移住先の市町村。府の資料では補助金は最大300万円(事業者負担あり)。
補助率府の要綱: 市町村が行う移住者起業支援事業の経費の3分の1以内(府から市町村への補助)。市町村の要綱の例(亀岡市・南丹市): 補助対象経費の3分の2以内
上限額最大300万円(事業者負担あり。府の資料の額で、市町村と府の補助額を合わせた額)。府から市町村への補助は1事業者当たり150万円以内
対象経費
  • 空き家などの既存建築物を活用して店舗・工房・事務所などを開設するために必要な施設の改修・増築(敷地の整備を含む)の費用(亀岡市・南丹市の要綱)
  • 起業に必要な設備機器類の整備の費用(同)
  • 改修・設備の工事と一体の実施設計の費用(同)
  • 用地取得費・補償費は対象外。同じ部位に国・府・市の補助金等が交付されたことがあるものも対象外(同)
主な要件(募集要項から)
  • 移住促進特別区域のうち、人口集中地区(DID)を含まない区域(農山漁村移住促進特別区域)で起業する移住者、または代表者が移住者である法人(亀岡市・南丹市の要綱)
  • 改修する施設が、補助対象者の住む農山漁村移住促進特別区域と同じ区域内にあること(同)
  • 市に転入した日から3年を経過していないこと(亀岡市・南丹市。南丹市は申請日時点)
  • 起業する事業について、十分な調査研究に基づいた経営計画・資金計画があり、事業の継続発展が見込まれること(同)
  • 京都府税・市税の滞納がないこと(同)
  • 自治会活動などの地域活動に積極的に参加すること(同)
  • 亀岡市は亀岡商工会議所への事前相談、南丹市は南丹市商工会の中小企業応援隊による伴走支援または特定創業支援等事業(創業セミナー)の修了が必要
  • 市町村によって、活用できる制度・補助額・条件が異なる(府のリーフレット)
  • 整備した施設は耐用年数か事業完了後10年のいずれか短い期間、目的どおりに管理する。亀岡市は、10年以内に転居したり申請した目的で使われなくなったりした場合は補助金の返還が必要と案内している
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時随時(予算がなくなり次第終了)府の資料に受付期間の定めは無く、申請先は移住先の市町村。予算の範囲内での交付。工事の着手前に申請し、亀岡市は申請年度の2月10日まで、南丹市は申請年度の2月末までに完了する事業が対象。亀岡市では令和7年度に、完了期限(2月20日)より前の2025年12月5日に受付を終了した(ウェブ・アーカイブの版)。令和8年度の受付状況は移住先の市町村で確認が必要
申請方法移住先の市町村の担当課に申請(府は市町村を通じて支援)。様式は市町村が定める
他の制度との併用同じ部位に国・府・市の補助金等が交付されたことがある経費は対象外(亀岡市・南丹市の要綱)。南丹市はサテライトオフィス誘致事業者等支援事業との併用不可
問い合わせ先移住先の市町村の担当課(例: 亀岡市 まちづくり推進部 建築住宅課、南丹市 地域振興課 0771-68-0019)。府の農山漁村地域の支援は京都府 農林水産部 農村振興課(075-414-4906)
公式ページhttps://www.kyoto-iju.jp/shien_system/

出典:

出典

よくある質問

工事を始めてから申請できますか?

亀岡市のページには「全て事業(工事など)着手前に申請が必要です」とあります。南丹市の要綱でも、事業に着手する前に交付申請書を出すことになっています。やむを得ず交付決定の前に着手する場合は、指令前着手届を出すよう定められています。

移住してから何年以内なら申請できますか?

亀岡市・南丹市の要綱では、市に転入した日から3年を経過していないことが要件です(南丹市は申請日時点)。ほかの市町村の条件は、移住先の市町村に確かめる必要があります。

どこに申請しますか?

府は市町村を通じて支援しており、申請先は移住先の市町村です。府のリーフレットには、市町村によって活用できる制度・補助額・条件が異なると書かれています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。京都府の移住サイト・農業振興事業費補助金交付要綱・リーフレット(2026年8月17日)と、亀岡市・南丹市の要綱、ウェブ・アーカイブの過去の版で確認

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