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熊本県の土砂災害危険住宅移転補助(令和8年度):上限300万円、除却・移転前の申請が原則
レッドゾーン等の自己用住宅から、熊本県内のイエローゾーン外へ移転する費用を上限300万円で支援する県・市町村の制度です。除却・移転は原則として交付決定後。住宅を倉庫として残す場合や災害による除却延期の例外もあります。
熊本県の土砂災害危険住宅移転促進事業は、レッドゾーン等の自己用住宅から、県内のイエローゾーン外へ移転する費用を上限300万円で支援する制度です。県が市町村を補助し、市町村が住宅居住者への補助を実施します。住民向けの申請期限は県公式ページに一律の日付が示されていません。
危険住宅の除却、移転及び住宅取得等は原則として交付決定後です。要項には、倉庫等として住宅を残す場合、災害で直ちに除却できない場合、特定災害の交付決定前経費を扱う経過措置があります。所在地の市町村窓口で適用条件を確認する仕組みです。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 指定前から危険区域等の自己用住宅に居住する人。仮住まい等の例外あり。
- 何に
- 危険住宅から県内の安全な区域への移転・除却・住宅取得等
- いくら
- 一申請あたり300万円
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 市町村の要綱で申請を確認し、県は書類・必要に応じ現地調査を経て交付決定「当該申請に係る書類等の審査及 び必要に応じて行う現地調査等により」
- 申請方法
- 市町村が補助要綱を定め、県へ補助申請する仕組み。住宅居住者は所在市町村の担当窓口で要件・住民向け申請様式を確認。
対象者・経費と上限の考え方
指定日前から危険区域等の自己用住宅に居住している人が対象の基本です。賃貸住宅は危険住宅の定義から除外されています。県ページは指定レッドゾーンを案内していますが、要項第3条には基礎調査結果に基づく相当区域も含まれます。被災者生活再建支援制度の支給対象者や、自然災害等で仮住まいに居住している人の例外もあります。
| 経費の区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 除却費等 | 住宅除却、動産移転、仮住居 |
| 移転経費 | 建築確認、登記、火災保険、建設購入に付帯する費用 |
| 住宅建設・購入等 | 住宅・土地購入、空き家等改修 |
| 賃貸住宅 | 入居経費と最長1年間の賃借料 |
| 土地調査 | がけ地近接等危険住宅移転事業の適用検討の調査 |
これらの区分ごとに300万円を受ける形ではなく、対象経費の合計に上限がかかります。がけ地近接等危険住宅移転事業の補助額は、除却等の経費から除きます。市町村の計算規定も併せて確認します。
いくらになるか
補助額=重複補助の控除等をした対象経費の合計と300万円の低い額。住民向けの計算詳細は市町村要綱による。
募集要項などの記載: 「当該経費に相当する額の合計(ただし、300万円を限度とする。)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 対象経費合計150万円(控除後) | min(150万円,300万円)=150万円 | 150万円 |
| 対象経費合計300万円(控除後) | min(300万円,300万円)=300万円 | 300万円 |
| 対象経費合計450万円(控除後) | min(450万円,300万円)=300万円 | 300万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
控除後の対象経費が300万円を超える例でも、この制度の上限は300万円です。移転費が大きいことだけで全額が補助されるわけではありません。
市町村に相談してから実施する順番
住民・市町村・県の手続き
- 1市町村に相談
- 2住民申請と市町村の県申請
- 3交付決定
- 4除却と移転
- 5実績報告
- 6確定と請求
いつ何をするか
- 1
市町村へ事前相談・区域と移転先確認除却・移転等を始める前
市町村が実施要綱を定め県と協議。県への直接申請ではない。
- 2
市町村への住民申請・交付決定各市町村が定める期限
原則として交付決定前に除却・移転等を行わない。特定災害の遡及例外は要項附則を確認。
- 3
除却・移転・支払交付決定後
領収書と写真を保管。住民の立て替え・支払時期は市町村要綱を確認。
- 4
実績報告・額確定・請求県への実績報告は事業完了年度の3月31日
市町村が県へ報告。住民から市町村への締切は同じと断定しない。
- 5
補助金の交付請求等の手続後
住民への支払日・概算払いの有無は市町村の案内による。
県要項の申請・実績報告の主体は市町村です。県への実績報告期限をそのまま住民の締切とは扱いません。住民が費用を立て替える期間や支払日は、市町村の交付方法により確認します。
令和2年7月豪雨及び令和7年8月10日からの大雨の被災者には、写真や書類等で確認できる交付決定前事業経費も遡及対象とする経過措置があります。この例外を他の災害すべてに広げていません。
国制度・市町村制度との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 がけ地近接等危険住宅移転事業(国・県・市町村)
「・一定の条件を満たせば、既存制度の「がけ地近接等危険住宅移転事業(県庁建築課が所管)」と併用可能な場合がありますので、当課又は県庁建築課(Tel:096-333-2535)へご相談ください。」
- 記載なし 熊本市土砂災害危険住宅移転促進事業
「記載なし」
県は、がけ地近接等危険住宅移転事業と一定条件で併用可能な場合があると案内しています。除却等の同じ経費を二重に計算しないため、相手制度の補助額を控除します。熊本市の土砂災害危険住宅移転促進事業は住民向け実施窓口の例で、県分とは別の上乗せと断定していません。
除却・存置・移転先の条件
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 指定日前から土砂災害特別警戒区域等の自己用住宅(賃貸住宅を除く)に居住する。要項第3条では基礎調査結果に基づく相当区域も含む県交付要項第3・4条、附則
- 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 危険住宅を除却する。ただし倉庫・資材置場として存置する場合は床板・床組・階段を撤去して住居として利用できない状態にする県交付要項第3・4条、附則
- 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 異常な天然現象による災害で直ちに除却できない場合、申出と除却完了期日の誓約により一定期間の延期を認める県交付要項第3・4条、附則
- 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 移転先は熊本県内かつ土砂災害警戒区域(イエローゾーン)外県交付要項第3・4条、附則
- 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 原則として除却・移転・県内移転を交付決定後に実施する県交付要項第3・4条、附則
- 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 申請時に生活再建支援制度の支給対象者又は自然災害等で仮住まいに居住している場合も対象県交付要項第3・4条、附則
- 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 令和2年7月豪雨及び令和7年8月10日からの大雨の被災者は、写真や書類等で確認できる交付決定前の事業経費も経過措置で遡及対象県交付要項第3・4条、附則
- 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 他制度の補助額を除いた対象経費で計算する県交付要項別表、熊本市公式ページ「備考」
- 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 除却跡地と存置・延期住宅を適正管理し住居利用しない県交付要項第7条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 住民向け申請書・見積書等 | 所在市町村の担当窓口/見積書は施工・販売等の事業者 | 県要項の申請者は市町村。住民の必要書類は各市町村要綱で確認。 |
| 支払経費の証拠書類(領収書等) | 支払先事業者・手元保管資料 | |
| 危険住宅除却後と移転先住宅の写真 | 本人の撮影資料 | 存置の場合は住居利用不能にした写真、除却延期の場合は被災直後写真。 |
倉庫・資材置場として残す場合は、床板・床組・階段を撤去して居住できない状態にします。災害で除却延期を申し出る場合は除却完了期日の誓約が必要です。除却後の写真に加え、存置なら住居利用不能の写真、延期なら被災直後の写真を実績報告に添えます。
事業が始まってからの決まり
除却跡地と存置・延期住宅を適正に管理し、存置・延期住宅を住居として使わないことが条件です。市町村の県向け手続では、中止・廃止承認、完了期日変更報告、対象世帯や補助額が変わる変更等の申請が必要です。対象世帯の変更以外で額が変わらない変更は除外されています。
県要項の財産処分制限は取得日から耐用年数又は10年の短い方、賃貸住宅は賃借料補助期間です。ただし有償譲渡・有償貸付等はその期間規定の例外で、承認と返還は別添3に従います。処分制限期間満了後は返還不要です。県要項の証拠書類保管は10年ですが、起算点は当該条に明示されていません。
規則違反や目的外使用では取消し・返還の対象となります。県の補助事業者には交付規則による加算金・延滞金もあり、住民自身の条件は市町村要綱で確認します。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 平成27年度 | 2015年4月16日施行 | 創設時の金額はこの附則だけでは判定しない | 県公式ページ及び附則に制度創設を記載 県交付要項附則(確認日 2026年10月7日) |
| 令和7年度・4月施行版 | 2025年4月1日施行の旧要項 | 対象経費合計・上限300万円 | 附則に令和2年7月豪雨の交付決定前経費への遡及適用あり 旧要項PDF(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度確認の現行要項 | 県公式ページ2026年4月1日更新 | 上限300万円 | 現行附則に2025年9月1日施行及び令和7年8月10日からの大雨の遡及経過措置。旧PDFにはこの附則なし。 現行交付要項(確認日 2026年10月7日) |
| 令和7年度・保存版 | 一律の住民向け申請期限の記載なし | 上限300万円/戸 | 自己用住宅、指定前居住、県内かつイエローゾーン外の移転、除却を案内。がけ地制度と一定条件で併用可能と案内。 公式ページ保存版 20260214005531(確認日 2026年10月7日) |
| 令和6年度・保存版 | 一律の住民向け申請期限の記載なし | 上限300万円/戸 | 自己用住宅、指定前居住、県内かつイエローゾーン外の移転、除却を案内。がけ地制度との合算上限1,100万円の記載あり。現行の額とは扱わない。 公式ページ保存版 20250214010111(確認日 2026年10月7日) |
| 令和5年度・保存版 | 一律の住民向け申請期限の記載なし | 上限300万円/戸 | 自己用住宅、指定前居住、県内かつイエローゾーン外の移転、除却を案内。がけ地制度との合算上限1,100万円の記載あり。現行の額とは扱わない。 公式ページ保存版 20231208114729(確認日 2026年10月7日) |
| 令和3年度・保存版 | 一律の住民向け申請期限の記載なし | 上限300万円/戸 | 自己用住宅、指定前居住、県内かつイエローゾーン外の移転、除却を案内。がけ地制度との合算上限1,100万円の記載あり。現行の額とは扱わない。 公式ページ保存版 20210917092859(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 要約にない対象区域・除却の例外
- 県公式ページは指定レッドゾーン居住と除却を案内(県公式ページ「対象者」「主な交付要件」 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/114/89151.html)
- 基礎調査の相当区域、倉庫存置、災害による除却延期を含む(県交付要項第3・4条、PDF1~2ページ https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/life/274874_858979_misc.pdf)
要項を基準に例外も記載。区域判定・除却方法・市町村条件は窓口で確認。
これまでの推移から分かること
- 制度創設は平成27年度で、附則に2015年4月16日の施行が記載されています。創設時の額を現行額から推測していません。
- 2025年4月施行の旧要項と現行要項で、対象経費合計に対する上限300万円を確認できます。
- 現行要項には、旧要項になかった令和7年8月10日からの大雨の交付決定前事業への遡及経過措置が追記されています。
問い合わせ先
熊本県砂防課防災管理班、電話096-333-2553。がけ地近接等危険住宅移転事業の相談は県建築課096-333-2535です。住民向けの申請窓口は市町村の担当課です。
熊本県土砂災害危険住宅移転促進事業補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 熊本県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | レッドゾーン等の自己用住宅から、熊本県内のイエローゾーン外へ移転する費用を上限300万円で支援する県・市町村の制度です。除却・移転は原則として交付決定後。住宅を倉庫として残す場合や災害による除却延期の例外もあります。 | ||||||||
| 補助率 | 対象経費に相当する額の合計 | ||||||||
| 上限額 | 一申請あたり300万円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 市町村が補助要綱を定め、県へ補助申請する仕組み。住宅居住者は所在市町村の担当窓口で要件・住民向け申請様式を確認。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | がけ地近接等危険住宅移転事業と一定条件で併用可能。除却等経費から同制度の補助額を控除。市町村実施制度は県制度の住民向け窓口であり別の上乗せと断定しない。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 熊本県砂防課防災管理班096-333-2553。がけ地近接等危険住宅移転事業の相談は県建築課096-333-2535。 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/114/89151.html | ||||||||
出典:
- 熊本県土砂災害危険住宅移転促進事業補助金(熊本県公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 熊本県土砂災害危険住宅移転促進事業補助金 交付要項 (PDFファイル:349KB)(確認日 2026-10-07)
- 国土交通省・災害危険区域制度(確認日 2026-10-07)
- 熊本市土砂災害危険住宅移転促進事業(確認日 2026-10-07)
- 旧交付要項(確認日 2026-10-07)
- 熊本県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ保存版 20260214005531(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ保存版 20250214010111(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ保存版 20231208114729(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ保存版 20210917092859(確認日 2026-10-07)
出典
- 熊本県土砂災害危険住宅移転促進事業補助金(熊本県公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 熊本県土砂災害危険住宅移転促進事業補助金 交付要項 (PDFファイル:349KB)(確認日 2026-10-07)
- 国土交通省・災害危険区域制度(確認日 2026-10-07)
- 熊本市土砂災害危険住宅移転促進事業(確認日 2026-10-07)
- 旧交付要項(確認日 2026-10-07)
- 熊本県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ保存版 20260214005531(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ保存版 20250214010111(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ保存版 20231208114729(確認日 2026-10-07)
- 公式ページ保存版 20210917092859(確認日 2026-10-07)
よくある質問
危険住宅を残すことはできますか?
要項は除却を原則としますが、倉庫・資材置場として使う場合、床板・床組・階段を撤去して住居として使えなくすることで存置を認めています。災害により直ちに除却できない場合の延期例外もあります。
県へ直接申し込む制度ですか?
県交付要項の補助事業者は市町村です。住民の申請窓口・期限・様式は所在市町村の担当窓口で確認します。県砂防課も制度相談を受け付けています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
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- 2026年10月7日初版
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