補助金ちず

受付中(2027年3月31日締切・あと179日) 制度の詳細

鹿児島県のかごしまで看護のお仕事推進事業(令和8年度):県外から雇用した看護職員の転居費を1人最大25万円補助、支給した年度内にメールで申請

県外に住んでいた看護職員を雇い、転居の交通費・宿泊費・転居費を就業支援金として支給した県内の病院・診療所・介護事業所などの開設者に、鹿児島県が1人当たり25万円を上限に補助する制度です。令和8年度の申請期限は2027年3月31日で、予算の上限に達し次第、受付が終わります。就業支援を令和7年4月1日以降に新設または拡充したことが条件です。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

鹿児島県看護職員の転居費1人最大25万円補助金ちず

かごしまで看護のお仕事推進事業は、県外に住んでいた看護職員を雇い、その人の転居にかかった交通費・宿泊費・転居費を「就業支援金」として支給した開設者に、鹿児島県が1人当たり25万円を上限に補助する制度です。対象は県内の病院・診療所・助産所の開設者と、看護師を置くことが法令で決まっている介護サービス事業者等です。令和8年度の申請期限は2027年3月31日で、申請が予算の上限に達し次第、受付が終わります。

一番の注意点は、補助を受けられるのが就業支援を令和7年4月1日以降に新しく始めたか、拡充した開設者に限られることです(交付要領第2条)。また、申請は就業支援金を支給した年度のうちに行います。支援金はいったん開設者が全額を払い、県の補助は申請・交付決定・請求のあとに支払われます。

30秒でわかる要点

誰が
県外に住んでいた看護職員を雇い、転居の費用を「就業支援金」として支給した、県内の病院・診療所・助産所・介護事業所などの開設者(就業支援を令和7年4月1日以降に新設または拡充した場合)
何に
就業者に支給した就業支援金のうち、鹿児島県への転居に要した交通費・宿泊費・転居費
いくら
1人当たり25万円(250,000円)を上限
いつまで
受付中・2027年3月31日締切(あと179日)
選ばれ方
申請を県が審査して交付の可否を決める(申請が予算の上限に達し次第、受付終了)「助成金の申請が、予算の上限に達し次第、申請の受付を終了します。」
申請方法
電子メールで提出(imukango@pref.kagoshima.lg.jp・鹿児島県保健福祉部医師・看護人材課看護係あて)

対象になる開設者と看護職員

要綱は、申請する開設者と、雇った看護職員(就業者)の両方に条件を付けています。

区分 主な要件(交付要綱・交付要領)
開設者等 県内の施設を運営する病院の開設者(県知事・市町村長を除く)、診療所・助産所の開設者、看護師の員数が法令で定められている介護サービス事業者等
就業支援の取り組み 令和7年4月1日以降に新設、または交付要綱発出日以降に拡充(単価の増額・対象経費の追加・人数の拡充・病院奨学金の拡充・新たな看護職員確保の取組・ナースセンター等への求人登録のいずれか)
就業者の住所 採用決定を受けたときに県外に居住。採用決定後、雇用開始日までに鹿児島県へ転入し、県内に住所がある
就業者の資格・雇用 保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ち、看護職員として就業。週20時間以上の無期雇用契約。転勤・出向・出張・研修による勤務地の変更ではない新規の就業
就業者と経営者の関係 3親等以内の親族が、その医療機関等の代表者・取締役など経営を担う職務に就いていない
開設者等の納税 県税を滞納していない

新たに取り組む

転居費用などを支給する制度を新しく設けた開設者等

拡充して取り組む

単価の増額・対象経費の追加・人数の拡充・病院奨学金の拡充・新たな確保の取組・ナースセンター等への求人登録のどれか

補助額と読み解き

補助額は、就業者1人ごとに「支給した就業支援金の実支払額」と「25万円」の低い方です。対象になるのは、支援金のうち鹿児島県への転居に要した交通費・宿泊費・転居費の3つだけです(交付要領第3条)。この3つ以外の名目で支給した分は、対象経費に入りません。

  • 上限の25万円までは、支給した額がそのまま補助額になります。3費目で計16万円を支給した場合、補助額は16万円です。
  • 3費目の合計が25万円を超えた分は補助されません。たとえば28万円を支給すると、25万円との差の3万円は開設者の負担になります。
  • 上限は1人ごとにかかります。3人それぞれに30万円ずつ支給すると、補助額は25万円×3人で75万円、開設者の負担は1人5万円ずつ計15万円です。

いくらになるか

就業者1人ごとに、開設者等が支給した就業支援金(交通費・宿泊費・転居費)の実支払額と25万円の低い方。複数人なら1人ごとの額の合計

募集要項などの記載: 「就業支援助成金の額は,開設者等が就業者に支給した就業支援金の実支払額とし,1人当たり 250,000 円を上限とする。」
例計算補助額
看護師1人。引っ越し代12万円と交通費4万円を就業支援金として支給実支払額 120,000+40,000=160,000円。上限250,000円より低い16万円
准看護師1人。転居費20万円・交通費5万円・宿泊費3万円を支給実支払額 280,000円 > 上限250,000円。低い方を採る25万円
看護師3人。それぞれに3費目で計30万円ずつ支給1人ごとに 300,000円と250,000円の低い方=250,000円。250,000円×3人75万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

なお、県の募集ページで配られている経費所要額調書(別記第2号様式)のExcelには、「選定額×2/3(千円未満切り捨て)」という計算式が入っています。交付要綱第4条(実支払額、1人当たり25万円が上限)とは違う式です。上の計算例は要綱によっています。様式の式をどう扱うかは、医師・看護人材課に確かめる必要があります(下の「資料によって記載が違う点」)。

手続きの流れ

採用から入金までの順番は次のとおりです。県の補助は、開設者が支援金を払ったあとの申請に対して出ます。

採用から入金までの順番

  1. 1就業支援を新設・拡充
  2. 2県外在住者に採用決定
  3. 3雇用開始までに県へ転入
  4. 4開設者が支援金を支給
  5. 5年度内に県へ申請
  6. 6交付決定・請求・支払い

申請後の一定期間内に退職すると返還の対象

いつ何をするか

  1. 1

    就業支援(転居費用などを支給する制度)を新しく設けるか、拡充する新設は令和7年4月1日以降

    以前からある制度をそのまま続けているだけでは、要領第2条の「新たに取り組む」「拡充して取り組む」に当たらない。拡充には鹿児島県ナースセンター等への求人登録も含まれる

  2. 2

    県外に住む看護職員に採用決定を出す

    採用決定を受けた時点で県外に居住していることが要件

  3. 3

    就業者が雇用開始日までに鹿児島県へ転入し、週20時間以上の無期雇用契約で働き始める雇用開始日まで

    転入は住民基本台帳法の転入(住民票の異動)。県が住民基本台帳の登録状況を調べることに就業者が同意する(別記1-2号様式)

  4. 4

    開設者等が就業者に就業支援金を支給する

    県の補助は後から。支援金は開設者等が先に全額を負担する

  5. 5

    県へ申請する(交付申請書と添付書類を電子メールで提出)就業支援金を支給した年度内。令和8年度は2027年3月31日まで

    申請が予算の上限に達し次第、受付終了

  6. 6

    県が審査し、交付の可否を決定・通知する

    要綱第6条「速やかにその内容を審査の上」。審査期間の目安は公式資料に記載なし

  7. 7

    交付決定を受けて請求し、補助金が支払われる原則として請求日から30日以内

    要綱第7条

  8. 8

    就業者が申請日から1年以内に退職した場合は返還申請日から1年間

    災害・病気等やむを得ない事情があると知事が認めたときを除く(要綱第8条)

締切から逆算すると、次の点が公式資料から読み取れます。

  • 申請は支給した年度のうち:交付要綱第5条で、申請は就業者に支給した年度内とされています。令和8年度に支給した分の申請期限は2027年3月31日です。年度をまたいで申請する形は、要綱の文言には当てはまりません。
  • 転入の時期:就業者が雇用開始日までに鹿児島県へ転入していることが要件です。雇用開始後に住民票を移した場合は、要件の文言に当てはまりません。
  • 県税の証明書は県庁では取れない:添付する県税の未納なし証明書は、県の地域振興局・支庁が交付します(1枚400円、鹿児島県収入証紙)。県のページでは、納税証明書の電子申請は当面休止とされ、窓口か郵送での請求が案内されています。
  • 支払いは請求から原則30日以内:交付決定を受けて請求すると、原則として請求日から30日以内に支払われます(交付要綱第7条)。審査にかかる期間の目安は公式資料に書かれていません。

ほかの制度と重ねられるか

この補助金の要綱・要領・募集ページには、ほかの補助金との併用や重複受給についての定めは見当たりません。県の移住支援金(東京圏から移住して就業した本人に市町村が支給)とは、支給を受ける人が違います。なお、就業者の要件のうち「週20時間以上の無期雇用契約」「3親等以内の親族が経営を担う職務に就いていない」「転勤・出向・出張・研修等ではない新規の就業」は、移住支援金の就業要件にも同じ趣旨の文言があります。移住支援金はこれに加えて、県のマッチングサイト(かごJob)に移住支援金の対象として掲載された求人への応募などが要件です。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内の施設を運営する病院(県知事・市町村長が開設するものを除く)・診療所・助産所の開設者か、看護師の員数が法令で定められている介護サービス事業者等である要綱第2条(定義)
  • 就業支援の制度を令和7年4月1日以降に新しく始めたか、交付要綱発出日以降に拡充した(単価の増額・対象経費の追加・対象人数の拡充・病院奨学金の拡充・新たな看護職員確保の取組・ナースセンター等への求人登録のいずれか)要領第2条(補助金の交付)
  • 就業者は、採用決定を受けたときに鹿児島県外に住んでいた要綱第3条第1号ア
  • 就業者は、採用決定の後、雇用開始日までに鹿児島県に転入し、県内に住所がある要綱第3条第1号イ
  • 就業者(と世帯員)が暴力団等の反社会的勢力の構成員・関係者ではない要綱第3条第1号ウ・別記1-2号様式
  • 就業者は保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ち、看護職員として就業している要綱第3条第2号ア
  • 就業者の3親等以内の親族が、その医療機関等の代表者・取締役など経営を担う職務に就いていない要綱第3条第2号イ
  • 就業者は週20時間以上の無期雇用契約で働いている(有期契約・週20時間未満ではない)要綱第3条第2号ウ
  • 転勤・出向・出張・研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の就業である要綱第3条第2号エ
  • 申請する額は、支給した就業支援金のうち交通費・宿泊費・転居費の分だけで、1人25万円以内になっている要綱第4条・要領第3条
  • 就業支援金を支給したのと同じ年度のうちに申請する要綱第5条
  • 開設者等に県税の滞納がない要綱第9条(適用除外)
  • 就業者が申請日から1年以内に退職すると返還を命じられることを把握している要綱第8条(返還)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
補助金交付申請書(別記第1号様式)・経費所要額調書(第2号様式)・事業計画書(第3号様式)・収支予算書(第4号様式)県の募集ページ(Word・Excel)第2号様式のExcelの計算式は要綱の算式と違う(下の「資料によって記載が違う点」)。金額欄は要綱第4条と照らして確認を
就業支援助成金制度申告書(別記1-1号様式)県の募集ページ新規か拡充か、制度開始日・拡充日、支給額の新旧を書く。開設者等の就業支援の要綱等と、拡充なら新旧対照表を添付
就業者の要件該当調査に係る申告書兼同意書(別記1-2号様式)県の募集ページ(就業者本人が署名または記名押印)県が住民基本台帳の登録状況等を調べることへの同意を含む
就業支援金を支給したことを証する書類の写し開設者等の手元(支払いの記録)交通費・宿泊費・転居費を支給した内容が確認できるもの(要領第4条)
就業者の看護師等の免許証の写し・雇用契約書の写し就業者本人・開設者等の手元雇用契約書で週20時間以上・無期雇用を確かめられるようにする
県税の未納なし証明書鹿児島県の地域振興局・支庁(県庁では交付しない)「県税について未納がないことの証明」1枚400円(鹿児島県収入証紙)。窓口か郵送で請求。電子申請は当面休止中と案内されている

要綱・要領で見落としやすいのは次の点です。

  • 以前からの制度をそのまま続けているだけでは対象外:要領第2条は「新たに取り組む」か「拡充して取り組む」開設者等を対象にしています。拡充には、鹿児島県ナースセンター等への求人登録も含まれます。申請時には、就業支援助成金制度申告書(別記1-1号様式)に新規か拡充かと、拡充なら新旧の内容を書き、開設者等の就業支援の要綱等と新旧対照表を添付します。
  • 就業者本人の申告書兼同意書が要る:別記1-2号様式は就業者本人が署名または記名押印するもので、反社会的勢力でないこと、県外に住んでいたこと、雇用開始日までに転入したことなどの申告と、県が住民基本台帳の登録状況等を調べることへの同意が含まれます。
  • 申請日から1年以内の退職は返還:交付要綱第8条で、就業者が申請日から1年以内に退職した場合は返還を命じるとされています。災害・病気等のやむを得ない事情があると知事が認めたときを除きます。
  • 県の病院・市町村の病院は対象外:要綱の「医療機関開設者」の定義で、病院の開設者からは県知事と市町村長が除かれています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和7年度申請期限 2026年3月31日(受付開始日の記載なし。案内ページの更新日は2025年9月30日)1人当たり上限25万円(基準額 250千円)県計画(医療分)の事業計画額 625万円(UIターン看護職員25人分)新規事業として始まる。要綱は2025年7月30日施行、要領は2025年9月10日施行(いずれも令和7年度分から適用)
令和7年度かごしまで看護のお仕事推進事業の募集について(ウェブ・アーカイブ 2025年11月7日の版)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度申請期限 2027年3月31日(受付開始日の記載なし。案内ページの更新日は2026年8月5日)令和7年度と同じ(1人当たり上限25万円)案内ページのURLが変わる(旧URLの2026年6月15日の版は令和7年度の案内のまま)。要綱・要領・様式は令和7年度と同じURLのファイルで、改正の附則はない
かごしまで看護のお仕事推進事業の募集について(鹿児島県、更新日 2026年8月5日)(確認日 2026年10月2日)

令和7年度の額は、県の「令和7年度 地域医療介護総合確保基金(医療分)事業計画額について」と県計画(別冊1)の事業計画額で、交付の実績額ではない(財源は基金。国 416.7万円・県 208.3万円)。令和8年度の事業計画額は、確認日までに公表資料で見つけられなかった。 予算額の出典: 収支予算書(別記第4号様式、Excel)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 補助額の計算
    • 就業支援金の実支払額。1人当たり250,000円を上限(交付要綱第4条(募集ページの「基準額 1人当たり250千円」「最大25万円補助」も同じ趣旨))
    • 選定額(対象経費の支出予定額と基準額の少ない方)×2/3、千円未満切り捨て(経費所要額調書(別記第2号様式)のExcelに入っている計算式(印刷される見出しは「(F)×補助率」))

    当サイトの計算例は要綱第4条による。県計画の事業計画額 625万円は25万円×25人分と一致する。様式の計算式の扱いは未解決のため、医師・看護人材課(099-286-2736)への確認が必要

  • 端数の処理
    • 記載なし(実支払額が補助額)(交付要綱第4条)
    • 「補助金所要額」は千円未満の端数は切り捨て(経費所要額調書(別記第2号様式)の注3)

    支払額に千円未満の端数があると、どちらによるかで額が変わる。未解決(確認先は医師・看護人材課)

  • 就業支援を「拡充」した場合の起点の日
    • 「交付要綱発出日以降に就業支援を拡充して取り組む開設者等」。要領は「交付要綱」を鹿児島県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱(平成26年12月18日制定)と定義している(交付要領第1条・第2条)
    • この制度の交付要綱は令和7年7月30日制定・施行(交付要綱 附則・交付要領第1条)

    どの日より後の拡充が対象になるかは資料の文言から一つに決まらない。未解決(確認先は医師・看護人材課)

これまでの推移から分かること

  • この制度は令和7年度に新規事業として始まりました。交付要綱は2025年7月30日施行、交付要領は2025年9月10日施行で、どちらも「令和7年度分の補助金から適用」とされています。
  • 令和7年度の案内ページの更新日は2025年9月30日、令和8年度の案内ページの更新日は2026年8月5日です。旧URLの2026年6月15日の版は、まだ令和7年度の案内のままでした。どちらの年度も、案内ページに受付開始日は書かれていません。
  • 1人当たり上限25万円という額は、令和7年度と令和8年度で同じです。令和8年度の案内に付いている要綱・要領・様式は令和7年度と同じURLのファイルで、改正の附則はありません。
  • 令和7年度の県計画では、この事業の事業計画額は625万円で、アウトプット指標は「UIターン看護職員25人分への補助」です。625万円を1人当たりの上限25万円で割ると25人で、指標の人数と一致します。令和8年度の事業計画額は、確認日までに公表資料で見つけられませんでした。

問い合わせ先

鹿児島県 保健福祉部 医師・看護人材課(電話 099-286-2736)。申請書類の提出先は、同課看護係の電子メール(imukango@pref.kagoshima.lg.jp)です。

鹿児島県 かごしまで看護のお仕事推進事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関鹿児島県
対象事業者
概要県外に住んでいた看護職員を雇い、その人の転居にかかった交通費・宿泊費・転居費を「就業支援金」として支給した県内の医療機関・介護事業所などの開設者に、鹿児島県が1人当たり25万円を上限に補助する制度。就業支援を令和7年4月1日以降に新しく始めたか、拡充した開設者が対象。
補助率就業者に支給した就業支援金(交通費・宿泊費・転居費)の実支払額(1人当たりの上限あり)
上限額1人当たり25万円(250,000円)を上限
対象経費
  • 開設者等が就業者に支給した就業支援金のうち、就業者が鹿児島県への転居に要した交通費・宿泊費・転居費(要領第3条)
主な要件(募集要項から)
  • 開設者等: 県内の施設を運営する、病院の開設者(県知事・市町村長を除く)・診療所の開設者・助産所の開設者、または介護保険法等で看護師の員数が定められている事業を行う者(要綱第2条)
  • 就業支援(転居等の費用を支給する制度)を令和7年4月1日以降に新たに始めた開設者等、または交付要綱発出日以降に拡充した開設者等(要領第2条)。拡充は、支援金の単価の増額・対象経費の追加・対象人数の拡充・病院奨学金の対象人数の拡充や増額・その他の新たな看護職員確保の取組・鹿児島県ナースセンター等への求人登録のいずれか
  • 就業者: 採用決定を受けたときに鹿児島県外に住んでいたこと(要綱第3条第1号ア)
  • 就業者: 採用決定の後、雇用開始日までに鹿児島県に転入し、県内に住所があること(同イ)
  • 就業者: 暴力団等の反社会的勢力の構成員または関係者でないこと。その他知事が不適当と認める者でないこと(同ウ・エ)
  • 就業者: 保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ち、医療機関等で看護職員として就業していること(同第2号ア)
  • 就業者: 3親等以内の親族が、その医療機関等の代表者・取締役など経営を担う職務に就いていないこと(同イ)
  • 就業者: 週20時間以上の無期雇用契約で就業していること(同ウ)
  • 就業者: 転勤・出向・出張・研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の就業であること(同エ)
  • 県税を滞納している開設者等には交付しない(要綱第9条)
  • 就業支援金を支給した年度内に申請すること(要綱第5条)
  • 就業者が申請日から1年以内に退職した場合、または虚偽の申請が判明した場合は返還を命じられる(災害・病気等やむを得ない事情があると知事が認めたときを除く。要綱第8条)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度—2027-03-31申請期限。受付開始日は公式ページに記載なし(令和8年度の募集開始を告げるページの更新日は2026年8月5日)。申請が予算の上限に達し次第、受付終了
申請方法電子メールで提出(imukango@pref.kagoshima.lg.jp・鹿児島県保健福祉部医師・看護人材課看護係あて)
他の制度との併用要綱・要領・公式ページに、他の補助金との併用や重複受給についての定めは見当たらない
問い合わせ先鹿児島県 保健福祉部 医師・看護人材課 看護係(電話 099-286-2736、提出先メール imukango@pref.kagoshima.lg.jp)
公式ページhttps://www.pref.kagoshima.jp/ae03/kenko-fukushi/kenko-iryo/kikan/imu/kagoshimadekangonooshigoto.html

出典:

出典

よくある質問

以前から看護職員に引っ越し代を支給している病院も対象になりますか?

交付要領第2条では、対象は「令和7年4月1日以降に就業支援に新たに取り組む開設者等」と「交付要綱発出日以降に就業支援を拡充して取り組む開設者等」です。拡充の内容は、就業支援金の単価の増額、対象経費の追加、補助対象人数の拡充、病院奨学金の対象人数の拡充・金額の増額、その他の新たな看護職員確保の取組、鹿児島県ナースセンター等への求人登録のいずれかとされています。

採用した看護職員が早く辞めた場合はどうなりますか?

交付要綱第8条で、就業者が申請日から1年以内に医療機関等を退職した場合は、交付を受けた助成金の返還を命じるとされています。ただし、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして知事が認めたときは、この限りでないとされています。

パートや有期契約で雇った看護職員も対象ですか?

交付要綱第3条では、就業者は「週20時間以上の無期雇用契約に基づいて医療機関等に就業している者」とされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。鹿児島県の募集ページ(2026年8月5日更新)・交付要綱・交付要領・様式で確認

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