受付終了 制度の詳細
茨城県の公共交通DX・GX補助金(令和8年度):鉄道は上限2,500万円、今年度の申請受付は終了
2026年10月7日時点で令和8年度の申請受付は終了。経営改善計画を提出する県内の鉄道・バス・タクシー事業者によるDX・GXシステム等導入を支援する制度です。
2026年10月7日時点で、茨城県の公共交通DX・GX補助金の令和8年度申請受付は終了しています。 地域公共交通経営改善支援事業費補助金の一つで、県内交通事業者が経営改善計画を提出し、業務効率化・省エネ化を図るシステム等を導入する経費を支援します。申請期限は2026年9月30日でした。
補助率は1/2。鉄道は1事業者2,500万円、乗合バスは1事業者1,500万円、タクシーは1台6万円が上限です。原則として交付決定後に着手します。以下の手順は同年度要項の整理で、次の募集が行われる場合には募集日程・条件を改めて確認するための情報です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 経営改善計画を提出する県内の指定鉄道・要件を満たす乗合バス・タクシー事業者
- 何に
- 業務効率化・省エネ化のためのシステム等導入
- いくら
- 鉄道1事業者2,500万円、乗合バス1事業者1,500万円、タクシー1台6万円
- いつまで
- 受付終了
- 選ばれ方
- 内容審査のうえ適当と認める場合に予算の範囲内で交付決定「ときは、予算の範囲内で補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、」
- 申請方法
- 鉄道・タクシーは電子申請原則(書面も可)。バスはバス協会宛メール原則(郵送・持参可)。
鉄道・バス・タクシーで異なる上限
| 区分 | 上限の単位 | 補助率・上限 |
|---|---|---|
| 指定された鉄道 | 事業者 | 1/2・2,500万円 |
| 要件を満たす乗合バス | 事業者 | 1/2・1,500万円 |
| 要件を満たすタクシー | 車両 | 1/2・6万円 |
鉄道は関東鉄道、鹿島臨海鉄道、ひたちなか海浜鉄道、真岡鐵道に限られ、真岡鐵道は県内線区で効果が得られる費用に限ります。バス・タクシーは県内に営業所があり、申請日現在営業している必要があります。バスは、全系統が市町村・交通会議等主体又は契約運行で赤字の全額又はほぼ全額が補助等で埋まる系統という事業者、全系統が要項に定める路線定期運行・運賃の系統という事業者は除かれます。タクシーは福祉輸送サービス限定の許可を受けた事業者が除かれます。
消費税は対象外です。他補助金を合わせた金額が事業費を超える場合は、県の1/2をそのまま受け取る計算にはなりません。タクシーの例では県補助の上限だけでなく、他補助を引いた事業費の残りも比較しています。
いくらになるか
税抜対象経費の1/2と区分別上限の低い額。ただし他補助との合計が事業費を超える場合は超えない範囲まで減額。
募集要項などの記載: 「2交付額 1/2(1事業者当たり上限 25,000 千円)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 鉄道、対象経費6,000万円、他補助なし | min(60,000,000円×1/2,25,000,000円) | 2,500万円 |
| バス、対象経費2,000万円、他補助なし | min(20,000,000円×1/2,15,000,000円) | 1,000万円 |
| タクシー1台、税抜事業費12万円、他補助8万円 | min(120,000円×1/2,60,000円,120,000円−80,000円) | 4万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
計画提出から実績報告まで
計画を添えて申請する
- 1経営改善計画
- 2交付申請
- 3審査・交付決定
- 4システム導入・支払い
- 5実績報告
- 6額確定
いつ何をするか
- 1
次の募集の計画準備
令和8年度の申請期限は2026-09-30で経過。以降の手順は同年度要項に基づく参考。次回の日程は未確認。
- 2
経営改善計画・交付申請令和8年度は2026-09-30までに到達
区分で提出先・許可書などの添付が異なる。
- 3
審査・交付決定後に原則着手
やむを得ない事情の決定前着手は理由付き届。2026-04-01以降の注文書等に限り、決定までの損失は自己責任。
- 4
システム導入・支払い2027-02-28までに導入完了
消費税を除く。支払いを確認できる書類を実績報告に添付するため、事業費の立替えが必要。
- 5
実績報告・審査・額確定完了後20日以内又は2027-02-28の早い日
要項に入金日数の記載なし。振込先口座を届け出る。
要項はやむを得ない事情がある決定前着手の例外を定めています。理由を明記した届を提出し、2026年4月1日以降に注文書等を出したものに限られます。交付決定までの損失等を自己責任で負担する条件があります。導入完了と実績報告はいずれも2027年2月28日までですが、報告は完了後20日以内との早い方が期限です。
国や他の補助金との重ね方
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 国の補助金
「1事業者あたり上限2,500万円(補助率1/2) ※国補助金と併用可」
公式ページは国補助金との併用可と記載しています。要項は国に限らず間接補助を含む他補助金について、県補助との合計が事業費を超えない範囲と定めます。国の各制度にも独自の対象・併用要件があるため、この県側の規定だけで相手側の適用を断定することはできません。
対象外の条件と提出先
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 鉄道は県内に路線がある関東鉄道・鹿島臨海鉄道・ひたちなか海浜鉄道・真岡鐵道のいずれかか。第3条・別表第1
- バス・タクシーは県内に営業所があり申請日に営業しているか。別表第2(1)(4)、第3(1)(3)
- バスは全系統が市町村・交通会議等主体又は契約運行で収支赤字額の全て又はほぼ全額が補助等で充当される系統という事業者ではないか。別表第2(2)
- バスは全系統が路線定期運行で道路運送法施行規則第10条第1項第1号ロの運賃を適用する系統という事業者ではないか。別表第2(3)
- タクシーは福祉輸送サービス限定の許可ではないか。別表第3(2)
- 自己又は役員が暴力団、暴力団員、離脱後5年未経過者ではないか。第4条一ア~ウ
- 自己又は役員が不正利益・加害目的で暴力団等を利用せず、資金・便宜提供等による維持運営への協力・関与もないか。第4条一エ・オ
- 自己又は役員に暴力団等との社会的に非難される関係がなく、暴力団員と知って利用することもなく、その他知事が趣旨に照らして不適当とする者でないか。第4条一カ~ク
- 県税未納がない、又は県の徴収猶予・県との納付誓約があるか。第4条二(ただし書き含む)
- 経営改善計画書を提出し、対象者・不交付要件不該当・調査対応・虚偽不正時の返還を宣誓・同意するか。第8条一~四・各別表
- 導入は2027年2月28日までに完了する見込みがあるか。第5条第2項
- 真岡鐵道の経費は県内線区でDX・GXの効果が得られるものか。第5条
- 消費税を対象経費から除き、他補助との合計が事業費を超えない額を申請するか。第5条・第6条
- 原則決定後着手、やむを得ない事前着手は理由を明記した届を提出し、注文書等は2026年4月1日以降で、決定までの損失等を自己責任で負担するか。第10条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 区分別交付申請書、経営改善計画書、事業計画書、宣誓・同意書 | 県の公式ページ・交付要項様式 | 鉄道1-1、バス1-2、タクシー1-3号。必要に応じ決定前着手届。 |
| 運送事業の許可書(又は譲渡譲受認可書等)、県内営業所の確認書類 | 事業者の保管資料、紛失時は運輸支局の証明 | バス・タクシー。 |
| 設置車両の車検証又は台数が確認できる運輸支局の許可書類 | タクシー事業者・運輸支局 | タクシー申請。 |
| 実績報告、事業報告、経営改善計画、支払確認書類、振込先口座届 | 県様式・取引先等 | 区分別要項の添付一覧を確認。 |
| 県税の未納がない納税証明書又は徴収猶予・納付誓約を示す書面 | 県税事務所等 | 実績報告時。鉄道・バス要項は発行日が申請日前3箇月以内、書面申請では原本、それ以外は写し。 |
自己・役員が暴力団、暴力団員、離脱後5年未経過者、暴力団等を不正利益・加害目的で利用する者、資金や便宜提供等で維持運営に協力・関与する者、社会的に非難される関係を持つ者、知りながら利用する者、その他知事が不適当と判断する者は不交付です。県税未納も原則不交付ですが、県の徴収猶予・県との納付誓約は例外です。申請者は対象要件、不交付要件不該当、県の調査への対応、虚偽不正時の返還を宣誓・同意します。
鉄道・タクシーは電子申請原則、バスはバス協会へのメール提出原則です。許可書を紛失した場合の運輸支局の証明書や、タクシーの設置車両・台数の確認書類も対象区分で必要になります。
事業が始まってからの決まり
内容変更は遅滞なく申請して承認を受け、中止にも事前承認が必要です。要項に軽微変更の除外はありません。取下げは通知から10日以内です。違反・目的外使用・条件違反・虚偽不正や財産の目的外使用・譲渡等では取消し・返還となる場合があります。ただし財産の耐用年数経過や知事が特に必要と認める場合の例外があります。
返還に伴う加算金は受領から納付まで年利10.95%。命令から20日以内の期限を過ぎると、翌日から納付まで同率の延滞金があります。帳簿・経理証拠は交付を受けた会計年度終了後5年間保存し、消費税法上の帳簿は同法施行令の期間に従います。
これまでの推移から分かること
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 導入・実績報告は2026-02-28まで | 鉄道2,500万円、バス1,500万円、タクシー1台6万円、率1/2 | 要項は2025-04-01施行。 令和7年度地域公共交通経営改善支援事業費補助金交付要項(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 交付申請2026-09-30まで、導入・実績報告2027-02-28まで | 鉄道2,500万円、バス1,500万円、タクシー1台6万円、率1/2 | 確認した区分別補助率・上限は前年度と同じ。要項は2026-04-01施行。 令和8年度地域公共交通経営改善支援事業費補助金交付要項(確認日 2026年10月7日) |
開いた令和7・8年度要項では、区分別の補助率と上限は同じです。導入・実績報告の最終日は、それぞれ翌年2月28日です。両年度とも決定前着手の例外に届出・注文日・自己責任の条件を設けています。次年度の日程や額を予測する根拠にはしていません。
問い合わせ先
鉄道は県交通政策課鉄道G(029-301-2606)、バスは茨城県バス協会(029-306-8700、bus@kenhojokin.jp)、タクシーは県交通政策課地域交通G(029-301-2604、kosei2@pref.ibaraki.lg.jp)です。
茨城県地域公共交通経営改善支援事業費補助金(公共交通DX・GXによる経営改善支援事業、令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 茨城県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 2026年10月7日時点で令和8年度の申請受付は終了。県内交通事業者の経営改善計画を伴うDX・GXシステム等導入を1/2補助。鉄道は1事業者2,500万円、バスは1事業者1,500万円、タクシーは1台6万円が上限。 | ||||||||
| 補助率 | 1/2 | ||||||||
| 上限額 | 鉄道1事業者2,500万円、乗合バス1事業者1,500万円、タクシー1台6万円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 鉄道・タクシーは電子申請原則(書面も可)。バスはバス協会宛メール原則(郵送・持参可)。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 国補助金と併用可。他補助金(間接補助を含む)と県補助の合計は事業費を超えない範囲。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 鉄道:県交通政策課鉄道G 029-301-2606。バス:茨城県バス協会029-306-8700、bus@kenhojokin.jp。タクシー:県交通政策課地域交通G 029-301-2604、kosei2@pref.ibaraki.lg.jp。 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kotsuseisaku/chiikikoutsu/kikaku3-kotsu/bus/2025shien/dxgx.html | ||||||||
出典:
- 公共交通DX・GXによる経営改善支援事業(茨城県、2026-06-15更新)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度地域公共交通経営改善支援事業費補助金交付要項(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度地域公共交通経営改善支援事業費補助金交付要項(確認日 2026-10-07)
出典
- 公共交通DX・GXによる経営改善支援事業(茨城県、2026-06-15更新)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度地域公共交通経営改善支援事業費補助金交付要項(確認日 2026-10-07)
- 令和7年度地域公共交通経営改善支援事業費補助金交付要項(確認日 2026-10-07)
よくある質問
交付決定前に着手できますか?
原則は交付決定後です。やむを得ない事情がある場合は理由を具体的に記した事前着手届が必要で、注文書等は2026年4月1日以降に限られ、交付決定までの損失等は自己責任とされます。
県税が未納の場合は対象外ですか?
原則は不交付です。ただし県から徴収猶予を受けている者又は県と納付誓約を締結している者は、要項の除外があります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
同じテーマの記事
- 制度の詳細栃木県のインフラDXはじめの一歩補助金(令和8年度):上限500万円、第2回の受付は終了2026年10月7日時点で、公表済みの第2回公募の受付は終了。県内本社・県入札参加資格の建設関連事業者によるICT機器・3次元ソフト・研修を2分の1以内、1事業者合計500万円上限で補助。追加公募は予算未達の場合の予定です。
- 制度の詳細栃木県のものづくり革新技術導入実証モデル事業補助金(令和8年度):上限500万円、今年度の受付は終了2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。県内中小企業等のロボット・AI・IoT導入実証を、対象経費の2分の1以内・500万円以内で支援。2026年8月24日に交付決定が公表された。
- 制度の詳細石川県のIT・コンテンツ企業立地促進補助金(令和8年度確認版):上限5,000万円、契約前に計画提出県内へIT・コンテンツ等のオフィスを新設する企業の投資と雇用を支援。地域別に補助率30〜40%、上限5,000万円。用地取得・着工・賃貸契約前に計画書を提出し確認を受ける。
- 制度の詳細石川県の介護テクノロジー補助金(令和8年度):補助率4/5、今年度の一般募集は終了2026年10月7日時点で今年度の一般募集は終了しています。県内介護事業所の機器導入を4/5で補助し、一般導入の事業所上限は原則400万円です。伴走支援事業所は別途募集と案内されています。
- 制度の詳細群馬県のぐんま未来共創トライアル補助金(令和8年度):基本上限3,000万円、今年度の受付は終了2026年10月7日時点で令和8年度の受付は終了しています。群馬県内の事業者を含む3者以上の連携体が行うデジタル技術の社会実証・実装に、対象経費の3分の2以内、基本上限3,000万円を補助する制度です。条件を満たすスタートアップ参画では最大200万円を加算します。
- 制度の詳細群馬県の地域課題解決実証補助金(令和8年度):最大200万円、今年度の受付は終了群馬県内市町村と連携するデジタル技術を活用した地域課題解決の社会実証・実装に、対象経費の3分の2以内、1件最大200万円。2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。