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受付終了 制度の詳細

茨城県の公共交通DX・GX補助金(令和8年度):鉄道は上限2,500万円、今年度の申請受付は終了

2026年10月7日時点で令和8年度の申請受付は終了。経営改善計画を提出する県内の鉄道・バス・タクシー事業者によるDX・GXシステム等導入を支援する制度です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

茨城県公共交通DX・GX導入費の半分補助金ちず

2026年10月7日時点で、茨城県の公共交通DX・GX補助金の令和8年度申請受付は終了しています。 地域公共交通経営改善支援事業費補助金の一つで、県内交通事業者が経営改善計画を提出し、業務効率化・省エネ化を図るシステム等を導入する経費を支援します。申請期限は2026年9月30日でした。

補助率は1/2。鉄道は1事業者2,500万円、乗合バスは1事業者1,500万円、タクシーは1台6万円が上限です。原則として交付決定後に着手します。以下の手順は同年度要項の整理で、次の募集が行われる場合には募集日程・条件を改めて確認するための情報です。

30秒でわかる要点

誰が
経営改善計画を提出する県内の指定鉄道・要件を満たす乗合バス・タクシー事業者
何に
業務効率化・省エネ化のためのシステム等導入
いくら
鉄道1事業者2,500万円、乗合バス1事業者1,500万円、タクシー1台6万円
いつまで
受付終了
選ばれ方
内容審査のうえ適当と認める場合に予算の範囲内で交付決定「ときは、予算の範囲内で補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、」
申請方法
鉄道・タクシーは電子申請原則(書面も可)。バスはバス協会宛メール原則(郵送・持参可)。

鉄道・バス・タクシーで異なる上限

区分 上限の単位 補助率・上限
指定された鉄道 事業者 1/2・2,500万円
要件を満たす乗合バス 事業者 1/2・1,500万円
要件を満たすタクシー 車両 1/2・6万円

鉄道は関東鉄道、鹿島臨海鉄道、ひたちなか海浜鉄道、真岡鐵道に限られ、真岡鐵道は県内線区で効果が得られる費用に限ります。バス・タクシーは県内に営業所があり、申請日現在営業している必要があります。バスは、全系統が市町村・交通会議等主体又は契約運行で赤字の全額又はほぼ全額が補助等で埋まる系統という事業者、全系統が要項に定める路線定期運行・運賃の系統という事業者は除かれます。タクシーは福祉輸送サービス限定の許可を受けた事業者が除かれます。

消費税は対象外です。他補助金を合わせた金額が事業費を超える場合は、県の1/2をそのまま受け取る計算にはなりません。タクシーの例では県補助の上限だけでなく、他補助を引いた事業費の残りも比較しています。

いくらになるか

税抜対象経費の1/2と区分別上限の低い額。ただし他補助との合計が事業費を超える場合は超えない範囲まで減額。

募集要項などの記載: 「2交付額 1/2(1事業者当たり上限 25,000 千円)」
例計算補助額
鉄道、対象経費6,000万円、他補助なしmin(60,000,000円×1/2,25,000,000円)2,500万円
バス、対象経費2,000万円、他補助なしmin(20,000,000円×1/2,15,000,000円)1,000万円
タクシー1台、税抜事業費12万円、他補助8万円min(120,000円×1/2,60,000円,120,000円−80,000円)4万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計画提出から実績報告まで

計画を添えて申請する

  1. 1経営改善計画
  2. 2交付申請
  3. 3審査・交付決定
  4. 4システム導入・支払い
  5. 5実績報告
  6. 6額確定

いつ何をするか

  1. 1

    次の募集の計画準備

    令和8年度の申請期限は2026-09-30で経過。以降の手順は同年度要項に基づく参考。次回の日程は未確認。

  2. 2

    経営改善計画・交付申請令和8年度は2026-09-30までに到達

    区分で提出先・許可書などの添付が異なる。

  3. 3

    審査・交付決定後に原則着手

    やむを得ない事情の決定前着手は理由付き届。2026-04-01以降の注文書等に限り、決定までの損失は自己責任。

  4. 4

    システム導入・支払い2027-02-28までに導入完了

    消費税を除く。支払いを確認できる書類を実績報告に添付するため、事業費の立替えが必要。

  5. 5

    実績報告・審査・額確定完了後20日以内又は2027-02-28の早い日

    要項に入金日数の記載なし。振込先口座を届け出る。

要項はやむを得ない事情がある決定前着手の例外を定めています。理由を明記した届を提出し、2026年4月1日以降に注文書等を出したものに限られます。交付決定までの損失等を自己責任で負担する条件があります。導入完了と実績報告はいずれも2027年2月28日までですが、報告は完了後20日以内との早い方が期限です。

国や他の補助金との重ね方

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用可 国の補助金

    「1事業者あたり上限2,500万円(補助率1/2) ※国補助金と併用可」

公式ページは国補助金との併用可と記載しています。要項は国に限らず間接補助を含む他補助金について、県補助との合計が事業費を超えない範囲と定めます。国の各制度にも独自の対象・併用要件があるため、この県側の規定だけで相手側の適用を断定することはできません。

対象外の条件と提出先

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 鉄道は県内に路線がある関東鉄道・鹿島臨海鉄道・ひたちなか海浜鉄道・真岡鐵道のいずれかか。第3条・別表第1
  • バス・タクシーは県内に営業所があり申請日に営業しているか。別表第2(1)(4)、第3(1)(3)
  • バスは全系統が市町村・交通会議等主体又は契約運行で収支赤字額の全て又はほぼ全額が補助等で充当される系統という事業者ではないか。別表第2(2)
  • バスは全系統が路線定期運行で道路運送法施行規則第10条第1項第1号ロの運賃を適用する系統という事業者ではないか。別表第2(3)
  • タクシーは福祉輸送サービス限定の許可ではないか。別表第3(2)
  • 自己又は役員が暴力団、暴力団員、離脱後5年未経過者ではないか。第4条一ア~ウ
  • 自己又は役員が不正利益・加害目的で暴力団等を利用せず、資金・便宜提供等による維持運営への協力・関与もないか。第4条一エ・オ
  • 自己又は役員に暴力団等との社会的に非難される関係がなく、暴力団員と知って利用することもなく、その他知事が趣旨に照らして不適当とする者でないか。第4条一カ~ク
  • 県税未納がない、又は県の徴収猶予・県との納付誓約があるか。第4条二(ただし書き含む)
  • 経営改善計画書を提出し、対象者・不交付要件不該当・調査対応・虚偽不正時の返還を宣誓・同意するか。第8条一~四・各別表
  • 導入は2027年2月28日までに完了する見込みがあるか。第5条第2項
  • 真岡鐵道の経費は県内線区でDX・GXの効果が得られるものか。第5条
  • 消費税を対象経費から除き、他補助との合計が事業費を超えない額を申請するか。第5条・第6条
  • 原則決定後着手、やむを得ない事前着手は理由を明記した届を提出し、注文書等は2026年4月1日以降で、決定までの損失等を自己責任で負担するか。第10条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
区分別交付申請書、経営改善計画書、事業計画書、宣誓・同意書県の公式ページ・交付要項様式鉄道1-1、バス1-2、タクシー1-3号。必要に応じ決定前着手届。
運送事業の許可書(又は譲渡譲受認可書等)、県内営業所の確認書類事業者の保管資料、紛失時は運輸支局の証明バス・タクシー。
設置車両の車検証又は台数が確認できる運輸支局の許可書類タクシー事業者・運輸支局タクシー申請。
実績報告、事業報告、経営改善計画、支払確認書類、振込先口座届県様式・取引先等区分別要項の添付一覧を確認。
県税の未納がない納税証明書又は徴収猶予・納付誓約を示す書面県税事務所等実績報告時。鉄道・バス要項は発行日が申請日前3箇月以内、書面申請では原本、それ以外は写し。

自己・役員が暴力団、暴力団員、離脱後5年未経過者、暴力団等を不正利益・加害目的で利用する者、資金や便宜提供等で維持運営に協力・関与する者、社会的に非難される関係を持つ者、知りながら利用する者、その他知事が不適当と判断する者は不交付です。県税未納も原則不交付ですが、県の徴収猶予・県との納付誓約は例外です。申請者は対象要件、不交付要件不該当、県の調査への対応、虚偽不正時の返還を宣誓・同意します。

鉄道・タクシーは電子申請原則、バスはバス協会へのメール提出原則です。許可書を紛失した場合の運輸支局の証明書や、タクシーの設置車両・台数の確認書類も対象区分で必要になります。

事業が始まってからの決まり

内容変更は遅滞なく申請して承認を受け、中止にも事前承認が必要です。要項に軽微変更の除外はありません。取下げは通知から10日以内です。違反・目的外使用・条件違反・虚偽不正や財産の目的外使用・譲渡等では取消し・返還となる場合があります。ただし財産の耐用年数経過や知事が特に必要と認める場合の例外があります。

返還に伴う加算金は受領から納付まで年利10.95%。命令から20日以内の期限を過ぎると、翌日から納付まで同率の延滞金があります。帳簿・経理証拠は交付を受けた会計年度終了後5年間保存し、消費税法上の帳簿は同法施行令の期間に従います。

これまでの推移から分かること

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度導入・実績報告は2026-02-28まで鉄道2,500万円、バス1,500万円、タクシー1台6万円、率1/2要項は2025-04-01施行。
令和7年度地域公共交通経営改善支援事業費補助金交付要項(確認日 2026年10月7日)
令和8年度交付申請2026-09-30まで、導入・実績報告2027-02-28まで鉄道2,500万円、バス1,500万円、タクシー1台6万円、率1/2確認した区分別補助率・上限は前年度と同じ。要項は2026-04-01施行。
令和8年度地域公共交通経営改善支援事業費補助金交付要項(確認日 2026年10月7日)

開いた令和7・8年度要項では、区分別の補助率と上限は同じです。導入・実績報告の最終日は、それぞれ翌年2月28日です。両年度とも決定前着手の例外に届出・注文日・自己責任の条件を設けています。次年度の日程や額を予測する根拠にはしていません。

問い合わせ先

鉄道は県交通政策課鉄道G(029-301-2606)、バスは茨城県バス協会(029-306-8700、bus@kenhojokin.jp)、タクシーは県交通政策課地域交通G(029-301-2604、kosei2@pref.ibaraki.lg.jp)です。

茨城県地域公共交通経営改善支援事業費補助金(公共交通DX・GXによる経営改善支援事業、令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関茨城県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で令和8年度の申請受付は終了。県内交通事業者の経営改善計画を伴うDX・GXシステム等導入を1/2補助。鉄道は1事業者2,500万円、バスは1事業者1,500万円、タクシーは1台6万円が上限。
補助率1/2
上限額鉄道1事業者2,500万円、乗合バス1事業者1,500万円、タクシー1台6万円
対象経費
  • DXによる業務効率化又はGXによる省エネ化を図るシステム等の導入経費(消費税を除く)
  • 真岡鐵道は県内線区で効果のある費用に限る
主な要件(募集要項から)
  • 鉄道は県内に路線がある関東鉄道・鹿島臨海鉄道・ひたちなか海浜鉄道・真岡鐵道のいずれか
  • バス・タクシーは県内に営業所があり申請日に営業している
  • バスは全系統が市町村・交通会議等主体又は契約運行で収支赤字額の全て又はほぼ全額が補助等で充当される系統という事業者ではない
  • バスは全系統が路線定期運行で道路運送法施行規則第10条第1項第1号ロの運賃を適用する系統という事業者ではない
  • タクシーは福祉輸送サービス限定の許可ではない
  • 自己又は役員が暴力団、暴力団員、離脱後5年未経過者ではない
  • 自己又は役員が不正利益・加害目的で暴力団等を利用せず、資金・便宜提供等による維持運営への協力・関与もない
  • 自己又は役員に暴力団等との社会的に非難される関係がなく、暴力団員と知って利用することもなく、その他知事が趣旨に照らして不適当とする者でない
  • 県税未納がない、又は県の徴収猶予・県との納付誓約がある
  • 経営改善計画書を提出し、対象者・不交付要件不該当・調査対応・虚偽不正時の返還を宣誓・同意する
  • 導入は2027年2月28日までに完了する見込みがある
  • 真岡鐵道の経費は県内線区でDX・GXの効果が得られるもの
  • 消費税を対象経費から除き、他補助との合計が事業費を超えない額を申請する
  • 原則決定後着手、やむを得ない事前着手は理由を明記した届を提出し、注文書等は2026年4月1日以降で、決定までの損失等を自己責任で負担する
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度交付申請—2026-09-30期限内到達。事業期間2026-04-01~2027-02-28。事業期間開始は募集開始を意味しないためopenに入れない。
申請方法鉄道・タクシーは電子申請原則(書面も可)。バスはバス協会宛メール原則(郵送・持参可)。
他の制度との併用国補助金と併用可。他補助金(間接補助を含む)と県補助の合計は事業費を超えない範囲。
問い合わせ先鉄道:県交通政策課鉄道G 029-301-2606。バス:茨城県バス協会029-306-8700、bus@kenhojokin.jp。タクシー:県交通政策課地域交通G 029-301-2604、kosei2@pref.ibaraki.lg.jp。
公式ページhttps://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kotsuseisaku/chiikikoutsu/kikaku3-kotsu/bus/2025shien/dxgx.html

出典:

出典

よくある質問

交付決定前に着手できますか?

原則は交付決定後です。やむを得ない事情がある場合は理由を具体的に記した事前着手届が必要で、注文書等は2026年4月1日以降に限られ、交付決定までの損失等は自己責任とされます。

県税が未納の場合は対象外ですか?

原則は不交付です。ただし県から徴収猶予を受けている者又は県と納付誓約を締結している者は、要項の除外があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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