補助金ちず

受付終了 制度の詳細

茨城県のきのこ生産資材高騰対策(令和7年度):上限500万円、掲載募集の受付は終了

県内のきのこ生産者による資材国産化・コスト低減等の取組に、品目別支援単価×次期生産量で上限500万円を支援する制度。2026年10月7日時点で掲載募集(令和7年度)の受付は終了。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

茨城県きのこ資材費に上限500万円補助金ちず

茨城県のきのこ生産資材補助金は、生産資材の価格上昇に対して、品目別の定額支援単価と次期生産量で上限500万円を算定する制度です。2026年10月7日時点で掲載募集(令和7年度)の受付は終了しています。県が掲載する要望調査の締切は2026年3月19日17時必着でした。

資材購入代金へ一律に補助率を掛ける方式ではありません。国産化・コスト低減等の計画と環境負荷低減の取組が必要です。2026年3月18日更新の県ページは補正予算成立が前提で、要望調査は事業実施を保証しないとしています。

30秒でわかる要点

誰が
県内のきのこ生産者(販売収入が事業収入の過半を占める者等)
何に
次期生産の資材導入と生産資材国産化・コスト低減等の取組
いくら
1取組実施者500万円(予算調整あり)
いつまで
受付終了
選ばれ方
知事が適切と認めた取組計画を承認、申請者多数時は予算内で補助額を調整「なお、申請者が多数の場合は、予算の範囲内で補助金の額を調整いたします。」
申請方法
所在地を管轄する農林事務所林業振興課へ持参または郵送。取組計画承認後に補助金交付申請

対象者と支援単価

  • 県内で自らきのこ生産を行う市町村・森林組合等・農協等・農事組合法人・民間事業者。民間は中小企業基本法第2条第1項第1号に該当する者に限る
  • きのこの販売収入が事業収入の過半を占める
  • 令和7年度の合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策交付金の別表Ⅰ、事業内容2(3)①の補助を受けている者または受ける予定の者は除く
  • コスト低減等実施計画を作成し、生産資材の国産化・コスト低減に取り組む。目標年度は令和8年度
  • 計画の取組メニューは15個以上で、うち2つ以上は新しい取組または既存取組の強化・拡大。チェックした取組は令和7~8年度に実施
  • 環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシートを提出し、記載した取組を事業実施期間中に実施する
品目・栽培方法 一般の単価 電気代割合の特例単価
菌床しいたけ・自家製造 14.3円/kg 20.0円/kg
菌床しいたけ・購入菌床 36.5円/kg 51.2円/kg
しいたけ以外・ビン栽培・種菌自家培養 5.4円/kg 7.5円/kg
しいたけ以外・ビン栽培・購入種菌 34.0円/kg 47.6円/kg

県の特例条件は電気代割合が15%を超えることです。国要領は15%以上としています。丁度15%の取扱いは窓口で確認します。購入菌床しいたけの次期生産量が80,000kgなら、一般292万円と特例409万6,000円の差は117万6,000円です。いずれも予算調整前の算定例です。

次期生産量は前年量と過去平均の低い方で、複数品目の補正や災害・生産開始年の例外があります。買った資材の単価や現在の生産計画量をそのまま代入する方式ではありません。

いくらになるか

品目・栽培方法別の定額支援単価×次期生産量(前年量と過去平均の低い方等)で算定し、1取組実施者500万円上限、予算調整を適用する。

募集要項などの記載: 「品目・栽培方法ごとに資材価格の上昇額(令和4年及び令和7年の資材の平均価格を比較し、上昇した額)の2分の1に相当する定額の支援単価に次期生産量を乗じて算定した額を支援します(上限500万円)。」
例計算補助額
購入菌床しいたけ、一般区分、前年100,000kg・過去平均80,000kg36.5円/kg×min(100,000kg、80,000kg)292万円(予算調整前)
同じ購入菌床しいたけ・電気代割合15%超、次期生産量80,000kg51.2円/kg×80,000kg409万6,000円(予算調整前)
購入菌床しいたけ・一般区分、次期生産量150,000kgmin(36.5円/kg×150,000kg=547万5,000円、500万円)500万円(上限適用、予算調整前)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計画承認から報告まで

きのこ資材支援の手続き

  1. 1取組と生産量を整理
  2. 2農林事務所へ承認申請
  3. 3計画承認後に交付申請
  4. 4生産量確定と実績報告
  5. 5交付手続き
  6. 6取組実施と状況報告

いつ何をするか

  1. 1

    コスト低減計画・取組計画・環境チェックシートを作成

    取組メニューと販売収入・生産量の資料を用意

  2. 2

    承認申請を農林事務所へ持参・郵送2026年3月19日17時必着

    要望調査の受付は終了。今後募集がある場合は新しい資料の年度・日付で確認

  3. 3

    取組計画承認後、補助金交付申請

    県ページでは申請・実績の様式は後日掲載。具体的な交付申請期限は未掲載

  4. 4

    生産量資料を整理、事業完了・実績報告完了から1月経過日または3月31日の早い日まで

    取組実績・環境チェックシート等を提出

  5. 5

    交付手続きを確認し支援金を受領

    県から生産者への請求・入金日数、概算払の具体的条件は掲載資料に記載なし。国→県の概算払規定を生産者への先払いとみなさない

  6. 6

    コスト低減等の取組・状況報告2027年9月末日までに状況報告

    令和7~8年度の取組を実施し、交付年度翌年度から証拠書類5年間保存

次の募集に向けて資料を確認する場合は、県が示す申請年度・生産量の参照年度を確かめます。掲載資料では交付申請・実績様式を後日掲載とし、生産者への入金日数は示していません。国要綱の県への概算払と、生産者への支払は区別して確認します。

他の国費事業との重複

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策交付金の指定事業

    「ただし、令和7年度における合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策交付金交付等要綱(平成28年1月20日付け27林整計第232号農林水産事務次官依命通知)の別表の区分欄のⅠのうち事業内容欄の2の(3)の①の補助を受けている又は受ける予定の者を除くものとする。」

  • 併用不可 国の他事業との経費重複

    「本事業以外の事業に要する経費と区分できない経費及び国が補助する他の事業と重 複する経費のほか、本事業の実施に要したものとして証明できない経費は補助対象と しない。」

指定交付金の補助を既に受けている場合だけでなく、受ける予定の場合も除外されます。国の他事業との経費重複や区分できない経費も対象外です。

申請前に確認する要件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内で自らきのこ生産を行う市町村・森林組合等・農協等・農事組合法人・民間事業者。民間は中小企業基本法第2条第1項第1号に該当する者に限ることを確認した県実施要領第2~6・公式ページ1~7、国実施要領別記1
  • きのこの販売収入が事業収入の過半を占めることを確認した県実施要領第2~6・公式ページ1~7、国実施要領別記1
  • 令和7年度の合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策交付金の別表Ⅰ、事業内容2(3)①の補助を受けている者または受ける予定の者は除くことを確認した県実施要領第2~6・公式ページ1~7、国実施要領別記1
  • コスト低減等実施計画を作成し、生産資材の国産化・コスト低減に取り組む。目標年度は令和8年度ことを確認した県実施要領第2~6・公式ページ1~7、国実施要領別記1
  • 計画の取組メニューは15個以上で、うち2つ以上は新しい取組または既存取組の強化・拡大。チェックした取組は令和7~8年度に実施ことを確認した県実施要領第2~6・公式ページ1~7、国実施要領別記1
  • 環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシートを提出し、記載した取組を事業実施期間中に実施することを確認した県実施要領第2~6・公式ページ1~7、国実施要領別記1
  • 次期生産量は令和7年度/年と令和4~6年度/年の年間平均の低い方。合計生産量が前者を上回る場合は各品目を平均÷前者で補正ことを確認した県実施要領第2~6・公式ページ1~7、国実施要領別記1
  • 平均算定期間で災害等により前年より3割以上減った年や生産開始年は平均から除外可能。令和6年度/年に生産開始などで平均算出不能なら令和7年度/年の量を使用ことを確認した県実施要領第2~6・公式ページ1~7、国実施要領別記1
  • 電気代割合15%の扱いは県ページの「超える」と国要領の「以上」が不一致。県窓口で区分を確認ことを確認した県実施要領第2~6・公式ページ1~7、国実施要領別記1
  • 他事業との経費を区分できないもの、国の他事業と重複する経費、事業に要したことを証明できない経費は対象外ことを確認した県実施要領第2~6・公式ページ1~7、国実施要領別記1
  • 申請者多数時は予算内で補助額を調整し、示された単価での算定額に満たない場合があることを確認した県実施要領第2~6・公式ページ1~7、国実施要領別記1
  • 補助金の30%以上の増減を伴う重要な変更は、当初申請・承認に準じた変更手続が必要ことを確認した県実施要領第2~6・公式ページ1~7、国実施要領別記1
  • 生産量が確定して事業完了したら、完了から1月経過した日または3月31日の早い日までに取組実績報告とチェックシート等を提出ことを確認した県実施要領第2~6・公式ページ1~7、国実施要領別記1
  • 生産コスト低減等実施報告書に基づく取組実施状況報告は2027年9月末日までに農林事務所経由で知事へ提出ことを確認した県実施要領第2~6・公式ページ1~7、国実施要領別記1
  • 交付年度の翌年度から5年間、作業日誌、販売収入証拠、次期生産量資料、電気代割合資料等を保管し、求めに応じ提出。県要領の燃油費表記との違いは窓口確認ことを確認した県実施要領第2~6・公式ページ1~7、国実施要領別記1
  • 要件未達の経費は返還対象。不正・虚偽申告、令和8年度/年の生産量かつ生産額が前年より3割以上減少した場合も全部または一部返還ことを確認した県実施要領第2~6・公式ページ1~7、国実施要領別記1
  • 自然災害等の本人に責任がない事情による計画不実施や生産量・額の減少は、確認できれば返還対象から除くことができることを確認した県実施要領第2~6・公式ページ1~7、国実施要領別記1
  • 間接補助事業で取得・効用増加した不動産・従物および1件50万円以上の財産がある場合、省令の耐用年数相当期間(期間の定めがない財産は期間の定めなく)、目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保設定には補助事業者である県の事前承認が必要ことを確認した国交付等要綱第26第1項第2号
  • 対象物件を担保に国の制度融資で自己資金を調達する場合、金融機関名・制度融資名・融資額・償還年数・その他必要事項を交付申請書に記載し、担保実行時に残存簿価と時価評価額の高い方×補助率を納付し、本来の補助目的の遂行に影響しない条件を満たせば、間接補助金交付決定で県の承認を受けたものとすることを確認した国交付等要綱第26第1項第2号ただし書・ア・イ
  • 対象財産の処分承認に際して残存価値相当額または処分収入の全部・一部を県へ納付させる場合がある。対象財産の制限期間中は財産管理台帳(別記様式第11号)その他関係書類を整備保管することを確認した国交付等要綱第26第1項第3・4号
  • 対象財産の取得価格の国庫補助金相当額の全部を国へ納付したと認められる場合、第26第1項と第6項はその財産に適用しない。国庫納付の確認と県の取扱いは県窓口で確認することを確認した国交付等要綱第26第7項
  • 地方公共団体以外の間接補助事業者である民間生産者等は、売買・請負等の契約を原則一般競争に付す。事業運営上困難または不適当な場合は指名競争・随意契約の例外があることを確認した国交付等要綱第26第2項第1号
  • 地方公共団体以外の間接補助事業者である民間生産者等は、入札・見積合せ参加者から契約に係る指名停止等に関する申立書(別記様式第2号)を求め、未提出者を参加させないことを確認した国交付等要綱第26第2項第2号
  • 国要綱第26第1項は変更・中止廃止、遅延・状況報告、実績報告、取消し・返還、経理保存等に準ずる条件を県から間接補助事業者へ付す規定。県要領の変更・報告・保存条件と区別し、掲載資料で未確認の個別交付条件、軽微変更の範囲、手続きの提出先・期限は県窓口で確認することを確認した国交付等要綱第26第1項本文(第12~15、第17、第19第1項、第20~24等準用)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
承認申請書・取組計画書・コスト低減等実施計画書https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/shido/shido/22/20230209.html参考様式第1-1号、第1-2号、第2号
環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシートhttps://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/shido/shido/22/20230209.html様式第2号。申請・報告に添付
販売収入・事業収入の証明自社の確定申告書・青色申告決算書等きのこ販売収入が過半
生産量算定根拠資料自社の統計調査回答票・出荷伝票等前年と過去平均の算定根拠
電気代割合証明自社の経営費・電気料金資料7/10相当申請。県要領は燃油費表記もあり窓口確認
取組実績・取組実施状況・コスト低減等実施報告書https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/shido/shido/22/20230209.html参考様式第3・4・5号。県の補助金交付申請・実績様式は後日掲載とされる
  • 次期生産量は令和7年度/年と令和4~6年度/年の年間平均の低い方。合計生産量が前者を上回る場合は各品目を平均÷前者で補正
  • 平均算定期間で災害等により前年より3割以上減った年や生産開始年は平均から除外可能。令和6年度/年に生産開始などで平均算出不能なら令和7年度/年の量を使用
  • 電気代割合15%の扱いは県ページの「超える」と国要領の「以上」が不一致。県窓口で区分を確認
  • 他事業との経費を区分できないもの、国の他事業と重複する経費、事業に要したことを証明できない経費は対象外
  • 申請者多数時は予算内で補助額を調整し、示された単価での算定額に満たない場合がある

県の表にない品目は林政課への問い合わせが案内されています。資料により包装用資材・栽培ビンの列挙が違うため、個別資材の単価を推定しません。

事業が始まってからの決まり

  • 補助金の30%以上の増減を伴う重要な変更は、当初申請・承認に準じた変更手続が必要
  • 生産量が確定して事業完了したら、完了から1月経過した日または3月31日の早い日までに取組実績報告とチェックシート等を提出
  • 生産コスト低減等実施報告書に基づく取組実施状況報告は2027年9月末日までに農林事務所経由で知事へ提出
  • 交付年度の翌年度から5年間、作業日誌、販売収入証拠、次期生産量資料、電気代割合資料等を保管し、求めに応じ提出。県要領の燃油費表記との違いは窓口確認
  • 要件未達の経費は返還対象。不正・虚偽申告、令和8年度/年の生産量かつ生産額が前年より3割以上減少した場合も全部または一部返還
  • 自然災害等の本人に責任がない事情による計画不実施や生産量・額の減少は、確認できれば返還対象から除くことができる

国交付等要綱第26は、県が生産者等へ間接補助金を交付する際に付す条件を定めています。次の財産条件は、間接補助事業で対象財産を取得・効用増加した場合に限ります。

  • 間接補助事業で取得・効用増加した不動産・従物および1件50万円以上の財産がある場合、省令の耐用年数相当期間(期間の定めがない財産は期間の定めなく)、目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保設定には補助事業者である県の事前承認が必要
  • 対象物件を担保に国の制度融資で自己資金を調達する場合、金融機関名・制度融資名・融資額・償還年数・その他必要事項を交付申請書に記載し、担保実行時に残存簿価と時価評価額の高い方×補助率を納付し、本来の補助目的の遂行に影響しない条件を満たせば、間接補助金交付決定で県の承認を受けたものとする
  • 対象財産の処分承認に際して残存価値相当額または処分収入の全部・一部を県へ納付させる場合がある。対象財産の制限期間中は財産管理台帳(別記様式第11号)その他関係書類を整備保管する
  • 対象財産の取得価格の国庫補助金相当額の全部を国へ納付したと認められる場合、第26第1項と第6項はその財産に適用しない。国庫納付の確認と県の取扱いは県窓口で確認する

第26第2項の契約条件は、地方公共団体以外の間接補助事業者である民間生産者等に適用されます。

  • 地方公共団体以外の間接補助事業者である民間生産者等は、売買・請負等の契約を原則一般競争に付す。事業運営上困難または不適当な場合は指名競争・随意契約の例外がある
  • 地方公共団体以外の間接補助事業者である民間生産者等は、入札・見積合せ参加者から契約に係る指名停止等に関する申立書(別記様式第2号)を求め、未提出者を参加させない

国要綱第26第1項は変更・中止廃止、遅延・状況報告、実績報告、取消し・返還、経理保存等に準ずる条件を県から間接補助事業者へ付す規定。県要領の変更・報告・保存条件と区別し、掲載資料で未確認の個別交付条件、軽微変更の範囲、手続きの提出先・期限は県窓口で確認する。生産者が国へ直接申請・報告する手続きとしては案内しません。

これまでの推移から分かること

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度(令和8年度目標)2026年3月19日17時必着品目別単価×次期生産量、上限500万円県実施要領の最終施行は2026年3月6日
茨城県きのこ生産資材導入支援事業実施要領(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 電気代比率の加算境界
    • 15%を超える者(県公式3 https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/shido/shido/22/20230209.html)
    • 15%以上を占める取組実施者(国実施要領別記1第3(5ページ) https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/shido/shido/22/documents/r7_jissiyouryou.pdf)

    県案内の超えるを基準に記載、丁度15%はどちらの扱いか林政課へ確認

  • 保存する経営費割合の証拠
    • 燃油費の割合(県実施要領第5(2)、2ページ https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/shido/shido/22/documents/r7_kenyouryou.pdf)
    • 電気代の割合(県公式6および国実施要領第5 https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/shido/shido/22/20230209.html https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/shido/shido/22/documents/r7_jissiyouryou.pdf)

    両方を併記。必要な証拠を県窓口へ確認

  • 資材範囲の列挙
    • 包装用資材(トレー、フィルム、袋等)(県公式2 https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/shido/shido/22/20230209.html)
    • 栽培ビン(国実施要領別記1第3(5ページ) https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/shido/shido/22/documents/r7_jissiyouryou.pdf)

    各資料の列挙を併記。表にない品目は県林政課へ単価と対象を確認

確認できた最新募集は令和7年度ですが、コスト低減等の目標年度は令和8年度です。県実施要領の附則は令和5~8年の施行日を列挙していますが、過去の募集額・単価の変更は確認できていません。そのため年度ごとの増減を記載しません。受付終了後も2027年9月末日の状況報告が残る設計です。

問い合わせ先

茨城県農林水産部林政課 林産物振興グループ 029-301-4026。書類提出は所在地の農林事務所林業振興課。電気代15%の境界と燃油費・電気代の証拠表記、表にない資材の単価は同窓口で確認します。

令和7年度きのこの生産資材高騰対策(茨城県きのこ生産資材導入支援事業) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関茨城県
対象事業者
概要県内のきのこ生産者による資材国産化・コスト低減等の取組に、品目別支援単価×次期生産量で上限500万円を支援する制度。2026年10月7日時点で掲載募集(令和7年度)の受付は終了。
補助率資材価格上昇分の1/2相当の定額単価。県ページでは電気代割合15%超の場合7/10相当(国要領は15%以上)
上限額1取組実施者500万円(予算調整あり)
対象経費
  • 原木・種駒(封ろう・菌栓含む)・菌床・種菌・培地基材・栄養体・薬剤・栽培袋・包装用資材等、きのこ生産に不可欠な資材の価格上昇分
  • 国要領は栽培ビンも記載。県表にない品目の単価は林政課へ確認
  • 品目・栽培方法別支援単価(一般/電気代割合の特例):菌床しいたけ・自家製造 14.3/20.0円/kg、菌床しいたけ・購入菌床 36.5/51.2円/kg、しいたけ以外・ビン栽培・種菌自家培養 5.4/7.5円/kg、しいたけ以外・ビン栽培・購入種菌 34.0/47.6円/kg。特例の境界は県ページ15%超・国要領15%以上のため県確認
主な要件(募集要項から)
  • 県内で自らきのこ生産を行う市町村・森林組合等・農協等・農事組合法人・民間事業者。民間は中小企業基本法第2条第1項第1号に該当する者に限る
  • きのこの販売収入が事業収入の過半を占める
  • 令和7年度の合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策交付金の別表Ⅰ、事業内容2(3)①の補助を受けている者または受ける予定の者は除く
  • コスト低減等実施計画を作成し、生産資材の国産化・コスト低減に取り組む。目標年度は令和8年度
  • 計画の取組メニューは15個以上で、うち2つ以上は新しい取組または既存取組の強化・拡大。チェックした取組は令和7~8年度に実施
  • 環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシートを提出し、記載した取組を事業実施期間中に実施する
  • 次期生産量は令和7年度/年と令和4~6年度/年の年間平均の低い方。合計生産量が前者を上回る場合は各品目を平均÷前者で補正
  • 平均算定期間で災害等により前年より3割以上減った年や生産開始年は平均から除外可能。令和6年度/年に生産開始などで平均算出不能なら令和7年度/年の量を使用
  • 電気代割合15%の扱いは県ページの「超える」と国要領の「以上」が不一致。県窓口で区分を確認
  • 他事業との経費を区分できないもの、国の他事業と重複する経費、事業に要したことを証明できない経費は対象外
  • 申請者多数時は予算内で補助額を調整し、示された単価での算定額に満たない場合がある
  • 補助金の30%以上の増減を伴う重要な変更は、当初申請・承認に準じた変更手続が必要
  • 生産量が確定して事業完了したら、完了から1月経過した日または3月31日の早い日までに取組実績報告とチェックシート等を提出
  • 生産コスト低減等実施報告書に基づく取組実施状況報告は2027年9月末日までに農林事務所経由で知事へ提出
  • 交付年度の翌年度から5年間、作業日誌、販売収入証拠、次期生産量資料、電気代割合資料等を保管し、求めに応じ提出。県要領の燃油費表記との違いは窓口確認
  • 要件未達の経費は返還対象。不正・虚偽申告、令和8年度/年の生産量かつ生産額が前年より3割以上減少した場合も全部または一部返還
  • 自然災害等の本人に責任がない事情による計画不実施や生産量・額の減少は、確認できれば返還対象から除くことができる
  • 間接補助事業で取得・効用増加した不動産・従物および1件50万円以上の財産がある場合、省令の耐用年数相当期間(期間の定めがない財産は期間の定めなく)、目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保設定には補助事業者である県の事前承認が必要
  • 対象物件を担保に国の制度融資で自己資金を調達する場合、金融機関名・制度融資名・融資額・償還年数・その他必要事項を交付申請書に記載し、担保実行時に残存簿価と時価評価額の高い方×補助率を納付し、本来の補助目的の遂行に影響しない条件を満たせば、間接補助金交付決定で県の承認を受けたものとする
  • 対象財産の処分承認に際して残存価値相当額または処分収入の全部・一部を県へ納付させる場合がある。対象財産の制限期間中は財産管理台帳(別記様式第11号)その他関係書類を整備保管する
  • 対象財産の取得価格の国庫補助金相当額の全部を国へ納付したと認められる場合、第26第1項と第6項はその財産に適用しない。国庫納付の確認と県の取扱いは県窓口で確認する
  • 地方公共団体以外の間接補助事業者である民間生産者等は、売買・請負等の契約を原則一般競争に付す。事業運営上困難または不適当な場合は指名競争・随意契約の例外がある
  • 地方公共団体以外の間接補助事業者である民間生産者等は、入札・見積合せ参加者から契約に係る指名停止等に関する申立書(別記様式第2号)を求め、未提出者を参加させない
  • 国要綱第26第1項は変更・中止廃止、遅延・状況報告、実績報告、取消し・返還、経理保存等に準ずる条件を県から間接補助事業者へ付す規定。県要領の変更・報告・保存条件と区別し、掲載資料で未確認の個別交付条件、軽微変更の範囲、手続きの提出先・期限は県窓口で確認する
募集期間
回受付開始締切備考
令和7年度要望調査—2026-03-1917時必着。補正予算成立が前提、要望調査は実施を保証しない
申請方法所在地を管轄する農林事務所林業振興課へ持参または郵送。取組計画承認後に補助金交付申請
他の制度との併用指定の令和7年度交付金の受給者・受給予定者は除外。国の他事業と重複する経費は不可
問い合わせ先茨城県農林水産部林政課 林産物振興グループ 029-301-4026。書類提出は所在地の農林事務所林業振興課
公式ページhttps://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/shido/shido/22/20230209.html

出典:

出典

よくある質問

買った資材の代金に直接2分の1を掛けますか?

県が示す品目・栽培方法別の定額支援単価に次期生産量を掛けます。次期生産量は前年量と過去平均の低い方などで定められます。

電気代が丁度15%なら7/10相当ですか?

県公式は15%を超える、国要領は15%以上と記載が異なります。丁度15%の区分は林政課で確認が必要です。

示された単価の全額を受け取れますか?

申請者が多数の場合は予算内で調整し、提示単価で算定した額に満たない場合があると県が案内しています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版
  • 2026年10月7日差戻し1回目:全区分の支援単価データ、間接補助の財産・契約条件を補足

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