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受付終了 制度の詳細

北海道の新エネルギー設備導入支援事業(令和8年度):単年度上限5,000万円、3次公募の受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の3次公募の受付は終了。地域貢献する新エネルギー設備等に1/2以内・単年度上限5,000万円。市町村等の指定モデル成果横展開は最大2年で計1億円。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

北海道上限5,000万円3次公募は終了補助金ちず

2026年10月7日時点で、北海道の新エネルギー設備導入支援事業費補助金は今年度の3次公募の受付が終了しています。3次公募案内の期間は2026年7月29日~8月28日です。地域の課題解決や経済活性化に寄与する新エネルギー設備等の導入に、対象経費の1/2以内・単年度上限5,000万円を補助します。

道内法人等と市町村等で、使える区分が違います。市町村等が指定モデルの成果を横展開する場合は最大2年・合計1億円の枠がありますが、法人等はこの枠を使えません。以下は募集時の手続きと、採択後の注意です。事業認定後も交付申請が必要で、原則交付決定前に発注・契約しない順序です。

30秒でわかる要点

誰が
市町村・市町村共同体、道内の法人等・法人共同体
何に
地域課題解決・地域貢献に寄与する公共性の高い新エネルギー設備導入
いくら
単年度5,000万円。市町村等の成果横展開は最大2年計1億円(単年度限度の資料差あり)
いつまで
受付終了
選ばれ方
有識者会議の意見を踏まえて事業計画認定の可否を決定し、その後に交付申請を審査「第8条 知事は、有識者会議の意見を踏まえ、事業計画の認定の可否を決定するものとする。」
申請方法
電子メールでデータを送り、持参又は郵送で正本1部も提出。認定後に交付申請。

法人の導入と、市町村等の成果横展開

区分 対象・期間 率・上限
新エネルギー設備導入 市町村等・法人等、単年度 1/2以内・5,000万円
設備導入と一体の設計・調査 法人等、単年度 1/2以内・5,000万円
指定モデルの成果横展開 市町村等のみ、最大2年 1/2以内・合計1億円

指定モデルとは要綱別表の畜産バイオマス、弟子屈の地熱、稚内の再エネ、独立グリッド、スマート街区、厚真町の地産地防の6事業です。市町村等の設計は本制度では対象経費にならず、法人等の設計は設備導入と一体で対象となります。

対象経費1億円の1/2で単年度上限5,000万円に達します。対象経費が増えても単年度の例の金額はそれ以上増えません。金額は利益排除・対象外経費・消費税仕入控除の調整後の額で計算します。横展開の単年度限度額は、要綱が「予算の範囲内」、7月公募案内と公式ページが「5,000万円」と記載しています。計算例は新しい公募案内の限度を使っていますが、該当する場合の扱いはGX推進課で確認します。

いくらになるか

利益排除・対象外経費・判明する消費税仕入控除を調整した対象経費×1/2以内で、単年度5,000万円まで。市町村等の指定成果横展開は最大2年合計1億円まで。

募集要項などの記載: 「【事業期間】単年度 【補助率】補助対象経費の1/2以内 【限度額】5,000万円」
例計算補助額
法人・調整済み対象経費6,000万円60,000,000円×1/2=30,000,000円<50,000,000円30,000,000円以内
法人・調整済み対象経費1億2,000万円120,000,000円×1/2=60,000,000円、単年度上限50,000,000円を適用50,000,000円以内
市町村の横展開、各年度対象経費1億円を2年各年度100,000,000円×1/2=50,000,000円、2年合計100,000,000円合計100,000,000円以内(各年度50,000,000円以内)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

市町村の確認から、実績報告後の入金まで

募集時の手続きの順序

  1. 1市町村の計画と整合性を確認
  2. 2事業計画を提出
  3. 3有識者会議を経て認定
  4. 4交付申請・交付決定
  5. 5設備導入・経費支払い
  6. 6実績報告・額確定
  7. 7入金

いつ何をするか

  1. 1

    法人等は市町村の計画整合性を確認し、計画書・添付資料を提出3次公募2026年7月29日~8月28日

    市町村確認・審査にも期間が必要。現在の募集記録では受付終了。

  2. 2

    有識者会議の意見を踏まえ事業認定、その後に交付申請

    認定事業計画は交付申請日までにホームページで公表。認定は交付決定とは別。

  3. 3

    交付決定後に事業着手・経費支払い2027年3月31日までに完了

    原則事前発注・契約不可。やむを得ない場合は指令前着手届の承認が必要。

  4. 4

    実績報告を提出完了から30日以内又は2027年4月10日の早い方

    工事は完成後速やかに完成届。実績証拠と財産台帳等を添付。

  5. 5

    道の調査・額確定後に口座へ入金

    後払い。設備代等は事業中に支払い、実績報告・額確定まで立替が必要。

  6. 6

    事業結果の報告・公表と継続報告完了後75日までに結果を報告・公表

    継続報告・収益納付・財産管理・帳簿保存は要綱の事後義務による。

法人等は、市町村に事業を事前説明して市町村長の確認書を得ます。案内は市町村の確認・審査に期間が必要と説明しています。応募時にはメールに加え、正本1部を持参又は郵送します。事業計画の認定と補助金の交付決定は別の手続きです。

やむを得ない事由による事前着手は、指令前着手届を出し承認を受ける例外があります。単に計画が認定されたから契約してよいという扱いではありません。設備代等は先に支払うため、実績報告・道の調査・額確定を経て入金するまでの資金が必要です。

他の財源との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国庫補助などは併用できる場合があるという条件付きの記載で、国制度を一律に併用できるとは示していません。事前相談を求めています。他の北海道事業に採択されたことがある事業は、本制度の対象外です。不正な重複受領は取消しの条件にもなっています。

省エネの条件と対象外経費

省エネ設備は新エネルギーの導入効果を増大させ、既存設備を含め年率10%以上のエネルギー消費削減が見込まれることが必要です。生産設備・事務機器は含まず、費用は対象経費の1/2以内です。一式のように明確に区分できない費用は除いた額で、この割合を確認します。新エネを導入せず既存施設に省エネだけを追加する事業は対象外です。

賃金・職員費は原則対象外ですが、必要不可欠な一時雇用は例外です。不動産取得・賃借・補償は原則対象外ですが、必要不可欠な借上げと設備と一体の必要最小限の建物には例外があります。撤去・伐採、維持管理、食糧・交際、借入利息、設備リース、中古品、見える化のデジタルサイネージ等は対象外です。

自社又は資本関係会社からの調達は設計・工事も含めて利益を除き原価で算定します。原価算出困難時はQ&A7の利益率方式があり、決算書等の根拠提出が必要です。見積りは3者以上が原則で、1者の場合は随意契約理由を添えます。

事業実施期間内に未使用の消耗品・未配布のパンフレット等、帳簿類で収支等を確認できない経費は対象外。振込手数料も対象外で、契約額から差し引いて振り込む場合は差引後額のみ対象。手形の裏書譲渡払い・事業計画以外の取引との混合払いは不可。

一時雇用の賃金は作業時間・内容を記した作業日報、パンフレット等は配布先・部数の資料、まとめ買いの切手・封筒・コピー用紙等は使用状況の受払簿を作成。事業専用帳簿・預金通帳・証拠書類を備え、伝票を経費区分ごとに帳簿と突合できるよう整理。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 市町村又は道内拠点を持つ法人等の対象者区分に該当し、共同体は協定書を締結したか。要綱第3条
  • 新エネルギー設備の導入を含み、省エネ設備のみの導入ではないか。要綱第4条、公募案内Q&A4・5
  • 地域への公共性があり、他の道事業に採択されたことがないか。要綱第4条第2項
  • 法人等は関係市町村に事前説明し、市町村長の整合性確認書を得たか。要綱第4条第3項
  • 横展開枠を使う場合は市町村等であり、別表の6事業の成果を横展開するか。要綱第4条第1項第2号・別表
  • 設計経費を含める場合は法人等の導入と一体の設計・必要調査か。要綱第4条第1項第3号、公募案内Q&A9
  • 省エネ設備は年率10%以上削減見込み・生産設備と事務機器以外・費用1/2以内の条件を全て満たすか。公募案内1(3)定義
  • 人件費・不動産費の原則対象外と例外、撤去費・維持管理費・中古品・リース等の対象外を除外したか。公募案内1(4)
  • 自社・資本関係会社調達は原価又はQ&A7の方式で利益を除外し、根拠資料を添付したか。公募案内1(4)・Q&A7
  • 見積りは3者以上で、1者の場合は随意契約理由を付けたか。公募案内2(1)
  • 交付決定前に発注・契約しないか。例外の必要時は指令前着手届の承認を得たか。公式ページ事業期間・公募案内2(1)
  • 2027年3月31日までに事業を完了できるか。公式ページ事業期間
  • 申請時に明らかな消費税等仕入控除税額を減額したか。要綱第10条第4項
  • 認定事業計画を交付申請日までに構成市町村又は法人のホームページで公表するか。要綱第8条第4項
  • 経費の費目間20%未満変更は承認不要。内容変更は目的を変えず事業量又は事業費20%未満の場合のみ承認不要。それ以外は事前承認。中止・廃止も事前承認、遅延・遂行困難は速やかに報告ことを確認したか。交付要綱第13・16~18条
  • 50万円以上の取得・効用増加財産は台帳管理。耐用年数(10年超なら10年)経過まで目的外使用・譲渡・交換・貸付・取壊し・担保に事前承認。ただし補助金全額相当を納付した場合は不要ことを確認したか。交付要綱第19条
  • 帳簿は完了年度又は収益納付終了年度の遅い年度の翌年度から5年間。財産処分制限の方が長ければその期間保存ことを確認したか。交付要綱第25条
  • 実施状況報告は完了翌年度以降5年間又は収益納付終了年度の遅い年度まで、毎会計年度終了後30日以内。報告証拠書類は当該年度終了後2年間保存ことを確認したか。交付要綱第28条
  • 産業財産権等を実施年度又は終了後5年以内に出願・取得・譲渡・実施権設定した場合は年度終了後30日以内に届出。複数年度事業は初年度の期間中に求めに応じ実施状況報告ことを確認したか。交付要綱第20・23条
  • 工事完成は速やかに届出。実績報告は完了後30日以内又は翌年度4月10日の早い方、事業結果の報告・公表は完了後75日までことを確認したか。交付要綱第21・22・30条
  • FIT/FIP対象設備は売電収入を得た翌々年度から原則毎年度、売電収入1/2を補助金確定額の範囲で納付。赤字でも原則納付。自然災害等の責任外事情による変更は変更計画を報告ことを確認したか。交付要綱第29条・公募案内Q&A3
  • 他用途使用・虚偽・不正な重複受領・条件法令違反等は取消し、交付済み額は期限を定め返還。消費税仕入控除確定分は速やかに報告返還、不明・なしの場合も確定日の翌年6月30日まで状況報告ことを確認したか。交付要綱第14・15・24条
  • 事業実施期間内に未使用の消耗品・未配布のパンフレット等、帳簿類で収支等を確認できない経費は対象外。振込手数料も対象外で、契約額から差し引いて振り込む場合は差引後額のみ対象。手形の裏書譲渡払い・事業計画以外の取引との混合払いは不可という条件を確認したか。3次公募案内4(2)②ア・キ・コ、③ア・イ
  • 一時雇用の賃金は作業時間・内容を記した作業日報、パンフレット等は配布先・部数の資料、まとめ買いの切手・封筒・コピー用紙等は使用状況の受払簿を作成。事業専用帳簿・預金通帳・証拠書類を備え、伝票を経費区分ごとに帳簿と突合できるよう整理という条件を確認したか。3次公募案内4(2)②カ・キ・ク・コ~シ
  • コンソーシアムは共同体名義の預金口座を設ける。予算編成・更正、道への申請・届出、決算等の重要決定では構成員の過半数が出席する会議を開催し議事録を作成という条件を確認したか。3次公募案内4(2)②ケ・コ
  • 財産処分の承認に補助金の全部又は一部相当額の納付条件が付いた場合は指定期日までに納付。これ以外にも財産処分で収入が生じた場合は収入の全部又は一部相当額の納付を求められる場合があるという条件を確認したか。交付要綱第19条第5・6項
  • 売電以外でも、補助事業の産業財産権等の譲渡・実施権設定・成果の他への供与等で収益が生じた場合は、全部又は一部相当額の納付を求められる場合がある。第29条の納付額は補助金確定額の合計額を超えない範囲という条件を確認したか。交付要綱第29条第1・3項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画書・スケジュール・経費配分・概要図北海道募集ページ別記第1号様式、資料1・2
市町村計画との整合性確認書関係市町村長法人等は必須。別記第2号様式
コンソーシアム協定書の写し構成員間で締結共同体申請
直近2期決算・定款・登記事項証明・会社案内法人、登記事項は法務局定款・登記事項証明は原本
総合計画等・特許等・機器一覧と仕様市町村、申請者、メーカー等該当部分抜粋、取得・出願している権利は写し
3者以上の見積り一覧と見積書・原価算出資料調達先・自社等1者の場合は随意契約理由、自社等調達は原価根拠
国庫補助内示通知等国補助の実施機関併用する場合の補助額が分かる資料
指令前着手届北海道募集ページ事前着手が必要な場合のみ
交付申請書と事業計画・算出調書・経費配分・予算・資金収支北海道募集ページ別記第3~9号。市町村は資金収支計画不要
補助金返還計画北海道募集ページFIT/FIP対象設備は別記第10号
実績報告書・実績・精算・仕様根拠・財産台帳北海道募集ページ、事業者別記第18・4・5・7・19・20号等

事業が始まってからの決まり

コンソーシアムは共同体名義の預金口座を設ける。予算編成・更正、道への申請・届出、決算等の重要決定では構成員の過半数が出席する会議を開催し議事録を作成。

財産処分の承認に補助金の全部又は一部相当額の納付条件が付いた場合は指定期日までに納付。これ以外にも財産処分で収入が生じた場合は収入の全部又は一部相当額の納付を求められる場合がある。

売電以外でも、補助事業の産業財産権等の譲渡・実施権設定・成果の他への供与等で収益が生じた場合は、全部又は一部相当額の納付を求められる場合がある。第29条の納付額は補助金確定額の合計額を超えない範囲。

経費の費目間20%未満変更は承認不要。内容変更は目的を変えず事業量又は事業費20%未満の場合のみ承認不要。それ以外は事前承認。中止・廃止も事前承認、遅延・遂行困難は速やかに報告

50万円以上の取得・効用増加財産は台帳管理。耐用年数(10年超なら10年)経過まで目的外使用・譲渡・交換・貸付・取壊し・担保に事前承認。ただし補助金全額相当を納付した場合は不要

帳簿は完了年度又は収益納付終了年度の遅い年度の翌年度から5年間。財産処分制限の方が長ければその期間保存

実施状況報告は完了翌年度以降5年間又は収益納付終了年度の遅い年度まで、毎会計年度終了後30日以内。報告証拠書類は当該年度終了後2年間保存

産業財産権等を実施年度又は終了後5年以内に出願・取得・譲渡・実施権設定した場合は年度終了後30日以内に届出。複数年度事業は初年度の期間中に求めに応じ実施状況報告

工事完成は速やかに届出。実績報告は完了後30日以内又は翌年度4月10日の早い方、事業結果の報告・公表は完了後75日まで

FIT/FIP対象設備は売電収入を得た翌々年度から原則毎年度、売電収入1/2を補助金確定額の範囲で納付。赤字でも原則納付。自然災害等の責任外事情による変更は変更計画を報告

他用途使用・虚偽・不正な重複受領・条件法令違反等は取消し、交付済み額は期限を定め返還。消費税仕入控除確定分は速やかに報告返還、不明・なしの場合も確定日の翌年6月30日まで状況報告。

帳簿保存と実施状況報告は、要綱が収益納付終了年度も考慮する一方、公募案内は完了年度から5年間と要約しています。本文は要綱の長い方の義務を示しました。単年度上限と併せ、両資料の扱いをGX推進課へ確認する必要があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
平成29年度~令和8年度(附則)要綱附則に平成29年4月1日の適用開始と、平成30・令和元・3・4・5・6・8年の適用日を記載。各年度の金額や受付期間は未確認。
交付要綱(4月30日適用)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度3次公募7月29日~8月28日1/2以内、単年度5,000万円。市町村等成果横展開は最大2年計1億円法人等の導入と設計を一体支援する扱いをQ&A9に記載。改編前の資料は未取得で時期を推定しない。
令和8年度3次公募案内(7月)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 横展開の単年度上限
    • 要綱第5条は単年度の限度額を予算の範囲内とする(交付要綱(2026年4月30日適用) https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/1/3/3/3/7/8/_/00-1_%E6%96%B0%E3%82%A8%E3%83%8D%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%B0%8E%E5%85%A5_%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf)
    • 公募案内1(5)・公式ページは各年度5,000万円(3次公募案内(2026年7月) https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/1/8/9/4/6/4/_/7-2%E5%85%AC%E5%8B%9F%E6%A1%88%E5%86%85(%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%B0%8E%E5%85%A5).pdf)

    両記載を併記。単年度上限は新しい公募案内の5,000万円で計算し、事後義務は要綱の長い方の条件を本文に示す。該当者はGX推進課で扱いを確認。

  • 帳簿保存の起算点
    • 要綱第25条は完了年度又は収益納付終了年度の遅い年度の翌年度から5年(交付要綱(2026年4月30日適用) https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/1/3/3/3/7/8/_/00-1_%E6%96%B0%E3%82%A8%E3%83%8D%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%B0%8E%E5%85%A5_%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf)
    • 公募案内4(6)は完了年度の翌年度から5年(3次公募案内(2026年7月) https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/1/8/9/4/6/4/_/7-2%E5%85%AC%E5%8B%9F%E6%A1%88%E5%86%85(%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%B0%8E%E5%85%A5).pdf)

    両記載を併記。単年度上限は新しい公募案内の5,000万円で計算し、事後義務は要綱の長い方の条件を本文に示す。該当者はGX推進課で扱いを確認。

  • 実施状況報告の終期
    • 要綱第28条は完了翌年度以降5年間又は収益納付終了年度の遅い年度(交付要綱(2026年4月30日適用) https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/1/3/3/3/7/8/_/00-1_%E6%96%B0%E3%82%A8%E3%83%8D%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%B0%8E%E5%85%A5_%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf)
    • 公募案内4(6)は完了年度の翌年度から5年間(3次公募案内(2026年7月) https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/1/8/9/4/6/4/_/7-2%E5%85%AC%E5%8B%9F%E6%A1%88%E5%86%85(%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%B0%8E%E5%85%A5).pdf)

    両記載を併記。単年度上限は新しい公募案内の5,000万円で計算し、事後義務は要綱の長い方の条件を本文に示す。該当者はGX推進課で扱いを確認。

これまでの推移から分かること

  • 要綱附則で平成29年度の適用開始と、その後の複数の改正日を確認できます。各年度の額や期間を開いて比較できていないため、増減は記載していません。
  • 現行Q&Aは法人の設備導入と設計を一体で支援する扱いを説明しています。改編前の原本がないため、改編年度は特定していません。
  • 令和8年度の現行資料は3次公募です。この資料だけでは、最初の募集開始日や前年度の時期を決められません。

問い合わせ先

北海道経済部GX推進局GX推進課新エネルギー係、011-204-5319。メールはgx.suishin@pref.hokkaido.lg.jp、所在地は〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目です。

北海道 新エネルギー設備導入支援事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関北海道
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の3次公募の受付は終了。地域貢献する新エネルギー設備等に1/2以内・単年度上限5,000万円。市町村等の指定モデル成果横展開は最大2年で計1億円。
補助率補助対象経費の1/2以内
上限額単年度5,000万円。市町村等の成果横展開は最大2年計1億円(単年度限度の資料差あり)
対象経費
  • 賃金、報償費、旅費、消耗品、印刷製本、通信運搬、使用料・賃借料、工事請負、原材料、備品等。法人等は設計・調査委託も対象。除外・例外はeligibility参照
主な要件(募集要項から)
  • 対象は市町村、市町村を含むコンソーシアム、道内に事務所又は事業所を持つ法人事業者(非営利法人その他団体を含む)、法人事業者を含む法人コンソーシアム。共同体は協定書締結が必要
  • 新エネルギー設備単体、又は新エネルギーとその導入効果を増大する省エネルギー設備の同時導入。省エネルギー単体(既存新エネ施設への追加も含む)は対象外
  • 地域課題解決・活性化・地域貢献に寄与する公共性の高い事業で、他の道事業に採択されたことがないこと
  • 法人事業者等は事前に市町村へ説明し、総合計画・新エネ導入計画等との整合性を市町村長の確認書で証明
  • 成果の横展開は要綱別表6事業の成果に限り、市町村・市町村コンソーシアムのみ。法人事業者・法人コンソーシアムは対象外
  • 法人の設備設計・必要な調査の委託は導入と一体で対象。市町村等の設計は本制度では対象外
  • 省エネ設備は既存設備込みのエネルギー消費量を年率10%以上削減する見込み、生産設備・事務機器以外、費用が対象経費の1/2以内。一式等の不明費用を除いても1/2以内
  • 賃金・職員費は原則対象外だが、不可欠な一時雇用は例外。不動産取得・賃借・補償も原則対象外だが、不可欠な施設借上げと一体整備する必要最小限の建物は例外
  • 既存施設撤去・伐採、維持管理、食糧・交際、借入金利息、設備リース、中古品、発電発熱の見える化デジタルサイネージ等は対象外
  • 自社・資本関係会社調達は設計・工事も利益排除し原価で算定。原価算出困難時はQ&A7の利益率方式と決算根拠資料が必要
  • 原則交付決定後に開始。やむを得ない事前着手は指令前着手届を出して承認を受ける。2027年3月31日までに完了
  • 申請時に消費税等仕入控除税額が明らかな場合は減額。事業認定だけでは交付決定にならない
  • 事業実施期間内に未使用の消耗品・未配布のパンフレット等、帳簿類で収支等を確認できない経費は対象外。振込手数料も対象外で、契約額から差し引いて振り込む場合は差引後額のみ対象。手形の裏書譲渡払い・事業計画以外の取引との混合払いは不可
  • 一時雇用の賃金は作業時間・内容を記した作業日報、パンフレット等は配布先・部数の資料、まとめ買いの切手・封筒・コピー用紙等は使用状況の受払簿を作成。事業専用帳簿・預金通帳・証拠書類を備え、伝票を経費区分ごとに帳簿と突合できるよう整理
  • コンソーシアムは共同体名義の預金口座を設ける。予算編成・更正、道への申請・届出、決算等の重要決定では構成員の過半数が出席する会議を開催し議事録を作成
募集期間
回受付開始締切備考
3次公募2026-07-292026-08-28必要項目・様式を満たす書類を期日までに提出。受付時間は平日9~12時・13~17時。
申請方法電子メールでデータを送り、持参又は郵送で正本1部も提出。認定後に交付申請。
他の制度との併用国庫補助等は併用できる場合があるため事前相談。他の道事業に採択されたことのある事業は対象外。
問い合わせ先北海道経済部GX推進局GX推進課新エネルギー係 011-204-5319、gx.suishin@pref.hokkaido.lg.jp。〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目。
公式ページhttps://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/gxs/setsubidounyuu.html

出典:

出典

よくある質問

省エネ設備だけでも申請できますか。

公募案内Q&A4・5は省エネ設備単体を対象外としています。既存の新エネルギー設備に省エネ設備だけを追加する場合も対象外です。

法人も2年で1億円の横展開枠を使えますか。

要綱第4条第1項第2号は市町村・市町村を含むコンソーシアムに限定し、法人事業者・法人コンソーシアムは対象外です。

FIT/FIP売電事業が赤字なら収益納付は不要ですか。

公募案内Q&A3は収支状況を問わず返還が必要としています。ただし自然災害等の責任外の事情による収入減少等は変更計画書の提出が必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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