受付終了 制度の詳細
愛媛県のすご味・すごモノ販路開拓共創補助金(令和8年度):上限300万円、今年度の受付は終了
2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。3者以上の連携体による県産品の販路開拓・新商品開発等に、税抜対象経費の2/3以内、1件上限300万円・下限50万円を補助。
2026年10月7日時点で今年度の受付は終了しています。愛媛県のすご味・すごモノ販路開拓共創補助金は、3者以上の連携体が取り組む県産品の販路開拓・新商品開発等を支援する制度です。令和8年度の募集期間は2026年7月1日~8月21日、補助は税抜対象経費の2/3以内、1件上限300万円・下限50万円でした。
県内に主たる事業所・製造拠点を持つ県産品の製造・販売事業者が代表者となり、全手続きと責任を担います。応募時はE:N BASE未登録でも可能ですが、構成員の登録完了前は交付決定を受けられません。以下は終了した募集の条件と、採択後の手続きです。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内の県産品製造販売事業者を代表者とする3者以上の連携体
- 何に
- 共創による県産品の販路開拓・新商品開発・販促等
- いくら
- 1件上限300万円、下限50万円
- いつまで
- 受付終了
- 選ばれ方
- 審査会で採択後、別の交付申請を審査して交付決定「2 前項の採択は、補助金の交付決定を行うものではない。 」
- 申請方法
- 連携体代表者から事業提案書・計画書・収支計画書・構成員一覧等を電子データで提出
県産品の販路拡大を、連携体で行う
連携体は事業者、公設試験研究機関、大学等の研究機関、支援機関、自治体等から3者以上で構成します。代表者を1者選び、県内の県産品製造・販売事業者とします。全構成員が反社会的勢力に該当しないこと、交付決定までに法人格がある事業者は共創パートナー、ない事業者は会員としてE:N BASEに登録することが条件です。
県産品は食材・食品・工芸品等で、機械・ソフトウェアを除きます。事業分野は商品開発・テストマーケティング、展示会・フェア、販促・ブランディング、規格認証、廃棄物・副産物の利活用等の課題解決・社会貢献、その他県が必要と認める取組です。データベース登録企業を中心としながら、県産品の販売拡大に資する提案を対象としています。
下限もある補助額の計算
税抜対象経費75万円の2/3が下限50万円、450万円の2/3が上限300万円です。対象経費が75万円未満なら2/3で算出しても下限に届きません。450万円を超えても上限は増えません。
広報・展示会、委託外注、専門家、旅費交通、使用料賃借料、データ購入・ソフトウェア導入、安全対策、消耗品、備品等が経費区分です。県産品としてのソフトウェアは除かれますが、販路事業の経費としてのソフトウェア導入費は区分に含まれます。汎用性が高く資産形成を主目的とする経費は原則対象外です。
いくらになるか
税抜の認められる対象経費×2/3以内、上限300万円・下限50万円。下限未満の案件は対象外
募集要項などの記載: 「第 10 条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、予算の範囲内で交付する。 」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 税抜対象経費75万円 | 75万円×2/3=50万円(下限に一致) | 50万円以内 |
| 税抜対象経費300万円 | 300万円×2/3=200万円 | 200万円以内 |
| 税抜対象経費600万円 | 600万円×2/3=400万円→上限300万円 | 300万円以内 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
採択と交付決定を分けて確認
連携体の提案から精算へ
- 1連携体代表者の提案
- 2審査会による採択
- 3構成員登録と交付申請
- 4交付決定
- 5共創事業と支払
- 6実績報告
- 7額の確定と請求
- 8入金
いつ何をするか
- 1
連携体代表者が事業提案を応募2026年7月1日~8月21日(期間終了)
募集は終了。次の募集条件は公表資料がないため推測しない
- 2
形式・要件審査と審査会の採択
採択は交付決定ではない
- 3
構成員登録を完了し交付申請交付決定までにE:N BASE登録完了
申請書・誓約書・計画予算・構成員一覧等
- 4
交付決定後に事業を開始し支払いを完了2027年2月28日まで
原則後払いで立替え。必要と認める場合8割限度の概算払い
- 5
実績報告・額の確定2027年3月5日まで実績報告
- 6
精算払請求・入金
概算払超過額は返還を命じられることがある
審査会の採択は交付決定ではありません。採択後の交付申請と県の審査を経て、交付決定後に事業を開始します。原則、本人側の支払いを済ませた後に精算払いとなるため、支出から実績審査・額確定・請求まで立替えが必要です。県が必要と認めた場合には8割を限度とする概算払いもあります。
同じ計画への他補助は対象外
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 国・県・市町・その他団体の補助金等(同一計画)
「(3) 同一の事業計画について、国、愛媛県、市町その他の団体から他の補助金等の交付 を受けている事業 」
- 併用不可 えひめ官民共創チャレンジ支援事業費補助金(同一計画の重複は不可)
「(3) 同一の事業計画について、国、愛媛県、市町その他の団体から他の補助金等の交付 を受けている事業 」
国・県・市町・その他団体から同一事業計画に別の補助金等を受ける事業は対象外です。市町その他団体が連携体に参加し、自ら負担する経費を支出することは可能ですが、その経費は自己負担として整理し補助対象に入れません。大学等の研究機関と支援機関は、この自己負担経費の除外規定から除かれています。
対象外と書類の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 事業者、公設試験研究機関、大学等研究機関、支援機関、自治体等の3者以上で連携体を構成すること募集要領2~11、交付要綱2・4・6・9~21条
- 代表者を1者選び、県内に主たる事業所・製造拠点を有し県産品を製造又は販売する事業者であること募集要領2~11、交付要綱2・4・6・9~21条
- 代表者が提案、申請、運営管理、報告、受領等の一切の責任を担うこと募集要領2~11、交付要綱2・4・6・9~21条
- 構成員全てが交付決定までにE:N BASEへ登録(法人格ありは共創パートナー、なしは会員)。応募時未登録でも可能だが登録完了まで交付決定不可募集要領2~11、交付要綱2・4・6・9~21条
- 全構成員が暴力団等反社会的勢力に該当しないこと募集要領2~11、交付要綱2・4・6・9~21条
- 共創に基づき県産品販売拡大に資する事業。県産品は県内に主たる事業所・製造拠点がある事業者の食材・食品・工芸品等で機械・ソフトウェアを除く募集要領2~11、交付要綱2・4・6・9~21条
- 対象分野は商品開発/テストマーケティング、展示会/フェア、販促/ブランディング、規格認証取得、廃棄物/副産物利活用等課題解決/社会貢献、その他知事が認める取組募集要領2~11、交付要綱2・4・6・9~21条
- 公序良俗違反、法令条例違反、同一計画に国・県・市町・他団体の補助金交付を受ける事業、単独設備投資、社会実装のない研究開発のみ、趣旨不適合は対象外募集要領2~11、交付要綱2・4・6・9~21条
- 汎用性が高く資産形成を主目的とする経費は原則対象外。対象経費は知事が必要かつ適当と認める税抜経費募集要領2~11、交付要綱2・4・6・9~21条
- 市町その他団体が自ら負担する経費は自己負担として整理し補助対象に含めない。ただし大学等研究機関・支援機関はこの除外の対象外募集要領2~11、交付要綱2・4・6・9~21条
- 交付決定後に開始、2027年2月28日まで事業・支出支払完了、2027年3月5日まで実績報告募集要領2~11、交付要綱2・4・6・9~21条
- 審査会採択後に別途交付申請を行うこと。採択だけでは交付決定ではない募集要領2~11、交付要綱2・4・6・9~21条
- 補助金は2/3以内、1件上限300万円・下限50万円。原則精算払いだが県が必要と認める場合8割限度の概算払いあり募集要領2~11、交付要綱2・4・6・9~21条
- 事業内容/経費配分の著しい変更、中止/廃止は県承認。求められた遂行状況報告・成果報告会での報告に対応すること募集要領2~11、交付要綱2・4・6・9~21条
- 経理証拠を整備し、完了年度終了後5年間保存。取得/効用増加財産は善管管理し、50万円以上の目的外使用/譲渡交換貸付担保廃棄は事前承認。ただし県が別に定める期間経過後は除く募集要領2~11、交付要綱2・4・6・9~21条
- 概算払が確定額を超えた場合は超過額返還命令あり。要綱/規則/交付条件違反は全部又は一部取消し・返還命令あり募集要領2~11、交付要綱2・4・6・9~21条
- 申請内容に虚偽がなく、県が求める報告/書類提出に速やかに応じること。押印省略時は責任者・担当者を記入し指定宛先へメール提出募集要領2~11、交付要綱2・4・6・9~21条
- 県補助金等交付規則17条1項等による取消し返還では受領日~納付日まで年10.95%加算金(部分納付後は既納額控除)。納期遅延は翌日~納付日まで年10.95%延滞金(部分納付翌日以降は納付額控除)。両率は閏年を含め365日当たり。未納時は同種補助の停止又は相殺の可能性県補助金等交付規則19~21条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 事業提案書・事業計画書・収支計画書・構成員一覧 | 公式ページの参考Word様式 | 応募は電子データ。必要事項があれば様式・用紙・ページ数は任意、補足資料は任意、追加資料を求める場合あり |
| 交付申請書・誓約書・実施計画・予算・構成員一覧 | 交付要綱様式第1・2号と別紙 | 採択後の別申請 |
| 遂行状況報告・変更/中止承認申請 | 交付要綱様式第3~5号 | 県の求め又は変更中止等がある場合 |
| 実績報告・収支精算・支出証拠写し・成果物 | 交付要綱様式第6号と自社の証拠資料 | 2027年3月5日まで |
| 概算払/精算払請求書 | 交付要綱様式第7・8号 | 概算払いは必要性の理由を記載 |
公序良俗・法令条例違反、他補助との同一計画重複、単独設備投資、社会実装を伴わない研究開発のみ、制度趣旨不適合の事業は対象外です。提案書は概要、計画書は詳細を記載します。必要事項があれば様式・用紙・ページ数は任意で、県は追加資料を求める場合があります。
事業が始まってからの決まり
事業と支払いは2027年2月28日までに完了し、実績報告は2027年3月5日までです。内容又は経費配分を著しく変更する場合、中止・廃止の場合は承認を受けます。軽微な変更の数値基準は個別要綱にありません。県からの遂行状況報告や書類提出に対応し、成果報告会が開かれる場合は参加して成果を報告します。
経理証拠は完了年度終了後5年間保存します。取得・効用増加財産は善管管理し、50万円以上の目的外使用、譲渡・交換・貸付け・担保・廃棄には事前承認が必要です。ただし県が別に定める期間を経過した場合は除かれます。処分収入の全部又は一部を納付させることがあります。
要綱・県交付規則・交付決定や条件の違反は、全部又は一部の取消し・返還命令の対象です。概算払額が確定額を超えた場合も超過額の返還対象です。県補助金等交付規則では、規則第17条第1項等の違反取消しによる返還に、受領日から納付日まで年10.95%の加算金がかかります。返還を納期までに納付しない場合は、納期翌日から納付日まで未納額に年10.95%の延滞金がかかります。部分納付後は納付額を控除して計算し、閏年を含む場合も365日当たりの割合です。分割交付の加算金は最後の受領分から順次さかのぼって計算し、納付金は返還元本に先に充当します。未納が残ると同種の補助金の交付停止又は相殺の対象となることがあります。押印省略時は責任者と担当者を記載し、県が指定する宛先へメール提出します。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 2026年7月1日~8月21日 | 2/3以内、上限300万円・下限50万円 | 要綱は2026年7月1日施行。3者以上の連携体とE:N BASE登録条件を定める すご味・すごモノ販路開拓共創補助金公式募集ページ(確認日 2026年10月7日) |
これまでの推移から分かること
- 開いた交付要綱は2026年7月1日施行で、3者以上の連携体とE:N BASE登録条件を定めています。
- 令和8年度の公式募集期間は7月1日~8月21日です。受付終了後も採択・交付・事業完了・実績報告を区別して読む必要があります。
- 過去年度の同名補助金の原本は未取得で、前年度からの金額や要件の変化は確定できません。次回の募集時期も推測しません。
問い合わせ先
愛のくにえひめ営業本部企画戦略グループ、電話089-912-2493、メールehime-sales@pref.ehime.lg.jpです。
令和8年度すご味・すごモノ販路開拓共創補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 愛媛県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。3者以上の連携体による県産品の販路開拓・新商品開発等に、税抜対象経費の2/3以内、1件上限300万円・下限50万円を補助。 | ||||||||
| 補助率 | 対象経費の2/3以内 | ||||||||
| 上限額 | 1件上限300万円、下限50万円 | ||||||||
| 対象経費 | 広報啓発(展示会出展含む)、委託外注、専門家、旅費交通、使用料賃借料、データ購入ソフトウェア導入、安全対策(保険警備等)、消耗品(原材料副資材等)、備品(機械工具購入改良据付試験運転等)、その他知事が認める経費 | ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 連携体代表者から事業提案書・計画書・収支計画書・構成員一覧等を電子データで提出 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 同一事業計画について国・県・市町・その他団体の補助金等を受ける事業は対象外。構成員の市町等による自己負担は可能だが対象経費に含めない(大学等研究機関・支援機関を除く) | ||||||||
| 問い合わせ先 | 愛のくにえひめ営業本部企画戦略グループ TEL089-912-2493、ehime-sales@pref.ehime.lg.jp | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.ehime.jp/page/151956.html | ||||||||
出典:
- すご味・すごモノ販路開拓共創補助金公式募集ページ(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度募集要領(参考様式付き)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度交付要綱(様式一式付き)(確認日 2026-10-07)
- E:N BASE共創パートナー登録(確認日 2026-10-07)
- えひめ官民共創チャレンジ支援事業費補助金(確認日 2026-10-07)
- 愛媛県補助金等交付規則 第19~21条(PDF第3~4頁)(確認日 2026-10-07)
出典
- すご味・すごモノ販路開拓共創補助金公式募集ページ(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度募集要領(参考様式付き)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度交付要綱(様式一式付き)(確認日 2026-10-07)
- E:N BASE共創パートナー登録(確認日 2026-10-07)
- えひめ官民共創チャレンジ支援事業費補助金(確認日 2026-10-07)
- 愛媛県補助金等交付規則 第19~21条(PDF第3~4頁)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
1社だけの設備投資でも対象ですか?
3者以上の連携体が対象です。単独設備投資を目的とする事業と、社会実装を伴わない研究開発のみの事業は対象外です。
応募時点でE:N BASE登録が必要ですか?
応募時点で未登録でも応募可能ですが、代表者を含む構成員は交付決定までに所定のパートナー又は会員登録を完了する必要があります。
補助金は後払いですか?
原則、事業完了後の精算払いです。県が必要と認める場合は、補助金の8割を限度に概算払いを行うことがあります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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